第二条 漁船損害等補償法の一部を次のように改正する。
目次中「第十二条」を「第十条」に、「第十三条―第二十一条の二」を「第十一条―第二十条」に、「第二十二条」を「第二十一条」に、「第八十八条」を「第八十七条」に、「第八十九条―第百九条」を「第八十八条―第百七条」に、「第百十条―第百十一条の六」を「第百八条―第百十一条の五」に改め、「及び特殊保険」を削り、「第百二十六条の六」を「第百二十六条の七」に、
「
第四章 |
漁船保険中央会及びその普通保険再保険事業等 |
第一節 |
漁船保険中央会(第百二十七条―第百三十八条) |
第二節 |
普通保険再保険事業等(第百三十八条の二―第百三十八条の十一) |
第五章 |
政府の特殊保険再保険事業等(第百三十八条の十二―第百三十八条の二十三) |
」を「第四章 政府の漁船保険再保険事業等(第百二十七条―第百三十八条)」に、「第六章 保険料の負担及び補助金の交付」を「第五章 保険料の負担及び補助金の交付」に、「第六章の二」を「第六章」に、「第百四十三条の十九」を「第百四十三条の十二」に改める。
第二条第二号を削り、同条第三号中「特殊保険再保険事業並びに前号の普通保険再保険事業」を「漁船保険再保険事業」に改め、「に係る再保険事業」を削り、「特殊保険再保険事業等」を「漁船保険再保険事業等」に改め、同号を同条第二号とする。
第三条第三項中「、普通保険及び特殊保険とし、普通保険は」を削り、同条第四項中「「特殊保険」とは、戦争、変乱その他政令で定めるこれに準ずるもの(以下「戦乱等」という。)による滅失、沈没、損傷その他の事故(以下「特殊保険事故」という。)により生じた損害を填補する漁船保険をいい、」、「特殊保険事故以外の」及び「(以下「普通損害保険事故」という。)」を削り、「普通損害保険事故に」を「事故に」に改め、同条第五項中「、戦乱等によるものを除き」を削り、「第六章の二」を「第六章」に改め、同条第六項中「、戦乱等によるものを除き」を削り、同条第七項中「(戦乱等によるものを除く。以下「漁船積荷保険事故」という。)」を削る。
第七条を削り、第八条を第七条とし、第九条を第八条とし、第十条を第九条とする。
第十二条に見出しとして「(印紙税の非課税)」を付し、同条中「及び漁船乗組船主保険再保険事業」を削り、同条を第十条とする。
第十四条の前の見出しを削り、同条を第十二条とし、同条の前に見出しとして「(設立準備会)」を付する。
第十六条第七項中「第十六条第六項」を「第十四条第六項」に改め、同条を第十四条とし、第十七条から第二十条までを二条ずつ繰り上げる。
第二十一条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第十二号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、組合又は漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第四条に規定する漁業共済団体のうちから選定されるようにしなければならない。
第二十一条を第十九条とし、第二十一条の二を第二十条とし、第二章第三節中第二十二条を第二十一条とし、第二十三条を第二十二条とし、第二十四条を第二十三条とする。
第二十五条の前の見出しを削り、同条第一項中「第百十一条の二第一項」を「第百十一条第一項」に、「第百十一条の三第三項」を「第百十一条の二第三項」に、「第九十五条第二項」を「第九十四条第二項」に改め、同条第二項中「第百十一条の二第三項」を「第百十一条第三項」に改め、同条を第二十四条とし、同条の前に見出しとして「(保険の目的の譲受人等)」を付する。
第二十五条の二中「第百十一条の三第一項」を「第百十一条の二第一項」に、「第九十五条第二項」を「第九十四条第二項」に、「第百十一条の二第二項」を「第百十一条第二項」に、「第百十一条の三第三項」を「第百十一条の二第三項」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十七条第一項中「第二十四条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十五条又は第二十五条の二」を「第二十四条又は第二十五条」に改める。
第四十二条中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
第四十四条第三項中「第十八条」を「第十六条」に改める。
第四十四条の二第二項中「第十八条」を「第十六条」に改め、同条第三項中「特殊保険」を「漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険(いずれも特約により特定事故(戦争、変乱その他政令で定めるこれらに準ずるものによつて生じた事故(漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)をいう。以下同じ。)により支払われる保険金に係る部分(以下「特定特約部分」という。)に限る。)」に改める。
第四十六条第三項中「十五人」を「総組合員の四分の一」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、総組合員が四百人を超える組合にあつては、百人以上であることをもつて足りる。
第五十二条第三項中「第十八条」を「第十六条」に改める。
第六十条を次のように改める。
(残余財産の帰属)
第六十条 解散した組合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第六十二条の規定による農林水産大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
第六十三条第二項第一号中「第二十一条第一項第一号」を「第十九条第一項第一号」に改める。
第八十五条に次の一項を加える。
3 農林水産大臣は、組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。
第八十八条を削り、第三章第一節中第八十九条を第八十八条とし、第九十条から第九十三条までを一条ずつ繰り上げる。
第九十四条中「(漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)」を削り、同条を第九十三条とする。
第九十五条第二項中「第六章」を「第五章」に改め、同条を第九十四条とし、第九十六条を第九十五条とする。
第九十七条の前の見出しを削り、同条を第九十六条とし、同条の前に見出しとして「(組合員等の通知義務)」を付する。
第九十八条を第九十七条とし、第九十九条を第九十八条とする。
第百条の前の見出しを削り、同条第四号中「第九十七条」を「第九十六条」に改め、同条第五号中「第九十八条第一項」を「第九十七条第一項」に改め、同条を第九十九条とし、同条の前に見出しとして「(組合の免責事由)」を付する。
第百三条中「のうち普通保険に係るもの及び特殊保険に係るもの」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同条を第百二条とし、第百四条を第百三条とする。
第百五条第一項中「第百三条」を「第百二条」に改め、同条第二項中「又は漁船保険中央会」を削り、同条を第百四条とし、第百六条を第百五条とし、第百七条を第百六条とする。
第百十条第二項中「普通保険」を「漁船保険」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、第三章第二節第一款中同条を第百八条とし、第百十条の二を第百九条とし、第百十条の三を第百十条とする。
第百十一条の二の前の見出しを削り、同条第二項中「第六章」を「第五章」に改め、同条を第百十一条とし、同条の前に見出しとして「(保険関係に関する権利義務の承継)」を付する。
第百十一条の三を第百十一条の二とし、第百十一条の四を第百十一条の三とし、第百十一条の五を第百十一条の四とする。
第百十一条の六中「第百十一条の五第一項第一号」を「第百十一条の四第一項第一号」に改め、同条を第百十一条の五とする。
第三章第二節第二款の款名中「及び特殊保険」を削る。
第百十三条第一項から第三項までの規定及び第五項中「普通保険」を「漁船保険」に改める。
第百十三条の四及び第百十三条の五を次のように改める。
(普通損害保険の保険料率)
第百十三条の四 普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分(特定事故以外の事故により支払われる保険金に係る部分をいう。以下同じ。)及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の普通損害保険(満期保険の保険期間の満了前の事故により支払われる保険金に係る部分を含む。以下この条において同じ。)に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。
2 普通損害保険の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、次に掲げる率を合計して得た率としなければならない。
一 農林水産大臣が定める期間における各年の普通損害保険の基本部分に係る危険率(次号に規定する異常危険率を除く。)を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数、漁船の主たる根拠地が属する区域その他の事項で普通損害保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。同号において同じ。)ごとに定める率(第百三十九条第一項第一号において「通常純保険料率」という。)
二 異常危険率(前号の農林水産大臣が定める期間における各年の普通損害保険の基本部分に係る台風その他の異常な天然現象に基づき算出される危険率であつて、農林水産大臣が定める標準危険率を超えるものをいう。)を基礎として、農林水産大臣が危険区分ごとに定める率(第百三十九条第一項第二号において「異常純保険料率」という。)
3 普通損害保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、当該特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。
(保険期間)
第百十三条の五 普通損害保険の保険期間は、一年とする。ただし、次条第一項ただし書の特約をする場合における当該特約に係る保険期間は、四月とする。
2 前項の規定にかかわらず、組合は、農林水産省令で定めるところにより、保険約款で別段の定めをすることができる。
第百十三条の六第一項中「又は特殊保険の保険」を「の保険」に、「普通損害保険事故又は特殊保険事故」を「事故」に改め、同項ただし書中「特殊保険事故が捕獲、拿捕又は抑留によつて生じた場合には」を「特定事故については」に改める。
第百十三条の十一第一項中「普通損害保険事故」を「事故」に、「の部分(以下「損害保険料」を「(次条第一項ただし書の特約がある場合にあつては、特定特約部分の保険料を含む。)の部分(以下「損害保険料」に改め、同条第二項中「当該組合の」を削り、「純保険料率」を「保険料率のうち純保険料に対応する部分の率」に改め、「普通損害保険の危険区分に係るトン数区分(以下「普通損害保険のトン数区分」という。)その他農林水産大臣が定める区分ごとに」及び「の期間」を削り、「組合が保険約款で」を「農林水産大臣が」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
第百十三条の十二第一項中「普通損害保険事故」を「事故」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を填補する責めを負わない。
第百十三条の十五中「第百十三条の十一第四項」を「第百十三条の十一第三項」に改める。
第百十三条の十六第一項中「第百九条」を「第百七条」に改め、同条第二項中「の普通損害保険事故」を「の事故」に改め、「普通損害保険の危険区分に係る船質の区分ごとに」を削り、同項ただし書中「第百一条又は第百二条」を「第百条又は第百一条」に、「普通損害保険事故」を「事故」に改める。
第百十五条中「普通保険」を「漁船保険」に、「第百十一条の二第一項」を「第百十一条第一項」に、「第百十一条の三第一項」を「第百十一条の二第一項」に改める。
第百十六条第一項中「第百十一条の二第一項」を「第百十一条第一項」に、「普通保険」を「漁船保険」に改める。
第百十七条中「第百十一条の三第一項」を「第百十一条の二第一項」に、「普通保険」を「漁船保険」に改める。
第百十八条の次に次の一条を加える。
(漁船船主責任保険の純保険料率)
第百十八条の二 漁船船主責任保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、填補区分ごと並びに基本部分及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船船主責任保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。
2 漁船船主責任保険(第百二十八条に規定する特定填補区分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、填補区分ごとに、農林水産大臣が定める期間における各年の当該填補区分に応じた漁船船主責任保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数その他の事項で漁船船主責任保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率(第百三十九条第二項において「漁船船主責任保険純保険料率」という。)としなければならない。
3 漁船船主責任保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、填補区分ごとに、当該填補区分に応じた漁船船主責任保険の特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。
4 漁船船主責任保険(第百二十八条に規定する特定填補区分に限る。以下この項において同じ。)の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、填補区分ごとに、当該填補区分に応じた漁船船主責任保険に係る危険率を基礎として定めなければならない。
第百十九条第一項中「、戦乱等によるものを除き」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、特定事故については、特約がなければ、当該損害を填補する責めを負わない。
第百二十条第一項中「普通保険」を「漁船保険」に改める。
第百二十一条中「ついては、第百十一条」を「ついては」に、「第百十一条の四」を「第百十一条の三」に改め、「第百十三条の四、」を削り、「、第百十三条の七並びに第百十三条の七の二」を「並びに第百十三条の七」に改め、「、第百十一条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船船主責任保険再保険事業」と」を削り、「「漁船」」を「「使用する漁船」」に、「漁船(同条第五項」を「使用する漁船(第五項」に改め、「、「普通保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と」を削り、「第百十三条の四中「次の各号」とあるのは「填補区分ごとに、次の各号」と、同条第一号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「の保険の目的たる」とあるのは「に係る」と、同条第二号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「(満期保険の満期前の普通損害保険事故により保険金を支払う保険の部分を含む。以下この号及び第百三十八条の五第一項各号において同じ。)に係る危険率」とあるのは「に係る危険率」と、同条第三号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「第百三十八条の五の規定により定まる当該組合の普通損害保険の」とあるのは「第百三十八条の五第四項の規定により定まる」と、第百十三条の五中「普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四月」とあるのは「一年」を「第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」に改め、「又は特殊保険」及び「、第百十三条の七の二第一項中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と」を削る。
第百二十四条中「率は、」の下に「基本部分及び特定特約部分ごとに」を加え、「基礎とし」を「基礎として定め」に改め、「及び再保険金」及び「及び純再保険料」を削る。
第百二十五条第一項中「、戦乱等によるものを除き」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、特定事故については、特約がなければ、これにより一定の金額を支払う責めを負わない。
第百二十六条中「第百十一条、」を削り、「、第百十三条の七の二並びに」を「並びに」に改め、「、第百十一条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船乗組船主保険再保険事業」と」を削り、「「漁船」」を「「使用する漁船」」に、「漁船(同条第五項」を「使用する漁船(第五項」に改め、「、「普通保険」とあるのは「漁船乗組船主保険」と」を削り、「第百十三条の五中「普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四月」とあるのは「一年」を「第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百二十五条第一項ただし書」に改め、「又は特殊保険」、「、第百十三条の七の二第一項中「普通損害保険」とあるのは「漁船乗組船主保険」と」及び「漁船船主責任保険に係る漁船」を削り、「する普通保険」を「する漁船保険」に、「漁船乗組船主保険に係る漁船に係る」を「に係る」に改める。
第百二十六条の六中「第百十一条、第百十一条の四」を「第百十一条の三」に改め、「第百十三条の四、」及び「第百十三条の七の二、」を削り、「第百十一条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船積荷保険再保険事業」を「第百十一条の三中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷」に、「、「漁船」」を「、「使用する漁船」」に、「漁船(」を「使用する漁船(」に改め、「、「普通保険」とあるのは「漁船積荷保険」と」を削り、「第百二十六条の六」を「第百二十六条の七」に、「第百十三条の四第一号中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船積荷」と、「漁船につき」とあるのは「漁船積荷につき」と、同条第二号中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、「(満期保険の満期前の普通損害保険事故により保険金を支払う保険の部分を含む。以下この号及び第百三十八条の五第一項各号において同じ。)に係る危険率」とあるのは「に係る危険率」と、同条第三号中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、「定まる当該組合の」とあるのは「定まる」と、第百十三条の五中「普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四月」とあるのは「一年」と、第百十三条の七の二第一項中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」を「第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百二十六条の四第一項ただし書」と、第百十三条の七中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船積荷」に、「漁船」とあるのは「漁船に」を「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船に」に改め、「、「漁船船主責任保険」とあるのは「漁船積荷保険」と」を削り、「第百二十六条の五第一項第一号」を「第百二十六条の六第一項第一号」に改め、第三章第五節中同条を第百二十六条の七とし、第百二十六条の五を第百二十六条の六とする。
第百二十六条の四第一項中「普通保険」を「漁船保険」に改め、同条を第百二十六条の五とする。
第百二十六条の三第一項中「漁船積荷保険事故」を「事故」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を填補する責めを負わない。
第百二十六条の三を第百二十六条の四とし、第百二十六条の二の次に次の一条を加える。
(漁船積荷保険の純保険料率)
第百二十六条の三 漁船積荷保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船積荷保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。
2 漁船積荷保険の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、農林水産大臣が定める期間における各年の漁船積荷保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数その他の事項で漁船積荷保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船積荷につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率(第百三十九条第三項において「漁船積荷保険純保険料率」という。)としなければならない。
3 漁船積荷保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、当該特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。
第五章の章名中「特殊保険再保険事業等」を「漁船保険再保険事業等」に改める。
第百三十八条の十二中「特殊保険事業」を「漁船保険事業、漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業」に改め、「並びに中央会が普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業によつて組合に対して負う再保険責任」を削り、第五章中同条を第百二十七条とする。
第百三十八条の十三第一項を削り、同条第二項中「中央会と組合」を「組合とその組合員」に、「普通保険(」を「漁船保険(」に、「部分を除く。以下この項」を「部分を除く。以下この章」に、「政令で定める填補区分を除く。以下この項」を「特定填補区分(支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる填補区分として政令で定めるものをいう。)を除く。第百三十四条第二項を除き、以下この章及び次章」に、「漁船積荷保険に係る再保険関係」を「漁船積荷保険の保険関係」に、「保険(これらのうち、」を「保険ごと(」に、「)ごと」を「ごと。以下この章において同じ。)」に、「と中央会」を「と当該組合」に、「普通保険、」を「漁船保険、」に、「同一年度再保険関係」を「同一年度保険関係」に、「再保険責任」を「保険責任」に、「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業」を「漁船保険事業、漁船船主責任保険事業又は漁船積荷保険事業」に改め、同項を同条とし、同条を第百二十八条とする。
第百三十八条の十四第一項を削り、同条第二項中「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業」を「漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険」に、「再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、填補区分)」を「保険」に、「同一年度再保険関係に係る中央会の再保険金額」を「同一年度保険関係に係る組合の保険金額」に、「中央会の再保険責任」を「組合の保険責任」に、「中央会責任総再保険金額」を「組合責任保険金額」に改め、「の金額」の下に「に政令で定める割合を乗じて得た金額」を加え、同項を同条とし、同条を第百二十九条とする。
第百三十八条の十五第一項を削り、同条第二項中「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業」を「漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険」に、「再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、填補区分)」を「保険」に改め、同項を同条とし、同条を第百三十条とする。
第百三十八条の十六第一項中「第九十六条」を「第九十五条」に改め、「第百十三条の七」の下に「(第百十三条の十六第三項、第百二十一条及び第百二十六条の七において準用する場合を含む。)又は第百二十条第二項(第百二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「特殊保険」を「漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険」に改め、同条第二項を削り、同条を第百三十一条とする。
第百三十八条の十七中「又は中央会」を削り、同条を第百三十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(再保険金)
第百三十三条 漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る政府が支払うべき再保険金の金額は、組合におけるこれらの保険ごとに、組合が同一年度保険関係につき支払うべき保険金の合計額のうち、当該同一年度保険関係に係る組合責任保険金額を超える部分の金額に相当する金額に第百二十九条の政令で定める割合を乗じて得た金額とする。
第百三十八条の十九の見出し中「組合等」を「組合」に改め、同条第一項中「又は中央会」を削り、「特殊保険の保険関係又は普通保険」を「漁船保険」に、「若しくは漁船積荷保険に係る再保険関係」を「又は漁船積荷保険の保険関係」に改め、「又は再保険関係」及び「若しくは再保険関係」を削り、同条第二項中「特殊保険に係る事故」を「漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険に係る特定事故」に改め、同条第三項中「中央会」を「組合」に、「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係る政府が行う再保険事業」を「漁船保険再保険事業等」に改め、同条を第百三十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(再保険の免責)
第百三十五条 政府は、次に掲げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。
一 組合が法令又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。
二 組合が保険金の額を不当に認定して支払つたとき。
三 組合が前条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
第百三十八条の二十一中「中央会は、普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業」を「組合は、漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険」に改め、「再保険事業に係る」及び「(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、填補区分)」を削り、「同一年度再保険関係」を「同一年度保険関係」に、「第百三十八条の十の二第三項又は第四項」を「委付により取得した一切の権利及び第百十一条の五において準用する保険法第二十四条又は第二十五条第一項」に、「支払つた再保険金」を「支払つた保険金」に改め、同条を第百三十六条とする。
第百三十八条の二十二第一項中「又は中央会」を削り、「特殊保険再保険事業等」を「漁船保険再保険事業等」に改め、同条を第百三十七条とする。
第百三十八条の二十三中「特殊保険再保険事業等」を「漁船保険再保険事業等」に改め、「第百三十八条の十並びに」を削り、同条後段を削り、同条を第百三十八条とする。
第百三十九条第一項中「及び満期保険」の下に「の基本部分」を加え、「(満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。)のうち」を「のうち」に改め、同項各号を次のように改める。
一 対象漁船に係る保険金額(対象漁船ごとに政令で定める金額に相当する部分を除く。)に対象漁船に係る通常純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第二欄に掲げる割合を乗じて得た額
二 対象漁船に係る保険金額に対象漁船に係る異常純保険料率を乗じて得た額
第百三十九条第二項中「当該保険」の下に「の基本部分」を加え、「第百三十八条の十三第二項の政令で定める填補区分を除く填補区分に係る」を削り、「当該填補区分に係る漁船船主責任保険の純保険料率(第百二十一条において読み替えて準用する第百十三条の四第二号に規定する漁船船主責任保険の純保険料率をいう。)」を「填補区分に係る漁船船主責任保険純保険料率」に改め、同条第三項中「当該保険」の下に「の基本部分」を加え、「当該純保険料」を「当該漁船積荷の保険金額に当該漁船積荷に係る漁船積荷保険純保険料率を乗じて得た額」に改める。
第百三十九条の二第一項中「漁船積荷保険」の下に「の基本部分」を加え、「(満期保険にあつては、積立保険料に該当する部分を除く。)」を削る。
第百四十条第二項中「中央会に支払うべき再保険料の一部に充てるべきものとして中央会に交付し、又は当該組合若しくは中央会が」を削り、「全部若しくは」を「全部又は」に改める。
第百四十一条第一項中「第百二十六条の六」を「第百二十六条の七」に改める。
第百四十三条(見出しを含む。)中「特殊保険再保険事業等」を「漁船保険再保険事業等」に改める。
第百四十三条の九第四号中「第九十七条」を「第九十六条」に改め、同条第五号中「第九十八条第一項」を「第九十七条第一項」に改め、同条第六号中「第九十九条」を「第九十八条」に改める。
第百四十三条の十一第一項中「第八十九条から第九十二条まで、第九十三条第一項、第九十四条、第九十六条から第九十九条まで、第百一条から第百三条まで、第百六条及び第百七条」を「第八十八条から第九十一条まで、第九十二条第一項、第九十三条、第九十五条から第九十八条まで、第百条から第百二条まで、第百五条及び第百六条」に改める。
第百四十三条の十二から第百四十三条の十八までを削り、第百四十三条の十九を第百四十三条の十二とする。
第百四十四条第一項中「(第百三十八条第七項において準用する場合を含む。)」及び「、第百三十七条の八若しくは第百三十七条の九」を削り、同条第二項中「又は中央会」を削る。
第百四十五条中「組合又は中央会の」を「組合の」に改め、同条第三号中「又は中央会」を削り、同条第四号中「(第百三十八条第三項において準用する場合を含む。)」及び「及び第百三十八条第四項」を削り、同条第五号中「(第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第六号中「若しくは」を「又は」に改め、「(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第百三十七条の五」を削り、同条第七号中「(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第九号中「(これらの規定を第百三十八条第五項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第十号及び第十一号中「(第百三十八条第五項において準用する場合を含む。次号において同じ。)」を削り、同条第十三号を削り、同条第十四号中「第百三条」を「第百二条」に改め、「又は第百三十七条の三」を削り、同号を同条第十三号とし、同条第十五号を同条第十四号とし、同条第十六号中「第百六条又は第百七条」を「第百五条又は第百六条」に改め、「第百三十八条の十一、」及び「及び第百四十三条の十八」を削り、同号を同条第十五号とし、同条第十七号を削る。
第百四十六条中「第八条第二項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)」を「第七条第二項」に改める。