(4) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度において起こすことができることとされた地方債の額 |
平成二十年度 |
二千億円 |
年 度 |
金 額 |
平成二十一年度 |
五千八百三十一億円 |
平成二十二年度 |
六千六百九十五億円 |
平成二十三年度 |
六千六百九十五億円 |
平成二十四年度 |
六千二百三十四億八千五百万円 |
平成二十五年度 |
五千五百八十一億円 |
平成二十六年度 |
五千百十二億円 |
平成二十七年度 |
四千五百三十九億円 |
平成二十八年度 |
三千九百二十四億円 |
平成二十九年度 |
三千四百三十一億円 |
平成三十年度 |
二千九百十二億円 |
平成三十一年度 |
二千四百五十億円 |
平成三十二年度 |
千九百六十七億円 |
平成三十三年度 |
千四百六十五億円 |
平成三十四年度 |
九百六十六億円 |
平成三十五年度 |
四百五十九億円 |
地方団体の 種 類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
地方再生対策費 |
人口 |
一人につき 一、三〇〇 |
円 |
|||
市町村 |
地方再生対策費 |
人口 |
一人につき 一、六七〇 |
耕地及び林野の面積 |
一ヘクタールにつき一、二一〇 |
測 定 単 位 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表 示 単 位 |
一 人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 |
人 |
二 耕地及び林野の面積 |
最近の世界農業センサスの結果による当該市町村の耕地及び林野(国有林野を除く。)の面積 |
ヘクタール |
地方団体の 種 類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき八、九五二、〇〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき一五三、〇〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき二、三八八、〇〇〇 |
||
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき一四三、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき三一、六〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき六、四一〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき一二、八〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき六、一二〇 |
||
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき一、六六〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき六、四九四、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき六、五五二、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき七、二八九、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 六二、九〇〇 |
||
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき六、四九五、〇〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき二、三五二、〇〇〇 |
||
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一、八五〇 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき二四五、〇〇〇 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき二四二、八〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 六、六三〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 九、三三〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一〇、八〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 四五、五〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 九一、〇〇〇 |
||
5 労働費 |
人口 |
一人につき 五五四 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき一〇八、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき四、五二〇 |
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき一一、三〇〇 |
||
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき二八七、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき二、〇七〇 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき七、九八〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき一、二二七、〇〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 六二九 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十二年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十九年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五六 |
||
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和六十二年度から平成十九年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 七四 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和六十二年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三六 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十九年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六三 |
|
十三 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 七二 |
|
十四 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六一 |
|
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十九年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 七〇 |
|
円 |
|||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一〇、六〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき八一、二〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき二六二、〇〇〇 |
||
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき三〇、九〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき六、四一〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき一二、八〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき四、八一〇 |
||
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、一二〇 |
|
4 公園費 |
人口 |
一人につき 六二〇 |
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき三七、三〇〇 |
||
5 下水道費 |
人口 |
一人につき 一〇〇 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、九三〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 三九、六〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき八二四、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき八、六七二、〇〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 三六、五〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき一、〇四〇、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき九、三二九、〇〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき七、二六三、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 七二、五〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 五、三七〇 |
|
幼稚園の幼児数 |
一人につき三三二、〇〇〇 |
||
四 厚生費 |
|||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 六、六一〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一五、二〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 四、〇六〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 六九、四〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 七九、七〇〇 |
||
5 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、七六〇 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 八二、五〇〇 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき二四五、〇〇〇 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、二一〇 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 六、三三〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、六一〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき 二、四二〇 |
||
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 一、九一〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき一、一〇五、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和五十二年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十九年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五七 |
||
十 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和六十二年度から平成十九年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 七四 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和六十二年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三六 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十九年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六三 |
|
十四 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 九四 |
|
十五 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六七 |
|
十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十九年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 七〇 |
年 度 |
控 除 額 |
平成二十二年度 |
七千八百十二億円 |
平成二十三年度 |
八千五百九十三億円 |
平成二十四年度 |
九千四百五十三億円 |
平成二十五年度 |
一兆七百六十六億円 |
平成二十六年度 |
一兆二千二百四十八億円 |
平成二十七年度 |
一兆三千九百二十億円 |
平成二十八年度 |
一兆五千三百十億円 |
平成二十九年度 |
一兆六千八百四十一億円 |
平成三十年度 |
一兆八千五百二十五億円 |
平成三十一年度 |
二兆三百七十七億円 |
平成三十二年度 |
二兆二千四百十七億円 |
平成三十三年度 |
二兆四千六百五十六億円 |
平成三十四年度 |
二兆七千百二十三億円 |
平成三十五年度 |
二兆八千八百八十一億円 |
平成三十六年度 |
三兆七百十九億円 |
平成三十七年度 |
三兆二千六百三十四億円 |
平成三十八年度 |
三兆五千八百九十七億九千五百四十万八千円 |
平成二十年度 |
二千億円 |
年 度 |
金 額 |
平成二十一年度 |
五千八百三十一億円 |
平成二十二年度 |
六千六百九十五億円 |
平成二十三年度 |
六千六百九十五億円 |
平成二十四年度 |
六千二百三十四億八千五百万円 |
平成二十五年度 |
五千五百八十一億円 |
平成二十六年度 |
五千百十二億円 |
平成二十七年度 |
四千五百三十九億円 |
平成二十八年度 |
三千九百二十四億円 |
平成二十九年度 |
三千四百三十一億円 |
平成三十年度 |
二千九百十二億円 |
平成三十一年度 |
二千四百五十億円 |
平成三十二年度 |
千九百六十七億円 |
平成三十三年度 |
千四百六十五億円 |
平成三十四年度 |
九百六十六億円 |
平成三十五年度 |
四百五十九億円 |
十一 軽油引取税 |
前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量 |
十二 市町村たばこ税都道府県交付金 |
当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等 |
十一の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した額 |
十二の二 地方特例交付金 | |
1 児童手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した児童手当特例交付金の額 |
2 減収補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第三項の規定により算定した減収補てん特例交付金の額 |
十四の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した額 |
十四の二 地方特例交付金 | |
1 児童手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した児童手当特例交付金の額 |
2 減収補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第五項の規定により算定した減収補てん特例交付金の額 |
十一の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した額 |
十二の二 地方特例交付金 | |
1 児童手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した児童手当特例交付金の額 |
2 減収補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第三項の規定により算定した減収補てん特例交付金の額 |
十四の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した額 |
十四の二 地方特例交付金 | |
1 児童手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した児童手当特例交付金の額 |
2 減収補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第五項の規定により算定した減収補てん特例交付金の額 |