一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十一号
公布年月日: 昭和42年12月22日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年十二月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十一号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号及び第四号中「発すること」を「発すること。」に改め、同条第二号中「決定すること」を「決定すること。」に改め、同条第三号中「改訂」を「改定」に、「基いて」を「基づいて」に、「報告すること」を「報告すること。」に改め、同条第五号中「改訂」を「改定」に、「勧告すること」を「勧告すること。」に改め、同条第六号中「附則第二十三項」を「附則第二十五項」に、「行なうこと」を「行なうこと。」に改め、同条第七号中「申立」を「申立て」に、「審査すること」を「審査すること。」に改め、同条第八号中「責に任ずること」を「責めに任ずること。」に改める。
第五条第一項中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
第十条の三第一項中「第一号及び」を「第一号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から七年以内、」に、「五千円」を「一万円」に改める。
第十一条の二の次に次の二条を加える。
(調整手当)
第十一条の三 調整手当は、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域で人事院規則で定めるものに在勤する職員に支給する。その地域に近接し、かつ、民間における賃金、物価及び生計費に関する事情がその地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2 調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 甲地 百分の六
二 乙地 百分の三
3 前項の甲地及び乙地は、人事院規則で定める。
第十一条の四 職員が在勤する地域を異にして異動した場合(職員の在勤する官署の所在地が異動した場合を含む。以下同じ。)において、当該異動の直後に支給されるべき調整手当の月額(俸給、俸給の特別調整額又は扶養手当の月額に異動があつた場合においては、これらに異動がなかつたものとした場合における調整手当の月額)が当該異動の直前に支給されていた調整手当の月額に達しないこととなるとき、又は調整手当が支給されないこととなるときは、当該職員には、前条の規定にかかわらず、当該異動の日から二年間、当該異動の直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる調整手当を支給する。ただし、当該職員が同日から二年の期間内にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
第十九条の見出し中「当り」を「当たり」に改め、同条中「当り」を「当たり」に改め、「俸給の月額」の下に「及びこれに対する調整手当の月額の合計額」を加え、「除した額」を「除して得た額」に改める。
第十九条の二第一項中「四百二十円」を「五百十円」に、「五百四十円」を「七百六十五円」に、「三千円」を「三千六百円」に改める。
第十九条の三第二項中「扶養手当の月額」の下に「並びにこれらに対する調整手当の月額」を加え、「左の」を「次の」に改める。
第十九条の四第二項中「俸給の月額」の下に「及びこれに対する調整手当の月額の合計額」を、「扶養手当の月額」の下に「並びにこれらに対する調整手当の月額」を加え、「百分の四十」を「百分の五十」に改める。
第十九条の五第一項中「第十条から第十三条まで」を「第十条から第十一条の二まで、第十二条、第十三条」に改める。
第十九条の六中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
第二十三条第二項及び第三項中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加え、同条第四項中「及び扶養手当」を「、扶養手当及び調整手当」に改め、同条第五項中「基く」を「基づく」に改め、「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
別表第一から別表第八までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
89,200
65,200
27,900
23,900
17,600
2
93,700
68,600
56,600
46,100
36,100
29,600
25,200
18,400
3
98,200
72,000
59,300
48,600
38,400
31,400
26,500
19,200
4
102,700
75,400
62,000
51,100
40,700
33,400
27,900
20,000
5
107,200
78,800
64,700
53,600
43,000
35,400
29,400
20,900
6
111,700
82,300
67,400
56,100
45,400
37,500
31,000
21,900
7
116,200
85,800
70,100
58,600
47,800
39,600
32,800
22,900
8
120,700
89,300
72,800
61,100
50,200
41,700
34,600
23,900
9
125,200
92,800
75,500
63,600
52,600
43,800
36,300
24,900
10
129,500
96,100
78,200
66,100
55,000
45,900
38,000
25,900
11
133,100
98,900
80,700
68,500
57,100
48,000
39,700
27,000
12
135,700
101,700
83,200
70,900
59,200
50,000
41,300
28,100
13
138,300
103,700
85,700
73,200
61,300
52,000
42,900
29,200
14
140,500
105,700
88,200
75,500
62,900
53,900
43,900
30,300
15
142,700
107,700
90,100
77,600
64,300
55,300
44,900
31,200
16
92,000
79,700
65,500
56,500
32,000
17
81,500
66,600
57,600
32,800
18
83,300
67,700
58,600
19
68,800
59,600
20
60,600
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
35,700
27,700
23,900
17,800
15,100
2
37,500
29,200
25,100
18,700
15,700
3
39,300
30,700
26,400
19,600
16,400
4
41,100
32,300
27,700
20,500
17,100
5
43,000
34,000
29,000
21,500
17,800
6
44,900
35,700
30,300
22,700
18,600
7
46,800
37,300
31,600
23,900
19,400
8
48,600
38,800
33,000
25,100
20,300
9
50,400
40,300
34,400
26,300
21,200
10
52,000
41,800
35,700
27,500
22,200
11
53,600
43,300
37,000
28,700
23,200
12
55,000
44,800
38,300
29,700
24,200
13
56,400
46,300
39,600
30,700
25,300
14
57,800
47,800
40,900
31,600
26,400
15
59,200
49,200
42,200
32,500
27,400
16
60,400
50,200
43,300
33,400
28,100
17
61,600
51,200
44,400
34,200
28,800
18
62,800
52,200
45,400
35,000
29,500
19
64,000
53,200
46,200
35,800
30,200
20
65,000
54,200
47,000
36,600
30,900
21
66,000
55,200
47,700
37,300
31,600
22
67,000
56,100
48,400
38,000
32,300
23
68,000
56,900
49,100
38,700
33,000
24
69,000
57,700
49,800
39,400
33,700
25
70,000
58,500
50,500
40,100
34,400
26
71,000
40,800
35,000
27
35,600
28
36,200
29
36,800
30
37,400
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
75,400
65,200
32,300
26,500
19,300
2
78,800
68,600
52,600
42,000
34,300
27,900
20,100
3
82,300
72,000
55,100
44,300
36,300
29,400
21,000
4
85,800
75,400
57,600
46,700
38,400
31,000
21,900
5
89,300
78,800
60,100
49,100
40,500
32,800
22,900
6
92,800
81,500
62,600
51,500
42,600
34,600
23,900
7
96,100
84,200
65,100
53,900
44,700
36,300
24,900
8
99,400
86,900
67,600
56,300
46,800
38,000
25,900
9
102,100
89,200
70,100
58,700
48,900
39,700
27,000
10
104,800
91,500
72,600
61,100
51,000
41,400
28,100
11
107,000
93,800
75,000
63,200
53,100
43,100
29,500
12
109,200
96,000
77,400
65,300
55,100
44,700
30,900
13
98,200
79,700
67,400
57,100
46,300
32,000
14
100,100
82,000
69,000
59,000
47,300
32,900
15
102,000
84,100
70,400
60,200
48,300
33,800
16
86,200
71,600
61,200
17
88,000
72,700
62,200
18
89,800
19
91,600
20
93,400
21
95,200
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
75,400
65,200
26,500
23,000
20,500
2
78,800
68,600
52,600
37,500
28,300
24,000
21,300
3
82,300
72,000
55,100
39,800
30,300
25,100
22,100
4
85,800
75,400
57,600
42,100
32,400
26,500
23,000
5
89,300
78,800
60,100
44,400
34,500
28,200
24,000
6
92,800
81,500
62,600
46,700
36,600
30,200
25,100
7
96,100
84,200
65,100
49,200
38,700
32,200
26,500
8
99,400
86,900
67,600
51,700
40,800
34,200
28,200
9
102,100
89,200
70,100
54,200
42,900
36,200
30,100
10
104,800
91,500
72,600
56,600
45,000
38,200
32,000
11
107,000
93,800
75,000
59,000
47,100
40,200
34,000
12
109,200
96,000
77,400
61,400
49,200
42,200
36,000
13
98,200
79,700
63,500
51,300
44,200
38,000
14
100,100
82,000
65,600
53,400
46,200
40,000
15
102,000
84,100
67,700
55,500
48,200
42,000
16
86,200
69,300
57,600
50,200
44,000
17
88,000
70,700
59,500
52,200
46,000
18
89,800
71,900
61,100
54,200
48,000
19
91,600
73,000
62,300
56,200
50,000
20
93,400
74,000
63,500
58,100
52,000
21
95,200
75,000
64,600
59,700
53,900
22
76,000
65,600
60,900
55,500
23
77,000
66,600
62,000
56,700
24
67,600
63,000
57,800
25
68,600
64,000
58,800
26
69,600
65,000
59,800
27
66,000
60,800
28
67,000
61,800
29
62,800
30
63,800
31
64,800
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
75,400
65,200
32,300
26,500
19,600
2
78,800
68,600
52,600
42,000
34,300
27,900
20,700
3
82,300
72,000
55,100
44,300
36,300
29,400
21,800
17,900
4
85,800
75,400
57,600
46,700
38,400
31,000
22,900
18,700
5
89,300
78,800
60,100
49,100
40,500
32,800
24,000
19,600
6
92,800
81,500
62,600
51,500
42,600
34,600
25,100
20,600
7
96,100
84,200
65,100
53,900
44,700
36,400
26,200
21,600
8
99,400
86,900
67,600
56,300
46,800
38,200
27,500
22,600
9
102,100
89,200
70,100
58,700
48,900
40,000
28,900
23,700
10
104,800
91,500
72,600
61,100
51,000
41,800
30,400
24,800
11
107,000
93,800
75,000
63,200
53,100
43,500
32,000
25,900
12
109,200
96,000
77,400
65,300
55,100
45,100
33,600
27,200
13
98,200
79,700
67,400
57,100
46,700
35,200
28,500
14
100,100
82,000
69,000
59,000
48,100
36,700
29,800
15
102,000
84,100
70,400
60,200
49,300
38,200
31,100
16
86,200
71,600
61,200
50,500
39,700
32,300
17
88,000
72,700
62,200
51,600
41,200
33,500
18
89,800
63,200
52,600
42,500
34,600
19
91,600
53,600
43,800
35,700
20
93,400
44,800
36,600
21
95,200
45,800
37,500
22
46,800
38,400
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
66,400
51,000
39,300
29,600
21,000
2
70,000
54,100
42,100
31,400
22,000
3
73,600
57,200
44,900
33,200
23,400
4
77,200
60,300
47,700
35,000
24,900
5
80,800
63,400
50,400
37,000
26,500
6
84,400
66,200
53,100
39,000
28,100
7
88,100
69,000
55,700
41,000
29,600
8
91,800
71,800
58,300
43,100
31,100
9
95,400
74,600
60,900
45,200
32,600
10
98,900
77,000
63,500
47,300
34,000
11
102,400
79,400
65,500
49,200
35,400
12
105,900
81,800
67,500
51,100
36,800
13
109,400
83,500
69,200
52,900
38,200
14
112,000
85,200
70,900
54,700
39,600
15
114,200
86,900
72,600
56,500
41,000
16
116,400
88,500
74,200
58,100
42,300
17
118,600
90,100
75,800
59,700
43,600
18
120,800
44,900
19
123,000
46,200
20
47,400
21
48,600
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
38,400
30,000
23,600
17,600
2
40,800
31,500
24,800
18,500
3
43,100
33,000
26,000
19,500
4
45,300
34,500
27,300
20,500
5
47,500
36,300
28,600
21,500
6
49,500
38,400
30,000
22,500
7
51,500
40,600
31,400
23,600
8
53,500
42,800
32,800
24,700
9
55,200
44,700
34,300
25,800
10
56,900
46,600
35,900
26,900
11
58,500
48,500
37,500
28,200
12
60,100
50,200
39,200
29,500
13
61,700
51,900
40,900
30,800
14
63,200
53,300
42,400
32,200
15
64,700
54,500
43,900
33,600
16
66,100
55,700
45,400
35,000
17
67,500
56,900
46,900
36,300
18
68,700
58,100
48,400
37,600
19
69,900
59,200
49,500
38,600
20
71,100
60,300
50,600
39,600
21
72,200
61,400
51,700
40,500
22
73,300
62,500
52,700
41,400
23
74,400
53,700
42,300
24
43,200
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
38,600
26,800
20,900
2
65,300
49,100
41,300
28,500
22,100
3
68,900
52,200
44,100
30,200
23,300
4
72,500
55,300
46,900
32,200
24,600
5
76,100
58,400
49,700
34,200
25,900
6
79,700
61,300
52,500
36,300
27,200
7
83,300
64,200
55,300
38,500
28,800
8
86,900
67,100
57,700
40,700
30,500
9
90,500
70,000
60,100
42,900
32,500
10
94,100
72,900
62,500
45,100
34,600
11
97,700
75,600
64,900
47,300
36,700
12
101,300
78,300
67,100
49,500
38,800
13
104,900
80,700
69,300
51,700
40,900
14
108,400
83,100
71,300
53,700
43,000
15
111,900
85,500
73,300
55,700
45,100
16
115,400
87,800
75,300
57,700
47,200
17
118,900
90,000
77,300
59,700
49,300
18
122,200
92,200
79,300
61,100
51,400
19
125,500
94,300
81,200
62,500
53,100
20
128,800
96,400
83,100
63,900
54,800
21
132,100
98,200
85,000
65,200
56,200
22
135,200
100,000
86,700
66,500
57,600
23
138,300
101,800
88,400
67,800
58,700
24
140,500
103,300
90,100
69,100
59,800
25
142,700
104,800
91,400
70,300
60,800
26
106,300
92,700
71,500
61,800
27
94,000
72,700
62,800
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
25,200
19,100
2
54,900
26,800
20,000
3
57,300
28,200
20,900
4
59,700
29,600
21,900
5
62,100
31,200
23,100
6
64,800
33,000
24,400
7
67,500
34,800
25,700
8
70,200
36,800
27,000
9
72,900
38,900
28,400
10
75,600
41,000
29,800
11
78,300
43,200
31,500
12
81,000
45,400
33,300
13
83,700
47,700
35,300
14
86,400
50,000
37,300
15
89,100
52,300
39,300
16
91,800
54,600
41,300
17
94,500
56,900
43,300
18
96,800
59,200
45,300
19
99,100
61,500
47,300
20
101,400
63,800
49,000
21
103,700
66,100
50,700
22
105,700
68,300
52,400
23
107,700
70,500
54,100
24
109,700
72,700
55,300
25
111,700
74,900
56,500
26
77,100
57,600
27
79,300
58,700
28
81,300
59,700
29
83,300
60,700
30
85,100
61,700
31
86,900
62,700
32
88,700
63,700
33
90,300
64,700
34
91,900
65,700
35
93,200
66,700
36
94,500
37
95,800
38
97,100
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
21,900
19,100
2
44,600
23,600
20,000
3
46,900
25,200
20,900
4
49,200
26,800
21,900
5
51,500
28,100
23,100
6
53,800
29,400
24,400
7
56,100
30,900
25,700
8
58,400
32,600
27,000
9
60,700
34,300
28,300
10
63,000
36,200
29,600
11
65,300
38,200
31,100
12
67,500
40,300
32,600
13
69,700
42,400
34,200
14
71,900
44,500
35,800
15
74,100
46,700
37,400
16
76,300
48,900
39,000
17
78,500
51,100
40,600
18
80,500
53,200
42,200
19
82,500
55,300
43,500
20
84,400
57,400
44,800
21
86,300
59,300
45,800
22
88,100
61,200
46,800
23
89,700
62,800
47,800
24
91,300
64,400
48,800
25
92,600
66,000
26
93,900
67,600
27
95,200
69,000
28
96,500
70,400
29
71,800
30
73,200
31
74,600
32
75,900
33
77,200
34
78,500
35
79,700
36
80,900
37
82,100
38
83,300
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
97,600
38,600
28,200
21,900
2
101,200
55,300
41,300
29,700
23,600
3
104,800
58,400
44,100
31,300
25,200
4
108,300
61,300
46,900
33,100
26,800
5
111,800
64,200
49,700
35,000
28,200
6
115,300
67,100
52,600
37,000
29,600
7
118,800
70,100
55,500
39,100
31,200
8
122,200
73,100
58,400
41,200
33,000
9
125,500
76,100
61,300
43,400
34,800
10
128,800
79,700
64,200
45,600
36,800
11
132,100
83,300
67,100
47,900
38,800
12
135,200
86,900
70,000
50,200
40,800
13
138,300
90,500
72,900
52,500
42,800
14
140,600
94,100
75,600
54,800
44,800
15
142,800
97,700
78,300
57,100
46,800
16
101,300
80,700
59,400
48,800
17
104,900
83,100
61,700
50,600
18
108,400
85,500
64,000
52,400
19
111,900
87,800
66,200
54,200
20
115,400
90,000
68,400
55,700
21
118,400
92,200
70,600
57,200
22
120,600
94,300
72,800
58,500
23
122,800
96,400
75,000
59,800
24
125,000
97,900
77,200
60,900
25
127,200
99,400
79,400
62,000
26
81,400
63,100
27
83,400
64,200
28
85,200
29
87,000
30
88,800
31
90,400
32
92,000
33
93,300
34
94,600
備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職 員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
24,300
20,900
17,600
2
60,200
39,000
25,800
22,000
18,400
3
63,000
41,700
27,400
23,100
19,200
4
65,800
44,400
29,100
24,200
20,000
5
69,000
47,000
31,100
25,600
20,900
6
72,200
49,600
33,300
27,000
22,000
7
75,500
52,200
35,500
28,500
23,100
8
78,900
54,800
37,800
30,300
24,200
9
82,800
57,200
40,100
32,100
25,400
10
86,800
59,600
42,500
34,200
26,600
11
90,800
62,000
44,900
36,300
27,800
12
94,900
64,400
47,300
38,500
29,000
13
99,000
66,800
49,600
40,700
30,200
14
103,300
69,100
51,900
42,900
31,400
15
107,600
71,400
54,200
45,100
32,500
16
111,900
73,700
56,500
47,200
33,500
17
115,800
75,800
58,700
49,200
34,500
18
119,700
77,900
60,800
51,200
19
123,400
80,000
62,900
53,000
20
126,300
81,800
64,500
54,500
21
129,100
83,500
66,100
55,900
22
131,900
85,200
67,500
57,300
23
134,700
86,700
68,900
58,400
24
136,900
88,200
70,200
59,500
25
139,100
89,700
71,500
60,500
26
91,200
72,800
61,500
27
92,700
74,100
28
94,200
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
83,400
59,500
31,600
2
87,000
62,900
50,100
33,800
3
90,600
66,300
53,200
36,000
4
94,200
69,700
56,300
38,200
5
97,800
73,100
59,300
41,000
6
101,400
76,500
62,300
43,800
7
104,600
79,900
65,300
46,600
8
107,800
83,300
68,300
49,400
9
111,000
86,700
71,300
52,200
10
114,200
90,100
74,200
55,000
11
117,400
93,300
77,100
57,700
12
120,400
96,400
79,900
59,800
13
123,400
99,500
82,700
61,900
14
126,300
102,100
85,400
64,000
15
129,100
104,700
87,100
66,100
16
131,900
106,600
88,800
68,200
17
134,700
108,500
90,300
70,200
18
136,900
110,400
91,800
72,200
19
139,100
112,300
93,300
74,000
20
94,800
75,800
21
96,300
77,200
22
78,600
23
80,000
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
67,600
48,300
31,900
23,900
20,900
18,400
2
71,100
51,000
34,100
25,200
21,900
19,200
3
74,600
53,700
36,300
26,500
22,900
20,000
4
78,100
56,400
38,600
27,900
23,900
20,900
5
81,700
59,100
40,900
29,600
25,100
21,900
6
85,300
61,800
43,200
31,400
26,400
22,900
7
88,900
64,500
45,500
33,400
27,800
23,900
8
92,000
67,000
47,900
35,400
29,200
24,900
9
95,100
69,500
50,300
37,500
30,800
25,800
10
98,100
72,000
52,700
39,600
32,600
26,600
11
101,100
74,200
55,100
41,700
34,400
27,400
12
103,100
76,400
57,200
43,800
36,200
28,100
13
105,100
78,400
59,300
45,900
37,900
28,800
14
106,900
80,400
61,400
48,000
39,600
15
108,700
82,100
63,000
49,900
41,300
16
110,500
83,800
64,600
51,800
42,900
17
85,400
65,800
53,700
43,900
18
87,000
67,000
55,100
44,900
19
68,200
56,300
45,700
20
57,400
46,500
21
58,300
22
59,200
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
40,500
31,400
23,100
18,900
2
42,800
33,400
24,300
19,900
3
45,100
35,600
25,600
20,900
4
47,300
37,800
26,900
22,000
5
49,500
40,000
28,200
23,100
6
51,700
42,100
29,600
24,300
7
53,900
44,200
31,200
25,500
8
56,100
46,300
32,800
26,800
9
58,300
48,400
34,400
28,100
10
60,500
50,400
36,100
29,400
11
62;600
52,400
37,800
30,800
12
64,700
54,400
39,500
32,300
13
66,400
56,200
41,200
33,800
14
68,100
57,800
42,800
35,300
15
69,700
59,100
44,100
36,800
16
71,300
60,400
45,400
38,000
17
72,900
61,600
46,600
39,200
18
74,200
62,600
47,800
40,200
19
75,500
63,600
49,000
41,200
20
76,800
64,600
50,000
42,200
21
78,000
65,600
51,000
22
79,200
66,600
52,000
23
80,400
67,600
53,000
24
81,500
25
82,600
26
83,700
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八
指定職俸給表
号俸
俸給月額
1
200,000
128,000
2
210,000
137,000
3
220,000
146,000
4
230,000
155,000
5
240,000
164,000
6
250,000
173,000
7
270,000
182,000
8
191,000
9
200,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四十一項を附則第四十三項とし、附則第三十九項及び第四十項を二項ずつ繰り下げ、附則第三十八項中「改正後の国家公務員災害補償法」を「昭和四十二年改正法附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法」に、「扶養手当、」を「調整手当、」に、「国家公務員等退職手当法第五条第三項及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)附則第十四項」を「昭和四十二年改正法附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法第五条第三項」に、「及び扶養手当」を「並びにこれらに対する調整手当の月額」に、「扶養手当及び暫定手当」を「これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」に改め、同項を附則第四十項とし、附則第二十七項から第三十七項までを二項ずつ繰り下げ、附則第二十六項中「改正後の法第五条第一項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と」を「昭和四十二年改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第五条第一項中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」と」に、「改正後の法第十九条中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と」を「同法第十九条中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当の月額及び暫定手当の月額」と」に、「改正後の法第十九条の三第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「同法第十九条の三第二項中「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」と」に、「改正後の法第十九条の四第二項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「同法第十九条の四第二項中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当の月額及び暫定手当の月額」と、「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」と」に、「改正後の法第二十三条第二項及び第三項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と」を「同法二十三条第二項、第三項及び第五項中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」と」に、「改正後の法第二十三条第四項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「同条第四項中「及び調整手当」とあるのは「、調整手当及び暫定手当」と」に改め、「、改正後の法第二十三条第五項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と」を削り、同項を附則第二十八項とし、附則第二十三項から第二十五項までを二項ずつ繰り下げ、附則第二十二項中「昭和三十七年十月一日」を「昭和四十二年八月一日」に改め、「附則第十六項」の下に「、第十七項」を加え、「十二月」を「二年」に改め、同項を附則第二十四項とし、附則第二十一項中「従前の例」の下に「及び附則第十七項の規定の適用を受ける職員の例」を加え、「又は国家公務員共済組合」を「及び国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合」に改め、同項を附則第二十三項とし、附則第十九項及び第二十項を二項ずつ繰り下げ、附則第十八項を附則第十九項とし、同項の次に次の一項を加える。
20 附則第十七項の規定により支給される暫定手当の額は、俸給表の各職務の等級の号俸又は俸給月額ごとに、当該号俸又は俸給月額についての昭和四十二年八月一日における前二項の規定による三級地(附則第十六項に規定する地域区分が三級地である地域をいう。)に係る暫定手当の月額に、昭和四十三年三月三十一日までは五分の一を、同年四月一日以降は五分の二をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
附則第十七項中「前項」を「附則第十六項」に改め、同項を附則第十八項とし、附則第十六項中「附則第二十一項」を「附則第二十三項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
17 前項に規定する職員以外の職員(附則第二十三項の規定の適用を受ける職員を除く。)にも、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号。以下「昭和四十二年改正法」という。)の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から昭和四十五年三月三十一日までの間、月額の暫定手当を、人事院規則の定めるところにより支給する。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当と暫定手当との調整等)
7 改正後の法第十一条の三又は第十一条の四の規定により調整手当を支給される職員(次項に規定する指定職甲欄適用職員を除く。)に対しては、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項、第十七項及び第二十四項並びにこの法律附則第十二項の規定にかかわらず、暫定手当は、支給しない。
8 改正後の法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員(以下「指定職甲欄適用職員」という。)で同法第十一条の三又は第十一条の四の規定により調整手当を支給されるものに支給する暫定手当の月額は、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項及び第二十四項並びにこの法律附則第十二項の規定にかかわらず、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額(昭和四十三年四月一日以降においては、附則第十四項後段の規定による暫定手当の月額のうち同法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額に係る額)に相当する額とする。
(調整手当の額の特例)
9 改正後の法第十一条の三又は第十一条の四の規定により調整手当を支給される職員(指定職甲欄適用職員を除く。)の調整手当の月額が附則第七項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当の月額に達しない場合における当該調整手当の月額は、同法第十一条の三及び第十一条の四の規定にかかわらず、当該暫定手当の月額に相当する額とする。
10 改正後の法第十一条の三又は第十一条の四の規定により調整手当を支給される指定職甲欄適用職員の調整手当の月額が附則第八項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当の月額から同項の規定による月額を減じた額に達しない場合における当該調整手当の月額は、次項の規定により読み替えられた同法第十一条の三及び第十一条の四の規定にかかわらず、当該暫定手当の月額から附則第八項の規定による月額を減じた額に相当する額とする。
11 指定職甲欄適用職員に対する改正後の法第十一条の三第二項の規定の適用については、当該職員に暫定手当が支給される間、同項中「俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額」とあるのは、「俸給月額及び一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額に相当する額」とする。
(改正前の昭和三十二年改正法附則第二十二項の規定の経過措置)
12 切替日において第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正前の昭和三十二年改正法」という。)附則第二十二項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、切替日以降、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項、第十七項、第二十三項及び第二十四項の規定にかかわらず、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十二項本文の規定の適用を受けるに至つた日から二年間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日から二年の期間内にさらに在勤する地域を異にして異動した場合(当該職員の在勤する官署の所在地が異動した場合を含む。)における当該職員に対する暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。
(勤務一時間当たりの給与額の算出の特例)
13 改正後の法第十九条の規定の適用については、同条中「これに対する調整手当の月額」とあるのは、附則第九項又は第十項の規定の適用を受ける職員にあつては「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)附則第九項又は第十項の規定による調整手当の月額」とし、附則第十一項の規定の適用を受ける職員にあつては「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)附則第十一項の規定により読み替えられた第十一条の三第二項の規定による調整手当の月額」とする。
(昭和四十三年四月一日以降の俸給月額等)
14 改正後の法別表第一から別表第八までに掲げる俸給表の昭和四十三年四月一日以降における適用については、これらの俸給表に掲げる俸給月額は、いずれも、その額に、同日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては当該職務の等級の号俸(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、当該号俸)についての切替日における改正後の昭和三十二年改正法附則第十八項又は第二十三項の規定による三級地(同法附則第十六項に規定する地域区分が三級地である地域をいう。)に係る暫定手当の月額(以下「三級地支給額」という。)に五分の一を乗じて得た額に相当する額を、昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては三級地支給額に五分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日以降においては三級地支給額に五分の五を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和四十三年三月三十一日、昭和四十四年三月三十一日又は昭和四十五年三月三十一日において職務の等級の最高の号俸(指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額にあつては、同欄に掲げる最高の号俸)をこえる俸給月額を受ける職員のそれぞれ昭和四十三年四月一日、昭和四十四年四月一日又は昭和四十五年四月一日以降における俸給月額は、人事院規則で定める額とする。この場合において、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項、第二十三項若しくは第二十四項又はこの法律附則第十二項の規定により職員に支給される暫定手当の月額は、改正後の昭和三十二年改正法附則第十八項、第十九項、第二十三項若しくは第二十四項又はこの法律附則第十二項の規定による暫定手当の額から、三級地支給額に、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては五分の一を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては五分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日以降においては五分の五を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ減じた額とする。
(給与の内払)
15 改正前の法又は改正前の昭和三十二年改正法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(指定職甲欄適用職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(調整手当についての人事院の措置)
17 人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
18 国家公務員災害補償法の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
(国家公務員等退職手当法の一部改正)
19 国家公務員等退職手当法の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「扶養手当の月額」の下に「並びにこれらに対する調製手当の月額」を加える。
(地方自治法の一部改正)
20 地方自治法の一部を次のように改正する。
附則第六条の二第一項中「勤務地手当にかえて」を「調整手当又は」に改め、同条第二項中「暫定手当」を「調整手当及び暫定手当」に改める。
附則第六条の四中「、市町村立学校職員給与負担法第一条及び公立養護学校整備特別措置法第四条第一項」を「及び市町村立学校職員給与負担法第一条」に、「暫定手当」を「調整手当、」に改める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 赤間文三
外務大臣 三木武夫
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 園田直
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 中曾根康弘
郵政大臣 小林武治
労働大臣 小川平二
建設大臣 保利茂
自治大臣 赤澤正道
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年十二月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十一号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号及び第四号中「発すること」を「発すること。」に改め、同条第二号中「決定すること」を「決定すること。」に改め、同条第三号中「改訂」を「改定」に、「基いて」を「基づいて」に、「報告すること」を「報告すること。」に改め、同条第五号中「改訂」を「改定」に、「勧告すること」を「勧告すること。」に改め、同条第六号中「附則第二十三項」を「附則第二十五項」に、「行なうこと」を「行なうこと。」に改め、同条第七号中「申立」を「申立て」に、「審査すること」を「審査すること。」に改め、同条第八号中「責に任ずること」を「責めに任ずること。」に改める。
第五条第一項中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
第十条の三第一項中「第一号及び」を「第一号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から七年以内、」に、「五千円」を「一万円」に改める。
第十一条の二の次に次の二条を加える。
(調整手当)
第十一条の三 調整手当は、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域で人事院規則で定めるものに在勤する職員に支給する。その地域に近接し、かつ、民間における賃金、物価及び生計費に関する事情がその地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2 調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 甲地 百分の六
二 乙地 百分の三
3 前項の甲地及び乙地は、人事院規則で定める。
第十一条の四 職員が在勤する地域を異にして異動した場合(職員の在勤する官署の所在地が異動した場合を含む。以下同じ。)において、当該異動の直後に支給されるべき調整手当の月額(俸給、俸給の特別調整額又は扶養手当の月額に異動があつた場合においては、これらに異動がなかつたものとした場合における調整手当の月額)が当該異動の直前に支給されていた調整手当の月額に達しないこととなるとき、又は調整手当が支給されないこととなるときは、当該職員には、前条の規定にかかわらず、当該異動の日から二年間、当該異動の直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる調整手当を支給する。ただし、当該職員が同日から二年の期間内にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
第十九条の見出し中「当り」を「当たり」に改め、同条中「当り」を「当たり」に改め、「俸給の月額」の下に「及びこれに対する調整手当の月額の合計額」を加え、「除した額」を「除して得た額」に改める。
第十九条の二第一項中「四百二十円」を「五百十円」に、「五百四十円」を「七百六十五円」に、「三千円」を「三千六百円」に改める。
第十九条の三第二項中「扶養手当の月額」の下に「並びにこれらに対する調整手当の月額」を加え、「左の」を「次の」に改める。
第十九条の四第二項中「俸給の月額」の下に「及びこれに対する調整手当の月額の合計額」を、「扶養手当の月額」の下に「並びにこれらに対する調整手当の月額」を加え、「百分の四十」を「百分の五十」に改める。
第十九条の五第一項中「第十条から第十三条まで」を「第十条から第十一条の二まで、第十二条、第十三条」に改める。
第十九条の六中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
第二十三条第二項及び第三項中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加え、同条第四項中「及び扶養手当」を「、扶養手当及び調整手当」に改め、同条第五項中「基く」を「基づく」に改め、「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
別表第一から別表第八までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
89,200
65,200
27,900
23,900
17,600
2
93,700
68,600
56,600
46,100
36,100
29,600
25,200
18,400
3
98,200
72,000
59,300
48,600
38,400
31,400
26,500
19,200
4
102,700
75,400
62,000
51,100
40,700
33,400
27,900
20,000
5
107,200
78,800
64,700
53,600
43,000
35,400
29,400
20,900
6
111,700
82,300
67,400
56,100
45,400
37,500
31,000
21,900
7
116,200
85,800
70,100
58,600
47,800
39,600
32,800
22,900
8
120,700
89,300
72,800
61,100
50,200
41,700
34,600
23,900
9
125,200
92,800
75,500
63,600
52,600
43,800
36,300
24,900
10
129,500
96,100
78,200
66,100
55,000
45,900
38,000
25,900
11
133,100
98,900
80,700
68,500
57,100
48,000
39,700
27,000
12
135,700
101,700
83,200
70,900
59,200
50,000
41,300
28,100
13
138,300
103,700
85,700
73,200
61,300
52,000
42,900
29,200
14
140,500
105,700
88,200
75,500
62,900
53,900
43,900
30,300
15
142,700
107,700
90,100
77,600
64,300
55,300
44,900
31,200
16
92,000
79,700
65,500
56,500
32,000
17
81,500
66,600
57,600
32,800
18
83,300
67,700
58,600
19
68,800
59,600
20
60,600
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
35,700
27,700
23,900
17,800
15,100
2
37,500
29,200
25,100
18,700
15,700
3
39,300
30,700
26,400
19,600
16,400
4
41,100
32,300
27,700
20,500
17,100
5
43,000
34,000
29,000
21,500
17,800
6
44,900
35,700
30,300
22,700
18,600
7
46,800
37,300
31,600
23,900
19,400
8
48,600
38,800
33,000
25,100
20,300
9
50,400
40,300
34,400
26,300
21,200
10
52,000
41,800
35,700
27,500
22,200
11
53,600
43,300
37,000
28,700
23,200
12
55,000
44,800
38,300
29,700
24,200
13
56,400
46,300
39,600
30,700
25,300
14
57,800
47,800
40,900
31,600
26,400
15
59,200
49,200
42,200
32,500
27,400
16
60,400
50,200
43,300
33,400
28,100
17
61,600
51,200
44,400
34,200
28,800
18
62,800
52,200
45,400
35,000
29,500
19
64,000
53,200
46,200
35,800
30,200
20
65,000
54,200
47,000
36,600
30,900
21
66,000
55,200
47,700
37,300
31,600
22
67,000
56,100
48,400
38,000
32,300
23
68,000
56,900
49,100
38,700
33,000
24
69,000
57,700
49,800
39,400
33,700
25
70,000
58,500
50,500
40,100
34,400
26
71,000
40,800
35,000
27
35,600
28
36,200
29
36,800
30
37,400
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
75,400
65,200
32,300
26,500
19,300
2
78,800
68,600
52,600
42,000
34,300
27,900
20,100
3
82,300
72,000
55,100
44,300
36,300
29,400
21,000
4
85,800
75,400
57,600
46,700
38,400
31,000
21,900
5
89,300
78,800
60,100
49,100
40,500
32,800
22,900
6
92,800
81,500
62,600
51,500
42,600
34,600
23,900
7
96,100
84,200
65,100
53,900
44,700
36,300
24,900
8
99,400
86,900
67,600
56,300
46,800
38,000
25,900
9
102,100
89,200
70,100
58,700
48,900
39,700
27,000
10
104,800
91,500
72,600
61,100
51,000
41,400
28,100
11
107,000
93,800
75,000
63,200
53,100
43,100
29,500
12
109,200
96,000
77,400
65,300
55,100
44,700
30,900
13
98,200
79,700
67,400
57,100
46,300
32,000
14
100,100
82,000
69,000
59,000
47,300
32,900
15
102,000
84,100
70,400
60,200
48,300
33,800
16
86,200
71,600
61,200
17
88,000
72,700
62,200
18
89,800
19
91,600
20
93,400
21
95,200
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
75,400
65,200
26,500
23,000
20,500
2
78,800
68,600
52,600
37,500
28,300
24,000
21,300
3
82,300
72,000
55,100
39,800
30,300
25,100
22,100
4
85,800
75,400
57,600
42,100
32,400
26,500
23,000
5
89,300
78,800
60,100
44,400
34,500
28,200
24,000
6
92,800
81,500
62,600
46,700
36,600
30,200
25,100
7
96,100
84,200
65,100
49,200
38,700
32,200
26,500
8
99,400
86,900
67,600
51,700
40,800
34,200
28,200
9
102,100
89,200
70,100
54,200
42,900
36,200
30,100
10
104,800
91,500
72,600
56,600
45,000
38,200
32,000
11
107,000
93,800
75,000
59,000
47,100
40,200
34,000
12
109,200
96,000
77,400
61,400
49,200
42,200
36,000
13
98,200
79,700
63,500
51,300
44,200
38,000
14
100,100
82,000
65,600
53,400
46,200
40,000
15
102,000
84,100
67,700
55,500
48,200
42,000
16
86,200
69,300
57,600
50,200
44,000
17
88,000
70,700
59,500
52,200
46,000
18
89,800
71,900
61,100
54,200
48,000
19
91,600
73,000
62,300
56,200
50,000
20
93,400
74,000
63,500
58,100
52,000
21
95,200
75,000
64,600
59,700
53,900
22
76,000
65,600
60,900
55,500
23
77,000
66,600
62,000
56,700
24
67,600
63,000
57,800
25
68,600
64,000
58,800
26
69,600
65,000
59,800
27
66,000
60,800
28
67,000
61,800
29
62,800
30
63,800
31
64,800
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
75,400
65,200
32,300
26,500
19,600
2
78,800
68,600
52,600
42,000
34,300
27,900
20,700
3
82,300
72,000
55,100
44,300
36,300
29,400
21,800
17,900
4
85,800
75,400
57,600
46,700
38,400
31,000
22,900
18,700
5
89,300
78,800
60,100
49,100
40,500
32,800
24,000
19,600
6
92,800
81,500
62,600
51,500
42,600
34,600
25,100
20,600
7
96,100
84,200
65,100
53,900
44,700
36,400
26,200
21,600
8
99,400
86,900
67,600
56,300
46,800
38,200
27,500
22,600
9
102,100
89,200
70,100
58,700
48,900
40,000
28,900
23,700
10
104,800
91,500
72,600
61,100
51,000
41,800
30,400
24,800
11
107,000
93,800
75,000
63,200
53,100
43,500
32,000
25,900
12
109,200
96,000
77,400
65,300
55,100
45,100
33,600
27,200
13
98,200
79,700
67,400
57,100
46,700
35,200
28,500
14
100,100
82,000
69,000
59,000
48,100
36,700
29,800
15
102,000
84,100
70,400
60,200
49,300
38,200
31,100
16
86,200
71,600
61,200
50,500
39,700
32,300
17
88,000
72,700
62,200
51,600
41,200
33,500
18
89,800
63,200
52,600
42,500
34,600
19
91,600
53,600
43,800
35,700
20
93,400
44,800
36,600
21
95,200
45,800
37,500
22
46,800
38,400
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
66,400
51,000
39,300
29,600
21,000
2
70,000
54,100
42,100
31,400
22,000
3
73,600
57,200
44,900
33,200
23,400
4
77,200
60,300
47,700
35,000
24,900
5
80,800
63,400
50,400
37,000
26,500
6
84,400
66,200
53,100
39,000
28,100
7
88,100
69,000
55,700
41,000
29,600
8
91,800
71,800
58,300
43,100
31,100
9
95,400
74,600
60,900
45,200
32,600
10
98,900
77,000
63,500
47,300
34,000
11
102,400
79,400
65,500
49,200
35,400
12
105,900
81,800
67,500
51,100
36,800
13
109,400
83,500
69,200
52,900
38,200
14
112,000
85,200
70,900
54,700
39,600
15
114,200
86,900
72,600
56,500
41,000
16
116,400
88,500
74,200
58,100
42,300
17
118,600
90,100
75,800
59,700
43,600
18
120,800
44,900
19
123,000
46,200
20
47,400
21
48,600
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
38,400
30,000
23,600
17,600
2
40,800
31,500
24,800
18,500
3
43,100
33,000
26,000
19,500
4
45,300
34,500
27,300
20,500
5
47,500
36,300
28,600
21,500
6
49,500
38,400
30,000
22,500
7
51,500
40,600
31,400
23,600
8
53,500
42,800
32,800
24,700
9
55,200
44,700
34,300
25,800
10
56,900
46,600
35,900
26,900
11
58,500
48,500
37,500
28,200
12
60,100
50,200
39,200
29,500
13
61,700
51,900
40,900
30,800
14
63,200
53,300
42,400
32,200
15
64,700
54,500
43,900
33,600
16
66,100
55,700
45,400
35,000
17
67,500
56,900
46,900
36,300
18
68,700
58,100
48,400
37,600
19
69,900
59,200
49,500
38,600
20
71,100
60,300
50,600
39,600
21
72,200
61,400
51,700
40,500
22
73,300
62,500
52,700
41,400
23
74,400
53,700
42,300
24
43,200
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
38,600
26,800
20,900
2
65,300
49,100
41,300
28,500
22,100
3
68,900
52,200
44,100
30,200
23,300
4
72,500
55,300
46,900
32,200
24,600
5
76,100
58,400
49,700
34,200
25,900
6
79,700
61,300
52,500
36,300
27,200
7
83,300
64,200
55,300
38,500
28,800
8
86,900
67,100
57,700
40,700
30,500
9
90,500
70,000
60,100
42,900
32,500
10
94,100
72,900
62,500
45,100
34,600
11
97,700
75,600
64,900
47,300
36,700
12
101,300
78,300
67,100
49,500
38,800
13
104,900
80,700
69,300
51,700
40,900
14
108,400
83,100
71,300
53,700
43,000
15
111,900
85,500
73,300
55,700
45,100
16
115,400
87,800
75,300
57,700
47,200
17
118,900
90,000
77,300
59,700
49,300
18
122,200
92,200
79,300
61,100
51,400
19
125,500
94,300
81,200
62,500
53,100
20
128,800
96,400
83,100
63,900
54,800
21
132,100
98,200
85,000
65,200
56,200
22
135,200
100,000
86,700
66,500
57,600
23
138,300
101,800
88,400
67,800
58,700
24
140,500
103,300
90,100
69,100
59,800
25
142,700
104,800
91,400
70,300
60,800
26
106,300
92,700
71,500
61,800
27
94,000
72,700
62,800
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
25,200
19,100
2
54,900
26,800
20,000
3
57,300
28,200
20,900
4
59,700
29,600
21,900
5
62,100
31,200
23,100
6
64,800
33,000
24,400
7
67,500
34,800
25,700
8
70,200
36,800
27,000
9
72,900
38,900
28,400
10
75,600
41,000
29,800
11
78,300
43,200
31,500
12
81,000
45,400
33,300
13
83,700
47,700
35,300
14
86,400
50,000
37,300
15
89,100
52,300
39,300
16
91,800
54,600
41,300
17
94,500
56,900
43,300
18
96,800
59,200
45,300
19
99,100
61,500
47,300
20
101,400
63,800
49,000
21
103,700
66,100
50,700
22
105,700
68,300
52,400
23
107,700
70,500
54,100
24
109,700
72,700
55,300
25
111,700
74,900
56,500
26
77,100
57,600
27
79,300
58,700
28
81,300
59,700
29
83,300
60,700
30
85,100
61,700
31
86,900
62,700
32
88,700
63,700
33
90,300
64,700
34
91,900
65,700
35
93,200
66,700
36
94,500
37
95,800
38
97,100
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
21,900
19,100
2
44,600
23,600
20,000
3
46,900
25,200
20,900
4
49,200
26,800
21,900
5
51,500
28,100
23,100
6
53,800
29,400
24,400
7
56,100
30,900
25,700
8
58,400
32,600
27,000
9
60,700
34,300
28,300
10
63,000
36,200
29,600
11
65,300
38,200
31,100
12
67,500
40,300
32,600
13
69,700
42,400
34,200
14
71,900
44,500
35,800
15
74,100
46,700
37,400
16
76,300
48,900
39,000
17
78,500
51,100
40,600
18
80,500
53,200
42,200
19
82,500
55,300
43,500
20
84,400
57,400
44,800
21
86,300
59,300
45,800
22
88,100
61,200
46,800
23
89,700
62,800
47,800
24
91,300
64,400
48,800
25
92,600
66,000
26
93,900
67,600
27
95,200
69,000
28
96,500
70,400
29
71,800
30
73,200
31
74,600
32
75,900
33
77,200
34
78,500
35
79,700
36
80,900
37
82,100
38
83,300
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
97,600
38,600
28,200
21,900
2
101,200
55,300
41,300
29,700
23,600
3
104,800
58,400
44,100
31,300
25,200
4
108,300
61,300
46,900
33,100
26,800
5
111,800
64,200
49,700
35,000
28,200
6
115,300
67,100
52,600
37,000
29,600
7
118,800
70,100
55,500
39,100
31,200
8
122,200
73,100
58,400
41,200
33,000
9
125,500
76,100
61,300
43,400
34,800
10
128,800
79,700
64,200
45,600
36,800
11
132,100
83,300
67,100
47,900
38,800
12
135,200
86,900
70,000
50,200
40,800
13
138,300
90,500
72,900
52,500
42,800
14
140,600
94,100
75,600
54,800
44,800
15
142,800
97,700
78,300
57,100
46,800
16
101,300
80,700
59,400
48,800
17
104,900
83,100
61,700
50,600
18
108,400
85,500
64,000
52,400
19
111,900
87,800
66,200
54,200
20
115,400
90,000
68,400
55,700
21
118,400
92,200
70,600
57,200
22
120,600
94,300
72,800
58,500
23
122,800
96,400
75,000
59,800
24
125,000
97,900
77,200
60,900
25
127,200
99,400
79,400
62,000
26
81,400
63,100
27
83,400
64,200
28
85,200
29
87,000
30
88,800
31
90,400
32
92,000
33
93,300
34
94,600
備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職 員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
24,300
20,900
17,600
2
60,200
39,000
25,800
22,000
18,400
3
63,000
41,700
27,400
23,100
19,200
4
65,800
44,400
29,100
24,200
20,000
5
69,000
47,000
31,100
25,600
20,900
6
72,200
49,600
33,300
27,000
22,000
7
75,500
52,200
35,500
28,500
23,100
8
78,900
54,800
37,800
30,300
24,200
9
82,800
57,200
40,100
32,100
25,400
10
86,800
59,600
42,500
34,200
26,600
11
90,800
62,000
44,900
36,300
27,800
12
94,900
64,400
47,300
38,500
29,000
13
99,000
66,800
49,600
40,700
30,200
14
103,300
69,100
51,900
42,900
31,400
15
107,600
71,400
54,200
45,100
32,500
16
111,900
73,700
56,500
47,200
33,500
17
115,800
75,800
58,700
49,200
34,500
18
119,700
77,900
60,800
51,200
19
123,400
80,000
62,900
53,000
20
126,300
81,800
64,500
54,500
21
129,100
83,500
66,100
55,900
22
131,900
85,200
67,500
57,300
23
134,700
86,700
68,900
58,400
24
136,900
88,200
70,200
59,500
25
139,100
89,700
71,500
60,500
26
91,200
72,800
61,500
27
92,700
74,100
28
94,200
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
83,400
59,500
31,600
2
87,000
62,900
50,100
33,800
3
90,600
66,300
53,200
36,000
4
94,200
69,700
56,300
38,200
5
97,800
73,100
59,300
41,000
6
101,400
76,500
62,300
43,800
7
104,600
79,900
65,300
46,600
8
107,800
83,300
68,300
49,400
9
111,000
86,700
71,300
52,200
10
114,200
90,100
74,200
55,000
11
117,400
93,300
77,100
57,700
12
120,400
96,400
79,900
59,800
13
123,400
99,500
82,700
61,900
14
126,300
102,100
85,400
64,000
15
129,100
104,700
87,100
66,100
16
131,900
106,600
88,800
68,200
17
134,700
108,500
90,300
70,200
18
136,900
110,400
91,800
72,200
19
139,100
112,300
93,300
74,000
20
94,800
75,800
21
96,300
77,200
22
78,600
23
80,000
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
67,600
48,300
31,900
23,900
20,900
18,400
2
71,100
51,000
34,100
25,200
21,900
19,200
3
74,600
53,700
36,300
26,500
22,900
20,000
4
78,100
56,400
38,600
27,900
23,900
20,900
5
81,700
59,100
40,900
29,600
25,100
21,900
6
85,300
61,800
43,200
31,400
26,400
22,900
7
88,900
64,500
45,500
33,400
27,800
23,900
8
92,000
67,000
47,900
35,400
29,200
24,900
9
95,100
69,500
50,300
37,500
30,800
25,800
10
98,100
72,000
52,700
39,600
32,600
26,600
11
101,100
74,200
55,100
41,700
34,400
27,400
12
103,100
76,400
57,200
43,800
36,200
28,100
13
105,100
78,400
59,300
45,900
37,900
28,800
14
106,900
80,400
61,400
48,000
39,600
15
108,700
82,100
63,000
49,900
41,300
16
110,500
83,800
64,600
51,800
42,900
17
85,400
65,800
53,700
43,900
18
87,000
67,000
55,100
44,900
19
68,200
56,300
45,700
20
57,400
46,500
21
58,300
22
59,200
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
40,500
31,400
23,100
18,900
2
42,800
33,400
24,300
19,900
3
45,100
35,600
25,600
20,900
4
47,300
37,800
26,900
22,000
5
49,500
40,000
28,200
23,100
6
51,700
42,100
29,600
24,300
7
53,900
44,200
31,200
25,500
8
56,100
46,300
32,800
26,800
9
58,300
48,400
34,400
28,100
10
60,500
50,400
36,100
29,400
11
62;600
52,400
37,800
30,800
12
64,700
54,400
39,500
32,300
13
66,400
56,200
41,200
33,800
14
68,100
57,800
42,800
35,300
15
69,700
59,100
44,100
36,800
16
71,300
60,400
45,400
38,000
17
72,900
61,600
46,600
39,200
18
74,200
62,600
47,800
40,200
19
75,500
63,600
49,000
41,200
20
76,800
64,600
50,000
42,200
21
78,000
65,600
51,000
22
79,200
66,600
52,000
23
80,400
67,600
53,000
24
81,500
25
82,600
26
83,700
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八
指定職俸給表
号俸
俸給月額
1
200,000
128,000
2
210,000
137,000
3
220,000
146,000
4
230,000
155,000
5
240,000
164,000
6
250,000
173,000
7
270,000
182,000
8
191,000
9
200,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四十一項を附則第四十三項とし、附則第三十九項及び第四十項を二項ずつ繰り下げ、附則第三十八項中「改正後の国家公務員災害補償法」を「昭和四十二年改正法附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法」に、「扶養手当、」を「調整手当、」に、「国家公務員等退職手当法第五条第三項及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)附則第十四項」を「昭和四十二年改正法附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法第五条第三項」に、「及び扶養手当」を「並びにこれらに対する調整手当の月額」に、「扶養手当及び暫定手当」を「これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」に改め、同項を附則第四十項とし、附則第二十七項から第三十七項までを二項ずつ繰り下げ、附則第二十六項中「改正後の法第五条第一項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と」を「昭和四十二年改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第五条第一項中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」と」に、「改正後の法第十九条中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と」を「同法第十九条中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当の月額及び暫定手当の月額」と」に、「改正後の法第十九条の三第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「同法第十九条の三第二項中「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」と」に、「改正後の法第十九条の四第二項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「同法第十九条の四第二項中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当の月額及び暫定手当の月額」と、「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」と」に、「改正後の法第二十三条第二項及び第三項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と」を「同法二十三条第二項、第三項及び第五項中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」と」に、「改正後の法第二十三条第四項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「同条第四項中「及び調整手当」とあるのは「、調整手当及び暫定手当」と」に改め、「、改正後の法第二十三条第五項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と」を削り、同項を附則第二十八項とし、附則第二十三項から第二十五項までを二項ずつ繰り下げ、附則第二十二項中「昭和三十七年十月一日」を「昭和四十二年八月一日」に改め、「附則第十六項」の下に「、第十七項」を加え、「十二月」を「二年」に改め、同項を附則第二十四項とし、附則第二十一項中「従前の例」の下に「及び附則第十七項の規定の適用を受ける職員の例」を加え、「又は国家公務員共済組合」を「及び国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合」に改め、同項を附則第二十三項とし、附則第十九項及び第二十項を二項ずつ繰り下げ、附則第十八項を附則第十九項とし、同項の次に次の一項を加える。
20 附則第十七項の規定により支給される暫定手当の額は、俸給表の各職務の等級の号俸又は俸給月額ごとに、当該号俸又は俸給月額についての昭和四十二年八月一日における前二項の規定による三級地(附則第十六項に規定する地域区分が三級地である地域をいう。)に係る暫定手当の月額に、昭和四十三年三月三十一日までは五分の一を、同年四月一日以降は五分の二をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
附則第十七項中「前項」を「附則第十六項」に改め、同項を附則第十八項とし、附則第十六項中「附則第二十一項」を「附則第二十三項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
17 前項に規定する職員以外の職員(附則第二十三項の規定の適用を受ける職員を除く。)にも、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号。以下「昭和四十二年改正法」という。)の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から昭和四十五年三月三十一日までの間、月額の暫定手当を、人事院規則の定めるところにより支給する。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当と暫定手当との調整等)
7 改正後の法第十一条の三又は第十一条の四の規定により調整手当を支給される職員(次項に規定する指定職甲欄適用職員を除く。)に対しては、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項、第十七項及び第二十四項並びにこの法律附則第十二項の規定にかかわらず、暫定手当は、支給しない。
8 改正後の法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員(以下「指定職甲欄適用職員」という。)で同法第十一条の三又は第十一条の四の規定により調整手当を支給されるものに支給する暫定手当の月額は、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項及び第二十四項並びにこの法律附則第十二項の規定にかかわらず、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額(昭和四十三年四月一日以降においては、附則第十四項後段の規定による暫定手当の月額のうち同法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額に係る額)に相当する額とする。
(調整手当の額の特例)
9 改正後の法第十一条の三又は第十一条の四の規定により調整手当を支給される職員(指定職甲欄適用職員を除く。)の調整手当の月額が附則第七項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当の月額に達しない場合における当該調整手当の月額は、同法第十一条の三及び第十一条の四の規定にかかわらず、当該暫定手当の月額に相当する額とする。
10 改正後の法第十一条の三又は第十一条の四の規定により調整手当を支給される指定職甲欄適用職員の調整手当の月額が附則第八項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当の月額から同項の規定による月額を減じた額に達しない場合における当該調整手当の月額は、次項の規定により読み替えられた同法第十一条の三及び第十一条の四の規定にかかわらず、当該暫定手当の月額から附則第八項の規定による月額を減じた額に相当する額とする。
11 指定職甲欄適用職員に対する改正後の法第十一条の三第二項の規定の適用については、当該職員に暫定手当が支給される間、同項中「俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額」とあるのは、「俸給月額及び一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額に相当する額」とする。
(改正前の昭和三十二年改正法附則第二十二項の規定の経過措置)
12 切替日において第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正前の昭和三十二年改正法」という。)附則第二十二項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、切替日以降、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項、第十七項、第二十三項及び第二十四項の規定にかかわらず、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十二項本文の規定の適用を受けるに至つた日から二年間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日から二年の期間内にさらに在勤する地域を異にして異動した場合(当該職員の在勤する官署の所在地が異動した場合を含む。)における当該職員に対する暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。
(勤務一時間当たりの給与額の算出の特例)
13 改正後の法第十九条の規定の適用については、同条中「これに対する調整手当の月額」とあるのは、附則第九項又は第十項の規定の適用を受ける職員にあつては「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)附則第九項又は第十項の規定による調整手当の月額」とし、附則第十一項の規定の適用を受ける職員にあつては「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)附則第十一項の規定により読み替えられた第十一条の三第二項の規定による調整手当の月額」とする。
(昭和四十三年四月一日以降の俸給月額等)
14 改正後の法別表第一から別表第八までに掲げる俸給表の昭和四十三年四月一日以降における適用については、これらの俸給表に掲げる俸給月額は、いずれも、その額に、同日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては当該職務の等級の号俸(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、当該号俸)についての切替日における改正後の昭和三十二年改正法附則第十八項又は第二十三項の規定による三級地(同法附則第十六項に規定する地域区分が三級地である地域をいう。)に係る暫定手当の月額(以下「三級地支給額」という。)に五分の一を乗じて得た額に相当する額を、昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては三級地支給額に五分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日以降においては三級地支給額に五分の五を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和四十三年三月三十一日、昭和四十四年三月三十一日又は昭和四十五年三月三十一日において職務の等級の最高の号俸(指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額にあつては、同欄に掲げる最高の号俸)をこえる俸給月額を受ける職員のそれぞれ昭和四十三年四月一日、昭和四十四年四月一日又は昭和四十五年四月一日以降における俸給月額は、人事院規則で定める額とする。この場合において、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項、第二十三項若しくは第二十四項又はこの法律附則第十二項の規定により職員に支給される暫定手当の月額は、改正後の昭和三十二年改正法附則第十八項、第十九項、第二十三項若しくは第二十四項又はこの法律附則第十二項の規定による暫定手当の額から、三級地支給額に、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては五分の一を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては五分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日以降においては五分の五を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ減じた額とする。
(給与の内払)
15 改正前の法又は改正前の昭和三十二年改正法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(指定職甲欄適用職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(調整手当についての人事院の措置)
17 人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
18 国家公務員災害補償法の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。
(国家公務員等退職手当法の一部改正)
19 国家公務員等退職手当法の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「扶養手当の月額」の下に「並びにこれらに対する調製手当の月額」を加える。
(地方自治法の一部改正)
20 地方自治法の一部を次のように改正する。
附則第六条の二第一項中「勤務地手当にかえて」を「調整手当又は」に改め、同条第二項中「暫定手当」を「調整手当及び暫定手当」に改める。
附則第六条の四中「、市町村立学校職員給与負担法第一条及び公立養護学校整備特別措置法第四条第一項」を「及び市町村立学校職員給与負担法第一条」に、「暫定手当」を「調整手当、」に改める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 赤間文三
外務大臣 三木武夫
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 園田直
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 中曽根康弘
郵政大臣 小林武治
労働大臣 小川平二
建設大臣 保利茂
自治大臣 赤沢正道