建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十四条」を「第五十一条」に、「第五十五条―第五十九条の四」を「第五十二条―第六十条」に、「第六十条―第六十七条の二」を「第六十一条―第六十七条の二」に改める。
第二条第三号中「消火」の下に「、排煙」を加え、同条第九号中「石綿板」を「石綿スレート」に、「不燃性の建築材料」を「建築材料で政令で定める不燃性を有するもの」に改め、同条第二十一号を次のように改める。
二十一 第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、防火地域、準防火地域又は美観地区 それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号から第六号までに掲げる第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、防火地域、準防火地域又は美観地区をいう。
第二条第二十二号ただし書中「第九十七条の二第一項の指定都市」を「第九十七条の二第一項の市町村」に、「同条第三項又は第九十七条の三第三項の規定により指定都市又は特別区の長が行う」を「同条第四項の規定により当該市町村の長が行なうこととなる事務又は第九十七条の三第三項の規定により特別区の長が行なう」に、「当該指定都市」を「当該市町村」に、「、指定都市」を「、当該市町村」に、「行わない」を「行なわない」に改める。
第三条第三項第一号中「基く」を「基づく」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域又は防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画の決定又は変更により、第四十八条第一項から第八項まで、第五十二条第一項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項、第五十六条第一項、第六十一条若しくは第六十二条に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限又は第四十九条若しくは第五十条の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
第三条第三項第三号及び第五号中「基く」を「基づく」に改める。
第四条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項」の下に「、第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「、第一項」の下に「又は第二項」を加え、「以下」を「第九十七条の二を除き、以下」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「市町村」の下に「(前項の市を除く。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
第九条に次の三項を加える。
12 特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
13 特定行政庁は、第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置その他建設省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
14 前項の標識は、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
第九条の次に次の二条を加える。
(建築監視員)
第九条の二 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の吏員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。
(違反建築物の設計者等に対する措置)
第九条の三 特定行政庁は、第九条第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、建設省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)又は当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者の氏名又は名称及び住所その他建設省令で定める事項を、建築士法、建設業法(昭和二十四年法律百号)又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の定めるところによりこれらの者を監督する建設大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法、建設業法又は宅地建物取引業法による免許又は登録の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。
第十条第二項中「前条」を「第九条」に、「第十一項」を「第十一項から第十四項まで」に改める。
第十二条第一項中「、又は建築士に調査させて」を「建築士又は建設大臣が定める資格を有する者に調査させて、」に改め、同条第二項中「建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員の検査を受け」を「建築士又は建設大臣が定める資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告し」に改め、同項後段を削り、同条第三項中「又は建築主事」を「、建築主事又は建築監視員」に改め、同条第四項中「又は特定行政庁」を「若しくは特定行政庁」に、「吏員は、」を「吏員が」に、「若しくは第十項」を「、第十項若しくは第十三項」に、「又は前条第一項」を「若しくは前条第一項」に、「又は命令をしようとする場合」を「、命令若しくは公示をしようとする場合又は建築監視員が第九条第十項の規定による命令をしようとする場合」に、「又は試験する」を「若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、建築物の設計者、工事監理者若しくは建築物に関する工事の施工者に対し必要な事項について質問する」に改める。
第十三条中「又は特定行政庁」を「、建築監視員若しくは特定行政庁」に、「吏員は、」を「吏員が」に、「又は建築工事場に立ち入る場合」を「若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第九条の二(第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合」に改める。
第十六条中「(第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く同条同項の指定都市の長を含む。)」を削る。
第十八条第一項中「、第九条及び第十条」を「及び第九条から第十条まで」に改める。
第二十八条第一項中「居室には」を「住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には」に、「学校、病院、診療所、寄宿舎又は下宿」を「その他の建築物」に改め、「、その他の建築物にあつては十分の一以上」を削り、同項ただし書中「映画館の客席、」を削り、「行う」を「行なう」に改め、同条第三項中「前二項」を「第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項ただし書中「適当な換気装置があつて衛生上支障がない」を「政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
第三十条の次に次の一条を加える。
(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
第三十条の二 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、政令で定める技術的基準に従つて、遮音上有効な構造としなければならない。
第三十四条に次の一項を加える。
2 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
第三十五条中「第二十八条第一項ただし書に規定する居室」を「政令で定める窓その他の開口部を有しない居室」に改め、「消火設備」の下に「、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口」を加える。
第三十五条の二中「高さ三十一メートルをこえる建築物又は第二十八条第一項ただし書に規定する居室」を「階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの」に改める。
第三十五条の三中「第二十八条第一項ただし書に規定する居室で同項本文の規定に適合しないもの」を「政令で定める窓その他の開口部を有しない居室」に改める。
第三十七条中「及び主要構造部」を「、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分」に改め、「日本工業規格」の下に「又は日本農林規格」を加える。
第四十二条第一項第五号中「道」を「政令で定める基準に適合する道」に改める。
第四十三条第二項中「第三十五条に規定する建築物又は自動車車庫若しくは自動車修理工場」を「特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物」に、「因り」を「より」に改める。
第四十八条を次のように改める。
(用途地域)
第四十八条 第一種住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 第二種住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が中高層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
3 住居地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
4 近隣商業地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行なうことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
5 商業地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
6 準工業地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
7 工業地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。
8 工業専用地域内においては、別表第二(ち)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
9 特定行政庁は、第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書又は前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による聴聞を行ない、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
10 特定行政庁は、前項の規定による聴聞を行なう場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに聴聞の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。
第五十二条第一項中「第四十九条第一項から第四項まで及び第五十条の規定」を「前条第一項から第八項まで」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第二項中「第四十九条第一項から第四項まで又は第五十条」を「前条第一項から第八項まで」に改め、同条を第四十九条とする。
第五十三条中「住居地域」を「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域、近隣商業地域」に、「若しくは工業地域」を「、工業地域若しくは工業専用地域」に改め、「第五十五条第一項において」及び「、住居専用地区若しくは工業専用地区」を削り、同条を第五十条とし、第五十四条を第五十一条とする。
第三章第四節中第五十五条の前に次の三条を加える。
(延べ面積の敷地面積に対する割合)
第五十二条 建築物の延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この節において同じ。)の敷地面積に対する割合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる数値以下であり、かつ、当該建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項において同じ。)が十二メートル未満である場合においては、当該前面道路の幅員のメートルの数値に十分の六を乗じたもの以下でなければならない。
一 第一種住居専用地域内の建築物 |
十分の五、十分の六、十分の八、十分の十、十分の十五又は十分の二十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの |
二 第二種住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域内の建築物 |
十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの |
三 商業地域内の建築物 |
十分の四十、十分の五十、十分の六十、十分の七十、十分の八十、十分の九十又は十分の百のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの |
四 用途地域の指定のない区域内の建築物 |
十分の四十 |
2 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第四十二条第一項第四号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前項の前面道路とみなして、同項の規定を適用するものとする。この場合において、同項中「敷地面積」とあるのは、「敷地のうち計画道路(第四十二条第一項第四号に該当するものを除く。)に係る部分を除いた部分の面積」とする。
3 次の各号の一に該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの延べ面積の敷地面積に対する割合は、第一項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、同項の規定による限度をこえるものとすることができる。
一 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
二 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物
三 その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物
4 第四十四条第二項の規定は、前二項の規定による許可をする場合に準用する。
(建築面積の敷地面積に対する割合)
第五十三条 建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。第五十九条第一項を除き、以下この節において同じ。)の敷地面積に対する割合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる数値をこえてはならない。
一 第一種住居専用地域内の建築物 十分の三、十分の四、十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
二 第二種住居専用地域、住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域内の建築物 十分の六
2 前項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては同項各号に掲げる数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に掲げる数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に掲げる数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に掲げる数値とする。
一 近隣商業地域及び商業地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
二 街区のかどにある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物
3 前二項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。
一 近隣商業地域及び商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
二 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
三 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの
4 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、第二項又は前項第一号の規定を適用する。
(第一種住居専用地域内における外壁の後退距離)
第五十四条 第一種住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第八十六条第四項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
2 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。
第五十五条及び第五十六条を次のように改める。
(第一種住居専用地域内における建築物の高さの限度)
第五十五条 第一種住居専用地域内においては、建築物の高さは、十メートルをこえてはならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
一 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
二 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの
三 その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
2 第四十四条第二項の規定は、前項各号の規定による許可をする場合に準用する。
(建築物の各部分の高さ)
第五十六条 建築物の各部分の高さは、次の各号に掲げるもの以下としなければならない。
一 当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ、ロ又はハに掲げる数値を乗じて得たもの
イ 第一種住居専用地域、第二種住居専用地域又は住居地域内の建築物 一・二五
ロ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域内の建築物 一・五
二 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ、ロ又はハに掲げる数値を乗じて得たものに、イに掲げる建築物にあつては二十メートルを、ロ又はハに掲げる建築物にあつては三十一メートルを加えたもの
イ 第二種住居専用地域又は住居地域内の建築物 一・二五
ロ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域内の建築物 二・五
三 第一種住居専用地域内又は第二種住居専用地域内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種住居専用地域内の建築物にあつては五メートルを、第二種住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの
2 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
3 その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの各部分の高さは、前二項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度をこえるものとすることができる。
4 第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
第五十七条及び第五十八条を削り、第五十八条の二第二項中「前条」を「前条第一項第一号」に改め、同条を第五十七条とし、第五十九条を第五十八条とする。
第五十九条の二を削り、第五十九条の三第二項中「第五十八条第一項第一号」を「第五十六条第一項第一号」に改め、同条第三項中「第五十七条第三項」を「第四十四条第二項」に改め、同条を第五十九条とする。
第六十条を削り、第三章第四節中第五十九条の四を第六十条とする。
第七十九条第二項を次のように改める。
2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。
第八十五条第二項中「、第三十五条」を「、第三十四条第二項、第三十五条」に、「及び第三十五条」を「、第三十四条第二項及び第三十五条」に改め、同条第四項中「六月以内」を「一年以内」に改め、「第三十一条」の下に「、第三十四条第二項」を加える。
第八十六条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第一項中「第五十六条、第五十八条、第五十九条の二第一項から第五項まで、第五十九条の三第一項、第五十九条の四第一項」を「第五十二条第一項から第三項まで、第五十三条第一項第一号、第五十四条第一項、第五十六条第一項から第三項まで、第五十九条第一項、第六十条第一項」に改め、同条第二項中「第五十九条の三第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第一種住居専用地域については、第五十二条第一項第一号に規定する延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合、第五十三条第一項第一号に規定する建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合、第五十四条第二項に規定する外壁の後退距離及び第五十五条第一項に規定する建築物の高さと異なるこれらの割合、距離及び高さの基準を定めることができる。
第八十六条第五項中「基き」を「基づき」に、「当該空地地区内」を「当該第一種住居専用地域内」に、「第五十六条」を「第五十二条第一項第一号、第五十三条第一項第一号、第五十四条第一項及び第五十五条第一項」に改める。
第八十六条の二中「第二十七条」の下に「、第三十条の二、第三十四条第二項」を加え、「第四十九条第一項から第四項まで、第五十条、第五十九条の二第一項、第五十九条の三第一項」を「第四十八条第一項から第八項まで、第五十二条第一項、第五十九条第一項」に改める。
第八十七条第二項中「第四十九条、第五十条及び第五十四条」を「第四十八条第一項から第八項まで及び第五十一条」に、「第三十九条」を「第三十九条第二項」に、「第五十二条及び第五十三条の規定に基く」を「第四十九条及び第五十条の規定に基づく」に改め、同条第三項中「第二十八条第一項、第二十九条、第三十条」を「第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条から第三十条の二まで」に、「第四十九条第一項から第四項まで、第五十条若しくは第五十四条の規定又は第三十九条」を「第四十八条第一項から第八項まで若しくは第五十一条の規定又は第三十九条第二項」に、「第五十二条若しくは第五十三条の規定に基く」を「第四十九条若しくは第五十条の規定に基づく」に改め、同項第三号中「第四十九条第一項から第四項まで又は第五十条」を「第四十八条第一項から第八項まで」に改める。
第八十八条第一項中「から第三十四条まで」を「、第三十三条、第三十四条第一項」に、「及び第三十四条」を「及び第三十四条第一項」に改める。
第九十条第三項中「第九条」の下に「(第十三項及び第十四項を除く。)、第九条の二、第九条の三(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)」を加える。
第九十三条の次に次の一条を加える。
(確認の申請書に関する図書の閲覧)
第九十三条の二 特定行政庁は、確認の申請書に関する図書のうち、当該確認の申請に係る計画が建築物の敷地に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものであることを表示している図書であつて建設省令で定めるものについては、建設省令で定めるところにより、閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させなければならない。
第九十四条第一項中「又は建築主事」を「、建築主事又は建築監視員」に改め、「いう。」の下に「第九十七条の二第五項において同じ。」を加え、同条第三項中「行う」を「行なう」に改め、「建築主事」の下に「、建築監視員」を加え、「行わなければ」を「行なわなければ」に改める。
第九十七条の二を次のように改める。
(市町村の建築主事等の特例)
第九十七条の二 第四条第一項の市以外の市又は町村においては、同条第二項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、当該市町村が置く建築主事に適用があるものとする。
2 第四条第三項及び第四項の規定は、前項の市町村が同項の規定により建築主事を置く場合に準用する。
3 第一項の規定により建築主事を置く市町村は、同項の規定により建築主事が行なうこととなる事務に関する限り、この法律の規定(政令で定めるものを除く。)の適用については、第四条第五項に規定する建築主事を置く市町村とみなす。
4 この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、第一項の規定により建築主事を置く市町村の長が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、当該市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
5 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定による第一項の規定により建築主事を置く市町村の長たる特定行政庁、同項の建築主事又は当該特定行政庁が命じた建築監視員の処分又はこれに係る不作為についての審査請求は、当該市町村に建築審査会が置かれていないときは、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。
第九十七条の三第一項中「第四条第一項」を「第四条第二項」に改める。
第九十八条中「特定行政庁」の下に「又は建築監視員」を加える。
第九十九条第一項第三号中「特定行政庁」の下に「又は建築監視員」を加え、同項第五号中「第二十八条第一項若しくは第二項」を「第二十八条第一項から第三項まで」に、「第三十四条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)」を「第三十四条第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項」に、「第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条の二第一項若しくは第四項、第五十九条の三第一項、第五十九条の四第一項若しくは第二項」を「第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第二項」に改め、同項第六号中「基く」を「基づく」に改め、同項第七号中「第四十九条第一項から第四項まで、第五十条又は第五十四条」を「第四十八条第一項から第八項まで又は第五十一条」に改め、同項第八号中「第五十九条」を「第五十八条」に改め、同項第十一号中「第二十八条第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、「第四十九条第一項から第四項まで、第五十条又は第五十四条」を「第四十八条第一項から第八項まで又は第五十一条」に改める。
第百条第三号中「第十二条第一項又は第三項」を「第十二条第一項から第三項まで」に改め、同条第四号中「第十二条第二項又は第四項」を「第十二条第四項」に改め、「これらの規定を」を削り、同条に次の一号を加える。
五 第十二条第四項(第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
第百二条中「第五十二条第一項若しくは第五十三条」を「第四十九条第一項若しくは第五十条」に、「基く」を「基づく」に改める。
別表第一(い)欄(一)項中「又は集会場」を「、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの」に改め、同欄(二)項中「又は養老院」を「、養老院その他これらに類するもので政令で定めるもの」に改め、同欄(三)項中「又は体育館」を「、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの」に改め、同欄(四)項中「又は遊技場」を「、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの」に改め、同欄(五)項中「倉庫」を「倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの」に改め、同欄(六)項中「又は自動車修理工場」を「、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの」に改める。
別表第二(は)項を同表(へ)項とし、同表(ろ)項第一号中「(は)項」を「(へ)項」に改め、同項を同表(ほ)項とし、同項の前に次のように加える。
(に) |
近隣商業地域内に建築してはならない建築物 |
一 (ほ)項に掲げるもの二 劇場、映画館、演芸場又は観覧場三 待合、料理店、キヤバレー、舞踏場その他これらに類するもの四 個室付浴場業に係る公衆浴場 |
別表第二(い)項第一号中「(ろ)項及び(は)項」を「(に)項」に改め、同項第三号(六)中「印刷、」を削り、同号中(七)の次に次のように加える。
(九) 出力の合計が十キロワットをこえる原動機を使用する金属の切削
(十一) 原動機の出力の合計が一・五キロワットをこえる空気圧縮機を使用する作業
別表第二(い)項中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、同項第八号中「(は)項」を「(へ)項」に改め、同号を同項第六号とし、同項を同表(は)項とし、同項の前に次のように加える。
(い) |
第一種住居専用地域内に建築することができる建築物 |
一 住宅二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの三 共同住宅、寄宿舎又は下宿四 学校(大学、高等専門学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの六 養老院、託児所その他これらに類するもの七 公衆浴場(風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)第四条の四第一項の個室付浴場業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)八 診療所九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
(ろ) |
第二種住居専用地域内に建築してはならない建築物 |
一 (は)項第四号から第六号まで及び(に)項第二号から第四号までに掲げるもの二 工場(政令で定めるものを除く。)三 ボーリング場、スケート場又は水泳場四 まあじやん屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの五 ホテル又は旅館六 自動車教習所七 政令で定める規模の畜舎 |
別表第二に次のように加える。
(と) |
工業地域内に建築してはならない建築物 |
一 ホテル又は旅館二 待合、料理店、キヤバレー、舞踏場その他これらに類するもの三 個室付浴場業に係る公衆浴場四 劇場、映画館、演芸場又は観覧場五 学校六 病院 |
(ち) |
工業専用地域内に建築してはならない建築物 |
一 (と)項に掲げるもの二 住宅三 共同住宅、寄宿舎又は下宿四 物品販売業を営む店舗又は飲食店五 図書館、博物館その他これらに類するもの六 ボーリング場、スケート場又は水泳場七 まあじやん屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの |