公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十三条 (衆議院議院の選挙区)を「第十三条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙区)」に、
「
第四十六条 (投票の記載事項及び投函)
第四十六条の二 (記号式投票)
」を
「
第四十六条 (投票の記載事項及び投函)
第四十六条の二 (任意制記号式投票)
」に、「第八十一条(参議院比例代表選出議員の場合の選挙会の開催)」を「第八十一条 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の場合の選挙会の開催)」に、
「
第八十六条 (参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)
第八十六条の二 (参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第八十六条の三 (政党その他の政治団体の名称の届出等)
第八十六条の四 (被選挙権のない者の立候補の禁止)
」を
「
第八十六条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
第八十六条の二 (衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第八十六条の三 (参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第八十六条の四 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)
第八十六条の五 (候補者の選定の手続の届出等)
第八十六条の六 (衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
第八十六条の七 (参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
第八十六条の八 (被選挙権のない者等の立候補の禁止)
」に、
「
第九十五条 (参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
第九十五条の二 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)
」を
「
第九十五条 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
第九十五条の二 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)
」に、
「
第九十七条 (参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)
第九十七条の二 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)
」を
「
第九十七条 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)
第九十七条の二 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)
」に、
「
第百一条 (参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第百一条の二 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
」を
「
第百一条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第百一条の二 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
第百一条の三 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
」に、
「
第百九条 (衆議院議員、参議院選挙区選出議員及び地方公共団体の長の再選挙)
第百十条 (参議院比例代表選出議員及び地方公共団体の議会の議員の再選挙)
」を
「
第百九条 (衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)
第百十条 (衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙)
」に、「第百三十八条 (戸別訪問)」を「第百三十八条 (夜間の戸別訪問の禁止等)」に、「第百四十一条 (自動車、拡声機及び船舶の使用)」を「第百四十一条 (自動車、船舶及び拡声機の使用)」に、
「
第百六十一条 (公営施設使用の個人演説会)
第百六十一条の二 (公営施設以外の施設使用の個人演説会)
第百六十二条 (個人演説会における演説)
第百六十三条 (個人演説会開催の申出)
」を
「
第百六十一条 (公営施設使用の個人演説会等)
第百六十一条の二 (公営施設以外の施設使用の個人演説会等)
第百六十二条 (個人演説会等における演説)
第百六十三条 (個人演説会等の開催の申出)
」に、「第百六十四条の四 (個人演説会及び街頭演説における録音盤の使用)」を「第百六十四条の四 (個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用)」に、「第百六十五条の二 (近接する選挙の場合の個人演説会等の制限)」を「第百六十五条の二 (近接する選挙の場合の演説会等の制限)」に、「第百七十八条 (選挙期日後の挨拶行為の制限)」を「第百七十八条 (選挙期日後のあいさつ行為の制限)」に、「第百七十八条の三 (参議院議員の選挙における選挙運動の態様)」を「第百七十八条の三 (衆議院議員又は参議院議員の選挙における選挙運動の態様)」に、「第十四章の二 衆議院議員及び参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例」を「第十四章の二 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例」に、
「
第二百一条の七 (衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の場合の規制)
第二百一条の八 (都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の九 (都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)
」を
「
第二百一条の七 (衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制)
第二百一条の八 (都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の九 (都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)
」に、「第二百四条 (衆議院議員及び参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)」を「第二百四条 (衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)」に、「第二百六条 (地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)」を「第二百六条 (地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)」に、「第二百八条 (衆議院議員及び参議院議員の当選の効力に関する訴訟)」を「第二百八条 (衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)」に、
「
第二百十条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟)
第二百十一条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効の訴訟)
」を
「
第二百十条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等)
第二百十一条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟)
」に、「第二百二十四条の三 (名簿登載者の選定に関する罪)」を「第二百二十四条の三 (候補者の選定に関する罪)」に、
「
第二百三十一条 (兇器携帯罪)
第二百三十二条 (投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)
」を
「
第二百三十一条 (凶器携帯罪)
第二百三十二条 (投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)
」に、「第二百三十四条 (選挙犯罪のせん動罪)」を「第二百三十四条 (選挙犯罪の煽動罪)」に、「第二百三十八条 (立会人の義務懈怠罪)」を「第二百三十八条 (立会人の義務を怠る罪)」に、「第二百三十九条 (事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)」を「第二百三十九条 (事前運動、教育者の地位利用等の制限違反)」に、「第二百四十五条 (選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第二百四十五条 (選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)」に、「第二百五十一条の二 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効)」を「第二百五十一条の二 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)」に、「第二百五十一条の四 (当選無効の効果の生ずる時期)」を「第二百五十一条の四 (当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期)」に、
「
第二百六十三条 (衆議院議員及び参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
第二百六十四条 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙管理費用の地方公共団体負担)
」を
「
第二百六十三条 (衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
第二百六十四条 (地方公共団体の議会の議員又は長の選挙管理費用の地方公共団体負担)
」に、「第二百七十一条の三 (参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)」を「第二百七十一条の三 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)」に、
「
」を「別表」に改める。
第四条第一項中「四百七十一人」を「五百人とし、そのうち、二百七十四人を小選挙区選出議員、二百二十六人を比例代表選出議員」に改める。
第五条第一項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員に、「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「及び」を「又は」に改め、同条第二項及び第三項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改める。
第十一条第一項第四号中「処せられ」の下に「、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又は」を加える。
第十二条第一項中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、同条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員」に改める。
第十三条の見出し中「衆議院議員」を「衆議院小選挙区選出議員」に改め、同条第一項を次のように改める。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、別に法律で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、一人とする。
第十三条第二項中「別表第一に掲げる郡の区域又は支庁の所管区域」を「行政区画その他の区域」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「境界の変更」を「境界変更」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前項ただし書の場合において、当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなつた市町村が二以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める。
第十五条第八項中「の外」を「のほか」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「及び」を「又は」に、「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 一の郡市の区域が二以上の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における第一項から第三項までの規定の適用(前項の規定の適用がある場合を含む。)については、当該各区域の郡市の区域とみなすことができる。
第十五条の二第一項中「衆議院議員の選挙の」を「衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の」に、「境界の変更」を「境界変更」に、「第十三条((衆議院議員の選挙区))第二項但書」を「第十三条((衆議院小選挙区選出議員の選挙区))第二項ただし書」に改め、同条第三項中「第四項」を「第五項」に改める。
第十六条中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、「行政区画」の下に「その他の区域」を加える。
第十八条第一項ただし書中「但し、第十五条第五項」を「ただし、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき又は第十五条第六項」に、「その区域による」を「当該選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする」に改める。
第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改める。
第二十五条第四項後段中「第二百十九条第一項」を「同条第一項」に、「第二百十一条((総括主宰者等の選挙犯罪の場合))の規定により当選の効力」を「第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟))の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格」に、「抹消」を「抹消」に改める。
第三十一条第四項中「十四日」を「十二日」に改める。
第三十四条第四項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、同項ただし書中「第二百十条」を「第二百十条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第五項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、同条第六項第二号中「衆議院議員及び」を削り、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも十二日前に
第三十六条ただし書中「ただし」の下に「、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに」を加え、「、選挙区選出議員」を「選挙区選出議員」に改める。
第三十七条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
第四十五条第二項中「及び」を「又は」に、「命令」を「自治省令」に改める。
第四十六条の見出し中「投函」を「投函」に改め、同条第一項を次のように改める。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、第四十七条((点字投票))の規定による投票をする選挙人又は自ら〇の記号を記載することができない選挙人のうち政令で定めるものは、投票所において、投票用紙に候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
第四十六条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「の選挙」を「の選挙の投票」に、「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に、「第八十六条の二第一項((名簿による立候補の届出))」を「第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
第四十六条第一項の次に次の一項を加える。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、自ら、投票所において、投票用紙に名称(政令で定める場合にあつては、略称。以下この条において「名称等」という。)が印刷された衆議院名簿届出改党等(第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項の規定により届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)のうちその投票しようとするもの一に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、第四十七条の規定による投票をする選挙人又は自ら○の記号を記載することができない選挙人のうち政令で定めるものは、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
第四十六条に次の五項を加える。
6 第一項本文の投票用紙に印刷する候補者の氏名の順序は選挙区ごとに都道府県の選挙管理委員会が、第二項本文の投票用紙に印刷する衆議院名簿届出政党等の名称等の順序は中央選挙管理会がくじで定める。
7 候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等の第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第四項に規定する代表者)又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
8 前二項に規定するもののほか、第一項本文又は第二項本文の規定による投票における○の記号の記載方法、候補者が死亡し、候補者の届出が取り下げられたものとみなされ、又は候補者が候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における候補者の表示方法、衆議院名簿届出政党等の名簿の届出が却下された場合における投票用紙における衆議院名簿届出政党等の名称等の表示方法その他これらの規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
9 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の投票について、第五十六条((繰上投票))の規定により投票の期日を定めた場合又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により候補者の氏名が印刷された投票用紙を調製することができない場合においては、第一項本文の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、選挙人が、投票所において、投票用紙に候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れる方法により行わせることができる。この場合において、第四十八条((代理投票))第一項中「○の記号」とあるのは「候補者の氏名」と、「第四十六条((投票の記載事項及び投函))第一項から第四項まで」とあるのは「第四十六条第一項ただし書及び第九項((自書式投票))」と、同条第二項中「候補者一人に対して○の記号」とあるのは「候補者一人の氏名」とし、第六十八条((無効投票))第一項の規定は適用せず、同条第三項の規定を適用する。
10 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票について、第五十六条の規定により投票の期日を定めた場合又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により衆議院名簿届出政党等の名称等が印刷された投票用紙を調製することができない場合においては、第二項本文の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、選挙人が、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れる方法により行わせることができる。この場合において、第四十八条第一項中「○の記号」とあるのは「衆議院名簿届出政党等の名称及び略称」と、「第四十六条((投票の記載事項及び投函))第一項から第四項まで」とあるのは「第四十六条第二項ただし書及び第十項((自書式投票))」と、同条第二項中「衆議院名簿届出政党等に対して○の記号」とあるのは「衆議院名簿届出政党等の名称又は略称」とし、第六十八条第二項の規定は適用せず、同条第四項の規定を適用する。
第四十六条の二の見出しを「(任意制記号式投票)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条第四項」に改め、同条第二項中「第四十六条((投票の記載事項及び投函))第一項」を「第四十六条((投票の記載事項及び投函))第一項から第四項まで」に、「第四十六条の二((記号式投票))第一項」を「第四十六条の二((任意制記号式投票))第一項及び第二項」に、「候補者一人」を「公職の候補者一人」に、「第六十八条第一項」を「第六十八条第三項」に、「成規」を「所定」に、「同項第三号及び第四号」を「同項第四号及び第五号」に、「同項第五号」を「同項第六号」に、「同項第六号」を「同項第七号」に、「同項第七号」を「同項第八号」に、「何人に」を「いずれに」に、「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第五項」を「第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第五項」に、「第四項までの例に」を「第四項までの規定の例に」に、「及び市長」を「又は市長」に改め、「又は推薦届出」を削り、「当る」を「当たる」に、「第六十八条の二」を「第六十八条第三項第三号及び第六十八条の二」に改める。
第四十八条第一項中「当該選挙の公職の候補者の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿届出政党等の名称及び略称)」を「、衆議院議員の選挙の投票にあつては○の記号を、参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称を、衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票にあつては当該選挙の公職の候補者の氏名」に改め、「選挙人」の下に「(衆議院議員の選挙の投票にあつては、前条の規定による投票をすることができる者を除く。)」を加え、「第四十六条((投票の記載事項及び投函))第一項及び第二項」を「第四十六条((投票の記載事項及び投函))第一項から第四項まで」に改め、同条第二項中「投票用紙に」を「投票用紙に、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の投票にあつては当該選挙人が指示する候補者一人に対して○の記号を、衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票にあつては当該選挙人が指示する一の衆議院名簿届出政党等に対して○の記号を、参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票にあつては当該選挙人が指示する一の参議院名簿届出政党等の名称又は略称を、衆議院議員の選挙又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票にあつては」に、「候補者」を「公職の候補者」に改め、「又は一の名簿届出政党等の名称若しくは略称」を削る。
第四十九条第一項中「の一に掲げる事由」を「に掲げる事由のいずれか」に、「政令の」を「政令で」に、「第四十六条第一項及び第二項((投票の記載事項及び投函))、次条並びに前条」を「第四十六条((投票の記載事項及び投函))(第五項を除く。)、前条及び次条」に改め、「場所において」の下に「、投票用紙に公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項の届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第一項の届出に係る名称又は略称。次項において同じ。)を記載する方法により」を加え、同項第三号中「産褥」を「産褥」に改め、同項第四号中「命令」を「自治省令」に改め、同条第二項中「もので」を「もので、」に、「第四十六条第一項及び第二項、次条並びに前条」を「第四十六条(第五項を除く。)、前条及び次条」に、「投票用紙に投票の記載をし」を「、投票用紙に公職の候補者一人の氏名を記載し」に改める。
第五十六条中「情況」を「状況」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「都道府県」を「、都道府県」に改める。
第五十七条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「都道府県」を「、都道府県」に改め、同条第二項中「並びに」を「又は」に、「及び」を「若しくは」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「選挙分会長」を「、選挙分会長」に改める。
第六十一条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。
第六十二条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員」に、「、名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、十人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもつて開票立会人としなければならない。
一 公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)が死亡したとき、第八十六条第九項若しくは第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第九項の規定により公職の候補者の届出が却下されたとき又は第八十六条第十二項若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき(第九十一条((公務員となつた候補者の取扱い))第二項又は第百三条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第四項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)。 当該公職の候補者
二 候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第八十六条第九項の規定により候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は第百三条第四項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)。 当該候補者届出政党
三 衆議院名簿届出政党等につき第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第十項の規定による届出があつたとき又は同条第十一項の規定による却下があつたとき。 当該衆議院名簿届出政党等
四 参議院名簿届出政党等につき第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項の規定による却下があつたとき。 当該参議院名簿届出政党等
第六十二条第七項を次のように改める。
7 第二項各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る開票立会人は、その職を失う。
第六十二条第八項中「立ち会わしめなければならない」を「立ち会わせなければならない」に改め、同項ただし書中「第二項」を「同項」に、「若しくは同項」を「、同項」に、「名簿届出政党等又は」を「候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等又は」に、「若しくは名簿届出政党等」を「、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等」に、「かかる」を「係る」に改める。
第六十六条第三項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「選挙分会長」を「、選挙分会長」に改める。
第六十八条第二項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙」を「衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票(第四十六条第二項ただし書又は第四十九条の規定による投票に限る。)」に、「投票は」を「各号のいずれかに該当するものは」に改め、同項第二号中「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に、「第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第八項」を「第八十六条の二第十項」に改め、同項第三号中「の届出」を「の規定による届出」に、「第八十七条第三項((名簿の重複届出の禁止))」を「第八十七条第五項」に、「名簿を」を「衆議院名簿を」に改め、同項第四号中「名簿登載者の全員が同条第五項前段に規定する事由に該当しており」を「衆議院名簿登載者の全員につき、同条第七項各号に規定する事由が生じており」に、「届出」を「規定による届出」に、「名簿に」を「衆議院名簿に」に改め、同項第五号から第七号までの規定中「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に、「の届出」を「の規定による届出」に改め、同項第八号中「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票(衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票にあつては、第四十六条第一項ただし書又は第四十九条の規定による投票に限る。)」に、「投票は」を「各号のいずれかに該当するものは」に改め、同項第二号中「第八十六条の四((被選挙権のない者の立候補の禁止))、第八十七条第一項((重複立候補の禁止))若しくは第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))」を「第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十八条若しくは第二百五十一条の二」に改め、同項中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加え、同項を同条第三項とする。
三 第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第九項後段の規定による届出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
第六十八条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の投票(第四十六条第一項ただし書((自書式投票))又は第四十九条((不在者投票))の規定による投票を除く。)については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
三 候補者でない者又は第八十六条の八第一項((被選挙権のない者の立候補等の禁止))、第八十七条((重複立候補等の禁止))第一項若しくは第二項、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))若しくは第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))の規定により候補者となることができない者に対して○の記号を記載したもの
四 第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第九項後段の規定による届出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者に対して○の記号を記載したもの
五 一投票中に二人以上の候補者に対して○の記号を記載したもの
六 被選挙権のない候補者に対して○の記号を記載したもの
九 候補者のいずれに対して○の記号を記載したかを確認し難いもの
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票(第四十六条第二項ただし書((自書式投票))又は第四十九条の規定による投票を除く。)については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
三 衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第十項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)に対して○の記号を記載したもの
四 第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの又は第八十七条第五項の規定に違反して第八十六条の二第一項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体に対して○の記号を記載したもの
五 第八十六条の二第一項の衆議院名簿登載者の全員につき、同条第七項各号に規定する事由が生じており又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体に対して○の記号を記載したもの
六 一投票中に二以上の衆議院名簿届出政党等に対して○の記号を記載したもの
九 衆議院名簿届出政党等のいずれに対して○の記号を記載したかを確認し難いもの
第六十八条の次に一項を加える。
5 前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第八十六条の二第十項」とあるのは「第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第二項において準用する第八十六条の二第十項」と、「第八十六条の二第一項」とあるのは「第八十六条の三第一項」と、「第八十七条第五項」とあるのは「第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「同条第七項各号」とあるのは「第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項各号」と読み替えるものとする。
第六十八条の二第一項中「前条第一項第七号」を「前条第三項第八号」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「又は当該名簿届出政党等」を「、当該衆議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿届出政党等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項の」を「第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第一項の規定による」に、「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に、「前条第二項第八号」を「前条第五項において準用する同条第四項第八号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項の規定による届出に係る名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は、前条第四項第八号の規定にかかわらず、有効とする。
第七十五条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改め、同条第三項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改める。
第七十六条中「第四項、第五項、第六項」を「第四項から第六項まで」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改める。
第七十七条第一項及び第七十八条中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改める。
第七十九条第一項中「地方公共団体の議会の議員及び長」を「衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長」に、「第六十七条((開票の場合の投票の効力の決定))後段、第六十八条第一項((無効投票))」を「第六十七条((開票の場合の投票の効力の決定))、第六十八条((無効投票))第一項及び第三項」に、「第三項」を「第四項」に、「合わせて」を「併せて」に改め、同条第二項中「合せて」を「併せて」に改める。
第八十条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「又は各名簿届出政党等」を「、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等」に改め、同条第三項中「第一項の例に」を「第一項の規定の例に」に、「又は各名簿届出政党等」を「、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等」に改める。
第八十一条の見出し中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、同条第一項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員」に改め、同条第二項中「前項の報告」を「同項の規定による報告」に改め、「受けた日」の下に「若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項((当選人決定の通知))の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」を加え、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、同条第三項中「第一項の」を「第一項の規定による」に、「前項の例に」を「前項の規定の例に」に、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第二項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項((当選人決定の通知))の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と読み替えるものとする。
第八十三条第二項中「参議院比例代表選出議員の選挙にあつては第八十一条第一項((選挙分会長の選挙長への報告))」を「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第八十一条第一項((選挙分会長の選挙長への報告))の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第四項において準用する同条第一項」に、「参議院比例代表選出議員の選挙の」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の」に、「かかる」を「係る」に改める。
第八十四条後段中「同条同項本文」を「、同項本文」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「ついては」を「ついては、」に、「とあるのは」を「とあるのは、」に改める。
第八十六条の四の見出し中「者の」を「者等の」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第八十六条の八とする。
2 第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))第一項各号に掲げる者の選挙に関する犯罪により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者については、同条の定めるところによる。
第八十六条の三の見出し中「政党」を「参議院比例代表選出議員の選挙における政党」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第一項」に、「文書で」を「、文書で」に、「名簿登載者」を「参議院名簿登載者」に改め、同条第三項中「前条第一項第一号」を「第八十六条の三第一項第一号」に改め、同条を第八十六条の七とし、同条の前に次の二条を加える。
(候補者の選定の手続の届出等)
第八十六条の五 第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定及び衆議院名簿登載者の選定(以下この条において「候補者の選定」という。)の手続を定めたときは、その日から七日以内に、郵便によることなく、文書でその旨を自治大臣に届け出なければならない。
2 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を記載するものとする。
3 第一項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び第八十六条第一項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
4 第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、同項の規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、郵便によることなく、文書でその異動に係る事項を自治大臣に届け出なければならない。
5 自治大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、速やかに、当該届出に係る政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を告示しなければならない。これらの事項につき前項の規定による届出があつた場合も、同様とする。
6 第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第三項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、文書でその異動に係る事項を自治大臣に届け出なければならない。
7 第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体が解散し、又は第八十六条第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から七日以内に、文書でその旨を自治大臣に届け出なければならない。この場合においては、自治大臣は、その旨の告示をしなければならない。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
第八十六条の六 第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から三十日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくは衆議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。
2 第八十六条の二第一項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日後二十四日を経過する日から当該衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に同項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、前項前段の規定にかかわらず、その該当することとなつた日から七日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
3 前二項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。
4 第一項及び第二項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第八十六条の二第一項第一号又は第二号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
5 第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、これらの規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から七日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便によることなく、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。
6 中央選挙管理会は、第一項又は第二項の規定による届出があつたときは、速やかに、これらの規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。これらの事項につき前項の規定による届出があつたときも、同様とする。
7 第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第四項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。
8 第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体が、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、解散し又は第八十六条の二第一項第一号若しくは第二号に該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から七日以内に、文書でその旨を中央選挙管理会に届け出なければならない。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
9 第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日後においても、郵便によることなく、文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
10 衆議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第一項、第二項、第五項又は第七項から前項までの規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第八十六条の見出し中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、同条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、同条第三項中「並びに」を「その他」に改め、同条第四項中「第八十六条の四」を「第八十六条の八第一項」に、「又は第八十七条第一項」を「、第八十七条第一項」に、「の規定により」を「又は第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))の規定により当該選挙において」に改め、「衆議院議員及び」を削り、「本部の総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者(次条、第八十六条の三((政党その他の政治団体の名称の届出等))、第百六十九条((選挙公報の発行手続))第五項及び第百七十五条((投票記載所の氏名等の掲示))第三項において「代表者」という。)」を「代表者」に、「並びに」を「その他」に改め、同条第五項中「衆議院議員、」を削り、「及び地方公共団体」を「又は地方公共団体」に改め、「及び第二項」を削り、「当該候補者」を「、当該候補者」に、「又は候補者」を「又は公職の候補者」に、「前四項の例に」を「前各項の規定の例に」に、「並びに都道府県及び」を「又は都道府県若しくは」に、「候補者の届出又は推薦届出」を「公職の候補者の届出」に改め、同条第六項中「第一項及び第二項の公示又は」を「第一項の」に、「当該候補者」を「、当該候補者」に、「第四項までの例に」を「第四項までの規定の例に」に、「及び市長」を「又は市長」に改め、「又は推薦届出」を削り、同条第七項中「及び」を「又は」に、「当該候補者」を「、当該候補者」に、「当る」を「当たる」に改め、同条第八項中「及び」を「又は」に、「第四項までの例に」を「第四項までの規定の例に」に改め、「又は推薦届出」を削り、同条第九項中「及び」を「又は」に、「第八十六条の四又は第八十七条第一項」を「第八十六条の八第一項、第八十七条第一項又は第二百五十一条の二」に改め、「規定により」の下に「当該選挙において」を加え、同条第十一項中「及び前項の」を「若しくは前項の規定による」に、「第九十一条第一項」を「第九十一条第二項」に改め、同条を第八十六条の四とし、第九章中同条の前に次の三条を加える。
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
第八十六条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
一 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。
二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の三以上であること。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の公示又は告示があつた日に、郵便によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
3 選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第一項の公示又は告示があつた日に、郵便によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。
4 第一項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者(総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下この条から第八十六条の七((政党その他の政治団体の名称の届出等))まで、第百六十九条((選挙公報の発行手続))第六項、第百七十五条((投票記載所の氏名等の掲示))第三項及び第百八十条((出納責任者の選任及び届出))第二項において同じ。))の氏名並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
5 第一項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。
一 政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書
二 第一項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書
三 当該届出が第八十七条((重複立候補等の禁止))第三項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書
四 候補者となるべき者の候補者となることについての同意書及び第八十六条の八第一項((被選挙権のない者の立候補の禁止))、第八十七条第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書
五 候補者となるべき者の選定を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書
6 第二項及び第三項の文書には、候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
7 第二項及び第三項の文書には、第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の二の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者となるべき者の所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称)を記載した文書及び当該記載に関する政党その他の政治団体の代表者の証明書その他政令で定める文書を添えなければならない。
8 第一項の公示又は告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前七日までに、候補者の届出をすることができる。
9 次の各号のいずれかに該当する事由があることを知つたときは、選挙長は、第一項から第三項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。第一項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該候補者届出政党から文書でされたときも、また同様とする。
一 第一項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第一項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること。
二 第一項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第八十七条第三項の規定に違反してされたものであること。
三 第一項から第三項まで又は前項の規定により届出のあつた者が第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の二の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。
10 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
11 候補者届出政党は、第一項の規定により候補者の届出をした場合には同項の公示又は告示があつた日に、第八項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前七日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない。
12 候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、第二項又は第三項の規定により届出のあつた候補者にあつては第一項の公示又は告示があつた日に、第八項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前七日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
13 第一項から第三項まで、第八項、第十一項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき又は候補者が死亡し若しくは第九十一条((公務員となつた候補者の取扱い))第一項若しくは第二項若しくは第百三条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
14 第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政党その他の政治団体の得票総数(第七項の文書にその名称を記載された政党その他の政治団体の得票総数を含む。次条第十四項において同じ。)の算定その他第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第八十六条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
一 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。
二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の三以上であること。
三 当該選挙において、この項の規定による届出をすることにより候補者となる衆議院名簿登載者を三十人以上有すること。
2 前項の規定による届出は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。
一 政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに衆議院名簿登載者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載し、代表者が署名押印した文書
二 政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書
三 前項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書
四 当該届出が第八十七条((重複立候補等の禁止))第五項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書
五 衆議院名簿登載者の候補者となることについての同意書及び第八十六条の八第一項((被選挙権のない者の立候補の禁止))又は第八十七条第一項若しくは第四項の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該衆議院名簿登載者が誓う旨の宣誓書
六 衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法並びに衆議院名簿登載者の選定の手続を記載した文書並びに当該衆議院名簿登載者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書
3 衆議院名簿に記載する政党その他の政治団体の名称及び略称は、第八十六条の六((政党その他の政治団体の名称の届出等))第六項の規定による告示に係る政党その他の政治団体にあつては当該告示に係る名称及び略称でなければならないものとし、同項の告示に係る政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体にあつては同項の規定により告示された名称及び略称並びにこれらに類似する名称及び略称並びにその代表者若しくは衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称以外の名称及び略称でなければならない。この場合において、同項の告示に係る政党その他の政治団体の当該告示に係る名称又は略称がその代表者若しくは衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称又は略称となつているときは、当該政党その他の政治団体は、この項前段の規定の適用については、同条第六項の規定による告示に係る政党その他の政治団体でないものとみなす。
4 第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者(候補者となるべき者を含む。次項及び第六項において同じ。)を当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とすることができる。
5 各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)の数は、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数を超えることができない。
6 第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体が、第四項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者を二人以上当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とする場合には、第一項の規定にかかわらず、それらの者の全部又は一部について当選人となるべき順位を同一のものとすることができる。
7 当該選挙の期日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたことを知つたときは、選挙長は、第一項の規定による届出に係る衆議院名簿における当該衆議院名簿登載者に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を当該衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。衆議院名簿登載者につき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該衆議院名簿届出政党等から文書でされたときも、また同様とする。
二 衆議院名簿登載者が第八十六条の八第一項又は第八十七条第一項若しくは第四項の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。
三 衆議院名簿登載者が第九十一条((公務員となつた候補者の取扱い))第三項又は第百三条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第四項の規定に該当するに至つたこと。
四 第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体が、第四項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)を当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とした場合において、当該衆議院名簿登載者が衆議院(小選挙区選出)議員の候補者でなくなり、又は第一項若しくは第九項の規定による届出のあつた日において衆議院(小選挙区選出)議員の候補者とならなかつたこと。
8 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該衆議院名簿登載者が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
9 第一項の規定による届出の後(この項の規定による届出があつたときは、当該届出の後)衆議院名簿登載者でなくなつた者の数が第一項の規定による届出の時における衆議院名簿登載者の数の四分の一に相当する数を超えるに至つたときは、衆議院名簿届出政党等は、当該選挙の期日前十日までの間に、同項及び第二項(第二号から第四号までを除く。)の規定の例により、当該衆議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、衆議院名簿登載者の補充の届出をすることができる。この場合においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である者の当選人となるべき順位をも変更することができる。
10 衆議院名簿届出政党等は、前項に規定する日までに、郵便によることなく、文書で選挙長に届け出ることにより、衆議院名簿を取り下げることができる。この場合においては、取下げの事由を証する文書を添えなければならない。
11 第一項の規定による届出が同項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであるとと若しくは第三項若しくは第五項若しくは第八十七条第五項の規定に違反してされたものであることを知ったとき又は第一項の規定による届出に係る衆議院名簿につき第九項に規定する期限経過後において衆議院名簿登載者の全員が第七項の規定により当該衆議院名簿における記載を抹消すべき者であることを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。
12 第九項の規定による届出が同項の規定に違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第五項の規定に違反することとなつたことを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。
13 第一項、第九項若しくは第十項の規定による届出があつたとき、第七項の規定により衆議院名簿における衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は第十一項若しくは前項の規定により届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、中央選挙管理会に報告しなければならない。
14 第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政党その他の政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第八十六条の三 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第九十八条((被選挙権の喪失と当選人の決定等))第三項において同じ。)の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(「以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
一 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。
二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の四以上であること。
三 当該参議院議員の選挙において候補者(この項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。)を十人以上有すること。
2 前条第二項、第三項、第五項、第七項(第四号を除く。)及び第八項から第十四項までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同条第二項中「第八十七条((重複立候補等の禁止))第五項」とあるのは「第八十七条((重複立候補等の禁止))第六項において準用する同条第五項」と、「第八十七条第一項若しくは第四項」とあるのは「第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項」と、「衆議院名簿登載者の選定」とあるのは「参議院名簿登載者の選定」と、同条第三項中「第八十六条の六((政党その他の政治団体の名称の届出等))第六項」とあるのは「第八十六条の七((政党その他の政治団体の名称の届出等))第四項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第四項」と、同条第五項中「各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)」とあるのは「各参議院名簿の参議院名簿登載者」と、同条第七項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。)」と、「第八十七条第一項若しくは第四項」とあるのは「第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項」と、同条第八項から第十項までの規定中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、同条第十一項中「第八十七条第五項」とあるのは「第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、同条第十二項中「違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第五項の規定に違反することとなつたこと」とあるのは「違反してされたものであること」と読み替えるものとする。
第八十七条第三項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員」に、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に、「名簿を」を「衆議院名簿を」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「名簿の」を「衆議院名簿の」に、「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、一の政党その他の政治団体の届出に係る候補者は、当該選挙において、同時に、他の政党その他の政治団体の届出に係る候補者であることができない。
3 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、候補者届出政党は、一の選挙区においては、重ねて候補者の届出をすることができない。
第八十七条に次の一項を加える。
6 前二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第四項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と読み替えるものとする。
第八十九条第二項中「因る」を「よる」に、「在職中、」を「在職中」に、「候補者」を「公職の候補者」に改める。
第九十条中「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項の規定により公職の候補者として届出をし若しくは推薦届出をされたとき又は第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項及び第七項」を「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項若しくは第九項、第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項」に改める。
第九十一条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項」を「第八十六条第二項、第三項若しくは第八項又は第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第一項」に、「及び」を「若しくは」に、「又は推薦届出のあつた者が、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))又は第八十九条((公務員の立候補制限))」を「のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)が、第八十八条又は第八十九条」に、「その公職の候補者」を「その候補者」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項又は第八項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る。)が、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))又は第八十九条((公務員の立候補制限))の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、当該届出は、取り下げられたものとみなす。
第九十二条第一項中「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項」を「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項」に、「届出又は推薦届出をしようとする者」を「届出をしようとするもの」に改め、同項第一号中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、同条第二項中「第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項」を「第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第一項」に、「六百万円に当該名簿の名簿登載者の数を乗じて得た金額」を「当該参議院名簿の参議院名簿登載者一人につき、六百万円」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者一人につき、六百万円(当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、三百万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
第九十三条第一項中「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項」を「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項」に改め、「又は推薦届出」を削り、「衆議院議員及び」を「衆議院(小選挙区選出)議員又は」に、「及び長」を「又は長」に改め、同項第一号中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の五分の一」を「有効投票の総数の十分の一」に改め、同項第三号中「及び」を「又は」に、「ときは」を「ときは、」に改め、同条第二項中「公職の候補者が」を「公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が」に、「第九十一条第一項((公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合))」を「第九十一条((公務員となつた候補者の取扱い))第一項又は第二項」に、「第八十六条第九項」を「第八十六条第九項又は第八十六条の四第九項」に改める。
第九十四条第二項中「第八十六条の二第八項」を「第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項」に、「名簿」を「参議院名簿」に、「同条第九項」を「第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項」に、「同条第一項の」を「第八十六条の三第一項の規定による」に、「第九十二条第二項」を「第九十二条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項各号列記以外の部分中「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に、「第九十二条((供託))第二項」を「第九十二条第三項」に改め、同項第一号中「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に改め、同項第二号中「第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項」を「第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第一項」に、「名簿登載者」を「参議院名簿登載者」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等につき、三百万円に第一号に掲げる数を乗じて得た金額と六百万円に第二号に掲げる数を乗じて得た金額を合算して得た額が当該衆議院名簿届出政党等に係る第九十二条((供託))第二項の供託物の額に達しないときは、当該供託物のうち、当該供託物の額から当該合算して得た額を減じて得た額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。
一 当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者のうち、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた者の数
二 当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数に二を乗じて得た数
2 第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第十項の規定により衆議院名簿を取り下げ、又は同条第十一項の規定により同条第一項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第九十二条第二項の供託物は、国庫に帰属する。
第九十五条の見出し中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、同条第一項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改め、同項第一号中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一」を「有効投票の総数の六分の一」に改め、同項第三号中「ときは」を「ときは、」に改める。
第九十五条の二の見出し中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、同条第一項中「参議院(比例代表選出)議員」」を「衆議院(比例代表選出)議員」に、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に、「の得票数を」を「(当該選挙において有効投票の総数の百分の三以上の得票があつたものに限る。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の得票数を」に、「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者」に改め、同条第二項中「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、同条第三項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員」に、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に、「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者」に、「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 衆議院名簿において、第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第六項の規定により二人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位が同一のものとされているときは、当該当選人となるべき順位が同一のものとされた者の間における当選人となるべき順位は、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合の最も大きい者から順次に定める。この場合において、当選人となるべき順位が同一のものとされた衆議院名簿登載者のうち、当該割合が同じであるものがあるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
第九十五条の二に次の二項を加える。
5 第一項、第二項及び前項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
6 第一項、第二項及び第四項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、第一項中「(当該選挙において有効投票の総数の百分の三以上の得票があつたものに限る。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の得票数」とあるのは「の得票数」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、第四項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と読み替えるものとする。
第九十六条中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数又は当選人、参議院比例代表選出議員」に、「、名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に改める。
第九十七条の見出し中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、同条第一項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「及び」を「若しくは」に、「地方公共団体の長」を「衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の長」に改め、同条第二項中「衆議院議員、」を削り、「及び」を「又は」に改め、同条第三項中「地方公共団体」を「衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体」に改める。
第九十七条の二の見出し中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、同条中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員」に、「及び」を「若しくは」に、「名簿の名簿登載者」を「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」に、「その名簿」を「その衆議院名簿」に改め、同条に次の二項を加える。
2 第九十五条の二((衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人))第五項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と読み替えるものとする。
第九十八条第一項中「又は名簿登載者で」を「、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、」に、「その選挙」を「、その選挙」に改め、「とき」の下に「又は第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))の規定により当該選挙に係る同条第一項各号に掲げる者の選挙に関する犯罪によつて当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができない者となつたとき」を加え、同条第三項中「第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第六項及び第八項後段」を「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第十項の規定は第二項の届出について、第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第八項及び第十項後段(これらの規定を第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第二項において準用する場合を含む。)」に、「、前項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改め、「((当選人の更正決定))」を削り、「、名簿登載者で」を「、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、」に、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」に、「名簿を」を「衆議院名簿又は参議院名簿を」に、「名簿に係る名簿登載者で」を「衆議院名簿の衆議院名簿登載者又は参議院名簿の参議院名簿登載者で、」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第九十六条((当選人の更正決定))又は第九十七条((当選人の繰上補充))の場合において、候補者届出政党が届け出た候補者であつた者のうち、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者又は同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、第九十六条又は第九十七条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。
第百条第一項を次のように改める。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項から第三項まで又は第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき又は一人となつたときは、投票は、行わない。
第百条第四項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項中「第一項及び」を「第一項から第四項まで(第二項の規定の適用がある場合であつて、衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)又は」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 前項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項又は第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第九十五条の二((衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人))第五項の規定を準用する。
8 前二項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき又は一となつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、その選挙において選挙すべき議員の数に相当する数の衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第九十五条の二第三項及び第五項の規定を準用する。
第百条第二項中「前項及び」を「前各項又は」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は同条第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき若しくは一となつたときは、投票は、行わない。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第一項又は同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、投票は、行わない。
4 参議院(選挙区選出)議員若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙において第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第一項、第二項若しくは第五項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は地方公共団体の長の選挙において同条第一項、第二項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき若しくは一人となつたときは、投票は、行わない。
第百一条を次のように改める。
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第百一条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行つた場合においては、第一項の報告を受けた都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、衆議院(比例代表選出)議員の選挙の選挙長に通知しなければならない。
第百一条の二の見出し中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、同条第一項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員」に、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、同条第二項中「前項の」を「前項の規定による」に、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、同条第三項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第三項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、前項中「第百十二条第二項」とあるのは「第百十二条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第百一条の二の次に次の一条を加える。
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第百一条の三 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数、その選挙における各公職の候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。市町村の議会の議員又は長の選挙にあつては、併せて都道府県の選挙管理委員会にも報告しなければならない。
第百二条中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、「((当選人の告示))」の下に「、第百一条の二第二項((名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人の告示))(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百三条第一項中「かかる」を「係る」に、「在る」を「ある」に、「又は第百一条の二第二項((名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人の決定の告知))」を「、第百一条の二第二項((名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人の決定の告知))(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第百一条の三第二項((当選人決定の告知))」に改め、同条第二項中「かかる」を「係る」に、「在る」を「ある」に、「又は第百一条の二第二項」を「、第百一条の二第二項又は第百一条の三第二項」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、同条第四項中「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項」を「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項から第三項まで若しくは第八項」に改め、「若しくは推薦届出」を削り、「あるとき又は」を「あるとき、」に、「及び第七項」を「若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者であるとき、第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項」に、「名簿登載者であるとき」を「参議院名簿登載者であるとき又は第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるとき」に、「又は第百一条の二第二項」を「、第百一条の二第二項又は第百一条の三第二項」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、「他の選挙について」の下に「、その公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは」を加え、「候補者たる名簿登載者」を「候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者」に改める。
第百四条中「第百一条第二項」を「第百一条の三第二項」に、「同法同条」を「同法第九十二条の二又は第百四十二条」に改める。
第百五条中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改める。
第百六条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、同条第二項中「前項の」を「前項の規定による」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改める。
第百七条中「第二百十条」を「第二百十条第一項」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改める。
第百八条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、同項第一号中「及び」を「又は」に改める。
第百九条の見出し中「衆議院議員」を「衆議院小選挙区選出議員」に、「及び」を「又は」に改め、同条中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「一が」を「いずれかが」に、「及び第九十八条」を「又は第九十八条」に、「当選人の決定」を「当選人の決定等」に改め、同条第三号中「及び」を「若しくは」に改め、同条第五号中「関する訴訟」を「関する訴訟等」に、「第二百十条の」を「第二百十条第一項の」に改める。
第百十条の見出し中「参議院比例代表選出議員及び」を「衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員」に、「一が」を「いずれかが」に、「及び」を「又は」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に、「前条の例に」を「前条の規定の例に」に改め、同項第三号中「ときは」を「ときは、」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「((補欠選挙))」を削り、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十三条第一項((補欠選挙))にいうその議員の欠員の数と通じて総選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
第百十条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「前条の例に」を「前条の規定の例に」に改め、同条第三項中「前条の例に」を「前条の規定の例に」に改める。
第百十一条第一項第一号中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、「国会法」の下に「(昭和二十二年法律第七十九号)」を加え、同項第二号中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員」に改める。
第百十二条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「、準用する」を「ついて準用する」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項を削り、同条第一項中「衆議院議員、」を削り、「ならなかつた者」を「ならなかつたもの」に改め、「((同点者の場合))」を削り、同項を同条第五項とし、同条に第一項から第四項までとして次の四項を加える。
衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、第九十五条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二((衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人))第五項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と読み替えるものとする。
第百十三条第一項中「前条第一項、第二項、第四項及び第五項」を「前条第一項から第五項まで、第七項又は第八項」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の場合には、一人に達したとき。
第百十三条第一項第五号中「ときは」を「ときは、」に改め、同号を同項第六号とし、同項第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて総選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
第百十三条第三項中「衆議院議員、」を削り、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同項第四号中「その区域」を「、その区域」に改め、同号を同項第三号とし、同条第五項中「(再選挙)」を削り、「第三項第四号」を「第三項第三号」に改める。
第百十四条中「第百十二条((長が欠けた場合等の繰上補充))第三項から第五項まで」を「第百十二条((長が欠けた場合等の繰上補充))第六項から第八項まで」に改める。
第百十五条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項中「各名簿届出政党等」を「各参議院名簿届出政党等」に、「第九十五条の二((名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人))第一項」を「第九十五条の二((名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人))第六項において準用する同条第一項」に、「とあるのは」を「とあるのは、」に改め、同条第三項中「第百条((無投票当選))第一項」を「第百条((無投票当選))第三項」に、「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に改め、同条第四項中「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に、「名簿登載者」を「参議院名簿登載者」に改め、同条第五項中「議員の」の下に「選挙の」を加え、同条第六項中「第百条第一項」を「第百条第四項」に改め、同条第七項中「第百条第四項」を「第百条第九項」に改め、同条第八項中「長い議員の」の下に「選挙の」を加え、「若しくは第九十七条の二」を「、第九十七条の二」に、「名簿の名簿登載者」を「参議院名簿の参議院名簿登載者」に、「その名簿」を「その参議院名簿」に改める。
第百二十五条第一項中「同条同項の例に」を「同項の規定の例に」に改める。
第百二十六条第一項中「第八十六条第七項」を「第八十六条の四第七項」に改め、同条第二項中「選挙について第八十六条第七項」を「選挙について第八十六条の四第七項」に、「且つ」を「かつ」に、「報告により第八十六条第七項」を「報告により同条第七項」に、「最後の」を「、最後の」に、「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条第三項中「第八十六条第七項」を「第八十六条の四第七項」に、「除く外」を「除くほか」に改める。
第百二十七条中「第百条第一項((無投票当選))の場合を」を「第百条((無投票当選))第四項に規定する事由が」に、「かかる」を「係る」に改める。
第百二十九条中「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出))第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出又は第八十六条の二((名簿による立候補の届出))第一項の規定による名簿の届出」を「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第一項の規定による参議院名簿の届出又は第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出」に改める。
第百三十条第一項を次のように改める。
選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この条、次条及び第百三十九条((飲食物の提供の禁止))において同じ。)及び候補者届出政党
二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等
三 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等
四 前三号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者
第百三十条第二項を削り、同条第三項中「前二項の」を「前項各号に掲げるものは、」に改め、「、当該設置者(前項の選挙事務所にあつては、当該名簿届出政党等)は」を削り、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、同項を同条第二項とする。
第百三十一条第一項を次のように改める。
前条第一項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第一号の選挙事務所にあつては三箇所まで、第四号の選挙事務所にあつては五箇所まで、それぞれ設置することができる。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者又はその推薦届出者が設置するものにあつてはその候補者一人につき一箇所、候補者届出政党が設置するものにあつてはその候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに一箇所
二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所は、都道府県ごとに、一箇所
三 参議院(比例代表選出)議員の選挙における参議院名簿届出政党等の選挙事務所は、都道府県ごとに、一箇所
四 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所
五 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所
第百三十一条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項から前項までの規定により設置する」を「前項各号の」に、「の設置者(第二項の選挙事務所にあつては、名簿届出政党等。次項において同じ。)」を「を設置したもの」に改め、「超えて」の下に「、これを」を加え、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第一項及び第二項の規定により設置する」を「第一項第一号から第四号までの」に、「の設置者」を「を設置したもの」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、同項を同条第三項とする。
第百三十四条第一項中「若しくは第二項、第百三十一条第五項」を「、第百三十一条第三項」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改め、同条第二項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項」に改める。
第百三十八条の見出しを「(夜間の戸別訪間の禁止等)」に改め、同条第一項中「何人も」の下に「、午後八時から翌日午前八時までの間は」を加え、「得しめ又は得しめない」を「得させ又は得させない」に改め、同条第二項中「問わず」の下に「、午後八時から翌日午前八時までの間は」を加え、「行う」を「する」に、「言いあるく」を「言い歩く」に改める。
第百三十八条の三中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改める。
第百三十九条ただし書中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改め、「選挙において、選挙運動」の下に「(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うものを除く。以下この条において同じ。)」を加え、「第百三十一条」を「第百三十一条第一項」に改め、「規定により」の下に「公職の候補者又はその推薦届出者が」を加える。
第百四十条の二第一項ただし書中「個人演説会の会場」を「演説会場」に改める。
第百四十一条の見出し中「拡声機及び船舶」を「船舶及び拡声機」に改め、同条第一項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「、拡声機及び船舶」を「又は船舶及び拡声機」に改め、同条第六項中「及び」を「又は」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「衆議院議員及び」を「衆議院(小選挙区選出)議員又は」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「及び」を「又は」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「の自動車、拡声機又は船舶を使用する者は、その使用する自動車、拡声機又は船舶に」を「、第二項本文又は第三項本文の規定により選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機には」に改め、「選挙管理委員会」の下に「(衆議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、「両者」を「、両者」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「拡声機及び船舶」を「船舶及び拡声機」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者(当該都道府県の区域内の選挙区において当該候補者届出政党が届け出た候補者をいう。以下同じ。)の数が三人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを防げるものではない。
3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、自動車六台又は船舶六隻(両者を使用する場合にあっては、通じて六)及び拡声機六そろいを、衆議院名簿登載者の数が三十人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党等演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを防げるものではない。
4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、使用することができない。
第百四十一条の二第一項中「前条」を「前条第一項」に、「参議院比例代表選出議員の」を「衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの及び参議院比例代表選出議員の選挙における」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に改める。
第百四十一条の三中「拡声機及び船舶」を「船舶及び拡声機」に、「但し」を「ただし」に改める。
第百四十二条第一項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改め、同項第一号中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「公職の候補者」を「候補者」に、「二万枚に当該選挙区内の議員の定数を乗じて得た数」を「七万五千枚」に改め、同項第二号中「公職の候補者」を「候補者」に、「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「五千枚を」を「三千枚を」に、「三万枚」を「一万六千枚」に改め、同項第三号中「公職の候補者」を「候補者」に、「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「五千枚を」を「三千枚を」に改め、同項第四号から第七号までの規定中「公職の候補者」を「候補者」に改め、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項中「第一項又は第二項」を「第一項から第五項まで」に、「参議院比例代表選出議員の」を「衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの及び参議院比例代表選出議員の選挙における」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「衆議院議員及び」を「衆議院(小選挙区選出)議員又は」に、「第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第五項ただし書」を「第百四十一条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第八項ただし書」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第二号」の下に「、第二項並びに第三項」を加え、同項に後段として次のように加え、同項を同条第十項とする。
この場合において、第二項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第三項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。
第百四十二条第六項を同条第九項とし、同条第五項中「第二号」の下に「並びに第二項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第二号」の下に「、第二項並びに第三項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第三項中「、無料とし」を「無料とし、第二項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、三万五千枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び七万五千枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運助のために頒布(散布を除く。)することができる。
3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、中央選挙管理会に届け出た三種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。
第百四十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、「該当するもの」の下に「(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)」を加え、同項第二号中「拡声機及び船舶」を「船舶及び拡声機」に改め、同項第四号中「個人演説会の会場」を「演説会場」に改め、同項第四号の二中「衆議院議員」を「衆議院小選挙区選出議員」に、「及び」を「又は」に改め、同条第三項中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「及び都道府県知事」を「又は都道府県知事」に改め、「使用するポスター」の下に「(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)」を加え、同条第八項中「個人演説会の会場」を「演説会場」に改め、同条第十四項中「衆議院議員及び」を「衆議院(小選挙区選出)議員又は」に、「第百四十一条第五項ただし書」を「第百四十一条第八項ただし書」に改め、同条第十六項第二号中「を除く」を「及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く」に改め、同条第十七項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、同条に次の一項を加える。
19 第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
一 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
二 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該通常選挙の期日までの間
三 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙(再選挙及び補欠選挙を除く。)にあつては、その任期満了による選挙についてはその任期満了の日の六月前の日から当該選挙の期日までの間、任期満了による選挙以外の選挙については当該選挙を行うべき事由が生じたときその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
四 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の再選挙又は補欠選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたときその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
第百四十三条の二中「第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第一項」を「第百四十一条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第一項から第三項まで」に、「個人演説会」を「演説会」に改める。
第百四十四条第一項中「次の各号の」を「次の」に改め、同項第二号中「及び」を「又は」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号中「及び」を「又は」に、「一千二百枚」を「千二百枚」に改め、同号ただし書中「公職の候補者」を「候補者」に改め、同号を同項第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するものにあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、千五百枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数
二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、七万枚、当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者の数が三十人を超える場合においてはその超える数が十人を増すごとに五千枚を七万枚に加えた数
第百四十四条第二項中「選挙管理委員会の定める」を「選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。以下この項において同じ。)の定める」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第百四十三条第一項第五号のポスターは、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、それ以外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない。
第百四十四条第五項中「名称」を「、名称」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものには、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を併せて記載しなければならない。
第百四十四条の二第一項中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「及び」を「又は」に改め、「ポスター」の下に「(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)」を加える。
第百四十五条第一項中「何人も」の下に「、衆議院議員」を加え、「並びに」を「又は」に、「及び長」を「若しくは長」に改め、同項ただし書中「命令」を「自治省令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに第百四十四条の二」を加える。
第百四十七条を次のように改める。
(文書図画の撤去)
第百四十七条 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
一 第百四十三条((文書図画の掲示))、第百四十四条((ポスターの数))又は第百六十四条の二((個人演説会場の掲示の特例))第二項若しくは第四項の規定に違反して掲示したもの
二 第百四十三条第十六項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図画で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第十九項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第十六項の規定に該当するもの
三 第百四十三条の二((文書図画の撤去義務))の規定に違反して撤去しないもの
四 第百四十五条((ポスターの掲示箇所等))第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの
五 選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの
第百四十七条の二中「含む。)を」を「含む。以下この条において同じ。)又は慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためのあいさつ状を」に改める。
第百四十九条第一項を次のように改める。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙については、候補者は、自治省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、五回を限り、選挙に関して広告をし、候補者届出政党は、自治省令で定めるところにより、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(十六人を超える場合においては、十六人とする。以下この章において同じ。)に応じて自治省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、自治省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。
第百四十九条第四項中「及び都道府県知事」を「又は都道府県知事」に、「第一項及び第二項」を「第一項から第四項まで」に改め、同項に次のただし書を加え、同項を同条第六項とする。
ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、当該衆議院名簿届出政党等の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の千分の四以上である場合に限る。
第百四十九条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に、「命令」を「自治省令」に、「名簿登載者」を「参議院名簿登載者」に、「いずれかの」を「いずれか」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙については、公職の候補者は、自治省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、二回(参議院選挙区選出議員の選挙にあつては五回、都道府県知事の選挙にあつては四回)を限り、選挙に関して広告をすることができる。
第百四十九条第一項の次に次の一項を加える。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、衆議院名簿届出政党等は、自治省令で定めるところにより、衆議院名簿登載者の数(二百十一人を超える場合においては、二百十一人とする。以下この章において同じ。)に応じて自治省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、自治省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。
第百五十条第三項中「前二項」を「前各項」に、「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等又は参議院(比例代表選出)議員」に、「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第三項」に、「その区域」を「、その区域」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿登載者の数、参議院比例代表選出議員」に、「名簿登載者」を「参議院名簿登載者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項中「衆議院議員」を「衆議院(比例代表選出)議員」に、「及び都道府県知事」を「又は都道府県知事」に、「参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿届出政党等。次項及び次条において同じ」を「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては参議院名簿届出政党等。第五項において同じ」に、「政令の」を「政令で」に、「テレビジヨン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号の三に規定する中波放送又は同条第二号の五に規定するテレビジヨン放送をいう。以下同じ。)」を「テレビジョン放送」に、「参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿登載者」を「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿登載者、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第一項の放送に関しては、当該都道府県における届出候補者を有するすべての候補者届出政党に対して、同一放送設備を使用し、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数に応じて政令で定める時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない。
第百五十条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号の三に規定する中波放送又は同条第二号の五に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の放送設備により、公益のため、その政見(当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び一般放送事業者は、その録音し若しくは録画した政見又は候補者届出政党が録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならない。
2 候補者届出政党は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、前項の政見の放送のための録音又は録画を無料ですることができる。
第百五十条の二中「公職の候補者」の下に「、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等」を、「前条第一項」の下に「又は第三項」を加える。
第百五十一条第一項中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「及び」を「又は」に改め、「党派別」の下に「(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)」を加え、同条第二項中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「テレビジヨン放送」を「テレビジョン放送」に改め、同条第三項中「衆議院議員、」を削り、「及び」を「又は」に、「又は」を「及び」に、「テレビジヨン放送」を「テレビジョン放送」に改める。
第百五十一条の二第一項中「第百条第一項((無投票当選))」を「第百条((無投票当選))第一項から第四項まで」に改め、「政見放送」の下に「(衆議院小選挙区選出議員の選挙において行われるものを除く。)」を加え、同条第二項中「因り」を「より、」に、「代る」を「代わる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 一の都道府県において行われるすべての衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第百条第一項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、当該都道府県において行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る政見放送の手続は、中止する。
第百六十一条の見出し中「個人演説会」を「個人演説会等」に改め、同条第一項中「参議院比例代表選出議員の」を「衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの及び参議院比例代表選出議員の選挙における」に、「は、次に掲げる施設」を「、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、次に掲げる施設(候補者届出政党にあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるものに限る。)」に改め、「個人演説会」の下に「、政党演説会又は政党等演説会」を加える。
第百六十一条の二の見出し中「個人演説会」を「個人演説会等」に改め、同条中「公職の候補者」の下に「、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等」を加え、「含む」を「含むものとし、候補者届出政党にあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるものに限る」に改め、「個人演説会」の下に「、政党演説会又は政党等演説会」を加える。
第百六十二条の見出し中「個人演説会」を「個人演説会等」に改め、同条に次の二項を加える。
3 候補者届出政党が開催する政党演説会においては、演説者は、当該候補者届出政党が届け出た候補者の選挙運動のための演説をすることができる。
4 衆議院名簿届出政党等が開催する政党等演説会においては、演説者は、当該衆議院名簿届出政党等の選挙運動のための演説をすることができる。
第百六十三条の見出し中「個人演説会」を「個人演説会等の」に改め、同条中「の個人演説会」を「の個人演説会等」に、「公職の候補者は」を「公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党等は」に改め、「氏名」の下に「(候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等にあつては、その名称)」を加える。
第百六十四条の二第一項中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、同条第六項中「衆議院議員及び」を「衆議院(小選挙区選出)議員又は」に、「第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第五項ただし書」を「第百四十一条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第八項ただし書」に改める。
第百六十四条の三第一項中「個人演説会」の下に「、政党演説会及び政党等演説会」を加え、同条第二項中「開催すること」の下に「、候補者届出政党以外の者が二以上の候補者届出政党の合同演説会を開催すること及び衆議院名簿届出政党等以外の者が二以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会を開催すること」を加える。
百六十四条の四の見出し中「個人演説会」を「個人演説会等」に改め、同条中「及び」を「、政党演説会及び政党等演説会並びに」に改める。
第百六十四条の五第一項中「向つて」を「向かつて」に、「演説者がその場所にとどまり、第三項に規定する標旗を」を「次に」に改め、同項に次の各号を加える。
一 演説者がその場所にとどまり、第三項に規定する標旗を掲げて行う場合
二 候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が第百四十一条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第二項又は第三項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合
第百六十四条の五第三項中「選挙運動のために」の下に「第一項第一号の規定による」を加え、同条第五項中「第一項」を「第一項第一号」に、「呈示し」を「提示し」に改める。
第百六十四条の七第一項中「第百六十四条の五第一項((街頭演説))」を「第百六十四条の五第一項((街頭演説))第一号」に、「拡声機及び船舶」を「船舶及び拡声機」に改める。
第百六十五条の二(見出しを含む。)中「個人演説会」を「演説会」に改める。
第百六十六条中「の個人演説会」を「の個人演説会等」に改め、「規定による個人演説会」の下に「、政党演説会又は政党等演説会」を加え、同条第二号中「第百四十一条第一項」を「第百四十一条第一項から第三項まで」に改める。
第百六十七条第一項中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「及び」を「又は」に、「場合において」を「場合において、」に改め、同条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」に、「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者」に改める。
第百六十八条第一項中「衆議院議員、」を「衆議院(小選挙区選出)議員、」に、「及び都道府県知事」を「又は都道府県知事」に、「衆議院議員及び」を「衆議院小選挙区選出議員又は」に、「ついては」を「あつては、」に改め、「二日間」の下に「(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日)」を加え、「選挙を」を「選挙に関する事務を」に改め、同条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」に、「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者」に改め、「具し、」の下に「衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては」を加え、同条第三項中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「及び」を「又は」に、「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者」に、「命令」を「自治省令」に改める。
第百六十九条第一項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「その選挙の期日前十二日」を「衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前九日までに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前十一日」に改め、同条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者」に、「命令」を「自治省令」に改め、同条第五項中「代人」を「代理人」に、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「及び都道府県知事」を「若しくは都道府県知事」に、「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員」に、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等若しくは二以上の参議院名簿届出政党等」に、「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙公報と比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。
第百七十一条中「第百条第一項」を「第百条第一項から第四項まで」に改める。
第百七十二条中「前五条」を「第百六十七条から前条まで((選挙公報の発行手続))」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改める。
第百七十五条第一項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」に、「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者」に改め、「党派別」の下に「(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)」を加え、「記号式投票」を「任意制記号式投票」に改め、同条第二項中「順序は」の下に「、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が第四十六条第六項((投票用紙に印刷する候補者の氏名等の順序))の規定により選挙区ごとに定める順序に、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会が同項の規定により定める順序に」を加え、「、いずれの」を「いずれの」に、「、都道府県の」を「都道府県の」に改め、同条第三項中「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に、「代人」を「代理人」に改める。
第百七十六条中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「及び」を「又は」に改める。
第百七十七条第一項中「第三項」を「第六項」に、「同条第五項」を「同条第八項」に改め、「証紙の交付を受けた者」の下に「若しくは衆議院名簿届出政党等」を加え、「第八十六条第九項((立候補の届出の却下))の規定により届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したとき」を「次に掲げるとき」に改め、同項に次の各号を加える。
一 公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第九項若しくは第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第九項の規定により公職の候補者の届出を却下されたとき又は第八十六条第十二項若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者たることを辞したとき(第九十一条((公務員となつた候補者の取扱い))第二項又は第百三条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)。
二 候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては、第八十六条第九項の規定により候補者の届出を却下されたとき又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が当該候補者に係る候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は第百三条第四項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)。
三 衆議院名簿届出政党等にあつては、第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第十項の規定により届出を取り下げたとき又は同条第十一項の規定により届出を却下されたとき。
第百七十七条第二項中「及び第三項」を「、第二項及び第六項((通常葉書))」に、「、同条第五項」を「若しくは候補者届出政党、同条第八項」に改め、「証紙の交付を受けた者」の下に「、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等」を加える。
第百七十八条の見出し中「挨拶行為」を「あいさつ行為」に改め、同条中「第百条((無投票当選))第一項」を「第百条((無投票当選))第一項から第四項まで」に、「行なわない」を「行わない」に、「同条第二項」を「同条第五項」に、「挨拶する」を「あいさつする」に、「左の各号に」を「次に」に改め、同条第二号中「除く外」を「除くほか」に改め、同条第六号中「隊伍を」を「隊を」に改め、同条第七号中「言いあるく」を「言い歩く」に改める。
第百七十八条の二中「第百条((無投票当選))第一項」を「第百条((無投票当選))第一項から第四項まで」に、「同条第二項」を「同条第五項」に改める。
第百七十八条の三の見出し中「参議院議員」を「衆議院議員又は参議院議員」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
衆議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。
2 衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等が行う比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。
第百七十九条の二中「第百九十七条の二」を「第百九十七条」に、「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「適用がないものとする」を「適用しない」に改める。
第百八十条第一項中「出納責任者という。以下同じ」を「以下「出納責任者」という」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「又は」の下に「候補者届出政党若しくは」を加え、「その代表者」を「、その代表者。以下この項において同じ。」に改め、「若しくは」の下に「推薦届出者が当該候補者の承諾を得て」を加え、同条第二項中「の選任者」を「を選任したもの(選任したものが候補者届出政党である場合にあつては、その代表者)」に、「署名捺印し」を「署名押印し」に改め、同条第三項中「の選任者」を「を選任したもの」に改め、同条第四項中「推薦届出者が出納責任者」を「候補者届出政党又は推薦届出者が出納責任者」に改め、「前項の」の下に「規定による」を加え、「推薦届出者が数人あるときは」を「推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、推薦届出者が数人あるときは、」に改める。
第百八十一条第一項中「推薦届出者」を「候補者届出政党又は推薦届出者」に改め、同条第二項中「選任者」を「当該出納責任者を選任したもの」に改める。
第百八十二条第一項中「の選任者」を「を選任したもの」に、「第四項の例に」を「第四項の規定の例に」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加え、「推薦届出者」を「候補者届出政党又は推薦届出者」に改める。
第百八十三条第三項中「前項の」の下に「規定による」を加え、「併せて」を「、併せて」に、「代つて」を「代わつて」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「代つて」を「代わつて」に、「第四項の例に」を「第四項の規定の例に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「出納責任者に」を「推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、出納責任者に」に、「選任者が代つて」を「当該推薦届出者が代わつて」に、「推薦届出者たる選任者(自ら出納責任者となつた者を含む。)」を「当該推薦届出者」に、「公職の候補者が代つて」を「公職の候補者が代わつて」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
公職の候補者又は候補者届出政党が出納責任者を選任した場合及び推薦届出者が自ら出納責任者となつた場合において、出納責任者に事故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、公職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行う。
第百八十三条の二中「前条第二項及び第三項」を「前条第三項及び第四項」に、「取扱」を「取扱い」に、「托したとき」を「託した時」に改める。
第百八十四条中「代つて」を「代わつて」に、「以下」を「、以下」に、「第百八十三条((出納責任者の職務代行))第二項及び第三項」を「第百八十三条((出納責任者の職務代行))第三項及び第四項」に、「なされた」を「された」に改める。
第百八十五条第二項中「命令」を「自治省令」に改める。
第百八十六条第二項中「立候補の届出前」を「候補者の届出がされる前」に、「立候補の届出後」を「候補者の届出がされた後」に改める。
第百八十九条第二項中「命令」を「自治省令」に改める。
第百九十条第二項中「引継を」を「引継ぎを」に、「前条の例に」を「前条の規定の例に」に、「引継の」を「引継ぎの」に、「署名捺印し」を「署名押印し」に改める。
第百九十二条第一項中「命令」を「自治省令」に改める。
第百九十四条第一項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、「当該選挙区内の議員の定数をもつて」及び「を除して得た数」を削り、同項第三号中「ときは」を「ときは、」に改める。
第百九十五条中「第八十六条第七項」を「第八十六条の四第七項」に、「第八十六条第六項」を「第八十六条の四第六項」に、「記号式投票」を「任意制記号式投票」に、「こえる」を「超える」に改める。
第百九十七条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「公職の候補者又は」を「、公職の候補者若しくは」に改め、同項第二号中「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出))第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項の」を「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による」に改め、同項第六号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 候補者届出政党が行う選挙運動のために要した支出
第百九十七条の二第一項中「選挙運動に」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に」に改め、同条第二項中「選挙運動に」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に」に、「拡声機及び船舶」を「船舶及び拡声機」に、「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出))第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による公職の候補者の」を「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、当該候補者届出政党が行う選挙運動に従事する者(当該候補者届出政党が行う選挙運動のために使用する事務員及び専ら第百四十一条第二項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条第一項又は第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。
4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動に従事する者(当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動のために使用する事務員及び専ら第百四十一条第三項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。
第百九十九条の五第四項第三号中「及び長」を「又は長」に改め、同項第四号中「並びに」を「又は」に、「及び」を「若しくは」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に改める。
第二百一条の四第一項中「衆議院議員又は」を削り、「第八十六条第三項」を「第八十六条の四第三項」に、「公職の候補者」を「候補者」に、「次条第三項」を「第二百一条の六((通常選挙における政治活動の規制))第三項」に、「第二百一条の六((通常選挙における政治活動の規制))第二項及び第二百一条の七」を「第二百一条の七第二項」に改め、「衆議院議員及び」を削り、「及び補欠選挙」を「又は補欠選挙」に改め、「又は推薦届出」を削り、「次条に」を「第二百一条の六に」に改め、同条第三項中「次条第三項」を「第二百一条の六第三項」に、「第二百一条の六第二項及び第二百一条の七」を「第二百一条の七第二項」に改め、同条第九項中「個人演説会の会場」を「演説会場」に、「第百四十四条第五項中「掲示責任者」」を「第百四十四条第五項中「掲示責任者」」を「第百四十四条第五項後段中「、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等に」」に、「第二百一条の四第二項」を「、第二百一条の四第二項」に改め、「の名称並びに掲示責任者」を削り、「と、」を「と、「当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等」とあるのは「当該政党その他の政治団体」と、」に、「命令」を「自治省令」に、「及び第百四十四条の四」を「並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四」に改める。
第二百一条の五第一項中「団体は」の下に「、別段の定めがある場合を除き」を加え、「及びビラ」を「並びにビラ」に、「自動車及び」を「自動車、船舶及び」に改め、同項ただし書及び同項各号を削り、同条第二項から第五項までを削る。
第二百一条の六第一項中「及びビラ」を「並びにビラ」に改め、同項ただし書中「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に改め、同項第一号中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「二回」を「一回」に改め、同項第三号中「普及宣伝」の下に「(政党その他の政治団体の発行する新聞紙及び雑誌の普及宣伝を含む。以下同じ。)」を加え、「名簿登載者」を「参議院名簿登載者」に、「第四号」を「以下この条」に改め、同項第四号中「巾」を「幅」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項第四号のポスター及び同項第六号のビラは、第百四十二条((文書図画の頒布))及び第百四十三条((文書図画の掲示))の規定にかかわらず、当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者の選挙運動のために使用することができる。ただし、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない。
第二百一条の六に次の三項を加える。
3 第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者の氏名その他必要な事項を記載し、自治大臣に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
4 自治大臣は、前項の確認書を交付したときは、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
5 第一項の規定の適用については、第三項の確認書の交付を受けた一の政党その他の政治団体の所属候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者とされることができず、また、一の政党その他の政治団体の推薦候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の所属候補者とされることができない。
第二百一条の七の見出し中「及び」を「又は」に改め、同条第一項中「同条第一項本文」を「、同条」に、「とあるのは「衆議院議員」を「とあるのは、「衆議院議員」に、「、同項但書中「全国を通じて二十五人」とあるのは「一人」と、「公示」とあるのは「告示」と読み替えるものとし、同項第三号に規定する自動車の台数は、所属候補者の数にかかわらず、一台とし、同項第六号のビラの届出は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して行なう」を「読み替える」に改め、同条第二項中「同条第一項本文」を「、同条第一項本文」に、「名簿登載者」を「参議院名簿登載者」に、「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「一千枚」を「七百枚」に改める。
第二百一条の八の見出し中「及び」を「又は」に改め、同条第一項中「及びビラ」を「並びにビラ」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項第三号及び第四号中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第二項」を「第二百一条の六((通常選挙における政治活動の規制))第二項」に改め、「この場合において」の下に「、同条第二項中「当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者」とあるのは「所属候補者」と」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、同条第三項中「及び」を「又は」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。
第二百一条の九の見出し中「及び」を「又は」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「及びビラ」を「並びにビラ」に、「行なわれる」を「行われる」に、「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出))第三項」を「第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第三項」に改め、「この条」の下に「及び第二百一条の十一((政治活動の態様))」を加え、同項第一号中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「二回、」を「一回、」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項第四号中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、「一選挙区ごとに」の下に「、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの七百枚以内」を加え、「行なわれる」を「行われる」に、「巾」を「幅」に、「一千枚」を「千枚」に改め、同条第二項中「第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第二項」を「第二百一条の六((通常選挙における政治活動の規制))第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者」とあるのは、「所属候補者又は支援候補者」と読み替えるものとする。
第二百一条の十一第一項中「名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に改め、同条第四項中「及び市」を「又は市」に、「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に、「及び指定都市」を「又は指定都市」に改め、同条第六項中「本章」を「この章」に、「命令」を「自治省令」に、「及び第百四十四条の四」を「並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四」に改め、同条第七項中「、当該名簿届出政党等」を「当該参議院名簿届出政党等、都道府県知事又は市長の選挙にあつては所属候補者又は支援候補者」に改める。
第二百一条の十四第一項中「適用せず、」の下に「衆議院議員の選挙にあつては候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の本部、衆議院議員の選挙以外の選挙にあつては」を加え、「本章」を「この章」に改め、「政談演説会」の下に「(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会又は政党等演説会)」を加え、「及び市長」を「又は市長」に、「当該選挙に関する」を「、当該選挙に関する」に、「第百四十八条第一項」を「同条第一項」に改める。
第二百一条の十五中「衆議院議員の総選挙及び」を削り、「第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第三項(第二百一条の六((通常選挙における政治活動の規制))第二項において準用する場合を含む。)」を「第二百一条の六((通常選挙における政治活動の規制))第三項」に改める。
第二百四条の見出し中「及び」を「又は」に改め、同条中「及び」を「又は」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員」に、「、名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に、「、衆議院議員」を「、衆議院(小選挙区選出)議員」に、「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改める。
第二百五条第五項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」に改める。
第二百六条の見出し中「及び長」を「又は長」に改め、同条第一項中「及び」を「又は」に、「第百一条第二項」を「第百一条の三第二項」に、「告示の日」を「規定による告示の日」に改める。
第二百八条の見出し中「及び」を「又は」に改め、同条第一項中「及び参議院議員」を「又は参議院議員」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員」に、「、名簿届出政党等」を「参議院名簿届出政党等」に、「、衆議院議員及び」を「、衆議院(小選挙区選出)議員又は」に、「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「若しくは第百一条の二第二項」を「、第百一条の二第二項」に、「又は」を「(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第百一条の三第二項((当選人決定の告示))又は」に、「告示の日」を「規定による告示の日」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙又は当選の効力に関する事由を理由とし、当選の効力に関する訴訟を提起することができない。
第二百八条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員」に、「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の提起があつた場合について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは、「参議院名簿届出政党等」と読み替えるものとする。
第二百九条の二中「あらわれない」を「現れない」に、「候補者」を「公職の候補者」に、「各名簿届出政党等」を「各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等」に改める。
第二百十条の見出し中「当選の効力に関する訴訟」を「公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等」に改め、同条中「当選無効」を「公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止」に、「当選人が」を「公職の候補者であつた者が」に、「当該当選人」を「当該公職の候補者であつた者」に、「又は出納責任者に該当しない」を「若しくは出納責任者に該当しないこと又は同条第四項各号に掲げる場合に該当する」に、「当該当選が無効」を「当該公職の候補者であつた者の当該選挙における当選が無効とならないこと又は当該公職の候補者であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、若しくは公職の候補者であることができないこと」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該公職の候補者であつた者が第二百五十四条の二第一項の規定による通知を受けた日から三十日を経過する日までの間に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ、当該当選人に係る第百一条第二項((当選人決定の告示))又は第百一条の三第二項((当選人決定の告示))の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選が無効とならないことの確認を求める訴訟の出訴期間は、当該告示の日から三十日以内とする。
第二百十条に次の一項を加える。
2 第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者が第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条第三項若しくは第二百二十三条の二第二項の規定により刑に処せられた場合又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第二百五十四条の二第一項の規定による通知を受けた日から三十日を経過した日後に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ、当該当選人に係る第百一条第二項又は第百一条の三第二項の規定による告示があつたときは、第二百五十一条の二第一項又は第三項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、当該告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。
第二百十一条の見出し中「当選無効」を「公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止」に改め、同条第一項中「当選無効」を「公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止」に、「当該当選人の当選を無効である」を「当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条及び第二百十九条((選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用))第一項において「公職の候補者等」という。)であつた者の当該選挙における当選が無効であり、又は当該公職の候補者等であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、若しくは公職の候補者であることができない」に、「当選人を」を「当該公職の候補者等であつた者を」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該裁判確定の日後に、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙において当選人と定められ、当該当選人に係る第百一条第二項((当選人決定の告示))又は第百一条の三第二項((当選人決定の告示))の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選に係る当選無効の訴訟の出訴期間は、当該告示の日から三十日以内とする。
第二百十一条第二項中「第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二」を「第二百二十一条から第二百二十三条の二まで」に改め、「、戸別訪問」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第二百十六条第一項及び第二項中「及び長の当選」を「又は長の当選」に改める。
第二百十七条中「選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟」を「選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等」に、「当選無効」を「公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「東京高等裁判所」を「、東京高等裁判所」に改める。
第二百十九条第一項中「第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))」を「第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等))第一項」に、「第二百十一条((総括主宰者等の選挙犯罪の場合))の規定により当選の効力」を「第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟))の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格」に改め、同条第二項中「第二百十条」を「第二百十条第一項」に、「当選の無効」を「公職の候補者であつた者の当選の無効又は立候補の禁止」に改める。
第二百二十条第一項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改め、同条第二項中「当選の効力に関する訴訟」を「公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等」に、「当選無効」を「公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止」に改め、同条第三項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改める。
第二百二十一条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第一号中「申込」を「申込み」に、「饗応」を「供応」に改め、同項第三号中「止めた」を「やめた」に改め、同項第四号中「饗応」を「供応」に、「申込」を「申込み」に改め、同項第五号中「申込」を「申込み」に改め、同条第二項中「三十万円」を「百万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百万円」に改め、同項第四号中「三箇」を「三」に改める。
第二百二十三条第一項中「三十万円」を「百万円」に改め、同項第一項中「止めさせる」を「やめさせる」に改め、同項第二号中「止めた」を「やめた」に改め、同項第三号中「饗応」を「供応」に、「申込」を「申込み」に改め、同条第二項及び第三項中「三十万円」を「百万円」に改める。
第二百二十四条の二第一項中「当選無効」を「公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止」に、「第二項」を「第三項」に、「公職の候補者の当選を失わせる」を「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる」に、「公職の候補者以外の公職の候補者」を「公職の候補者等以外の公職の候補者等」に、「その候補者」を「その公職の候補者等」に、「公職の候補者に」を「公職の候補者等に」に改め、同条第二項中「第二項」を「第三項」に、「公職の候補者」を「公職の候補者等」に、「失わせる」を「失わせ又は立候補の資格を失わせる」に、「その候補者」を「その公職の候補者等」に、「第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二」を「第二百二十一条から第二百二十三条の二まで」に改める。
第二百二十四条の三の見出し中「名簿登載者」を「候補者」に改め、同条第一項中「名簿登載者」を「衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者」に改め、同条第二項中「三十万円」を「百万円」に改める。
第二百二十五条中「三十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「拐引した」を「かどわかした」に改める。
第二百二十六条第二項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百二十七条中「又は選挙事務」を「、選挙事務」に、「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百二十八条第一項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第二百三十条第一項第一号中「首魁」を「首謀者」に改め、同項第三号中「附和随行した」を「付和随行した」に、「五万円」を「二十万円」に改め、同条第二項中「首魁」を「首謀者」に、「五万円」を「二十万円」に改める。
第二百三十一条の見出し中「兇器」を「凶器」に改め、同条第一項中「棍棒」を「こん棒」に、「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百三十二条の見出し中「兇器」を「凶器」に改め、同条中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第二百三十四条の見出し中「せん動」を「煽動」に改め、同条中「引札」を「ビラ」に、「騒擾」を「騒擾」に、「兇器」を「凶器」に、「せん動した」を「煽動した」に、「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百三十五条第一項中「又は公職」を「若しくは公職」に改め、「所属」の下に「、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出」を加え、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「三十万円」を「百万円」に改める。
第二百三十五条の二中「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百三十五条の三中「三十万円」を「百万円」に改める。
第二百三十五条の四及び第二百三十五条の五中「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百三十五条の六第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百三十六条第一項中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第三項中「五万円」を「二十万円」に改める。
第二百三十七条第一項及び第二項中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第三項及び第四項中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第二百三十七条の二中「第四十八条((代理投票))第二項(」の下に「第四十六条第九項若しくは第十項((自書式投票))又は」を加え、「記号式投票」を「任意制記号式投票」に、「候補者の氏名若しくは名簿届出政党等の名称若しくは略称又は候補者に対して○の記号」を「公職の候補者若しくは衆議院名簿届出政党等に対して○の記号又は公職の候補者の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」に、「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百三十八条の見出し中「義務懈怠」を「義務を怠る」に改め、同条中「五万円」を「二十万円」に改める。
第二百三十八条の二第一項中「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第四項」を「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第五項」に、「同条第五項、第六項及び第八項」を「同条第八項」に、「又は第八十六条の二」を「、第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第十項(第九十八条((被選挙権の喪失と当選人の決定等))第四項(第百十二条((議員又は長の欠けた場合等の繰上補充))第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の二」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「若しくは第六項」を「若しくは第八項」に、「第九十八条((被選挙権の喪失と当選人の決定等))第三項」を「第九十八条第四項」に、「第百十二条((議員又は長の欠けた場合等の繰上補充))第四項」を「第百十二条第七項」に、「の規定」を「、第八十六条の三((名簿による立候補の届出等))第二項において準用する第八十六条の二第二項、第八項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第九項又は第八十六条の四((公職の候補者の立候補の届出等))第四項(同条第五項、第六項又は第八項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改める。
第二百三十九条の見出し中「、戸別訪問」を削り、同条第一項中「十万円」を「三十万円」に改め、同項第二号中「(名簿届出政党等が設置した選挙事務所以外の選挙事務所についてのものに限る。)」を削り、同項第三号中「((戸別訪問))」を「((夜間の戸別訪問の禁止等))」に改め、同条第二項中「名簿届出政党等が」を「候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が」に、「その名簿届出政党等」を「当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」に、「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百三十九条の二中「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百四十条第一項中「十万円」を「三十万円」に改め、同項第一号中「又は第三項」を削り、「規定による定数を超えて」を「規定に違反して」に改め、同項第一号の二中「第百三十一条第一項又は第三項の規定により設置した選挙事務所につき同条第四項」を「第百三十一条第二項」に改め、同項第二号中「(名簿届出政党等が設置した場合の当該設置を除く。)」を削り、同条第二項中「名簿届出政党等が第百三十一条第二項((選挙事務所の数))の規定による定数を超え、」を「候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十一条第一項」に、「第百三十一条第四項」を「第百三十一条第二項」に、「その名簿届出政党等」を「当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」に、「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百四十一条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「又は第二項」を削る。
第二百四十二条第一項中「第百三十条((選挙事務所の設置及び届出))第一項の選挙事務所について、同条第三項の届出を怠つた」を「第百三十条((選挙事務所の設置及び届出))第二項の規定に違反して届出をしなかつた」に、「第百三十一条第五項」を「第百三十一条第三項」に、「五万円」を「二十万円」に改め、同条第二項中「名簿届出政党等が第百三十条第三項の届出を怠り」を「候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十条第二項の規定に違反して届出をせず」に、「第百三十一条第五項」を「第百三十一条第三項」に、「その名簿届出政党等」を「当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」に、「五万円」を「二十万円」に改める。
第二百四十二条の二中「十万円」を「三十万円」に改め、同条ただし書中「、その編集」を「その編集」に改める。
第二百四十三条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号中「第百四十一条第一項又は第二項((自動車、拡声機及び船舶の使用))」を「第百四十一条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第一項、第四項又は第五項」に、「拡声機又は船舶」を「船舶又は拡声機」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第百四十七条((文書図画の撤去))の規定による撒去の処分(同条第一号、第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
第二百四十三条第一項第六号中「第百四十九条第三項((新聞広告))」を「第百四十九条((新聞広告))第五項」に改め、同項第七号中「((新聞広告))」を「又は第四項」に改め、同項第九号中「個人演説会」を「演説会」に改め、同条第二項中「名簿届出政党等が第百四十九条第二項((新聞広告))」を「候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十九条第一項から第三項まで」に、「ときは、その名簿届出政党等」を「とき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。
第二百四十四条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第三項」を「第百四十一条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第六項」に改め、同条第四号中「処分」の下に「(同条第三号又は第四号に該当する文書図画に係るものに限る。)」を加え、同条第五号の二中「呈示」を「提示」に改め、同条に次の一項を加える。
2 衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第二項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二百四十五条の見出し中「挨拶行為」を「あいさつ行為」に改め、同条中「挨拶行為」を「あいさつ行為」に、「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百四十六条中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第三号中「提出を怠り」を「提出をせず」に改め、同条第五号の二中「添附すべき」を「添付すべき」に、「提出を怠り」を「提出をせず」に改め、同条第六号中「引継を」を「引継ぎを」に改める。
第二百四十七条から第二百四十九条までの規定中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第二百四十九条の二第一項中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第三項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号中「最初に」を「、最初に」に改め、同条第四項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第五項中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第六項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第七項中「その役職員」を「、その役職員」に、「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百四十九条の三及び第二百四十九条の四中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第二百四十九条の五第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項及び第三項中「饗応」を「供応」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第四項中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第二百五十一条中「挨拶行為」を「あいさつ行為」に改める。
第二百五十一条の二の見出し中「当選無効」を「公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止」に改め、同条第一項中「第四号」の下に「及び第五号」を加え、「処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかつた」を「処せられた」に、「当該当選人の当選は、無効とする」を「当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第二百五十一条の四((立候補の禁止の効果の生ずる時期))に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない」に改め、同項第三号中「三箇」を「三」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項第四号中「公職の候補者」を「公職の候補者等」に改め、同項に次の一号を加える。
五 公職の候補者等の秘書(公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するものをいう。)で当該公職の候補者等又は第一号若しくは第三号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの
第二百五十一条の二第三項中「前二項」を「前各項」に、「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「適用がないものとする」を「適用しない」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「当該当選人の当選は、無効とする」を「当該出納責任者に係る公職の候補者であつた者の当選は、無効とし、かつ、その者は、第二百五十一条の四に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 前三項の規定(立候補の禁止に関する部分に限る。)は、第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない。
一 第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導又は挑発によつてされ、かつ、その誘導又は挑発が第一項又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。
二 第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が第一項又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。
第二百五十一条の二第一項の次に次の一項を加える。
2 公職の候補者等の秘書という名称を使用する者又はこれに類似する名称を使用する者について、当該公職の候補者等がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、当該名称を使用する者は、前項の規定の適用については、公職の候補者等の秘書と推定する。
第二百五十一条の三第一項中「、戸別訪問」を削り、同条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「適用がないものとする」を「適用しない」に改める。
第二百五十一条の四の見出し中「当選無効」の下に「及び立候補の禁止」を加え、同条中「当選無効の効果」を「当選無効及び立候補の禁止の効果」に、「第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))」を「第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等))第一項」に、「同条」を「同項」に、「第二百十一条」を「同条第二項若しくは第二百十一条」に、「当選無効の訴訟」を「公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟」に改める。
第二百五十二条の二第一項中「、第六項、第七項若しくは第八項」を「若しくは第六項から第八項まで」に、「個人演説会の会場」を「演説会場」に、「三十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第二百五十二条の三第一項中「第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第一項」を「第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))」に、「及び指定都市」を「又は指定都市」に、「及び市長」を「又は市長」に、「三十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第二百五十三条の二第一項中「挨拶行為」を「あいさつ行為」に、「出納責任者等の選挙犯罪による当選無効」を「出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止」に、「第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二」を「第二百二十一条から第二百二十三条の二まで」に改め、「、戸別訪問」を削る。
第二百五十四条中「挨拶行為」を「あいさつ行為」に、「出納責任者等の選挙犯罪による当選無効」を「出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止」に、「第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二」を「第二百二十一条から第二百二十三条の二まで」に改め、「、戸別訪問」を削り、「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「中央選挙管理会」を「中央選挙管理会に」に、「おいては、」を「おいては」に改める。
第二百五十四条の二第一項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「当選無効」を「公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止」に、「係る当選人」を「係る公職の候補者であつた者」に改める。
第二百五十五条第一項中「候補者一人の氏名又は一の名簿届出政党等」を「公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等」に、「候補者の氏名又は一の名簿届出政党等の名称若しくは略称」を「候補者一人若しくは一の衆議院名簿届出政党等に対して○の記号又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称若しくは公職の候補者一人の氏名」に改める。
第二百六十三条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「及び」を「又は」に改め、同条第五号の二中「第百三十一条第五項」を「第百三十一条第三項」に改め、同条第五号の三中「第百四十一条第三項」を「第百四十一条第六項」に、「拡声機及び船舶」を「船舶及び拡声機」に改め、同条第五号の四中「第百四十一条第五項」を「第百四十一条第八項」に改め、同条第六号中「同条第八項」を「同条第十一項」に改める。
第二百六十四条の見出し及び同条第一項各号列記以外の部分中「及び」を「又は」に改め、同条第三項中「第百四十一条第六項」を「第百四十一条第九項」に改める。
第二百七十一条第一項中「第四項」を「第五項」に、「とあるは」を「とあるのは」に改める。
第二百七十一条の三の見出し中「参議院比例代表選出議員」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員」に改め、同条中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に改める。
第二百七十一条の四中「なつた者」の下に「並びに候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げた(当該届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の候補者となつたもの及び当該届出が却下された(第八十六条((衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出等))第九項第三号に掲げる事由により却下された場合を除く。)後再び当該選挙の候補者となつたもの」を加え、「の定」を「の定め」に改める。
附則中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げ、第七項から第二十一項までを削る。
別表第二中「別表第二」を「別表第二(第十四条関係)」に改め、同表を別表とする。