更生保護は、犯罪者や非行少年の再犯防止と更生を助け、社会を保護し福祉を増進することを目的とするが、近年その機能が十分果たせていないとの指摘がある。また、関係法律の整備・統合による制度の分かりやすさも求められている。そこで本法案では、犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法を整理統合し、遵守事項の整理・充実を図る。さらに、社会復帰のための環境調整を積極的に行うとともに、仮釈放等の審理における被害者からの意見聴取制度や、被害者の心情を保護観察対象者に伝える制度を導入する。これにより更生保護の機能を充実強化しようとするものである。
参照した発言:
第166回国会 衆議院 本会議 第21号
総則 |
目的等(第一条―第三条) |
中央更生保護審査会(第四条―第十五条) |
地方更生保護委員会(第十六条―第二十八条) |
保護観察所(第二十九条・第三十条) |
保護観察官及び保護司(第三十一条・第三十二条) |
仮釈放等 |
仮釈放及び仮出場(第三十三条―第四十条) |
少年院からの仮退院(第四十一条・第四十二条) |
収容中の者の不定期刑の終了(第四十三条―第四十五条) |
収容中の者の退院(第四十六条・第四十七条) |
保護観察 |
通則(第四十八条―第六十五条) |
保護観察処分少年(第六十六条―第七十条) |
少年院仮退院者(第七十一条―第七十四条) |
仮釈放者(第七十五条―第七十八条) |
保護観察付執行猶予者(第七十九条―第八十一条) |
生活環境の調整(第八十二条―第八十四条) |
更生緊急保護等 |
更生緊急保護(第八十五条―第八十七条) |
刑執行停止中の者に対する措置(第八十八条) |
恩赦の申出(第八十九条・第九十条) |
審査請求等 |
行政手続法の適用除外(第九十一条) |
審査請求(第九十二条―第九十六条) |
雑則(第九十七条―第九十九条) |
この法律の施行前にされた少年法第二十四条第一項第一号の保護処分により、この法律の施行の際現に保護観察に付されている者 |
第四十九条から第五十一条まで、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条第一項及び第七十条第四項 |
旧犯罪者予防更生法第三十四条、第三十五条及び第三十八条 |
この法律の施行前に旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による少年院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者 |
第四十九条から第五十一条まで、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条、第五十六条並びに第五十七条第一項 |
旧犯罪者予防更生法第三十二条、第三十四条及び第三十五条 |
この法律の施行前に旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による仮釈放を許す旨の決定を受けた者 |
第四十九条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条、第五十六条並びに第五十七条第一項 |
旧犯罪者予防更生法第三十二条、第三十四条及び第三十五条 |
この法律の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡しを受けた者 |
第四十九条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第四項及び第五項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条第一項並びに第八十一条第四項 |
旧執行猶予者保護観察法第二条、第五条及び第七条 |
この法律の施行前に旧売春防止法第二十五条第三項において準用する旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者 |
附則第二十一条の規定による改正後の売春防止法(以下「新売春防止法」という。)第二十六条第二項において準用する第四十九条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条、第五十六条並びに第五十七条第一項 |
旧売春防止法第二十五条第三項において準用する旧犯罪者予防更生法第三十二条並びに旧売春防止法第二十六条第二項において準用する旧犯罪者予防更生法第三十四条及び第三十五条 |
第二十七条第四項 |
第五十条第四号(売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により居住すべき住居(第五十一条第二項第五号(同法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所) |
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる附則第十二条第一号の規定による廃止前の犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号。以下「旧犯罪者予防更生法」という。)第三十四条第二項(附則第二十一条の規定による改正前の売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により居住すべき住居又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる附則第十二条第二号の規定による廃止前の執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号。以下「旧執行猶予者保護観察法」という。)第五条第一項の規定による届出若しくは許可に係る住居 |
第四十八条 |
この章 |
この章(第四十九条から第五十六条まで及び第五十七条第一項を除く。)並びに附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十八条並びに旧執行猶予者保護観察法第二条、第五条及び第七条 |
第五十七条第二項 |
前項の指導監督 |
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十五条又は旧執行猶予者保護観察法第七条の指導監督 |
第六十三条第二項第一号(新売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。) |
第五十条第四号に規定する住居に居住しないとき(第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊しないとき) |
一定の住居に居住しないとき |
第六十三条第二項第二号(新売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第六十七条、第七十一条及び第七十七条第六項 |
遵守事項 |
遵守すべき事項 |
第七十条第二項 |
第四十九条、第五十一条から第五十九条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十七条及び第六十八条 |
第五十七条第二項、第五十八条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十七条及び第六十八条並びに附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第一項及び第三十五条 |
第七十条第三項 |
第五十条及び第六十三条 |
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項 |
第五十条中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同条第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同条第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第七十条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条に掲げる事項」 |
同項中「第三十一条第三項又は第三十八条第一項の規定により定められた特別の遵守事項のほか、左に」とあるのは「左に」と、同項第四号中「転じ、又は長期の旅行をする」とあるのは「転ずる」 |
|
第七十条第六項 |
第五十条 |
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項 |
第八十一条第二項 |
第四十九条、第五十一条から第五十八条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第七十九条及び前条 |
第五十七条第二項、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第七十九条及び前条並びに附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧執行猶予者保護観察法第二条及び第七条 |
第八十一条第三項 |
第五十条及び第六十三条 |
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧執行猶予者保護観察法第五条第一項 |
第五十条中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同条第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同条第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条に掲げる事項」 |
同項中「事項及び次項の規定により定められた特別の事項」とあるのは「事項」と、同項第二号中「移転し、又は七日以上の旅行をする」とあるのは「移転する」 |
更生保護法(平成十九年法律第八十八号) |
第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
更生保護法 |
第九十三条第一項 |
第三条 |