地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律
法令番号: 法律第八十三号
公布年月日: 平成26年6月25日
法令の形式: 法律
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年六月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八十三号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律
(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正)
第一条 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
目次中「公的介護施設等の整備(第三条―第九条)」を「地域における医療及び介護の総合的な確保(第三条―第十一条)」に、「第十条―第二十条」を「第十二条―第二十二条」に、「第二十一条」を「第二十三条」に、「第二十二条」を「第二十四条」に改める。
第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「介護給付等対象サービス等を提供する施設及び設備の計画的な整備等」を「効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保」に、「老人」を「高齢者」に改める。
第二条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 地域における医療及び介護の総合的な確保
第三条の見出しを「(総合確保方針)」に改め、同条第一項中「公的介護施設等の整備に関する基本方針」を「地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」に、「整備基本方針」を「総合確保方針」に改め、同条第二項中「整備基本方針」を「総合確保方針」に改め、同項各号を次のように改める。
一 地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項
二 地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針の基本となるべき事項
三 次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項
四 前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関する事項
五 公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項
六 その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項
第三条第三項中「整備基本方針」を「総合確保方針」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第四項及び第十条において同じ。)、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(次条第四項及び第五条第四項において「医療保険者」という。)、医療機関、同法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者(次条第四項及び第五条第四項において「介護サービス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
第二十二条第一項中「第十六条」を「第十八条」に改め、同条を第二十四条とする。
第四章中第二十一条を第二十三条とし、第三章中第二十条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。
第十八条第二項中「第十四条」を「第十六条」に改め、同条を第二十条とし、第十七条を第十九条とし、第十六条を第十八条とする。
第十五条第一項中「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「第十一条第三項」を「第十三条第三項」に改め、同条を第十七条とし、第十四条を第十六条とし、第十条から第十三条までを二条ずつ繰り下げる。
第九条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、第二章中同条を第十一条とする。
第八条中「施設設置者は」を「都道府県整備施設(市町村計画に掲載された事業に係る施設に限る。)に係る施設を設置する者(以下この条において「施設設置者」という。)は」に、「市町村整備施設」を「都道府県整備施設」に改め、同条を第十条とする。
第七条中「市町村整備計画に掲載された第四条第二項第二号に掲げる事業」を「都道府県事業」に、「市町村整備施設」を「都道府県整備施設」に改め、「(以下「施設設置者」という。)」を削り、同条を第九条とする。
第六条の前の見出しを削り、同条中「前条第二項の規定による交付金を充てて整備する」を「第六条の基金を充てて実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は」に、「同法」を「医療法第三十条の九又は老人福祉法」に、「同項」を「これら」に改め、同条を第八条とし、同条の前に見出しとして「(老人福祉法等の特例)」を付する。
第五条を削る。
第四条の見出しを「(市町村計画)」に改め、同条第一項中「整備基本方針に基づき」を「総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて」に改め、「当該市町村」の下に「の地域」を加え、「公的介護施設等の整備に関する計画(以下「市町村整備計画」を「医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「市町村計画」に改め、同条第二項中「市町村整備計画」を「市町村計画」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
第四条第二項第二号ハ中「日常生活圏域又は当該市町村の区域において」を「地域における医療及び介護の総合的な確保のために」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「日常生活圏域」を「医療介護総合確保区域」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「日常生活圏域」を「医療介護総合確保区域」に改め、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域における居宅等における医療の提供に関する事業
第四条第二項第三号中「厚生労働省令で定める」を「地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との整合性の確保を図らなければならない。
第四条第四項中「、市町村整備計画」を「、市町村計画」に、「次条第一項の規定により当該市町村整備計画を厚生労働大臣に提出する場合を除き、都道府県にその写しを送付しなければ」を「これを当該市町村の属する都道府県に提出しなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第四条を第五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(基金)
第六条 都道府県が、都道府県計画に掲載された第四条第二項第二号に掲げる事業(第九条において「都道府県事業」という。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めるところにより、その財源に充てるために必要な資金の三分の二を負担するものとする。
(財源の確保)
第七条 前条の基金の財源に充てるために、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。
第三条の次に次の一条を加える。
(都道府県計画)
第四条 都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。
2 都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。)
ロ 公的介護施設等の整備に関する事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業を含む。)
ハ 医療従事者の確保に関する事業
ニ 介護従事者の確保に関する事業
ホ その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ニに掲げる事業を含む。)
三 その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項
3 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。
4 都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5 都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)
第二条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条第二項第二号中ホをヘとし、イからニまでをロからホまでとし、同号にイとして次のように加える。
イ 医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
(医療法の一部改正)
第三条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十条の三」の下に「・第三十条の三の二」を加え、「第三節 医療従事者の確保等に関する施策等(第三十条の十二・第三十条の十三)」を
第三節
地域における病床の機能の分化及び連携の推進(第三十条の十二)
第四節
医療従事者の確保等に関する施策等(第三十条の十三―第三十条の二十一)
に、「第四節 公的医療機関」を「第五節 公的医療機関」に改める。
第一条の二第二項中「居宅等」の下に「(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)」を加え、「(以下「医療機能」という。)」を削る。
第四条第一項第一号中「医療従事者」の下に「(以下単に「医療従事者」という。)」を加える。
第六条の二に次の一項を加える。
3 国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。
第六条の五第一項第七号中「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の」を削り、「これらの者」を「当該医療従事者」に改める。
第七条の二第一項及び第二項中「第三十条の四第二項第九号」を「第三十条の四第二項第十号」に改め、同条第三項中「第三十条の四第二項第九号」を「第三十条の四第二項第十号」に、「ないのに」を「なく」に、「採る」を「とる」に改める。
第十六条の二第一項第一号中「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の」を削る。
第二十九条第三項第三号中「第二十四条第一項」の下に「又は第三十条の十二第五項」を加え、同条第四項第三号中「第二十四条第二項」の下に「又は第三十条の十二第五項」を加える。
第三十条の三第一項中「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加え、「の確保(以下「医療提供体制の確保」という。)」を「(以下「医療提供体制」という。)の確保」に改め、同条第二項第四号中「医療機能」を「医療提供施設の機能」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「次条第一項」を「第三十条の四第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
第五章第一節中第三十条の三の次に次の一条を加える。
第三十条の三の二 厚生労働大臣は、前条第二項第五号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十二第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
第三十条の四第二項第一号及び第二号中「事業」の下に「並びに居宅等における医療の確保」を加え、同項第三号中「医療機能」を「医療提供施設の機能」に改め、同項中第十一号を第十二号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号中「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の」を削り、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
第三十条の四第三項第一号中「医療機能」を「医療提供施設の機能」に改め、同条第四項第一号中「掲げる医療」の下に「若しくは居宅等における医療」を加え、同項第四号中「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の」を削り、同条第五項中「第二項第九号及び第十号」を「第二項第十号及び第十一号」に、「同項第十一号」を「同項第十二号」に改め、同条第六項から第八項までの規定中「第二項第十一号」を「第二項第十二号」に改める。
第三十条の五中「医療機能」を「医療提供施設の機能」に改める。
第三十条の六を次のように改める。
第三十条の六 都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号に掲げる事項及び次の各号に掲げる事項のうち同号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「居宅等医療等事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
一 第三十条の四第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項
二 医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項
2 都道府県は、六年ごとに前項各号に掲げる事項(居宅等医療等事項を除く。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
第三十条の七中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 医療提供施設のうち次の各号に掲げるものの開設者及び管理者は、前項の必要な協力をするに際しては、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、他の医療提供施設との業務の連携を図りつつ、それぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものとする。
一 病院 病床の機能に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進に協力し、地域において必要な医療を確保すること。
二 病床を有する診療所 その提供する医療の内容に応じ、患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、次に掲げる医療の提供その他の地域において必要な医療を確保すること。
イ 病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するために必要な医療を提供すること。
ロ 居宅等において必要な医療を提供すること。
ハ 患者の病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させ、必要な医療を提供すること。
第三十条の十第一項中「整備」の下に「、地域における病床の機能の分化及び連携の推進」を加える。
第三十一条中「第三十条の十二第一項の規定により都道府県が定めた施策」を「地域医療対策」に改め、「実施に」の下に「協力するとともに、第三十条の十八の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し」を加える。
第五章中第四節を第五節とする。
第三十条の十三中「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の」を「第三十条の十七第一項各号(第三号を除く。)に掲げる者及び」に、「前条第一項の規定により都道府県が定めた施策」を「地域医療対策」に改め、「協力するよう」の下に「努めるとともに、第三十条の十八の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力するよう」を加え、第五章第三節中同条を第三十条の二十一とし、同条の前に次の三条を加える。
第三十条の十八 都道府県知事は、前条第一項の規定により定めた施策(以下「地域医療対策」という。)を踏まえ、特に必要があると認めるときは、同項各号に掲げる者の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の派遣、研修体制の整備その他の医師が不足している地域の病院又は診療所における医師の確保に関し必要な協力を要請することができる。
第三十条の十九 都道府県は、地域医療対策を踏まえ、地域において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
一 病院及び診療所における医師の確保の動向その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査及び分析を行うこと。
二 病院及び診療所の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の確保に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
三 就業を希望する医師、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の医学部において医学を専攻する学生その他の関係者に対し、就業に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
四 医師に対し、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修その他の能力の開発及び向上に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、病院及び診療所における医師の確保を図るために必要な支援を行うこと。
2 都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の四第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行うこと又は医業について労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項の許可を受けて若しくは同法第十六条第一項の規定により届出書を提出して労働者派遣事業を行うことができる。
3 都道府県は、第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務(次項及び次条において「地域医療支援事務」という。)の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
4 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は地域医療支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、地域において必要とされる医療を確保するための拠点としての機能の確保に努めるものとする。
5 第三項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第三十条の二十 国は、地域医療支援事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。
第三十条の十二を第三十条の十七とし、第五章第三節中同条の前に次の四条を加える。
第三十条の十三 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
第三十条の十四 厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院又は診療所の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第三十条の十五 都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
一 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
二 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査及び啓発活動を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援を行うこと。
2 都道府県は、前項各号に掲げる事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能の確保に努めるものとする。
4 第二項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第三十条の十六 国は、前条第一項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。
第五章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。
第三節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進
第三十条の十二 病院又は診療所であつて一般病床又は療養病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一 厚生労働省令で定める日(次号において「基準日」という。)における病床の機能
二 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(次項において「基準日後病床機能」という。)
三 当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容
四 その他厚生労働省令で定める事項
2 病床機能報告対象病院等の管理者は、前項の規定により報告した基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病床機能報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第四十八条の三第十項及び第四十九条第七項中「出席者の」の下に「議決権の」を加える。
第四十九条の四第一項第一号中「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の」を削る。
第五十七条第一項中「他の社団たる医療法人」の下に「又は財団たる医療法人」を加え、同条第二項中「定が」を「定めが」に改め、「他の」の下に「社団たる医療法人又は」を加え、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に、「定が」を「定めが」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 次の各号に掲げる場合には、合併後存続する医療法人又は合併により設立する医療法人は、それぞれ当該各号に定める種類の医療法人でなければならない。
一 合併をする医療法人が社団たる医療法人のみである場合 社団たる医療法人
二 合併をする医療法人が財団たる医療法人のみである場合 財団たる医療法人
第五十八条中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
第六十七条第一項中「第五十七条第四項」を「第五十七条第五項」に、「名あて人」を「名宛人」に改める。
第六十八条の二第一項中「第五十七条第五項」を「第五十七条第六項」に、「第五十七条第四項」を「第五十七条第五項」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「第五十七条第四項」を「第五十七条第五項」に改める。
第七十二条第三項中「第六条の十一第四項」の下に「、第三十条の十五第四項又は第三十条の十九第五項」を加える。
第七十五条の二の次に次の一条を加える。
第七十五条の三 第三十条の十二第五項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第四条 医療法の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 医療の安全の確保(第六条の九―第六条の十二)」を
第三章
医療の安全の確保
第一節
医療の安全の確保のための措置(第六条の九―第六条の十四)
第二節
医療事故調査・支援センター(第六条の十五―第六条の二十七)
に、「第三十条の十一」を「第三十条の十二」に、「第三十条の十二」を「第三十条の十三―第三十条の十八」に、「第三十条の十三―第三十条の二十一」を「第三十条の十九―第三十条の二十七」に改める。
第四条の二の次に次の一条を加える。
第四条の三 病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。
一 特定臨床研究(厚生労働省令で定める基準に従つて行う臨床研究をいう。以下同じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有すること。
二 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有すること。
三 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有すること。
四 特定臨床研究に関する研修を行う能力を有すること。
五 その診療科名中に厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
六 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
七 その有する人員が第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
八 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の三第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
九 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
十 前各号に掲げるもののほか、特定臨床研究の実施に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3 臨床研究中核病院でないものは、これに臨床研究中核病院又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。
第三章中第六条の九の前に次の節名を付する。
第一節 医療の安全の確保のための措置
第三章中第六条の十二を第六条の十四とする。
第六条の十一第一項第一号及び第二号中「病院、診療所若しくは助産所」を「病院等」に改め、同項第三号中「病院、診療所又は助産所」を「病院等」に改め、同条を第六条の十三とする。
第六条の十中「病院、診療所又は助産所」を「病院等」に改め、「管理者は」の下に「、前二条に規定するもののほか」を加え、同条を第六条の十二とする。
第六条の九の次に次の二条を加える。
第六条の十 病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
2 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
第六条の十一 病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。
2 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第六条の二十二において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。
3 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を行うものとする。
4 病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
5 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
第三章に次の一節を加える。
第二節 医療事故調査・支援センター
第六条の十五 厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療事故調査・支援センターとして指定することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該医療事故調査・支援センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 医療事故調査・支援センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第六条の十六 医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第六条の十一第四項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。
二 第六条の十一第四項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。
三 次条第一項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告すること。
四 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。
五 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。
六 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。
第六条の十七 医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、必要な調査を行うことができる。
2 医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
3 第一項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
4 医療事故調査・支援センターは、第一項の管理者が第二項の規定による求めを拒んだときは、その旨を公表することができる。
5 医療事故調査・支援センターは、第一項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者及び遺族に報告しなければならない。
第六条の十八 医療事故調査・支援センターは、第六条の十六各号に掲げる業務(以下「調査等業務」という。)を行うときは、その開始前に、調査等業務の実施方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項について調査等業務に関する規程(次項及び第六条の二十六第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が調査等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第六条の十九 医療事故調査・支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、調査等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、調査等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六条の二十 医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、調査等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第六条の二十一 医療事故調査・支援センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第六条の二十二 医療事故調査・支援センターは、調査等業務の一部を医療事故調査等支援団体に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた医療事故調査等支援団体の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第六条の二十三 医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査等業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第六条の二十四 厚生労働大臣は、調査等業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を命じ、又は当該職員に、医療事故調査・支援センターの事務所に立ち入り、調査等業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六条の二十五 厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第六条の二十六 厚生労働大臣は、医療事故調査・支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第六条の十五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 調査等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第六条の十八第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査等業務を行つたとき。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第六条の二十七 この節に規定するもののほか、医療事故調査・支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第七条第一項中「及び第二十七条」を「、第二十七条及び第二十八条」に改め、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下この項及び次条において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第七号に規定する構想区域をいう。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他の医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
第七条の二第一項中「第三十条の四第一項の規定により当該都道府県が定める医療計画(以下この条において単に「医療計画」という。)」を「医療計画」に、「第三十条の四第二項第十号」を「第三十条の四第二項第十二号」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第二項及び第三項中「第三十条の四第二項第十号」を「第三十条の四第二項第十二号」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第四項中「第三十条の四第五項」を「第三十条の四第六項」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 都道府県知事は、第三項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第十二条の三の次に次の一条を加える。
第十二条の四 臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
第十六条の三の次に次の一条を加える。
第十六条の四 臨床研究中核病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。
二 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たすこと。
三 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
四 特定臨床研究に関する研修を行うこと。
五 第二十二条の三第三号及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
六 その他厚生労働省令で定める事項
第十七条中「第六条の十」の下に「から第六条の十二まで」を加える。
第二十二条の二の次に次の一条を加える。
第二十二条の三 臨床研究中核病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者
二 集中治療室
三 診療及び臨床研究に関する諸記録
四 病院の管理及び運営に関する諸記録
五 第二十二条第四号から第八号までに掲げる施設
六 その他厚生労働省令で定める施設
第二十三条第一項中「前三条」を「第二十一条から前条まで」に、「基準を」を「基準は、」に改める。
第二十四条第二項中「特定機能病院」の下に「又は臨床研究中核病院(以下この節において「特定機能病院等」という。)」を、「第二十二条の二」の下に「又は第二十二条の三」を加える。
第二十五条第三項及び第四項中「特定機能病院」を「特定機能病院等」に改める。
第二十七条の次に次の一条を加える。
第二十七条の二 都道府県知事は、病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、第七条第五項の規定により当該許可に付された条件に従わないときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該条件に従うべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第二十九条第一項第一号及び第二号並びに第二項中「正当の理由がないのに」を「、正当な理由がなく」に改め、同条第三項第三号中「第三十条の十二第五項」を「第三十条の十三第五項」に改め、同項に次の三号を加える。
五 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
第二十九条第四項第三号中「第三十条の十二第五項」を「第三十条の十三第五項」に改め、同項に次の三号を加える。
五 特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六 特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七 特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
第二十九条第六項中「第四項」の下に「又は第五項」を加え、「特定機能病院」を「特定機能病院等」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
一 臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二 臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
三 臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四 臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。
第三十条の三第二項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想に関する基本的な事項
第三十条の三の二中「前条第二項第五号」の下に「又は第六号」を加え、「第三十条の十二第一項」を「第三十条の十三第一項」に改める。
第三十条の四第二項中第十二号を第十四号とし、第七号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の二号を加える。
七 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
イ 構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
ロ イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
八 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
第三十条の四第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項中「及び市町村」を「、市町村」に改め、「処理する」の下に「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の」を、「含む。)」の下に「及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会」を加え、同項を同条第十四項とし、同条中第十一項を第十三項とし、第十項を第十二項とし、第九項を第十一項とし、同条第八項中「第十三項」を「第十五項」に、「第二項第十二号」を「第二項第十四号」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。
第三十条の四第七項中「第十三項」を「第十五項」に、「第二項第十二号」を「第二項第十四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項第十二号」を「第二項第十四号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二項第十号及び第十一号」を「第二項第十二号及び第十三号」に、「同項第十二号」を「同項第十四号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
第三十条の五中「医療保険者」の下に「(第三十条の十四第一項において「医療保険者」という。)」を加える。
第三十条の二十一中「第三十条の十七第一項各号」を「第三十条の二十三第一項各号」に、「第三十条の十八」を「第三十条の二十四」に改め、第五章第四節中同条を第三十条の二十七とし、第三十条の二十を第三十条の二十六とし、第三十条の十三から第三十条の十九までを六条ずつ繰り下げる。
第三十条の十二第一項中「区分」の下に「(以下「病床の機能区分」という。)」を加え、同項第一号中「機能」の下に「(以下「基準日病床機能」という。)」を加え、同項第二号中「次項において」を「以下」に改め、第五章第三節中同条を第三十条の十三とし、同条の次に次の五条を加える。
第三十条の十四 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。
2 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3 第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
第三十条の十五 都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした病床機能報告対象病院等(以下この条及び次条において「報告病院等」という。)の所在地を含む構想区域における病床機能報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
2 都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
3 報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる。
5 報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう努めなければならない。
6 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び第四項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準日後病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7 前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
第三十条の十六 都道府県知事は、医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における病床機能報告対象病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2 前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病床機能報告対象病院等について準用する。この場合において、前項中「指示する」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
第三十条の十七 都道府県知事は、第三十条の十五第七項において読み替えて準用する同条第六項又は前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による要請を受けた病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。
第三十条の十八 都道府県知事は、第三十条の十五第六項の規定による命令、第三十条の十六第一項の規定による指示又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命令、指示又は勧告を受けた病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第五章第二節中第三十条の十一の次に次の一条を加える。
第三十条の十二 第七条の二第三項から第六項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。この場合において、第七条の二第三項中「命ずる」とあるのは「要請する」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前項」と、「病床数及び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床数」と、同条第五項中「第一項から第三項まで」とあり、及び同条第六項中「第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項」とあるのは「第三項」と、同項中「命令しよう」とあるのは「要請しよう」と読み替えるものとする。
2 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第七条の二第三項の規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第三十一条中「第三十条の十八」を「第三十条の二十四」に改める。
第四十二条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第七十二条第三項中「第六条の十一第四項」を「第六条の十三第四項、第六条の二十一、第六条の二十二第二項」に、「第三十条の十五第四項又は第三十条の十九第五項」を「第三十条の二十一第四項又は第三十条の二十五第五項」に改める。
第七十三条中「これを」を削り、同条第三号中「又は第二十九条第一項」を「、第二十九条第一項又は第三十条の十五第六項」に改める。
第七十三条の次に次の一条を加える。
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした医療事故調査・支援センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の二十の許可を受けないで、調査等業務の全部を廃止したとき。
二 第六条の二十三の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第六条の二十四第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第七十四条中「これを」を削り、同条第一号中「第四条の二第三項」の下に「、第四条の三第三項」を、「第五号」の下に「、第二十二条の三第二号若しくは第五号」を加える。
第七十五条中「前二条」を「第七十三条又は前条」に改める。
第七十五条の三中「第三十条の十二第五項」を「第三十条の十三第五項」に改める。
(介護保険法の一部改正)
第五条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百十五条の四十八」を「第百十五条の四十九」に、「介護給付費審査委員会」を「介護給付費等審査委員会」に改める。
第七条第五項中「又は地域密着型介護予防サービス」を「若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)」に改め、「地域密着型介護予防サービス事業を行う者」の下に「、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者」を加える。
第八条第二項中「、第二十項及び第十三条第一項第二号」を「及び第二十項」に改め、同条第十二項中「次条第十二項及び第十三項」を「次条第十項及び第十一項」に改め、同条第十四項中「いい」の下に「、「特定地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい」を加え、同条第二十一項中「特別養護老人ホームに入所する要介護者」の下に「(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第二十六項において同じ。)」を加え、同条第二十三項中「第百十五条の四十五第一項第五号」を「第百十五条の四十五第二項第三号」に改める。
第八条の二第一項中「、介護予防訪問介護」及び「、介護予防通所介護」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「居宅要支援者」を「要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)」に改め、「その介護予防」の下に「(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を削り、第八項を第六項とし、第九項から第十三項までを二項ずつ繰り上げ、同条第十四項中「いい」の下に「、「特定地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護をいい」を加え、同項を同条第十二項とし、同条中第十五項を第十三項とし、第十六項を第十四項とし、第十七項を第十五項とし、同条第十八項中「地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス」の下に「、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第六項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)」を、「指定地域密着型介護予防サービス事業者」の下に「、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者」を加え、同項を同条第十六項とする。
第十三条第一項中「(以下この条において」を「(以下」に、「。以下この条」を「。以下この項及び次項」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 特定施設
第十三条第三項中「住所地特例対象被保険者が」を「第一項の規定により同項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者又は前項の規定により同項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者(以下「住所地特例適用被保険者」という。)が」に改め、「所在する市町村」の下に「(以下「施設所在市町村」という。)」を加え、「住所地特例対象被保険者に」を「住所地特例適用被保険者に」に改める。
第二十二条第一項中「できる」の下に「ほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第五十一条の三第一項の規定による特定入所者介護サービス費の支給、第五十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給、第六十一条の三第一項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は第六十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の百分の二百に相当する額以下の金額を徴収することができる」を加える。
第二十四条の二第五項中「規定により」の下に「同項第一号又は第三号に掲げる」を加える。
第三十二条第四項第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「指定地域密着型介護予防サービス」の下に「又は特定介護予防・日常生活支援総合事業」を加える。
第四十二条の二第一項中「当該市町村」の下に「(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)」を加え、同条第四項中「市町村が」を「市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が」に改め、同条第八項中「により市町村」の下に「(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)」を加え、「に規定する」を「の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める」に改める。
第四十二条の三第二項中「により市町村」の下に「(施設所在市町村の長が同条第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)」を加える。
第四十九条の次に次の一条を加える。
(一定以上の所得を有する第一号被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)
第四十九条の二 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
一 居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
二 特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第三項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
三 地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四 特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
五 施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項
六 特例施設介護サービス費の支給 前条第二項
七 居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第四項及び第七項
八 居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項
第五十条中「含む。)、」を「含む。次項において同じ。)、」に、「含む。)若しくは」を「含む。同項において同じ。)若しくは」に、「次の各号」を「前条各号」に改め、「場合」の下に「(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」を加え、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。
2 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
第五十一条の三第一項中「所得」の下に「及び資産」を加える。
第五十三条第一項中「、介護予防通所介護」を削り、同条第二項第一号中「介護予防訪問介護、」、「、介護予防通所介護」及び「介護予防通所介護及び」を削る。
第五十四条第三項中「、介護予防通所介護」を削る。
第五十四条の二第一項中「当該市町村」の下に「(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)」を加え、同条第四項中「市町村が」を「市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が」に改め、同条第八項中「により市町村」の下に「(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)」を加え、「に規定する」を「の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める」に改める。
第五十四条の三第二項中「により市町村」の下に「(施設所在市町村の長が同条第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)」を加える。
第五十八条第一項中「当該市町村」の下に「(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)」を加える。
第五十九条の次に次の一条を加える。
(一定以上の所得を有する第一号被保険者に係る介護予防サービス費等の額)
第五十九条の二 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
一 介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
二 特例介護予防サービス費の支給 第五十四条第三項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
三 地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
四 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
五 介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第四項及び第七項
六 介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項
第六十条中「含む。)、」を「含む。次項において同じ。)、」に、「含む。)又は」を「含む。同項において同じ。)又は」に、「次の各号」を「前条各号」に改め、「場合」の下に「(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」を加え、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。
2 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
第六十一条の三第一項中「所得」の下に「及び資産」を加える。
第六十八条第五項中「又はその被扶養者」を「若しくはその被扶養者又は船員保険の被保険者(船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)若しくはその被扶養者」に改める。
第六十九条第三項中「次項」の下に「及び第五項」を、「場合」の下に「(第四十九条の二又は第五十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る前項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二又は第五十九条の二の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第四十九条の二又は第五十九条の二の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十」とする。
第六十九条の三十四第一項中「又は地域密着型介護予防サービス」を「若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業」に改め、同条に次の一項を加える。
3 介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
第六十九条の三十八第二項中「第六十九条の三十四」を「第六十九条の三十四第一項又は第二項」に改める。
第六十九条の三十九第二項第一号中「第六十九条の三十四」を「第六十九条の三十四第一項若しくは第二項又は第六十九条の三十五」に改める。
第七十八条の二第一項中「市町村の行う」を「市町村が行う」に改め、「被保険者」の下に「(特定地域密着型サービスに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む。)」を加え、同条第七項中「又は」を「、又は」に、「講じなければ」を「講ずるよう努めなければ」に改める。
第七十八条の十四第一項中「市町村の」を「市町村が」に改め、「被保険者」の下に「(特定地域密着型サービスに係る公募指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む。)」を加える。
第百十五条の十二第一項中「市町村の」を「市町村が」に改め、「被保険者」の下に「(特定地域密着型介護予防サービスに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)」を加え、同条第五項中「講じなければ」を「講ずるよう努めなければ」に改める。
第百十五条の二十二第一項中「市町村の」を「市町村が」に改め、「被保険者」の下に「(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)」を加える。
第百十五条の四十五第一項及び第二項を次のように改める。
市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
一 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)
イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)
ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)
ハ 厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」という。)
ニ 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)
二 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)
2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
二 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
三 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
四 医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。)
五 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
六 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業
第百十五条の四十五第三項中「第一項各号」を「介護予防・日常生活支援総合事業」に改め、「ほか」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同項第三号中「被保険者」の下に「(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)」を加え、同条第四項中「運営の状況」の下に「、七十五歳以上の被保険者の数」を加え、同条第六項及び第七項を削る。
第百十五条の四十五の次に次の十条を加える。
(介護予防・日常生活支援総合事業の指針等)
第百十五条の四十五の二 厚生労働大臣は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2 市町村は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(指定事業者による第一号事業の実施)
第百十五条の四十五の三 市町村は、第一号事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定事業者」という。)の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる当該第一号事業を利用した場合において、当該居宅要支援被保険者等に対し、当該第一号事業に要した費用について、第一号事業支給費を支給することにより行うことができる。
2 前項の第一号事業支給費(以下「第一号事業支給費」という。)の額は、第一号事業に要する費用の額を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより算定する額とする。
3 居宅要支援被保険者等が、指定事業者の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる当該第一号事業を利用したときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該第一号事業に要した費用について、第一号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者等に対し第一号事業支給費の支給があったものとみなす。
5 市町村は、指定事業者から第一号事業支給費の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより審査した上、支払うものとする。
6 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
7 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
(租税その他の公課の禁止)
第百十五条の四十五の四 租税その他の公課は、第一号事業支給費として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(指定事業者の指定)
第百十五条の四十五の五 第百十五条の四十五の三第一項の指定(第百十五条の四十五の七第一項を除き、以下この章において「指定事業者の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号事業を行う者の申請により、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該第一号事業を行う事業所ごとに行う。
2 市町村長は、前項の申請があった場合において、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に第一号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。
(指定の更新)
第百十五条の四十五の六 指定事業者の指定は、厚生労働省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定事業者の指定は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定事業者の指定の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前条の規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。
(報告等)
第百十五条の四十五の七 市町村長は、第一号事業支給費の支給に関して必要があると認めるときは、指定事業者若しくは指定事業者であった者若しくは当該第百十五条の四十五の三第一項の指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他当該指定事業者が行う第一号事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(勧告、命令等)
第百十五条の四十五の八 市町村長は、指定事業者が、第百十五条の四十五第一項第一号イからニまで又は第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準に従って第一号事業を行っていないと認めるときは、当該指定事業者に対し、期限を定めて、これらの厚生労働省令で定める基準に従って第一号事業を行うことを勧告することができる。
2 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
(指定事業者の指定の取消し等)
第百十五条の四十五の九 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者に係る指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定事業者が、第百十五条の四十五第一項第一号イからニまで又は第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準に従って第一号事業を行うことができなくなったとき。
二 第一号事業支給費の請求に関し不正があったとき。
三 指定事業者が、第百十五条の四十五の七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 指定事業者又は当該指定事業者の指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の四十五の七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定事業者の指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
五 指定事業者が、不正の手段により指定事業者の指定を受けたとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、指定事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、指定事業者が、地域支援事業又は居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(市町村の連絡調整等)
第百十五条の四十五の十 市町村は、第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業の円滑な実施のために必要な関係者相互間の連絡調整を行うことができる。
2 市町村が行う第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業の関係者は、当該事業に協力するよう努めなければならない。
3 都道府県は、市町村が行う第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業に関し、情報の提供その他市町村に対する必要な協力をすることができる。
(政令への委任)
第百十五条の四十五の十一 第百十五条の四十五から前条までに規定するもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
第百十五条の四十六第一項中「前条第一項第二号から第五号まで」を「第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第百十五条の四十五第二項各号」に改め、同条第三項中「次条第一項の」の下に「規定による」を、「受けた者」の下に「(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。)」を加え、同条中第九項を第十二項とし、第八項を第十一項とし、第七項を第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、点検を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
10 市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。
第百十五条の四十六第六項中「高齢者の日常生活の支援に関する活動に携わるボランティア」を「被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上に努めなければならない。
第百十五条の四十七第一項中「対し」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同条第二項中「包括的支援事業」の下に「(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)」を加え、同条第三項中「前条第六項及び第七項」を「前条第七項及び第八項」に改め、「第一項の」の下に「規定による」を加え、同条第四項を削り、同条第五項中「のうち第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業」を「(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)」に、「当該各号に掲げる事業」を「当該介護予防・日常生活支援総合事業」に改め、「(同項第三号に掲げる事業については、地域包括支援センターの設置者に限る。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業」を「第一号介護予防支援事業」に、「その」を「当該委託を受けた」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に、「次項」を「第八項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
第百十五条の四十七に次の一項を加える。
9 市町村は、第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
第六章中第百十五条の四十八を第百十五条の四十九とする。
第百十五条の四十七の次に次の一条を加える。
(会議)
第百十五条の四十八 市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下この条において「関係者等」という。)により構成される会議(以下この条において「会議」という。)を置くように努めなければならない。
2 会議は、要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下この項において「支援対象被保険者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
3 会議は、前項の検討を行うため必要があると認めるときは、関係者等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4 関係者等は、前項の規定に基づき、会議から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
5 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が定める。
第百十六条第一項中「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加える。
第百十七条第三項第五号中「支援に関する事項、」の下に「居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の」を加え、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計
第百十七条中第十項を第十一項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の一項を加える。
7 市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
第百十八条第三項に次の一号を加える。
五 第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
第百十八条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画」を削り、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の下に「(平成十三年法律第二十六号)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
第百二十二条の二第一項中「地域支援事業(第百十五条の四十五第一項第一号に掲げる事業(介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合にあっては、当該介護予防・日常生活支援総合事業)に限る。以下「介護予防等事業」という。)」を「介護予防・日常生活支援総合事業」に、「百分の二十五」を「百分の二十」に改め、同条第二項中「介護予防等事業」を「介護予防・日常生活支援総合事業」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。
3 前項の規定により交付する額の総額は、各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の総額の百分の五に相当する額とする。
第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項中「介護予防等事業」を「介護予防・日常生活支援総合事業」に改める。
第百二十四条の次に次の二条を加える。
(市町村の特別会計への繰入れ等)
第百二十四条の二 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第一号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
3 都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
(住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)
第百二十四条の三 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者に対して、当該住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用について、政令で定めるところにより算定した額を、地域支援事業に要する費用として負担するものとする。
第百二十六条第一項中「介護予防等事業に」を「介護予防・日常生活支援総合事業に」に、「介護予防等事業医療保険納付対象額」を「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」に改める。
第百二十七条中「及び第百二十二条の二」を「、第百二十二条の二及び第百二十四条の二」に改める。
第百二十八条中「第百二十三条」の下に「及び第百二十四条の二」を加える。
第百四十一条の見出し中「入所又は入居」を「入所等」に改め、同条第一項中「第十三条第一項又は第二項の規定の適用を受ける被保険者」を「住所地特例適用被保険者」に改める。
第百四十八条第二項中「第百二十二条の二」を「第百二十二条の二第一項、第二項及び第四項」に改める。
第百五十二条及び第百五十三条中「介護予防等事業医療保険納付対象額」を「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」に改める。
第百七十六条第一項第二号中「第百十五条の四十七第七項」を「第百十五条の四十五の三第六項の規定により市町村から委託を受けて行う第一号事業支給費の請求に関する審査及び支払並びに第百十五条の四十七第六項」に改め、同条第二項第三号中「第百十五条の四十七第七項」を「第百十五条の四十七第六項」に改める。
第十一章の章名を次のように改める。
第十一章 介護給付費等審査委員会
第百七十九条の見出しを「(給付費等審査委員会)」に改め、同条中「含む。)」の下に「並びに第百十五条の四十五の三第六項及び第百十五条の四十七第六項」を、「介護給付費請求書」の下に「及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書」を加え、「介護給付費審査委員会」を「介護給付費等審査委員会」に、「「給付費審査委員会」を「「給付費等審査委員会」に改める。
第百八十条の見出しを「(給付費等審査委員会の組織)」に改め、同条第一項中「給付費審査委員会」を「給付費等審査委員会」に、「及び次条第一項」を「並びに次条第一項及び第二項」に改め、「同じ。)」の下に「又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者(指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)」を加え、同条第三項中「介護給付等対象サービス担当者」の下に「又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者」を加える。
第百八十一条の見出しを「(給付費等審査委員会の権限)」に改め、同条第一項中「給付費審査委員会」を「給付費等審査委員会」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「給付費審査委員会」を「給付費等審査委員会」に改め、同項ただし書中「又は介護保険施設」を「、介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は指定事業者若しくは受託者」に改め、「介護給付費請求書」の下に「若しくは介護予防・日常生活支援総合事業費請求書」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 給付費等審査委員会は、介護給付費請求書又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、市町村長の承認を得て、当該指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者若しくは指定事業者若しくは受託者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者若しくは指定事業者若しくは受託者若しくは当該指定地域密着型サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業若しくは指定介護予防支援の事業に係る事業所における介護給付等対象サービス担当者若しくは指定事業者若しくは受託者における介護予防・日常生活支援総合事業担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
第百八十二条中「給付費審査委員会」を「給付費等審査委員会」に改める。
第二百条の次に次の一条を加える。
(賦課決定の期間制限)
第二百条の二 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
第二百二条第一項中「保険給付」の下に「、地域支援事業」を加える。
第二百三条第一項中「保険給付」の下に「、地域支援事業」を加え、同条第二項中「若しくは第五十八条第一項」を「、第五十八条第一項若しくは第百十五条の四十五の三第一項」に改める。
第二百五条第一項中「給付費審査委員会」を「給付費等審査委員会」に改め、「含む。)」の下に「、第百十五条の四十五の三第七項若しくは第百十五条の四十七第七項」を加え、「若しくは第六十一条の三第七項」を「、第六十一条の三第七項、第百十五条の四十五の三第五項若しくは第百十五条の四十七第六項」に、「職に」を「者で」に、「なしに」を「がなく」に改め、「行った者」の下に「若しくは第一号事業を行う者」を加え、同条第二項中「又は第百十五条の四十六第七項」を「、第百十五条の四十六第八項」に、「の規定」を「又は第百十五条の四十八第五項の規定」に改める。
附則第九条第一項ただし書中「入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)」を「入所等」に改める。
附則に次の一条を加える。
(延滞金の割合の特例)
第十一条 第百五十七条第一項に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
第六条 介護保険法の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「第二十項」を「第二十一項」に改め、同条第七項中「こと(」の下に「利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、」を加え、同条第十一項中「第二十項」を「第二十一項」に改め、同条第十四項中「夜間対応型訪問介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加え、同条第二十七項を同条第二十八項とし、同条第二十三項から第二十六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十二項中「夜間対応型訪問介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加え、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項中「第二十六項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条中第二十項を第二十一項とし、第十七項から第十九項までを一項ずつ繰り下げ、第十六項の次に次の一項を加える。
17 この法律において「地域密着型通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
第四十二条の二第一項中「費用(」の下に「地域密着型通所介護、」を加え、同条第二項第二号中「夜間対応型訪問介護」の下に「、地域密着型通所介護」を、「費用(」の下に「地域密着型通所介護及び」を加える。
第四十二条の三第二項中「費用(」の下に「地域密着型通所介護、」を加える。
第四十六条第一項中「都道府県知事」を「当該市町村の長又は他の市町村の長」に改める。
第四十七条第一項第一号中「の都道府県」を「の市町村」に、「、都道府県」を「、当該市町村」に改め、同条第二項中「都道府県」を「市町村」に改める。
第五十九条第一項第一号中「、市町村」を「、当該市町村」に改める。
第七十九条第二項中「都道府県知事は」を「市町村長は」に改め、同項第一号及び第二号中「都道府県」を「市町村」に改め、同項第六号の二中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条第三項中「都道府県」を「市町村」に改める。
第八十一条第一項から第三項までの規定中「都道府県」を「市町村」に改める。
第八十二条中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
第八十二条の二の見出し中「都道府県知事等」を「市町村長等」に改め、同条第一項中「都道府県知事又は」を削り、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、同一の指定居宅介護支援事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
第八十三条第一項中「都道府県知事又は」を削る。
第八十三条の二第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同項第一号中「都道府県」を「市町村」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条第五項中「市町村」を「市町村長」に改め、「指定居宅介護支援事業者」の下に「(他の市町村長が第四十六条第一項の指定をした者に限る。)」を加え、「指定に係る事業所の所在地の都道府県知事」を「他の市町村長」に改める。
第八十四条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同項第二号中「都道府県」を「市町村」に改め、同条第二項中「市町村」を「市町村長」に改め、「指定居宅介護支援事業者」の下に「(他の市町村長が第四十六条第一項の指定をした者に限る。)」を加え、「指定に係る事業所の所在地の都道府県知事」を「他の市町村長」に改める。
第八十五条中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
第百十五条の三十五第五項中「指定地域密着型サービス事業者」の下に「、指定居宅介護支援事業者」を加え、同条第六項中「、指定居宅介護支援事業者」を削り、同条第七項中「指定地域密着型サービス事業者」の下に「、指定居宅介護支援事業者」を加える。
第百八十一条第一項中「、指定居宅介護支援事業者」及び「、指定居宅介護支援の事業」を削り、同条第二項中「指定地域密着型サービス事業者」の下に「、指定居宅介護支援事業者」を、「指定地域密着型サービスの事業」の下に「、指定居宅介護支援の事業」を加え、同条第三項ただし書中「、指定居宅介護支援事業者」を削り、「指定地域密着型サービス事業者」の下に「、指定居宅介護支援事業者」を加える。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の一部改正)
第七条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年改正前介護保険法」という。)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「できる」の下に「ほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第五十一条の三第一項の規定による特定入所者介護サービス費の支給又は第五十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の百分の二百に相当する額以下の金額を徴収することができる」を加える。
第四十九条の次に次の一条を加える。
(一定以上の所得を有する第一号被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)
第四十九条の二 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
一 居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
二 特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第三項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
三 地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四 特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
五 施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項
六 特例施設介護サービス費の支給 前条第二項
七 居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第四項及び第七項
八 居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項
第五十条中「含む。)、」を「含む。次項において同じ。)、」に、「含む。)若しくは」を「含む。同項において同じ。)若しくは」に、「次の各号」を「前条各号」に改め、「場合」の下に「(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」を加え、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。
2 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
第五十一条の三第一項中「所得」の下に「及び資産」を加える。
第六十九条第三項中「次項」の下に「及び第五項」を、「場合」の下に「(第四十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る前項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十」とする。
第百十七条第三項第五号中「支援に関する事項、」の下に「居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の」を加え、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計
第百十七条中第十項を第十一項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の一項を加える。
7 市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
第百十八条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
(保健師助産師看護師法の一部改正)
第八条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第四十二条の五」を「―第四十二条の六」に改める。
第三十七条の次に次の三条を加える。
第三十七条の二 特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない。
2 この条、次条及び第四十二条の四において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定行為 診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。
二 手順書 医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として厚生労働省令で定めるところにより作成する文書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて、看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲及び診療の補助の内容その他の厚生労働省令で定める事項が定められているものをいう。
三 特定行為区分 特定行為の区分であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。
四 特定行為研修 看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であつて、特定行為区分ごとに厚生労働省令で定める基準に適合するものをいう。
五 指定研修機関 一又は二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院その他の者であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
3 厚生労働大臣は、前項第一号及び第四号の厚生労働省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
第三十七条の三 前条第二項第五号の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)は、特定行為研修を行おうとする者の申請により行う。
2 厚生労働大臣は、前項の申請が、特定行為研修の業務を適正かつ確実に実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
3 厚生労働大臣は、指定研修機関が前項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、指定を取り消すことができる。
4 厚生労働大臣は、指定又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
第三十七条の四 前二条に規定するもののほか、指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四章の二中第四十二条の五を第四十二条の六とし、第四十二条の四を第四十二条の五とし、同条の前に次の一条を加える。
第四十二条の四 厚生労働大臣は、特定行為研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定研修機関に対し、その業務の状況に関し報告させ、又は当該職員に、指定研修機関に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十四条の二第二号中「第三十八条まで」を「第三十七条まで及び第三十八条」に改める。
第四十五条の二中「第四十二条の三の規定に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第四十二条の三の規定に違反した者
二 第四十二条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(歯科衛生士法の一部改正)
第九条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「直接の」を削り、「女子」を「者」に改める。
第十三条の七を第十三条の八とし、第十三条の六を第十三条の七とし、第十三条の五を第十三条の六とする。
第十三条の四の次に次の一条を加える。
第十三条の五 歯科衛生士は、その業務を行うに当たつては、歯科医師その他の歯科医療関係者との緊密な連携を図り、適正な歯科医療の確保に努めなければならない。
第十九条第一項中「第十三条の五」を「第十三条の六」に改める。
第二十条第二号中「第十三条の六」を「第十三条の七」に改める。
附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とし、附則第四項を附則第三項とする。
附則第五項中「附則第三項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第四項とする。
附則第六項中「附則第三項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第五項とする。
附則第七項中「附則第三項」を「附則第二項」に、「附則第四項及び第五項」を「附則第三項及び第四項」に改め、同項を附則第六項とする。
(生活保護法の一部改正)
第十条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第一項中「第八号」を「第九号」に改め、「要支援者をいう。」の下に「以下この項及び」を、「までに掲げる事項の範囲内において」の下に「行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において」を加え、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。
八 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
第十五条の二第五項中「に規定する介護予防訪問介護、同条第三項」を削り、「同条第四項」を「同条第三項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に、「同条第七項に規定する介護予防通所介護、同条第八項」を「同条第六項」に、「同条第九項」を「同条第七項」に、「同条第十項」を「同条第八項」に、「同条第十一項」を「同条第九項」に、「同条第十二項」を「同条第十項」に、「同条第十五項」を「同条第十三項」に、「同条第十六項」を「同条第十四項」に、「同条第十七項」を「同条第十五項」に改め、同条第六項中「第一項第五号」の下に「及び第八号」を加え、「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改め、同条に次の一項を加える。
7 第一項第八号に規定する介護予防・日常生活支援とは、介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業及び同号ハに規定する第一号生活支援事業による支援に相当する支援をいう。
第三十四条の二第二項中「及び介護予防福祉用具」を「、介護予防福祉用具及び介護予防・日常生活支援(同条第七項に規定する介護予防・日常生活支援をいう。第五十四条の二第一項において同じ。)」に、「同条第三項」を「第十五条の二第三項」に、「並びにその」を「、その」に、「第八条の二第十三項」を「第八条の二第十一項」に改め、「)をいう。以下同じ。)」の下に「並びに介護予防・日常生活支援事業者(その事業として同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う者をいう。以下同じ。)」を加える。
第五十四条の二第一項中「又は特定介護予防福祉用具販売事業者」を「、特定介護予防福祉用具販売事業者又は介護予防・日常生活支援事業者」に、「又は介護予防福祉用具」を「、介護予防福祉用具又は介護予防・日常生活支援」に改め、同条第四項中「、第一項の指定」の下に「(介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。)」を加え、「含む」を「含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く」に、「介護給付費審査委員会」を「介護給付費等審査委員会」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第四十九条の二第一項及び第三項の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。)について、第五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第一号、第八号及び第十号を除く。)、第五十二条から前条までの規定は、第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。)について準用する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同条第二項及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定介護機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第二号から第七号まで及び第九号、第五十二条第一項並びに第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関」とあるのは「指定介護機関若しくは指定介護機関」と、「命じ、指定医療機関」とあるのは「命じ、指定介護機関」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十五条の三第二号から第四号まで、第八十四条の四第一項及び第八十六条第一項中「第五十五条第二項」を「第五項並びに第五十五条第二項」に改める。
別表第二に次のように加える。
介護予防・日常生活支援事業者
介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定
同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の四十五の六第一項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の効力が失われたとき。
別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項中「第五十五条の二」を「第五項並びに第五十五条の二」に改め、同表都道府県の項中「)及び第五十五条第二項」を「)並びに第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項」に、「第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項」を「第五十四条の二第四項及び第五項並びに第五十五条第二項」に、「第五十五条の二」を「第五項並びに第五十五条の二」に改める。
第十一条 生活保護法の一部を次のように改正する。
第十五条の二第二項中「同条第十七項」を「同条第十七項に規定する地域密着型通所介護、同条第十八項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に、「同条第二十項」を「同条第二十一項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に改め、同条第四項中「第八条第二十一項」を「第八条第二十二項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に改める。
第十九条第三項中「第八条第二十六項」を「第八条第二十七項」に改める。
第三十一条第四項中「第八条第二十一項」を「第八条第二十二項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に改める。
別表第二その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者の項中「第八条第二十一項」を「第八条第二十二項」に改める。
(診療放射線技師法の一部改正)
第十二条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「第二十四条の二に規定する」を「第二十四条の二各号に掲げる」に改める。
第二十四条の二の見出し中「検査」を「検査等」に改め、同条中「磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)」を「次に掲げる行為」に改め、同条に次の各号を加える。
一 磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うこと。
二 第二条第二項に規定する業務又は前号に規定する検査に関連する行為として厚生労働省令で定めるもの(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うこと。
第二十六条第二項ただし書中「場合は」を「場合は、」に改め、同項第二号中「とき」の下に「(前号に掲げる場合を除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 多数の者の健康診断を一時に行う場合において、胸部エツクス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いた検査を除く。)その他の厚生労働省令で定める検査のため百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射するとき。
(歯科技工士法の一部改正)
第十三条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二十七条の三」を削る。
第九条の次に次の十六条を加える。
(指定登録機関の指定)
第九条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 厚生労働大臣は、他に第一項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第九条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定登録機関の役員の選任及び解任)
第九条の三 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第九条の五第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第九条の四 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第九条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録事務規程)
第九条の五 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、当該登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(規定の適用等)
第九条の六 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に歯科技工士免許証明書」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(秘密保持義務等)
第九条の七 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
第九条の八 指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
第九条の九 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
第九条の十 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第九条の十一 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録事務の休廃止)
第九条の十二 指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第九条の十三 厚生労働大臣は、指定登録機関が第九条の二第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第九条の二第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第九条の三第二項、第九条の五第三項又は第九条の九の規定による命令に違反したとき。
三 第九条の四又は前条の規定に違反したとき。
四 第九条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第九条の十四 第九条の二第一項、第九条の三第一項、第九条の四第一項、第九条の五第一項又は第九条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第九条の十五 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(厚生労働大臣による登録事務の実施等)
第九条の十六 厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第九条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第九条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
第九条の十七 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第九条の二第一項の規定による指定をしたとき。
二 第九条の十二の規定による許可をしたとき。
三 第九条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第十条の見出しを「(政令及び厚生労働省令への委任)」に改め、同条中「免許証」の下に「又は免許証明書」を加え、「、政令」を「政令で、第九条の十六第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他指定登録機関に関し必要な事項は厚生労働省令」に改める。
第十二条第二項及び第三項を削る。
第十二条の次に次の一条を加える。
(歯科技工士試験委員)
第十二条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科技工士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第十三条を次のように改める。
(不正行為の禁止)
第十三条 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
第十五条の見出しを「(試験の無効等)」に改め、同条中「試験に」を「厚生労働大臣は、試験に」に、「ある者について」を「ある者に対しては」に改め、同条後段を削り、同条に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
第十五条の次に次の六条を加える。
(受験手数料)
第十五条の二 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
(指定試験機関の指定)
第十五条の三 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
(指定試験機関の歯科技工士試験委員)
第十五条の四 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科技工士試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第十五条の七において読み替えて準用する第九条の三第二項及び第九条の七において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
第十五条の五 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
(受験の停止等)
第十五条の六 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十五条及び第十五条の二第一項の規定の適用については、第十五条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十五条の六第一項」と、第十五条の二第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第十五条の二第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(準用)
第十五条の七 第九条の二第三項及び第四項、第九条の三から第九条の五まで並びに第九条の七から第九条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第九条の二第三項中「第一項」とあり、並びに第九条の四第一項、第九条の十四第一項及び第九条の十七第一号中「第九条の二第一項」とあるのは「第十五条の三第一項」と、第九条の二第三項各号及び第四項第二号、第九条の七から第九条の九まで、第九条の十二(見出しを含む。)、第九条の十五、第九条の十六(見出しを含む。)並びに第九条の十七第三号及び第四号中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第九条の二第三項中「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第十五条の三第二項の申請」と、第九条の三の見出し中「役員」とあるのは「役員等」と、同条第二項及び第九条の七中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、同項、第九条の五(見出しを含む。)及び第九条の十三第二項第四号中「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第九条の三第二項中「登録事務に」とあるのは「試験事務に」と、第九条の五第一項及び第三項並びに第九条の十三第二項中「登録事務の」とあるのは「試験事務の」と、同項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第十五条の四」と、同項第四号中「登録事務を」とあるのは「試験事務を」と読み替えるものとする。
第十六条中「その他試験」を「、前条において読み替えて準用する第九条の十六第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部又は一部を行う場合における試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関」に改める。
第二十七条の二を削り、第五章の二中第二十七条の三を第二十七条の二とする。
第二十八条の次に次の二条を加える。
第二十八条の二 第九条の七第一項(第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十八条の三 第九条の十三第二項(第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十九条中「第十三条」の下に「又は第十五条の五」を加え、「故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に」を削る。
第三十二条の次に次の一条を加える。
第三十二条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の八(第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第九条の十(第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第九条の十一第一項(第十五条の七において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第九条の十二(第十五条の七において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
第三十三条中「前条第三号」を「第三十二条第三号」に改める。
(臨床検査技師等に関する法律の一部改正)
第十四条 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「いう。)」の下に「及び同条に規定する検査のための検体(血液を除く。)を採取する行為で政令で定めるもの(第二十条の二第一項において「検体採取」という。)」を加える。
第二十条の二第一項中「採血」の下に「及び検体採取」を加え、「)及び」を「)並びに」に改める。
(国民健康保険法の一部改正)
第十五条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「第八条第二十五項」を「第八条第二十六項」に改める。
第百十条の次に次の一条を加える。
(賦課決定の期間制限)
第百十条の二 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
第百十六条の二第一項第六号中「(老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームであつて、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項の登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅であるもの(介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十一条第一項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)」を削り、「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める。
附則第五条の二第一項中「第八条第二十一項」を「第八条第二十二項」に改める。
附則第十六条中「並びに第百五十九条」を「、第百五十九条並びに附則第十三条の五の六」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第十六条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第二項中「居宅介護サービス費、」を「居宅介護サービス費若しくは」に改め、「若しくは介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費」を削り、「供与する事業」の下に「又は同法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるもの」を加え、同条第三項中「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加え、「、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費」を削り、「供与する事業」の下に「又は同法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるもの」を加え、同条第七項中「夜間対応型訪問介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える。
第十条の三第一項中「介護予防支援」の下に「、生活支援等(心身の状況の把握その他の六十五歳以上の者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。第十二条の三において同じ。)」を、「行う者」の下に「及び民生委員」を加える。
第十条の四第一項第一号中「、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護」を「若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業」に改め、同項第二号中「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加え、「、介護予防通所介護又は」を「若しくは」に改め、「介護予防認知症対応型通所介護」の下に「又は第一号通所事業」を加える。
第十二条の二の次に次の一条を加える。
(生活支援等に関する情報の公表)
第十二条の三 市町村は、生活支援等を行う者から提供を受けた当該生活支援等を行う者が行う生活支援等の内容に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報について、公表を行うよう努めなければならない。
第二十条の二の二中「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加え、「、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費」を削り、「支給に係る者」の下に「若しくは第一号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者」を加える。
第二十条の八第四項中「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加え、「介護予防訪問介護、介護予防通所介護、」を削り、「を勘案」を「並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業の量の見込みを勘案」に改める。
第二十一条の二の見出し中「給付」を「給付等」に改め、同条中「介護予防サービス又は」を「介護予防サービス若しくは」に、「受ける」を「受け、又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業を利用する」に改める。
(歯科技工法の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 歯科技工法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第十八条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百五十八条」を「第百五十七条の二」に改める。
第二十九条第一項中「第百十五条の四十五第一項」を「第百十五条の四十五第一項及び第二項」に改める。
第五十五条第一項第五号中「(老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームであつて、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項の登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅であるもの(介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十一条第一項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)」を削り、「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める。
第百五十五条第一項中「次に掲げる」を「第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる」を「前項に規定する」に改める。
第七章中第百五十八条の前に次の一条を加える。
(保険者協議会)
第百五十七条の二 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織するよう努めなければならない。
2 前項の保険者協議会は、次に掲げる業務を行う。
一 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整
二 保険者に対する必要な助言又は援助
三 医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報についての調査及び分析
第百六十条の次に次の一条を加える。
(賦課決定の期間制限)
第百六十条の二 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
附則第二条中「第八条第二十四項」を「第八条第二十五項」に改める。
附則第十三条の五の五の次に次の一条を加える。
(延滞金の割合の特例)
第十三条の五の六 第四十五条第一項(第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
附則第十三条の六第一項中「第八条第二十一項」を「第八条第二十二項」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の一部改正)
第十九条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。附則第三十九条において「平成十八年改正前老人保健法」という。)の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項中「割合」の下に「(各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合)」を加える。
(外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の一部改正)
第二十条 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
臨床修練(第三条―第二十一条の二)
第三章
臨床教授等(第二十一条の三―第二十一条の八)
第四章
雑則(第二十一条の九・第二十二条)
第五章
罰則(第二十三条―第二十九条)
附則
第一章 総則
第一条中「修得」の下に「若しくは教授又は医学若しくは歯科医学の研究」を加える。
第二条第四号中「厚生労働大臣の指定する病院(以下この号において「指定病院」という。)」を「臨床修練病院等」に、「指定病院に」を「臨床修練病院等に」に、「当該指定病院」を「当該臨床修練病院等」に改め、同条第十号中「認定を受けた」を「規定により選任された」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「認定を受けた」を「規定により選任された」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号中「認定を受けた」を「規定により選任された」に改め、同号を同条第九号とし、同条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 臨床修練病院等 厚生労働大臣が指定する病院又は診療所(診療所にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)をいう。
第二条に次の四号を加える。
十二 臨床教授等 医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品及び同条第四項に規定する医療機器の研究開発を含む。以下同じ。)を目的として本邦に入国した外国医師又は外国歯科医師が、臨床教授等病院においてその外国において有する第四号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、同号イ又はロに定める業を行うことをいう。
十三 臨床教授等病院 高度かつ専門的な医療を提供する病院として厚生労働省令で定める病院のうち厚生労働大臣が指定する病院をいう。
十四 臨床教授等外国医師 第二十一条の三第一項の許可を受けた外国医師をいう。
十五 臨床教授等外国歯科医師 第二十一条の三第一項の許可を受けた外国歯科医師をいう。
第二条の次に次の章名を付する。
第二章 臨床修練
第三条第一項中「外国看護師等」の下に「(次条第一項において「外国医師等」という。)」を加え、同条第二項中「以下」の下に「この章において」を加え、「基準に」を「基準のいずれにも」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる者のいずれかに該当すること。
イ 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国している者
ロ 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国しようとしている者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項の規定により証明書が交付されている者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)
第三条第二項第二号及び第三号中「の区分」を「に相当する資格の区分」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「こと」の下に「(当該者が患者に与えた損害を臨床修練病院等の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同条第八項中「許可」の下に「及び第六項の規定による許可の有効期間の更新」を加え、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 厚生労働大臣は、正当な理由があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を受けた者の申請により、一回に限り、二年(外国看護師等にあつては、一年)を限度としてその有効期間を更新することができる。
第四条第一項中「外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等」を「外国医師等」に改め、同条第二項中「臨床修練外国看護師等」の下に「(第八条第二号、第九条第一項及び第十七条において「臨床修練外国医師等」という。)」を加える。
第五条中「有効期間」の下に「(第三条第六項の規定により有効期間が更新された場合にあつては、当該更新後の有効期間)」を加え、「及び」を「、及び」に改める。
第六条第二項第一号中「第五号」を「第四号」に改め、同項第三号中「第三条第六項」を「第三条第七項」に改める。
第八条の見出しを「(臨床修練指導医等の選任)」に改め、同条中「厚生労働大臣は、その申請に基づき」を「臨床修練病院等の開設者は」に改め、「と認める」を削り、「臨床修練指導者」の下に「(次条第一項及び第十条において「臨床修練指導医等」という。)」を加え、「認定する」を「選任しなければならない」に改め、同条第二号中「第三条第二項第四号の厚生労働省令で定める外国語」を「その指導監督する臨床修練外国医師等が使用する言語」に改める。
第九条第一項中「臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者は、臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等」を「臨床修練指導医等は、臨床修練外国医師等」に改める。
第十条の見出しを「(臨床修練指導医等の解任)」に改め、同条第一項中「厚生労働大臣は、臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者」を「臨床修練病院等の開設者は、臨床修練指導医等」に、「その認定を取り消すものとする」を「当該臨床修練指導医等を解任しなければならない」に改め、同項第一号中「認定」を「選任」に改め、同条第二項を削る。
第十一条第一項中「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院において」を「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第四号に規定する」に、「同法第二条第五号」を「同条第六号」に、「病院」」を「臨床修練病院等」」に、「同法第二条第六号」を「同条第七号」に改める。
第十二条第一項中「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院において」を「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第四号に規定する」に、「病院」」を「臨床修練病院等」」に改める。
第十四条第一項、第十五条並びに第十六条第三項、第五項及び第十項中「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号」を「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号」に、「指定病院」を「臨床修練病院等」に改める。
第十七条中「臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等」を「臨床修練外国医師等」に改める。
第十八条及び第十九条中「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」を「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)」に改める。
第二十一条の次に次の一条、一章、章名及び一条を加える。
(厚生労働省令への委任)
第二十一条の二 この章に定めるもののほか、許可及び臨床修練病院等に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三章 臨床教授等
(臨床教授等の許可)
第二十一条の三 外国医師又は外国歯科医師は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床教授等を行うことができる。
一 医師 医師法第十七条
二 歯科医師 歯科医師法第十七条
2 厚生労働大臣は、前項の許可(以下この章において「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。
一 次に掲げる者のいずれかに該当すること。
イ 医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国している者
ロ 医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国しようとしている者(出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項の規定により証明書が交付されている者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)
二 許可の申請に係る第二条第四号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ臨床教授等を行うのに必要な医学又は歯科医学に関する知識及び技能を有すること。
三 許可の申請に係る第二条第四号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において当該資格を取得した後十年以上診療した経験を有すること。
四 患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を臨床教授等病院の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く。)。
(臨床教授等責任者の選任)
第二十一条の四 臨床教授等病院の開設者は、第二条第四号イ又はロに掲げる資格を有する者(医師法第七条の二第一項又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第七条の二第二項又は歯科医師法第七条の二第二項の規定による登録を受けた者に限る。)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床教授等責任者として選任しなければならない。
一 医学又は歯科医学に関する高度かつ専門的な知識及び技能を有すること。
二 臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師の受入れに関する業務を統括管理する者として必要な能力及び経験を有すること。
(臨床教授等責任者の解任)
第二十一条の五 臨床教授等病院の開設者は、臨床教授等責任者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床教授等責任者を解任しなければならない。
一 当該選任に係る第二条第四号イ又はロに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。
二 医師法第七条第二項第一号若しくは第二号又は歯科医師法第七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる戒告又は業務の停止を命ぜられたとき。
(診療録の記載及び保存)
第二十一条の六 医師法第二十四条又は歯科医師法第二十三条の規定は、臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。この場合において、医師法第二十四条第二項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第十三号に規定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第十二号に規定する臨床教授等を行う同条第十四号に規定する臨床教授等外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と、歯科医師法第二十三条第二項中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第十三号に規定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第十二号に規定する臨床教授等を行う同条第十五号に規定する臨床教授等外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と読み替えるものとする。
(準用)
第二十一条の七 第三条(第一項及び第二項を除く。)及び第四条から第七条までの規定は、許可について準用する。この場合において、第三条第三項中「前項各号」とあり、及び同条第四項中「第二項各号」とあるのは「第二十一条の三第二項各号」と、第四条第一項中「外国医師等」とあるのは「外国医師又は外国歯科医師」と、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と、同条第二項中「臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(第八条第二号、第九条第一項及び第十七条において「臨床修練外国医師等」という。)」とあるのは「臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師」と、「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と、第五条中「第二条第四号イからヨまで」とあるのは「第二条第四号イ又はロ」と、第六条第二項第一号中「第三条第二項第一号」とあるのは「第二十一条の三第二項第一号」と、第七条中「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と読み替えるものとする。
2 第十七条から第二十一条までの規定は、臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。この場合において、第十八条から第二十条までの規定中「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と、第二十一条中「臨床修練に」とあるのは「臨床教授等に」と読み替えるものとする。
(厚生労働省令への委任)
第二十一条の八 この章に定めるもののほか、許可及び臨床教授等病院に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四章 雑則
(報告の徴収及び立入検査)
第二十一条の九 厚生労働大臣は、臨床修練の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床修練を実施している臨床修練病院等の開設者若しくは管理者に対し、臨床修練の実施の状況に関し報告を命じ、又は当該職員に、臨床修練を実施している臨床修練病院等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 厚生労働大臣は、臨床教授等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床教授等を実施している臨床教授等病院の開設者若しくは管理者に対し、臨床教授等の実施の状況に関し報告を命じ、又は当該職員に、臨床教授等を実施している臨床教授等病院に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十二条中「許可を」を「次の各号に掲げる許可を」に、「第三条第二項第一号」を「当該各号に定める規定」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第三条第一項の許可 同条第二項第一号
二 第二十一条の三第一項の許可 同条第二項第一号
第二十二条の次に次の章名を付する。
第五章 罰則
第二十三条の前の見出しを削る。
第二十五条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 第二十一条の七第二項において準用する第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床教授等外国医師若しくは臨床教授等外国歯科医師又はこれらであつた者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第二十六条に次の一号を加える。
三 第二十一条の六において準用する医師法第二十四条又は歯科医師法第二十三条の規定に違反した者
(看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)
第二十一条 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十五条」を「第二十六条」に改める。
第二条第二項中「同法第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第四項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)」を「次に掲げる事業」に改め、同項に次の各号を加える。
一 介護保険法第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)
二 介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に係る同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(次に掲げる事業を行うものに限る。)
イ 介護保険法第八条第十五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
ロ 介護保険法第八条第二十二項に規定する複合型サービス(同条第四項に規定する訪問看護又は同条第十五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を組み合わせることにより提供されるものに限る。)
三 介護保険法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第三項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)
第十五条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 看護師等に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
第十六条の見出しを「(公共職業安定所等との連携)」に改め、同条中「都道府県センターは」の下に「、地方公共団体」を、「公共職業安定所」の下に「その他の関係機関」を、「前条第五号」の下に「及び第六号」を加える。
第十六条の次に次の四条を加える。
(情報の提供の求め)
第十六条の二 都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、第十五条第六号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
(看護師等の届出等)
第十六条の三 看護師等は、病院等を離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
2 看護師等は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
3 病院等の開設者等その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。
(秘密保持義務)
第十六条の四 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第十五条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(業務の委託)
第十六条の五 都道府県センターは、第十五条各号(第五号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第二十二条中「第五項まで」の下に「、第十六条の四」を、「第二十条」と」の下に「、第十六条の四中「第十五条各号」とあるのは「第二十一条各号」と」を加える。
第二十五条を第二十六条とし、第二十四条の前の見出しを削り、同条を第二十五条とする。
第二十三条の次に次の見出し及び一条を加える。
(罰則)
第二十四条 第十六条の四(第二十二条において準用する場合を含む。)及び第十六条の五第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十二条 看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に改め、同項第二号ロ中「第八条第二十二項」を「第八条第二十三項」に改める。
(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十三条 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第一項中「新医療法第四十四条第四項」を「医療法第四十四条第五項」に改め、同条第二項中「新医療法第四十四条第四項」を「同条第五項」に、「につき医療法」を「につき同法」に、「新医療法第五十条第四項」を「同法第五十条第四項」に改める。
附則第十条の次に次の八条を加える。
(新医療法人への円滑な移行)
第十条の二 政府は、地域において必要とされる医療を確保するため、経過措置医療法人(施行日前に設立された社団たる医療法人又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの及び残余財産の帰属すべき者として同条第五項に規定する者以外の者を規定しているものをいう。次条及び附則第十条の四において同じ。)の新医療法人(社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者として同法第四十四条第五項に規定する者を規定しているものをいう。以下同じ。)への移行が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。
(移行計画の認定)
第十条の三 経過措置医療法人であって、新医療法人への移行をしようとするものは、その移行に関する計画(以下「移行計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その移行計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 移行計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 新医療法人であって、次に掲げる医療法人のうち移行をしようとするもの
イ 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
ロ 特定の医療法人(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の二第一項の規定による国税庁長官の承認を受けた医療法人をいう。)
ハ 基金拠出型医療法人(その定款に基金(社団たる医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該社団たる医療法人が当該拠出をした者に対して返還義務(金銭以外の財産については、当該拠出をした時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定めた医療法人をいう。)
ニ イからハまでに掲げる医療法人以外の医療法人
二 移行に向けた取組の内容
三 移行に向けた検討の体制
四 移行の期限
五 その他厚生労働省令で定める事項
3 移行計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 出資者名簿(各出資者の氏名又は名称及び住所、出資額並びに持分(定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利をいう。)の放棄の見込みを記載した書類をいう。)
三 その他厚生労働省令で定める書類
4 厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その移行計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 移行計画が当該申請に係る経過措置医療法人の社員総会において議決されたものであること。
二 移行計画が新医療法人への移行をするために有効かつ適切なものであること。
三 移行計画に記載された第二項第四号の移行の期限が第一項の認定の日から起算して三年を超えない範囲内のものであること。
5 第一項の認定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間に限り行うことができる。
(移行計画の変更等)
第十条の四 前条第一項の規定による移行計画の認定を受けた経過措置医療法人(以下「認定医療法人」という。)は、当該認定に係る移行計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、認定医療法人が前条第一項の認定に係る移行計画(前項の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定移行計画」という。)に従って新医療法人への移行に向けた取組を行っていないと認めるとき、その他厚生労働省令で定めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 厚生労働大臣は、認定医療法人が認定移行計画に記載された前条第二項第四号の移行の期限までに新医療法人にならなかったときは、その認定を取り消すものとする。
4 前二項の規定により認定を取り消された経過措置医療法人は、更に前条第一項の認定を受けることができない。
5 前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
(提出期限の特例)
第十条の五 認定医療法人については、医療法第五十二条第一項中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。
(認定の失効)
第十条の六 認定医療法人が新医療法人になったときは、当該認定医療法人が受けた附則第十条の三第一項の認定(附則第十条の四第一項の認定を含む。)は、その効力を失う。
(援助)
第十条の七 政府は、認定医療法人に対し、認定移行計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うよう努めるものとする。
(報告)
第十条の八 認定医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、認定移行計画の実施状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。
(権限の委任)
第十条の九 附則第十条の三及び第十条の四並びに前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「平成二十七年四月一日」を「平成二十八年四月一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日
二 第三条の規定(医療法第三十条の三第一項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第二十条及び第二十三条の規定並びに附則第八条第一項及び第三項、第三十二条第二項、第四十条、第四十五条、第五十三条並びに第六十九条の規定 平成二十六年十月一日
三 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日
四 第五条中介護保険法第二十二条第一項の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十条及び第五十一条の三第一項の改正規定、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十条、第六十一条の三第一項及び第六十九条の改正規定並びに第七条中平成十八年改正前介護保険法第二十二条第一項の改正規定、平成十八年改正前介護保険法第四十九条の次に一条を加える改正規定並びに平成十八年改正前介護保険法第五十条、第五十一条の三第一項及び第六十九条の改正規定並びに附則第十九条及び第二十六条の規定 平成二十七年八月一日
五 第四条のうち、医療法の目次の改正規定(「第三章 医療の安全の確保(第六条の九―第六条の十二)」を
第三章
医療の安全の確保
第一節
医療の安全の確保のための措置(第六条の九―第六条の十四)
第二節
医療事故調査・支援センター(第六条の十五―第六条の二十七)
に改める部分に限る。)、同法第三章中第六条の九の前に節名を付する改正規定、同章中同法第六条の十二を同法第六条の十四とする改正規定、同法第六条の十一第一項の改正規定、同条を同法第六条の十三とする改正規定、同法第六条の十の改正規定、同条を同法第六条の十二とする改正規定、同法第六条の九の次に二条を加える改正規定、同章に一節を加える改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「第六条の十一第四項」を「第六条の十三第四項、第六条の二十一、第六条の二十二第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の次に一条を加える改正規定及び同法第七十五条の改正規定、第八条の規定並びに第二十一条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第二十七条及び第四十一条の規定 平成二十七年十月一日
六 第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第二十条の二の二の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十条の八第四項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二条及び第十三条の六第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第五十二条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十条の規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日
七 第六条中介護保険法第四十六条第一項、第四十七条、第五十九条第一項、第七十九条、第八十一条から第八十二条の二まで、第八十三条第一項、第八十三条の二から第八十五条まで、第百十五条の三十五及び第百八十一条の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 平成三十年四月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、第四条の規定(前条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下「第五号新医療法」という。)第六条の十一第一項に規定する医療事故調査(以下この項において「医療事故調査」という。)の実施状況等を勘案し、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十一条の規定による届出及び第五号新医療法第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センター(以下この項において「医療事故調査・支援センター」という。)への第五号新医療法第六条の十第一項の規定による医療事故の報告、医療事故調査及び医療事故調査・支援センターの在り方を見直すこと等について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後二年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の日前に第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下この条において「旧整備法」という。)第五条第一項の規定により提出された旧整備法第四条第一項に規定する市町村整備計画に基づく事業等については、旧整備法第五条及び第六条の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の日前に旧整備法第四条第一項に規定する市町村整備計画に掲載された同条第二項第二号に掲げる事業により整備される施設については、旧整備法第七条及び第八条の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。
第四条 医療機関の施設及び設備の整備に関する事業で、第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下「第三号新医療法」という。)第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想が同条第一項の規定により定められ、又は第三号新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画において定められるまでの間に、第一条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下この条において「新医療介護総合確保法」という。)第三条第一項に規定する総合確保方針に基づき、都道府県が地域における医療の確保のために必要があると認めて、新医療介護総合確保法第四条第一項に規定する都道府県計画において定めるものについては、当該事業を新医療介護総合確保法第六条に規定する都道府県事業とみなして、新医療介護総合確保法の規定を適用する。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に臨床研究中核病院という名称を使用している者については、第三号新医療法第四条の三第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
第六条 第五号新医療法第六条の十及び第六条の十一の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第二十八条において「第五号施行日」という。)以後の死亡又は死産について適用する。
第七条 第五号新医療法第六条の十五第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第五号施行日前においても、同項並びに第五号新医療法第六条の十八及び第六条の十九第一項の規定の例により行うことができる。
第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第四十条において「第二号施行日」という。)前に第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療法(以下この条において「第二号旧医療法」という。)第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第二号旧医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画は、第二号施行日から平成二十七年三月三十一日までの間(当該医療計画が第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下この条において「第二号新医療法」という。)第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が第二号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、第二号新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、第二号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第二号新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。
2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に第二号旧医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、若しくは第二号旧医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画又は第二号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、若しくは第二号新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画は、第三号施行日から平成三十年三月三十一日までの間(当該医療計画が第三号新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が第三号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、第三号新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、第三号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第三号新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。
3 第二号施行日から平成三十年三月三十一日までの間に定められ、又は変更された医療計画についての第二号新医療法第三十条の六の規定の適用については、同条第一項中「三年」とあり、及び同条第二項中「六年」とあるのは、「五年」とする。
4 第三号新医療法第七条第五項、第七条の二第七項、第二十七条の二、第二十九条第三項第五号から第七号まで及び第四項第五号から第七号まで、第三十条の十二、第三十条の十四から第三十条の十八まで並びに第七十三条第三号(第三号新医療法第三十条の十五第六項に係る部分に限る。)の規定は、医療計画が第三号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第三号新医療法第三十条の六の規定により変更されるまでの間は、適用しない。
(地域密着型介護老人福祉施設等に関する経過措置)
第九条 第三号施行日の前日において介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設(以下この条において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)に入所し、第五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「第三号旧介護保険法」という。)第四十二条の二第一項の地域密着型介護サービス費又は第三号旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた要介護被保険者(以下「要介護旧入所者」という。)については、第三号施行日以後引き続き当該地域密着型介護老人福祉施設等に入所している間(当該地域密着型介護老人福祉施設等に係る介護保険法第七十八条の十又は第九十二条第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該地域密着型介護老人福祉施設等に継続して一以上の他の地域密着型介護老人福祉施設等に入所した要介護旧入所者にあっては、当該一以上の他の地域密着型介護老人福祉施設等に継続して入所している間を含む。)は、第五条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第三号新介護保険法」という。)第八条第二十一項又は第二十六項の要介護者である要介護被保険者とみなして、第三号新介護保険法第四十二条の二及び第四十八条の規定を適用する。
(介護予防サービスに係る保険給付に関する経過措置)
第十条 第三号施行日(附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日の翌日)前に行われた第三号旧介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「介護予防訪問介護」という。)及び同条第七項に規定する介護予防通所介護(以下「介護予防通所介護」という。)に係る第三号旧介護保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。
第十一条 第三号施行日の前日(附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日)において介護保険法第十九条第一項に規定する要支援認定を受けていた被保険者その他の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、当該要支援認定の有効期間(介護保険法第三十三条第一項に規定する有効期間をいう。)の末日その他の平成三十年三月三十一日までの間において厚生労働省令で定める日までの間は、第三号新介護保険法第八条の二第一項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定は適用せず、第三号旧介護保険法第八条の二第一項、第二項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定は、なおその効力を有する。
(住所地特例対象被保険者に関する経過措置)
第十二条 第三号新介護保険法第十三条第一項の規定は、第三号施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第三号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第十三条 第三号施行日の前日において次の表の上欄に掲げる事業を行う者であった者は、第三号施行日において同表の下欄に定める指定を受けたものとみなす。ただし、当該者が第三号施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第三号旧介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けている介護予防訪問介護の事業を行う者
第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イの第一号訪問事業に係る第三号新介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定事業者の指定
第三号旧介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けている介護予防通所介護の事業を行う者
第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロの第一号通所事業に係る第三号新介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定事業者の指定
第三号旧介護保険法第五十八条第一項の指定を受けている介護予防支援の事業を行う者
第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニの第一号介護予防支援事業に係る第三号新介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定事業者の指定
第十四条 第三号施行日前に市町村が第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業及び同号ハに規定する第一号生活支援事業を実施する者の確保が困難であることその他の事情により第三号施行日から同項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第三号施行日以後第三号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において当該市町村(以下この項、次項及び附則第三十条において「特定市町村」という。)の当該条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う第三号新介護保険法の規定による地域支援事業については、第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項、第百十五条の四十五の二第二項、第百十五条の四十五の三(同条第一項の指定に係る部分を除く。)、第百十五条の四十五の四、第百十五条の四十五の七、第百十五条の四十五の八、第百十五条の四十六第一項(第一号介護予防支援事業に係る部分に限る。)、第百十五条の四十七第四項から第七項まで及び第九項、第百二十二条の二、第百二十三条第三項、第百二十四条第三項、第百二十六条第一項、第百五十二条並びに第百五十三条の規定は適用せず、第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第二項及び第七項、第百十五条の四十七第四項から第七項まで、第百二十二条の二、第百二十三条第三項、第百二十四条第三項、第百二十六条第一項、第百五十二条並びに第百五十三条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の場合において、特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第三号新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村が行う介護保険の同条第三項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、当該特定市町村の前項の条例で定める日までの間は、第三号新介護保険法第八条の二第一項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定は適用せず、第三号旧介護保険法第八条の二第一項、第二項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定は、なおその効力を有する。
3 第三号施行日前に市町村が第三号新介護保険法第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業を実施する医療に関する専門的知識を有する者の確保が困難であることその他の事情により第三号施行日から当該事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第三号施行日以後第三号施行日から平成三十年三月三十一日までの間において当該市町村の当該条例で定める日までの間は、当該市町村が行う第三号新介護保険法の規定による地域支援事業については、同項(同号に掲げる部分に限る。)及び第三号新介護保険法第百十五条の四十五の十の規定は、適用しない。
4 第三号施行日前に市町村が第三号新介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業を実施する者の確保が困難であることその他の事情により第三号施行日から当該事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第三号施行日以後第三号施行日から平成三十年三月三十一日までの間において当該市町村の当該条例で定める日までの間は、当該市町村が行う第三号新介護保険法の規定による地域支援事業については、同項(同号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
5 第三号施行日前に市町村が第三号新介護保険法第百十五条の四十五第二項第六号に掲げる事業を実施する保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者の確保が困難であることその他の事情により第三号施行日から当該事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第三号施行日以後第三号施行日から平成三十年三月三十一日までの間において当該市町村の当該条例で定める日までの間は、当該市町村が行う第三号新介護保険法の規定による地域支援事業については、同項(同号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
(調整交付金等に関する経過措置)
第十五条 平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、第三号新介護保険法第百二十二条第二項中「調整交付金」とあるのは「調整交付金及び次条第二項の規定に基づき交付する額」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)並びに介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額」と、同条第三項中「調整交付金の」とあるのは「調整交付金及び次条第二項の規定に基づき交付する額の」と、「費用の額」とあるのは「費用の額並びに介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額」とする。
2 平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、第三号新介護保険法第百二十二条の二第三項の規定は適用しない。
(賦課決定の期間制限に関する経過措置)
第十六条 第三号新介護保険法第二百条の二の規定は、第三号施行日以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第三号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例に関する経過措置)
第十七条 第三号新介護保険法附則第十一条の規定は、介護保険法第百五十七条第一項に規定する延滞金のうち第三号施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち第三号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(準備行為)
第十八条 第三号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、第三号施行日前においても行うことができる。
(保険給付に関する経過措置)
第十九条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前に行われた第五条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「第四号旧介護保険法」という。)の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に係る保険給付については、なお従前の例による。
2 第四号施行日前に行われた第四号旧介護保険法の規定による特定介護サービス又は特定介護予防サービスに係る特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
3 第四号施行日前にした偽りその他不正の行為により第四号旧介護保険法の規定による特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けた者からのその給付の価額の全部又は一部の徴収については、なお従前の例による。
(地域密着型通所介護に関する経過措置)
第二十条 附則第一条第六号に掲げる規定の施行の際現に介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けている通所介護(利用定員が第六条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第六号新介護保険法」という。)第八条第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限る。次項において同じ。)の事業を行う者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)において当該事業を行う事業所の所在地の市町村(第六号施行日の前日において当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が当該事業を行う者が行う通所介護を利用していた場合にあっては、当該他の市町村を含む。)の長から第六号新介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護に係る第六号新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が第六号施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定により第六号新介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護に係る第六号新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされる通所介護の事業を行う者については、介護保険法第四十一条第一項本文の指定は、第六号施行日にその効力を失う。
第二十一条 第六号施行日から起算して一年を超えない期間内において第六号新介護保険法第七十八条の二第四項第一号並びに第七十八条の四第一項及び第二項に規定する市町村の条例(地域密着型通所介護に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間は、第六号新介護保険法第七十八条の二第五項及び第七十八条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。
(準備行為)
第二十二条 第六号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第七十八条の二の規定による第六号新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定の手続(地域密着型通所介護に係るものに限る。)その他の行為は、第六号施行日前においても行うことができる。
(居宅介護支援事業に関する経過措置)
第二十三条 附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内において第六条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第七号新介護保険法」という。)第四十七条第一項第一号、第七十九条第二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、第七号施行日の前日において第六条の規定(附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(次条において「第七号旧介護保険法」という。)第四十七条第一項第一号、第七十九条第二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項に規定する都道府県の条例で定められていた基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。
第二十四条 第七号施行日前に第七号旧介護保険法の規定により都道府県知事がした指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は第七号施行日前に第七号旧介護保険法の規定により都道府県知事に対してされた指定等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、第七号施行日以後において市町村長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、第七号施行日以後においては、市町村長のした処分等の行為又は市町村長に対してされた申請等の行為とみなす。
(準備行為)
第二十五条 第七号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、第七号施行日前においても行うことができる。
(平成十八年改正前介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 第四号施行日前に行われた第七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の平成十八年改正前介護保険法(次項及び第三項において「旧平成十八年改正前介護保険法」という。)の規定による施設サービスに係る保険給付については、なお従前の例による。
2 第四号施行日前に行われた旧平成十八年改正前介護保険法の規定による特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費の支給については、なお従前の例による。
3 第四号施行日前にした偽りその他不正の行為により旧平成十八年改正前介護保険法の規定による特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費の支給を受けた者からのその給付の価額の全部又は一部の徴収については、なお従前の例による。
(保健師助産師看護師法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に看護師免許を受けている者及び同号に掲げる規定の施行前に看護師免許の申請を行った者であって同号に掲げる規定の施行後に看護師免許を受けたものについては、第八条の規定による改正後の保健師助産師看護師法(次条及び附則第二十九条において「新保助看法」という。)第三十七条の二第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行後五年間は、適用しない。
第二十八条 新保助看法第三十七条の三第一項の規定による指定を受けようとする者は、第五号施行日前においても、その申請を行うことができる。
第二十九条 政府は、医師又は歯科医師の指示の下に、新保助看法第三十七条の二第二項第二号に規定する手順書によらないで行われる同項第一号に規定する特定行為が看護師により適切に行われるよう、医師、歯科医師、看護師その他の関係者に対して同項第四号に規定する特定行為研修の制度の趣旨が当該行為を妨げるものではないことの内容の周知その他の必要な措置を講ずるものとする。
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 第三号施行日の前日(附則第十四条第一項の場合にあっては、当該特定市町村の同項の条例で定める日)において被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。次項において同じ。)であって附則第十一条に規定する者に相当する者であった者に対する介護扶助については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第十条の規定による改正後の生活保護法(次項及び次条において「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項、第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第十四条第一項の場合において特定市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地)を有する被保護者に対する介護扶助については、当該特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、新生活保護法第十五条の二第一項、第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三十一条 新生活保護法第五十四条の二第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係る指定に限る。)の手続その他の行為は、第三号施行日前においても行うことができる。
(臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に臨床検査技師の免許を受けている者及び同号に掲げる規定の施行前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同号に掲げる規定の施行後に臨床検査技師の免許を受けたものは、第十四条の規定による改正後の臨床検査技師等に関する法律第十一条に規定する検体採取を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、第三号施行日前においても、前項の指定をすることができる。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 第十五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第百十条の二の規定は、第三号施行日以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第三号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。
第三十四条 新国保法第百十六条の二第一項第六号の規定(入居に係る部分に限る。)は、第三号施行日以後に同号に掲げる特定施設に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第三号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
第三十五条 新国保法附則第十六条において準用する第十八条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の五の六の規定は、第十五条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項に規定する延滞金(以下この条において「第三号施行日前延滞金」という。)のうち第三号施行日以後の期間に対応するもの及び新国保法附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項に規定する延滞金について適用し、第三号施行日前延滞金のうち第三号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 新高齢者医療確保法第五十五条第一項第五号の規定(入居に係る部分に限る。)は、第三号施行日以後に同号に掲げる特定施設に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる後期高齢者医療の被保険者であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第三号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
第三十七条 新高齢者医療確保法第百六十条の二の規定は、第三号施行日以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第三号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。
第三十八条 新高齢者医療確保法附則第十三条の五の六の規定は、高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項(同法第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金のうち第三号施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち第三号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(平成十八年改正前老人保健法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 第十九条の規定による改正後の平成十八年改正前老人保健法(以下この条において「新平成十八年改正前老人保健法」という。)第六十一条第一項の規定は、第十九条の規定による改正前の平成十八年改正前老人保健法第六十一条第一項に規定する延滞金(以下この条において「第三号施行日前延滞金」という。)のうち第三号施行日以後の期間に対応するもの及び新平成十八年改正前老人保健法第六十一条第一項に規定する延滞金について適用し、第三号施行日前延滞金のうち第三号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 第二号施行日の前日において第二十条の規定による改正前の外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第八条の規定による認定を受けていた者は、第二号施行日において第二十条の規定による改正後の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第八条の規定により選任されたものとみなす。
(看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に業務に従事していない看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する看護師等は、同号に掲げる規定の施行後速やかに、第二十一条の規定による改正後の看護師等の人材確保の促進に関する法律第十六条の三第一項の規定の例により届け出るよう努めなければならない。
(健康保険法の一部改正)
第四十二条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第八十八条第一項中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に改める。
第九十八条第一項中「第八条第二十五項」を「第八条第二十六項」に改める。
(船員保険法等の一部改正)
第四十三条 次に掲げる法律の規定中「第八条第二十五項」を「第八条第二十六項」に改める。
一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十二条第一項
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十九条第一項
三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十一条第一項
(地方自治法の一部改正)
第四十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号中「第五十五条の二」を「第五項並びに第五十五条の二」に改め、同項第二号中「)及び第五十五条第二項」を「)並びに第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項」に、「第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項」を「第五十四条の二第四項及び第五項並びに第五十五条第二項」に、「第五十五条の二」を「第五項並びに第五十五条の二」に改め、同表歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の項及び歯科技工法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第一号)の項を削る。
(地域保健法の一部改正)
第四十五条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「第三十条の四第二項第九号」を「第三十条の四第二項第十号」に改める。
第四十六条 地域保健法の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「第三十条の四第二項第十号」を「第三十条の四第二項第十二号」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第四十七条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一号を加える。
三十一 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する基金への繰入れに要する経費
(死体解剖保存法の一部改正)
第四十八条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「若しくは特定機能病院」を「、特定機能病院若しくは臨床研究中核病院」に改める。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第四十九条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五中「第八条第二十三項」を「第八条第二十四項」に改める。
(国有財産特別措置法の一部改正)
第五十条 国有財産特別措置法の一部を次のように改正する。
第二条第二項第四号ロ中「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加え、「介護予防通所介護若しくは」を削り、「又は介護予防認知症対応型通所介護」を「、介護予防認知症対応型通所介護」に改め、「対する地域密着型介護予防サービス」の下に「又は同法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業であつて老人福祉法第二十条の二の二に規定する厚生労働省令で定めるもの」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第五十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「第百五十五条第一項第一号(国保連合会の業務)に掲げる」を「第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第五十二条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第三十二号(九)イ(3)中「、義肢装具士又は歯科技工士」を「又は義肢装具士」に改め、同号(十)の次に次のように加える。
 (十の二) 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士名簿にする登録
  イ 歯科技工士法第六条第一項(登録)の歯科技工士の登録
登録件数
一件につき九千円
  ロ 登録事項の変更の登録
登録件数
一件につき千円
別表第三の二十四の項の第三欄の第二号中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第五十三条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百条第六項中「及び第七号」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
(沖縄振興開発金融公庫法及び独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
第五十四条 次に掲げる法律の規定中「介護予防サービス事業(同条第四項」を「介護予防サービス事業(同条第三項」に改める。
一 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第二項第四号の二
二 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第三号
(地価税法等の一部改正)
第五十五条 次に掲げる法律の規定中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に改める。
一 地価税法(平成三年法律第六十九号)別表第一第五号
二 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第三条
三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第四十八条第二項
(介護保険法施行法の一部改正)
第五十六条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第八条第二十四項」を「第八条第二十五項」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第五十七条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
第五十八条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七条の見出し中「給付」を「給付等」に改め、同条中「基づく給付」の下に「又は事業」を加え、「受ける」を「受け、又は利用する」に改め、「定める給付」の下に「又は事業」を加える。
(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正)
第五十九条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第五項第一号中「第八条第二十一項」を「第八条第二十二項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に改め、同項第二号中「同条第二十三項」を「同条第二十四項」に、「同条第十四項に規定する地域密着型介護予防サービス事業」を「同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める。
(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)
第六十条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「第八条第二十一項」を「第八条第二十二項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に改める。
(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十一条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
附則第十三条第一項中「平成二十七年四月一日」を「平成二十八年四月一日」に改め、同条第二項中「平成二十七年四月一日から平成三十七年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成三十八年三月三十一日まで」に改める。
附則第十四条第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十二条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条のうち高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の七を同法附則第十三条の十一とし、同法附則第十三条の六を同法附則第十三条の十とし、同法附則第十三条の五の五の次に見出し及び四条を加える改正規定中「附則第十三条の十とし」の下に「、附則第十三条の五の六を附則第十三条の九の二とし」を加える。
第二十八条のうち介護保険法附則に二条を加える改正規定中「附則に次の」を「附則第十一条を附則第十三条とし、附則第十条の次に次の見出し及び」に、「介護予防等事業医療保険納付対象額」を「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」に改める。
附則第五十二条の四の次に次の一条を加える。
第五十二条の五 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十四条第一項の場合にあっては、第五号施行日から同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険法の規定による地域支援事業については、改正後介護保険法附則第十一条第二項及び第十二条第二項中「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」とあるのは、「介護予防等事業医療保険納付対象額」とする。
附則第五十九条中国民健康保険法附則第二十一条の三第三項の改正規定の前に次のように加える。
附則第十六条中「附則第十三条の五の六」を「附則第十三条の九の二」に改める。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第六十三条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十条のうち地方財政法第十条に一号を加える改正規定中「三十一」を「三十二」に改める。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正)
第六十四条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定中「介護保険給付関係情報」を「介護保険給付等関係情報」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第六十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第一の六十八の項中「支給」の下に「、地域支援事業の実施」を加える。
別表第二の一の項中「保険給付の支給」の下に「、地域支援事業の実施」を加え、「介護保険給付関係情報」を「介護保険給付等関係情報」に改め、同表の二の項から四の項まで、六の項、二十六の項、三十の項、三十三の項、三十九の項、四十二の項、五十六の二の項、五十八の項、六十一の項、六十二の項、八十の項、八十七の項及び九十の項中「介護保険給付関係情報」を「介護保険給付等関係情報」に改め、同表の九十三の項中「保険給付の支給」の下に「又は地域支援事業の実施」を加え、同表の九十四の項中「支給」の下に「、地域支援事業の実施」を加え、「介護保険給付関係情報」を「介護保険給付等関係情報」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第六十六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の項の次に次のように加える改正規定(同表の五の二十四の項に係る部分に限る。)及び同法別表第四の四の項の次に次のように加える改正規定(同表の四の二十四の項に係る部分に限る。)中「支給」の下に「、同法第百十五条の四十五第一項の地域支援事業の実施」を加える。
(薬事法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十七条 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第八十二条に次の一号を加える。
四 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第二条第十二号
(生活困窮者自立支援法の一部改正)
第六十八条 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第五条のうち地方財政法第十条に一号を加える改正規定中「三十二」を「三十三」に改める。
附則第六条第一項中「三十二」を「三十三」に、「三十一」を「三十二」に改め、同条第二項中「三十一」を「三十二」に、「三十二」を「三十三」に改める。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第六十九条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「同条第二項第十一号」を「同条第二項第十二号」に改める。
第七十条 国家戦略特別区域法の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「第三十条の四第十三項」を「第三十条の四第十五項」に、「同条第二項第十二号」を「同条第二項第十四号」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣 下村博文
厚生労働大臣 田村憲久