第五条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百十五条の四十八」を「第百十五条の四十九」に、「介護給付費審査委員会」を「介護給付費等審査委員会」に改める。
第七条第五項中「又は地域密着型介護予防サービス」を「若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)」に改め、「地域密着型介護予防サービス事業を行う者」の下に「、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者」を加える。
第八条第二項中「、第二十項及び第十三条第一項第二号」を「及び第二十項」に改め、同条第十二項中「次条第十二項及び第十三項」を「次条第十項及び第十一項」に改め、同条第十四項中「いい」の下に「、「特定地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい」を加え、同条第二十一項中「特別養護老人ホームに入所する要介護者」の下に「(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第二十六項において同じ。)」を加え、同条第二十三項中「第百十五条の四十五第一項第五号」を「第百十五条の四十五第二項第三号」に改める。
第八条の二第一項中「、介護予防訪問介護」及び「、介護予防通所介護」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「居宅要支援者」を「要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)」に改め、「その介護予防」の下に「(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を削り、第八項を第六項とし、第九項から第十三項までを二項ずつ繰り上げ、同条第十四項中「いい」の下に「、「特定地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護をいい」を加え、同項を同条第十二項とし、同条中第十五項を第十三項とし、第十六項を第十四項とし、第十七項を第十五項とし、同条第十八項中「地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス」の下に「、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第六項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)」を、「指定地域密着型介護予防サービス事業者」の下に「、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者」を加え、同項を同条第十六項とする。
第十三条第一項中「(以下この条において」を「(以下」に、「。以下この条」を「。以下この項及び次項」に改め、同項第二号を次のように改める。
第十三条第三項中「住所地特例対象被保険者が」を「第一項の規定により同項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者又は前項の規定により同項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者(以下「住所地特例適用被保険者」という。)が」に改め、「所在する市町村」の下に「(以下「施設所在市町村」という。)」を加え、「住所地特例対象被保険者に」を「住所地特例適用被保険者に」に改める。
第二十二条第一項中「できる」の下に「ほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第五十一条の三第一項の規定による特定入所者介護サービス費の支給、第五十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給、第六十一条の三第一項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は第六十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の百分の二百に相当する額以下の金額を徴収することができる」を加える。
第二十四条の二第五項中「規定により」の下に「同項第一号又は第三号に掲げる」を加える。
第三十二条第四項第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「指定地域密着型介護予防サービス」の下に「又は特定介護予防・日常生活支援総合事業」を加える。
第四十二条の二第一項中「当該市町村」の下に「(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)」を加え、同条第四項中「市町村が」を「市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が」に改め、同条第八項中「により市町村」の下に「(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)」を加え、「に規定する」を「の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める」に改める。
第四十二条の三第二項中「により市町村」の下に「(施設所在市町村の長が同条第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)」を加える。
第四十九条の次に次の一条を加える。
(一定以上の所得を有する第一号被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)
第四十九条の二 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
一 居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
二 特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第三項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
三 地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四 特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
七 居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第四項及び第七項
八 居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項
第五十条中「含む。)、」を「含む。次項において同じ。)、」に、「含む。)若しくは」を「含む。同項において同じ。)若しくは」に、「次の各号」を「前条各号」に改め、「場合」の下に「(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」を加え、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。
2 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
第五十一条の三第一項中「所得」の下に「及び資産」を加える。
第五十三条第一項中「、介護予防通所介護」を削り、同条第二項第一号中「介護予防訪問介護、」、「、介護予防通所介護」及び「介護予防通所介護及び」を削る。
第五十四条の二第一項中「当該市町村」の下に「(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)」を加え、同条第四項中「市町村が」を「市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が」に改め、同条第八項中「により市町村」の下に「(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)」を加え、「に規定する」を「の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める」に改める。
第五十四条の三第二項中「により市町村」の下に「(施設所在市町村の長が同条第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)」を加える。
第五十八条第一項中「当該市町村」の下に「(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)」を加える。
第五十九条の次に次の一条を加える。
(一定以上の所得を有する第一号被保険者に係る介護予防サービス費等の額)
第五十九条の二 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
一 介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
二 特例介護予防サービス費の支給 第五十四条第三項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
三 地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
四 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
五 介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第四項及び第七項
六 介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項
第六十条中「含む。)、」を「含む。次項において同じ。)、」に、「含む。)又は」を「含む。同項において同じ。)又は」に、「次の各号」を「前条各号」に改め、「場合」の下に「(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」を加え、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。
2 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
第六十一条の三第一項中「所得」の下に「及び資産」を加える。
第六十八条第五項中「又はその被扶養者」を「若しくはその被扶養者又は船員保険の被保険者(船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)若しくはその被扶養者」に改める。
第六十九条第三項中「次項」の下に「及び第五項」を、「場合」の下に「(第四十九条の二又は第五十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る前項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二又は第五十九条の二の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第四十九条の二又は第五十九条の二の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十」とする。
第六十九条の三十四第一項中「又は地域密着型介護予防サービス」を「若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業」に改め、同条に次の一項を加える。
3 介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
第六十九条の三十八第二項中「第六十九条の三十四」を「第六十九条の三十四第一項又は第二項」に改める。
第六十九条の三十九第二項第一号中「第六十九条の三十四」を「第六十九条の三十四第一項若しくは第二項又は第六十九条の三十五」に改める。
第七十八条の二第一項中「市町村の行う」を「市町村が行う」に改め、「被保険者」の下に「(特定地域密着型サービスに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む。)」を加え、同条第七項中「又は」を「、又は」に、「講じなければ」を「講ずるよう努めなければ」に改める。
第七十八条の十四第一項中「市町村の」を「市町村が」に改め、「被保険者」の下に「(特定地域密着型サービスに係る公募指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む。)」を加える。
第百十五条の十二第一項中「市町村の」を「市町村が」に改め、「被保険者」の下に「(特定地域密着型介護予防サービスに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)」を加え、同条第五項中「講じなければ」を「講ずるよう努めなければ」に改める。
第百十五条の二十二第一項中「市町村の」を「市町村が」に改め、「被保険者」の下に「(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)」を加える。
第百十五条の四十五第一項及び第二項を次のように改める。
市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
一 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)
イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)
ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)
ハ 厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」という。)
ニ 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)
二 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)
2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
二 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
三 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
四 医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。)
五 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
六 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業
第百十五条の四十五第三項中「第一項各号」を「介護予防・日常生活支援総合事業」に改め、「ほか」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同項第三号中「被保険者」の下に「(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)」を加え、同条第四項中「運営の状況」の下に「、七十五歳以上の被保険者の数」を加え、同条第六項及び第七項を削る。
第百十五条の四十五の次に次の十条を加える。
(介護予防・日常生活支援総合事業の指針等)
第百十五条の四十五の二 厚生労働大臣は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2 市町村は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(指定事業者による第一号事業の実施)
第百十五条の四十五の三 市町村は、第一号事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定事業者」という。)の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる当該第一号事業を利用した場合において、当該居宅要支援被保険者等に対し、当該第一号事業に要した費用について、第一号事業支給費を支給することにより行うことができる。
2 前項の第一号事業支給費(以下「第一号事業支給費」という。)の額は、第一号事業に要する費用の額を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより算定する額とする。
3 居宅要支援被保険者等が、指定事業者の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる当該第一号事業を利用したときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該第一号事業に要した費用について、第一号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者等に対し第一号事業支給費の支給があったものとみなす。
5 市町村は、指定事業者から第一号事業支給費の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより審査した上、支払うものとする。
6 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
7 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
(租税その他の公課の禁止)
第百十五条の四十五の四 租税その他の公課は、第一号事業支給費として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(指定事業者の指定)
第百十五条の四十五の五 第百十五条の四十五の三第一項の指定(第百十五条の四十五の七第一項を除き、以下この章において「指定事業者の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号事業を行う者の申請により、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該第一号事業を行う事業所ごとに行う。
2 市町村長は、前項の申請があった場合において、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に第一号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。
(指定の更新)
第百十五条の四十五の六 指定事業者の指定は、厚生労働省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定事業者の指定は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定事業者の指定の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前条の規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。
(報告等)
第百十五条の四十五の七 市町村長は、第一号事業支給費の支給に関して必要があると認めるときは、指定事業者若しくは指定事業者であった者若しくは当該第百十五条の四十五の三第一項の指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他当該指定事業者が行う第一号事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(勧告、命令等)
第百十五条の四十五の八 市町村長は、指定事業者が、第百十五条の四十五第一項第一号イからニまで又は第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準に従って第一号事業を行っていないと認めるときは、当該指定事業者に対し、期限を定めて、これらの厚生労働省令で定める基準に従って第一号事業を行うことを勧告することができる。
2 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
(指定事業者の指定の取消し等)
第百十五条の四十五の九 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者に係る指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定事業者が、第百十五条の四十五第一項第一号イからニまで又は第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準に従って第一号事業を行うことができなくなったとき。
二 第一号事業支給費の請求に関し不正があったとき。
三 指定事業者が、第百十五条の四十五の七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 指定事業者又は当該指定事業者の指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の四十五の七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定事業者の指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
五 指定事業者が、不正の手段により指定事業者の指定を受けたとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、指定事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、指定事業者が、地域支援事業又は居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(市町村の連絡調整等)
第百十五条の四十五の十 市町村は、第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業の円滑な実施のために必要な関係者相互間の連絡調整を行うことができる。
2 市町村が行う第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業の関係者は、当該事業に協力するよう努めなければならない。
3 都道府県は、市町村が行う第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業に関し、情報の提供その他市町村に対する必要な協力をすることができる。
(政令への委任)
第百十五条の四十五の十一 第百十五条の四十五から前条までに規定するもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
第百十五条の四十六第一項中「前条第一項第二号から第五号まで」を「第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第百十五条の四十五第二項各号」に改め、同条第三項中「次条第一項の」の下に「規定による」を、「受けた者」の下に「(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。)」を加え、同条中第九項を第十二項とし、第八項を第十一項とし、第七項を第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、点検を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
10 市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。
第百十五条の四十六第六項中「高齢者の日常生活の支援に関する活動に携わるボランティア」を「被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上に努めなければならない。
第百十五条の四十七第一項中「対し」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同条第二項中「包括的支援事業」の下に「(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)」を加え、同条第三項中「前条第六項及び第七項」を「前条第七項及び第八項」に改め、「第一項の」の下に「規定による」を加え、同条第四項を削り、同条第五項中「のうち第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業」を「(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)」に、「当該各号に掲げる事業」を「当該介護予防・日常生活支援総合事業」に改め、「(同項第三号に掲げる事業については、地域包括支援センターの設置者に限る。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業」を「第一号介護予防支援事業」に、「その」を「当該委託を受けた」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に、「次項」を「第八項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
第百十五条の四十七に次の一項を加える。
9 市町村は、第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
第六章中第百十五条の四十八を第百十五条の四十九とする。
第百十五条の四十七の次に次の一条を加える。
(会議)
第百十五条の四十八 市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下この条において「関係者等」という。)により構成される会議(以下この条において「会議」という。)を置くように努めなければならない。
2 会議は、要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下この項において「支援対象被保険者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
3 会議は、前項の検討を行うため必要があると認めるときは、関係者等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4 関係者等は、前項の規定に基づき、会議から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
5 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が定める。
第百十六条第一項中「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加える。
第百十七条第三項第五号中「支援に関する事項、」の下に「居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の」を加え、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計
第百十七条中第十項を第十一項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の一項を加える。
7 市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
第百十八条第三項に次の一号を加える。
五 第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
第百十八条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画」を削り、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の下に「(平成十三年法律第二十六号)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
第百二十二条の二第一項中「地域支援事業(第百十五条の四十五第一項第一号に掲げる事業(介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合にあっては、当該介護予防・日常生活支援総合事業)に限る。以下「介護予防等事業」という。)」を「介護予防・日常生活支援総合事業」に、「百分の二十五」を「百分の二十」に改め、同条第二項中「介護予防等事業」を「介護予防・日常生活支援総合事業」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。
3 前項の規定により交付する額の総額は、各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の総額の百分の五に相当する額とする。
第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項中「介護予防等事業」を「介護予防・日常生活支援総合事業」に改める。
第百二十四条の次に次の二条を加える。
(市町村の特別会計への繰入れ等)
第百二十四条の二 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第一号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
3 都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
(住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)
第百二十四条の三 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者に対して、当該住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用について、政令で定めるところにより算定した額を、地域支援事業に要する費用として負担するものとする。
第百二十六条第一項中「介護予防等事業に」を「介護予防・日常生活支援総合事業に」に、「介護予防等事業医療保険納付対象額」を「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」に改める。
第百二十七条中「及び第百二十二条の二」を「、第百二十二条の二及び第百二十四条の二」に改める。
第百二十八条中「第百二十三条」の下に「及び第百二十四条の二」を加える。
第百四十一条の見出し中「入所又は入居」を「入所等」に改め、同条第一項中「第十三条第一項又は第二項の規定の適用を受ける被保険者」を「住所地特例適用被保険者」に改める。
第百四十八条第二項中「第百二十二条の二」を「第百二十二条の二第一項、第二項及び第四項」に改める。
第百五十二条及び第百五十三条中「介護予防等事業医療保険納付対象額」を「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」に改める。
第百七十六条第一項第二号中「第百十五条の四十七第七項」を「第百十五条の四十五の三第六項の規定により市町村から委託を受けて行う第一号事業支給費の請求に関する審査及び支払並びに第百十五条の四十七第六項」に改め、同条第二項第三号中「第百十五条の四十七第七項」を「第百十五条の四十七第六項」に改める。
第百七十九条の見出しを「(給付費等審査委員会)」に改め、同条中「含む。)」の下に「並びに第百十五条の四十五の三第六項及び第百十五条の四十七第六項」を、「介護給付費請求書」の下に「及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書」を加え、「介護給付費審査委員会」を「介護給付費等審査委員会」に、「「給付費審査委員会」を「「給付費等審査委員会」に改める。
第百八十条の見出しを「(給付費等審査委員会の組織)」に改め、同条第一項中「給付費審査委員会」を「給付費等審査委員会」に、「及び次条第一項」を「並びに次条第一項及び第二項」に改め、「同じ。)」の下に「又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者(指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)」を加え、同条第三項中「介護給付等対象サービス担当者」の下に「又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者」を加える。
第百八十一条の見出しを「(給付費等審査委員会の権限)」に改め、同条第一項中「給付費審査委員会」を「給付費等審査委員会」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「給付費審査委員会」を「給付費等審査委員会」に改め、同項ただし書中「又は介護保険施設」を「、介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は指定事業者若しくは受託者」に改め、「介護給付費請求書」の下に「若しくは介護予防・日常生活支援総合事業費請求書」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 給付費等審査委員会は、介護給付費請求書又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、市町村長の承認を得て、当該指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者若しくは指定事業者若しくは受託者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者若しくは指定事業者若しくは受託者若しくは当該指定地域密着型サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業若しくは指定介護予防支援の事業に係る事業所における介護給付等対象サービス担当者若しくは指定事業者若しくは受託者における介護予防・日常生活支援総合事業担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
第百八十二条中「給付費審査委員会」を「給付費等審査委員会」に改める。
第二百条の次に次の一条を加える。
(賦課決定の期間制限)
第二百条の二 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
第二百二条第一項中「保険給付」の下に「、地域支援事業」を加える。
第二百三条第一項中「保険給付」の下に「、地域支援事業」を加え、同条第二項中「若しくは第五十八条第一項」を「、第五十八条第一項若しくは第百十五条の四十五の三第一項」に改める。
第二百五条第一項中「給付費審査委員会」を「給付費等審査委員会」に改め、「含む。)」の下に「、第百十五条の四十五の三第七項若しくは第百十五条の四十七第七項」を加え、「若しくは第六十一条の三第七項」を「、第六十一条の三第七項、第百十五条の四十五の三第五項若しくは第百十五条の四十七第六項」に、「職に」を「者で」に、「なしに」を「がなく」に改め、「行った者」の下に「若しくは第一号事業を行う者」を加え、同条第二項中「又は第百十五条の四十六第七項」を「、第百十五条の四十六第八項」に、「の規定」を「又は第百十五条の四十八第五項の規定」に改める。
附則第九条第一項ただし書中「入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)」を「入所等」に改める。
附則に次の一条を加える。
(延滞金の割合の特例)
第十一条 第百五十七条第一項に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。