第十七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「行ない」を「行い」に改め、同条第四項中「厚生大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第二十一条の六第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「義し」を「義肢」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。
第二十一条の九第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第二十二条中「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長」を「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村」に、「その管理する」を「その設置する」に、「、助産を受けさせなくては」を「助産を受けさせる措置を採らなければ」に、「但し、附近に」を「ただし、付近に」に改める。
第二十三条中「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長」を「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村」に、「その管理する」を「その設置する」に、「保護しなければ」を「保護する措置を採らなければ」に、「但し、附近に」を「ただし、付近に」に、「あつ施」を「あつせん」に改める。
第二十四条中「市町村長は」を「市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより」に、「保育しなければ」を「保育する措置を採らなければ」に、「但し、附近に」を「ただし、付近に」に改める。
第二十五条の二中「第二十六条第一項第三号」を「次条第一項第三号」に、「左の」を「次の」に、「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同条第三号中「措置権者」を「措置を採るべき都道府県又は市町村の長」に改める。
第二十六条第一項中「左の」を「次の」に、「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同項第一号中「第二十七条」を「次条」に改め、同項第四号中「措置権者」を「措置を採るべき都道府県又は市町村の長」に改める。
第二十七条第一項中「都道府県知事は」を「都道府県は」に、「命令の定めるところにより、左の」を「次の」に、「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同項第三号中「 肢体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第六項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第二十八条第一項中「とることが」を「採ることが」に、「都道府県知事は、左の」を「都道府県は、次の」に改め、同項第一号中「とる」を「採る」に改め、同項第二号中「但し」を「ただし」に、「とる」を「採る」に改める。
第三十条第一項中「はなして」を「離して」に、「三箇月」を「三月」に、「一箇月」を「一月」に、「越えて」を「超えて」に、「二箇月」を「二月」に改め、「、命令の定めるところにより」を削り、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「なした」を「した」に、「一箇月」を「一月」に改め、「、命令の定めるところにより」を削る。
第三十一条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「同条同項同号」を「同号」に改め、「在所させる」の下に「措置を採る」を加え、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、「変更する」の下に「措置を採る」を加え、同条第三項中「前項に規定する変更の措置」を「前二項に規定する措置」に改める。
第三十三条の四を次のように改める。
第三十三条の四 都道府県は、政令で定める基準に従い、必要に応じ、保護者の疾病その他やむを得ない理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となつた身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童を、肢体不自由児施設、精神薄弱児施設その他厚生省令で定める施設(以下この項において「肢体不自由児施設等」という。)に短期間入所させる措置を採ることができる。ただし、肢体不自由児施設等の目的を遂行するのに支障が生ずる場合は、この限りでない。
都道府県知事は、前項の措置を採る権限を児童相談所長に委任することができる。
市町村は、第一項の措置によるべき場合を除き、政令で定める基準に従い、必要に応じ、身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童を市町村長が適当と認める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練の実施その他の厚生省令で定める便宜を供与する措置を採ることができる。
第三十一条の四の次に次の一条を加える。
第三十三条の四の二 関係地方公共団体は、第二十七条第一項若しくは第二項又は前条の規定による福祉の措置が適切に行われるように相互に連絡及び調整を図らなければならない。
第四十三条の五中「収容し」を「入所させ」に、「保護者のもと」を「保護者の下」に、「なおす」を「治す」に改める。
第四十六条第三項中「第五十八条の二第二項」を「第五十九条第二項」に改める。
第四十九条の二中「市町村長又は都道府県知事」を「市町村又は都道府県」に改める。
第五十条第六号中「市町村長」を「市町村」に、「とつた」を「採つた」に改め、同条第六号の二中「都道府県知事」を「都道府県」に、「とつた」を「採つた」に改め、同条第七号中「都道府県知事」を「都道府県」に、「とつた」を「採つた」に、「 肢体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に改め、同条第七号の二中「都道府県知事」を「都道府県」に、「とつた」を「採つた」に改める。
第五十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「市町村長」を「市町村」に、「とつた」を「採つた」に改める。
第五十六条第一項から第三項までを次のように改める。
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、主務大臣は、本人又はその扶養義務者から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第五十条第四号から第七号の二までに規定する費用(同条第四号に規定する費用については、業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)を支弁した都道府県又は第五十一条第一号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
育成医療の給付を行い、又は業者に委託して補装具の交付若しくは修理を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定育成医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずることができる。
第五十六条第五項中「徴収しなければならない」を「徴収することができる」に改め、同条第六項中「第一項」の下に「、第二項」を加え、同条第七項中「第一項」の下に「、第二項」を加え、「国税滞納処分」を「第一項に規定する費用については国税の、第二項又は第五項に規定する費用については地方税の滞納処分」に改める。
第五十八条の三及び第五十九条を削り、第五十八条の二を第五十九条とする。
第五十九条の二中「みなし、その組合の長を福祉事務所を管理する町村長と」を削る。
第五十九条の三中「措置権者に」を「措置を採るべき都道府県又は市町村に」に、「基いて」を「基づいて」に、「措置権者が」を「当該措置を採るべき都道府県又は市町村の長が」に、「但し」を「ただし」に改める。
第五十九条の四第二項を次のように改める。
前項の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
第六十二条第三号中「第五十八条の二第一項」を「第五十九条第一項」に改める。
第六十二条の二中「第五十八条の二第二項」を「第五十九条第二項」に、「六箇月」を「六月」に、「禁こ」を「禁 錮」に改める。
第六十三条の二第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「そこなう」を「損なう」に改め、「在所させる」の下に「措置を採る」を加え、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、「変更する」の下に「措置を採る」を加え、同条第三項中「前項に規定する変更の措置」を「前二項に規定する措置」に改める。
第六十三条の三第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。
第六十三条の四及び第六十三条の五中「実施機関」を「実施者」に改める。