国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年三月三十一日
内閣総理大臣 菅直人
法律第十四号
国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)に基づく子ども手当の支給が平成二十三年三月で終わることにより生ずる国民生活等の混乱を回避する観点から、同法の子ども手当について、暫定的に同年九月まで支給する措置を講ずるため、同法の一部改正について定めるものとする。
(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部改正)
第二条 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を次のように改正する。
題名中「平成二十二年度」の下に「等」を加える。
第一条中「平成二十二年度」の下に「等」を加える。
第七条第二項中「平成二十三年三月(同年二月末日」を「平成二十三年九月(同年八月末日」に改め、同条第四項中「平成二十三年二月に」を「平成二十三年二月、六月及び十月に、」に改め、「、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ」を削る。
第二十一条(見出しを含む。)中「平成二十三年三月」を「平成二十三年九月」に改める。
第二十二条中「平成二十二年度」の下に「等」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における子ども手当の支払の調整に関する経過措置)
第二条 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合において、同月から当該公布の日の属する月までの月分の児童手当等(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第四条第一項の児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付をいう。以下この条において同じ。)の支払が行われたときは、その支払われた児童手当等は、当該月分として支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。
(特別会計に関する法律等の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」を「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」に改める。
一 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三十一条の二
二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第八条の二(見出しを含む。)
三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第八条の二(見出しを含む。)
四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の項
五 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十九条
六 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十九号の二
七 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第一条
八 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)附則第四項(見出しを含む。)
九 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)附則第三条(見出しを含む。)
十 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)附則第六項(見出しを含む。)
十一 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)附則第六項(見出しを含む。)
十二 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第七十五条(見出しを含む。)
十三 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)附則第六条
(住民基本台帳法の一部改正)
第四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条の見出し中「平成二十二年度」の下に「等」を加え、同条中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年九月三十日」に、「第七条第十一号の二中」を「同号中」に改め、「平成二十二年度」の下に「等」を加える。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第五条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の見出し中「平成二十二年度」の下に「等」を加え、同条中「平成二十二年度」の下に「等」を加え、同条第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年九月三十日」に改める。
総務大臣 片山善博
法務大臣 江田五月
財務大臣 野田佳彦
厚生労働大臣 細川律夫
内閣総理大臣 菅直人