(権限の委任)
第百五条 この法律に規定する運輸大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2 この法律に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局陸運支局長に委任することができる。
3 自動車の登録に関する運輸大臣の権限(以下この項及び第五項において「登録権限」という。)が第一項の規定により地方運輸局長に委任された場合又は同項の規定により地方運輸局長に委任された登録権限が前項の規定により地方運輸局陸運支局長に委任された場合における地方運輸局長又は地方運輸局陸運支局長の処分(次項において「地方運輸局長等の処分」という。)について不服がある者は、異議申立てをすることができる。
4 地方運輸局長等の処分についての審査請求については、行政不服審査法第十四条及び第三十七条第六項の規定は、適用しない。
5 第一項の規定により地方運輸局長に委任された登録権限が第二項の規定により地方運輸局陸運支局長に委任された場合における地方運輸局陸運支局長の処分についての再審査請求については、行政不服審査法第五十三条の規定は適用せず、かつ、同法第五十六条の規定にかかわらず、同法第十四条及び第三十七条第六項の規定は準用しない。
6 運輸大臣又は地方運輸局長の権限が第一項又は第二項の規定により地方運輸局長又は地方運輸局陸運支局長に委任された場合においては、政令で、合理的に必要と判断される範囲内において、この法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項を定めることができる。