憲法や教育基本法で保障された教育を受ける権利について、障害のある児童生徒は大きな負担を強いられている現状がある。特に弱視の児童生徒は、ルーペ等を使用しながら学習しており、教科書の読解や授業の進度に苦労している。平成16年度から拡大教科書の無償給与が始まったが、ボランティア団体等に依存しているため供給が限られている。また近年は、視覚障害に限らず発達障害など様々な障害のある児童生徒に配慮した教科書等が求められている。このような現状を踏まえ、障害のある児童生徒のための教科用特定図書等の普及促進等を図り、障害の有無にかかわらず十分な教育が受けられる学校教育を推進することを目的として、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第169回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
総則(第一条―第四条) |
教科用特定図書等の発行の促進等(第五条―第八条) |
小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用の支援(第九条―第十五条) |
標準教科用特定図書等の円滑な発行の確保(第十六条―第十八条) |
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号) |
第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |