(立入検査)
第三十条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定事業者、届出事業者、承認事業者若しくは特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 都道府県知事は、第十八条第一項又は第二十八条第二項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 第一項の規定による立入検査(前項の規定により都道府県知事が行うことができることとされるものに限る。)は、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
4 都道府県知事は、第二項の規定による立入検査をしたときは、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(関係都道府県知事に対する通知等)
第三十一条 主務大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、関係都道府県知事に対して、通知その他の情報の提供のために必要な措置を講じなければならない。
六 第十七条第一項ただし書の規定による確認をしたとき。
八 第二十九条第一項の規定による報告の徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)をしたとき。
九 前条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)をしたとき。