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(府県ニ於ケル費用ノ府県負担ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百三十八號
公布年月日: 大正15年11月17日
法令の形式: 勅令
沿革
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消滅:
昭和22年4月17日 法律第67号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣ニ於ケル費用ノ府縣負擔ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十一月十六日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第三百三十八號
法律勅令ニ規定アルモノノ外府縣ニ於ケル左ノ費用ハ之ヲ府縣ノ負擔トス
一
警察費
二
警察廳舍建築修繕費
三
土木費
四
衞生及病院費
五
敎育費
六
救育費
七
諸達書及揭示諸費
八
勸業費
九
府縣廳舍建築修繕費
附 則
本令ハ大正十六年度分ヨリ之ヲ適用ス
休職ノ郡官吏ノ給與ニ關スル府縣ノ負擔ニ付テハ仍ホ從前ノ例ニ依ル
朕府県ニ於ケル費用ノ府県負担ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十一月十六日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第三百三十八号
法律勅令ニ規定アルモノノ外府県ニ於ケル左ノ費用ハ之ヲ府県ノ負担トス
一
警察費
二
警察庁舎建築修繕費
三
土木費
四
衛生及病院費
五
教育費
六
救育費
七
諸達書及掲示諸費
八
勧業費
九
府県庁舎建築修繕費
附 則
本令ハ大正十六年度分ヨリ之ヲ適用ス
休職ノ郡官吏ノ給与ニ関スル府県ノ負担ニ付テハ仍ホ従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革