子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法令番号: 法律第六十七号
公布年月日: 平成24年8月22日
法令の形式: 法律
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年八月二十二日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第六十七号
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(健康保険法の一部改正)
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第百五十九条の二中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条」を「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条」に、「児童手当拠出金」を「子ども・子育て拠出金」に改める。
附則第八条の二及び第八条の三を次のように改める。
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
第八条の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関しては、第百五十九条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
第八条の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関しては、第百五十九条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条」とあるのは「並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の二の規定にかかわらず、第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項に規定する拠出金の納付については、なお従前の例による。
(船員保険法の一部改正)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第百十九条中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項」を「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項」に、「児童手当拠出金」を「子ども・子育て拠出金」に改める。
附則第八条の二及び第八条の三を次のように改める。
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
第八条の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項の拠出金に関しては、第百十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
第八条の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項の拠出金に関しては、第百十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項」とあるのは「並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の船員保険法第百十九条の規定にかかわらず、第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十条第一項に規定する拠出金の納付については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項中「第五十四条の二」の下に「及び第五十四条の三」を加え、同表児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の項中「第二十二条の二から第二十二条の四まで」を「第二十条から第二十二条まで」に、「第二十二条の五」を「第二十二条の二」に、「第十四条」を「第十四条第一項」に改め、同表私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の項第二号中「において」を「又は第二条の二第二項の規定により」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第六条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「保育所への入所」を「保育所への入所等」に改める。
第六条の三第二項中「おおむね十歳未満の」及び「、政令で定める基準に従い」を削り、同条第七項中「家庭において保育」の下に「(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)」を、「保育所」の下に「、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)」を加え、同条第九項を次のように改める。
この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る。次号において同じ。)
二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業
第六条の三に次の五項を加える。
この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ロ 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ハ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の厚生労働省令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として厚生労働省令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
この法律で、子育て援助活動支援事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
一 児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
二 児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
第七条第一項中「保育所」の下に「、幼保連携型認定こども園」を加える。
第八条第一項中「第三十三条の十五第三項」の下に「、第三十五条第六項」を加え、同条第三項中「市町村は、」の下に「第三十四条の十五第四項の規定によりその権限に属させられた事項及び」を加える。
第二十一条の九中「及び一時預かり事業」を「、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業」に改める。
第二十一条の十一第一項中「情報の提供」を「情報の収集及び提供」に改め、同条第三項中「情報の提供」を「情報の収集及び提供」に、「及び助言」を「並びに助言」に改め、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、「行われる」の下に「情報の収集、」を加える。
第二章第三節の節名中「入所」を「入所等」に改める。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。
市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。
市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第四十六条の二第二項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。
市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)の申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならない。
市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費(同法第二十八条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。)又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費(同法第三十条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。)の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行わなければならない。
市町村は、前項に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第四十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、次の措置を採ることができる。
一 当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと。
二 当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行い、又は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保育を行うことを委託すること。
市町村は、第三項の規定による調整及び要請並びに第四項の規定による勧奨及び支援を適切に実施するとともに、地域の実情に応じたきめ細かな保育が積極的に提供され、児童が、その置かれている環境等に応じて、必要な保育を受けることができるよう、保育を行う事業その他児童の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備を行うものとする。
第二十五条の八第三号中「助産」を「保育の利用等(助産」に、「保育の実施(以下「保育の実施等」という」を「保育の利用若しくは第二十四条第五項の規定による措置をいう。以下同じ」に、「その保育の実施等」を「その保育の利用等」に改める。
第二十六条第一項第四号中「保育の実施等」を「保育の利用等」に改める。
第三十二条第三項中「及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の」を「並びに第二十四条第三項の規定による調整及び要請、同条第四項の規定による勧奨及び支援並びに同条第五項又は第六項の規定による措置に関する」に改める。
第三十三条の四中「保育の実施等」を「助産の実施、母子保護の実施」に改め、同条第一号中「第二十一条の六」の下に「、第二十四条第五項及び第六項」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同条第三号中「及び保育の実施」及び「又は保育の実施」を削る。
第三十三条の五中「第二十一条の六」の下に「、第二十四条第五項若しくは第六項」を加え、「保育の実施等」を「助産の実施、母子保護の実施」に改める。
第三十四条の八を次のように改める。
第三十四条の八 市町村は、放課後児童健全育成事業を行うことができる。
国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる。
国、都道府県及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
国、都道府県及び市町村以外の者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
第三十四条の八の次に次の二条を加える。
第三十四条の八の二 市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。
市町村が前項の条例を定めるに当たつては、放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
放課後児童健全育成事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
第三十四条の八の三 市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、放課後児童健全育成事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
市町村長は、放課後児童健全育成事業が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
市町村長は、放課後児童健全育成事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第三十四条の十五及び第三十四条の十六を次のように改める。
第三十四条の十五 市町村は、家庭的保育事業等を行うことができる。
国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等を行うことができる。
市町村長は、家庭的保育事業等に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限る。)によつて、その申請を審査しなければならない。
一 当該家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があること。
二 当該家庭的保育事業等を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三十五条第五項第二号において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
四 次のいずれにも該当しないこと。
イ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ロ 申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ハ 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ニ 申請者が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び第三十五条第五項第四号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
ホ 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。第三十五条第五項第四号ホにおいて同じ。)が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
ヘ 申請者が、第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
ト 申請者が、第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
チ へに規定する期間内に第七項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、への通知の日前六十日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
リ 申請者が、認可の申請前五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
ヌ 申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
ル 申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。
市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、児童福祉審議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
市町村長は、第三項に基づく審査の結果、その申請が次条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第三項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第四号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、第二項の認可をするものとする。ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定地域型保育事業所(同法第二十九条第三項第一号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第六十一条第一項の規定により当該市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、第二項の認可をしないことができる。
市町村長は、家庭的保育事業等に関する第二項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。
国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。
第三十四条の十六 市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 家庭的保育事業等に従事する者及びその員数
二 家庭的保育事業等の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
家庭的保育事業等を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
第三十四条の十七第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「前条」を「前条第一項」に、「家庭的保育事業」を「家庭的保育事業等」に、「市町村に」を「者に」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「家庭的保育事業」を「家庭的保育事業等」に、「前条」を「前条第一項」に、「市町村に」を「者に」に改め、「旨を」の下に「勧告し、又はその事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を」を加え、同条第四項を次のように改める。
市町村長は、家庭的保育事業等が、前条第一項の基準に適合せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第三十四条の十八を次のように改める。
第三十四条の十八 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。
国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第三十四条の十八の次に次の二条を加える。
第三十四条の十八の二 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
都道府県知事は、病児保育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第三十四条の十八の三 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、子育て援助活動支援事業を行うことができる。
子育て援助活動支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
第三十五条第一項中「及び保育所」を「、保育所及び幼保連携型認定こども園」に改め、同条第二項中「児童福祉施設」の下に「(幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条第九号、第五十一条第七号、第五十六条の二、第五十七条及び第五十八条において同じ。)」を加え、同条第六項中「一月前」の下に「(当該児童福祉施設が保育所である場合には三月前)」を加え、同条第四項の次に次の五項を加える。
都道府県知事は、保育所に関する前項の認可の申請があつたときは、第四十五条第一項の条例で定める基準(保育所に係るものに限る。第八項において同じ。)に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限る。)によつて、その申請を審査しなければならない。
一 当該保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。
二 当該保育所の経営者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員とする。)が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
四 次のいずれにも該当しないこと。
イ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ロ 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ハ 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ニ 申請者が、第五十八条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員等であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該保育所の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、保育所の設置の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
ホ 申請者と密接な関係を有する者が、第五十八条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、保育所の設置の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
ヘ 申請者が、第五十八条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十二項の規定による保育所の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
ト 申請者が、第四十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十八条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第十二項の規定による保育所の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
チ ヘに規定する期間内に第十二項の規定による保育所の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、への通知の日前六十日以内に当該申請に係る法人(当該保育所の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない保育所(当該保育所の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
リ 申請者が、認可の申請前五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
ヌ 申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
ル 申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。
都道府県知事は、第四項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、第四項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該認可の申請に係る保育所が所在する市町村の長に協議しなければならない。
都道府県知事は、第五項に基づく審査の結果、その申請が第四十五条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その設置者が第五項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第四号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、第四項の認可をするものとする。ただし、都道府県知事は、当該申請に係る保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、同法第六十二条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(同法第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、第四項の認可をしないことができる。
都道府県知事は、保育所に関する第四項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。
第三十九条を次のように改める。
第三十九条 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。
保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。
第三十九条の次に次の一条を加える。
第三十九条の二 幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の幼児に対する教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設とする。
幼保連携型認定こども園に関しては、この法律に定めるもののほか、認定こども園法の定めるところによる。
第四十五条第二項第三号中「事項であつて、」の下に「保育所における保育の内容その他」を加える。
第四十六条の二中「保育所における保育を行うことの権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の」を「第二十四条第五項又は第六項の規定による措置に関する」に改め、「若しくは保育所における保育を行うことの委託」を削り、同条に次の一項を加える。
保育所若しくは認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者は、第二十四条第三項の規定により行われる調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第四十七条第五項中「第二十一条の六」の下に「、第二十四条第五項若しくは第六項」を加え、「又は保育の実施等」を「、助産の実施若しくは母子保護の実施又は当該児童に係る子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する支給認定」に改める。
第四十九条中「及び家庭的保育事業」を「、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業」に改める。
第五十条第六号中「第六号の三」を「次号」に改め、同条中第六号の二を削り、第六号の三を第六号の二とし、第六号の四を第六号の三とする。
第五十一条第四号及び第五号を次のように改める。
四 第二十四条第五項又は第六項の措置(都道府県若しくは市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県若しくは市町村の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
五 第二十四条第五項又は第六項の措置(都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県及び市町村以外の者の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
第五十一条中第七号から第十号までを削り、第十一号を第七号とし、第十二号を第八号とする。
第五十二条を次のように改める。
第五十二条 第二十四条第五項又は第六項の規定による措置に係る児童が、子ども・子育て支援法第二十七条第一項、第二十八条第一項(第二号に係るものを除く。)、第二十九条第一項又は第三十条第一項(第二号に係るものを除く。)の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けることができる保護者の児童であるときは、市町村は、その限度において、前条第四号又は第五号の規定による費用の支弁をすることを要しない。
第五十三条中「、第六号の二」を削り、「及び第七号から第十二号まで」を「、第七号及び第八号」に改める。
第五十六条第三項中「第五十条第六号の二に規定する保育費用を支弁した都道府県又は」を削り、「若しくは第五号に規定する保育費用」を「又は第五号に規定する費用」に、「当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育所における保育を行うことに係る児童の年齢等に応じて定める額」を「その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部」に改め、同条に次の二項を加える。
保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第一項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき又は同条第二項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
一 子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育を受けた乳児又は幼児 同条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第二十八条第二項第一号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額
二 子ども・子育て支援法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育を受けた幼児 同条第二項第二号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十七条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第二項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
一 子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育(同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第三号に規定する特定利用地域型保育(第三号において「特定利用地域型保育」という。)を除く。)を受けた乳児又は幼児 同法第二十九条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第三十条第二項第一号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額
二 特別利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第二号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
三 特定利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第三号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
第五十六条の二第一項中「者が設置する児童福祉施設」の下に「(保育所を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同項第二号中「保育の実施等」を「助産の実施若しくは母子保護の実施」に改め、同条第二項中「第五十八条」を「第五十八条第一項」に改める。
第五十六条の四の次に次の二条を加える。
第五十六条の四の二 市町村は、保育を必要とする乳児・幼児に対し、必要な保育を確保するために必要があると認めるときは、当該市町村における保育所及び幼保連携型認定こども園(次項第一号及び第二号並びに次条第二項において「保育所等」という。)の整備に関する計画(以下「市町村整備計画」という。)を作成することができる。
市町村整備計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 保育提供区域(市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域をいう。以下同じ。)ごとの当該保育提供区域における保育所等の整備に関する目標及び計画期間
二 前号の目標を達成するために必要な保育所等を整備する事業に関する事項
三 その他厚生労働省令で定める事項
市町村整備計画は、子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画と調和が保たれたものでなければならない。
市町村は、市町村整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、次条第一項の規定により当該市町村整備計画を厚生労働大臣に提出する場合を除き、遅滞なく、都道府県にその写しを送付しなければならない。
第五十六条の四の三 市町村は、次項の交付金を充てて市町村整備計画に基づく事業又は事務(同項において「事業等」という。)の実施をしようとするときは、当該市町村整備計画を、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
国は、市町村に対し、前項の規定により提出された市町村整備計画に基づく事業等(国、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所等に係るものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、保育所等の整備の状況その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
前二項に定めるもののほか、前項の交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五十六条の六第一項中「第二十一条の六」の下に「、第二十四条第五項若しくは第六項」を加え、「保育の実施等」を「保育の利用等」に改める。
第五十六条の七第一項中「保育の実施への需要が増大している」を削り、「市町村は」の下に「、必要に応じ」を、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「保育の実施」を「保育の利用」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
市町村は、必要に応じ、公有財産の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した放課後児童健全育成事業の実施を促進し、放課後児童健全育成事業に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。
第五十六条の八を次のように改める。
第五十六条の八 市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携型保育所(次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育及び子育て支援事業(以下この条において「保育等」という。)を行う保育所をいう。以下この条において同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認められるもの(法人に限る。)を、その申請により、公私連携型保育所の設置及び運営を目的とする法人(以下この条において「公私連携保育法人」という。)として指定することができる。
市町村長は、前項の規定による指定(第十一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする法人と、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において単に「協定」という。)を締結しなければならない。
一 協定の目的となる公私連携型保育所の名称及び所在地
二 公私連携型保育所における保育等に関する基本的事項
三 市町村による必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項
四 協定の有効期間
五 協定に違反した場合の措置
六 その他公私連携型保育所の設置及び運営に関し必要な事項
公私連携保育法人は、第三十五条第四項の規定にかかわらず、市町村長を経由し、都道府県知事に届け出ることにより、公私連携型保育所を設置することができる。
市町村長は、公私連携保育法人が前項の規定による届出をした際に、当該公私連携保育法人が協定に基づき公私連携型保育所における保育等を行うために設備の整備を必要とする場合には、当該協定に定めるところにより、当該公私連携保育法人に対し、当該設備を無償又は時価よりも低い対価で貸し付け、又は譲渡するものとする。
前項の規定は、地方自治法第九十六条及び第二百三十七条から第二百三十八条の五までの規定の適用を妨げない。
公私連携保育法人は、第三十五条第十二項の規定による廃止又は休止の承認の申請を行おうとするときは、市町村長を経由して行わなければならない。この場合において、当該市町村長は、当該申請に係る事項に関し意見を付すことができる。
市町村長は、公私連携型保育所の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、公私連携保育法人若しくは公私連携型保育所の長に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第七項の規定により、公私連携保育法人若しくは公私連携型保育所の長に対し報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは公私連携型保育所に立入検査をさせた市町村長は、当該公私連携型保育所につき、第四十六条第三項又は第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
市町村長は、公私連携型保育所が正当な理由なく協定に従つて保育等を行つていないと認めるときは、公私連携保育法人に対し、協定に従つて保育等を行うことを勧告することができる。
市町村長は、前項の規定により勧告を受けた公私連携保育法人が当該勧告に従わないときは、指定を取り消すことができる。
公私連携保育法人は、前項の規定による指定の取消しの処分を受けたときは、当該処分に係る公私連携型保育所について、第三十五条第十二項の規定による廃止の承認を都道府県知事に申請しなければならない。
公私連携保育法人は、前項の規定による廃止の承認の申請をしたときは、当該申請の日前一月以内に保育等を受けていた者であつて、当該廃止の日以後においても引き続き当該保育等に相当する保育等の提供を希望する者に対し、必要な保育等が継続的に提供されるよう、他の保育所及び認定こども園その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第五十六条の九から第五十六条の十一までを削る。
第五十八条に次の一項を加える。
第三十四条の十五第二項の規定により開始した家庭的保育事業等が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、市町村長は、同項の認可を取り消すことができる。
第五十九条第一項中「第三十六条から第四十四条までの各条に規定する業務」を「第六条の三第九項から第十二項まで若しくは第三十六条から第四十四条まで(第三十九条の二を除く。)に規定する業務」に改め、「第三十五条第三項の届出」の下に「若しくは認定こども園法第十六条の届出」を加え、「同条第四項」を「第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可若しくは認定こども園法第十七条第一項」に改め、「児童福祉施設」の下に「若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園」を加える。
第五十九条の二第一項中「第三十九条第一項」を「第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は第三十九条第一項」に、「第三十五条第四項の認可」を「第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可又は認定こども園法第十七条第一項の認可」に、「の認可を取り消されたもの」を「若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたもの」に、「同条」を「第五十八条」に、「の認可を取り消された施設」を「若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設」に改める。
第五十九条の七第一項を削る。
附則に次の一条を加える。
第七十三条 第二十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第四十六条の二第二項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園」とあるのは、「市町村は、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第四十六条の二第二項において同じ。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十六条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「第二十四条第五項」とあるのは「保育所における保育を行うことの権限及び第二十四条第五項」と、「母子保護の実施のための委託」とあるのは「母子保護の実施のための委託若しくは保育所における保育を行うことの委託」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている国、都道府県及び市町村以外の者について新児童福祉法第三十四条の八第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
2 この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業を行っている国及び都道府県以外の者について新児童福祉法第三十四条の十八第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
3 この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から起算して三月」とする。
第八条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第九条第一項(第三号ロに係る部分を除く。)の規定が適用される施設型給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費に係る保護者に対する新児童福祉法第五十六条第十一項及び第十二項並びに第三十六条の規定による改正後の児童手当法第二十一条及び第二十二条の規定の適用については、当分の間、新児童福祉法第五十六条第十一項第一号中「同条第三項第一号に掲げる額から同条第五項」とあるのは「同法附則第九条第一項第一号の規定による施設型給付費の額及び同号イに規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額から同法第二十七条第五項」と、「同号に掲げる額」とあるのは「当該合計額」と、「第二十八条第二項第一号の規定による特例施設型給付費の額及び同号」とあるのは「附則第九条第一項第二号イの規定による特例施設型給付費の額及び同号イ(1)」と、同項第二号中「同条第二項第二号」とあるのは「同法附則第九条第一項第二号ロ」と、「同号」とあるのは「同号ロ(1)」と、「同条第四項」とあるのは「同法第二十八条第四項」と、同条第十二項第二号中「第三十条第二項第二号」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「同号」とあるのは「同号イ(1)」と、「同条第四項」とあるのは「同法第三十条第四項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた第六条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第二十四条第一項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用についての市町村及び都道府県の支弁並びに都道府県及び国庫の負担並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた旧児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業、同条第五項に規定する養育支援訪問事業及び同条第九項に規定する家庭的保育事業の実施に要する費用についての市町村の支弁については、なお従前の例による。
(地方財政法の一部改正)
第十条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第十四号中「保育所」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を加え、同条に次の一号を加える。
三十一 子どものための教育・保育給付に要する経費(地方公共団体の設置する教育・保育施設に係るものを除く。)
(旅館業法の一部改正)
第十一条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「区長。」の下に「第四項を除き、」を加え、同条第三項中「の各号」を削り、同項第一号中「以下単に「学校」を「次項において「第一条学校」に改め、「という。)」の下に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)」を加え、同項第二号中「児童福祉施設(」の下に「幼保連携型認定こども園を除くものとし、」を加え、同条第四項中「都道府県知事」の下に「(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)」を、「、学校」の下に「(第一条学校及び幼保連携型認定こども園をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「学校教育法第二条第二項に規定する国立学校」を「国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校」に改め、「教育委員会」の下に「(幼保連携型認定こども園であるときは、地方公共団体の長)」を加え、「高等専門学校以外の私立学校」を「高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の私立学校」に改め、「所管庁」の下に「、国及び地方公共団体以外の者が設置する幼保連携型認定こども園であるときは都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長)」を加える。
(教育公務員特例法の一部改正)
第十二条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「この法律で」を「この法律において」に改め、「うち、」の下に「学校(」を加え、「定める学校であつて同法第二条に定める公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)」を「規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)であつて地方公共団体が設置するもの(以下「公立学校」という。)」に改め、同条第二項中「この法律で」を「この法律において」に、「前項の学校」を「公立学校」に改め、「主幹教諭」の下に「(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)」を、「栄養教諭」の下に「、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭」を加える。
第十一条中「の公立学校」の下に「(幼保連携型認定こども園を除く。)」を、「教育長」の下に「、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る。)にあつてはその校長及び教員の任命権者である地方公共団体の長」を加える。
第十二条第一項中「及び幼稚園」を「、幼稚園及び幼保連携型認定こども園」に改め、「助教諭」の下に「、保育教諭、助保育教諭」を加える。
第十三条第二項第二号中「又は幼稚園」を「、幼稚園又は幼保連携型認定こども園」に改める。
第二十三条第一項中「一年間の教諭」の下に「又は保育教諭」を加え、同条第二項中「、教諭」の下に「、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭」を加え、同条第三項中「教諭」の下に「又は保育教諭」を加える。
第二十五条の二第五項中「教育委員会規則」の下に「(幼保連携型認定こども園にあつては、地方公共団体の規則。次項において同じ。)」を加える。
第二十六条第一項中「、栄養教諭」の下に「、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭」を加え、同項第一号中「、教諭」の下に「、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭」を加える。
附則第四条第一項中「及び特別支援学校の幼稚部」を「、特別支援学校の幼稚部及び幼保連携型認定こども園」に、「幼稚園等の教諭等については、」を「幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については」に改め、「教育委員会」の下に「、当該市町村の設置する幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事」を加え、「教諭の職務」を「教諭又は保育教諭の職務」に改め、同条第二項中「教育委員会は」を「教育委員会及び長は」に改め、「都道府県の教育委員会」の下に「及び知事」を加える。
附則第五条の見出し中「幼稚園」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を加え、同条第一項中「幼稚園」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を加え、「当該」を「幼稚園の教諭等については当該」に改め、「教育委員会」の下に「が、幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事」を加え、同条第二項中「教育委員会は」を「教育委員会及び長は」に改め、「幼稚園」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を、「都道府県の教育委員会」の下に「及び知事」を加える。
附則第六条(見出しを含む。)中「教育委員会」の下に「及び長」を加える。
(教育職員免許法の一部改正)
第十三条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「この法律で」を「この法律において」に改め、「とは、」の下に「学校(」を加え、「定める」を「規定する」に、「以下「学校」という」を「第三項において「第一条学校」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ」に改め、「主幹教諭」の下に「(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)」を、「栄養教諭」の下に「、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭」を加え、同条第三項中「この法律で」を「この法律において」に、「学校教育法第二条第二項に規定する国立学校」を「国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校」に改め、「又は公立学校」の下に「(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)」を、「以外の公立学校」の下に「(第一条学校に限る。)」を、「教育委員会」の下に「、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る。)の教員にあつてはその学校を所管する地方公共団体の長」を、「私立学校」の下に「(国及び地方公共団体以外の者が設置する学校をいう。以下同じ。)」を、「都道府県知事」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該指定都市等の長)」を加える。
第三条に次の一項を加える。
5 幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第一項の規定にかかわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の定めるところによる。
第四条第二項中「中等教育学校」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を加え、同条第三項中「及び中等教育学校」を「、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園」に改め、同条第四項中「中等教育学校」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を加える。
第七条第二項中「設置する」の下に「学校法人等(」を、「同じ。)」の下に「又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)」を加え、同条第三項中「幼稚園」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を加える。
第十四条の二中「学校法人」を「学校法人等」に改める。
第二十二条第一項中「教育職員」の下に「(幼保連携型認定こども園の教員を除く。次項において同じ。)」を加える。
附則第十四項中「、附則第五項の表備考第一号」を削り、「学校法人」を「学校法人等」に改め、「有する者)」の下に「並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項及び附則第十九項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の設置者(学校法人及び社会福祉法人を除く。以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとし、第十四条の二の学校法人等には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者並びにみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び同項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者」を加える。
附則第十五項中「幼稚園」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を加える。
附則に次の一項を加える。
19 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項に規定する保育士の登録をしている者であつて学士の学位又は短期大学士の学位その他の文部科学省令で定める基礎資格を有するものに対して教育職員検定により幼稚園の教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、認定こども園法一部改正法の施行の日から起算して五年を経過するまでの間は、第六条第二項の規定にかかわらず、当該基礎資格を取得した後文部科学省令で定める職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数及び当該基礎資格を取得した後大学その他の文部科学省令で定める機関において修得することを必要とする最低単位数として文部科学省令で定めるものによるものとする。この場合において、同条第四項及び第九条第四項の規定の適用については、第六条第四項中「得た日」とあるのは「得た日又は附則第十九項の文部科学省令で定める最低在職年数を満たし、かつ、同項の文部科学省令で定める最低単位数を修得した日」と、第九条第四項中「得た日」とあるのは「得た日若しくは附則第十九項の文部科学省令で定める最低在職年数を満たし、かつ、同項の文部科学省令で定める最低単位数を修得した日」とする。
別表第三第三欄中「含む」を「含み、幼稚園教諭の専修免許状、一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師を含む」に改め、同表備考第二号中「学校法人」を「学校法人等」に改め、同表備考第八号中「幼稚園」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を加える。
別表第七第三欄中「又は中等教育学校」を「、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園」に改める。
別表第八第三欄中「含む」を「含み、小学校教諭の二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師を含む」に改める。
(社会教育法の一部改正)
第十四条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「この法律で」を「この法律において」に、「に基き」を「又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に基づき」に改める。
第四十三条中「第二条第二項に規定する国立学校」を「第一条に規定する学校(以下この条において「第一条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)であつて国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(次条第二項において「国立大学法人」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。)が設置するもの」に、「同項に規定する公立学校」を「第一条学校及び幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次条第二項及び第四十八条第一項において「公立大学法人」という。)を含む。)が設置するもの」に改める。
第四十四条第二項中「(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)」及び「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この項及び第四十八条第一項において同じ。)」を削り、「大学及び高等専門学校」を「幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長、大学、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園」に改める。
第四十八条第一項中「又は」を「若しくは幼保連携型認定こども園又は」に、「大学以外」を「大学及び幼保連携型認定こども園以外」に改める。
(私立学校法の一部改正)
第十五条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「規定する学校」の下に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)」を加える。
第四条中「都道府県知事」の下に「(第二号に掲げるもののうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園にあつては、当該指定都市等の長)」を加える。
第五条中「私立学校」の下に「(幼保連携型認定こども園を除く。第八条第一項において同じ。)」を加える。
第六十五条の三中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
附則第十二項中「、第五条」及び「、第八条第一項」を削り、「学校教育法附則第六条の規定により学校法人以外の者によつて設置された私立の学校(以下「学校法人立以外の私立の学校」という。)」を「学校法人立以外の私立の学校(学校教育法附則第六条の規定により学校法人以外の者によつて設置された私立の学校をいう。以下この項において同じ。)並びに学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園(以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園」という。)を設置する者(学校法人及び社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)によつて設置されたみなし幼保連携型認定こども園及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園をいう。以下この項において同じ。)及び社会福祉法人によつて設置された幼保連携型認定こども園を含むものとし、第五条及び第八条第一項の規定中私立学校には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校」に改め、「学校を設置する者」の下に「並びに学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園を設置する者及び幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人」を加える。
(学校施設の確保に関する政令の一部改正)
第十六条 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「規定する学校」の下に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第三項において「幼保連携型認定こども園」という。)」を加え、同条第三項中「大学」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を加える。
(公職選挙法の一部改正)
第十七条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十七条中「規定する学校」の下に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園」を加える。
第百四十条の二第二項中「規定する学校」の下に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園」を加える。
(建築基準法の一部改正)
第十八条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
別表第二(る)の項下欄第五号中「学校」の下に「(幼保連携型認定こども園を除く。)」を加える。
(地方公務員法の一部改正)
第十九条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第五十七条中「に規定する公立学校」を「第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体の設置するもの」に、「同法」を「学校教育法第七条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二十六条において準用する場合を含む。)」に、「、教員及び」を「及び教員並びに学校教育法第二十七条第二項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項(同法第四十九条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第六十条第一項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)、第六十九条第一項、第九十二条第一項及び第百二十条第一項並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第二項に規定する」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
(社会福祉法の一部改正)
第二十条 社会福祉法の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号中「又は小規模住居型児童養育事業」を「、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
(国有財産特別措置法の一部改正)
第二十一条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「、社会福祉法人」の下に「、学校法人」を加え、同項第二号イ中「措置」の下に「(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)が委託を受けて行うものを除く。)」を加え、同号中ニを削り、ホをニとし、同号に次のように加える。
ホ 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による施設型給付費又は特例施設型給付費の支給に係る同法に規定する小学校就学前子どもに対する保育(児童福祉法第三十五条第四項の認可を得た児童福祉施設において実施するものに限る。)の用
第二条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 地方公共団体、社会福祉法人又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)において、幼保連携型認定こども園の施設の用に供するとき。
第三条第一項第四号中「私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)」を「学校法人」に改める。
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第二十二条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十項中「設置する者」の下に「並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を設置する者」を加える。
(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正)
第二十三条 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「及び特別支援学校」を「、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園」に改め、同条第二項中「、主幹教諭」の下に「(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)」を、「、栄養教諭」の下に「、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭」を、「養護助教諭」の下に「、助保育教諭」を加える。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第二十四条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項中「規定する学校」の下に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)」を加える。
第二十三条第二号、第三号、第五号及び第十号中「学校」を「教育委員会の所管に属する学校」に改める。
第二十四条中「の各号」を削り、第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 幼保連携型認定こども園に関すること。
第二十六条第二項第六号中「第二十九条」を「第二十七条の二及び第二十九条」に改める。
第二十七条の二の見出しを「(私立学校に関する事務に係る都道府県委員会の助言又は援助)」に改め、同条中「第二十四条第二号」を「第二十四条第三号」に改め、同条を第二十七条の六とし、第二十七条の次に次の四条を加える。
(幼保連携型認定こども園に関する意見聴取)
第二十七条の二 地方公共団体の長は、当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務のうち、幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定その他の当該地方公共団体の教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして当該地方公共団体の規則で定めるものの実施に当たつては、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。
2 地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
(幼保連携型認定こども園に関する意見の陳述)
第二十七条の三 教育委員会は、当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。
(幼保連携型認定こども園に関する資料の提供等)
第二十七条の四 教育委員会は、前二条の規定による権限を行うため必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。
(幼保連携型認定こども園に関する事務に係る教育委員会の助言又は援助)
第二十七条の五 地方公共団体の長は、第二十四条第二号に掲げる幼保連携型認定こども園に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該地方公共団体の教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。
第三十二条中「大学」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を加える。
第五十四条の二中「前条第二項」を「第五十四条第二項」に改め、同条を第五十四条の三とし、第五十四条の次に次の一条を加える。
(幼保連携型認定こども園に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等)
第五十四条の二 地方公共団体の長が管理し、及び執行する当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務に係る第四十八条から第五十条の二まで、第五十三条及び前条第二項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第四項を除く。)中「都道府県委員会」とあるのは「都道府県知事」と、第四十八条第四項中「都道府県委員会に」とあるのは「都道府県知事に」と、第四十九条及び第五十条中「市町村委員会」とあるのは「市町村長」と、「当該教育委員会」とあるのは「当該地方公共団体の長」と、第五十条の二中「長及び議会」とあるのは「議会」と、第五十三条第一項中「第四十八条第一項及び第五十一条」とあるのは「第四十八条第一項」と、「地方公共団体の長又は教育委員会」とあるのは「地方公共団体の長」と、同条第二項中「市町村長又は市町村委員会」とあるのは「市町村長」と、前条第二項中「地方公共団体の長又は教育委員会」とあるのは「地方公共団体の長」と、「市町村長又は市町村委員会」とあるのは「市町村長」とする。
第六十三条中「第五十四条の二」の下に「及び第五十四条の三」を加える。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十七条の二第一項の規則の制定は、施行日前においても行うことができる。この場合において、地方公共団体の長は、当該規則を制定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の一部改正)
第二十六条 公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「規定する学校」の下に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園」を加える。
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正)
第二十七条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「規定する学校」の下に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第五条第二項及び第十一条において「幼保連携型認定こども園」という。)」を加える。
第五条第二項中「教育委員会」の下に「(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る裁定にあつては、当該地方公共団体の長)」を加える。
第十一条中「教育委員会」の下に「(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る補償にあつては、地方公共団体の長)」を加える。
(道路交通法の一部改正)
第二十八条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第四項中「又は幼稚園」を「、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育又は保育のための施設」に、「つとめなければ」を「努めなければ」に改める。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)
第二十九条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十七条第一項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園
(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(この法律の施行の際現に存する旧児童福祉法第三十五条第四項の規定により設置された保育所又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第四項に規定する申出施設等であるものに限る。)の経営者であった者であって、当該保育所又は幼稚園を廃止して就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この条において「認定こども園法一部改正法」という。)により改正された就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「新認定こども園法」という。)第十七条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けたもの又は認定こども園法一部改正法附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園(以下この条において「みなし幼保連携型認定こども園」という。)を設置する者に係るもの(当該認可を受けるまでの間(みなし幼保連携型認定こども園にあっては認定こども園法一部改正法の施行の日までの間)に社会福祉施設職員等退職手当共済法第六条第一項の規定により当該退職手当共済契約を解除されていないものに限る。)に限る。)は、新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可を受けた日(みなし幼保連携型認定こども園にあっては認定こども園法一部改正法の施行の日)以後、当該認可を受けた幼保連携型認定こども園又はみなし幼保連携型認定こども園に係る退職手当共済契約とみなす。
2 施行日前に前条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の同法の相当の規定によってしたものとみなす。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第三十一条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第六号の二を第六号の三とし、第六号の次に次の一号を加える。
六の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十二条若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この号において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置したものを除く。)又は認定こども園法一部改正法附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の災害復旧事業
第三条第一項第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の規定により確認された私立の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(第十七条第一項において「特定私立幼稚園」という。)の災害復旧事業
第四条第五項中「第六号の二」を「第六号の三」に、「、地方公共団体」を「地方公共団体」に改め、「係る事業」の下に「並びに同項第十一号の二に掲げる事業」を加え、「当該施設の設置者」を「これらの事業に係る施設の設置者」に改める。
第十七条第一項中「激甚災害を受けた」を「激甚災害を受けた特定私立幼稚園以外の」に改め、「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。
(母子及び寡婦福祉法の一部改正)
第三十二条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の見出しを「(特定教育・保育施設の利用等に関する特別の配慮)」に改め、同条中「児童福祉法第二十四条第三項の規定により保育所に入所する児童を選考する」を「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設(次項において「特定教育・保育施設」という。)又は同法第四十三条第三項に規定する特定地域型保育事業(次項において「特定地域型保育事業」という。)の利用について、同法第四十二条第一項若しくは第五十四条第一項の規定により相談、助言若しくはあつせん若しくは要請を行う場合又は児童福祉法第二十四条第三項の規定により調整若しくは要請を行う」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特定教育・保育施設の設置者又は子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者は、同法第三十三条第二項又は第四十五条第二項の規定により当該特定教育・保育施設を利用する児童(同法第十九条第一項第二号又は第三号に該当する児童に限る。以下この項において同じ。)又は当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用する児童を選考するときは、母子家庭等の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
(母子保健法の一部改正)
第三十三条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。
第十五条中「保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては」を削る。
第十七条第一項中「第十三条」を「第十三条第一項」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第三十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
別表第三中「、第三十三条」を削り、同表の一の項の第一欄中「私立学校法」の下に「(昭和二十四年法律第二百七十号)」を加える。
(住民基本台帳法の一部改正)
第三十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二中一の三の項を一の四の項とし、一の二の項を一の三の項とし、一の項の次に次のように加える。
一の二 市町村長
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による同法第十一条の子どものための教育・保育給付の支給又は同法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二の五の二の項中「又は」を「若しくは同条第五項若しくは第六項の措置、」に改め、「費用の徴収」の下に「又は同条第十一項若しくは第十二項の処分」を加え、同表の五の四の項中「、第三項」を削る。
別表第三の七の二の項中「、第三項」を削る。
別表第四中一の四の項を一の五の項とし、一の三の項を一の四の項とし、一の二の項を一の三の項とし、一の項の次に次のように加える。
一の二 市町村長
子ども・子育て支援法による同法第十一条の子どものための教育・保育給付の支給又は同法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四の四の二の項中「又は」を「若しくは同条第五項若しくは第六項の措置、」に改め、「費用の徴収」の下に「又は同条第十一項若しくは第十二項の処分」を加え、同表の四の四の項中「、第三項」を削る。
別表第五第八号の二中「、第三項」を削る。
(児童手当法の一部改正)
第三十六条 児童手当法の一部を次のように改正する。
目次中「―第二十二条」を「・第十九条」に、「第二十二条の二」を「第二十条」に改める。
第一条中「法律は」の下に「、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため」を加える。
第三条第一項及び第三項各号並びに第七条第一項及び第二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。
第十四条中「市町村長は」の下に「、地方税の滞納処分の例により」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第十七条第一項中「第十四条」を「第十四条第一項」に改める。
第十八条第一項中「第二十条第一項各号」を「子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号」に改める。
第二十条から第二十二条までを削る。
第二十二条の二第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、第四章中同条を第二十条とする。
第二十二条の三第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、「(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。次条において「保育料」という。)」を削り、同条第二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十三条第四項に規定する保育料」を「児童福祉法第五十六条第十一項各号又は第十二項各号に定める費用」に改め、同条を第二十一条とする。
第二十二条の四第一項中「により保育料」を「により費用」に改め、「徴収する場合」の下に「又は同条第十一項若しくは第十二項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合」を加え、「保育料を支払うべき扶養義務者」を「同法第五十六条第三項の規定により徴収する費用を支払うべき扶養義務者又は同条第十一項若しくは第十二項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を支払うべき保護者」に改め、「当該扶養義務者」の下に「又は保護者」を、「に保育料」の下に「(同条第三項の規定により徴収する費用又は同条第十一項若しくは第十二項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条を第二十二条とする。
第二十二条の五第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条を第二十二条の二とする。
第二十三条第一項中「拠出金その他この法律」を「第十四条第一項」に、「徴収し、又はその還付を受ける」を「徴収する」に改め、同条第三項中「拠出金その他この法律」を「第十四条第一項」に改める。
第二十四条の二を削る。
第二十五条中「拠出金その他この法律」を「第十四条第一項」に改める。
第二十六条中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。
第二十九条第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十九条の二を削る。
第二十九条の三中「第二十二条の二から第二十二条の五まで」を「第二十条から第二十二条の二まで」に、「第十四条」を「第十四条第一項」に改め、同条を第二十九条の二とする。
第三十条中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。
附則第二条第三項中「第十九条まで」を「第二十二条まで」に改め、「、第二十二条第一項、第二十二条の二から第二十二条の四まで」及び「第二十四条の二及び」を削り、同条第五項中「第二十九条の三」を「第二十九条の二」に、「第二十二条の五」を「第二十二条の二」に、「第二十二条の四」を「第二十二条」に改める。
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 施行日の属する月の前月以前の月分の旧児童手当法の規定による児童手当(次条において「旧児童手当」という。)に要する費用については、なお従前の例による。
第三十八条 施行日の属する月の前月以前の月分の旧児童手当及び施行日の前日の属する年度以前の年度の児童育成事業(旧児童手当法第二十九条の二第一項に規定する児童育成事業をいう。)に係る拠出金の徴収については、なお従前の例による。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第三十九条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項第三号中「幼稚園その他」を「幼稚園、幼保連携型認定こども園その他」に改める。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
第四十条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六項の表過疎地域自立促進特別措置法別表児童福祉施設の項の項中「保育所」の下に「又は幼保連携型認定こども園」を加える。
(私立学校振興助成法の一部改正)
第四十一条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「規定する学校」の下に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)」を加える。
第九条中「又は特別支援学校」を「、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園」に改める。
附則第二条の見出し中「設置者」を「設置者等」に改め、同条第一項中「学校教育法附則第六条の規定により私立の幼稚園を設置する者(以下「学校法人以外の私立の幼稚園の設置者」という。)」を「学校法人以外の私立の幼稚園の設置者(学校教育法附則第六条の規定により私立の幼稚園を設置する者をいう。次項において同じ。)及び学校法人等以外の幼保連携型認定こども園の設置者(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者(学校法人及び社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「設置者」の下に「及び学校法人等以外の幼保連携型認定こども園の設置者(以下この条において「学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等」という。)」を加え、同項の表第十二条第一号の項中「幼稚園」を「幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園」に改め、同表第十二条第三号の項中「幼稚園」を「幼稚園又は幼保連携型認定こども園」に改め、同表第十二条第四号の項中「幼稚園の経営」を「幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営」に、「幼稚園を設置する」を「幼稚園又は幼保連携型認定こども園を設置する」に、「幼稚園について」を「幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園について」に改め、同表第十三条第一項の項中「を設置する者(当該幼稚園」を「若しくは幼保連携型認定こども園を設置する者(当該幼稚園又は幼保連携型認定こども園」に改め、附則第二条第三項及び第五項中「設置者」を「設置者等」に改め、「係る幼稚園」の下に「又は幼保連携型認定こども園」を加え、同条第六項中「において」を「の規定により」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に対する措置)
第二条の二 第三条、第九条、第十条及び第十二条から第十五条までの規定中学校法人には、当分の間、幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人を含むものとする。
2 前項の社会福祉法人に係る第十二条から第十四条までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条各号列記以外の部分
所轄庁
都道府県知事
第十二条第一号
その業務
当該幼保連携型認定こども園の経営に関する業務
学校法人の関係者
幼保連携型認定こども園の経営に関係のある者
質問させ
当該幼保連携型認定こども園の経営に関し質問させ
その帳簿
当該幼保連携型認定こども園の経営に関する帳簿
第十二条第三号
予算が
当該幼保連携型認定こども園の経営に関する予算が
第十二条第四号
当該学校法人の役員
当該幼保連携型認定こども園の経営を担当する当該社会福祉法人の役員
、法令
又は法令
所轄庁
都道府県知事
処分又は寄附行為
当該幼保連携型認定こども園についての処分
当該役員の解職をすべき旨
当該幼保連携型認定こども園の経営を担当する役員の担当を解くべき旨
第十二条の二第一項から第三項まで(第十三条第二項において準用する場合を含む。)
所轄庁
都道府県知事
第十三条第一項
所轄庁
都道府県知事
当該学校法人の理事
当該幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人の代表者
解職しようとする役員
担当を解こうとする役員
第十四条第一項
文部科学大臣
附則第二条の二第三項の規定による特別の会計について、文部科学大臣
第十四条第二項及び第三項
所轄庁
都道府県知事
3 幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、私立学校法第四十八条の規定を準用する。
4 前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。
5 第二項の規定により読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第四十二条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「規定する私立学校」の下に「及び学校法人が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。附則第十三条において同じ。)」を加える。
附則第十三条中「の幼稚園」の下に「並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この条において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者(学校法人を除く。以下この条において「学校法人以外のみなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)によって設置された当該みなし幼保連携型認定こども園及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(以下この条において「特例設置幼保連携型認定こども園」という。)」を加え、「同条」を「学校教育法附則第六条」に改め、「設置する学校法人以外の者」の下に「並びに学校法人以外のみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び特例設置幼保連携型認定こども園の設置者」を加える。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第四十三条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条の見出しを「(交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)」に改め、同条中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」を「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」に、「第二十条第一項第四号」を「第六十九条第一項第四号」に改める。
第十五条の二中「児童手当法」を「子ども・子育て支援法」に改める。
附則第四項及び第五項中「関する第十五条の規定の適用については」を「関しては、第十五条の規定を準用する。この場合において」に、「見出し中「児童手当法」を「見出し中「子ども・子育て支援法」に、「同条中「児童手当法」を「同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」に、「改正前の児童手当法」」を「改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるもの」に改める。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 前条の規定による改正前の国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項に規定する交流派遣職員に関する第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十条第一項に規定する拠出金の徴収については、前条の規定による改正後の国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(過疎地域自立促進特別措置法の一部改正)
第四十五条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第十一号中「施設」の下に「及び幼保連携型認定こども園(同法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。別表児童福祉施設の項において同じ。)」を加える。
別表児童福祉施設の項中「保育所」の下に「又は幼保連携型認定こども園」を加える。
(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)
第四十六条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出しを「(派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)」に改め、同条中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」を「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」に、「第二十条第一項第三号」を「第六十九条第一項第三号」に改める。
附則第三条及び第四条中「関する第八条の規定の適用については」を「関しては、第八条の規定を準用する。この場合において」に、「見出し中「児童手当法」を「見出し中「子ども・子育て支援法」に、「同条中「児童手当法」を「同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」に、「改正前の児童手当法」」を「改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第三号」とあるのは「第二十条第一項第三号」と読み替えるもの」に改める。
(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条 前条の規定による改正前の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第三条第二項に規定する派遣職員に関する第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十条第一項に規定する拠出金の徴収については、前条の規定による改正後の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)
第四十八条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第一項中「児童福祉法第二十四条第三項の規定により保育所に入所する児童を選考する」を「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設(次項において「特定教育・保育施設」という。)又は同法第四十三条第三項に規定する特定地域型保育事業(次項において「特定地域型保育事業」という。)の利用について、同法第四十二条第一項若しくは第五十四条第一項の規定により相談、助言若しくはあっせん若しくは要請を行う場合又は児童福祉法第二十四条第三項の規定により調整若しくは要請を行う」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 特定教育・保育施設の設置者又は子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者は、同法第三十三条第二項又は第四十五条第二項の規定により当該特定教育・保育施設を利用する児童(同法第十九条第一項第二号又は第三号に該当する児童に限る。以下この項において同じ。)又は当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用する児童を選考するときは、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。
(独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)
第四十九条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「又は幼稚園」を「、幼稚園又は幼保連携型認定こども園」に改める。
第十五条第一項第七号中「規定する学校」の下に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第三十条において「幼保連携型認定こども園」という。)」を加える。
第三十条中「教育委員会」の下に「(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)」を加える。
附則第八条の見出しを「(保育所等の災害共済給付)」に改め、同条第一項中「、保育所」の下に「等(保育所」を加え、「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改め、「いう。)」の下に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園であって児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものをいう。)」を加え、同条第三項中「保育所」を「附則第八条第一項に規定する保育所等」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第五十条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第十一項の表教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の項を次のように改める。
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
第二条第三項
、当該指定都市等の長)
当該指定都市等の長、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
第十二条第十一項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項中「第二十七条の二」を「第二十七条の六」に改める。
第十三条第四項の表教育職員免許法の項を次のように改める。
教育職員免許法
第二条第三項
、当該指定都市等の長)
当該指定都市等の長、学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
第十三条第四項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項中「第二十七条の二」を「第二十七条の六」に改める。
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)
第五十一条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十七条の見出しを「(子ども・子育て支援法の特例)」に改め、同条中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」を「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」に、「第二十条第一項第四号」を「第六十九条第一項第四号」に改める。
附則第六項及び第七項中「関する第十七条の規定の適用については」を「関しては、第十七条の規定を準用する。この場合において」に、「見出し中「児童手当法」を「見出し中「子ども・子育て支援法」に、「同条中「児童手当法」を「同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」に、「改正前の児童手当法」」を「改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるもの」に改める。
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 前条の規定による改正前の法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十四条第一項に規定する私立大学派遣検察官等に関する第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十条第一項に規定する拠出金の徴収については、前条の規定による改正後の法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国立大学法人法の一部改正)
第五十三条 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「特別支援学校」の下に「、幼保連携型認定こども園」を加える。
(次世代育成支援対策推進法の一部改正)
第五十四条 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条第四項中「あらかじめ」の下に「、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴き、かつ、内閣総理大臣に協議するとともに」を加え、「、総務大臣」を「総務大臣」に改める。
第八条第一項中「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第六項及び第七項中「市町村は」の下に「、市町村行動計画を策定したときは」を加える。
第九条第一項中「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第六項及び第七項中「都道府県は」の下に「、都道府県行動計画を策定したときは」を加える。
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)
第五十五条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の見出しを「(子ども・子育て支援法の特例)」に改め、同条中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」を「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」に、「第二十条第一項第四号」を「第六十九条第一項第四号」に改める。
附則第六項及び第七項中「関する第九条の規定の適用については」を「関しては、第九条の規定を準用する。この場合において」に、「見出し中「児童手当法」を「見出し中「子ども・子育て支援法」に、「同条中「児童手当法」を「同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」に、「改正前の児童手当法」」を「改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるもの」に改める。
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条 前条の規定による改正前の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員に関する第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十条第一項に規定する拠出金の徴収については、前条の規定による改正後の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(発達障害者支援法の一部改正)
第五十七条 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第七条中「保育の実施に当たって」を「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行う場合又は同条第二項の規定による必要な保育を確保するための措置を講じる場合」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第五十八条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百八条中「による児童手当」の下に「及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による地域子ども・子育て支援事業」を加える。
第百九条中「年金特別会計は、」の下に「内閣総理大臣及び」を加え、同条に次の一項を加える。
2 年金特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては厚生労働大臣が、その他のものについてはその他のもののうち基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定及び業務勘定に係るものにあっては厚生労働大臣が、子ども・子育て支援勘定に係るものにあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣が行うものとする。
第百十条中「児童手当勘定」を「子ども・子育て支援勘定」に改める。
第百十一条第五項中「児童手当勘定」を「子ども・子育て支援勘定」に改め、同項第一号イ中「児童手当法第二十条第一項第一号から第四号まで」を「子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号」に改め、同項第二号中ホを削り、ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 子ども・子育て支援法第六十八条第二項の規定による交付金(以下「子ども・子育て支援交付金」という。)
第百十一条第六項第一号ホ中「児童手当勘定」を「子ども・子育て支援勘定」に改め、同項第二号イ中「児童手当法第二十条第一項第一号」を「子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号」に改める。
第百十二条中「児童手当勘定」を「子ども・子育て支援勘定」に改める。
第百十三条第三項中「児童手当勘定」を「子ども・子育て支援勘定」に改め、「費用で」の下に「国庫が負担するもの並びに子ども・子育て支援法第六十五条第三号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法第六十八条第二項の規定により」を加える。
第百十四条第八項中「児童手当法第二十条第一項第一号」を「子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号」に、「児童手当勘定」を「子ども・子育て支援勘定」に改める。
第百十八条の見出しを「(子ども・子育て支援勘定の積立金)」に改め、同条第一項中「児童手当勘定」を「子ども・子育て支援勘定」に、「児童育成事業費」を「子ども・子育て支援交付金」に改め、同条第二項中「児童手当勘定」を「子ども・子育て支援勘定」に改め、同条第三項中「児童育成事業費」を「子ども・子育て支援交付金」に、「児童手当勘定」を「子ども・子育て支援勘定」に改める。
第百十九条中「児童手当勘定」を「子ども・子育て支援勘定」に改める。
第百二十条第二項第三号中「児童手当勘定」を「子ども・子育て支援勘定」に改め、「金額」の下に「(子ども・子育て支援交付金の額を除く。)」を加える。
第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項中「児童手当勘定」を「子ども・子育て支援勘定」に改める。
附則第三十一条の二の前の見出しを削り、同条及び第三十一条の三を次のように改める。
(年金特別会計における児童手当に関する経理)
第三十一条の二 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法による児童手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「児童手当及び」とあるのは「児童手当(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた子ども・子育て整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下「整備法改正前児童手当法」という。)による児童手当を含む。)及び」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号ホ中「児童手当の業務取扱費」とあるのは「児童手当の業務取扱費及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「執行に要する費用」とあるのは「執行に要する費用並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第五項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「及び子ども・子育て支援交付金」とあるのは「並びに子ども・子育て支援交付金及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「第五項」とあるのは「第五項並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項まで及び第五項」とする。
(年金特別会計における子ども手当に関する経理)
第三十一条の三 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「地域子ども・子育て支援事業」とあるのは「地域子ども・子育て支援事業並びに平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)による子ども手当」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、同号ホ中「児童手当の業務取扱費」とあるのは「児童手当及び子ども手当の業務取扱費並びに児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「執行に要する費用」とあるのは「執行に要する費用並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「児童手当交付金及び子ども・子育て支援交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「第五項」とあるのは「第五項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項」とする。
附則第三十一条の三の次に次の一条を加える。
第三十一条の四 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「地域子ども・子育て支援事業」とあるのは「地域子ども・子育て支援事業並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)による子ども手当」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、同号ホ中「児童手当の業務取扱費」とあるのは「児童手当及び子ども手当の業務取扱費並びに児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「執行に要する費用」とあるのは「執行に要する費用並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「児童手当交付金及び子ども・子育て支援交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「第五項」とあるのは「第五項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項」とする。
(日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)
第五十九条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第百三条第二項中「規定する学校」の下に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園」を加える。
(日本年金機構法の一部改正)
第六十条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第三項中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」を「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」に改める。
第二十六条第二項中「児童手当法」を「子ども・子育て支援法」に改める。
第二十七条第二項第一号中「児童手当法第二十二条第三項」を「子ども・子育て支援法第七十一条第三項」に改める。
第四十八条第一項中「児童手当法」を「子ども・子育て支援法」に改める。
附則第十一条中「児童手当法」の下に「(昭和四十六年法律第七十三号)」を加える。
附則第十八条第二項第二号中「旧児童手当法」を「平成二十四年改正前児童手当法」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「旧児童手当法」を「平成二十四年改正前児童手当法」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下この号において「整備法改正前児童手当法」という。)第二十二条第三項に規定する権限に係る事務並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十二条第八項に規定する事務を行うこと。
附則第十八条第三項中「(平成十六年法律第百六十六号)」の下に「、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「整備法改正前児童手当法」という。)」を加え、「旧児童手当法」を「平成二十四年改正前児童手当法」に改め、「船員保険法、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」の下に「、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法」を加える。
(PTA・青少年教育団体共済法の一部改正)
第六十一条 PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「除く。)」の下に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園」を加え、「同法」を「学校教育法」に改める。
第四条第四項第一号中「(平成十八年法律第七十七号)第七条第一項」を「第二条第六項」に改める。
(スポーツ基本法の一部改正)
第六十二条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「公立学校」の下に「並びに国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)及び地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)」を加える。
(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正)
第六十三条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「第七条第一項」を「第二条第六項」に改める。
(児童手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十四条 児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第三項中「平成二十八年度」の下に「又は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日の前日の属する年度のいずれか早い年度」を加える。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第六十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
別表第一の八の項中「実施」の下に「若しくは措置」を加え、同表に次のように加える。
九十四 市町村長
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
別表第二の十二の項中「実施」の下に「又は措置」を加え、同表に次のように加える。
百十七 市町村長
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第六十六条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の見出しを「(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)」に改め、同条中「子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」を「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に、「第十七条」を「第十四条」に、「第五十三条」を「第四十九条」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第六十七条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第三項の表食品安全委員会の項の次に次のように加える。
子ども・子育て会議
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
第六十八条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
附則第二条第五項に次の一号を加える。
四 子ども・子育て支援法附則第十条第一項に規定する保育緊急確保事業に関すること。
第六十九条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第十九号を第二十号とし、第十八号の次に次の一号を加える。
十九 子ども及び子どもを養育している者に必要な支援をするための基本的な政策並びに少子化の進展への対処に関する事項
第四条第二項中「少子化及び」を削り、「保護並びに」を「保護及び」に改め、同条第三項第二十七号の三の次に次の三号を加える。
二十七の四 少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
二十七の五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に規定する子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第六十九条に規定する拠出金の徴収に関することを除く。)。
二十七の六 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定するものをいう。)に関する制度に関すること。
第四条第三項第四十二号を次のように改める。
四十二 削除
第十一条の三中「第四条第一項第十九号」を「第四条第一項第二十号」に改め、同条を第十一条の四とし、第十一条の二の次に次の一条を加える。
第十一条の三 第四条第一項第十九号及び第三項第二十七号の四から第二十七号の六までに掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第三十七条第三項の表子ども・子育て会議の項中「(平成二十四年法律第六十五号)」を削る。
第四十条第一項中「北方対策本部」の下に「、子ども・子育て本部」を加える。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(子ども・子育て本部)
第四十一条の二 子ども・子育て本部は、第四条第一項第十九号及び第三項第二十七号の四から第二十七号の六までに掲げる事務をつかさどる。
2 子ども・子育て本部の長は、子ども・子育て本部長とし、第十一条の三の特命担当大臣をもって充てる。
3 子ども・子育て本部長は、子ども・子育て本部の事務を統括する。
4 子ども・子育て本部長は、子ども・子育て本部の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。
5 子ども・子育て本部に、子ども・子育て副本部長を置く。
6 子ども・子育て副本部長は、子ども・子育て本部長の職務を助ける。
7 子ども・子育て本部に、所要の職員を置く。
8 第二項から前項までに定めるもののほか、子ども・子育て本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第二条第五項第四号を削る。
(内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
第七十条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日が附則第四号に掲げる規定の施行の日後である場合には、第六十八条中「附則第二条第五項」とあるのは、「附則第二条第四項」とする。
(文部科学省設置法の一部改正)
第七十一条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第七号中「及び特別支援学校」を「、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第七十二条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日
二 第六十七条の規定 平成二十五年四月一日
三 第十三条中教育職員免許法附則に一項を加える改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第六十八条及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
五 第六十六条の規定 この法律の公布の日又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の公布の日のいずれか遅い日
六 第三十五条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第三号に掲げる規定の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
内閣総理大臣 野田佳彦
総務大臣 川端達夫
法務大臣 滝実
財務大臣 安住淳
文部科学大臣 平野博文
厚生労働大臣 小宮山洋子
国土交通大臣 羽田雄一郎