第十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に、「第八十四条の六」を「第八十四条の七」に、「第八十六条の五」を「第八十六条の六」に改める。
第二条第二項第九号中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改め、同項第十号中「第二条第十二号の六の二」を「第二条第十二号の五の三」に改め、同項第十号の二中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に、「第二条第十二号の六の三」を「第二条第十二号の六の二」に改め、同項第十七号の二中「第二条第十二号の十八」を「第二条第十二号の十九」に改める。
第九条の八中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者が第三十七条の十四第五項第一号」を「第三十七条の十四第一項」に、「営業所(同号」を「営業所(同項」に、「開設した同号に規定する非課税口座に同項第二号に規定する非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に」を「第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が」に改め、「当該非課税管理勘定に係る」を削り、「の所得税法」を「(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)の所得税法」に、「のうち次」を「で次」に改め、同条各号を次のように改める。
一 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの
イ 第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る第八条の四第一項第一号に規定する基準日においてその内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
ロ 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
ハ 第八条の四第一項第三号に掲げる特定投資法人の投資口の配当等
二 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後二十年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの
イ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものの収益の分配
第九条の九第一項中「のうち前条各号」を「で前条第一号イからハまで」に改める。
第十条第一項中「の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する」を「に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)であるとき、又は比較試験研究費の額が零であるときは、百分の八・五)を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 増減試験研究費割合が百分の五を超える場合 百分の九に、当該増減試験研究費割合から百分の五を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
二 増減試験研究費割合が百分の五以下である場合 百分の九から、百分の五から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合が百分の六未満であるときは百分の六とする。)
第十条第十項中「から第四項まで」を「、第三項、第六項又は第七項」に、「及び」を「並びに」に、「第十条」を「第十条第一項、第三項、第六項及び第七項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第四項に規定する」を「第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする」に、「同項」を「これらの規定」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「から第四項まで」を「、第三項、第六項及び第七項」に、「、修正申告書又は更正請求書に、」を「(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「前項」を「前項第三号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項第一号中「又は」を「若しくは」に、「費用で」を「費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるもののために要する費用で、」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする年(次号及び第十一項において「適用年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
第十条第六項第三号から第五号までを削り、同項第六号中「第四項の規定の適用を受けようとする年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。以下この項及び第九項において「」、「」という。)」及び「。次号において同じ。」を削り、同号を同項第三号とし、同号の次に次の三号を加える。
四 調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。
五 中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。
六 試験研究費割合 第一項、第三項又は前項の規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
第十条第六項第七号を次のように改める。
七 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者(第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者をいう。以下この号において同じ。)に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
第十条第六項第八号中「売上金額(」の下に「所得税法第二条第一項第十六号に規定する」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「個人が、」を「個人の」に、「平成二十九年」を「平成三十一年」に、「各年(」を「各年分(第四項(第二号に係る部分に限る。)又は第五項の規定の適用を受ける年分及び」に、「年を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する」を「年分を除く。)において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額が平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える」に、「当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「その超える部分の金額に超過税額控除割合(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「超過税額控除限度額」という。)」に、「各号に定める金額が」を「超過税額控除限度額が」に改め、同項各号を削り、同項を同条第七項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「当該年分」を「その年分」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの平成三十年及び平成三十一年の各年分(平成三十年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年分(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年分を除く。)を除く。)において、増減試験研究費割合が百分の五を超える場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 前項中「の百分の十二に相当する」とあるのは、「に特例割合(百分の十二に、増減試験研究費割合から百分の五を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)をいう。)を乗じて計算した」とする。
二 前項後段中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十五」とする。
5 第一項の青色申告書を提出する個人又は第三項の中小事業者で青色申告書を提出するものの平成三十年及び平成三十一年の各年分(前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける年分を除く。)において、試験研究費割合が百分の十を超える場合における第一項又は第三項の規定の適用については、これらの規定中「の百分の二十五に相当する」とあるのは「の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前事業所得税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該二を乗じて計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」とする。
第十条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の青色申告書を提出する個人の平成三十年及び平成三十一年の各年分における同項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは、「百分の十四」とする。
第十条の二第一項中「第二条第一項第十六号」を「第二条第一項第十五号」に、「電気事業の用」を「発電事業者に該当する個人のうち、同項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者若しくは同項第十三号に規定する特定送配電事業者のいずれかに該当するもの又は大規模な発電を行うものとして財務省令で定めるものが発電の用」に改め、同条第三項中「前条第六項第四号」を「前条第八項第五号」に、「同条第六項第二号」を「同条第八項第四号」に改め、同条第九項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第十項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改める。
第十条の三第一項中「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「及び第五項」を削り、「以下この条において「供用年」を「第三項及び第九項において「供用年」に、「。第五項」を「。第三項」に改め、同項第一号中「、器具及び備品」及び「事務処理の能率化、」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「及び第三項」を削り、「(以下この項」の下に「及び第五項」を加え、「第十条第六項第二号」を「第十条第八項第四号」に改め、「及び第七項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第五項又は」を削り、「控除される金額」の下に「又は第十条の五の二第三項及び第十条の五の三第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額」を加え、「当該金額」を「これらの金額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項中「第五項又は第六項に規定する」を削り、「これら」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項中「及び第三項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第十項中「から第四項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十一項中「第五項及び第六項」を「第三項」に、「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「これら」を「同項」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「第七項」を「第四項」に、「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項中「第五項から第七項までの」を「第三項又は第四項の」に、「及び」を「並びに」に、「第十条の三第五項から第七項まで」を「第十条の三第三項及び第四項」に改め、同項を同条第十項とする。
第十条の四第三項中「税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額に当該認定を受けた日が次の各号に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ」を「その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という」に、「第十条第六項第二号」を「第十条第八項第四号」に改め、同項各号を削り、同条第六項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第七項中「第十条の四第三項」を「第十条の四の二第三項」に改め、同条を第十条の四の二とする。
第十条の三の次に次の一条を加える。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の四 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項から第三項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(第三項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が百億円を超える場合には、百億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定事業用機械等を承認地域経済牽引事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額の百分の四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。
5 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定事業用機械等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
7 その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四第三項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の五第一項中「第十条第六項第二号」を「第十条第八項第四号」に、「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に改め、同条第二項中「第一号に」を「前項第一号及び第三号に」に、「二十万円(当該個人が第二号に掲げる要件を満たす場合には、五十万円)に当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数)を乗じて計算した金額」を「次に掲げる金額の合計額」に改め、同項各号を次のように改める。
一 三十万円(当該個人の基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者のうち当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当しない者の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされた場合には、六十万円)に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。次号において同じ。)のうち当該個人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数(同号及び第三号において「特定新規雇用者数」という。)に達するまでの数を乗じて計算した金額
イ 当該個人との間で労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者でないこと。
二 二十万円(前号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、五十万円)に、当該個人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該特定業務施設に勤務するものの総数(当該総数が当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)として政令で定めるところにより証明がされた数(以下この号及び次号において「新規雇用者総数」という。)から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数(当該数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。同号において同じ。)に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額
三 十万円(第一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、四十万円)に、新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数を超える部分の数を乗じて計算した金額
第十条の五第四項第一号中「第六号及び第十一号」を「第七号及び第十二号」に改め、同項第四号中「第七号及び第十号」を「第八号及び第十一号」に改め、同項第十一号中「個人が」を「個人の」に改め、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した」を削り、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号中「個人が」を「個人の」に、「地域再生法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この号及び第十一号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)に従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(同号において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(同号において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において整備した同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(第十一号において「特定業務施設」という。)」を「特定業務施設」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「次号に規定する」を削り、同号イ中「(平成十九年法律第百二十八号)」を削り、同号ロ中「(平成五年法律第七十六号)」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
第十条の五第五項中「前項第十号」を「前項第十一号」に改め、同条第七項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改める。
第十条の五の二第一項中「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第十条第六項第二号」を「第十条第八項第四号」に改め、「の百分の二十に相当する金額」の下に「(第十条の三第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」を加え、同条第四項中「控除される金額」の下に「又は第十条の三第三項及び第四項並びに次条第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額」を加え、「当該金額」を「これらの金額」に改め、同条第八項中「、修正申告書又は更正請求書に、」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる経営改善設備の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第九項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改める。
第十条の五の三第一項中「同条第二項」を「同条第二項第一号」に改め、「相当する金額(」の下に「第二号ロに定める要件を満たす個人にあつては、当該雇用者給与等支給増加額のうち当該個人の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に百分の二(当該個人が中小事業者である場合には、百分の十二)を乗じて計算した金額を加算した金額。」を加え、「第十条第六項第二号」を「第十条第八項第四号」に改め、「(同項第四号に規定する中小事業者をいう。次項第五号ハ及びニにおいて同じ。)」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 次に掲げる個人の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
イ 中小事業者 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。
ロ イに掲げる個人以外の個人 平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の当該比較平均給与等支給額に対する割合が百分の二以上であること。
第十条の五の三第二項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 中小事業者 第十条第八項第五号に規定する中小事業者をいう。
第十条の五の三第四項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「、控除」を「及びその額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額、控除」に、「及び」を「並びに」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第六項中「第十条の五の三第一項」を「第十条の五の四第一項」に改め、同条を第十条の五の四とする。
第十条の五の二の次に次の一条を加える。
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の三 特定中小事業者(第十条の三第一項に規定する中小事業者のうち中小企業等経営強化法第十三条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十三条第四項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その特定中小事業者のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用(第十条の三第一項に規定する指定事業の用又は前条第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定経営力向上設備等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 特定中小事業者が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の十に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該特定中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額(第十条の三第三項及び前条第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は第十条の三第三項及び第四項並びに前条第三項及び第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6 第一項の規定は、特定中小事業者が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。
7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定経営力向上設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。
9 第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の五の三第三項及び第四項(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
11 第六項から前項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の六第一項中「第十条第六項第二号」を「第十条第八項第四号」に改め、同項第二号中「第十条第二項」を「第十条第三項」に改め、同項第三号中「第十条第三項」を「第十条第六項」に改め、同項第四号中「第十条第四項」を「第十条第七項」に、「同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第五項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第四項」を「同項に規定する超過税額控除限度額のうち同項」に改め、同項第六号中「第十条の三第五項から第七項まで」を「第十条の三第三項又は第四項」に、「同条第五項」を「同条第三項」に改め、「、同条第六項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を削り、「同条第七項」を「同条第四項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
六の二 第十条の四第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第一項第七号中「第十条の四第三項」を「第十条の四の二第三項」に改め、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
十 第十条の五の三第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第二項中「第十条の三第七項又は第十条の五の二第四項」を「第十条の三第四項、第十条の五の二第四項又は第十条の五の三第四項」に改め、同条第三項中「第十条の三第八項又は第十条の五の二第五項」を「第十条の三第五項、第十条の五の二第五項又は第十条の五の三第五項」に改め、同条第四項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改める。
第十一条第一項中「(以下この条」を「(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条」に改め、同項の表の第一号の上欄中「第十条第六項第四号」を「中小事業者(第十条第八項第五号」に改め、「中小事業者」の下に「をいう。第三号において同じ。)」を加え、同号の中欄中「及び次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するもの」を削り、同表の第二号の下欄中「本邦と外国」を「外航船舶(本邦と外国との間」に、「もの(以下」を「船舶をいう。以下」に、「「外航船舶」という。)で」を「同じ。)で日本船舶(」に改め、「日本船舶」の下に「をいう。)」を加え、同表に次の一号を加える。
三 自動車の運転に関する技能及び知識の教授(主として道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第一項に規定する免許を受けようとする者に対するものに限る。)に係る学習支援業を営む中小事業者で、同法第九十九条第一項の規定により指定自動車教習所として指定された同法第九十八条第一項に規定する自動車教習所を設置するもの |
当該自動車教習所において当該事業の用に供される車両及び運搬具のうち貨物を運搬する構造の自動車として政令で定めるもの |
百分の二十 |
第十一条の二の次に次の一条を加える。
(被災代替資産等の特別償却)
第十一条の三 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が第十条第八項第五号に規定する中小事業者である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替資産等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
資 産 |
割 合 |
割 合 |
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの |
百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十) |
百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二) |
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの |
百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) |
百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四) |
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災代替資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、被災代替資産等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
第十二条第三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に改める。
第十二条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第十三条の二の次に次の一条を加える。
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第十三条の三 青色申告書を提出する個人で農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第▼▼▼号)第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた個人に限る。)であるものが、当該認定に係る同法第十八条第一項に規定する事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその事業再編促進対象事業の用に供した場合を除く。)には、その事業再編促進対象事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該事業再編促進機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後五年以内(当該認定事業再編計画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間)でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業再編促進機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十五)に相当する金額以下の金額で、当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業再編促進機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業再編促進機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十三条の三第一項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条第一項」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「又は同項第二号に掲げる建築物及び構築物」を削り、「同項第三号に掲げるもの」を「同項第二号に掲げる構築物」に改め、同条第二項中「、第二号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同号に掲げる構築物」を削り、「第三号に掲げるもの」を「第二号に掲げる構築物」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を削り、同号を同項第二号とし、同条第三項中「第十四条の二第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条を第十四条とする。
第十九条第一号中「第十条の四」を「第十条の四の二」に改め、「第十条の五の二」の下に「、第十条の五の三」を加える。
第二十四条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「、当該」を「、その」に改め、同条第九項中「に同項」を「に、同項」に改める。
第二十四条の三第一項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める。
第二十五条第一項中「平成二十九年」を「平成三十二年」に改める。
第二十八条の二第一項中「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に改める。
第二十八条の四第六項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第三十条の二第一項中「準用する場合及び」を「準用する場合、」に、「第十条第二項」を「第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項」に、「第十条第三項」を「第九条第四項」に改め、同条第五項中「第十条第三項」を「第九条第四項」に改める。
第三十一条の二第一項中「平成二十八年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に改め、同条第二項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 土地開発公社に対する次に掲げる土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの
イ 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域(以下第三十四条の二までにおいて「被災市街地復興推進地域」という。)内にある土地等 同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第三十四条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)
ロ 被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第二種市街地再開発事業
第三十一条の二第二項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同項第四号中「(昭和四十四年法律第三十八号)」を削り、「前三号」を「前各号」に改め、同項第十一号中「第一号」の下に「の上欄」を加え、同項第十二号中「、第二号」を「から第二号の二まで」に改め、同条第三項中「平成二十八年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に、「期間)」を「期間。第五項において「予定期間」という。)」に、「第七項」を「第八項」に改め、同条第五項中「第三項に規定する期間内に第二項第十二号」を「予定期間内に同項第十二号」に改め、同条第九項中「第七項の規定による修正申告書及び」を「第八項の規定による修正申告書及び」に改め、同項第一号中「第七項」を「第八項」に改め、同項第二号中「で第七項」を「で第八項」に、「第三十一条の二第七項」を「第三十一条の二第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「期間」を「予定期間」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第三項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第三項に規定する予定期間内に第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第三項、第五項及び次項から第十項までの規定の適用については、第三項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第三十三条第一項中「第三十二条又は所得税法」を「前条又は同法」に改め、同項第三号中「第九十条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項」を「第九十条(同項」に改め、同項第三号の二中「同法第七十九条第三項の」を「同項の」に改め、同項第三号の五中「減価補償金」の下に「(次号において「減価補償金」という。)」を、「施行区域」の下に「(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。同号において同じ。)」を加え、同号の次に次の二号を加える。
三の六 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の七 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(第二号又は次条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
第三十三条第二項中「もつて収用等」を「もつて取得指定期間(収用等」に、「を取得する」を「の取得をする」に、「期間)」を「期間)をいう。)」に、「補償金、対価又は清算金の額」」を「の額(」」に、「補償金、対価又は清算金の額(収用等」を「の額(次項に規定する収用等」に、「代替資産を取得した」を「同項に規定する代替資産の取得をした」に、「金額)」を「金額。以下この項において同じ。)(」に改め、同条第三項中「、第二号」の下に「又は第三号」を加え、「同号に規定する土地の上にある資産(同号」を「これらの号に規定する土地の上にある資産(これらの号」に、「又は第二号」を「若しくは第二号」に、「又は対価」を「若しくは対価の額又は第三号に規定する補償金」に改め、同項に次の一号を加える。
三 土地等が第三十三条の三第八項の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産が土地区画整理法第七十七条の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対して、同法第七十八条第一項の規定による補償金を取得するとき。
第三十三条第五項中「添附しない」を「添付しない」に改め、同項ただし書中「添附」を「添付」に改め、同条に次の一項を加える。
7 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第二項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び第三十三条の五の規定の適用については、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第三十三条の二第二項中「同項各号」を「当該各号」に、「を取得した」を「の取得をした」に、「取得する」を「取得をする」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前条第七項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第二項」とあるのは、「次条第二項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
第三十三条の三第一項中「第十六条第一項」を「(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項」に改め、同条に次の五項を加える。
8 個人が、その有する土地等(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等(以下この項、次項及び第三十三条の六第一項第四号において「代替住宅等」という。)を取得したときは、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定の適用については、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
9 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第八項の規定を適用することができる。
11 第八項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、第一項の規定は、適用しない。
12 個人の有する土地又は土地の上に存する権利で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第八項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
第三十三条の四第一項中「同項第二号」の下に「若しくは第三号」を加え、「(第三十三条の二」を「(同条」に改め、同条第三項第二号中「とき。」を「とき」に改める。
第三十三条の五第一項第一号中「を取得した」を「の取得をした」に改め、同項第二号中「代替資産を」を削り、「期間内に取得しなかつた」を「取得指定期間内に代替資産の取得をしなかつた」に、「その期間」を「当該取得指定期間」に改め、同条第四項中「期間」を「取得指定期間」に、「を取得した」を「の取得をした」に改める。
第三十三条の六第一項に次の一号を加える。
四 代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合 当該経費の額
第三十四条第二項第一号中「又は第三号の五」を「から第三号の六まで」に改め、同条第五項中「添附」を「添付」に改める。
第三十四条の二第二項第二十号中「含む。)又は」を「含む。)、」に、「の規定」を「又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定」に改め、同項第二十一号の次に次の一号を加える。
二十一の二 土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつたとき。
第三十四条の二第四項中「規定は、」を「規定は」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 個人の有する土地等で被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二十一号の二に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第三十三条の三第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
第三十四条の三第二項第四号中「農村地域工業等導入促進法(」を「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(」に、「第五条第三項」を「第五条第二項」に、「又は第二項の」を「に規定する」に、「工業等導入地区」を「同条第二項第一号に規定する産業導入地区」に、「農村地域工業等導入促進法第四条第二項第二号」を「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第四条第二項第四号」に、「工場用地等」を「施設用地」に改める。
第三十六条の二第二項中「翌年中」を「翌年一月一日から同年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに買換資産の取得をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。次条第二項第二号において「取得期限」という。)までの間」に、「同項中「」を「前項中「当該」に、「」とあるのは「譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」を「までの間」とあるのは「次項に規定する取得期限まで」に、「翌年十二月三十一日」とあるのは「翌々年十二月三十一日」を「から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間」とあるのは「の属する年の翌年十二月三十一日まで」に改める。
第三十六条の三第二項第二号中「前条第二項に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」を「取得期限」に改める。
第三十七条第一項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十二年十二月三十一日」に、「の第九号」を「の第七号」に、「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に、「第三号及び第九号」を「第二号及び第七号」に、「第十号」を「第八号」に、「。以下この条及び次条」を「。第三項及び第四項並びに次条第一項」に改め、同項の表の第一号の上欄中「事務所若しくは」を削り、「第九号」を「第七号」に改め、「(次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」を削り、同号の下欄中「この表」を「この号から第四号まで」に、「第三号まで」を「この号及び次号」に改め、「地域内にあるものに限る」の下に「ものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く」を加え、同表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号の下欄中「第六号」を「第五号」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号を同表の第五号とし、同表の第七号を削り、同表の第八号を同表の第六号とし、同表の第九号を同表の第七号とし、同表の第十号の上欄中「限る」の下に「ものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く」を加え、同号を同表の第八号とし、同条第三項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十二年十二月三十一日」に、「第九号」を「第七号」に改め、同条第四項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十二年十二月三十一日」に、「第九号」を「第七号」に、「翌年中(」を「翌年の一月一日から同年の十二月三十一日までの期間(」に、「当該翌年中」を「同日まで」に、「当該翌年の十二月三十一日」を「同日」に、「期間内。」を「期間。」に、「同じ。)」を「「取得指定期間」という。)内」に改め、同条第十一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「の第九号」を「の第七号」に、「第九号買換資産」を「第七号買換資産」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第四項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び次条の規定の適用については、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第三十七条の二第一項及び第二項中「に規定する譲渡の日の属する年分」を「の譲渡をした日の属する年分」に改め、同項第一号中「第九号」を「第七号」に、「同条第九項第一号」を「同条第十項第一号」に改め、同項第二号中「前条第四項に規定する譲渡の日の属する年の翌年中」を「取得指定期間内」に、「同項に規定する取得」を「前条第四項の取得」に、「に規定する事業」を「の事業」に改める。
第三十七条の三第二項中「第三十七条第九項の」を「第三十七条第十項の」に改め、同項第一号中「第三十七条第九項第一号」を「第三十七条第十項第一号」に改め、同項第二号中「第三十七条第九項第二号」を「第三十七条第十項第二号」に改める。
第三十七条の四中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十二年十二月三十一日」に、「第九号」を「第七号」に改める。
第三十七条の五第一項の表以外の部分中「(以下この項」の下に「、第三項」を加え、「)若しくは」を「)、若しくは」に、「)又は」を「)、又は」に改め、同表の第二号の上欄のイ中「イに」を「上欄のイに」に改め、同条第二項中「第八項まで」を「第九項まで」に改め、同項の表第三十七条第四項の項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十二年十二月三十一日」に、「第九号」を「第七号」に、「当該翌年中」を「まで」に、「同じ。)に当該各号」を「内に当該各号」に、「同じ。)に当該買換資産」を「内に買換資産」に改め、同表第三十七条第六項の項中「同条第二項」を「第四項」に、「第三十七条第四項の規定」を「場合」に、「この条」を「この項及び次項並びに第三十七条の三第三項」に改め、同表第三十七条第八項の項を次のように改める。
第三十七条第八項 |
第一項の表 |
第三十七条の五第一項の表 |
第三十七条の五第二項の表第三十七条の二第二項の項を次のように改める。
第三十七条の二第二項 |
準用する同条第一項 |
準用する第三十七条の五第一項 |
に同条第四項 |
に前条第四項 |
の規定により読み替えられた同条第一項 |
において準用する第三十七条の五第一項 |
とき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたこと若しくはその買換資産(同条第一項の表の第七号に係るものに限る。)の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産のこれらの地域の区分と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき |
とき |
同項の事業の用 |
第三十七条の五第一項に規定する事業の用又は居住の用 |
第三十七条の五第四項中「前項」の下に「の規定」を加え、「の規定により読み替えて」を「において」に、「及び第六項から第八項まで」を「、第六項、第七項及び第九項」に改める。
第三十七条の十第一項中「第三項第四号」を「第三項第五号」に改め、同条第三項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項第二号中「もの」の下に「で、当該株式又は出資が法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。以下この号において同じ。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたもの」を加え、同項第八号を同項第九号とし、同項第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中「以外のもの及び」を「及び同条第十二号の十五の二に規定する株式分配以外のもの並びに」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同号に規定する完全子法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
第三十七条の十二第二項及び第四項中「第六号」を「第七号」に改める。
第三十七条の十二の二第二項第五号中「第二条第十二号の六の四」を「第二条第十二号の六の三」に改め、同条第九項中「同法第百二十三条第一項」を「同項」に改め、「の合計額をこえる」及び「の合計額を超える」を削る。
第三十七条の十三第一項第四号中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第三十七条の十四第一項中「居住者又は」を「金融商品取引業者等(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に非課税口座を開設している居住者又は」に改め、「非課税口座に第五項第二号に規定する非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に、非課税口座内上場株式等(」を削り、「振替口座簿をいう。」の下に「以下この項、」を加え、「され、又は」を「され、若しくは」に、「株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。第四項及び第五項並びに次条において同じ。)であつて次に掲げるものをいう。次項から第四項までにおいて同じ。)のうち当該非課税管理勘定に係るものの当該非課税上場株式等管理契約に基づく」を「第一号に掲げる同号に規定する上場株式等又は非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第二号に掲げる第一号に規定する上場株式等(次項から第四項までにおいて「非課税口座内上場株式等」と総称する。)のそれぞれ次の各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。
一 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る上場株式等(次に掲げる株式等、受益権及び投資口をいう。以下この条(第三項を除く。)及び次条(第三項及び第五項第六号を除く。)において同じ。) 当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に行う当該非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡
イ 第三十七条の十第二項に規定する株式等(第四項及び次条において「株式等」という。)で第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げるもの(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)又は新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの
ロ 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
ハ 第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口
二 当該非課税口座に設けられた累積投資勘定に係る上場株式等で次に掲げるもの 当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後二十年を経過する日までの間に行う当該非課税累積投資契約に基づく譲渡
イ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの
第三十七条の十四第二項及び第三項中「非課税上場株式等管理契約」の下に「又は非課税累積投資契約」を加え、同条第四項中「非課税口座からの」を「非課税管理勘定又は累積投資勘定からの」に、「に基づく」を「又は非課税累積投資契約に基づく」に改め、「の払出しがあつた」の下に「非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられている」を加え、「の取得をした」を「を取得した」に改め、同項第一号中「次項第二号」の下に「及び第四号」を、「移管」の下に「、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管」を加え、同項第三号中「非課税上場株式等管理契約」の下に「又は非課税累積投資契約」を加え、同条第五項第一号中「金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下この条及び次条において「」を削り、「」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を「の営業所」に改め、「(第一項各号に掲げる株式等をいう。以下この条及び次条(同条第三項及び第五項第六号を除く。)において同じ。)」を削り、「非課税管理勘定廃止通知書」を「勘定廃止通知書」に、「非課税上場株式等管理契約に基づき平成二十六年一月一日から平成三十五年十二月三十一日までの間」を「次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内」に、「に基づく」を「及び非課税累積投資契約に基づく」に改め、同号に次のように加える。
イ 非課税上場株式等管理契約 平成二十六年一月一日から平成三十五年十二月三十一日までの期間
ロ 非課税累積投資契約 平成三十年一月一日から平成四十九年十二月三十一日までの期間
第三十七条の十四第五項第二号中「及び前各項」を「(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前三項」に改め、「(当該契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成二十六年から平成三十五年までの各年に設けられるものをいう。以下この条において同じ。)」及び「、当該非課税管理勘定は当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書に記載された勘定設定期間(次号に規定する勘定設定期間をいう。以下この号において同じ。)においてのみ設けられること、当該非課税管理勘定は当該勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税適用確認書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあつてはその提出の日とし、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十二項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その非課税管理勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること」を削り、「上場株式等は」の下に「、ロの移管がされるものを除き、」を加え、同号イ中「当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定から」を「(2)」に改め、「いう」の下に「。第四号イにおいて同じ」を、「百二十万円」の下に「(ロに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)」を加え、同号イ(1)中「含む」の下に「。第四号において同じ」を、「限る」の下に「。同号において同じ」を加え、同号イ(2)中「当該非課税管理勘定」を「他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定」に、「から」を「をいう。ロにおいて同じ。)から」に改め、「上場株式等」の下に「(ロに掲げるものを除く。)」を加え、同号ロ中「イ」を「イ及びロ」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
第三十七条の十四第五項第五号中「非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、同号を同項第八号とし、同項第四号中「非課税管理勘定廃止通知書」を「勘定廃止通知書」に改め、「、非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、同号を同項第七号とし、同項第三号中「非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、「期間のいずれかの」を削り、「イに」を「イ(1)に」に改め、同号イ及びロを次のように改める。
イ 非課税管理勘定を設けることができる期間として、次に掲げる期間のいずれかの期間
(1) 平成二十六年一月一日から平成二十九年十二月三十一日までの期間
(2) 平成三十年一月一日から平成三十五年十二月三十一日までの期間
ロ 累積投資勘定を設けることができる期間として、平成三十年一月一日から平成四十九年十二月三十一日までの期間
第三十七条の十四第五項第三号を同項第六号とし、同項第二号の次に次の三号を加える。
三 非課税管理勘定 非課税上場株式等管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該勘定は、金融商品取引業者等の営業所の長が居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間(第六号に規定する勘定設定期間をいう。ロ及び第五号において同じ。)内の各年(累積投資勘定が設けられる年を除く。)においてのみ設けられること。
ロ 当該勘定は、当該勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税適用確認書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあつてはその提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十二項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。
四 非課税累積投資契約 第九条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同号イ又はロに掲げる上場株式等につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた累積投資勘定において行うこと、当該累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同号イ及びロに掲げる上場株式等(当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすものに限る。)のうち次に掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から二十年を経過した日において当該累積投資勘定に係る上場株式等は当該累積投資勘定が設けられた口座から他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ 当該口座に累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(以下この号において「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が四十万円を超えないもの
五 累積投資勘定 非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該勘定は、金融商品取引業者等の営業所の長が居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書に記載された累積投資勘定の勘定設定期間内の各年(非課税管理勘定が設けられる年を除く。)においてのみ設けられること。
ロ 当該勘定は、当該勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税適用確認書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあつてはその提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十二項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。
第三十七条の十四第六項第一号中「前項第三号イ」を「前項第六号イ(1)」に改め、同項第二号中「前項第三号ロ」を「前項第六号イ(2)又はロ」に改め、同条第十二項中「非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を、「同一の勘定設定期間」の下に「又はその期間の全部若しくは一部が重複する勘定設定期間」を加え、同条第十四項及び第十五項第一号中「非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、同項第二号中「新たに非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、同号ただし書中「非課税管理勘定廃止通知書」を「勘定廃止通知書」に改め、同条第十六項中「旨、非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、「非課税管理勘定廃止通知書」を「勘定廃止通知書」に改め、同条第十九項各号中「非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、同条第二十項中「非課税管理勘定廃止通知書」を「勘定廃止通知書」に改め、「に非課税管理勘定」、「する非課税管理勘定」及び「の非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、同条第二十一項中「非課税管理勘定廃止通知書」を「勘定廃止通知書」に改め、「記載された非課税管理勘定」の下に「若しくは累積投資勘定」を加え、同条第二十二項第一号中「非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加え、同項第二号中「非課税管理勘定」の下に「及び累積投資勘定」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同条第二十六項中「非課税管理勘定」の下に「又は累積投資勘定」を加える。
第三十七条の十四の二第一項中「株式等であつて前条第一項各号に掲げるもの」を「上場株式等」に改め、同条第四項中「未成年者口座からの」を「非課税管理勘定又は継続管理勘定からの」に改め、「の払出しがあつた」の下に「非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている」を加え、「の取得をした」を「を取得した」に改め、同項第一号中「移管」の下に「、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管」を加え、同条第五項第二号ロ(1)中「当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定から」を「(ii)」に改め、「八十万円」の下に「((2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)」を加え、同号ロ(1)(ii)中「上場株式等」の下に「((2)に掲げるものを除く。)」を加え、同号ロ(2)中「(1)」を「(1)及び(2)」に改め、同号ロ(2)を同号ロ(3)とし、同号ロ(1)の次に次のように加える。
(2) 当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日の翌日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)中「上場株式等」の下に「((2)に掲げるものを除く。)」を、「八十万円」の下に「((2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)」を加え、同号ハ(2)中「(1)」を「(1)及び(2)」に改め、同号ハ(2)を同号ハ(3)とし、同号ハ(1)の次に次のように加える。
(2) 当該継続管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日の翌日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)中「又はハ(1)」を「若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)」に改め、同条第六項第二号中「掲げる」を「規定する他の保管口座又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への」に改める。
第三十七条の十四の三の見出し中「外国親法人株式」を「外国親法人株式等」に改め、同条第一項中「第三項」を「第四項」に、「第四項」を「第五項」に、「。次項及び」を「。次項、第三項及び」に、「該当する場合には、」を「該当する場合には」に、「次項、第六項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「第四項」を「第五項」に、「該当する場合には、」を「該当する場合には」に改め、同条第八項中「第三項」を「第四項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第三項まで」を「第四項まで」に改め、「特定分割型分割」の下に「、特定株式分配」を加え、「)又は」を「)、外国完全子法人株式又は」に、「(第三項」を「(第四項」に改め、「、第二項」の下に「及び第三項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「又は第二項」及び「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「第三十七条の十四の三第六項」を「第三十七条の十四の三第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項第三号中「もの」の下に「(当該外国分割承継親法人株式が同条第十二号の二に規定する分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。)」を加え、同項第六号中「第二条第十二号の六の四」を「第二条第十二号の六の三」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中「第二条第十二号の六の三」を「第二条第十二号の六」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 特定株式分配 法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配で、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人の株主等に外国完全子法人株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該外国完全子法人株式が当該現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。)をいう。
六 外国完全子法人株式 法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(外国法人に限る。)の株式をいう。
第三十七条の十四の三第五項を同条第六項とし、同条第四項中「恒久的施設管理親法人株式」を「恒久的施設管理外国株式」に、「及び」を「、特定株式分配により交付を受ける恒久的施設管理完全子法人株式及び」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第二条第十二号の六の四」を「第二条第十二号の六の三」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定株式分配により外国完全子法人株式(当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの(第五項において「恒久的施設管理完全子法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国完全子法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
第三十七条の十四の四第一項中「前条第五項第一号」を「前条第六項第一号」に、「には、」を「には」に改め、同条第二項中「前条第五項第三号」を「前条第六項第三号」に、「前条第五項第四号」を「前条第六項第四号」に、「には、」を「には」に改め、同条第三項中「前条第五項第五号」を「前条第六項第七号」に、「第二条第十二号の十六」を「第二条第十二号の十七」に、「適格株式交換に」を「適格株式交換等に」に、「同条第十二号の六の四」を「同条第十二号の六の三」に、「同項第六号」を「同項第八号」に改め、同条第四項第二号中「第二条第十二号の六の四」を「第二条第十二号の六の三」に改める。
第三十九条第七項中「同条第一項」の下に「若しくは第八項」を加える。
第四十条の三の二第一項中「第四十二条の四第六項第四号」を「第四十二条の四第八項第六号」に改める。
第四十条の三の四第一項中「非居住者に係る」を「租税条約の」に、「に対し」を「又は国税庁長官に対し」に改める。
第二章第四節の三の節名及び同節第一款の款名中「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に改める。
第四十条の四の前の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。
次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 居住者の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該居住者
イ その有する外国関係会社の株式等の数又は金額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。次項、第六項及び第八項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合
ロ その有する外国関係会社の議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。ロ及び次項第一号イ(2)において同じ。)の数(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ハ その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
三 外国関係会社(居住者との間に実質支配関係があるものに限る。)の他の外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該居住者(同号に掲げる居住者を除く。)
四 外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である一の同族株主グループ(外国関係会社の株式等を直接又は間接に有する者及び当該株式等を直接又は間接に有する者との間に実質支配関係がある者(当該株式等を直接又は間接に有する者を除く。)のうち、一の居住者又は内国法人、当該一の居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある者及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。)に属する居住者(外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる居住者を除く。)
第四十条の四第二項第一号を次のように改める。
一 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。
イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。)及びロに掲げる外国法人(イにおいて「居住者等株主等」という。)の外国法人に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該外国法人
(1) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有株式等保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(2) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有議決権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有議決権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(3) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有請求権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有請求権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
ロ 居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人
第四十条の四第二項第三号及び第四号を削り、同項第二号中「特定外国子会社等」を「特定外国関係会社又は対象外国関係会社」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 特定外国関係会社 次に掲げる外国関係会社をいう。
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第六項及び第八項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係会社
ロ その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第七号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあつては、総資産額に対する第八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合)が百分の三十を超える外国関係会社(総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第六項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係会社に限る。)
ハ 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社
三 対象外国関係会社 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの(ロにおいて「事業持株会社」という。)並びに航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第七号及び第六項において同じ。)又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすものを除く。)でないこと。
ロ その本店所在地国においてその主たる事業(事業持株会社にあつては、統括業務。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。
ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) その事業を主として当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる居住者、当該外国関係会社に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該外国関係会社に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
第四十条の四第二項第五号及び第六号を次のように改める。
五 実質支配関係 居住者又は内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間の関係その他の政令で定める関係をいう。
六 部分対象外国関係会社 第三号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
第四十条の四第二項に次の一号を加える。
七 外国金融子会社等 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。
第四十条の四第三項を次のように改める。
3 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が前項第二号イ(1)又は(2)に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。
第四十条の四第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「保有する」を「有する場合(その者に係る第二項第一号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。)及び当該外国信託との間に実質支配関係がある」に改め、「(第三項及び前三項を除く。)」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第七項から第九項までを削り、同条第六項中「特定外国子会社等」を「次に掲げる外国関係会社」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係会社(特定外国関係会社を除く。)
二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係会社
第四十条の四第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「前項」を「第六項及び第八項」に、「特定外国子会社等」を「部分対象外国関係会社」に改め、「係る部分適用対象金額」の下に「(第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中「部分適用対象金額」の下に「又は金融子会社等部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を「又は金融子会社等部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
第四十条の四第五項を同条第十項とし、同条第四項中「係る特定外国子会社等」を「係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)」に、「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して」を「、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して」に改め、「当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。」を削り、同項第一号から第三号までを次のように改める。
一 剰余金の配当等(第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第四十条の四第四項第四号中「株式等の譲渡(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場においてする譲渡その他政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)」を「有価証券の譲渡」に、「特定外国子会社等」を「部分対象外国関係会社」に、「百分の十に満たない」を「百分の二十五以上である」に、「額に限る」を「額を除く」に、「当該株式等」を「当該有価証券」に、「控除した残額」を「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号までを次のように改める。
五 デリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
第四十条の四第四項に次の四号を加える。
八 固定資産(法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいい、政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)の貸付けによる対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対価の額並びにその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
十 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに掲げる金額を控除した残額
ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
第四十条の四第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の同項第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「金融子会社等部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 部分対象外国関係会社について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
三 部分対象外国関係会社について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
四 部分対象外国関係会社について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
五 部分対象外国関係会社について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
第四十条の四第三項の次に次の二項を加える。
4 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が第二項第三号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第三号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第一項の規定は、同項各号に掲げる居住者に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一 特定外国関係会社 特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の三十以上である場合
二 対象外国関係会社 対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
第四十条の四に次の一項を加える。
14 財務大臣は、第二項第二号ハの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第四十条の五第一項第一号中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「に対応する部分の金額として政令で定める」を「及び当該居住者と当該外国法人との間の実質支配関係(同条第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。次号及び次項第二号において同じ。)の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同項第二号中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「に対応する部分の金額として政令で定める」を「及び当該居住者と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同条第二項第一号中「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に改め、同項第二号イ及びロ中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「に対応する部分の金額として政令で定める」を「及び当該居住者と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改める。
第二章第四節の三第二款の款名中「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める。
第四十条の七の前の見出しを削り、同条第一項中「この項、次項及び第四項」を「この条」に、「保有する」を「有する」に、「この項及び第九項」を「この条」に、「本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この条において「特定外国法人」という。)」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するもの」に、「特定外国法人の」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人の」に、「第四項において同じ。)、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。第四項」を「)を請求する権利をいう。第六項及び第八項」に改め、「第四項及び」を削り、同条第二項第四号中「株式の数又は出資の」を「株式等の数又は」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「特定外国法人」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 特定外国関係法人 次に掲げる外国関係法人をいう。
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係法人
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第六項及び第八項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係法人
ロ その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第八号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあつては、総資産額に対する第八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合)が百分の三十を超える外国関係法人(総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第六項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係法人に限る。)
ハ 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人
四 対象外国関係法人 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
ロ その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。
ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
第四十条の七第二項に次の二号を加える。
七 部分対象外国関係法人 第四号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
八 外国金融関係法人 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係法人でその本店所在地国においてその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第六項において同じ。)又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係法人をいう。
第四十条の七第三項を次のように改める。
3 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係法人が前項第三号イ(1)又は(2)に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。
第四十条の七第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中「保有する」を「有する」に改め、「(第三項、第七項及び第八項を除く。)」を削り、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「及び第四項」を「、第六項、第八項及び前項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項及び第八項を削り、同条第六項中「特定外国法人」を「次に掲げる外国関係法人」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係法人(特定外国関係法人を除く。)
二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係法人
第四十条の七第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「前項」を「第六項及び第八項」に、「特定外国法人」を「部分対象外国関係法人」に改め、「係る部分適用対象金額」の下に「(第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中「部分適用対象金額」の下に「又は金融関係法人部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を「又は金融関係法人部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
第四十条の七第五項を同条第十項とし、同条第四項中「係る特定外国法人」を「係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)」に、「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)」を「、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額」に、「有する当該特定外国法人」を「有する当該部分対象外国関係法人」に改め、「当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。」を削り、同項第一号から第三号までを次のように改める。
一 剰余金の配当等(第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係法人(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第四十条の七第四項第四号中「株式等の譲渡(第四十条の四第四項第四号に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)」を「有価証券の譲渡」に、「特定外国法人」を「部分対象外国関係法人」に、「百分の十に満たない」を「百分の二十五以上である」に、「に限る」を「を除く」に、「当該株式等」を「当該有価証券」に、「控除した残額」を「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号までを次のように改める。
五 デリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
第四十条の七第四項に次の四号を加える。
八 固定資産(法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいい、政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)の貸付けによる対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対価の額並びにその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係法人が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
十 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係法人の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに掲げる金額を控除した残額
ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
第四十条の七第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の同項第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「金融関係法人部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 特殊関係株主等である一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 部分対象外国関係法人について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
三 部分対象外国関係法人について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
四 部分対象外国関係法人について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
五 部分対象外国関係法人について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
第四十条の七第三項の次に次の二項を加える。
4 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係法人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第四号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第一項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一 特定外国関係法人 特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合(外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の三十以上である場合
二 対象外国関係法人 対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
第四十条の七に次の一項を加える。
15 財務大臣は、第二項第三号ハの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第四十条の八第一項各号中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に改め、同条第二項第一号中「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に改め、同項第二号イ及びロ中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に改める。
第四十一条第一項中「第二十四項」を「第二十五項」に改め、「第十四項」の下に「、第二十四項」を加え、「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年」を削り、「これらの日」を「同日」に改め、同条第六項中「及び第二十一項」を「、第二十一項及び第二十四項」に改め、同条第十項中「及び第十五項から第十八項まで」を「、第十五項から第十八項まで及び第二十四項」に改め、同条第十三項中「第五項」の下に「から第八項まで」を加え、同条第十八項中「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年」を削り、「これらの日」を「同日」に改め、同条第二十一項中「をし、」を「(第二十四項において「住宅の新築取得等」という。)をし、」に改め、「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年」を削り、「これらの日」を「同日」に改め、同条第二十九項を同条第三十項とし、同条第二十五項から第二十八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十四項中「第四十一条の十九の二第一項」の下に「又は第四十一条の十九の三第六項若しくは第八項」を加え、「及び第二十一項」を「、第二十一項及び前項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項の次に次の一項を加える。
24 従前家屋(住宅の新築取得等をして第一項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。)が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後の各年(次に掲げる年以後の各年を除く。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
一 当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この号及び次号において「従前土地等」という。)又は当該従前土地等にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなつた者(第三号において「再建支援法適用者」という。)が当該従前土地等に同日以後に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日以後に行う第十三項に規定する増改築等に係る住宅借入金等についてその年において第一項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした認定住宅についてその年において第四十一条の十九の四第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年
ロ 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ イ及びロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ イからハまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該従前家屋又は従前土地等の譲渡をした日の属する年分の所得税について第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年
三 当該個人(再建支援法適用者を除く。)が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後最初に第一項の規定の適用を受けた年又は認定住宅について同日の属する年以後最初に第四十一条の十九の四第一項若しくは第三項の規定の適用を受けた年
第四十一条の三の二第一項中「限る。以下この項において同じ」を「限る」に改め、「又は当該住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年」を削り、「これらの日」を「同日」に改め、同条第二項中「第五項」の下に「から第八項まで」を加え、同項第一号中「又は第三号」を「から第四号まで」に改め、同項に次の一号を加える。
四 第二号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項第三号及び第七項において「特定耐久性向上改修工事等」という。)で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額(当該特定耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。第六項第三号において同じ。)が五十万円を超えるもの
第四十一条の三の二第三項中「額及び」を「額、」に、「の合計額」を「及び特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額」に改め、同条第六項中「第五項」の下に「から第八項まで」を加え、同項第一号中「次号」の下に「又は第三号」を加え、同項に次の一号を加える。
三 第二項第二号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う特定耐久性向上改修工事等で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額が五十万円を超えるもの
第四十一条の三の二第七項中「額及び」を「額、」に、「の合計額」を「及び特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額」に改め、同条第九項中「第五項」の下に「から第八項まで」を加え、同条第二十項中「及び第二十一項」を「、第二十一項及び第二十四項」に改める。
第四十一条の五第七項第一号中「、次項及び第十三項」を「及び次項」に、「までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(第十三項及び第十四項において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第十三項及び第十四項において同じ。)」を「(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(以下この項、第十三項及び第十四項において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第十三項及び第十四項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十三項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得」に改め、同条第十三項中「特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」を「取得期限」に、「買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日から」を「同日から」に改める。
第四十一条の十四第一項第一号中「(昭和二十五年法律第二百三十九号)」を削る。
第四十一条の十五第五項中「同法第百二十三条第一項」を「同項」に改め、「をこえる」及び「を超える」を削る。
第四十一条の十七の二第三項中「第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他同項」を「前項に定めるもののほか、第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合における同法第百二十条第四項及び第五項(これらの規定を同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百二十条第四項中「次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければ」とあるのは「当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する特定一般用医薬品等購入費(次項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額その他の財務省令で定める事項の記載がある明細書を当該申告書に添付し、かつ、当該居住者がその年中に同条第一項に規定する取組を行つたことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行つた年その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。)を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければ」と、同条第五項中「前項第一号に掲げる書類」とあるのは「前項に規定する明細書」と、「医療費に」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費に」と、「証する書類」とあるのは「証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。)」とする。
第四十一条の十九の二第一項中「第三項まで」の下に「及び次条第六項」を加え、「次条第一項」を「同条第一項」に、「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に、「この項に」を「この項並びに同条第六項及び第八項に」に、「標準的費用額」を「耐震改修標準的費用額」に改める。
第四十一条の十九の三第三項中「金額。以下この項」の下に「、第七項及び第八項」を加え、「標準的費用額」を「断熱改修標準的費用額」に改め、「ものに限る」の下に「。以下この項、第七項及び第八項において「対象一般断熱改修工事等」という」を加え、「一般断熱改修工事等に」を「対象一般断熱改修工事等に」に、「一般断熱改修工事等の日」を「対象一般断熱改修工事等の日」に改め、同条第四項第一号中「第八項第三号」を「第十一項第三号」に改め、同条第十六項中「第六項」を「第九項」に改め、「第五項」の下に「から第八項まで」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条第十五項中「第五項」の下に「から第八項まで」を加え、同項を同条第二十項とし、同条第十四項中「第五項」の下に「から第八項まで」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第十三項中「第五項」の下に「から第八項まで」を加え、同項を同条第十八項とし、同条第十二項中「及び第五項」の下に「から第八項まで」を加え、「一般断熱改修工事等又は」を「対象一般断熱改修工事等、」に、「が行われた」を「、第六項に規定する対象住宅耐震改修と併せて行う同項に規定する対象耐久性向上改修工事等、第七項の対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等又は第八項の対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等が行われた」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十一項を同条第十六項とし、同条第十項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。
15 第三項、第七項及び第八項の規定は、個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について第三項に規定する対象一般断熱改修工事等をした場合は、この限りでない。
第四十一条の十九の三第九項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 第六項に規定する耐久性向上改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるものをいう。
第四十一条の十九の三第八項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中「前項」を「第五項から前項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。
6 個人が、住宅耐震改修(耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第八項において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐久性向上改修工事等(当該耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項から第八項までにおいて「耐久性向上改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項から第八項までにおいて「対象耐久性向上改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象耐久性向上改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。次項及び第八項において同じ。)には、第三項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
7 個人が、対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第三項若しくは前項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、二百五十万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
8 個人が、対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等並びに当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十九年四月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第三項若しくは前二項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が五百万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、六百万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、五百万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
第四十一条の十九の五第十項の表第四十条の三の四第一項の項を削る。
第四十二条の二第一項中「が、」の下に「振替債等に係る債券現先取引等(」を加え、「(政令で定める要件」を「をいう。第三項及び第六項において同じ。)で政令で定める要件」に改め、「に限る。)をいう。第十項において同じ。)」を削り、「第十項において同じ。)に」を「同項において同じ。)で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)で外国金融機関等と特定金融機関等との間で行われるもの(当該取引が外国金融機関等のうち第六項第一号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該外国金融機関等が金融商品取引法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業(以下この条において「金融商品債務引受業」という。)と同種類の業務として他の外国金融機関等(同号ロに掲げる外国法人を除く。以下この項において同じ。)と特定金融機関等(第六項第二号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け、更改その他の方法(以下この条において「引受け等」という。)により負担したことに係るものである場合に限るものとし、当該取引が特定金融機関等のうち第六項第二号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として外国金融機関等と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限るものとする。次項及び第十二項において「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。)に」に、「同条第一項第十号」を「所得税法第百六十一条第一項第十号」に改め、「。以下この条において「特定利子」という」を削り、同項第一号中「振替国債」の下に「(第三項において「振替国債」という。)」を加え、同条第二項中「特定利子の支払を受ける」を「同項の」に、「第四項第一号イ」を「第六項第一号イ」に、「次の」を「、次の」に、「には」を「及び前項の外国金融機関等(第六項第一号ロに掲げる外国法人に限る。)が金融商品債務引受業と同種類の業務として他の外国金融機関等(第六項第一号イに掲げる外国法人に限る。)と特定金融機関等(第六項第二号ロに掲げる法人を除く。)との間の振替債等に係る特定債券現先取引等(当該前項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該他の外国金融機関等が、次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、同項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子については」に改め、同項第一号中「特定利子」を「利子」に改め、「特定金融機関等」の下に「(当該特定金融機関等(第六項第二号ロに掲げる法人に限る。)が金融商品債務引受業として外国金融機関等(第六項第一号イに掲げる外国法人に限る。)と他の特定金融機関等のうち第六項第二号ロに掲げる法人以外のものとの間の振替債等に係る特定債券現先取引等(当該利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合には、当該他の特定金融機関等)」を、「の法人」の下に「(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。次項において「条約相手国等の法人」という。)」を加え、同項第二号中「第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項」を「第四十条の四第二項第一号又は第六十六条の六第二項第一号」に、「特定外国子会社等」を「外国関係会社(第四十条の四第五項若しくは第十項(第一号に係る部分に限る。)又は第六十六条の六第五項若しくは第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)」に改め、同項第三号中「特定利子」を「利子」に、「第四項及び第七項」を「第六項及び第九項」に改め、同条第十一項中「第三項」を「第五項」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「との間の債券現先取引又は証券貸借取引」を「又は特定外国法人が当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子に係る振替債等に係る特定債券現先取引等又は振替国債に係る特定債券現先取引」に、「これらの債券現先取引又は証券貸借取引」を「これらの取引」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第七項の」を「第八項及び第九項の」に、「前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機関等が当該申告書を提出する場合」を「前項各号に定める申告書の提出」に、「、第七項」を「、第八項中「前項」とあるのは「第十項」と、「非課税適用申告書が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が前項」と、第九項」に改め、「提出をする外国金融機関等」を削り、「次項に規定する」を「次項各号に定める」に、「「当該申告書」を「「当該各号に定める申告書」に、「名称」とあるのは「変更後の名称」を「本店又は」とあるのは「本店若しくは」と、「所在地」とあるのは「所在地又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「が、当該非課税適用申告書を提出した後、その名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合」を「又は特定外国法人が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(外国金融機関等(第六項第一号ハ又はニに掲げる外国法人に限る。以下この項において「外国中央銀行等」という。)にあつては、第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合)」に、「変更をした日」を「該当することとなつた日」に、「その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書」を「当該各号に定める申告書(外国中央銀行等にあつては、第一号に定める申告書。以下この項において同じ。)」に、「第五項」を「第七項」に、「当該申告書」を「当該各号に定める申告書」に改め、「第一項」の下に「及び第三項」を加え、同項に次の各号を加える。
一 当該非課税適用申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
二 当該非課税適用申告書を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年(特定外国法人にあつては、二年)を経過した場合 当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
第四十二条の二第八項を同条第十項とし、同条第七項中「外国金融機関等」の下に「又は特定外国法人」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「第一項」の下に「又は第三項」を、「外国金融機関等」の下に「又は特定外国法人」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項第一号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う外国法人で当該業務を行うことにつき当該国の法令により当該国において金融商品取引法第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けているもの(その行う当該業務として他の外国法人(イ、ハ又はニに掲げる外国法人に限る。)と特定金融機関等(次号ロに掲げる法人を除く。)との間の債券現先取引又は証券貸借取引に基づく債務を引受け等により負担する場合における当該外国法人に限る。)
第四十二条の二第四項第二号イ中「金融機関及び」を「金融機関、」に、「金融商品取引業者等で」を「金融商品取引業者等その他政令で定めるもので、」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関(その行う金融商品債務引受業として外国金融機関等(前号ロに掲げる外国法人を除く。)又は特定外国法人と他の法人(イ又はハに掲げる法人に限る。)との間の債券現先取引又は証券貸借取引に基づく債務を引受け等により負担する場合における当該金融商品取引清算機関に限る。)
第四十二条の二第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び第三項」を加え、「特定利子」を「これらの規定に規定する支払を受ける利子(以下この条において「特定利子」という。)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 外国金融機関等以外の外国法人(条約相手国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。)が、平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間において開始した振替国債に係る債券現先取引(振替国債に係る債券現先取引で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)で特定外国法人と特定金融機関等との間で行われるもの(当該取引が特定金融機関等のうち第六項第二号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替国債に係る債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限る。次項及び第十二項において「振替国債に係る特定債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。)については、所得税を課さない。
4 前項の規定は、同項に規定する支払を受ける利子の支払を受ける特定外国法人が、当該利子を支払う特定金融機関等(当該特定金融機関等(第六項第二号ロに掲げる法人に限る。)が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等のうち同号ロに掲げる法人以外のものとの間の振替国債に係る特定債券現先取引(当該利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合には、当該他の特定金融機関等。以下この項において同じ。)の国外関連者(外国法人で、当該利子を支払う特定金融機関等との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。)に該当する場合には、適用しない。
第四十二条の三第一項及び第三項中「第三十一条の二第七項」を「第三十一条の二第八項」に改める。
第四十二条の三の二第一項及び第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第四十二条の四第一項中「の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する」を「に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該事業年度が設立事業年度であるとき、又は比較試験研究費の額が零であるときは、百分の八・五)を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 増減試験研究費割合が百分の五を超える場合 百分の九に、当該増減試験研究費割合から百分の五を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
二 増減試験研究費割合が百分の五以下である場合 百分の九から、百分の五から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合が百分の六未満であるときは百分の六とする。)
第四十二条の四第十項中「から第四項までの規定の」を「、第三項、第六項又は第七項の規定の」に、「又は租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を「又は租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項若しくは第七項」に、「この款及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を「この款並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「同条第一項から第四項まで」を「同条第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を「第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「)及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を「)並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「と、」とあるのは「と」を「)」と、」とあるのは「)」と」に、「(租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を「(租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項又は第七項」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」を「。)の規定」とあるのは「。)並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項の規定」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」とする」を「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項、第三項、第六項及び第七項」とする」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第四項」を「第一項又は第三項」に、「適用年度の開始」を「適用年度開始」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「から第四項まで」を「、第三項、第六項及び第七項」に、「、修正申告書又は更正請求書」を「(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項第一号中「又は」を「若しくは」に、「費用で」を「費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるもののために要する費用で、」に改め、同項第二号イ中「第四十二条の六第三項から第五項まで」を「第四十二条の六第二項及び第三項」に改め、「第四十二条の十一の二第二項」の下に「、第四十二条の十一の三第二項」を加え、「並びに第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四第二項及び第三項並びに第四十二条の十二の五」に改め、同号ハ中「第八項」を「第九項」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第一項又は第三項に規定する事業年度(第五号及び第十一項において「適用年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
第四十二条の四第六項第四号から第六号までを削り、同項第七号を同項第四号とし、同項第八号中「第四項に規定する事業年度(以下この条において「適用年度」という。)」を「適用年度」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の四号を加える。
六 中小企業者 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
六の二 適用除外事業者 当該事業年度開始の日前三年以内に終了した各事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(設立後三年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたことその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が十五億円を超える法人をいう。
七 農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
八 試験研究費割合 第一項、第三項又は前項に規定する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
第四十二条の四第六項第九号を次のように改める。
九 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
第四十二条の四第六項第十号中「又は第四項」を「、第三項又は前項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「法人が、」を「法人の」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「各事業年度(」の下に「第四項(第二号に係る部分に限る。)又は第五項の規定の適用を受ける事業年度、」を加え、「次の各号に掲げる場合に該当する」を「当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える」に、「当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「その超える部分の金額に超過税額控除割合(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「超過税額控除限度額」という。)」に、「各号に定める金額が」を「超過税額控除限度額が」に改め、同項各号を削り、同項を同条第七項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 前項に規定する中小企業者等の平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)において、増減試験研究費割合が百分の五を超える場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 前項中「の百分の十二に相当する」とあるのは、「に特例割合(百分の十二に、増減試験研究費割合から百分の五を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)をいう。)を乗じて計算した」とする。
二 前項後段中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十五」とする。
5 第一項に規定する法人又は第三項に規定する中小企業者等の平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において、試験研究費割合が百分の十を超える場合における第一項又は第三項の規定の適用については、これらの規定中「の百分の二十五に相当する」とあるのは「の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前法人税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該二を乗じて計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」とする。
第四十二条の四第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する法人の平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは、「百分の十四」とする。
第四十二条の五第一項中「第二条第一項第十六号」を「第二条第一項第十五号」に、「電気事業の用」を「発電事業者に該当する法人のうち、同項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者若しくは同項第十三号に規定する特定送配電事業者のいずれかに該当するもの又は大規模な発電を行うものとして財務省令で定めるものが発電の用」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「同条第六項第二号」を「同条第八項第二号」に改め、同条第五項中「次条第七項」を「次条第五項」に、「及び第四十二条の十二の三第五項」を「、第四十二条の十二の三第五項及び第四十二条の十二の四第五項」に改め、同条第九項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第十項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改め、同条第十一項中「と、」とあるのは「と」を「)」と、」とあるのは「)」と」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)並びに」に、「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、」を「。)の規定」とあるのは「。)並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項の規定」と、」に改める。
第四十二条の六第一項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第三項」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「及び第三項」を削り、「以下この条において「供用年度」を「次項及び第九項において「供用年度」に、「。第三項」を「。次項」に改め、同項第一号中「、器具及び備品」及び「事務処理の能率化、」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「及び次項」を削り、「前二項」を「前項」に、「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に、「第六項まで」を「第四項まで」に改め、「(以下この項」の下に「及び第四項」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項又は」を削り、「控除される金額」の下に「又は第四十二条の十二の三第二項及び第四十二条の十二の四第二項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額」を加え、「当該金額」を「これらの金額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「おける第三項又は第四項に規定する」を「おける」に、「第六十八条の十一第三項又は第四項」を「第六十八条の十一第二項」に、「、第三項又は第四項」を「、第二項」に、「同条第三項又は第四項」を「同条第二項」に、「同条第五項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第六十八条の十一第三項から第五項まで」を「第六十八条の十一第二項又は第三項」に、「及び第四十二条の十二の三第五項」を「、第四十二条の十二の三第五項及び第四十二条の十二の四第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「及び第二項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項中「及び第二項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第三項及び第四項」を「第二項」に、「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「これら」を「同項」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第五項の」を「第三項の」に、「第六項」を「第四項」に、「第六十八条の十一第三項」を「第六十八条の十一第二項」に、「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第三項」に、「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「第三項から第五項までの規定の」を「第二項又は第三項の規定の」に、「又は租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を「又は租税特別措置法第四十二条の六第二項若しくは第三項」に、「この款及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を「この款並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」に、「同条第三項から第五項まで」を「同条第二項及び第三項」に、「第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を「第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」に、「)及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を「)並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」に、「と、」とあるのは「と」を「)」と、」とあるのは「)」と」に、「(租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を「(租税特別措置法第四十二条の六第二項又は第三項」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」に、「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」を「。)の規定」とあるのは「。)並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項の規定」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」に、「及び租税特別措置法第四十二条の六第三項から第五項まで」とする」を「並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」とする」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「第七項の」を「第五項の」に、「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第八項から第十二項まで」を「第六項から第十項まで」に、「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第十二項とする。
第四十二条の九第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「この条において「供用年度」を「この項及び第六項において「供用年度」に、「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に改め、同条第四項中「第四十二条の六第七項及び第四十二条の十二の三第五項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の十二の三第五項及び第四十二条の十二の四第五項」に改め、同条第五項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第六項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改め、同条第七項中「と、」とあるのは「と」を「)」と、」とあるのは「)」と」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び」に、「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の九」と、」を「。)の規定」とあるのは「。)及び租税特別措置法第四十二条の九の規定」と、」に改める。
第四十二条の十第二項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に改め、同条第三項中「第四十二条の四第六項第六号」を「第四十二条の四第八項第九号」に、「同条第六項第六号」を「同条第八項第九号」に改め、同条第六項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第七項中「と、」とあるのは「と」を「)」と、」とあるのは「)」と」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び」に、「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第二項」と、」を「。)の規定」とあるのは「。)及び租税特別措置法第四十二条の十第二項の規定」と、」に改める。
第四十二条の十一第二項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に改め、同条第六項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第七項中「と、」とあるのは「と」を「)」と、」とあるのは「)」と」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び」に、「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十一第二項」と、」を「。)の規定」とあるのは「。)及び租税特別措置法第四十二条の十一第二項の規定」と、」に改める。
第四十二条の十一の二第二項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に、「税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額に当該認定を受けた日が次の各号に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ」を「その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第六項中「第四十二条の十一の二第二項」を「第四十二条の十一の三第二項」に、「と、」とあるのは「と」を「)」と、」とあるのは「)」と」に、「第百四十四条の四第一項第三号及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法」に改め、同条を第四十二条の十一の三とする。
第四十二条の十一の次に次の一条を加える。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十一の二 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が百億円を超える場合には、百億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額の百分の四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。
4 第一項の規定は、確定申告書等に特定事業用機械等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5 第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
6 第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「)」と、」とあるのは「)」と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「。)の規定」とあるのは「。)及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項」とする。
7 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十二第一項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に、「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第三項」に改め、同条第二項中「第一号に」を「前項第一号及び第三号に」に、「二十万円(当該法人が第二号に掲げる要件を満たす場合には、五十万円)に当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数)を乗じて計算した金額」を「次に掲げる金額の合計額」に改め、同項各号を次のように改める。
一 三十万円(当該法人の基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年度開始の日の前日における雇用者のうち当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当しない者の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされた場合には、六十万円)に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。次号において同じ。)のうち当該法人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数(同号及び第三号において「特定新規雇用者数」という。)に達するまでの数を乗じて計算した金額
イ 当該法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者でないこと。
二 二十万円(前号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、五十万円)に、当該法人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施設に勤務するものの総数(当該総数が当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)として政令で定めるところにより証明がされた数(以下この号及び次号において「新規雇用者総数」という。)から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数(当該数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。同号において同じ。)に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額
三 十万円(第一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、四十万円)に、新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数を超える部分の数を乗じて計算した金額
第四十二条の十二第五項第一号中「第六号及び第十一号」を「第七号及び第十二号」に改め、同項第四号中「第七号及び第十号」を「第八号及び第十一号」に改め、同項第十一号中「法人が」を「法人の」に改め、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した」を削り、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号中「法人が」を「法人の」に、「地域再生法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この号及び第十一号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)に従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(同号において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(同号において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において整備した同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(第十一号において「特定業務施設」という。)」を「特定業務施設」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「次号に規定する」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
第四十二条の十二第八項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第十項中「と、」とあるのは「と」を「)」と、」とあるのは「)」と」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び」に、「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで」と、」を「。)の規定」とあるのは「。)及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定」と、」に改める。
第四十二条の十二の二第一項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に改め、同条第二項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定寄附金の額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第三項中「と、」とあるのは「と」を「)」と、」とあるのは「)」と」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び」に、「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」と、」を「。)の規定」とあるのは「。)及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項の規定」と、」に改める。
第四十二条の十二の三第一項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第八項第六号」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に改め、「の百分の二十に相当する金額」の下に「(第四十二条の六第二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」を加え、同条第三項中「控除される金額」の下に「又は第四十二条の六第二項及び第三項並びに次条第二項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額」を加え、「当該金額」を「これらの金額」に改め、同条第五項中「第四十二条の六第七項及び第四十二条の九第四項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項及び次条第五項」に改め、同条第八項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる経営改善設備の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第九項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改め、同条第十項中「と、」とあるのは「と」を「)」と、」とあるのは「)」と」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)並びに」に、「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項」と、」を「。)の規定」とあるのは「。)並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項の規定」と、」に改める。
第四十二条の十二の四第一項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に、「同条第二項」を「同条第二項第一号」に改め、「相当する金額(」の下に「第二号ロに定める要件を満たす法人にあつては、当該雇用者給与等支給増加額のうち当該法人の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に百分の二(当該法人が中小企業者等である場合には、百分の十二)を乗じて計算した金額を加算した金額。」を加え、「(第四十二条の四第二項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。次項第五号ハ及びニにおいて同じ。)」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
イ 中小企業者等 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。
ロ イに掲げる法人以外の法人 平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の当該比較平均給与等支給額に対する割合が百分の二以上であること。
第四十二条の十二の四第二項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 中小企業者等 第四十二条の四第三項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。
第四十二条の十二の四第四項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「、控除」を「及びその額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額、控除」に、「及び」を「並びに」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第六項中「第四十二条の十二の四第一項(」を「第四十二条の十二の五第一項(」に、「と、」とあるのは「と」を「)」と、」とあるのは「)」と」に、「第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び」を「第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び」に、「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項」と、」を「。)の規定」とあるのは「。)及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定」と、」に、「第四十二条の十二の四第一項」とする」を「第四十二条の十二の五第一項」とする」に改め、同条を第四十二条の十二の五とする。
第四十二条の十二の三の次に次の一条を加える。
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の四 中小企業者等(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等又は前条第一項に規定する政令で定める法人で青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十三条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十三条第四項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用又は前条第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の七(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、百分の十)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(第四十二条の六第二項及び前条第二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は第四十二条の六第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五の五第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十五の五第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項及び第二項の規定、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項及び前条第五項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十五の五第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第一項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。
7 第一項の規定は、確定申告書等に特定経営力向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。
9 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十五の五第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十五の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「)」と、」とあるのは「)」と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項又は第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項又は第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「。)の規定」とあるのは「。)並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項の規定」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項及び第三項」とする。
11 第五項の規定の適用がある場合における法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十三第一項中「第四十二条の四第六項第二号」を「第四十二条の四第八項第二号」に改め、同項第二号中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第三項」に改め、同項第三号中「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第六項」に改め、同項第四号中「第四十二条の四第四項」を「第四十二条の四第七項」に、「同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第五項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第四項」を「同項に規定する超過税額控除限度額のうち同項」に改め、同項第六号中「第四十二条の六第三項から第五項まで」を「第四十二条の六第二項又は第三項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、「、同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を削り、「同条第五項」を「同条第三項」に改め、同項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 第四十二条の十一の二第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第一項第十号中「第四十二条の十一の二第二項」を「第四十二条の十一の三第二項」に改め、同項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号を同項第十五号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
十四 第四十二条の十二の四第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第一項第十一号の二を同項第十二号とし、同条第二項中「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第三項」に、「又は第四十二条の十二の三第三項」を「、第四十二条の十二の三第三項又は第四十二条の十二の四第三項」に改め、同条第三項中「第四十二条の六第六項」を「第四十二条の六第四項」に、「又は第四十二条の十二の三第四項」を「、第四十二条の十二の三第四項又は第四十二条の十二の四第四項」に改め、同条第五項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改める。
第四十三条第一項中「(以下」を「(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下」に改め、同項の表の第一号の上欄中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第三項」に改め、「中小企業者」の下に「(適用除外事業者に該当するものを除く。)」を、「農業協同組合等」の下に「(第三号において「中小企業者等」という。)」を加え、同号の中欄中「及び次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するもの」を削り、同表の第二号の中欄中「(当該法人が次に掲げる法人である場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める外航船舶(本邦と外国又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この号において同じ。)を除く。)」を削り、同欄のイ及びロを削り、同号の下欄中「うち外航船舶」の下に「(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この号において同じ。)」を、「日本船舶」の下に「(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。)」を加え、同表に次の一号を加える。
三 自動車の運転に関する技能及び知識の教授(主として道路交通法第八十四条第一項に規定する免許を受けようとする者に対するものに限る。)に係る学習支援業を営む中小企業者等で、同法第九十九条第一項の規定により指定自動車教習所として指定された同法第九十八条第一項に規定する自動車教習所を設置するもの |
当該自動車教習所において当該事業の用に供される車両及び運搬具のうち貨物を運搬する構造の自動車として政令で定めるもの |
百分の二十 |
第四十三条の二の次に次の一条を加える。
(被災代替資産等の特別償却)
第四十三条の三 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(以下この項及び第三項において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が中小企業者等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資 産 |
割 合 |
割 合 |
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの |
百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十) |
百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二) |
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの |
百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) |
百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四) |
2 前項に規定する中小企業者等とは、第四十二条の四第三項に規定する中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等をいう。
3 第一項の規定は、確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
第四十四条第一項及び第四十四条の三第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第四十五条第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第八項第六号」に、「(次項」を「(同項」に改める。
第四十五条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第四十七条の見出しを「(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)」に改め、同条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人で農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた法人又は当該認定に係る事業再編計画(同項に規定する事業再編計画をいう。以下この項において同じ。)に従つて設立された法人に限る。)であるものが、当該認定に係る事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該事業再編促進機械等の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定事業再編計画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業再編促進機械等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十七条第二項中「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」を「事業再編促進機械等」に、「賃貸の用」を「事業再編促進対象事業の用」に、「新築し」を「製作し、若しくは建設し」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第四十七条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「又は同項第二号に掲げる建築物及び構築物」を削り、「同項第三号に掲げるもの」を「同項第二号に掲げる構築物」に改め、同条第三項中「、第二号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同号に掲げる構築物」を削り、「第三号に掲げるもの」を「第二号に掲げる構築物」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を削り、同号を同項第二号とする。
第五十二条の二第一項中「若しくは第二項」を削り、「第四十二条の十一の二第一項」の下に「、第四十二条の十一の三第一項」を、「第四十二条の十二の三第一項」の下に「、第四十二条の十二の四第一項」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、特別償却対象資産が第四十三条の三の規定の適用を受けた減価償却資産(一年以内連結事業年度において第六十八条の十八の規定の適用を受けたものを含む。)であるときは、青色申告書以外の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
第五十二条の二第五項中「青色申告書を提出している事業年度に限るものとし、」を削る。
第五十二条の三第二項中「限る」の下に「。以下この項及び第十二項において「積立適用後年度」という」を加え、「当該事業年度」を「当該積立適用後年度」に改め、同条第三項中「青色申告書を提出している事業年度に限るものとし、」を削り、「連結事業年度とする。」を「連結事業年度」に改め、同条第六項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改め、同条第十二項中「第一項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までに開始した連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。)」を「積立適用後年度」に、「当該事業年度」を「当該積立適用後年度」に、「満たない金額(第六十八条の四十一第一項」を「満たない金額(同条第一項」に改め、同条第十六項中「に規定する合併法人」を「の合併法人」に改め、同条第十九項中「に規定する分割承継法人」を「の分割承継法人」に改め、同条第二十二項中「に規定する被現物出資法人」を「の被現物出資法人」に改め、同条第二十五項中「に規定する被現物分配法人」を「の被現物分配法人」に改め、同条第二十六項中「前項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五項の次に次の一項を加える。
26 特別償却対象資産がその事業の用に供した事業年度において第四十三条の三の規定の適用を受けることができる減価償却資産(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その用に供した連結事業年度において第六十八条の十八の規定の適用を受けることができる減価償却資産)である場合において、第一項の規定の適用を受けたとき(第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該特別償却対象資産に係る第二項及び第十二項の規定の適用については、青色申告書以外の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十一の二」を「第四十二条の十一の三」に改め、「第四十二条の十二の三」の下に「、第四十二条の十二の四」を加える。
第五十五条第四項第五号中「第六十一条の二第十七項」を「第六十一条の二第十八項」に改め、同条第十三項中「に規定する合併法人」を「の合併法人」に改め、同条第十七項中「に規定する分割承継法人」を「の分割承継法人」に改め、同条第二十一項中「に規定する被現物出資法人」を「の被現物出資法人」に改め、同条第二十五項中「に規定する被現物分配法人」を「の被現物分配法人」に改める。
第五十五条の二第一項中「、産業競争力強化法」の下に「(平成二十五年法律第九十八号)」を加え、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「認定(以下この項」の下に「及び第四項」を加え、「百分の八十」を「百分の五十(平成二十九年三月三十一日以前に受けた計画の認定に係る認定特定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の株式については、百分の八十)」に改め、同条第四項中「百分の八十」を「百分の五十(平成二十九年三月三十一日以前に受けた計画の認定に係る認定特定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の株式については、百分の八十)」に改める。
第五十五条の三及び第五十五条の四を次のように改める。
第五十七条の四の次に次の一条を加える。
(特定原子力施設炉心等除去準備金)
第五十七条の四の二 青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設又は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十八条第一項第二号に規定する実用再処理施設のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されたもの(以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用(次項において「炉心等除去費用」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該事業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項及び第二項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該特定原子力施設炉心等除去準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(その日において当該特定原子力施設に係る同条第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(以下この項において「連結特定原子力施設炉心等除去準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定原子力施設炉心等除去準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 廃炉等実施認定事業者でなくなつた場合 当該廃炉等実施認定事業者でなくなつた日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
二 解散した場合 その解散の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
三 前項、前二号、次項及び第五項の場合以外の場合において特定原子力施設炉心等除去準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
5 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項の規定は、適用しない。
6 第五十五条の二第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7 前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条の九第一項中「中小法人」を「中小法人等」に、「該当するものが同条第二項」を「該当するもの(同号イに掲げる法人に該当するもの(次項において「中小法人」という。)にあつては、第四十二条の四第八項第六号の二に規定する適用除外事業者(次項において「適用除外事業者」という。)に該当するものを除く。)が法人税法第五十二条第二項」に改め、同条第二項中「中小法人」を「中小法人等」に改め、「該当するもの」の下に「(中小法人にあつては、適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加え、同条第三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「百分の百十二」を「百分の百十」に改める。
第五十九条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、「に海上運送法」の下に「(昭和二十四年法律第百八十七号)」を加え、同項第一号中「第三十九条の五第五項」を「第三十九条の五第七項」に改め、同条第七項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項の規定の適用を受ける法人が有する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。)のうち日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの及び当該法人の子会社(海上運送法第三十九条の五第一項に規定する子会社をいう。)に該当する法人が有する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものについては、第一項の規定の適用を受ける法人の同項の規定の適用を受ける事業年度(当該子会社に該当する法人にあつては、当該事業年度内の日を含む事業年度)においては、第四十三条、第五十七条の八(第一項及び第十項に係る部分に限る。)、第六十五条の七(第一項及び第九項に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(第一項、第二項、第七項及び第八項に係る部分に限る。)の規定その他政令で定める規定は、適用しない。
第六十条の見出しを削り、同条第一項の表及び第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第六十一条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第六十一条の三第一項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める。
第六十二条の見出しを削り、同条第一項中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改める。
第六十二条の三第一項中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同条第二項第一号ロ中「又は適格現物分配」を「、適格現物分配又は法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する適格株式分配」に改め、同条第四項中「平成二十八年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に、「第八項」を「第九項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 土地開発公社に対する次に掲げる土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの
イ 被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地等 同法による被災市街地復興土地区画整理事業
ロ 被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
第六十二条の三第四項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同項第十一号中「第一号」の下に「の上欄」を加え、同項第十二号中「、第二号」を「から第二号の二まで」に改め、同条第五項中「平成二十八年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に改め、「及び第八項」を削り、「前項中」を「同項中」に改め、同条第六項中「第九項」を「第十項」に改め、同条第十三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「に、当該」を「に当該」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「一部が」の下に「第五項に規定する」を加え、「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第五項に規定する予定期間内に第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第五項、前項及び次項の規定の適用については、これらの規定に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第六十三条第一項中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項中「前条第九項」を「前条第十項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同条第七項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第六十四条第一項第三号中「第九十条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項」を「第九十条(同項」に改め、同項第三号の二中「同法第七十九条第三項の」を「同項の」に改め、同項第三号の五中「減価補償金」の下に「(次号において「減価補償金」という。)」を、「施行区域」の下に「(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。同号において同じ。)」を加え、同号の次に次の二号を加える。
三の六 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この号において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の七 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
第六十四条の二第一項中「を取得した」を「の取得をした」に改め、同条第七項中「以下この条」を「次項及び第十二項」に改め、同条第十一項中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に改め、同条第十七項を同条第十八項とし、同条第十六項の次に次の一項を加える。
17 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第七項に規定する指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該指定期間の初日から当該指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第六十五条第三項中「第七項」の下に「、第九項」を加え、「を取得した」を「の取得をした」に、「取得する」を「取得をする」に改め、「の額に対する割合」を削り、「補償金等の額(」を「第六十五条第一項に規定する補償金等の額(同項に規定する」に改め、「控除した金額」の下に「。以下この項において同じ。」を加える。
第六十五条の三第一項第一号中「又は第三号の五」を「から第三号の六まで」に改める。
第六十五条の四第一項第二十号中「含む。)又は」を「含む。)、」に、「の規定」を「又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定」に改め、同項第二十一号の次に次の一号を加える。
二十一の二 土地等につき被災市街地復興特別措置法による被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、同法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつたとき。
第六十五条の四第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「規定は、」を「規定は」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法人の有する土地等で被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二十一号の二に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用する。
第六十五条の七第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「第十号」を「第八号」に改め、同項の表の第一号の上欄中「事務所若しくは」を削り、「第九号」を「第七号」に改め、「(次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」を削り、同号の下欄中「この表」を「第四号まで」に、「第三号まで」を「この号及び次号」に改め、「地域内にあるものに限る」の下に「ものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く」を加え、同表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号の下欄中「第六号」を「第五号」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号を同表の第五号とし、同表の第七号を削り、同表の第八号を同表の第六号とし、同表の第九号を同表の第七号とし、同表の第十号の上欄中「限る」の下に「ものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く」を加え、同号を同表の第八号とし、同条第四項、第九項及び第十二項中「第十号」を「第八号」に改め、同条第十四項中「第九号」を「第七号」に改め、同条第十六項第一号ロ中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改め、同項第二号中「第三号及び第九号」を「第二号及び第七号」に、「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める。
第六十五条の八第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「第十号」を「第八号」に改め、同条第二項第二号及び第四項第二号中「第十号」を「第八号」に改め、同条第七項中「以下この条」を「次項及び第十二項」に、「第十号」を「第八号」に改め、同条第八項中「第十号」を「第八号」に改め、同条第十一項中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に改め、同条第十四項及び第十五項中「第十号」を「第八号」に改め、同条第十八項中「第九号」を「第七号」に改め、同条第十九項中「前三項」を「第十六項から前項まで」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項の次に次の一項を加える。
19 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第七項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第六十五条の九中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第六十五条の十二第十二項中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に改め、同条第十三項第三号及び第四号中「とき。」を「とき」に改める。
第六十六条の三中「第七十五条の二第六項」を「第七十五条の二第八項」に改める。
第六十六条の四の二第一項中「内国法人」を「法人」に、「に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る」を「又は当該租税条約の」に改め、「を含む。)」を削り、「これらの」を「当該」に改める。
第六十六条の五の二第八項中「内国法人に係る第六十六条の六第一項」を「内国法人に係る第六十六条の六第二項第一号」に、「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に、「第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を「第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額」に、「第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を「第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額」に改める。
第六十六条の五の三第二項中「当該法人に係る次条第一項」を「当該法人に係る次条第二項第一号」に、「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に、「次条第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を「次条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額」に、「第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を「第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額」に改める。
第三章第七節の四の節名及び同節第一款の款名中「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に改める。
第六十六条の六の前の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。
次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の八において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 内国法人の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該内国法人
イ その有する外国関係会社の株式等の数又は金額(当該外国関係会社と居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。同項、第六項及び第八項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合
ロ その有する外国関係会社の議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。ロ及び次項第一号イ(2)において同じ。)の数(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ハ その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
二 外国関係会社との間に実質支配関係がある内国法人
三 外国関係会社(内国法人との間に実質支配関係があるものに限る。)の他の外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該内国法人(同号に掲げる内国法人を除く。)
四 外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である一の同族株主グループ(外国関係会社の株式等を直接又は間接に有する者及び当該株式等を直接又は間接に有する者との間に実質支配関係がある者(当該株式等を直接又は間接に有する者を除く。)のうち、一の居住者又は内国法人、当該一の居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある者及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。)に属する内国法人(外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる内国法人を除く。)
第六十六条の六第二項第一号を次のように改める。
一 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。
イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第二条第一項第一号の二に規定する非居住者をいう。)及びロに掲げる外国法人(イにおいて「居住者等株主等」という。)の外国法人に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該外国法人
(1) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有株式等保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(2) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有議決権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有議決権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
(3) 居住者等株主等の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有請求権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有請求権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合
ロ 居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人
第六十六条の六第二項第三号及び第四号を削り、同項第二号中「特定外国子会社等」を「特定外国関係会社又は対象外国関係会社」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 特定外国関係会社 次に掲げる外国関係会社をいう。
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社(これらを有している外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。)
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第六項及び第八項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係会社(これらを自ら行つている外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。)
ロ その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第七号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあつては、総資産額に対する第八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合)が百分の三十を超える外国関係会社(総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第六項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係会社に限る。)
ハ 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社
三 対象外国関係会社 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの(ロにおいて「事業持株会社」という。)並びに航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第七号及び第六項において同じ。)又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすものを除く。)でないこと。
ロ その本店所在地国においてその主たる事業(事業持株会社にあつては、統括業務。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること(これらを有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。)並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること(これらを自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。)のいずれにも該当すること。
ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) その事業を主として当該外国関係会社に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる内国法人、当該外国関係会社に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
第六十六条の六第二項第五号及び第六号を次のように改める。
五 実質支配関係 居住者又は内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間の関係その他の政令で定める関係をいう。
六 部分対象外国関係会社 第三号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
第六十六条の六第二項に次の一号を加える。
七 外国金融子会社等 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。
第六十六条の六第三項を次のように改める。
3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が前項第二号イ(1)又は(2)に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。
第六十六条の六第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「保有する」を「有する場合(当該内国法人に係る第二項第一号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。)及び当該外国信託との間に実質支配関係がある」に改め、「(第三項及び前三項を除く。)」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第七項から第九項までを削り、同条第六項中「特定外国子会社等」を「次に掲げる外国関係会社」に改め、「確定申告書(」及び「をいう。次項及び第八項において同じ。)」を削り、同項に次の各号を加える。
一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係会社(特定外国関係会社を除く。)
二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係会社
第六十六条の六第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「前項」を「第六項及び第八項」に、「特定外国子会社等」を「部分対象外国関係会社」に改め、「係る部分適用対象金額」の下に「(第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中「部分適用対象金額」の下に「又は金融子会社等部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を「又は金融子会社等部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
第六十六条の六第五項を同条第十項とし、同条第四項中「係る特定外国子会社等」を「係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)」に、「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して」を「、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して」に改め、「当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。」を削り、同項第一号から第三号までを次のように改める。
一 剰余金の配当等(第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。)の額(次に掲げる法人から受ける剰余金の配当等の額(当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
イ 当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人(ロに掲げる外国法人を除く。)
ロ 当該部分対象外国関係会社の有する他の外国法人(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭(ロにおいて「化石燃料」という。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)を主たる事業とする外国法人のうち政令で定めるものに限る。)の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の外国法人
二 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第六十六条の六第四項第四号中「株式等の譲渡(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場においてする譲渡その他政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)」を「有価証券の譲渡」に、「特定外国子会社等」を「部分対象外国関係会社」に、「百分の十に満たない」を「百分の二十五以上である」に、「額に限る」を「額を除く」に、「当該株式等」を「当該有価証券」に、「控除した残額」を「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号までを次のように改める。
五 デリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
第六十六条の六第四項に次の四号を加える。
八 固定資産(政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)の貸付けによる対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対価の額並びにその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
十 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに掲げる金額を控除した残額
ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
第六十六条の六第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の同項第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の八において「金融子会社等部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 部分対象外国関係会社について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
三 部分対象外国関係会社について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
四 部分対象外国関係会社について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
五 部分対象外国関係会社について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
第六十六条の六第三項の次に次の二項を加える。
4 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が第二項第三号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第三号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第一項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一 特定外国関係会社 特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の三十以上である場合
二 対象外国関係会社 対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
第六十六条の六に次の一項を加える。
14 財務大臣は、第二項第二号ハの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第六十六条の七第一項中「同条第四項」を「同条第六項若しくは第八項」に、「係る特定外国子会社等」を「係る外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)」に、「、当該特定外国子会社等」及び「又は当該特定外国子会社等」を「、当該外国関係会社」に、「は、政令」を「又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するもの(当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令」に、「における特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除」及び「における特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除」を「の外国関係会社に係る所得の課税の特例」に、「規定する特定外国子会社等」を「規定する外国関係会社」に改め、同条第二項中「第六十八条の九十第一項」を「第六十八条の九十第二項第一号」に、「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「同項に」を「同条第一項に」に、「場合又は」を「場合、」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「場合に」を「場合又は当該外国関係会社の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合に」に、「又は当該個別部分課税対象金額」を「、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、「同条第一項」を「同号」に、「の額は前項」を「の額は同項」に改め、同条第三項中「が、同項」を「(前項の内国法人を含む。以下この項において同じ。)が、同条第一項」に、「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「又は同条第四項」を「、同条第六項」に、「場合に」を「場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合に」に改め、同条に次の四項を加える。
4 前条第一項各号に掲げる内国法人が、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法人税の額(附帯税の額を除く。)(次項において「所得税等の額」という。)のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(第六項において「控除対象所得税額等相当額」という。)は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額(この項及び法人税法第六十八条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)から控除する。
5 前項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
6 前条第一項各号に掲げる内国法人が、同項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第六項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第四項の規定の適用を受けるときは、当該内国法人に係る外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」とする。
第六十六条の八第四項第一号中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「に対応する部分の金額として政令で定める」を「及び当該内国法人と当該外国法人との間の実質支配関係(同条第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。次号及び第十一項第二号において同じ。)の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同項第二号中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「に対応する部分の金額として政令で定める」を「及び当該内国法人と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同条第六項第二号中「(次項」を「(同項」に、「。次項」を「。同項」に改め、同条第十一項第一号中「若しくは第四項」を「、第六項若しくは第八項」に改め、同項第二号イ及びロ中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「に対応する部分の金額として政令で定める」を「及び当該内国法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同条第十六項及び第十七項中「特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等」を「内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例」に改める。
第三章第七節の四第二款の款名中「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める。
第六十六条の九の二の前の見出しを削り、同条第一項中「この項、次項及び第四項」を「この条」に、「保有する」を「有する」に、「この項及び第九項」を「この条」に、「本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この条及び次条において「特定外国法人」という。)」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するもの」に、「特定外国法人の」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人の」に、「第四項において同じ。)、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。第四項」を「)を請求する権利をいう。第六項及び第八項」に、「(以下この款」を「(次条及び第六十六条の九の四」に改め、同条第二項第四号中「株式の数又は出資の」を「株式等の数又は」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「特定外国法人」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 特定外国関係法人 次に掲げる外国関係法人をいう。
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係法人
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第六項及び第八項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係法人
ロ その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第八号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあつては、総資産額に対する第八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合)が百分の三十を超える外国関係法人(総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第六項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係法人に限る。)
ハ 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人
四 対象外国関係法人 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
ロ その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。
ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
第六十六条の九の二第二項に次の二号を加える。
七 部分対象外国関係法人 第四号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
八 外国金融関係法人 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係法人でその本店所在地国においてその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第六項において同じ。)又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係法人をいう。
第六十六条の九の二第三項を次のように改める。
3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係法人が前項第三号イ(1)又は(2)に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。
第六十六条の九の二第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中「保有する」を「有する」に改め、「(第三項、第七項及び第八項を除く。)」を削り、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「及び第四項」を「、第六項、第八項及び前項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項及び第八項を削り、同条第六項中「特定外国法人」を「次に掲げる外国関係法人」に改め、「確定申告書(」及び「をいう。次項及び第八項において同じ。)」を削り、同項に次の各号を加える。
一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係法人(特定外国関係法人を除く。)
二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係法人
第六十六条の九の二第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「前項」を「第六項及び第八項」に、「特定外国法人」を「部分対象外国関係法人」に改め、「係る部分適用対象金額」の下に「(第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中「部分適用対象金額」の下に「又は金融関係法人部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を「又は金融関係法人部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
第六十六条の九の二第五項を同条第十項とし、同条第四項中「係る特定外国法人」を「係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)」に、「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)」を「、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額」に、「有する当該特定外国法人」を「有する当該部分対象外国関係法人」に改め、「当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。」を削り、同項第一号から第三号までを次のように改める。
一 剰余金の配当等(第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係法人(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第六十六条の九の二第四項第四号中「株式等の譲渡(第六十六条の六第四項第四号に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)」を「有価証券の譲渡」に、「特定外国法人」を「部分対象外国関係法人」に、「百分の十に満たない」を「百分の二十五以上である」に、「に限る」を「を除く」に、「当該株式等」を「当該有価証券」に、「控除した残額」を「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号までを次のように改める。
五 デリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
第六十六条の九の二第四項に次の四号を加える。
八 固定資産(政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)の貸付けによる対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対価の額並びにその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係法人が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
十 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係法人の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに掲げる金額を控除した残額
ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
第六十六条の九の二第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の同項第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の九の四において「金融関係法人部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 特殊関係株主等である一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 部分対象外国関係法人について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
三 部分対象外国関係法人について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
四 部分対象外国関係法人について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
五 部分対象外国関係法人について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
第六十六条の九の二第三項の次に次の二項を加える。
4 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係法人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第四号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第一項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一 特定外国関係法人 特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合(外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の三十以上である場合
二 対象外国関係法人 対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
第六十六条の九の二に次の一項を加える。
15 財務大臣は、第二項第三号ハの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第六十六条の九の三第一項中「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「係る特定外国法人」を「係る外国関係法人(同条第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)」に、「、当該特定外国法人」及び「又は当該特定外国法人」を「、当該外国関係法人」に、「は、政令」を「又は当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に対応するもの(当該金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令」に、「特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除」を「特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例」に、「特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除」を「特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例」に、「規定する特定外国法人」を「規定する外国関係法人」に改め、同条第二項中「特定外国法人」を「外国関係法人」に、「場合又は」を「場合、」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「場合に」を「場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合に」に、「又は当該個別部分課税対象金額」を「、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額」に、「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額」に改め、同条第三項中「特定外国法人」を「外国関係法人」に、「又は同条第四項」を「、同条第六項」に、「場合に」を「場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合に」に改め、同条に次の四項を加える。
4 特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人に対して課される所得税の額(附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法人税の額(附帯税の額を除く。)(次項において「所得税等の額」という。)のうち、当該外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係法人の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(第六項において「控除対象所得税額等相当額」という。)は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額(この項及び法人税法第六十八条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)から控除する。
5 前項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
6 特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項の規定の適用に係る外国関係法人の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第六項の規定の適用に係る外国関係法人の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第四項の規定の適用を受けるときは、当該内国法人に係る外国関係法人に係る控除対象所得税額等相当額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十六条の九の三第四項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十六条の九の三第四項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六条の九の三第四項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十六条の九の三第四項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」とする。
第六十六条の九の四第四項各号中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に改め、同条第十項第一号中「若しくは第四項」を「、第六項若しくは第八項」に改め、同項第二号イ及びロ中「又は部分課税対象金額」を「、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に改め、同条第十三項及び第十四項中「特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等」を「特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例」に改める。
第六十六条の十三の見出しを「(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)」に改め、同条第一項ただし書中「欠損金額」の下に「、同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)並びに設備廃棄等欠損金額」を加え、同条第二項中「前項」の下に「に定めるもののほか、第一項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第八十条及び第百四十四条の十三の規定の適用その他同項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額とは、青色申告書を提出する法人(同項各号に掲げる法人を除く。)で農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法第二条第五項に規定する事業再編の実施と併せて施設の撤去又は設備の廃棄を行う場合の当該施設又は設備(以下この項において「対象設備」という。)が記載された同法第十八条第一項に規定する事業再編計画(以下この項において「特定事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものに限る。)であるものの同法の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に終了する事業年度(第四十七条並びに同条の規定に係る第五十二条の二第一項及び第四項並びに第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において同じ。)において生じた欠損金額(法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項の規定又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とする災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該法人が、その有する国内にある減価償却資産でその事業再編促進対象事業(農業競争力強化支援法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。)の用に供されていたものにつき、当該事業年度において当該認定に係る特定事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に基づく設備廃棄等(当該特定事業再編計画に記載された対象設備について同法第二条第五項に規定する事業再編の実施と併せて行われる撤去又は廃棄をいう。)を行つた場合の当該設備廃棄等を行つたことにより生じた損失の額として政令で定める金額に達するまでの金額をいう。
3 第一項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十条第一項又は第百四十四条の十三第一項若しくは第二項の規定を適用する場合には、当該設備廃棄等欠損金額が生じたこれらの規定に規定する欠損事業年度の欠損金額のうち当該設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。
第六十七条の三第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。
第六十七条の五第一項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第三項」に改める。
第六十七条の五の二第一項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第八項第六号」に改める。
第六十七条の八から第六十七条の十一までを次のように改める。
(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第六十七条の八 協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度において、その有する連合会等(農林中央金庫その他の協同組合等であつてその会員又は組合員が同法別表第三の下欄に掲げる根拠法の規定により他の協同組合等及びこれに準ずる法人に限られているものをいう。)に対する出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資に該当するものを除く。以下この項において「普通出資」という。)につき支払を受ける配当等の額(法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額をいう。)がある場合には、同条の規定の適用については、当該普通出資は、同条第五項から第七項までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しないものとする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の十四第一項中「第二十四条第一項第三号から第五号まで」を「第二十四条第一項第四号から第六号まで」に改め、同条第三項中「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の」を「及び第八項並びに第六十六条の九の四第一項及び第七項の」に、「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が」を「中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第八項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」に改める。
第六十七条の十五第一項中「及び第六号」を「、第三号及び第七号」に改め、同条第三項中「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の」を「及び第八項並びに第六十六条の九の四第一項及び第七項の」に、「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。以下この項において同じ。)が」を「中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第八項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」に改める。
第六十七条の十七第一項中「第九項」を「第十一項」に改め、同条第二項中「第九項及び第十一項」を「第十一項及び第十三項」に改め、同条第三項中「第九項」を「第十一項」に改め、同条第五項中「同条第二号」を「同法第百四十一条第二号」に改め、同条第六項中「第九項」を「第十一項」に改め、同条第七項中「第四十二条の二第一項」を「第四十二条の二第六項第一号」に改め、「同条第一項第一号から第三号までに掲げる債券に係る同項に規定する債券現先取引又は同項各号に掲げる有価証券(以下この項において「対象証券」という。)に係る」を削り、「証券貸借取引につき、同項」を「振替債等に係る特定債券現先取引等につき、同条第六項第二号」に、「から支払」を「(以下この項及び第九項において「特定金融機関等」という。)から支払」に、「(同項」を「(同条第一項」に、「から生ずる」を「(第九項において「債券現先取引」という。)から生ずる」に、「又は同項に」を「又は同条第一項に」に、「による同項に規定する」を「による」に、「対象証券の」を「同項各号に掲げる有価証券の」に改め、同条第八項中「前項」を「前項の規定」に、「」と、「特定利子の」を「の規定」と、「及び前項」とあるのは「及び同条第七項」と、「当該前項」とあるのは「当該同条第七項」と、「支払を受ける利子に係る」に改め、「同項に規定する」を削り、「の」と、「当該特定利子」を「(以下この項において「貸借料等」という。)に係る」と、「には、同項」とあるのは「には、同条第七項」と、「同項に規定する支払を受ける利子について」とあるのは「貸借料等について」と、同項第一号及び第三号中「利子」に、「当該貸借料等」を「貸借料等」に改め、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「及び」を「、第九項及び」に改め、「貸借料等」の下に「、第九項に規定する差益」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人(次項において「特定外国法人」という。)が、平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間において開始した同条第三項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき、特定金融機関等から支払を受ける債券現先取引から生ずる差益として政令で定めるものについては、法人税を課さない。
10 第四十二条の二第四項の規定は、前項に規定する差益の支払を受ける特定外国法人について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第六十七条の十七第九項」と、「支払を受ける利子」とあるのは「差益」と、「当該利子」とあるのは「当該差益」と読み替えるものとする。
第六十八条の二中「、法人税法」を「、同法」に、「営む」を「行う」に改める。
第六十八条の二の三第一項中「営む」を「行う」に、「、法人税法」を「、同法」に改め、同条第二項中「営む」を「行う」に、「営まれる」を「行われる」に、「、法人税法」を「、同法」に改め、同条第三項中「、株式交換完全子法人」の下に「(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「営む」を「行う」に、「の当該」を「(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の当該」に、「おける法人税法」を「おける同法」に、「法人税法第二条第十二号の十六イからハまでの規定」を「同法第二条第十二号の十七イ」に、「、同法」を「、同号ロ中「その株式交換等」とあるのは「その株式交換等(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同号ハ中「その株式交換」とあるのは「その株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同法」に改め、同項第二号中「第二条第十二号の十六」を「第二条第十二号の十七」に改め、同条第四項中「、法人税法」を「、同法」に改める。
第六十八条の三第一項中「第十六項」を「第十七項」に改め、同条第二項中「旧株」を「所有株式」に、「有していた」を「有する」に、「及び第十六項」を「及び第十七項」に、「交付されなかつたもの(」」を「交付されたものに限る。」」に、「交付されなかつたもの(租税特別措置法」を「交付されたものに限るものとし、租税特別措置法」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に、「第四項」」を「第八項」」に、「金銭等不交付分割型分割」を「金銭等不交付株式分配」に、「同条第一項第三号」を「同条第一項第二号」に、「第二十四条第一項第三号」を「第二十四条第一項第二号」に改め、同条第三項中「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に、「法人税法第六十一条の二第八項」を「同法第六十一条の二第九項」に改める。
第六十八条の三の二第三項中「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の」を「及び第八項並びに第六十六条の九の四第一項及び第七項の」に、「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が」を「中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第八項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」に改める。
第六十八条の三の三第三項中「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の」を「及び第八項並びに第六十六条の九の四第一項及び第七項の」に、「、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が」を「中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第八項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」に改める。
第六十八条の三の四第一項中「特定普通法人」を「特定普通法人等」に、「又は医療法人のうち、法人税法第二条第九号に規定する普通法人であるもの」を「、医療法人その他の普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。)又は協同組合等(同条第七号に規定する協同組合等をいう。)のうち、公益法人等(同条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなり得るもので政令で定める法人」に改め、「(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「から第五十五条の三まで」を「、第五十五条の二」に、「、第五十七条の五」を「から第五十七条の五まで」に改め、同条第二項中「特定普通法人」を「特定普通法人等」に、「第四十二条の四第四項(第一号に係る部分に限る。)」を「第四十二条の四第一項、第三項及び第七項」に、「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第三項」に、「及び第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四第三項並びに第四十二条の十二の五」に改め、同条第三項中「、第五十五条の三」を削り、同条第四項中「及び第四項」を「、第三項及び第七項」に、「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第三項」に、「並びに第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四第三項並びに第四十二条の十二の五」に改め、同条第五項中「特定普通法人」を「特定普通法人等」に改める。
第六十八条の四中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第六十八条の八第一項及び第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第六十八条の九第一項中「の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する」を「に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額の合計額が零であるときは、百分の八・五)を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 増減試験研究費割合が百分の五を超える場合 百分の九に、当該増減試験研究費割合から百分の五を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)
二 増減試験研究費割合が百分の五以下である場合 百分の九から、百分の五から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合が百分の六未満であるときは百分の六とする。)
第六十八条の九第十項中「から第四項までの規定の」を「、第三項、第六項又は第七項の規定の」に、「又は租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで」を「又は租税特別措置法第六十八条の九第一項、第三項、第六項若しくは第七項」に、「及び租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「同条第一項から第四項まで」を「同条第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項、第三項、第六項及び第七項」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第四項」を「第一項又は第三項」に、「比較試験研究費の額」を「適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「から第四項まで」を「、第三項、第六項及び第七項」に、「、修正申告書又は更正請求書」を「(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項第一号中「又は」を「若しくは」に、「費用で」を「費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるもののために要する費用で、」に改め、同項第二号イ中「第六十八条の十一第三項から第五項まで及び第七項」を「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」に改め、「第六十八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加え、「並びに第六十八条の十五の五」を「、第六十八条の十五の五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の六」に改め、同号ハ中「第八項」を「第九項」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第一項又は第三項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額から比較試験研究費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。以下この号において同じ。)を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の合計額に対する割合をいう。
第六十八条の九第六項第四号から第六号までを削り、同項第七号中「第四項」を「第一項若しくは第三項」に、「次号」を「第十一項」に、「、当該適用年度の」を「、当該適用年度に係る」に、「から連結親法人」を「から当該連結親法人」に、「の適用年度」を「の当該適用年度」に、「その各連結子法人」を「その連結子法人」に改め、「(当該適用年度」の下に「開始の日」を加え、「を含む連結事業年度である場合には、政令で定める金額」を「である場合のうち政令で定める場合には、零」に改め、同号を同項第四号とし、同号の次に次の四号を加える。
五 中小連結法人 中小企業者に該当する連結法人として政令で定めるものをいう。
五の二 適用除外事業者 当該連結事業年度開始の日前三年以内に終了した各連結事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の連結所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(既に基準年度の連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度において同法第四条の二の承認を受けたこと、基準年度において同法第四条の五第一項又は第二項(第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消されたことその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が十五億円を超える連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人をいう。
六 試験研究費割合 第一項、第三項又は前項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額の平均売上金額の合計額に対する割合をいう。
七 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
第六十八条の九第六項第八号を削り、同項第九号中「若しくは第四項」を「、第三項若しくは前項」に改め、同号を同項第八号とし、同項を同条第八項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が、」を「連結法人の」に改め、「(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。第六項において同じ。)」を削り、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「限り、」の下に「第四項(第二号に係る部分に限る。)又は第五項の規定の適用を受ける連結事業年度及び」を加え、「次の各号に掲げる場合に該当する」を「当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額が平均売上金額の合計額の百分の十に相当する金額を超える」に、「当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「その超える部分の金額に超過税額控除割合(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「超過税額控除限度額」という。)」に、「各号に定める金額が」を「超過税額控除限度額が」に改め、同項各号を削り、同項を同条第七項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「又は農業協同組合等」を「で適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第七号に規定する農業協同組合等」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 前項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、増減試験研究費割合が百分の五を超える場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 前項中「の百分の十二に相当する」とあるのは、「に特例割合(百分の十二に、増減試験研究費割合から百分の五を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)をいう。)を乗じて計算した」とする。
二 前項後段中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十五」とする。
5 第一項の連結法人又は第三項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける連結事業年度を除く。)において、試験研究費割合が百分の十を超える場合における第一項又は第三項の規定の適用については、これらの規定中「の百分の二十五に相当する」とあるのは「の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前連結税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該二を乗じて計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」とする。
第六十八条の九第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における前項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは、「百分の十四」とする。
第六十八条の十第一項中「減価償却資産を」の下に「連結親法人又はその連結子法人で、」を加え、「第二条第一項第十六号」を「第二条第一項第十五号」に、「電気事業の用」を「発電事業者に該当するもののうち、同項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者若しくは同項第十三号に規定する特定送配電事業者のいずれかに該当するもの又は大規模な発電を行うものとして財務省令で定めるものが発電の用」に改め、同条第二項中「前条第六項第四号」を「前条第八項第五号」に、「同項第五号」を「第四十二条の四第八項第七号」に、「同条第六項第二号」を「前条第八項第二号」に改め、同条第四項中「あつては、第四十二条の五第二項」を「おける第四十二条の五第二項」に改め、同条第五項中「次条第七項」を「次条第五項」に改め、「第六十八条の十五の四第五項」の下に「、第六十八条の十五の五第五項」を加え、同条第十項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第十一項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改める。
第六十八条の十一第一項中「第六十八条の九第六項第四号」を「第六十八条の九第八項第五号」に、「同項第五号」を「第四十二条の四第八項第七号」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「及び第三項」を削り、「以下この条において「供用年度」を「次項及び第十項において「供用年度」に、「。第三項」を「。次項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「及び次項第二号」及び「及び同号」を削り、「前二項」を「前項」に、「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に、「第六項まで」を「第四項まで」に、「以下この項に」を「以下この項及び第四項に」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項又は」を削り、「控除される金額がある場合には、当該」を「控除される金額又は第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの」に、「金額のうち」を「金額又は第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「おける第三項又は第四項に規定する」を「おける」に、「あつては、第四十二条の六第三項又は第四項」を「おける第四十二条の六第二項」に、「、第三項又は第四項」を「、第二項」に、「同条第三項又は第四項」を「同条第二項」に、「同条第五項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第三項から第五項まで」を「第二項又は第三項」に改め、「第六十八条の十五の四第五項」の下に「、第六十八条の十五の五第五項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第八項中「及び第二項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第五項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「及び第二項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第三項及び第四項」を「第二項」に、「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「これら」を「同項」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「第五項の」を「第三項の」に、「第六項」を「第四項」に、「第四十二条の六第三項」を「第四十二条の六第二項」に、「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第三項」に、「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「第三項から第五項までの規定の」を「第二項又は第三項の規定の」に、「又は租税特別措置法第六十八条の十一第三項から第五項まで」を「又は租税特別措置法第六十八条の十一第二項若しくは第三項」に、「及び租税特別措置法第六十八条の十一第三項から第五項まで」を「並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項」に、「同条第三項から第五項まで」を「同条第二項及び第三項」に、「並びに租税特別措置法第六十八条の十一第三項から第五項まで」を「並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第七項の」を「第五項の」に、「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第五項」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第八項から第十二項まで」を「第六項から第十項まで」に、「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第十三項とする。
第六十八条の十三第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「(以下この条」を「(以下この項及び第七項」に、「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に改め、同条第三項中「あつては、第四十二条の九第一項」を「おける第四十二条の九第一項」に改め、同条第四項中「第六十八条の十一第七項、第六十八条の十五の四第五項」を「第六十八条の十一第五項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項」に改め、同条第六項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第七項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改める。
第六十八条の十四第二項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に改め、同条第三項中「第六十八条の九第六項第六号」を「第六十八条の九第八項第七号」に改め、同条第七項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改める。
第六十八条の十四の二第二項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に改め、同条第六項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十四の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該連結親法人又はその連結子法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が百億円を超える場合には、百億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該連結親法人又はその連結子法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額の百分の四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。
4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
5 第一項の規定は、連結確定申告書等に特定事業用機械等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
7 第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする。
8 第三項から第六項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の十五第二項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に、「に当該認定を受けた日が次の各号に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の四(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第六項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改める。
第六十八条の十五の二第一項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に、「第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人」を「第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人又は第四十二条の四第八項第七号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるもの」に改め、同条第二項中「第一号に」を「前項第一号及び第三号に」に、「二十万円(当該連結法人が第二号に掲げる要件を満たす場合には、五十万円)に当該連結親法人及びその各連結子法人(地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)であるものに限る。)の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計(当該地方事業所基準雇用者数の合計が当該適用年度の基準雇用者数の合計を超える場合には、当該基準雇用者数の合計)を乗じて計算した金額」を「次に掲げる金額の合計額」に改め、同項各号を次のように改める。
一 三十万円(当該連結法人の基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者のうち当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当しない者の数の合計が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされた場合には、六十万円)に、当該連結親法人及びその各連結子法人(地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)であるものに限る。以下この項において同じ。)の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計(当該地方事業所基準雇用者数の合計が当該適用年度の基準雇用者数の合計を超える場合には、当該基準雇用者数の合計。次号及び第三号において同じ。)のうち、当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。次号において「調整地方事業所基準雇用者数」という。)のうち、当該連結親法人又はその連結子法人が受けた同条第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数(次号イ及び第三号において「特定新規雇用者数」という。)に達するまでの数をいう。次号及び第三号において同じ。)の合計に達するまでの数を乗じて計算した金額
イ 当該連結親法人又はその連結子法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者でないこと。
二 二十万円(前号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、五十万円)に、次に掲げる数の合計を乗じて計算した金額
イ 当該連結親法人及びその各連結子法人の個別非特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施設に勤務するものの総数(当該総数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の調整地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該調整地方事業所基準雇用者数)として政令で定めるところにより証明がされた数(以下この号及び次号において「新規雇用者総数」という。)から当該連結親法人又はその連結子法人の特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数(当該数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。同号において同じ。)に達するまでの数をいう。ロ及び同号において同じ。)の合計(当該合計が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計から当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数の合計を控除した数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)
ロ 当該連結親法人及びその各連結子法人の個別非新規基準雇用者数(調整地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数をいう。)の合計(当該合計が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計から当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数の合計、個別非特定新規雇用者数の合計及び次号に規定する個別非特定新規雇用者超過数の合計を控除した数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)
三 十万円(第一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、四十万円)に、当該連結親法人及びその各連結子法人の個別非特定新規雇用者超過数(当該連結親法人又はその連結子法人の新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控除し、これから当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数を控除した数をいう。)の合計(当該合計が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計から当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数の合計及び個別非特定新規雇用者数の合計を控除した数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)を乗じて計算した金額
第六十八条の十五の二第五項第一号中「第六号及び第十一号」を「第七号及び第十二号」に改め、同項第四号中「第十号」を「第十一号」に改め、同項第十一号中「連結子法人が」を「連結子法人の」に改め、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した」を削り、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号中「連結子法人が」を「連結子法人の」に、「地域再生法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この号及び第十一号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)に従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(同号において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(同号において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において整備した同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(第十一号において「特定業務施設」という。)」を「特定業務施設」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「次号に規定する」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
第六十八条の十五の二第八項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改める。
第六十八条の十五の三第一項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に改め、同条第三項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる特定寄附金の額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改める。
第六十八条の十五の四第一項中「第六十八条の九第六項第四号」を「第六十八条の九第八項第五号」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に改め、「調整前連結税額の百分の二十に相当する金額」の下に「(第六十八条の十一第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」を、「金額の百分の二十に相当する金額」の下に「(第六十八条の十一第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」を加え、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該」を「控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに次条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの」に、「同項」を「前項」に、「金額のうち」を「金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに次条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、」に改め、同条第四項中「あつては、第四十二条の十二の三第二項」を「おける第四十二条の十二の三第二項」に改め、同条第五項中「第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第四項」を「第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、次条第五項」に改め、同条第九項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる経営改善設備の取得価額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第十項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改め、同条第十一項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。
第六十八条の十五の五第一項中「連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人」を「連結法人」に、「限り、当該」を「限り、その」に、「、当該連結親法人及びその」を「、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある」に、「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に、「同条第二項」を「同条第二項第一号」に、「同条第五項第十一号」を「同条第五項第十二号」に改め、「相当する金額(」の下に「第二号ロに定める要件を満たす場合にあつては、当該雇用者給与等支給増加額のうち当該連結親法人及びその各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額から当該連結親法人及びその各連結子法人の比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額に達するまでの金額に百分の二(当該連結親法人が中小連結親法人である場合には、百分の十二)を乗じて計算した金額を加算した金額。」を加え、「(第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人をいう。次項第五号ハ及びニにおいて同じ。)」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
イ 当該連結親法人が中小連結親法人である場合 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。
ロ イに掲げる場合以外の場合 平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の当該比較平均給与等支給額に対する割合が百分の二以上であること。
第六十八条の十五の五第二項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 中小連結親法人 第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人又は第四十二条の四第八項第七号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。
第六十八条の十五の五第四項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に、「、控除」を「及びその額のうち同項の雇用者給与等支給額の合計額から同項の比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額に達するまでの金額、控除」に、「及び」を「並びに」に、「は、当該」を「の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額は、」に、「基礎として計算した金額に限るもの」を「限度」に改め、同条第六項中「第六十八条の十五の五第一項」を「第六十八条の十五の六第一項」に改め、同条を第六十八条の十五の六とする。
第六十八条の十五の四の次に次の一条を加える。
(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人(連結親法人である第四十二条の四第八項第七号に規定する農業協同組合等を含む。)又は前条第一項に規定する政令で定める連結法人に該当するもののうち、中小企業等経営強化法第十三条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十三条第四項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小連結親法人又はその中小連結子法人のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用又は第四十二条の十二の三第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(次の各号に掲げる当該特定経営力向上設備等の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項及び前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項及び前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
一 中小連結親法人のうち政令で定める連結法人以外の法人又は当該法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人(次号において「特定中小連結親法人等」という。)がその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等 その取得価額の百分の十に相当する金額
二 中小連結親法人又はその中小連結子法人のうち、特定中小連結親法人等以外の連結法人がその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等 その取得価額の百分の七に相当する金額
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度における第四十二条の十二の四第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、前条第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第一項の規定は、中小連結親法人又はその中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。
7 第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
8 第一項の規定は、連結確定申告書等に特定経営力向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。
10 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十二の四第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十二の四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項及び第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項及び第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項及び第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項及び第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする。
12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額の合計額」と、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の十五の七第一項中「第六十八条の九第六項第二号」を「第六十八条の九第八項第二号」に改め、同項第二号中「第六十八条の九第二項」を「第六十八条の九第三項」に改め、同項第三号中「第六十八条の九第三項」を「第六十八条の九第六項」に改め、同項第四号中「第六十八条の九第四項」を「第六十八条の九第七項」に、「同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第五項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第四項」を「同項に規定する超過税額控除限度額のうち同項」に改め、同項第六号中「第六十八条の十一第三項から第五項まで」を「第六十八条の十一第二項又は第三項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、「、同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額」を削り、「同条第五項」を「同条第三項」に改め、同項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 第六十八条の十四の三第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
第六十八条の十五の七第一項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号中「第六十八条の十五の五第一項」を「前条第一項」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
十四 第六十八条の十五の五第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
第六十八条の十五の七第一項第十一号の二を同項第十二号とし、同条第二項中「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第三項」に、「又は第六十八条の十五の四第三項」を「、第六十八条の十五の四第三項又は第六十八条の十五の五第三項」に改め、同条第三項中「提出」の下に「(当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、青色申告書の提出)」を加え、「第六十八条の十一第六項」を「第六十八条の十一第四項」に、「又は第六十八条の十五の四第四項」を「、第六十八条の十五の四第四項又は第六十八条の十五の五第四項」に改め、同条第四項中「以下この項及び」及び「超過事業年度後に最初に連結事業年度に該当することとなつた事業年度から」を削り、「提出」の下に「(当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、青色申告書の提出)」を加え、同条第五項中「、修正申告書又は更正請求書」を「(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」に改める。
第六十八条の十六第一項中「(以下」を「(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下」に改め、同項の表の第一号の上欄中「公害」を「第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第四十二条の四第八項第七号に規定する農業協同組合等(第三号において「中小連結法人等」という。)で、公害」に、「第六十八条の九第六項第四号に規定する中小連結法人(連結親法人である同項第五号に規定する農業協同組合等を含む。)に該当する連結法人」を「もの」に改め、同号の中欄中「及び次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するもの」を削り、同表の第二号の中欄中「(当該連結法人が次に掲げる連結法人である場合には、当該連結法人の区分に応じそれぞれ次に定める外航船舶(本邦と外国又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この号において同じ。)を除く。)」を削り、同欄のイ及びロを削り、同号の下欄中「うち外航船舶」の下に「(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この号において同じ。)」を、「日本船舶」の下に「(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。)」を加え、同表に次の一号を加える。
三 自動車の運転に関する技能及び知識の教授(主として道路交通法第八十四条第一項に規定する免許を受けようとする者に対するものに限る。)に係る学習支援業を営む中小連結法人等で、同法第九十九条第一項の規定により指定自動車教習所として指定された同法第九十八条第一項に規定する自動車教習所を設置するもの |
当該自動車教習所において当該事業の用に供される車両及び運搬具のうち貨物を運搬する構造の自動車として政令で定めるもの |
百分の二十 |
第六十八条の十八を次のように改める。
(被災代替資産等の特別償却)
第六十八条の十八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度のこれらの減価償却資産(以下この項及び第三項において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が中小連結法人等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資 産 |
割 合 |
割 合 |
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの |
百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十) |
百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二) |
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの |
百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) |
百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四) |
2 前項に規定する中小連結法人等とは、第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第四十二条の四第八項第七号に規定する農業協同組合等をいう。
3 第一項の規定は、連結確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
第六十八条の十九第一項及び第六十八条の二十四第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二十七第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「第六十八条の九第六項第四号」を「第六十八条の九第八項第五号」に、「(次項」を「(同項」に改める。
第六十八条の二十九第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三十四の見出しを「(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)」に改め、同条第一項を次のように改める。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた法人又は当該認定に係る事業再編計画(同項に規定する事業再編計画をいう。以下この項において同じ。)に従つて設立された法人に限る。)であるものが、当該認定に係る事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該事業再編促進機械等の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定事業再編計画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業再編促進機械等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第六十八条の三十四第二項中「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」を「事業再編促進機械等」に、「賃貸の用」を「事業再編促進対象事業の用」に、「新築し」を「製作し、若しくは建設し」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第六十八条の三十五第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「又は同項第二号に掲げる建築物及び構築物」を削り、「第四十七条の二第三項第三号に掲げるもの」を「第四十七条の二第三項第二号に掲げる構築物」に改め、同条第三項中「、第二号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同号に掲げる構築物」を削り、「第四十七条の二第三項第三号に掲げるもの」を「第二号に掲げる構築物」に改め、同項第二号を次のように改める。
第六十八条の四十第一項中「若しくは第二項」を削り、「第六十八条の十四の二第一項」の下に「、第六十八条の十四の三第一項」を、「第六十八条の十五の四第一項」の下に「、第六十八条の十五の五第一項」を加え、「、第六十八条の十七、第六十八条の十九」を「から第六十八条の十九まで」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、特別償却対象資産が第六十八条の十八の規定の適用を受けた減価償却資産(一年以内事業年度において第四十三条の三の規定の適用を受けたものを含む。)であるときは、青色申告書以外の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
第六十八条の四十第五項中「青色申告書を提出している事業年度に限る。」を削る。
第六十八条の四十一第二項中「限る」の下に「。以下この項及び第十二項において「積立適用後年度」という」を加え、「当該連結事業年度」を「当該積立適用後年度」に改め、同条第三項中「であつて青色申告書を提出している事業年度」を削り、同条第六項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改め、同条第十二項中「第一項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合に限る。)」を「積立適用後年度」に、「当該連結事業年度」を「当該積立適用後年度」に、「満たない金額(第五十二条の三第一項」を「満たない金額(同条第一項」に改め、同条第十六項中「に規定する合併法人」を「の合併法人」に改め、同条第十九項中「に規定する分割承継法人」を「の分割承継法人」に改め、同条第二十二項中「に規定する被現物出資法人」を「の被現物出資法人」に改め、同条第二十五項中「に規定する被現物分配法人」を「の被現物分配法人」に改め、同条第二十六項中「前項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五項の次に次の一項を加える。
26 特別償却対象資産がその事業の用に供した連結事業年度において第六十八条の十八の規定の適用を受けることができる減価償却資産(その用に供した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度において第四十三条の三の規定の適用を受けることができる減価償却資産)である場合において、第一項の規定の適用を受けたとき(第五十二条の三第一項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該特別償却対象資産に係る第二項及び第十二項の規定の適用については、青色申告書以外の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十五の四」の下に「、第六十八条の十五の五」を加え、「、第六十八条の十七、第六十八条の十九」を「から第六十八条の十九まで」に改める。
第六十八条の四十三第四項第五号中「第六十一条の二第十七項」を「第六十一条の二第十八項」に改め、同条第十一項中「に規定する合併法人」を「の合併法人」に改め、同条第十四項中「に規定する分割承継法人」を「の分割承継法人」に改め、同条第十七項中「に規定する被現物出資法人」を「の被現物出資法人」に改め、同条第二十項中「に規定する被現物分配法人」を「の被現物分配法人」に改める。
第六十八条の四十三の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「認定(以下この項」の下に「及び第五項」を加え、「百分の八十」を「百分の五十(平成二十九年三月三十一日以前に受けた計画の認定に係る認定特定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の株式については、百分の八十)」に改め、同条第五項中「百分の八十」を「百分の五十(平成二十九年三月三十一日以前に受けた計画の認定に係る認定特定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の株式については、百分の八十)」に改める。
第六十八条の四十四第五項中「第六十八条の四十三の二第四項」を「前条第四項」に改める。
第六十八条の五十四の次に次の一条を加える。
(特定原子力施設炉心等除去準備金)
第六十八条の五十四の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの期間内の日を含む各連結事業年度において、第五十七条の四の二第一項に規定する特定原子力施設(以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用(次項において「炉心等除去費用」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該連結事業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項及び第二項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特定原子力施設炉心等除去準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(その日において当該特定原子力施設に係る同条第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(以下この項において「単体特定原子力施設炉心等除去準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定原子力施設炉心等除去準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 廃炉等実施認定事業者でなくなつた場合 当該廃炉等実施認定事業者でなくなつた日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
二 解散した場合(連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつては、その破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
三 前項及び前二号の場合以外の場合において特定原子力施設炉心等除去準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
5 第六十八条の四十三の二第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6 前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の五十九第一項中「からハまで」を「若しくはロ」に、「中小連結親法人」を「中小法人等」に改め、「該当するもの」の下に「(同号イに掲げる法人に該当するもの(次項において「中小連結法人」という。)にあつては、第六十八条の九第八項第五号の二に規定する適用除外事業者(次項において「適用除外事業者」という。)に該当するものを除く。)」を加え、同条第二項中「中小連結親法人」を「中小法人等」に改め、「該当するもの」の下に「(中小連結法人にあつては、適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加え、同条第三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「百分の百十二」を「百分の百十」に改める。
第六十八条の六十二の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項第一号中「第三十九条の五第五項」を「第三十九条の五第七項」に改め、同条第七項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が有する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。)のうち日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの及び当該連結親法人又はその連結子法人の子会社(海上運送法第三十九条の五第一項に規定する子会社をいう。)に該当する法人が有する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものについては、当該連結親法人又はその連結子法人の第一項の規定の適用を受ける連結事業年度(当該子会社に該当する法人にあつては、当該連結事業年度内の日を含む事業年度)においては、第四十三条、第六十八条の十六、第六十八条の五十八(第一項及び第九項に係る部分に限る。)、第六十八条の七十八(第一項及び第九項に係る部分に限る。)及び第六十八条の七十九(第一項、第三項、第八項及び第九項に係る部分に限る。)の規定その他政令で定める規定は、適用しない。
第六十八条の六十三の見出しを削り、同条第一項の表及び第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十四第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十五第一項中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める。
第六十八条の六十七の見出しを削り、同条第一項中「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第五項」に改め、「第六十八条の十五の四第五項」の下に「、第六十八条の十五の五第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同条第五項中「使途秘匿金」を「連結法人に使途秘匿金」に改める。
第六十八条の六十八第一項中「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第五項」に改め、「第六十八条の十五の四第五項」の下に「、第六十八条の十五の五第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項中「平成二十八年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に、「第八項」を「第九項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同条第五項中「平成二十八年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に改め、同条第六項中「第九項」を「第十項」に改め、同条第七項中「予定期間(」及び「をいう。次項において同じ。)」を削り、同条第十三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「一部が」の下に「第七項に規定する」を加え、「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第五項」に改め、「第六十八条の十五の四第五項」の下に「、第六十八条の十五の五第五項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前項に規定する予定期間内に第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、前項及び次項の規定の適用については、これらの規定に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第六十八条の六十九第一項中「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第五項」に改め、「第六十八条の十五の四第五項」の下に「、第六十八条の十五の五第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項中「前条第九項」を「前条第十項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同条第七項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第六十八条の七十一第一項中「を取得した」を「の取得をした」に改め、同条第八項中「以下この条」を「次項及び第十三項」に改め、同条第十二項中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に改め、同条第十八項を同条第十九項とし、同条第十七項の次に次の一項を加える。
18 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第八項に規定する指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該指定期間の初日から当該指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第六十八条の七十二第三項中「第六項」の下に「、第八項」を加え、「を取得した」を「の取得をした」に、「取得する」を「取得をする」に改め、「の額に対する割合」を削り、「補償金等の額(」を「第六十八条の七十二第一項に規定する補償金等の額(同項に規定する」に改め、「控除した金額」の下に「。以下この項において同じ。」を加える。
第六十八条の七十四第一項中「、第三号の四又は第三号の五」を「又は第三号の四から第三号の六まで」に改める。
第六十八条の七十五第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものが第六十五条の四第一項第二十一号の二に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は第六十八条の七十二第一項、第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用する。
第六十八条の七十八第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「同表の第十号」を「同表の第八号」に改め、同項の表の第一号の上欄中「及び次号」及び「事務所若しくは」を削り、「第九号」を「第七号」に改め、「(次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」を削り、同号の下欄中「及び次号」を削り、「地域内にあるものに限る」の下に「ものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く」を加え、同表の第二号を削り、同表の第三号の上欄中「第三号」を「第二号」に改め、同号を同表の第二号とし、同表の第四号の上欄中「第四号」を「第三号」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号の上欄中「第五号」を「第四号」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第六号の上欄中「第六号」を「第五号」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第七号を削り、同表の第八号の上欄中「第八号」を「第六号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第九号を同表の第七号とし、同表の第十号の上欄中「第十号」を「第八号」に改め、同号を同表の第八号とし、同条第四項、第九項及び第十二項中「第十号」を「第八号」に改め、同条第十四項中「第九号」を「第七号」に改め、同条第十六項第一号ロ中「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改め、同項第二号中「第九号」を「第七号」に、「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める。
第六十八条の七十九第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「第十号」を「第八号」に改め、同条第三項第二号及び第五項第二号中「第十号」を「第八号」に改め、同条第八項中「以下この条」を「次項及び第十三項」に、「第十号」を「第八号」に改め、同条第九項中「第十号」を「第八号」に改め、同条第十二項中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に改め、同条第十五項及び第十六項中「第十号」を「第八号」に改め、同条第十九項中「第九号」を「第七号」に改め、同条第二十項中「前三項」を「第十七項から前項まで」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項の次に次の一項を加える。
20 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第八項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第六十八条の八十中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第六十八条の八十三第十三項中「株式交換完全子法人」を「株式交換等完全子法人」に改め、同条第十四項第三号及び第四号中「とき。」を「とき」に改める。
第六十八条の八十八の二第一項中「国税庁長官」の下に「又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局」を加える。
第六十八条の八十九の二第八項中「連結法人に係る第六十八条の九十第一項」を「連結法人に係る第六十八条の九十第二項第一号」に、「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に、「第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を「第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額」に、「第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を「第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額」に改める。
第六十八条の八十九の三第二項中「連結法人に係る次条第一項」を「連結法人に係る次条第二項第一号」に、「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に、「次条第一項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を「次条第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額」に、「第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額」を「第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額」に改める。
第三章第二十四節の節名及び同節第一款の款名中「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に改める。
第六十八条の九十の前の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。
次に掲げる連結法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその連結法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(第六十六条の六第一項に規定する請求権をいう。以下この項、第六項及び第八項において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその連結法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十八条の九十二において「個別課税対象金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 連結法人の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該連結法人
イ その有する外国関係会社の株式等の数又は金額(当該外国関係会社と居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。第六項及び第八項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合
ロ その有する外国関係会社の議決権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。ハにおいて同じ。)に関する決議に係るものに限る。ロにおいて同じ。)の数(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ハ その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零)及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
二 外国関係会社との間に実質支配関係がある連結法人
三 外国関係会社(連結法人との間に実質支配関係があるものに限る。)の他の外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該連結法人(同号に掲げる連結法人を除く。)
四 外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である一の同族株主グループ(第六十六条の六第一項第四号に規定する同族株主グループをいう。)に属する連結法人(外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる連結法人を除く。)
第六十八条の九十第二項第三号及び第四号を削り、同項第二号中「特定外国子会社等」を「特定外国関係会社又は対象外国関係会社」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 特定外国関係会社 次に掲げる外国関係会社をいう。
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社(これらを有している外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。)
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第六項及び第八項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係会社(これらを自ら行つている外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。)
ロ その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第七号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあつては、総資産額に対する第八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合)が百分の三十を超える外国関係会社(総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第六項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係会社に限る。)
ハ 第六十六条の六第二項第二号ハに掲げる外国関係会社
三 対象外国関係会社 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの(ロにおいて「事業持株会社」という。)並びに航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第七号及び第六項において同じ。)又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすものを除く。)でないこと。
ロ その本店所在地国においてその主たる事業(事業持株会社にあつては、統括業務。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること(これらを有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。)並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること(これらを自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。)のいずれにも該当すること。
ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) その事業を主として当該外国関係会社に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該外国関係会社に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
第六十八条の九十第二項第五号及び第六号を次のように改める。
五 実質支配関係 第六十六条の六第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。
六 部分対象外国関係会社 第三号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。
第六十八条の九十第二項に次の一号を加える。
七 外国金融子会社等 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。
第六十八条の九十第三項を次のように改める。
3 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人に係る外国関係会社が前項第二号イ(1)又は(2)に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該連結法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。
第六十八条の九十第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「保有する」を「有する場合(当該連結法人に係る第六十六条の六第二項第一号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。)及び当該外国信託との間に実質支配関係がある」に改め、「(第三項及び前三項を除く。)」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第七項から第九項までを削り、同条第六項中「特定外国子会社等」を「次に掲げる外国関係会社」に改め、「連結確定申告書(」及び「をいう。次項及び第八項において同じ。)」を削り、同項に次の各号を加える。
一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係会社(特定外国関係会社を除く。)
二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係会社
第六十八条の九十第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「前項」を「第六項及び第八項」に、「特定外国子会社等」を「部分対象外国関係会社」に改め、「係る部分適用対象金額」の下に「(第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融子会社等部分適用対象金額(前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中「部分適用対象金額」の下に「又は金融子会社等部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を「又は金融子会社等部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
第六十八条の九十第五項を同条第十項とし、同条第四項中「係る特定外国子会社等」を「係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)」に、「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその連結法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して」を「、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその連結法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその連結法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して」に改め、「当該金額が当該各事業年度に係る個別課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。」を削り、同項第一号から第三号までを次のように改める。
一 剰余金の配当等(第一項第一号ロに規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。)の額(次に掲げる法人から受ける剰余金の配当等の額(当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
イ 当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人(ロに掲げる外国法人を除く。)
ロ 当該部分対象外国関係会社の有する他の外国法人(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭(ロにおいて「化石燃料」という。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)を主たる事業とする外国法人のうち政令で定めるものに限る。)の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の十以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の外国法人
二 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第六十八条の九十第四項第四号中「株式等の譲渡(第六十六条の六第四項第四号に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)」を「有価証券の譲渡」に、「特定外国子会社等」を「部分対象外国関係会社」に、「百分の十に満たない」を「百分の二十五以上である」に、「額に限る」を「額を除く」に、「当該株式等」を「当該有価証券」に、「控除した残額」を「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号までを次のように改める。
五 デリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
第六十八条の九十第四項に次の四号を加える。
八 固定資産(政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)の貸付けによる対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対価の額並びにその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
十 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに掲げる金額を控除した残額
ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
第六十八条の九十第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の同項第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 第一項各号に掲げる連結法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその連結法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその連結法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十八条の九十二において「個別金融子会社等部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 一の連結法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 部分対象外国関係会社について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
三 部分対象外国関係会社について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
四 部分対象外国関係会社について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
五 部分対象外国関係会社について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
第六十八条の九十第三項の次に次の二項を加える。
4 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人に係る外国関係会社が第二項第三号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該連結法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第三号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第一項の規定は、同項各号に掲げる連結法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一 特定外国関係会社 特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の三十以上である場合
二 対象外国関係会社 対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
第六十八条の九十一第一項中「同条第四項」を「同条第六項若しくは第八項」に、「係る特定外国子会社等」を「係る外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)」に、「、当該特定外国子会社等」及び「又は当該特定外国子会社等」を「、当該外国関係会社」に、「は、政令」を「又は当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するもの(当該個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令」に、「における特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除」及び「における特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除」を「の外国関係会社に係る所得の課税の特例」に、「規定する特定外国子会社等」を「規定する外国関係会社」に改め、同条第二項中「第六十六条の六第一項」を「第六十六条の六第二項第一号」に、「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「同項に」を「同条第一項に」に、「場合又は」を「場合、」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「場合に」を「場合又は当該外国関係会社の同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合に」に、「又は当該部分課税対象金額」を「、当該部分課税対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は個別部分課税対象金額」を「、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額」に、「同条第一項」を「同号」に、「の額は前項」を「の額は同項」に改め、同条第三項中「が、同項」を「(前項の内国法人を含む。以下この項において同じ。)が、同条第一項」に、「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「又は同条第四項」を「、同条第六項」に、「場合に」を「場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合に」に改め、同条に次の四項を加える。
4 前条第一項各号に掲げる連結法人が、同項又は同条第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法人税の額(附帯税の額を除く。)(次項において「所得税等の額」という。)のうち、当該外国関係会社の個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係会社の個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(第六項において「個別控除対象所得税額等相当額」という。)は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(この項及び法人税法第八十一条の十四から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)から控除する。
5 前項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
6 前条第一項各号に掲げる連結法人が、同項の規定の適用に係る外国関係会社の個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第六項の規定の適用に係る外国関係会社の個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第四項の規定の適用を受けるときは、当該連結法人に係る外国関係会社に係る個別控除対象所得税額等相当額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の九十一第四項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の九十一第四項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九十一第四項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定により控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九十一第四項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の九十一第四項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第四項の規定により控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする。
第六十八条の九十二第四項第一号中「又は個別部分課税対象金額」を「、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「に対応する部分の金額として政令で定める」を「及び当該連結法人と当該外国法人との間の実質支配関係(第六十八条の九十第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。次号及び第十一項第二号において同じ。)の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同項第二号中「又は個別部分課税対象金額」を「、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「に対応する部分の金額として政令で定める」を「及び当該連結法人と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同条第六項第二号中「(次項」を「(同項」に、「。次項」を「。同項」に改め、同条第十一項第一号中「若しくは第四項」を「、第六項若しくは第八項」に改め、同項第二号イ及びロ中「又は個別部分課税対象金額」を「、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「に対応する部分の金額として政令で定める」を「及び当該連結法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した」に改め、同条第十六項中「損金算入」を「限る。」に、「特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等」を「連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例」に改め、同条第十七項中「特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等」を「連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例」に改める。
第三章第二十四節第二款の款名中「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める。
第六十八条の九十三の二の前の見出しを削り、同条第一項中「除く。以下この項及び第四項」を「除く。以下この項、第六項及び第八項」に、「いう。以下この項及び第四項」を「いう。以下この条」に、「保有する」を「有する」に、「この項及び第九項」を「この条」に、「本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この条及び次条において「特定外国法人」という。)」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するもの」に、「特定外国法人の」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人の」に、「。第四項」を「。第六項及び第八項」に、「(以下この款」を「(次条及び第六十八条の九十三の四」に改め、同条第二項第四号中「第六十六条の九の二第二項第四号」を「第六十六条の九の二第二項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「特定外国法人」を「特定外国関係法人又は対象外国関係法人」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 特定外国関係法人 次に掲げる外国関係法人をいう。
(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係法人
(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第六項及び第八項において「本店所在地国」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係法人
ロ その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「総資産額」という。)に対する第六項第一号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第八号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあつては、総資産額に対する第八項第一号に掲げる金額に相当する金額又は同項第二号から第四号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合)が百分の三十を超える外国関係法人(総資産額に対する有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第六項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が百分の五十を超える外国関係法人に限る。)
ハ 第六十六条の九の二第二項第三号ハに掲げる外国関係法人
四 対象外国関係法人 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
ロ その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。
ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
(2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で第六十六条の六第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
第六十八条の九十三の二第二項に次の二号を加える。
七 部分対象外国関係法人 第四号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。
八 外国金融関係法人 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。)又は保険業を行う部分対象外国関係法人でその本店所在地国においてその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第六項において同じ。)又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの及びこれに準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係法人をいう。
第六十八条の九十三の二第三項を次のように改める。
3 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人に係る外国関係法人が前項第三号イ(1)又は(2)に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該連結法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イ(1)又は(2)に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同号イ(1)又は(2)に該当しないものと推定する。
第六十八条の九十三の二第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中「保有する」を「有する」に改め、「(第三項、第七項及び第八項を除く。)」を削り、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「及び第四項」を「、第六項、第八項及び前項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項及び第八項を削り、同条第六項中「特定外国法人」を「次に掲げる外国関係法人」に改め、「連結確定申告書(」及び「をいう。次項及び第八項において同じ。)」を削り、同項に次の各号を加える。
一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係法人(特定外国関係法人を除く。)
二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係法人
第六十八条の九十三の二第六項を同条第十一項とし、同条第五項中「前項」を「第六項及び第八項」に、「特定外国法人」を「部分対象外国関係法人」に改め、「係る部分適用対象金額」の下に「(第七項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)又は金融関係法人部分適用対象金額(前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中「部分適用対象金額」の下に「又は金融関係法人部分適用対象金額」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「に係る収入金額として政令で定める金額が千万円」を「又は金融関係法人部分適用対象金額が二千万円」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
第六十八条の九十三の二第五項を同条第十項とし、同条第四項中「係る特定外国法人」を「係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)」に、「前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)」を「、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額」に、「有する当該特定外国法人」を「有する当該部分対象外国関係法人」に改め、「当該金額が当該各事業年度に係る個別課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。」を削り、同項第一号から第三号までを次のように改める。
一 剰余金の配当等(第六十六条の九の二第一項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第二十三条第一項第二号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第十一号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二 受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第十一号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係法人(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
第六十八条の九十三の二第四項第四号中「株式等の譲渡(第六十六条の六第四項第四号に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)」を「有価証券の譲渡」に、「特定外国法人」を「部分対象外国関係法人」に、「百分の十に満たない」を「百分の二十五以上である」に、「に限る」を「を除く」に、「当該株式等」を「当該有価証券」に、「控除した残額」を「減算した金額」に改め、同項第五号から第七号までを次のように改める。
五 デリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)
第六十八条の九十三の二第四項に次の四号を加える。
八 固定資産(政令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号チにおいて同じ。)の貸付けによる対価の額(主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産及び不動産の上に存する権利の貸付けによる対価の額並びにその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係法人が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額
十 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
十一 イからヌまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係法人の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るルに掲げる金額を控除した残額
ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ヘ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ト 第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)
ヌ 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
ル 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
第六十八条の九十三の二第四項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。
7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の同項第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる金額の合計額と、当該各事業年度の同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号まで及び第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
8 特殊関係株主等である連結法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十八条の九十三の四において「個別金融関係法人部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 特殊関係株主等である一の連結法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が百分の七十を超えるものに限る。)の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 部分対象外国関係法人について第六項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
三 部分対象外国関係法人について第六項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
四 部分対象外国関係法人について第六項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
五 部分対象外国関係法人について第六項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
9 前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
二 前項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額と、同項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
第六十八条の九十三の二第三項の次に次の二項を加える。
4 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人に係る外国関係法人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該連結法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第四号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
5 第一項の規定は、特殊関係株主等である連結法人に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。
一 特定外国関係法人 特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合(外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の三十以上である場合
二 対象外国関係法人 対象外国関係法人の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
第六十八条の九十三の三第一項中「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に、「係る特定外国法人」を「係る外国関係法人(同条第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この項、第三項、第四項及び第六項において同じ。)」に、「、当該特定外国法人」及び「又は当該特定外国法人」を「、当該外国関係法人」に、「は、政令」を「又は当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するもの(当該個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令」に、「特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除」を「特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例」に、「特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除」を「特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例」に、「規定する特定外国法人」を「規定する外国関係法人」に改め、同条第二項中「特定外国法人」を「外国関係法人」に、「場合又は」を「場合、」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「場合に」を「場合又は当該外国関係法人の同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合に」に、「又は当該部分課税対象金額」を「、当該部分課税対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額」に、「又は個別部分課税対象金額」を「、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額」に改め、同条第三項中「連結法人が」を「連結法人(前項の内国法人を含む。以下この項において同じ。)が」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に、「又は同条第四項」を「、同条第六項」に、「場合に」を「場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合に」に改め、同条に次の四項を加える。
4 特殊関係株主等である連結法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る外国関係法人に対して課される所得税の額(附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法人税の額(附帯税の額を除く。)(次項において「所得税等の額」という。)のうち、当該外国関係法人の個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係法人の個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(第六項において「個別控除対象所得税額等相当額」という。)は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(この項及び法人税法第八十一条の十四から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)から控除する。
5 前項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
6 特殊関係株主等である連結法人が、前条第一項の規定の適用に係る外国関係法人の個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第六項の規定の適用に係る外国関係法人の個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第八項の規定の適用に係る外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第四項の規定の適用を受けるときは、当該連結法人に係る外国関係法人に係る個別控除対象所得税額等相当額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項の規定により控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする。
第六十八条の九十三の四第四項各号中「又は個別部分課税対象金額」を「、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に改め、同条第十項第一号中「若しくは第四項」を「、第六項若しくは第八項」に改め、同項第二号イ及びロ中「又は個別部分課税対象金額」を「、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額」に、「又は第四項」を「、第六項又は第八項」に改め、同条第十三項中「損金算入」を「限る。」に、「特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等」を「特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例」に改め、同条第十四項中「特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等」を「特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例」に改める。
第六十八条の九十八の見出しを「(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)」に改め、同条第一項ただし書中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、「連結欠損金額」の下に「、同条第五項に規定する災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)及び設備廃棄等欠損金額」を加え、同条第二項中「前項」の下に「に定めるもののほか、第一項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額の計算及び同法第八十一条の三十一の規定の適用その他第一項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額とは、連結親法人(同項各号に掲げるものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法第二条第五項に規定する事業再編の実施と併せて施設の撤去又は設備の廃棄を行う場合の当該施設又は設備(以下この項において「対象設備」という。)が記載された同法第十八条第一項に規定する事業再編計画(以下この項において「特定事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものに限る。)であるものの同法の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人(第六十八条の三十四並びに同条の規定に係る第六十八条の四十第一項及び第四項並びに第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項の規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人を除く。)が、その有する国内にある減価償却資産でその事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。)の用に供されていたものにつき、当該連結事業年度において当該認定に係る特定事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に基づく設備廃棄等(当該特定事業再編計画に記載された対象設備について同法第二条第五項に規定する事業再編の実施と併せて行われる撤去又は廃棄をいう。)を行つた場合の当該設備廃棄等を行つたことにより生じた損失の額として政令で定める金額に達するまでの金額(当該金額が当該連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額(法人税法第八十一条の三十一第五項において準用する同条第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とする災害損失欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。
3 第一項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十一条の三十一第一項の規定を適用する場合には、当該設備廃棄等欠損金額が生じた同項に規定する欠損連結事業年度の連結欠損金額のうち当該設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。
第六十八条の百一第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百二の二第一項中「第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人」を「連結親法人(第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人又は第四十二条の四第八項第七号に規定する農業協同組合等に限る。)又は当該連結親法人」に改める。
第六十八条の百二の三第一項中「第六十八条の九第六項第四号」を「第六十八条の九第八項第五号」に改める。
第六十八条の百五を次のように改める。
(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第六十八条の百五 連結親法人である協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。以下この項において同じ。)の各連結事業年度において、その有する連合会等(農林中央金庫その他の協同組合等であつてその会員又は組合員が同法別表第三の下欄に掲げる根拠法の規定により他の協同組合等及びこれに準ずる法人に限られているものをいう。)に対する出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資に該当するものを除く。以下この項において「普通出資」という。)につき支払を受ける配当等の額(法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額をいう。)がある場合には、同条の規定の適用については、当該普通出資は、同条第五項から第七項までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しないものとする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百九の二第一項中「第十六項」を「第十七項」に改め、同条第二項中「旧株」を「所有株式」に、「有していた」を「有する」に、「交付されなかつたもの(」」を「交付されたものに限る。」」に、「交付されなかつたもの(租税特別措置法」を「交付されたものに限るものとし、租税特別措置法」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に、「第四項」」を「第八項」」に、「金銭等不交付分割型分割」を「金銭等不交付株式分配」に、「同条第一項第三号」を「同条第一項第二号」に、「第二十四条第一項第三号」を「第二十四条第一項第二号」に改め、同条第三項中「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に、「との間」を「(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項において同じ。)との間」に、「、法人税法」を「、同法」に、「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める。
第六十九条の五第二項第一号中「場合及び」を「場合並びに」に、「第十条第二項」を「第八条」に、「森林法第十二条第三項」を「場合及び同法第九条第二項又は第三項において読み替えて適用される森林法第十二条第三項」に、「第十条第三項」を「第九条第四項」に改める。
第六十九条の五の次に次の三条を加える。
(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の六 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。次条第一項において同じ。)に係る同法第二条第一項の特定非常災害発生日(以下第六十九条の八までにおいて「特定非常災害発生日」という。)前に相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条及び第六十九条の八において同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産(当該特定非常災害発生日の属する年(当該特定非常災害発生日が一月一日から同法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限までの間にある場合には、その前年。次条第一項及び第六十九条の八第三項において同じ。)の一月一日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に取得したもので、同法第十九条又は第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに限る。)で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、当該特定非常災害により被災者生活再建支援法第三条第一項の規定の適用を受ける地域(同項の規定の適用がない場合には、当該特定非常災害により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域。以下この項及び第四項において「特定地域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項、次項及び次条第一項において「特定土地等」という。)又は特定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この項、次項及び次条第一項において「特定株式等」という。)があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第十九条若しくは第二十一条の十五の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2 前項の規定は、特定非常災害発生日前に民法第九百五十八条の三第一項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第二十九条第一項又は第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で当該特定非常災害発生日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。
3 前二項の規定は、これらの規定に規定する申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。ただし、当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
4 財務大臣は、第一項の規定により特定地域を指定したときは、これを告示する。
(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の七 個人が特定非常災害発生日の属する年の一月一日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に贈与により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第二十一条の二又は第二十一条の十に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該特定非常災害発生日に係る特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2 前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「これらの規定に規定する申告書(これらの申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第一項の規定の」と読み替えるものとする。
(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)
第六十九条の八 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第一項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項及び第四項において同じ。)が相続税法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日(第六十九条の六第一項の特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定により延長された申告に関する期限と特定非常災害発生日の翌日から十月を経過する日とのいずれか遅い日をいう。以下この条において同じ。)の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
2 同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第二項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第二十九条第一項の規定若しくは同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定又は同法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
3 特定非常災害発生日の属する年の一月一日から十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第一項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
4 前項に規定する者の相続人が相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
第七十条の二第一項中「の間」の下に「(第九項、第十一項及び第十二項において「適用期間」という。)」を加え、同項第一号中「含む。)」を「含む。以下この号及び第八項から第十二項までにおいて同じ。)」に改め、同項第三号中「含む」の下に「。以下この号、第八項第三号、第十項第三号及び第十二項において同じ」を加え、同条第六項第二号中「とする」を「と、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」とする」に改め、同条第十項中「又は前三項」を「、第七項又は前二項」に改め、「第一項」の下に「及び第八項から第十三項まで」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第九項を同条第十五項とし、同条第八項を同条第十四項とし、同条第七項の次に次の六項を加える。
8 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第四項から第六項までの規定は、適用しない。
一 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十一項まで及び第七十条の三第八項から第十一項までにおいて同じ。)により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項、次項及び第十二項において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
二 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
三 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
9 適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第七項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によつて滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなつたときであつても、当該個人は、この条(第四項から第六項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
10 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第四項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
一 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
二 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
三 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
11 適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかつたときであつても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第四項及び第七項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
12 第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が新築若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした既存住宅用家屋又は増改築等をした住宅用の家屋が被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害により滅失をした場合において、当該特定受贈者が適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をし、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をするときにおけるこの条の規定の適用については、同項中「(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)まで」とあり、及び「(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合(平成三十一年三月三十一日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)まで」とあるのは、「まで」とする。
13 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十七条第二項各号に掲げる者が、前項に規定する場合に該当する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「適用しない」とあるのは、「適用しない。ただし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の二第十二項に規定する場合に該当する場合は、この限りでない」とする。
第七十条の二の二第二項第二号ロ(1)及びハ(1)中「を提出する」を「の提出又は提供をする」に改め、同条第七項中「又は記録」を「(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十七項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)」に、「を記載した」を「の記載又は記録をした」に、「提出しなければ」を「提出又は提供をしなければ」に改め、同項各号中「記載された」を「記載又は記録がされた」に改め、同条第八項及び第九項中「提出」の下に「又は提供」を加え、「記載された」を「記載又は記録がされた」に改め、同条第十七項中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。
第七十条の二の三第七項中「又は記録」を削り、「提出した」を「提出又は提供をした」に、「書類に記載された」を「書類に記載又は記録がされた」に改める。
第七十条の三第一項中「の間」の下に「(第九項及び第十一項において「適用期間」という。)」を加え、同項第一号中「含む。)」を「含む。以下この号及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)」に改め、同項第三号中「含む」の下に「。以下この号、第八項第三号及び第十項第三号において同じ」を加え、同条第六項第二号中「とする」を「と、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」とする」に改め、同条第九項中「又は前二項」を「、第七項又は前項」に改め、「第一項」の下に「及び第八項から第十一項まで」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第八項を同条第十二項とし、同条第七項の次に次の四項を加える。
8 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第四項から第六項までの規定は、適用しない。
一 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
二 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
三 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
9 適用期間内にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第七項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によつて滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなつたときであつても、当該個人は、この条(第四項から第六項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
10 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第四項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
一 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
二 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
三 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
11 適用期間内にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかつたときであつても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第四項及び第七項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
第七十条の六の四第二項第一号中「場合及び」を「場合並びに」に、「第十条第二項」を「第八条」に、「森林法第十二条第三項」を「場合及び同法第九条第二項又は第三項において読み替えて適用される森林法第十二条第三項」に改め、同項第三号イ中「被相続人」の下に「又は当該被相続人からその有する山林の全部の経営の委託を受けた者」を加え、同項第七号ロ及び同条第四項中「第十一項、第十二項又は第十四項」を「第十三項、第十四項又は第十六項」に改め、同条第二十項を同条第二十二項とし、同条第十九項を同条第二十一項とし、同条第十八項を同条第二十項とし、同条第十七項の表の第二号中「第十一項」を「第十三項」に改め、同表の第三号中「第十二項又は第十四項」を「第十四項又は第十六項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第九項」を「第十一項」に、「第十一項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第十一項」を「第十三項」に、「第十二項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項第二号中「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第十三項第二号」を「第十五項第二号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第十一項、第十二項若しくは第十四項」を「第十三項、第十四項若しくは第十六項」に、「第十一項及び第十六項」を「第十三項及び第十八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
6 第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者に委託(以下この項及び次項において「経営委託」という。)をしたときは、当該経営委託をした日から二月以内に、政令で定めるところにより当該経営委託をした旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、第三項の規定の適用については、当該経営委託をした特例山林(次項において「経営委託山林」という。)に係る山林の経営は、廃止していないものとみなす。
7 前項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から経営委託を受けた者又は経営委託山林に対する第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「又は同項の特例山林」とあるのは「若しくは当該林業経営相続人から第六項に規定する経営委託を受けた者(以下この項及び次項において「経営受託者」という。)又は第六項の経営委託山林」と、「、同項」とあるのは「、第一項」と、同項第一号中「林業経営相続人による」とあるのは「経営受託者による」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、同項第二号中「林業経営相続人が」とあるのは「経営受託者が」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、「に第一項」とあるのは「に第六項」と、「、当該林業経営相続人」とあるのは「、当該経営受託者」と、「おける第一項」とあるのは「おける第六項」と、同項第三号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第四項中「第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人」とあるのは「第六項の規定の適用に係る経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の七第一項中「第十六項」を「第十五項」に、「第四項第二号」を「第三項第二号」に改め、同条第二項第一号イ中「及び第四項第二号」を「、次項第二号及び第三十項」に改め、同号ハ及びニ中「第四項第十六号」を「次項第十六号」に改め、同号ホ中「第五号」を「第五号イ」に改め、同項第三号ハ中「第四項」を「次項」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。
イ ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の価額(当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定贈与承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には、当該認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)を適用して計算した金額
ロ 前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合 当該特例受贈非上場株式等の価額を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定を適用して計算した金額
第七十条の七第二項第七号イ中「第四項第二号及び第十項」を「次項第二号、第九項及び第三十項第二号イ」に改め、同号ロ中「第五項又は第六項」を「第四項又は第五項」に、「第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項」を「次項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項」に、「第十項」を「第九項」に改め、同条第三項を削り、同条第三十三項を同条第三十七項とし、同条第三十二項を同条第三十六項とし、同条第三十一項中「次条第三十一項及び第三十二項並びに第七十条の七の四第十六項及び第十七項」を「次条第四十項及び第四十一項並びに第七十条の七の四第二十項及び第二十一項」に、「第四項から第六項まで」を「第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第四項第二号中「第二項第六号」を「前項第六号」に改め、同項第三号中「第十六項第三号」を「第十五項第三号」に改め、同項第七号中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項の表の第二号中「第十七項第三号」を「第十六項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第十二項、第十三項又は第十五項」を「第十一項、第十二項又は第十四項」に改め、同項の表の第一号中「第四項第六号」を「第三項第六号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「又は第十六項」を「又は第十五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項」を「第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項」に、「第十二項及び第二十七項」を「第十一項及び第二十六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第十四項第五号」を「第十三項第五号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項第二号中「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項第二号中「第七項本文」を「第六項本文」に改め、同項第三号中「第七項ただし書」を「第六項ただし書」に改め、同項第四号中「第十八項」を「第十七項」に、「第十七項」を「第十六項」に改め、同項第六号中「第四項から第六項まで」を「第三項から第五項まで」に改め、同項第八号中「第十七項」を「第十六項」に、「第十八項」を「第十七項」に改め、同項第十号中「第四項(」を「第三項(」に、「第四項第二号」を「第三項第二号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第九号中「第四項」を「第三項」に、「第五項、第六項」を「第四項、第五項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号の次に次の二号を加える。
九 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者がその有する特例受贈非上場株式等(相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)の全部又は一部について第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした場合において、当該経営承継受贈者に係る贈与者の相続が開始したときにおける当該贈与をした当該特例受贈非上場株式等については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。
十 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与(相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る贈与に限る。以下この号において「第二贈与」という。)であり、かつ、当該特例受贈非上場株式等が第二贈与者(当該第二贈与をした者をいう。以下この号において同じ。)が第一贈与者(第二贈与前に第二贈与者に当該特例受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。)からの贈与により取得をしたものである場合には、当該第二贈与者が死亡したときにおける当該経営承継受贈者が当該第二贈与により取得をした当該特例受贈非上場株式等については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。
第七十条の七第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第十二項」を「第十一項」に、「第十三項」を「第十二項」に、「第四項各号」を「第三項各号」に、「第二十七項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「第十二項」を「第十一項」に、「第十三項又は第十五項」を「第十二項又は第十四項」に、「第十九項」を「第十八項」に改め、同項第一号中「場合を含む」の下に「。第三十二項第一号ロにおいて同じ」を加え、「第二十二項及び第二十四項」を「第二十一項及び第二十三項」に改め、「)を含む」の下に「。同号ロにおいて同じ」を加え、同項第二号イ中「第二十八項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項を同条第十七項とし、同条第十九項中「第十七項」を「第十六項」に、「第二十八項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十項中「第十七項第一号」を「第十六項第一号」に、「第二十八項」を「第二十七項」に、「第十八項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十一項中「第十七項及び第十八項」を「第十六項及び第十七項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十二項中「第二十四項」を「第二十三項」に、「第二十五項」を「第二十四項」に、「第六項」を「第五項」に、「第十二項」を「第十一項」に、「第十三項又は第十五項」を「第十二項又は第十四項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項を同条第二十二項とし、同条第二十四項中「第二十二項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項を同条第二十四項とし、同条第二十六項中「第二十二項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十七項中「第十項」を「第九項」に、「第十六項」を「第十五項」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項の表の第一号中「第四項」を「第三項」に改め、同表の第二号中「第五項」を「第四項」に改め、同表の第三号中「第六項」を「第五項」に改め、同表の第四号中「第十二項」を「第十一項」に改め、同表の第五号中「第十三項又は第十五項」を「第十二項又は第十四項」に改め、同表の第六号中「第十七項第一号」を「第十六項第一号」に改め、同表の第七号中「第十七項第二号」を「第十六項第二号」に改め、同表の第八号中「第十七項第三号」を「第十六項第三号」に改め、同表の第九号中「第二十二項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十九項を同条第二十八項とし、同条第三十項を同条第二十九項とし、同項の次に次の五項を加える。
30 第一項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この号及び次号、次条第三十一項第一号及び第二号並びに第三十五項第一号及び第二号並びに第七十条の七の四第十八項第一号及び第二号において同じ。)によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第三十二項において同じ。)内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間(経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第四号までにおいて同じ。)内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
二 当該認定贈与承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が災害によつて被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
イ 各第一種贈与基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内にある第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該認定贈与承継会社が第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、各第一種贈与基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内にある第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であつても、当該認定贈与承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
三 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
四 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
イ 当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合 第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営贈与報告基準日が贈与特定期間内にある場合 経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
31 前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者(前項第一号若しくは第二号の災害又は同項第三号の中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由若しくは前項第四号の同条第五項第三号若しくは第四号の事由(以下この項において「災害等」という。)の発生前に第一項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を当該災害等の発生した日から十月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
32 経営承継受贈者が有する特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が第三十項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は、それぞれ第十六項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。
一 当該経営承継受贈者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。)を除く。)。
イ その譲渡等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
ロ その譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
二 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたとき。
33 前項の規定の適用がある場合における第十六項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。
34 第三十一項及び前項に定めるもののほか、第三十項及び第三十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の七の二第二項第一号イ中「ホ及び次項第二号」を「以下この条」に改め、同項第七号イ中「及び第十項」を「、第十項及び第三十一項第二号イ」に改め、同条第八項中「同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、同条第十七項第一号中「場合を含む」の下に「。第三十三項第一号ロにおいて同じ」を、「)を含む」の下に「。同号ロにおいて同じ」を加え、同条第三十三項を同条第四十二項とし、同条第三十二項を同条第四十一項とし、同条第三十一項を同条第四十項とし、同条第三十項の次に次の九項を加える。
31 第一項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該認定承継会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定承継会社が、経営承継期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第三十三項において同じ。)内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間(経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第四号までにおいて同じ。)内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
二 当該認定承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が災害によつて被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
イ 各第一種基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内にある第一種基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該認定承継会社が第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、各第一種基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内にある第一種基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であつても、当該認定承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
三 中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
四 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
イ 当該基準日が最初の経営報告基準日である場合 第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営報告基準日が特定期間内にある場合 経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
32 前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(前項第一号若しくは第二号の災害又は同項第三号の中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由若しくは前項第四号の同条第五項第三号若しくは第四号の事由(第三十五項及び第三十七項並びに第七十条の七の四第十八項において「災害等」という。)の発生した日から一年を経過する日の前日までに第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を政令で定める期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
33 経営承継相続人等が有する特例非上場株式等に係る認定承継会社が第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。
一 当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。)を除く。)。
イ その譲渡等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
ロ その譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
二 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたとき。
34 前項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。
35 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第一項の規定の適用を受けようとする場合(当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。
一 当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
二 当該会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
36 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第三十五項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
37 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に被相続人から第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合(当該認定承継会社が第三十一項第一号、第二号又は第四号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第二項第三号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ホに掲げるものを除く。)の全て」とする。
38 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第三十七項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
39 第三十二項及び第三十四項に定めるもののほか、第三十一項、第三十三項及び第三十五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の七の三第一項中「同条第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項」を「同条第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項」に、「限り」を「限るものとし」に改め、同条第二項中「同条第十六項」を「同条第十五項」に、「第七十条の七第十六項」を「第七十条の七第十五項」に改め、同条第三項中「及び第五項」を「、第五項及び第十八項」に改める。
第七十条の七の四第二項第一号中「要件の」を「要件(同項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が第五号の五年を経過する日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。)の」に改め、同号イ中「ヘ」を「ホ及び第十八項第二号」に改め、同号ホを削り、同号ヘを同号ホとし、同号ト中「ヘ」を「ホ」に改め、同号トを同号ヘとし、同項第三号ロ及びハ中「非上場株式等」を「株式等」に改め、同項第五号中「同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、同条第七項第三号中「ヘ」を「ホ」に、「その他」を「(当該経営相続承継受贈者に係る贈与者が同項第五号の五年を経過する日の翌日以後に死亡した場合には、同項第一号ハに掲げるものを除く。)その他」に改め、同条第十八項を同条第二十二項とし、同条第十七項中「第七十条の七の二第三十二項」を「第七十条の七の二第四十一項」に、「同条第三十一項」を「同条第四十項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項中「第七十条の七の二第三十一項」を「第七十条の七の二第四十項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項の次に次の四項を加える。
16 第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項の規定は、第一項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定相続承継会社に係る第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に対する第三項において準用する同条第三項及び第五項の規定の適用について準用する。
17 第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定は、経営相続承継受贈者が有する特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営相続承継受贈者又は当該認定相続承継会社が経営相続承継期間内に同条第三十三項各号のいずれかに該当することとなつたときについて準用する。
18 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に前条第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により第七十条の七第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が第一項の規定の適用を受けようとする場合(当該特例受贈非上場株式等に係る会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件(」とあるのは「要件(ロに掲げるものを除き、」と、「、ハ」とあるのは「、ロ及びハ」とする。
一 当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
二 当該会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
19 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第七項の規定の適用については、同項第一号中「当該」とあるのは、「第十八項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
第七十条の七の五第一項中「第七十条の七の九」を「第七十条の七の八」に、「起算して三年を経過する日」を「平成三十二年九月三十日」に改め、「(以下第七十条の七の七まで」の下に「及び第七十条の七の十」を加え、同条第二項中「第七十条の七の九」を「第七十条の七の十」に改め、同項第一号中「及び第七十条の七の八第二項」を「、第七十条の七の八第二項及び第七十条の七の十」に改める。
第七十条の七の六第一項、第七十条の七の七第二項及び第七十条の七の八第一項中「起算して三年を経過する日」を「平成三十二年九月三十日」に改める。
第七十条の七の九第一項中「平成二十六年改正医療法施行日から起算して三年を経過する日」を「平成三十二年九月三十日」に改める。
第七十条の七の九の次に次の一条を加える。
(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)
第七十条の七の十 認定医療法人(医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人が当該持分の全部又は一部の放棄(当該認定医療法人がその移行期限までに新医療法人(平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する新医療法人をいう。次項において同じ。)への移行をする場合における当該移行の基因となる放棄に限るものとし、当該個人の遺言による放棄を除く。)をしたことにより当該認定医療法人が経済的利益を受けた場合であつても、当該認定医療法人が受けた当該経済的利益については、相続税法第六十六条第四項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受けた認定医療法人(当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第七項及び第八項において同じ。)が、前項の規定の適用に係る相続税法第二十八条の規定による申告書の提出期限から当該認定医療法人が新医療法人への移行をした日から起算して六年を経過する日までの間に、平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項又は第三項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合には、前項の規定にかかわらず、当該認定医療法人を個人とみなして、これに同項の経済的利益について贈与税を課する。この場合において、当該認定医療法人は、当該厚生労働大臣認定が取り消された日の翌日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
3 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
4 第二項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の十第二項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の十第二項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四 相続税法第三十六条第一項第一号及び第二号並びに第三項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第四項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の十第二項(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
5 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする認定医療法人の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該認定医療法人が同項の放棄により受けた経済的利益についての明細その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長は、第一項の規定の適用を受ける認定医療法人について、平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項又は第三項の規定により厚生労働大臣認定を取り消した場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該認定医療法人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
8 税務署長は、第一項の場合において厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務(同項の規定の適用を受ける認定医療法人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は当該地方厚生局長若しくは当該地方厚生支局長に対し、当該認定医療法人が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
9 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の八第四項中「同条第十七項」を「同条第十九項」に改める。
第七十条の八の二第一項中「第五条第二項第四号の三」を「第五条第二項第六号」に改める。
第七十条の十三第一項中「又は第七十条の三第四項」を「、第七十条の三第四項又は第七十条の七の十第二項」に改める。
第七十二条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第七十二条の二、第七十三条及び第七十五条中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第七十七条中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「千分の八」を「千分の十」に改める。
第七十八条中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第八十条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業競争力強化支援法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に係る同法第十八条第一項又は第十九条第一項の認定に係るものであつて同法の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の三・五
二 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
ロ イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三・五
三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の五
四 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 千分の十六
五 合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の二
六 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の四
第八十条の二中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第八十二条を削り、第八十二条の二を第八十二条とする。
第八十三条及び第八十三条の二中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第八十三条の三の見出し中「特例事業者」を「特例事業者等」に改め、同条第一項中「第二条第七項」を「第二条第九項」に改め、「特例事業者」の下に「(同法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。)又は同法第二条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者」を加え、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項第一号中「以下この条」を「第三号及び次項」に改め、同項第三号中「増築等」を「特定増築等」に改め、同条第二項中「第二条第七項」を「第二条第九項」に改め、「特例事業者」の下に「又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者」を加え、「特定建築物に」を「建築物に」に、「増築等」を「特定増築等」に改め、同条に次の二項を加える。
3 不動産特定共同事業法第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者が、同法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第一号又は第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる建築物で次に掲げるものの取得をした場合には、当該建築物の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
一 建替えにより政令で定める用途に供する建築物(次号及び次項において「特例建築物」という。)の新築又は改築をする場合における当該建替えが必要な建築物として政令で定めるもの
二 特例建築物とするために増築、修繕又は模様替で政令で定めるもの(次項において「特例増築等」という。)をすることが必要な建築物として政令で定めるもの
4 不動産特定共同事業法第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物(特例建築物又は同項第二号に掲げる建築物に限る。)の新築、改築又は特例増築等をした場合には、当該建築物(特例増築等の場合にあつては、当該特例増築等部分に限る。)の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより同項に規定する期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。
第五章中第八十四条の六を第八十四条の七とし、第八十四条の五を削り、第八十四条の四を第八十四条の六とし、第八十四条の三の次に次の二条を加える。
(自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第八十四条の四 自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(同項において「被災者等」という。)が当該自然災害により滅失した建物又は当該自然災害により損壊したため取り壊した建物(同項において「滅失建物等」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。以下この項及び同条第二項において同じ。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
第八十四条の五 自然災害の被災者等が前条第一項の規定の適用を受ける建物(以下この項において「被災代替建物」という。)の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地(当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 前項の規定の適用を受ける土地の所有権若しくは地上権若しくは賃借権の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該土地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第八十五条第一項中「この節」を「第八十六条の二まで」に、「第八十七条の七」を「第八十七条の五」に改める。
第八十六条の三中「第八十七条の五第一項」を「第八十七条の三第一項」に改める。
第八十六条の四第一項中「いう」の下に「。次条において同じ」を加える。
第六章第一節中第八十六条の五を第八十六条の六とし、第八十六条の四の次に次の一条を加える。
(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)
第八十六条の五 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この条において「特定非常災害」という。)の被災者である事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)(以下この条において「被災事業者」という。)で被災日(事業者が被災事業者となつた日をいう。以下この条において同じ。)の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第九条第四項の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定による届出書を国税庁長官が当該特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日(以下この条において「指定日」という。)までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であつて、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
2 消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となつた場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)に係る同条第五項の規定による届出書の提出については、同条第六項及び第七項の規定は、適用しない。
3 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする者が、同条第五項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第八項の規定を適用する。
4 消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人又は同法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人が被災事業者となつた場合(当該新設法人又は当該特定新規設立法人が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を消費税法第十二条の二第二項又は第十二条の三第三項に規定する基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者に係る被災日の属する課税期間以後の課税期間については、同法第十二条の二第二項(同法第十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5 被災事業者が、被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合(消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行つた場合をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に該当していた場合(当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当していた場合における高額特定資産の仕入れ等の日(消費税法第十二条の四第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することとなつた場合(当該被災事業者が特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当することとなつた場合における高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)については、消費税法第十二条の四第一項の規定は、適用しない。
6 消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人又は同法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人が被災事業者となつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同法第三十七条第一項の規定による届出書の提出については、同条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
7 被災事業者が、被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当していた場合又は被災日から指定日以後二年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することにより消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けることができないこととなる課税期間に限る。)に係る同項の規定による届出書の提出については、同条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
8 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であつて、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
9 消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となつた場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により同項の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)に係る同条第五項の規定による届出書の提出については、同条第六項の規定は、適用しない。
10 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする者が、同条第五項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第七項の規定を適用する。
11 第八項又は前項の届出書を提出した被災事業者がその提出前に消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十七条第一項中「連続式蒸留しようちゆう」を「連続式蒸留焼酎」に、「単式蒸留しようちゆう」を「単式蒸留焼酎」に改める。
第八十七条の二中「平成十八年五月一日以後に」を削り、同条第一号中「九度」を「十一度」に、「八万円」を「十万円」に改め、同条第二号中「九度」を「十一度」に、「八万円」を「十万円」に、「八度」を「十度」に改める。
第八十七条の五第一項中「、平成二十九年三月三十一日までに」を削り、「の規定及び第八十七条の二」を「及び前条」に改め、同条を第八十七条の三とする。
第八十七条の六第一項中「又は第二十九条」を「若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六」に改め、同条を第八十七条の四とする。
第八十七条の七を第八十七条の五とし、同条の次に次の二条を加える。
(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)
第八十七条の六 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)に対し、政令で定める酒類で輸出するため政令で定める方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、当該酒類が非居住者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を保存せず、又は当該移出をした日の属する月分の酒税法第三十条の二第一項若しくは第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該酒類が非居住者によつて前項に規定する方法により購入されたことについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第五項本文の規定の適用があつた場合又は災害その他やむを得ない事情により当該酒類が非居住者によつて前項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録を保存することができなかつたこと若しくは当該政令で定める書類を添付することができなかつたことを当該酒類製造者が証明した場合は、この限りでない。
3 輸出酒類販売場において第一項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)となる場合には、当該居住者となる日)までに当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該酒類を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該酒類の移出についての第一項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
4 第一項に規定する酒類で非居住者が輸出酒類販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内(この法律の施行地をいう。次項及び第六項において同じ。)において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該酒類を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下この条において「譲渡等」という。)をしてはならない。ただし、当該酒類の譲渡等をすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該酒類の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 国内において前項に規定する酒類の譲渡等がされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡等がされたときは当該酒類を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含むものとし、これらの者が判明しない場合には、当該酒類を譲り受けた者又は当該所持をした者とする。)から当該酒類の移出についての第一項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
6 第三項本文の規定の適用がある酒類に係る酒税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とし、前項本文の規定の適用がある酒類に係る酒税の納税地は、国内において第四項に規定する酒類の譲渡等があつた時(同項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡等又は承認に係る酒類の所在場所とする。
7 第一項から第四項までに規定する輸出酒類販売場とは、第一号に掲げる酒類製造者の経営する第二号に掲げる酒類の製造場であつて、非居住者に対し第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当該酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。
一 酒類製造者(酒税法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者並びに第九項又は第十項の規定により輸出酒類販売場の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者を除く。)のうち、輸出酒類販売場を経営することについて特に不適当と認められる事情がない者
二 酒類の製造場(酒税法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所にあつては、政令で定める場所に限る。以下この項及び次項において同じ。)のうち、輸出物品販売場(消費税法第八条第六項に規定する輸出物品販売場をいう。第九項において同じ。)である酒類の製造場
8 酒類製造者の経営する酒類の販売場(酒税法第九条第一項に規定する販売業免許を受けた販売場をいう。以下この項において同じ。)が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接することその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該酒類の販売場を酒類の製造場とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、酒類の製造場とみなされた酒類の販売場が前項の許可を受けたときにおける同法(第二章を除く。)その他酒税に関する法令の規定の適用については、当該許可を受けた酒類の販売場と当該酒類の製造場は一の酒類の製造場とみなす。
9 税務署長は、輸出酒類販売場(第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この項、次項及び第十三項において同じ。)につき消費税法第八条第七項の規定により輸出物品販売場の許可が取り消された場合には、当該輸出酒類販売場に係る第七項の許可を取り消すものとする。
10 税務署長は、輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が酒税に関する法令の規定に違反した場合又は輸出酒類販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出酒類販売場に係る第七項の許可を取り消すことができる。
11 国税通則法第七十四条の四第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)及び第二項並びに第七十四条の七から第七十四条の十一まで並びに第七十四条の十三の規定は第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者について、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は第一項の規定の適用を受けた酒類につき第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第七十四条の四第一項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第三十条の六第三項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者(以下この項及び第三項において「免税酒類に係る納税義務者等」という。)」と、「これらの者」とあるのは「免税酒類に係る納税義務者等」と、同項第四号中「酒類の販売業者又は特例輸入者が所持する酒類」とあるのは「免税酒類に係る納税義務者等が所持する租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けた酒類」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第四項に規定する酒類の同項に規定する譲渡等(次号において「免税酒類の譲渡等」という。)」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料」とあるのは「免税酒類の譲渡等に係る容器」と、同条第二項中「前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料」とあるのは「前項第四号に掲げる酒類」と、「これらの物件又はその原料」とあるのは「当該酒類」と、同条第三項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類に係る納税義務者等」と、「これらの者」とあるのは「その者」と読み替えるものとする。
12 前項の規定により国税通則法第七十四条の四第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項の規定が準用される第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者は同条第一項に規定する酒類製造者等とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の四第三項の規定が準用される第一項の規定の適用を受けた酒類につき第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取引があると認められる者は同条第三項に規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する。
13 輸出酒類販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する酒類の譲渡等をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
15 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第八十七条の八第四項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削り、「酒類製造者(」を「酒類製造者等(酒類製造者(」に改め、「第四号において同じ。)」の下に「をいう。第三項において同じ。)」を加え、同条第五項中「、同法」を「、酒税法」に、「第百二十七条」を「第百二十八条」に、「第百二十九条」を「第百三十条」に改める。
第八十八条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第八十九条第四項第一号中「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改め、同条第十項及び第十一項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削り、同条第十五項の表揮発油税法第十七条第一項の項中「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改め、「以下」を削り、同表揮発油税法第十七条第二項の項及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項の項中「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める。
第八十九条の二第七項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削り、同条第十項中「、特定石油化学製品」を「特定石油化学製品」に、「の規定は、運搬中の特定石油化学製品及びこれを運搬する者について」を「、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は特定石油化学製品の製造者又は販売業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し特定石油化学製品の製造者又は販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ」に、「あるのは「特定石油化学製品」と、同号ロ」を「あり、並びに同号ロ」に改め、同条第十一項中「)は、」を「)は」に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、同項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項の特定石油化学製品の製造者又は販売業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し特定石油化学製品の製造者又は販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改める。
第八十九条の三第四項中「第七十四条の五第二号」の下に「(ニを除く。)」を加え、「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者と取引があると認められる者について」を加え、同条第五項中「国税通則法第七十四条の五第二号」の下に「(ニを除く。)」を加え、「者は、」を「者は」に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項の揮発油を移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改め、同条第七項中「行なわれる」を「行われる」に改める。
第八十九条の四第二項中「第七十四条の五第二号」の下に「(ニを除く。)」を加え、「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の適用を受けた揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者と取引があると認められる者について」を加え、同条第三項中「国税通則法第七十四条の五第二号」の下に「(ニを除く。)」を加え、「者は、」を「者は」に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項の揮発油を同項の場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改め、同条第四項中「規定は、」を「規定は」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。
第九十条第四項中「第七十四条の五第二号」の下に「(ニを除く。)」を加え、「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者と取引があると認められる者について」を加え、同条第五項中「国税通則法第七十四条の五第二号」の下に「(ニを除く。)」を加え、「者は、」を「者は」に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項のみなし揮発油を移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項のみなし揮発油を移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改める。
第九十条の二第二項中「第七十四条の五第二号」の下に「(ニを除く。)」を加え、「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者と取引があると認められる者について」を加え、同条第三項中「国税通則法第七十四条の五第二号」の下に「(ニを除く。)」を加え、「者は、」を「者は」に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第二号イからハまでに係る部分及び第三号中同条第二号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第二号ニの規定が準用される同項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改め、同条第四項中「規定は、」を「規定は」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。
第九十条の三の三第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「その保税地域の所在地」を「納税地」に改め、同条第二項中「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者又は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者に特定用途石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者又は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ」を、「ロに規定する」の下に「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「」を加え、同条第三項中「)は、」を「)は」に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の特定用途石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定用途石炭の販売業者に特定用途石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の特定用途石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定用途石炭の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改める。
第九十条の三の四の見出しを「(特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付)」に改め、同条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、「調製品」の下に「、採取場から移出された石油石炭税課税済みのガス状炭化水素」を、「の石油製品」の下に「、ガス状炭化水素及び石炭」を加え、「特定用途石油製品」を「特定用途石油製品等」に、「第九十条の三の二第一号に定める税率」を「第九十条の三の二の規定」に、「第九条第一号に定める税率」を「第九条の規定」に改め、「金額」の下に「(政令で定めるガス状炭化水素にあつては、政令で定めるところにより計算した金額)」を加え、「製造者又は」を「製造者、当該特定用途石油製品等を採取場から移出した採取者又は」に改め、同項の表に次のように加える。
六 苛性ソーダの製造業を営む者(当該苛性ソーダの製造業を営む者に電気を供給する者であつて、当該苛性ソーダの製造業を営む者と政令で定める特別の関係がある者を含む。) |
重油、天然ガス(関税定率法別表第二七一一・一一号又は第二七一一・二一号に掲げる天然ガスをいう。)又は石炭 |
発電(苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用 |
第九十条の三の四第三項中「特定用途石油製品を」を「特定用途石油製品等を」に、「特定用途石油製品の」を「特定用途石油製品等の」に、「特定用途石油製品(」を「特定用途石油製品等(」に、「特定用途石油製品」という」を「特定用途石油製品等」という」に、「規定する石油製品」を「規定する特定用途石油製品等」に、「あるのは「特定用途石油製品」と、」を「あり、及び」に、「特定用途石油製品」と読み替える」を「特定用途石油製品等」と読み替える」に改め、同条第四項中「特定用途石油製品」を「特定用途石油製品等」に、「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条」に改める。
第九十条の四第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ」を、「石油製品等」と、」の下に「同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「石油製品等」と、」を加え、同条第三項中「)は、」を「)は」に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改め、同条第四項中「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者と取引があると認められる者について、それぞれ」を、「重油等」と、」の下に「同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「重油等」と、」を加え、同条第五項中「者は、」を「者は」に、「、同法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を」を「同法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、同項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改める。
第九十条の四の二第二項中「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者に特定石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ」を、「ロに規定する」の下に「原油等」とあるのは「特定石炭」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「」を加え、同条第三項中「)は、」を「)は」に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の特定石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定石炭の販売業者に特定石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の特定石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定石炭の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改める。
第九十条の四の三第二項中「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者に沖縄発電用特定石炭等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ」を、「ロに規定する」の下に「原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「」を加え、同条第三項中「)は、」を「)は」に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の沖縄発電用特定石炭等を同項の用途に供する者又は同項の沖縄発電用特定石炭等の販売業者に沖縄発電用特定石炭等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の沖縄発電用特定石炭等を同項の用途に供する者又は同項の沖縄発電用特定石炭等の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改める。
第九十条の五第五項中「あるのは「特定石油製品等」と、」を「あり、及び」に改め、同条第六項中「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条」に改める。
第九十条の六第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条」に改め、同条第四項中「あるのは「重油」と、」を「あり、及び」に改め、同条第五項中「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条」に改める。
第九十条の六の二第六項中「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条」に改める。
第九十条の六の三第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第四項中「規定は、」を「規定は」に改め、「石油精製業者について」の下に「、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定はその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者と取引があると認められる者について、それぞれ」を、「「非製品ガス」と、」の下に「同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「原料」と、」を加え、同条第五項中「)は、」を「)は」に、「、同法」を「同法」に、「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を」を「第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハに係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の五第四号ニの規定が準用される同項の石油精製業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の石油精製業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ」に改める。
第九十条の八、第九十条の八の二第一項から第四項まで及び第九十条の九第一項から第六項までの規定中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第九十条の十一第一項中「並びに第九十条の十一の三第一項及び第二項」を「、第九十条の十一の三第一項及び第二項並びに第九十条の十二の二第一項及び第二項」に改める。
第九十条の十二第一項中「平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日まで」を「平成二十九年五月一日から平成三十一年四月三十日まで」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものをいう。)
イ 車両総重量が三・五トン以下の自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するもの
ロ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので財務省令で定めるもの
第九十条の十二第一項第四号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年揮発油軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成十七年揮発油軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
第九十条の十二第一項第四号イ(2)を削り、同号イ(3)中「エネルギー消費効率(以下この条」の下に「及び次条第二項」を加え、「ロ(3)」を「ロ(2)」に、「百分の百二十」を「百分の百四十(平成三十年四月三十日までの間は、百分の百三十)」に改め、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ロ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
第九十条の十二第一項第四号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
第九十条の十二第一項第四号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同項第五号イ中「規定により」の下に「平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同法第四十一条の規定により」を加え、同号ロ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
第九十条の十二第一項第五号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ハ中「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ii) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
第九十条の十二第一項第五号ニを削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料とする乗用自動車をいい、第三号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十(平成三十年四月三十日までの間は、百分の百三十)を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第二項中「平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日まで」を「平成二十九年五月一日から平成三十一年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
第九十条の十二第二項第一号イ(2)を削り、同号イ(3)中「百分の百十」を「百分の百二十」に改め、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ロ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
第九十条の十二第二項第一号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
第九十条の十二第二項第一号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ニ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
第九十条の十二第二項第一号ニ(2)を削り、同号ニ(3)を同号ニ(2)とし、同項第二号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
第九十条の十二第二項第二号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ中「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
第九十条の十二第二項第二号ニ及びホを削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第三項中「平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日まで」を「平成二十九年五月一日から平成三十一年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
第九十条の十二第三項第一号イ(2)を削り、同号イ(3)中「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」の下に「に百分の百十を乗じて得た数値」を加え、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ロ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
第九十条の十二第三項第一号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
第九十条の十二第三項第一号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ニ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
第九十条の十二第三項第一号ニ(2)を削り、同号ニ(3)を同号ニ(2)とし、同項第二号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
第九十条の十二第三項第二号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ中「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
第九十条の十二第三項第二号ニ及びホを削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第四項中「第九十条の十四」を「第九十条の十四第一項から第三項まで」に、「平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日まで」を「平成二十九年五月一日から平成三十一年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ中「又は車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車若しくは貨物自動車」を削り、同号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
第九十条の十二第四項第一号イ(2)を削り、同号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上」を「平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上(平成三十年四月三十日までの間は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上)」に改め、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
第九十条の十二第四項第一号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ハを同号ニとし、同号ロ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
第九十条の十二第四項第一号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第四項第二号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
第九十条の十二第四項第二号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ中「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
第九十条の十二第四項第二号ニ及びホを削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
第九十条の十二第五項中「検査自動車」の下に「(次の各号に掲げる検査自動車にあつては、当該各号に定めるものに限る。)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 第一項第四号イ又は同項第五号に掲げる検査自動車で平成二十九年五月一日から平成三十年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十を乗じて得た数値以上である検査自動車
二 第一項第四号イ又は同項第五号に掲げる検査自動車で平成三十年五月一日から平成三十一年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上である検査自動車
第九十条の十二の次に次の一条を加える。
(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)
第九十条の十二の二 国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。第三項において同じ。)は、同法第十一条の規定により検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認する場合において、当該納付に係る検査自動車が窒素酸化物排出量等基準につき免税対象車等に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等に基づき当該判断をするものとする。
2 この条において「窒素酸化物排出量等基準」とは、前条第一項から第四項までの各号の規定により検査自動車が免税対象車等に該当するために当該検査自動車が適合しなければならないものとされる窒素酸化物及び粒子状物質の排出量並びにエネルギー消費効率についての基準(第九十条の十一に規定する政令の規定によりこれに相当する基準を規定する場合には、当該基準を含む。)をいい、「国土交通大臣の認定等」とは、検査自動車と同一の自動車につき申請に基づき国土交通大臣が行つた認定又は評価で、当該認定又は評価の事実に基づき検査自動車が窒素酸化物排出量等基準につき免税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして財務省令で定めるものをいう。
3 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等を受けた者が自動車重量税法第八条、第十条、第十条の二又は第十二条第二項から第四項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。第五項において同じ。)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、前項の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。第五項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、自動車重量税法第十三条第一項の規定にかかわらず、当該申請をした者又はその一般承継人の同項に規定する納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定による通知をしなければならない。この場合においては、当該申請をした者又はその一般承継人を当該通知に係る自動車検査証の交付等を受けた者とみなして、これに当該通知に係る自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を課する。
4 前項後段の規定により課する自動車重量税の額は、自動車重量税法第七条第一項その他自動車重量税に関する法令の規定にかかわらず、前項の規定による通知に係る同法第十三条第一項に規定する納付していない自動車重量税の額に、これに百分の十を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 第二項の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けた場合における自動車重量税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、その法定納期限から二年間は、進行しない。この場合においては、同法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。
6 国税通則法第百十九条第一項の規定は、第四項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
7 前三項に定めるもののほか、第三項後段の規定の適用がある場合における自動車重量税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十条の十四第一項第一号中「第三項第一号及び第二号」を「以下この条」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 車両総重量が十二トンを超える乗合自動車等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項において「車線逸脱警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものに適合する検査自動車(第九十条の十二第二項又は第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車線逸脱警報装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成二十九年四月一日から平成三十年四月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
第九十条の十五第一項中「所有者」」を「使用済自動車の所有者」」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の規定により同項の」を「第一項又は第二項の規定による」に改め、「所有者」の下に「又は被災自動車の所有者」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 自動車検査証の交付等を受けた自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に限る。)のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日前に自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。)を原因として滅失し、又は解体したものとして政令で定めるもの(以下この条において「被災自動車」という。)については、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災自動車の所有者に(当該被災自動車の所有者が当該被災自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該被災自動車につき当該被災自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災自動車の所有者に)還付する。
3 前二項の規定は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第九条の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
第九十一条第一項中「次項」及び「第三項」の下に「及び次条第一項」を加える。
第九十一条の二第一項中「次項」の下に「及び次条」を加え、同条を第九十一条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税)
第九十一条の四 地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者(以下この項において「公的貸付機関等」という。)が災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、同条第二項の規定により当該激甚災害に対して適用すべき措置として同法第十二条に規定する措置が指定されたものをいう。以下この条において同じ。)により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書のうち、当該災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。
2 銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この項において「金融機関」という。)が災害の被災者であつて政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書のうち、当該災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
第九十一条の次に次の一条を加える。
(自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税)
第九十一条の二 自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項において同じ。)の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する不動産譲渡契約書等(不動産譲渡契約書又は建設工事請負契約書をいう。次項において同じ。)のうち、当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
一 自然災害により滅失した建物又は自然災害により損壊したため取り壊した建物(第三号において「滅失等建物」という。)が所在した土地を譲渡する場合
二 自然災害により損壊した建物(第六号において「損壊建物」という。)を譲渡する場合
三 滅失等建物に代わるものとして政令で定める建物(以下この項において「代替建物」という。)の敷地の用に供する土地を取得する場合
2 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した不動産譲渡契約書等については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみなし、当該非課税被災者以外の者が保存するものは当該非課税被災者以外の者が作成したものとみなす。
第九十三条第一項第二号中「第七十五条の二第六項及び第八項」を「第七十五条の二第八項及び第十項」に改め、同条第五項中「第七十条の六の四第十七項、第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項」を「第七十条の六の四第十九項、第七十条の七第十三項第十二号及び第二十七項」に、「同条第十五項」を「第七十条の七の四第十五項」に改める。
第九十八条の表の都道府県の項中「第七十条の六の四第十八項、第七十条の七第三十一項及び第七十条の七の二第三十一項(第七十条の七の四第十六項」を「第七十条の六の四第二十項、第七十条の七第三十五項及び第七十条の七の二第四十項(第七十条の七の四第二十項」に改め、同表の市町村の項中「第七十条の六の四第十八項」を「第七十条の六の四第二十項」に改める。