文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第三節 |
重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財(第七十条) |
第七章 |
史跡名勝天然記念物(第百九条―第百三十三条) |
第八章 |
重要文化的景観(第百三十四条―第百四十一条) |
第九章 |
伝統的建造物群保存地区(第百四十二条―第百四十六条) |
第十章 |
文化財の保存技術の保護(第百四十七条―第百五十二条) |
第一節 |
聴聞、意見の聴取及び不服申立て(第百五十四条―第百六十一条) |
第二節 |
国に関する特例(第百六十二条―第百八十一条) |
第三節 |
地方公共団体及び教育委員会(第百八十二条―第百九十二条) |
附則
第二条第一項第三号中「民俗芸能」の下に「、民俗技術」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
第二条第二項中「第八十四条の二第一項第一号、第八十八条、第九十四条及び第百十五条」を「第百五十三条第一項第一号、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条」に改め、同条第三項中「第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十七条、第八十三条第一項第四号、第八十四条の二第一項第五号及び第六号、第八十八条並びに第九十四条」を「第百九条、第百十条、第百十二条、第百二十二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第一項第七号及び第八号、第百六十五条並びに第百七十一条」に改める。
第三十一条第二項及び第三十二条の二第五項中「第六章」を「第十二章」に改める。
第四十九条中「第百条」を「第百八十五条」に改める。
第百十三条中「三箇月をこえない」を「三月を超えない」に改め、同条を附則第一条とする。
第百十五条の前の見出しを削り、同条第二項中「き損」を「き損」に改め、同条第三項中「除く外」を「除くほか」に改め、同条第七項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を附則第三条とし、同条の前に見出しとして「(法令廃止に伴う経過規定)」を付する。
第百十六条第三項中「第百三条」を「第百八十八条」に改め、同条を附則第四条とする。
第百十七条第一項中「第六十九条第一項」を「第百九条第一項」に、「第七十条第一項」を「第百十条第一項」に、「第八十条第一項」を「第百二十五条第一項」に改め、同条を附則第五条とする。
第百二十一条第一項中「基く」を「基づく」に、「定」を「定め」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第二項中「基く」を「基づく」に改め、同条を附則第六条とする。
第百十二条を次のように改める。
第百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第二十八条第五項、第二十九条第四項(第七十九条第二項で準用する場合を含む。)、第五十六条第二項(第八十六条で準用する場合を含む。)又は第五十九条第六項若しくは第六十九条(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定に違反して、重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の指定書又は登録有形文化財若しくは登録有形民俗文化財の登録証を文部科学大臣に返付せず、又は新所有者に引き渡さなかつた者
二 第三十一条第三項(第六十条第四項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第八十条及び第百十九条第二項(第百三十三条で準用する場合を含む。)で準用する場合を含む。)、第三十二条(第六十条第四項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第八十条及び第百二十条(第百三十三条で準用する場合を含む。)で準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十条、第百十八条及び第百二十条(これらの規定を第百三十三条で準用する場合を含む。)並びに第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第三十四条(第八十条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二条(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第六十四条第一項(第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第七十三条、第八十一条第一項、第八十四条第一項本文、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百十五条第二項(第百二十条、第百三十三条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第百二十七条第一項、第百三十六条又は第百三十九条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第三十二条の二第五項(第三十四条の三第二項(第八十三条で準用する場合を含む。)、第六十条第四項及び第六十三条第二項(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)並びに第八十条で準用する場合を含む。)又は第百十五条第四項(第百三十三条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理、修理若しくは復旧又は管理、修理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第五十六条の十四」を「第八十三条」に、「同条第五項」を「第四十六条第五項」に、「同条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同条第三号中「第五十六条の十六」を「第八十五条」に、「第五十六条の十五第二項」を「第八十四条第二項」に改め、同条第五号中「第五十六条の十七及び第九十五条第五項」を「第八十六条及び第百七十二条第五項」に、「第五十六条の二の十、第八十二条(第九十五条第五項で準用する場合を含む。)又は第八十三条」を「第六十八条(第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。)、第百三十条(第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第百三十一条又は第百四十条」に改め、同条第六号中「第五十七条第二項」を「第九十二条第二項」に改め、同条第七号中「第八十一条第一項」を「第百二十八条第一項」に改め、同条を第二百二条とする。
第百九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第五十六条の十四及び第九十五条第五項」を「第八十三条及び第百七十二条第五項」に改め、同条第二号中「第七十六条第一項(第九十五条第五項で準用する場合を含む。)又は第七十七条第一項」を「第百二十一条第一項(第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)又は第百二十二条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。
三 正当な理由がなくて、第百三十七条第二項の規定による重要文化的景観の管理に関する勧告に係る措置を執るべき旨の文化庁長官の命令に従わなかつた者
第百八条の前の見出しを削り、同条中「第五十六条の十四」を「第八十三条」に、「第七十八条第二項、第百一条第二項又は第百二条第二項」を「第百二十三条第二項、第百八十六条第二項又は第百八十七条第二項」に、「第五十六条の十六」を「第八十五条」に、「第百条第二項」を「第百八十五条第二項」に、「責に」を「責めに」に改め、同条を第二百条とする。
第百七条の五中「前五条」を「第百九十三条から前条まで」に改め、同条を第百九十九条とする。
第百七条の四中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第百一条第二項」を「第百八十六条第二項」に改め、同条第二号中「第五十八条第三項(第百一条第二項」を「第九十八条第三項(第百八十六条第二項」に改め、同条第三号中「第七十八条第二項(第百一条第二項」を「第百二十三条第二項(第百八十六条第二項」に改め、同条を第百九十八条とする。
第百七条の三中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第八十条」を「第百二十五条」に改め、同条第二号中「第五十七条の五第二項」を「第九十六条第二項」に改め、同条を第百九十七条とする。
第百七条の二を第百九十六条とし、第百七条を第百九十五条とする。
第百六条の二中「第五十六条の十三の二」を「第八十二条」に改め、同条を第百九十四条とする。
第百六条の前の見出しを削り、同条を第百九十三条とする。
第百五条の三中「第七十条第一項及び第二項、第七十一条第一項並びに第七十条第三項及び第七十一条第四項」を「第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項」に、「第六十九条第三項」を「第百九条第三項」に改め、第六章第三節中同条を第百九十二条とする。
第百五条の二を第百九十一条とし、第百五条を第百九十条とし、第百四条を第百八十九条とする。
第百三条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第百八十八条とする。
第百一条第一項中「第九十三条」を「第百七十条」に、「き損」を「き損」に、「第五十八条第一項」を「第九十八条第一項」に、「第七十八条第一項」を「第百二十三条第一項」に改め、同条第二項中「基き」を「基づき」に、「第五十八条第一項」を「第九十八条第一項」に、「第七十八条第一項」を「第百二十三条第一項」に改め、同条を第百八十六条とする。
第百条第一項中「第五十六条の十六」を「第八十五条」に改め、同条第二項中「責に」を「責めに」に改め、同条を第百八十五条とする。
第九十九条第一項を次のように改める。
次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。
一 第三十五条第三項(第三十六条第三項(第八十三条、第百二十一条第二項(第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第三十七条第四項(第八十三条及び第百二十二条第三項で準用する場合を含む。)、第四十六条の二第二項、第七十四条第二項、第七十七条第二項(第九十一条で準用する場合を含む。)、第八十三条、第八十七条第二項、第百十八条、第百二十条、第百二十九条第二項、第百七十二条第五項及び第百七十四条第三項で準用する場合を含む。)の規定による指揮監督
二 第四十三条又は第百二十五条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びにその停止命令(重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。)
三 第五十一条第五項(第五十一条の二(第八十五条で準用する場合を含む。)、第八十四条第二項及び第八十五条で準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令
四 第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令
五 第五十四条(第八十六条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第五十五条、第百三十条(第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)又は第百三十一条の規定による調査又は調査のため必要な措置の施行
六 第九十二条第一項(第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、第九十二条第二項の規定による指示及び命令、第九十三条第二項の規定による指示、第九十四条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による勧告、第九十六条第一項の規定による届出の受理、同条第二項又は第七項の規定による命令、同条第三項の規定による意見の聴取、同条第五項又は第七項の規定による期間の延長、同条第八項の規定による指示、第九十七条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による勧告
第九十九条第二項中「第八十三条」を「第百三十一条」に改め、同条第三項中「第五十七条の三第一項」を「第九十四条第一項」に、「第五十七条の六第一項」を「第九十七条第一項」に、「第五十七条の三第五項又は第五十七条の六第五項」を「第九十四条第五項又は第九十七条第五項」に改め、同条第四項第一号中「第八十条の」を「第百二十五条の」に、「第八十条第五項」を「第百二十五条第五項」に改め、同項第二号中「第八十三条の」を「第百三十一条の」に、「第八十三条第二項」を「第百三十一条第二項」に改め、同項第三号中「第五十七条の五第二項」を「第九十六条第二項」に改め、同条を第百八十四条とする。
第九十八条の二を第百八十三条とし、第九十八条を第百八十二条とする。
第九十七条の四中「登録有形文化財」の下に「、登録有形民俗文化財又は登録記念物」を加え、第六章第二節中同条を第百八十条とし、同節に次の一条を加える。
第百八十一条 国の所有に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財については、第六十条第三項から第五項まで、第六十三条第二項及び第六十七条第三項(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 国の所有に属する登録記念物については、第百三十三条で準用する第百十三条から第百十八条までの規定は、適用しない。
第九十七条の三第一項を次のように改める。
次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。
一 登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物を取得したとき。
二 登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の所管換えを受け、又は所属替えをしたとき。
三 所管に属する登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
四 所管に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき。
五 登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の現状を変更しようとするとき。
六 所管に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を輸出しようとするとき。
七 所管に属する登録記念物の所在する土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたとき。
第九十七条の三第二項中「登録有形文化財」の下に「、登録有形民俗文化財又は登録記念物」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 第一項第一号及び第二号に掲げる場合に係る通知には第三十二条第一項の規定を、第一項第三号に掲げる場合に係る通知には第三十三条又は第六十一条(第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第四号に掲げる場合に係る通知には第六十二条(第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第五号及び前項に規定する場合に係る通知には第六十四条第一項(第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第六号に掲げる場合に係る通知には第六十五条第一項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第七号に掲げる場合に係る通知には第百十五条第二項の規定を準用する。
第九十七条の三第四項中「第一項第四号」を「第一項第五号」に、「第五十六条の二の七第一項ただし書」を「第六十四条第一項ただし書」に改め、同条第五項中「登録有形文化財」の下に「、登録有形民俗文化財又は登録記念物」を加え、「第一項第四号」を「第一項第五号」に改め、同条を第百七十九条とする。
第九十七条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「で建造物であるもの」を「又は有形の民俗文化財」に、「第五十六条の二第一項」を「第五十七条第一項又は第九十条第一項」に、「第五十六条の二の二第一項」を「第五十八条第一項」に改め、「又は第三項」の下に「(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)」を、「登録有形文化財」の下に「又は登録有形民俗文化財」を加え、同条第二項中「属する登録有形文化財」の下に「又は登録有形民俗文化財」を加え、「第五十六条の二の三第一項又は第二項」を「第五十九条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)」に、「同条第三項」を「第五十九条第四項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)」に改め、「当該登録有形文化財」の下に「又は登録有形民俗文化財」を加え、同条に次の一項を加える。
3 国の所有又は占有に属する記念物について第百三十二条第一項の規定による登録をし、又は第百三十三条で準用する第五十九条第一項から第三項までの規定による登録の抹消をしたときは、第百三十二条第二項で準用する第百九条第三項又は第百三十三条で読み替えて準用する第五十九条第四項の規定により所有者又は占有者に対して行うべき通知は、当該登録記念物を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。
第九十七条の二を第百七十八条とし、同条の前に見出しとして「(登録有形文化財等についての国に関する特例)」を付する。
第九十七条中「第六十三条第一項」を「第百四条第一項」に改め、同条を第百七十七条とする。
第九十六条中「第五十八条第一項」を「第九十八条第一項」に改め、同条を第百七十六条とする。
第九十五条の四第一項中「第九十五条第一項」を「第百七十二条第一項」に改め、同条を第百七十五条とする。
第九十五条の三第一項中「第九十五条第一項」を「第百七十二条第一項」に改め、同条第二項中「第九十五条第二項」を「第百七十二条第二項」に改め、同条第三項中「第七十二条の二第一項及び第七十三条」を「第百十六条第一項及び第百十七条」に改め、同条を第百七十四条とする。
第九十五条第五項中「第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二第一項及び第三項、第七十六条並びに第八十二条」を「第百十五条第一項及び第二項、第百十六条第一項及び第三項、第百二十一条並びに第百三十条」に改め、同条を第百七十二条とする。
第九十四条中「指定する」を「指定し、若しくは重要文化的景観に選定する」に、「若しくは史跡名勝天然記念物」を「、史跡名勝天然記念物若しくは重要文化的景観」に改め、「又は、重要有形民俗文化財」の下に「及び重要文化的景観」を加え、同条を第百七十一条とする。
第九十三条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「き損、」を「き損、」に改め、同条第二号中「き損し」を「き損し」に、「虞」を「おそれ」に改め、同条を第百七十条とする。
第九十二条第一項第二号中「又は史跡名勝天然記念物」を「、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観」に改め、同条第三項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第百六十九条とする。
第九十一条第一項第二号中「重要文化財」の下に「又は重要有形民俗文化財」を加え、同条第三項中「第四十三条第一項但書」を「第四十三条第一項ただし書」に、「第八十条第一項但書」を「第百二十五条第一項ただし書」に改め、同条を第百六十八条とする。
第九十条第一項第三号中「又は史跡名勝天然記念物」を「、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観」に改め、同項第六号中「重要有形民俗文化財」の下に「又は重要文化的景観」を加え、「若しくは」を「又は」に改め、「、又はこれを輸出し」を削り、同条第二項中「並びに同項を準用する第五十六条の十二及び第七十五条」を「(第八十条及び第百二十条で準用する場合を含む。)」に、「並びに同条を準用する第五十六条の十二及び第七十五条」を「(第八十条及び第百二十条で準用する場合を含む。)及び第百三十六条」に、「及び同条を準用する第五十六条の十二」を「(第八十条で準用する場合を含む。)」に、「第八十条の三第一項」を「第百二十七条第一項」に、「第五十六条の十三第一項」を「第八十一条第一項及び第百三十九条第一項」に、「第七十二条第二項」を「第百十五条第二項」に改め、同条を第百六十七条とする。
第八十九条中「又は史跡名勝天然記念物」を「、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観」に改め、同条を第百六十六条とする。
第八十八条第一項中「第五十六条の十第二項」を「第七十八条第二項」に改め、同条第二項中「第五十六条の十一第二項」を「第七十九条第二項」に改め、同条第三項中「第六十九条第三項(第七十条第三項及び第七十一条第四項」を「第百九条第三項(第百十条第三項及び第百十二条第四項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 国の所有又は占有に属するものを重要文化的景観に選定し、又はその選定を解除したときは、第百三十四条第二項(第百三十五条第二項で準用する場合を含む。)で準用する第百九条第三項の規定により所有者又は占有者に対し行うべき通知は、当該重要文化的景観を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。
第八十七条の二中「又は史跡名勝天然記念物」を「、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観」に改め、同条を第百六十四条とする。
第八十七条の前の見出しを削り、同条中「又は史跡名勝天然記念物」を「、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観」に改め、同条を第百六十三条とし、同条の前に見出しとして「(重要文化財等についての国に関する特例)」を付する。
第八十五条の八中「第八十五条の三第一項各号」を「第百五十六条第一項各号」に改め、第六章第一節中同条を第百六十一条とする。
第八十五条の七中「前四条」を「第百五十六条から前条まで」に改め、同条を第百六十条とする。
第八十五条の五中「第八十五条の三第一項」を「第百五十六条第一項」に改め、同条を第百五十八条とする。
第八十五条の三第一項第一号中「第八十条第一項」を「第百二十五条第一項」に改め、同項第二号中「第七十一条の二第一項」を「第百十三条第一項(第百三十三条で準用する場合を含む。)」に改め、同条を第百五十六条とする。
第八十五条の二第一項第一号中「第七十八条第一項」を「第百二十三条第一項」に改め、同項第二号中「第八十三条第一項」を「第百三十一条第一項」に改め、同項第三号中「第五十八条第一項」を「第九十八条第一項」に改め、同条を第百五十五条とする。
第八十五条第一項中「第九十九条第一項」を「第百八十四条第一項」に改め、同項第一号中「第八十一条第一項」を「第百二十八条第一項」に改め、同項第二号中「第五十六条の十六」を「第八十五条」に、「第五十六条の十五第二項」を「第八十四条第二項」に改め、同項第三号中「第五十七条第二項」を「第九十二条第二項」に改め、同項第四号中「第五十七条の五第二項」を「第九十六条第二項」に改め、同項第五号中「第八十条第七項(第八十一条第三項」を「第百二十五条第七項(第百二十八条第三項」に改め、同条第二項中「第八十条第三項」を「第百二十五条第三項」に改め、同条を第百五十四条とする。
第八十四条の見出しを削り、同条第一項中第九号を第十三号とし、第八号を第十二号とし、第七号を第十一号とし、第六号を第八号とし、同号の次に次の二号を加える。
九 登録記念物の登録及びその登録の抹消(第百三十三条で準用する第五十九条第一項又は第二項の規定による登録の抹消を除く。)
第八十四条第一項中第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 登録有形民俗文化財の登録及びその登録の抹消(第九十条第三項で準用する第五十九条第一項又は第二項の規定による登録の抹消を除く。)
第八十四条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号の二中「第五十六条の二の三第一項」を「第五十九条第一項又は第二項」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項第十六号中「第九十九条第一項」を「第百八十四条第一項」に改め、同号を同項第十八号とし、同項中第十五号を第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
第八十四条第二項中第十四号を第十五号とし、第十号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の二を第十号とし、第五章の四中同条を第百五十三条とする。
第五章の三中第八十三条の十二を第百五十二条とする。
第八十三条の十一中「第五十六条の十九」を「第八十八条」に改め、同条を第百五十一条とする。
第八十三条の九中「第五十六条の五」を「第七十三条」に改め、同条を第百四十九条とする。
第八十三条の八第三項中「第五十六条の四第三項」を「第七十二条第三項」に改め、同条を第百四十八条とする。
第八十三条の七第四項中「第五十六条の三第三項」を「第七十一条第三項」に改め、同条を第百四十七条とする。
第五章の二中第八十三条の六を第百四十六条とし、第八十三条の五を第百四十五条とし、第八十三条の四を第百四十四条とし、第八十三条の三を第百四十三条とし、第八十三条の二を第百四十二条とする。
第八十三条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「且つ」を「かつ」に、「当る」を「当たる」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「虞」を「おそれ」に改め、同項第二号中「き損し」を「き損し」に改め、同項第三号中「き損し」を「き損し」に、「虞」を「おそれ」に改め、第五章中同条を第百三十一条とし、同章中同条の次に次の二条及び一章を加える。
(登録記念物)
第百三十二条 文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物(第百十条第一項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。)以外の記念物(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
2 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項、第百九条第三項から第五項まで並びに第百十一条第一項の規定を準用する。
第百三十三条 前条の規定により登録された記念物(以下「登録記念物」という。)については、第五十九条第一項から第五項まで、第六十四条、第六十八条、第百十一条第二項及び第三項並びに第百十三条から第百二十条までの規定を準用する。この場合において、第五十九条第一項中「第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したとき」とあるのは「第百九条第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指定したとき(第百十条第一項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたときを含む。)」と、同条第四項中「所有者に通知する」とあるのは「所有者及び権原に基づく占有者に通知する。ただし、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、当該通知に代えて、その通知すべき事項を当該登録記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に当該通知が相手方に到達したものとみなす」と、同条第五項中「抹消には、前条第二項の規定を準用する」とあるのは「抹消は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該登録記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、前項の規定による通知が到達した時又は同項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる」と、第百十三条第一項中「不適当であると明らかに認められる場合には」とあるのは「不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて」と、第百十八条及び第百二十条中「第三十条、第三十一条第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第三十一条第一項中「並びにこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い」とあるのは「及びこれに基づく文部科学省令に従い」と読み替えるものとする」と、第百十八条中「第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第五十六条第三項」とあるのは「第四十七条第四項」と、第百二十条中「第三十五条及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六条第一項」とあるのは「第四十七条第四項」と読み替えるものとする。
第八章 重要文化的景観
(重要文化的景観の選定)
第百三十四条 文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、当該都道府県又は市町村が定める景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号に規定する景観計画区域又は同法第六十一条第一項に規定する景観地区内にある文化的景観であつて、文部科学省令で定める基準に照らして当該都道府県又は市町村がその保存のため必要な措置を講じているもののうち特に重要なものを重要文化的景観として選定することができる。
2 前項の規定による選定には、第百九条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項中「権原に基づく占有者」とあるのは、「権原に基づく占有者並びに第百三十四条第一項に規定する申出を行つた都道府県又は市町村」と読み替えるものとする。
(重要文化的景観の選定の解除)
第百三十五条 重要文化的景観がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。
(滅失又はき損)
第百三十六条 重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という。)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。ただし、重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。
(管理に関する勧告又は命令)
第百三十七条 管理が適当でないため重要文化的景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 文化庁長官は、前項に規定する勧告を受けた所有者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
3 文化庁長官は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該重要文化的景観について第百三十四条第一項に規定する申出を行つた都道府県又は市町村の意見を聴くものとする。
4 第一項及び第二項の場合には、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。
(費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金)
第百三十八条 国が滅失又はき損の防止の措置につき前条第四項で準用する第三十六条第二項の規定により費用を負担した重要文化的景観については、第四十二条の規定を準用する。
(現状変更等の届出等)
第百三十九条 重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、現状変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
3 重要文化的景観の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第一項の届出に係る重要文化的景観の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。
(現状等の報告)
第百四十条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、所有者等に対し、重要文化的景観の現状又は管理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。
(他の公益との調整等)
第百四十一条 文部科学大臣は、第百三十四条第一項の規定による選定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整及び農林水産業その他の地域における産業との調和に留意しなければならない。
2 文化庁長官は、第百三十七条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項の規定による命令又は第百三十九条第三項の規定による勧告をしようとするときは、重要文化的景観の特性にかんがみ、国土の開発その他の公益との調整及び農林水産業その他の地域における産業との調和を図る観点から、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係各省各庁の長と協議しなければならない。
3 国は、重要文化的景観の保存のため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について都道府県又は市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。
第八十二条の前の見出しを削り、同条を第百三十条とし、同条の前に見出しとして「(保存のための調査)」を付する。
第八十一条第三項中「第八十条第七項」を「第百二十五条第七項」に改め、同条を第百二十八条とする。
第八十条の三第一項ただし書中「第八十条第一項」を「第百二十五条第一項」に改め、同条を第百二十七条とする。
第八十条の二中「第九十九条第一項」を「第百八十四条第一項」に改め、同条を第百二十六条とする。
第八十条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に改め、同条第四項中「第七十条の二第一項」を「第百十一条第一項」に改め、同条を第百二十五条とする。
第七十九条中「き損」を「き損」に、「第七十三条の二及び第七十五条」を「第百十八条及び第百二十条」に、「第七十六条第二項」を「第百二十一条第二項」に、「第七十七条第三項」を「第百二十二条第三項」に改め、同条を第百二十四条とする。
第七十八条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「き損、」を「き損、」に改め、同項第二号中「き損し」を「き損し」に、「虞」を「おそれ」に改め、同条を第百二十三条とする。
第七十七条第一項及び第二項中「き損し」を「き損し」に改め、同条を第百二十二条とする。
第七十六条第一項中「き損し」を「き損し」に、「虞」を「おそれ」に改め、同条を第百二十一条とする。
第七十五条中「第七十二条第一項」を「第百十五条第一項」に、「第七十二条第二項」を「第百十五条第二項」に改め、同条を第百二十条とする。
第七十四条の前の見出しを削り、同条第一項中「当る」を「当たる」に改め、同条第二項中「当る」を「当たる」に、「もつぱら」を「専ら」に、「代り」を「代わり」に、「責に」を「責めに」に、「第六章」を「第十二章」に改め、同条を第百十九条とし、同条の前に見出しとして「(所有者による管理及び復旧)」を付する。
第七十三条の二を第百十八条とし、第七十三条を第百十七条とする。
第七十二条の二第一項中「定」を「定め」に改め、同条を第百十六条とする。
第七十二条第一項中「第七十一条の二第一項」を「第百十三条第一項」に、「第六章」を「第十二章」に、「囲さく」を「囲い」に改め、同条第三項中「基く」を「基づく」に改め、同条を第百十五条とする。
第七十一条の三第二項中「第六十九条第四項」を「第百九条第四項」に改め、同条を第百十四条とする。
第七十一条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「第七十四条第二項」を「第百十九条第二項」に、「責に」を「責めに」に改め、同条第三項中「基く」を「基づく」に改め、同条第四項中「第六十九条第四項」を「第百九条第四項」に改め、同条を第百十三条とし、同条の前に見出しとして「(管理団体による管理及び復旧)」を付する。
第七十一条第二項中「第七十条第一項」を「第百十条第一項」に、「第六十九条第一項」を「第百九条第一項」に、「同条同項」を「同項」に改め、同条第三項中「第七十条第一項」を「第百十条第一項」に改め、同条第四項中「第六十九条第三項」を「第百九条第三項」に改め、同条を第百十二条とする。
第七十条の二第一項中「第六十九条第一項」を「第百九条第一項」に、「当つて」を「当たつて」に改め、同条を第百十一条とする。
第六十九条第三項中「基く」を「基づく」に改め、同条第五項ただし書中「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同条を第百九条とする。
第六十五条中「定」を「定め」に、「の外」を「のほか」に改め、第四章中同条を第百八条とする。
第六十四条の二第一項中「第六十三条の二第一項」を「第百五条第一項」に改め、同条第二項中「第六十三条の二」を「第百五条」に改め、同条を第百七条とする。
第六十四条の前の見出しを削り、同条第一項中「第六十三条第一項」を「第百四条第一項」に改め、同条第二項中「第六十三条」を「第百四条」に改め、同条第三項中「第六十三条第一項」を「第百四条第一項」に改め、同条を第百六条とし、同条の前に見出しとして「(譲与等)」を付する。
第六十三条の二第一項中「第五十九条第二項」を「第百条第二項」に、「第六十一条第二項」を「第百二条第二項」に改め、同条を第百五条とする。
第六十三条第一項中「第五十九条第一項」を「第百条第一項」に、「第六十一条第二項」を「第百二条第二項」に改め、同条を第百四条とする。
第六十二条中「第五十九条第一項」を「第百条第一項」に改め、同条を第百三条とする。
第六十一条を第百二条とし、第六十条を第百一条とする。
第五十九条第一項中「第五十八条第一項」を「第九十八条第一項」に改め、同条を第百条とする。
第五十八条の二を第九十九条とし、第五十八条を第九十八条とする。
第五十七条の六第一項中「第五十七条第一項又は第五十八条の二第一項」を「第九十二条第一項又は第九十九条第一項」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、「第五十七条の三第五項」を「第九十四条第五項」に改め、同条を第九十七条とする。
第五十七条の五第一項中「第五十七条第一項」を「第九十二条第一項」に改め、同条第二項ただし書中「三箇月」を「三月」に改め、同条第四項中「一箇月」を「一月」に改め、同条第五項ただし書中「六箇月」を「六月」に改め、同条を第九十六条とする。
第五十七条の三第一項中「第五十七条の六」を「第九十七条」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に改め、同条を第九十四条とする。
第五十七条の二を第九十三条とし、第五十七条を第九十二条とする。
第五十六条の二十一中「第五十六条の九」を「第七十七条」に改め、第三章の三中同条を第九十一条とする。
第五十六条の二十を第八十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(登録有形民俗文化財)
第九十条 文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
2 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。
3 前二項の規定により登録された有形の民俗文化財(以下「登録有形民俗文化財」という。)については、第三章第二節(第五十七条の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、第六十四条第一項及び第六十五条第一項中「三十日前」とあるのは「二十日前」と、第六十四条第一項ただし書中「維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合」とあるのは「文部科学省令で定める場合」と読み替えるものとする。
第五十六条の十九第二項中「第五十六条の七第三項」を「第七十五条第三項」に改め、同条を第八十八条とする。
第五十六条の十八を第八十七条とし、第五十六条の十七を第八十六条とし、第五十六条の十六を第八十五条とする。
第五十六条の十五の前の見出しを削り、同条第一項中「第五十六条の十二」を「第八十条」に、「第六章」を「第十二章」に改め、同条を第八十四条とし、同条の前に見出しとして「(重要有形民俗文化財の公開)」を付する。
第五十六条の十四を第八十三条とし、第五十六条の十三の二を第八十二条とする。
第五十六条の十三の前の見出しを削り、同条を第八十一条とし、同条の前に見出しとして「(重要有形民俗文化財の保護)」を付する。
第五十六条の十二を第八十条とし、第五十六条の十一を第七十九条とし、第五十六条の十を第七十八条とする。
第三章の二中第五十六条の九を第七十七条とし、第五十六条の八を第七十六条とし、第五十六条の七を第七十五条とし、第五十六条の六を第七十四条とし、第五十六条の五を第七十三条とし、第五十六条の四を第七十二条とし、第五十六条の三を第七十一条とする。
第三章第三節中第五十六条の二の十二を第七十条とし、同章第二節中第五十六条の二の十一を第六十九条とし、第五十六条の二の十を第六十八条とし、第五十六条の二の九を第六十七条とし、第五十六条の二の八を第六十六条とし、第五十六条の二の七を第六十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(登録有形文化財の輸出の届出)
第六十五条 登録有形文化財を輸出しようとする者は、輸出しようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
2 登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る登録有形文化財の輸出に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。
第五十六条の二の五の見出し中「又はき損」を「、き損等」に改め、同条中「又はき損した」を「若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた」に改め、同条を第六十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(登録有形文化財の所在の変更)
第六十二条 登録有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、登録有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更しようとする日の二十日前までに、登録証を添えて、文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令で定める場合には、届出を要せず、若しくは届出の際登録証の添付を要せず、又は文部科学省令で定めるところにより所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。
第五十六条の二の四第二項中「責に」を「責めに」に改め、同条を第六十条とする。
第五十六条の二の三第一項中「、又は第九十八条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたとき」を削り、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項及び第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 文部科学大臣は、登録有形文化財について、第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録有形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、この限りでない。
第五十六条の二の三を第五十九条とし、第五十六条の二の二を第五十八条とする。
第五十六条の二第一項中「第九十八条第二項」を「第百八十二条第二項」に改め、「で建造物であるもの」を削り、同条を第五十七条とする。