第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「掲げる書面」を「定める書面」に改め、同項第三号中「乗用自動車(人の運送の用に供する自動車のうち、国土交通省令で定めるもの以外の」を「乗用自動車等(人の運送の用に供する自動車又は貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、当該自動車の構造等に関する事項(第七十一条の二第一項に規定する構造等に関する事項をいう。)に変更が生ずることが少ないものとして国土交通省令で定める」に、「同条第七項」を「第九十四条の五第七項」に改める。
第十一条第一項中「長。以下この条」の下に「(次項第三号及び第三項を除く。)」を加え、同条第二項中「自動車登録番号標が滅失し、き損し、若しくは第三十九条第二項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、又はこれに記載された自動車登録番号の識別が困難となつた」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 自動車登録番号標が滅失し、毀損し、又は第三十九条第二項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなつたとき。
二 自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別が困難となつたとき。
三 次項の規定により国土交通大臣が自動車登録番号標の交換を認めたとき。
第十一条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「き損した」を「毀損した」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 国土交通大臣は、自動車の所有者から当該自動車に係る自動車登録番号標の交換の申請があつたときは、これを認めるものとする。
第十九条の見出しを「(自動車登録番号標の表示の義務)」に改め、同条中「、国土交通省令で定めるところにより」を削り、「及びこれ」を「を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標」に、「を見やすいように」を「の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により」に改める。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査)
第二十四条の二 国土交通大臣は、この章に規定する自動車の登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査(以下この条において「確認調査」という。)を独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
2 機構は、確認調査を行つたときは、遅滞なく、当該確認調査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、機構が天災その他の事由により確認調査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、確認調査を自らも行うこととすることができる。
4 国土交通大臣が前項の規定により確認調査を行うこととし、又は同項の規定により行つている確認調査を行わないこととする場合における確認調査の引継ぎに関する所要の事項は、国土交通省令で定める。
第三十六条中「国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ」を「次に掲げる要件を満たさなければ」に改め、同条に次の各号を加える。
一 臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。
第三十六条の二第一項中「国土交通省令で定めるところにより回送運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、回送運行許可証を備え付けた」を「次に掲げる要件を満たす」に、「当該回送運行許可証」を「当該許可」に、「、これ」を「、当該回送運行許可証」に改め、同項に次の各号を加える。
一 回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。
第三十六条の二第八項を削り、同条第七項中「現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標(以下「」及び「」という。)」を削り、同項第三号を削り、同項第四号中「正当な理由がないのに、前項の規定」を「第三項の規定により許可に付した条件」に改め、同号を同項第三号とし、同項を同条第八項とし、同条第六項中「回送運行許可証の」を「当該許可の」に、「は、その日から三日以内に、当該」を「又は次項の規定により許可を取り消されたときは現に交付を受けている」に、「これに係る回送運行許可番号標を」を「現に貸与を受けている回送運行許可番号標(以下この条において「交付を受けている回送運行許可証等」という。)の全部を、同項の規定による命令を受けたときはその命令に応じ交付を受けている回送運行許可証等の全部又は一部を、その日から五日以内(同項の規定により許可を取り消されたとき又は同項の規定による命令を受けたときにあつては、その通知を受けてから五日以内)に、それぞれ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「その有効期間」を「交付年月日及び第一項の許可の有効期間の満了の日」に、「及び」を「並びに」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
4 前項の条件は、第一項の許可を受けた者が行う自動車の回送が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第三十六条の二第九項中「第七項」を「前項」に改め、同条第十項中「第七項」を「第八項」に改める。
第六十三条の二第六項中「独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)」を「機構」に改め、同条第七項中「研究所」を「機構」に改める。
第六十三条の三第五項及び第六項中「研究所」を「機構」に改める。
第六十三条の四第一項中「輸入した自動車製作者等」の下に「(当該基準不適合自動車の装置(後付装置を除く。以下この項において同じ。)のうち、保安基準に適合していないおそれがあると認めるものを製作し、又は輸入した装置製作者等を含む。)」を、「届出をした自動車製作者等」の下に「(当該届出に係る自動車の装置のうち、保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認めるものを製作し、又は輸入した装置製作者等を含む。)」を加える。
第七十三条第一項中「国土交通省令で定める位置に」を削り、「表示し、かつ、その」を「国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該」に、「を見やすいように」を「の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により」に改める。
第七十四条の二の見出しを「(道路運送車両の検査に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査)」に改め、同条第一項中「自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)」を「機構」に改め、同条第二項中「検査法人は」を「機構は、」に改め、同条第三項中「検査法人」を「機構」に改める。
第七十四条の三第六項及び第七項中「検査法人」を「機構」に改める。
第七十四条の四中「第七十五条の二」を「第七十五条の三」に、「第七十五条の四」を「第七十五条の五」に改める。
第七十五条第三項中「規定により」の下に「その型式について指定を受けた特定共通構造部(同項に規定する特定共通構造部をいう。)の当該指定に係る構造、装置及び性能並びに第七十五条の三第一項の規定により」を加える。
第七十五条の四の見出しを「(型式についての指定に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査)」に改め、同条第一項中「及び第七十五条の二第一項」を「、第七十五条の二第一項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第七十五条の三第一項」に、「当該自動車」を「当該自動車及び当該特定共通構造部」に、「研究所」を「機構」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に改め、同条を第七十五条の五とする。
第七十五条の三の見出しを「(特定共通構造部及び特定装置の表示)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「第七十五条の二第一項又は前条第一項」に、「特定装置」を「特定共通構造部又は特定装置」に、「同項」を「第七十五条の二第一項又は前条第一項」に改め、同条第二項及び第三項中「特定装置」を「特定共通構造部又は特定装置」に改め、同条を第七十五条の四とする。
第七十五条の二第四項中「自動車」の下に「又は特定共通構造部」を加え、同条第七項中「場合には、」の下に「第七十五条第三項後段及び」を加え、同条を第七十五条の三とする。
第七十五条の次に次の一条を加える。
(共通構造部の指定)
第七十五条の二 国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第四十一条各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用されるもの(以下この項及び第四項において「共通構造部」という。)のうち、当該共通構造部により当該共通構造部を有する自動車の第四十条第八号に掲げる事項が特定されることとなるもの(以下「特定共通構造部」という。)をその型式について指定する。
2 前項の指定の申請は、本邦に輸出される特定共通構造部について、外国において当該特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であつて当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3 第一項の指定は、申請に係る特定共通構造部の当該申請に係る構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該特定共通構造部が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。この場合において、次条第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。
4 国土交通大臣は、その型式について指定を受けた特定共通構造部の当該指定に係る構造、装置若しくは性能が保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された共通構造部について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
5 前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国共通構造部製作者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定共通構造部の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国共通構造部製作者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。
一 指定外国共通構造部製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
二 国土交通大臣が第一条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国共通構造部製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三 国土交通大臣が第一条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国共通構造部製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた特定共通構造部の所在すると認める場所において当該特定共通構造部、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
6 特定共通構造部のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部とみなす。
第七十六条中「その他」を「、第七十五条の三第一項の指定の手続その他」に改める。
第九十四条の五第七項中「乗用自動車」を「乗用自動車等」に改める。
第百条第一項中第十五号を第十六号とし、第十号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第九号中「第七十五条の二第一項」を「第七十五条の三第一項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
第百二条第一項中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、同条第二項中「検査法人が」を「機構が」に、「実費」を「自動車検査証の交付に係る実費」に、「自動車検査証の交付に係る手数料及び」を「手数料を国に、」に、「手数料をそれぞれ国及び検査法人に」を「実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ」に改め、同条第六項中「第二項」の下に「及び第三項」を加え、「検査法人」を「機構」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項各号」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第十四号までに」を「第十三号までに」に、「前二項」を「同項及び第二項の手数料並びに前項に規定する者の同項」に、「検査法人」を「機構」に改め、同項ただし書中「第十四号まで」を「第十三号まで若しくは前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する者は、実費(第七十五条の五第一項の審査に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、当該審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
第百三条第二項中「第三十六条の二第七項」を「第三十六条の二第八項」に、「第七十五条の二第五項」を「第七十五条の二第四項若しくは第五項、第七十五条の三第五項」に改める。
第百五条の二中「第十一条第一項から第三項まで及び第五項」を「第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項」に改める。
第百八条第一号中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に、「第三十六条の二第六項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第八項」を「第三十六条の二第七項」に改める。
第百九条第一号中「第十一条第三項若しくは第五項」を「第十一条第四項若しくは第六項」に改める。
第百十条第一項第一号中「第七十五条の三第二項」を「第七十五条の四第二項」に改める。