第二条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 独立行政法人都市再生機構の行う受託業務(第三十条)」を
「
第三節 |
独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の行う受託業務等(第三十条―第三十条の三) |
第四節 |
第二種市街地再開発事業の施行区域の特例(第三十条の四) |
」に、「第八章 防災街区整備推進機構(第二百八十九条―第二百九十二条)」を
「
第八章 |
避難経路協定(第二百八十九条―第二百九十九条) |
第九章 |
防災街区整備推進機構(第三百条―第三百三条) |
」に、「第九章」を「第十章」に、「第二百九十三条―第三百条」を「第三百四条―第三百十一条」に、「第十章」を「第十一章」に、「第三百一条―第三百二十三条」を「第三百十二条―第三百三十四条」に改める。
第二条第一号中「公共施設がない」を「公共施設が整備されていない」に改める。
第四条第四項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
第五条第一項第三号中「建築物の」の下に「敷地面積がそれぞれ国土交通省令で定める規模以上であり、かつ、当該」を加え、同項第四号中「空地」の下に「で国土交通省令で定める基準に該当するもの」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 建築物の建替えの事業の実施期間が当該建築物の建替えを迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること。
第十五条第一項中「計画(以下この節」を「計画(以下この章」に改める。
第三章第三節の節名を次のように改める。
第三節 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の行う受託業務等
第三十条に見出しとして「(独立行政法人都市再生機構の行う受託業務)」を付し、同条中「この条」を「この節」に改め、第三章第三節中同条の次に次の二条を加える。
(独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務)
第三十条の二 独立行政法人都市再生機構は、機構法第十一条に規定する業務のほか、従前居住者用賃貸住宅(第十三条第一項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の除却の事業その他防災再開発促進地区の区域内における国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業の実施に伴い住宅の明渡しの請求を受けた者(第五項において「従前の居住者」という。)に賃貸するための住宅をいう。以下この条において同じ。)の建設、管理、増改築及び譲渡の業務を行うことができる。
2 独立行政法人都市再生機構は、前項に規定する業務については、次項の規定による関係地方公共団体からの要請に基づき行うものとする。
3 地方公共団体は、自ら従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うことが困難であり、又は自ら従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生機構に対し、第一項に規定する業務に関し、政令で定めるところにより、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
4 独立行政法人都市再生機構は、第一項に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5 独立行政法人都市再生機構は、第一項に規定する業務を行うときは、第三項の規定による要請をした地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、当該従前居住者用賃貸住宅の建設若しくは増改築に要する費用の一部又は当該従前居住者用賃貸住宅の入居者である従前の居住者の居住の安定を図るため当該従前の居住者に係る家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
6 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、独立行政法人都市再生機構と当該地方公共団体とが協議して定める。
7 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
8 機構法第十四条第七項の規定は、従前居住者用賃貸住宅の管理に関する業務の運営について準用する。
(地方住宅供給公社の行う受託業務)
第三十条の三 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、委託により、居住安定計画の作成の業務を行うことができる。
2 前項の規定により地方住宅供給公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十条の三第一項に規定する業務」とする。
第三章に次の一節を加える。
第四節 第二種市街地再開発事業の施行区域の特例
第三十条の四 防災再開発促進地区の区域内の土地の区域で都市再開発法第三条の二第二号イ又はロのいずれかに該当するものであって、その面積が〇・二ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満のものについては、これを同号に掲げる条件に該当する土地の区域とみなして、同法の規定を適用する。
第三十二条第一項第一号中「図る上で必要となる」を「図るため、」に、「公共施設がない」を「公共施設を整備する必要がある土地の」に改め、同項第二号中「来している」の下に「土地の」を加え、同項第三号中「用途地域」の下に「(第三十二条の三において単に「用途地域」という。)」を、「定められている」の下に「土地の」を加え、同条第二項第三号中「都市計画法第四条第六項に規定する」を削り、同条第三項中「以下同じ。)の最低限度」を「第百十六条第一項第一号ロにおいて同じ。)の最低限度」に改める。
第三十二条の四を第三十二条の五とし、第三十二条の三を第三十二条の四とし、第三十二条の二の次に次の一条を加える。
(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等)
第三十二条の三 防災街区整備地区計画(適正な配置及び規模の公共施設が地区防災施設又は地区施設として定められているものに限る。)の区域内の土地の区域(当該防災街区整備地区計画の区域の整備に関する方針に従って現に特定地区防災施設の整備が行われつつあり、又は行われることが確実であると見込まれるものに限る。)において、建築物の容積を適正に配分することが当該防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保及び当該特定地区防災施設の整備が行われた後の当該区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該防災街区整備地区計画について定められた特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画においては、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域をそれぞれ区分し、又は区分しないで、当該特定建築物地区整備計画の区域内の第三十二条第三項の建築物の容積率の最高限度については当該区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値以上のものとして定め、当該防災街区整備地区整備計画の区域内の同条第四項第二号の建築物の容積率の最高限度については当該区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値以下のものとして定めるものとする。
2 前項の場合において、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内のそれぞれの区域について定められた建築物の容積率の最高限度の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。
第百十一条第一項及び第百十四条第一項中「第二百八十九条第一項」を「第三百条第一項」に改める。
第百十八条第一項第二号中「ある耐火建築物」の下に「(地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、同法第三条第二項の規定の適用を受けている耐火建築物であって、国土交通省令で定める規模以上の地震が発生した場合において、外壁その他の部分の構造に損傷を受けることによりその耐火性能(同法第二条第七号に規定する耐火性能をいう。)が著しく低下するおそれがあるものとして国土交通省令で定める基準に該当するものを除く。)」を加え、同項第四号中「ない」を「整備されていない」に改める。
第百三十七条第二項中「施行地区」の下に「(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)」を加える。
第百三十九条の次に次の一条を加える。
(事業計画の案の作成及び組合員への周知等)
第百三十九条の二 第百三十六条第二項の規定により設立された事業組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、事業組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
3 事業組合は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。
4 事業組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項に規定する事業組合の事務は、第百三十六条第二項の規定による認可を受けた者が行うものとする。
第百四十三条第一項中「この項」を「この条」に改める。
第百四十八条第三項中「(第二十七条第七項及び第八項を除く。)」を削る。
第百五十一条中「第三十一条第一項から第六項まで」を「第三十一条」に改める。
第百五十二条中「同条第二号及び第九号」を「同条第九号」に改める。
第百五十七条第二項中「第百四十条の」を「第百三十九条の二の規定は事業組合が事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、第百四十条の」に改める。
第二百四条第一項中「第二百九十五条」を「第三百六条」に改める。
第二百五十一条第二項中「同条第二項」を「、同条第二項」に改める。
第二百五十五条第四項中「第四項を除く。)及び」を「第四項を除く。)並びに」に改める。
第二百五十七条第一項中「、第二百五十二条第一項」を「及び第二百五十二条第一項」に改める。
第二百七十三条中「する者、事業組合又は」を「する者又は事業組合若しくは」に改める。
第二百七十八条第二項中「閲覧」の下に「又は謄写」を加える。
第三百二十三条を第三百三十四条とし、第三百二十二条を第三百三十三条とする。
第三百二十一条第二号中「違反して」を「違反して、」に改め、同条第三号中「違反して」の下に「、正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同条を第三百三十二条とする。
第三百二十条中「違反して」を「違反して、」に改め、同条を第三百三十一条とする。
第三百十九条第十号を同条第十三号とし、同条第九号を同条第十二号とし、同条第八号中「違反して」の下に「、正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同号を同条第十一号とし、同条第七号中「違反して」を「違反して、」に改め、同号を同条第十号とし、同条第六号中「違反して」を「違反して、」に改め、同号を同条第九号とし、同条第五号を同条第八号とし、同条第四号を同条第七号とし、同条第三号中「違反して」を「違反して、」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の二号を加える。
五 第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第七項の規定に違反して、書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
六 第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第八項の規定に違反して、正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
第三百十九条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第八項の規定に違反して、正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
第三百十八条第二号中「違反して」を「違反して、」に改め、同条第三号中「違反して」の下に「、正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同条を第三百二十九条とする。
第三百十七条第一項第九号、第十二号及び第十五号中「違反して」を「違反して、」に改め、同条を第三百二十八条とする。
第三百十五条中「違反して」を「違反して、」に改め、同条を第三百二十六条とする。
第三百十三条中「第三百五条」を「第三百十六条」に改め、同条を第三百二十四条とする。
第三百十二条を第三百二十三条とし、第三百一条から第三百十一条までを十一条ずつ繰り下げる。
第九章中第三百条を第三百十一条とし、第二百九十六条から第二百九十九条までを十一条ずつ繰り下げる。
第二百九十五条第二項中「第二百九十三条第二項」を「第三百四条第二項」に改め、同条を第三百六条とする。
第二百九十三条の前の見出しを削り、同条を第三百四条とし、同条の前に見出しとして「(不服申立て)」を付する。
第二百九十一条第三項及び第五項中「第二百八十九条第一項」を「第三百条第一項」に改め、同条を第三百二条とする。
第二百九十条第二号中「当該特定防災街区整備地区において当該地区内の各街区の防災街区としての整備に資する建築物を整備する事業若しくは」を「当該」に改め、同条を第三百一条とする。
第八章を第九章とし、第七章の次に次の一章を加える。
第八章 避難経路協定
(避難経路協定の締結等)
第二百八十九条 防災再開発促進地区の区域内の一団の土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。第二百九十三条第二項において「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、火事又は地震が発生した場合の当該土地の区域における避難上必要な経路(以下この章において「避難経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下この章において「避難経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2 避難経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 避難経路協定の目的となる土地の区域(以下この章において「避難経路協定区域」という。)及び避難経路の位置
二 次に掲げる避難経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 前号の避難経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ 前号の避難経路における看板、さくその他の避難上支障となる工作物の設置に関する基準
ハ 前号の避難経路にその敷地が接する工作物(建築物を除く。)の位置、規模又は構造に関する基準
三 避難経路協定の有効期間 四 避難経路協定に違反した場合の措置
3 避難経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、防災再開発促進地区の区域内の土地のうち、避難経路協定区域に隣接した土地であって、避難経路協定区域の一部とすることにより避難経路の整備又は管理に資するものとして避難経路協定区域の土地となることを当該避難経路協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下この章において「避難経路協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
4 避難経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
(認可の申請に係る避難経路協定の縦覧等)
第二百九十条 市町村長は、前条第四項の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該避難経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該避難経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
(避難経路協定の認可)
第二百九十一条 市町村長は、第二百八十九条第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
二 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第二百八十九条第二項各号に掲げる事項(当該避難経路協定において避難経路協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該避難経路協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2 建築主事を置かない市町村の市町村長は、第二百八十九条第二項第二号ニに掲げる事項に建築物に関する事項を定めた避難経路協定について同条第四項の認可をしようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書を添えて、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
3 市町村長は、第二百八十九条第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該避難経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経路協定区域内に明示しなければならない。
(避難経路協定の変更)
第二百九十二条 避難経路協定区域内における土地所有者等(当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、避難経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
(避難経路協定区域からの除外)
第二百九十三条 避難経路協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が消滅した場合においては、当該借地権の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該避難経路協定区域から除外されるものとする。
2 避難経路協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項(大都市住宅等供給法第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日が終了した時において当該避難経路協定区域から除外されるものとする。
3 前二項の規定により避難経路協定区域内の土地が当該避難経路協定区域から除外された場合においては、当該借地権を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4 第二百九十一条第三項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定により避難経路協定区域内の土地が当該避難経路協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。
(避難経路協定の効力)
第二百九十四条 第二百九十一条第三項(第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった避難経路協定は、その公告のあった後において当該避難経路協定区域内の土地所有者等となった者(当該避難経路協定について第二百八十九条第一項又は第二百九十二条第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
(避難経路協定の認可の公告のあった後避難経路協定に加わる手続等)
第二百九十五条 避難経路協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該避難経路協定の効力が及ばないものは、第二百九十一条第三項(第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該避難経路協定に加わることができる。
2 避難経路協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第二百九十一条第三項(第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、避難経路協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
3 避難経路協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、避難経路協定区域の一部となるものとする。
4 第二百九十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
5 避難経路協定は、第一項又は第二項の規定により当該避難経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権を有していた当該避難経路協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第二百九十一条第三項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該避難経路協定について第二項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
(避難経路協定の廃止)
第二百九十六条 避難経路協定区域内の土地所有者等(当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、第二百八十九条第四項又は第二百九十二条第一項の認可を受けた避難経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(土地の共有者等の取扱い)
第二百九十七条 土地又は借地権が数人の共有に属するときは、第二百八十九条第一項、第二百九十二条第一項、第二百九十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権を有する者とみなす。
(一の所有者による避難経路協定の設定)
第二百九十八条 防災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定区域とする避難経路協定を定めることができる。
2 市町村長は、前項の認可の申請が第二百九十一条第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該避難経路協定が避難経路の整備又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。
3 第二百九十一条第二項及び第三項の規定は、第一項の認可について準用する。
4 第一項の認可を受けた避難経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該避難経路協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第二百九十一条第三項の規定による認可の公告のあった避難経路協定と同一の効力を有する避難経路協定となる。
(借主の地位)
第二百九十九条 避難経路協定に定める事項が建築物等の借主の権限に係る場合においては、その避難経路協定については、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定を適用する。
附則に次の一条を加える。
(独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務に係る要請を行う期限)
第五条 第三十条の二第三項の規定による要請は、平成二十九年三月三十一日までに限り行うことができる。