第十八条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、「次号」の下に「及び次項」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 基準該当居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
三 基準該当居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
第四十二条の二第八項中「第四項に」を「第五項に」に改める。
第四十三条第六項及び第五十条第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。
第五十四条第一項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、「次号」の下に「及び次項」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 基準該当介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 基準該当介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
三 基準該当介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
第五十四条の二第八項中「第四項に」を「第五項に」に改める。
第五十五条第六項及び第六十条第二号中「第五十四条第二項」を「第五十四条第三項」に改める。
第六十九条第三項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改め、同項第八号中「第五十四条第二項」を「第五十四条第三項」に改める。
第七十条第二項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。
第七十四条第一項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「都道府県の条例で」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定居宅サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積
三 指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
第七十五条の二中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める。
第七十六条の二第一項第一号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める。
第七十七条第一項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第四号中「第七十四条第五項」を「第七十四条第六項」に改める。
第七十八条の二第四項第二号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項第三号中「第四項」を「第五項」に改める。
第七十八条の三第一項中「第四項」を「第五項」に改める。
第七十八条の四第一項中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「市町村の条例で」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項及び第二項」を「第三項」に改め、「かかわらず」の下に「、同項第一号から第四号までに掲げる事項については」を加え、「、これらの規定に定める基準に代えて」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積
三 小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
四 指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
五 指定地域密着型サービスの事業(第三号に規定する事業を除く。)に係る利用定員
第七十八条の六中「第七十八条の四第六項」を「第七十八条の四第七項」に改める。
第七十八条の九第一項第二号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項第三号中「第四項」を「第五項」に改め、同項第四号中「第七十八条の四第六項」を「第七十八条の四第七項」に改める。
第七十八条の十第四号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第五号中「第四項」を「第五項」に改め、同条第六号中「第七十八条の四第七項」を「第七十八条の四第八項」に改める。
第八十八条第一項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「都道府県の条例で」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその員数
三 指定介護老人福祉施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
第八十九条の二中「第八十八条第四項」を「第八十八条第五項」に改める。
第九十一条の二第一項第一号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第八十八条第四項」を「第八十八条第五項」に改める。
第九十二条第一項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第四号中「第八十八条第五項」を「第八十八条第六項」に改める。
第九十四条第三項第二号中「規定する施設」を「規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設」に、「同条第二項に規定する」を「同条第二項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める」に改める。
第九十七条第一項中「、療養室、診察室、機能訓練室、談話室その他厚生労働省令」を「療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例」に改め、同条第二項中「、看護師、」を「及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣が」を「都道府県の条例で」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
二 介護老人保健施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
第九十九条の二中「第九十七条第五項」を「第九十七条第六項」に改める。
第百一条中「規定する施設」を「規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設」に改める。
第百三条第一項第一号中「厚生労働省令」の下に「又は都道府県の条例」を加え、同項第三号中「第九十七条第五項」を「第九十七条第六項」に改める。
第百四条第一項第三号中「第九十七条第六項」を「第九十七条第七項」に改める。
第百十五条の二第二項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。
第百十五条の四第一項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「都道府県の条例で」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定介護予防サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積
三 指定介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
第百十五条の六中「第百十五条の四第四項」を「第百十五条の四第五項」に改める。
第百十五条の八第一項第一号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第百十五条の四第四項」を「第百十五条の四第五項」に改める。
第百十五条の九第一項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第四号中「第百十五条の四第五項」を「第百十五条の四第六項」に改める。
第百十五条の十二第二項第二号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項第三号中「第四項」を「第五項」に改める。
第百十五条の十三第一項中「第四項」を「第五項」に改める。
第百十五条の十四第一項中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「市町村の条例で」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項及び第二項」を「第三項」に改め、「かかわらず」の下に「、同項第一号から第四号までに掲げる事項については」を加え、「、これらの規定に定める基準に代えて」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
三 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
四 指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
五 指定地域密着型介護予防サービスの事業(第三号に規定する事業を除く。)に係る利用定員
第百十五条の十六中「第百十五条の十四第六項」を「第百十五条の十四第七項」に改める。
第百十五条の十八第一項第二号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項第三号中「第四項」を「第五項」に改め、同項第四号中「第百十五条の十四第六項」を「第百十五条の十四第七項」に改める。
第百十五条の十九第四号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第五号中「第四項」を「第五項」に改め、同条第六号中「第百十五条の十四第七項」を「第百十五条の十四第八項」に改める。
第百十五条の三十二第一項中「第七十四条第五項、第七十八条の四第七項」を「第七十四条第六項、第七十八条の四第八項」に、「第八十八条第五項、第九十七条第六項、第百十五条の四第五項、第百十五条の十四第七項」を「第八十八条第六項、第九十七条第七項、第百十五条の四第六項、第百十五条の十四第八項」に改める。
第二百九条第二号中「第四十二条第三項」を「第四十二条第四項」に、「第五十四条第三項」を「第五十四条第四項」に改める。