介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十二号
公布年月日: 平成23年6月22日
法令の形式: 法律
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年六月二十二日
内閣総理大臣 菅直人
法律第七十二号
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律
(介護保険法の一部改正)
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十八条の十二」を「第七十八条の十七」に、「第百十五条の四十三」を「第百十五条の四十四」に、「第百十五条の四十四―第百十五条の四十七」を「第百十五条の四十五―第百十五条の四十八」に改める。
第二条第一項中「要支援状態」の下に「(以下「要介護状態等」という。)」を加え、同条第二項中「要介護状態又は要支援状態」を「要介護状態等」に改める。
第五条の見出しを「(国及び地方公共団体の責務)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
第五条の次に次の一条を加える。
(認知症に関する調査研究の推進等)
第五条の二 国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じた介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに、認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第八条第二項中「及び第十九項」を「、第二十項及び第十三条第一項第二号」に改め、「定めるもの(」の下に「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)又は」を加え、同条第十一項中「第十九項」を「第二十項」に改め、同条第十四項中「地域密着型サービス」とは」の下に「、定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を加え、「及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を「、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス」に改め、同条第二十五項を同条第二十七項とし、同条第二十二項から第二十四項までを二項ずつ繰り下げ、同条第二十一項中「第百十五条の四十四第一項第五号」を「第百十五条の四十五第一項第五号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十項を同条第二十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
22 この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいう。
第八条中第十九項を第二十項とし、第十八項を第十九項とし、第十七項を第十八項とし、同条第十六項中「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知症」という。)」を「認知症」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「又は」の下に「随時」を、「定めるもの」の下に「(定期巡回・随時対応型訪問介護看護に該当するものを除く。)」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第十四項の次に次の一項を加える。
15 この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。
二 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
第八条の二第十八項中「第百十五条の四十五第一項」を「第百十五条の四十六第一項」に改める。
第十三条第一項第二号中「特定施設」の下に「(有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項の登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅であるもの(特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)」を加える。
第十八条第三号中「要介護状態又は要支援状態」を「要介護状態等」に改める。
第二十条中「要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)」を「要介護状態等」に改める。
第二十二条第二項中「短期入所療養介護又は」を「短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は」に改め、「居宅サービス若しくはこれに相当するサービス」の下に「、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス」を加える。
第二十四条の二の次に次の一条を加える。
(指定都道府県事務受託法人)
第二十四条の三 都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定都道府県事務受託法人」という。)に委託することができる。
一 第二十四条第一項及び第二項に規定する事務(これらの項の規定による命令及び質問の対象となる者の選定に係るもの並びに当該命令を除く。)
二 その他厚生労働省令で定める事務
2 指定都道府県事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 指定都道府県事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 第二十四条第三項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う同条第一項及び第二項の規定による質問について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、指定都道府県事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十七条第一項及び第三十二条第一項中「第百十五条の四十五第一項」を「第百十五条の四十六第一項」に改める。
第四十二条の二第二項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、要介護状態区分、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第二項において同じ。)に要する費用については、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
第四十二条の二第四項中「かかわらず」の下に「、地域密着型サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として」を加え、「その額を超えない」を「当該市町村が定める」に改める。
第四十二条の三第二項中「及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を「、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス」に改める。
第五十条第三号中「第四十二条の二第二項第一号及び第二号」を「第四十二条の二第二項各号」に改める。
第五十四条の二第四項中「かかわらず」の下に「、地域密着型介護予防サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として」を加え、「その額を超えない」を「当該市町村が定める」に改める。
第六十九条第三項第三号中「第四十二条の二第二項第一号及び第二号」を「第四十二条の二第二項各号」に改める。
第七十条第二項中「第一号から第三号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号」を「次の各号」に、「第二号から第六号まで又は第七号から第十一号まで」を「第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。」に改め、同項第一号中「法人」を「都道府県の条例で定める者」に改め、同項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第五号の二中「社会保険各法」の下に「又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)」を加え、「第九十四条第三項第五号の二、第百十五条の二第二項第五号の二」を「第七十八条の二第四項第五号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三」に、「すべて」を「全て」に、「第九十四条第三項第五号の二及び第百十五条の二第二項第五号の二」を「第七十八条の二第四項第五号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百十五条の二第二項第五号の三及び第百十五条の十二第二項第五号の三」に改め、同号を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第七十条第二項第六号中「病院等」を「事業所」に改め、同項第六号の二中「経過しない者(」の下に「当該指定を取り消された者が法人である場合においては、」を加え、「当該申請者」を「当該法人」に改め、「経過しないもの」の下に「を含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの」を加え、同項第八号中「病院等」を「事業所」に改め、同項第十号中「申請者」の下に「(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
十の二 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
第七十条第二項第十一号中「申請者」の下に「(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「病院等」を「事業所」に改め、同項に次の一号を加える。
十二 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
第七十条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
第七十条に次の二項を加える。
7 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所(以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という。)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画(第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域(第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この項において「日常生活圏域」という。)における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
一 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の種類ごとの量が、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は第一項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。
二 その他当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。
8 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第一項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
第七十条の二の次に次の一条を加える。
(指定の変更)
第七十条の三 第四十一条第一項本文の指定を受けて特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、同項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定施設入居者生活介護に係る同項本文の指定の変更を申請することができる。
2 第七十条第四項から第六項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「指定をしない」とあるのは、「指定の変更を拒む」と読み替えるものとする。
第七十六条の二第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 第七十条第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
第七十七条第一項第一号中「、第五号、第十号(第五号の二に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十一号(第五号の二」を「から第五号の二まで、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号の二(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三」に改め、同項第十二号中「病院等」を「事業所」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第二号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 指定居宅サービス事業者が、第七十条第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
第七十八条の二第一項中「であって」を「のうち」に改め、「二十九人以下」の下に「であって市町村の条例で定める数」を、「事業所(」の下に「第七十八条の十三第一項及び第七十八条の十四第一項を除き、」を加え、同条第三項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改め、同条第四項中「次の各号」の下に「(病院又は診療所により行われる複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。第六項において同じ。)に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号及び第十二号を除く。)」を加え、同項第一号中「法人」を「市町村の条例で定める者」に改め、同項第四号中「市町村長」の下に「(以下この条において「所在地市町村長」という。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四の二 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第七十八条の二第四項第五号の二中「健康保険法、船員保険法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法又は厚生年金保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(以下この号、第七十九条第二項第四号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二において「保険料等」という。)」を「保険料等」に、「これらの」を「納付義務を定めた」に、「すべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。第七十九条第二項第四号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二において同じ。)」を「全て」に改め、同号を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第七十八条の二第四項第六号及び第六号の二中「経過しない者」の下に「(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」を加え、同項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
第七十八条の二第四項第九号を次のように改める。
九 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
第七十八条の二第四項に次の三号を加える。
十 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十一 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
十二 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
第七十八条の二中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「次の各号」の下に「(病院又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第一号の二、第一号の三、第三号の二、第三号の四及び第四号を除く。)」を加え、同項第一号及び第一号の二中「経過しない者」の下に「(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」を加え、同項第二号の二の次に次の一号を加える。
二の三 第二号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
第七十八条の二第五項第三号を次のように改める。
三 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第一号又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
第七十八条の二第五項第三号の次に次の三号を加える。
三の二 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
三の三 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第一号又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
三の四 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
第七十八条の二中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
第七十八条の二に次の三項を加える。
9 第一項の申請を受けた市町村長(以下この条において「被申請市町村長」という。)と所在地市町村長との協議により、第四項第四号の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意があるときは、同号の規定は適用しない。
10 前項の規定により第四項第四号の規定が適用されない場合であって、第一項の申請に係る事業所(所在地市町村長の管轄する区域にあるものに限る。)について、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める時に、当該申請者について、被申請市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。
一 所在地市町村長が第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき 当該指定がされた時
二 所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定がされているとき 被申請市町村長が当該事業所に係る地域密着型サービス事業を行う者から第一項の申請を受けた時
11 第七十八条の十の規定による所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定の取消し若しくは効力の停止又は第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第一項若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による第四十二条の二第一項本文の指定の失効は、前項の規定により受けたものとみなされた被申請市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。
第七十八条の九第一項第一号中「第七十八条の二第七項」を「第七十八条の二第八項」に改める。
第七十八条の十第一号中「第七十八条の二第四項第五号又は第九号(ハに該当する者が」を「第七十八条の二第四項第四号の二から第五号の二まで、第九号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者で」に改め、同条第二号中「第七十八条の二第五項第三号」を「第七十八条の二第六項第三号から第三号の四までのいずれか」に改め、同条第三号中「第七十八条の二第七項」を「第七十八条の二第八項」に改め、同条第十四号中「の役員等のうちに、」を「が法人である場合において、その役員等のうちに」に改め、同条に次の一号を加える。
十五 指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
第七十八条の十二中「第七十条の二」の下に「、第七十一条及び第七十二条」を、「おいて、」の下に「これらの規定に関し」を加える。
第五章第三節中第七十八条の十二の次に次の五条を加える。
(公募指定)
第七十八条の十三 市町村長は、第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の見込量の確保及び質の向上のために特に必要があると認めるときは、その定める期間(以下「市町村長指定期間」という。)中は、当該見込量の確保のため公募により第四十二条の二第一項本文の指定を行うことが適当な区域として定める区域(以下「市町村長指定区域」という。)に所在する事業所(定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のうち当該市町村長が定めるもの(以下「市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という。)の事業を行う事業所に限る。以下「市町村長指定区域・サービス事業所」という。)に係る同項本文の指定を、公募により行うものとする。
2 市町村長指定期間中における市町村長指定区域・サービス事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定については、第七十八条の二の規定は適用しない。
3 市町村長は、当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所に係る第七十八条の二第一項の指定の申請であって、当該市町村長指定期間の開始の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについては、前項の規定にかかわらず、当該申請に対する処分を行うものとする。
4 前項の規定は、市町村長が市町村長指定区域を拡張する場合又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を追加する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十八条の十四 前条第一項の規定により行われる第四十二条の二第一項本文の指定(以下「公募指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類及び当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業を行う事業所ごとに行い、当該公募指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。
2 市町村長は、公募指定をしようとするときは、厚生労働省令で定める基準に従い、その応募者のうちから公正な方法で選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定するものとする。
3 第七十八条の二第二項、第四項(第四号、第六号の二、第十号及び第十二号を除く。)、第五項、第六項(第一号の二、第三号の二、第三号の四及び第四号を除く。)、第七項及び第八項の規定は、公募指定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(公募指定の有効期間等)
第七十八条の十五 公募指定は、第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定にかかわらず、その指定の日から起算して六年を超えない範囲内で当該市町村長が定める期間を経過したときは、その効力を失う。
2 第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定は、市町村長指定期間の開始の際現に効力を有する市町村長指定区域・サービス事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定(公募指定を除く。)及び第七十八条の十三第三項の規定により行われた第四十二条の二第一項本文の指定(次項において「指定期間開始時有効指定」という。)については、適用しない。
3 指定期間開始時有効指定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を経過したときは、その効力を失う。
一 次号に掲げる指定期間開始時有効指定以外の指定期間開始時有効指定 当該指定期間開始時有効指定がされた日又は従前の第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項の期間(同号において「従前の指定の有効期間」という。)の満了の日の翌日のうち直近の日から六年
二 指定期間開始時有効指定を受けている指定地域密着型サービス事業者が、当該市町村長指定区域・サービス事業所に係る公募指定を受ける場合における当該指定期間開始時有効指定 当該指定期間開始時有効指定がされた日又は従前の指定の有効期間の満了の日の翌日のうち直近の日から当該公募指定がされた日の前日までの期間
4 市町村長は、当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所に係る第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項の指定の更新の申請であって、当該市町村長指定期間の開始の際、指定の更新をするかどうかの処分がなされていないものについては、第二項の規定にかかわらず、当該申請に対する処分を行うものとする。
5 前三項の規定は、市町村長が市町村長指定区域を拡張する場合又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を追加する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(市町村長指定期間等の公示)
第七十八条の十六 市町村長は、市町村長指定期間、市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を定めようとするときは、あらかじめ、その旨並びに市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る効力が生ずる日を公示しなければならない。
2 前項の規定は、市町村長指定期間、市町村長指定区域又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の変更について準用する。
(公募指定に関する読替え)
第七十八条の十七 公募指定に係る第七十八条の二第四項、第六項及び第十一項、第七十八条の五第二項並びに第七十八条の九から第七十八条の十一までの規定の適用については、同項中「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く」とあるのは「公募指定に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に限る」と、「一月前まで」とあるのは「一月以上前の日であって市町村長が定める日まで」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十九条第二項第四号の二中「保険料等に」を「健康保険法、船員保険法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(以下この号及び第百十五条の二十二第二項第四号の三において「保険料等」という。)に」に、「納付義務を定めた」を「これらの」に、「すべて」を「全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。同号において同じ。)」に改め、同号を同項第四号の三とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第七十九条第二項第八号イ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ロ中「第四号」の下に「、第四号の二」を加え、同号ハ中「保険料等に」を「この法律、国民健康保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下このハ、第八十六条第二項第七号ハ及び第百十五条の二十二第二項第八号ハにおいて「保険料等」という。)に」に、「納付義務を定めた」を「これらの」に、「すべて」を「全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。第八十六条第二項第七号ハ及び第百十五条の二十二第二項第八号ハにおいて同じ。)」に改め、同号ニ中「もの」の下に「(当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。)」を加える。
第八十四条第一項第一号中「第七十九条第二項第四号」の下に「、第四号の二」を加える。
第八十六条第一項中「であって」を「のうち」に改め、「三十人以上」の下に「であって都道府県の条例で定める数」を加え、同条第二項第三号の二中「又は厚生年金保険法」を「、厚生年金保険法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に、「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第三号の三とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第八十六条第二項第七号イ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ロ中「第三号」の下に「、第三号の二」を加え、同号ハ中「すべて」を「全て」に改め、同号ニ中「もの」の下に「(当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。)」を加える。
第九十二条第一項第一号中「第八十六条第二項第三号」の下に「、第三号の二」を加える。
第九十四条第三項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第五号の二中「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第九十四条第五項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改める。
第百四条第一項第二号中「、第五号」を「から第五号の二まで」に、「第五号の二」を「第五号の三」に改める。
第百十五条の二第二項中「第一号から第三号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号」を「次の各号」に、「第二号から第六号まで又は第七号から第十一号まで」を「第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。」に改め、同項第一号中「法人」を「都道府県の条例で定める者」に改め、同項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第五号の二中「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第百十五条の二第二項第六号中「病院等」を「事業所」に改め、同項第六号の二中「経過しない者(」の下に「当該指定を取り消された者が法人である場合においては、」を加え、「当該申請者」を「当該法人」に改め、「経過しないもの」の下に「を含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの」を加え、同項第八号中「病院等」を「事業所」に改め、同項第十号中「申請者」の下に「(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
十の二 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
第百十五条の二第二項第十一号中「申請者」の下に「(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「病院等」を「事業所」に改め、同項に次の一号を加える。
十二 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
第百十五条の二に次の一項を加える。
3 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
第百十五条の九第一項第一号中「、第五号、第十号(第五号の二に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十一号(第五号の二」を「から第五号の二まで、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号の二(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三」に改め、同項第十二号中「病院等」を「事業所」に改める。
第百十五条の十一中「第七十条の二から第七十二条まで」を「第七十条の二、第七十一条及び第七十二条」に改める。
第百十五条の十二第二項第一号中「法人」を「市町村の条例で定める者」に改め、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第百十五条の十二第二項第五号の二中「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第百十五条の十二第二項第六号及び第六号の二中「経過しない者」の下に「(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」を加え、同項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 前号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
第百十五条の十二第二項第九号を次のように改める。
九 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
第百十五条の十二第二項に次の三号を加える。
十 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十一 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
十二 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
第百十五条の十二第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項第一号及び第一号の二中「経過しない者」の下に「(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」を加え、同項第二号の二の次に次の一号を加える。
二の三 第二号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
第百十五条の十二第三項第三号を次のように改める。
三 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第一号又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
第百十五条の十二第三項に次の三号を加える。
四 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
五 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第一号又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
六 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
第百十五条の十二中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
第百十五条の十二に次の一項を加える。
7 第七十八条の二第九項から第十一項までの規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十五条の十八第一項第一号中「第百十五条の十二第五項」を「第百十五条の十二第六項」に改める。
第百十五条の十九第一号中「第百十五条の十二第二項第五号又は第九号(ハに該当する者が」を「第百十五条の十二第二項第四号の二から第五号の二まで、第九号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者で」に改め、同条第二号中「第百十五条の十二第三項第三号」を「第百十五条の十二第四項第三号から第六号までのいずれか」に改め、同条第三号中「第百十五条の十二第五項」を「第百十五条の十二第六項」に改め、同条第十三号中「の役員等のうちに、」を「が法人である場合において、その役員等のうちに」に改め、同条に次の一号を加える。
十四 指定地域密着型介護予防サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
第百十五条の二十二第一項中「第百十五条の四十五第一項」を「第百十五条の四十六第一項」に改め、同条第二項第四号の二中「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第四号の三とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第百十五条の二十二第二項第八号イ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ロ中「第四号」の下に「、第四号の二」を加え、同号ハ中「すべて」を「全て」に改め、同号ニ中「もの」の下に「(当該指定の取消しが、指定介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。)」を加える。
第百十五条の二十九第一号中「第百十五条の二十二第二項第四号」の下に「、第四号の二」を加える。
第百十五条の三十五第二項及び第三項を次のように改める。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる。
第百十五条の三十五第四項中「第二項」を「前項」に改める。
第百十五条の三十六第一項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条第三項を削る。
第百十五条の四十二第三項中「第百十五条の三十六第三項及び」を削る。
第六章中第百十五条の四十七を第百十五条の四十八とする。
第百十五条の四十六第一項中「実施」の下に「に係る方針を示して、当該包括的支援事業」を加え、同条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「前条第五項」の下に「及び第六項」を加え、同条第四項中「第百十五条の四十四第一項第一号及び第二項各号」を「第百十五条の四十五第一項第一号及び第三項各号」に改め、同条に次の四項を加える。
5 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のうち第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業については、当該各号に掲げる事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者(同項第三号に掲げる事業については、地域包括支援センターの設置者に限る。)に対して、当該各号に掲げる事業の実施を委託することができる。
6 前項の規定により第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、その事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
7 市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項、第四項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(次項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。
8 受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
第百十五条の四十六を第百十五条の四十七とする。
第百十五条の四十五中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、高齢者の日常生活の支援に関する活動に携わるボランティアその他の関係者との連携に努めなければならない。
第百十五条の四十五を第百十五条の四十六とする。
第百十五条の四十四第六項を同条第七項とし、同条第五項中「事業」の下に「及び介護予防・日常生活支援総合事業(同号及び同項第二号並びに第二項各号に掲げる事業をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「市町村は、」の下に「第一項各号及び」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。この場合においては、市町村は、次に掲げる事業の全てにつき一括して行わなければならない。
一 居宅要支援被保険者に対して、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスのうち市町村が定めるもの(指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は指定地域密着型介護予防サービス若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス(以下この号において「特定指定介護予防サービス等」という。)を受けている居宅要支援被保険者については、当該特定指定介護予防サービス等と同じ種類の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを除く。)を行う事業
二 被保険者(第一号被保険者及び要支援者である第二号被保険者に限る。)の地域における自立した日常生活の支援のための事業であって、前項第一号に掲げる事業及び前号に掲げる事業と一体的に行われる場合に効果があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの
三 居宅要支援被保険者(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の要介護状態となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止のため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前二号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
第百十五条の四十四を第百十五条の四十五とし、第五章第十節中第百十五条の四十三の次に次の一条を加える。
(都道府県知事による情報の公表の推進)
第百十五条の四十四 都道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する介護サービス事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
第百十七条第二項第一号中「並びにその見込量の確保のための方策」を削り、同項第二号中「地域支援事業に要する費用の額並びに」及び「及びその見込量の確保のための方策」を削り、同項第三号から第五号までを削り、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「市町村介護保険事業計画」の下に「(第二項各号に掲げる事項に係る部分に限る。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「又は福祉」を「、福祉又は居住」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
第百十七条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
二 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策
三 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
四 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
五 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
第百十八条第二項中「次に掲げる事項」を「当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み」に改め、各号を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「都道府県地域福祉支援計画」の下に「、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する高齢者居住安定確保計画」を加え、「又は福祉」を「、福祉又は居住」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項各号」を「第二項に規定する事項及び前項各号」に、「同項第一号」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県介護保険事業支援計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
二 介護サービス情報の公表に関する事項
三 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保又は資質の向上に資する事業に関する事項
四 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
第百二十二条の二第一項中「第百十五条の四十四第一項第一号に掲げる事業」を「第百十五条の四十五第一項第一号に掲げる事業(介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合にあっては、当該介護予防・日常生活支援総合事業)」に、「介護予防事業」を「介護予防等事業」に改め、同条第二項中「介護予防事業」を「介護予防等事業」に、「包括的支援事業等支援額」を「特定地域支援事業支援額」に改める。
第百二十三条第三項中「介護予防事業」を「介護予防等事業」に改め、同条第四項中「包括的支援事業等支援額」を「特定地域支援事業支援額」に改める。
第百二十四条第三項中「介護予防事業」を「介護予防等事業」に改め、同条第四項中「包括的支援事業等支援額」を「特定地域支援事業支援額」に改める。
第百二十六条第一項中「介護予防事業に」を「介護予防等事業に」に、「介護予防事業医療保険納付対象額」を「介護予防等事業医療保険納付対象額」に改める。
第百五十二条及び第百五十三条中「すべて」を「全て」に、「介護予防事業医療保険納付対象額」を「介護予防等事業医療保険納付対象額」に改める。
第百七十六条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第百十五条の四十七第七項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払であって、前号に掲げる業務の内容との共通性その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの
第百七十六条第二項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第百十五条の四十七第七項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払(前項第二号に掲げるものを除く。)
第二百三条の四を第二百三条の五とし、第二百三条の三を第二百三条の四とし、第二百三条の二を第二百三条の三とし、第二百三条の次に次の一条を加える。
(大都市等の特例)
第二百三条の二 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
第二百五条第二項中「第二十四条の二第三項」の下に「、第二十四条の三第二項」を加え、「第百十五条の四十五第五項(第百十五条の四十六第三項」を「第百十五条の四十六第六項(第百十五条の四十七第三項」に改める。
第二百八条中「質問」の下に「若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第二項の規定による質問」を加える。
第二百十三条第一項中「質問」の下に「若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第一項の規定による質問」を加える。
附則第六条第二項中「(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。)」を削る。
附則第八条の表第七十八条の二第四項第五号の二の項中「第七十八条の二第四項第五号の二」を「第七十九条第二項第四号の三」に改める。
附則に次の二条を加える。
(指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)
第九条 指定介護老人福祉施設に入所することにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該指定介護老人福祉施設に入所した際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となった場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所している間は、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となった指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の住所地特例対象施設に継続して入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所している者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所する直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
一 継続して入所等をしていた二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二 継続して入所等をしていた二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3 前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を住所地特例対象施設とみなして、第十三条の規定を適用する。
(財政安定化基金の特例)
第十条 都道府県は、平成二十四年度に限り、第百四十七条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財政安定化基金の一部を取り崩すことができる。
2 都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、保険料率(平成二十四年度から平成二十六年度までの間のものに限る。)の増加の抑制を図るため、政令で定めるところにより、その取り崩した額の三分の一に相当する額を市町村に交付しなければならない。
3 都道府県は、第一項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、その取り崩した額の三分の一に相当する額を国に納付しなければならない。
4 国は、前項の規定による納付があった場合においては、その納付された額に相当する額を介護保険に関する事業に要する経費に充てるよう努めるものとする。
5 都道府県は、第一項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、その取り崩した額から第二項及び第三項の規定による額の合計額を控除した額に相当する額を介護保険に関する事業に要する経費に充てるよう努めるものとする。
(老人福祉法の一部改正)
第二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中
第四章の二
指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)
第四章の三
有料老人ホーム(第二十九条―第三十一条の五)
を「第四章の二 有料老人ホーム(第二十九条―第三十一条の五)」に改める。
第五条の二第一項中「及び認知症対応型老人共同生活援助事業」を「、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業」に改め、同条第二項中「居宅介護サービス費、」の下に「定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは」を加え、同条に次の一項を加える。
7 この法律において、「複合型サービス福祉事業」とは、第十条の四第一項第六号の措置に係る者又は介護保険法の規定による複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護(以下「訪問介護等」という。)を含むものに限る。)に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、同法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、当該訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものを供与する事業をいう。
第十条の四第一項第一号中「規定する訪問介護」の下に「、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(厚生労働省令で定める部分に限る。第二十条の八第四項において同じ。)」を加え、同項第五号中「第八条第十六項」を「第五条の二」に改め、同項に次の一号を加える。
六 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する複合型サービス(訪問介護等(定期巡回・随時対応型訪問介護看護にあつては、厚生労働省令で定める部分に限る。)に係る部分に限る。第二十条の八第四項において同じ。)を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスを供与し、又は当該市町村以外の者に当該サービスを供与することを委託すること。
第十四条の四を次のように改める。
(家賃等以外の金品受領の禁止等)
第十四条の四 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、家賃、敷金及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
2 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
3 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、第五条の二第六項に規定する住居に入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
第十五条第六項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改める。
第十八条の二第二項中「第六項まで」を「第七項まで」に改める。
第二十条の八第二項中「次に掲げる事項」を「当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標」に改め、各号を削り、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「市町村老人福祉計画」の下に「(第二項に規定する事項に係る部分に限る。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「市町村老人福祉計画」を「市町村」に、「作成されなければならない」を「、市町村老人福祉計画を作成するよう努めるものとする」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項第一号」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第一号」を「第二項」に改め、「、短期入所生活介護」の下に「、定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」の下に「、複合型サービス」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、同項の老人福祉事業の量の確保のための方策について定めるよう努めるものとする。
第二十条の九第二項中「次に掲げる事項」を「介護保険法第百十八条第二項の規定により当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標」に改め、各号を削り、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項第一号」を「第二項」に、「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県老人福祉計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項
二 老人福祉事業に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項
第二十一条第一号中「第四号まで」の下に「及び第六号」を加える。
第四章の二を削る。
第二十九条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「第六項まで」を「第八項まで」に、「当該有料老人ホームに入居している者(以下「入居者」という。)」を「入居者」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第八項を第十項とし、第七項を第九項とし、第六項を第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
第二十九条第五項の次に次の一項を加える。
6 有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
第四章の三を第四章の二とする。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(後見等に係る体制の整備等)
第三十二条の二 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。
第三十四条の二第一項中「第二十九条第七項及び第九項」を「第二十九条第九項及び第十一項」に改める。
第三十九条中「第二十九条第九項」を「第二十九条第十一項」に改める。
第四十条第一号中「第二十八条の十二第一項若しくは」を削り、「第二十九条第七項」を「第二十九条第九項」に改める。
附則第七条第一項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改める。
(社会福祉法の一部改正)
第三条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第四号中「又は認知症対応型老人共同生活援助事業」を「、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第九条に次の改正規定を加える。
附則第二条中「(同法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設を除く。)」を削る。
第二十六条のうち介護保険法第七十二条第二項の改正規定中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。
附則第一条第六号中「及び第百十一条の二」を「、第百十一条の二及び第百三十条の二」に改める。
附則第百三十条の次に次の一条を加える。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第百三十条の二 第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号の指定を受けている旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第五条の規定による改正前の健康保険法の規定、第九条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第十四条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第二十条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第五十八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第六十七条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第九十条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第九十六条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第百十一条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第百十一条の二の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第四十八条第一項第三号の規定により平成三十年三月三十一日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3 第二十六条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第百七条第一項の指定の申請であって、第二十六条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第四十八条第一項第三号の指定があったときは、第一項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。
附則第百三十一条中「並びにこの」を「、この」に改め、「施行後にした行為」の下に「並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為」を加える。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)
第五条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十四条」を「第五十六条」に改める。
第二条第二項中「応じた介護」の下に「(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)」を加える。
第三条第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第三号中「社会福祉」の下に「又は保健医療」を加える。
第四十七条第二項中「第八条第十六項」を「第五条の二」に改める。
第四十八条の二を第四十八条の十一とし、第四十八条の次に次の九条を加える。
(保健師助産師看護師法との関係)
第四十八条の二 介護福祉士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる。
2 前項の規定は、第四十二条第二項において準用する第三十二条第二項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
(喀痰吸引等業務の登録)
第四十八条の三 自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等(介護福祉士が行うものに限る。)の業務(以下「喀痰吸引等業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録(以下この章において「登録」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 喀痰吸引等業務開始の予定年月日
四 その他厚生労働省令で定める事項
(欠格条項)
第四十八条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 第四十八条の七の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第四十八条の五 都道府県知事は、第四十八条の三第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
一 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合していること。
二 喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていることその他喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置が講じられていること。
三 医師、看護師その他の医療関係者による喀痰吸引等の実施のための体制が充実しているため介護福祉士が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合に該当しないこと。
2 登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 第四十八条の三第二項各号に掲げる事項
(変更等の届出)
第四十八条の六 登録を受けた者(以下「登録喀痰吸引等事業者」という。)は、第四十八条の三第二項第一号から第三号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、同項第四号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 登録喀痰吸引等事業者は、喀痰吸引等業務を行う必要がなくなつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があつたときは、当該登録喀痰吸引等事業者の登録は、その効力を失う。
(登録の取消し等)
第四十八条の七 都道府県知事は、登録喀痰吸引等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等業務の停止を命ずることができる。
一 第四十八条の四各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二 第四十八条の五第一項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
三 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。
(公示)
第四十八条の八 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 登録をしたとき。
二 第四十八条の六第一項の規定による届出(氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に係るものに限る。)があつたとき。
三 第四十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。
四 前条の規定により登録を取り消し、又は喀痰吸引等業務の停止を命じたとき。
(準用)
第四十八条の九 第十九条及び第二十条の規定は、登録喀痰吸引等事業者について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(厚生労働省令への委任)
第四十八条の十 第四十八条の三から前条までに規定するもののほか、喀痰吸引等業務の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五十三条に次の二号を加える。
四 第四十八条の三第一項の規定に違反して、同項の登録を受けないで、喀痰吸引等業務を行つた者
五 第四十八条の七の規定による喀痰吸引等業務の停止の命令に違反した者
第五十四条の次に次の二条を加える。
第五十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四十八条の九において準用する第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第四十八条の九において準用する第二十条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十三条第四号若しくは第五号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附則に次の二十六条を加える。
(認定特定行為業務従事者に係る特例)
第三条 介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。次条第二項において同じ。)のうち、同条第一項の認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)は、当分の間、保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師の指示の下に、特定行為(喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて厚生労働省令で定める行為をいう。以下同じ。)を行うことを業とすることができる。ただし、次条第四項の規定により特定行為の業務の停止を命ぜられている者については、この限りでない。
2 認定特定行為業務従事者は、特定行為の業務を行うに当たつては、医師、看護師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。
第四条 認定特定行為業務従事者認定証は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が交付する。
2 認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が行う研修(以下「喀痰吸引等研修」という。)の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、認定特定行為業務従事者認定証の交付を行わないことができる。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第四十二条第二項において準用する第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により介護福祉士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五 次項の規定により認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者
4 都道府県知事は、認定特定行為業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて特定行為の業務を停止し、又はその認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずることができる。この場合において、当該処分の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
一 前項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
二 前号に該当する場合を除くほか、特定行為の業務に関し不正の行為があつた場合
三 虚偽又は不正の事実に基づいて認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた場合
5 前各項に定めるもののほか、認定特定行為業務従事者認定証の交付、再交付及び返納、第二項の都道府県知事の認定その他認定特定行為業務従事者に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(認定特定行為業務従事者認定証の交付事務の委託)
第五条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前条に規定する認定特定行為業務従事者認定証に関する事務(認定特定行為業務従事者認定証の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「認定証交付事務」という。)の全部又は一部を登録研修機関に委託することができる。
2 前項の規定により認定証交付事務の委託を受けた登録研修機関の役員(法人でない登録研修機関にあつては、前条第二項の登録(次条から附則第九条まで並びに附則第十六条、第十七条及び第十九条において「登録」という。)を受けた者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る認定証交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(登録の申請)
第六条 登録は、厚生労働省令で定めるところにより、事業所ごとに、喀痰吸引等研修を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 附則第十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第八条 都道府県知事は、附則第六条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
一 喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について喀痰吸引等研修の業務を実施するものであること。
二 前号の喀痰吸引等に関する実務に関する科目にあつては、医師、看護師その他の厚生労働省令で定める者が講師として喀痰吸引等研修の業務に従事するものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、喀痰吸引等研修の業務を適正かつ確実に実施するに足りるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
2 登録は、研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事業所の名称及び所在地
四 喀痰吸引等研修の業務開始の予定年月日
五 その他厚生労働省令で定める事項
(登録の更新)
第九条 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(喀痰吸引等研修の実施に係る義務)
第十条 登録研修機関は、公正に、かつ、附則第八条第一項各号の規定及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により喀痰吸引等研修を行わなければならない。
(変更の届出)
第十一条 登録研修機関は、附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(業務規程)
第十二条 登録研修機関は、喀痰吸引等研修の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、喀痰吸引等研修の業務の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、喀痰吸引等研修の実施方法、喀痰吸引等研修に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第十三条 登録研修機関は、喀痰吸引等研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(適合命令)
第十四条 都道府県知事は、登録研修機関が附則第八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十五条 都道府県知事は、登録研修機関が附則第十条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による喀痰吸引等研修を行うべきこと又は喀痰吸引等研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十六条 都道府県知事は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 附則第七条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二 附則第十一条から第十三条までの規定に違反したとき。
三 前二条の規定による命令に違反したとき。
四 附則第十八条において準用する第十七条の規定に違反したとき。
五 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。
(公示)
第十七条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 登録をしたとき。
二 附則第十一条の規定による届出(氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に係るものに限る。)があつたとき。
三 附則第十三条の規定による届出があつたとき。
四 前条の規定により登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(準用)
第十八条 第十七条、第十九条及び第二十条の規定は、登録研修機関について準用する。この場合において、第十七条中「試験事務」とあるのは「喀痰吸引等研修の業務」と、第十九条及び第二十条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(厚生労働省令への委任)
第十九条 附則第六条から前条までに規定するもののほか、登録研修機関の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特定行為業務の登録)
第二十条 自らの事業又はその一環として、特定行為(認定特定行為業務従事者が行うものに限る。)の業務(以下「特定行為業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 第十九条及び第二十条の規定は前項の登録を受けた者について、第四十八条の三第二項、第四十八条の四から第四十八条の八まで及び第四十八条の十の規定は前項の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、第十九条中「指定試験機関」とあるのは「附則第二十条第一項の登録を受けた者(以下「登録特定行為事業者」という。)」と、第二十条第一項中「指定試験機関」とあるのは「登録特定行為事業者」と、第四十八条の四第三号中「第四十八条の七」とあるのは「第四十八条の七(附則第二十条第二項において準用する場合を含む。)」と、第四十八条の五第一項第二号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、同項第三号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、「介護福祉士」とあるのは「認定特定行為業務従事者」と、第四十八条の六第一項中「登録を受けた者(以下「登録喀痰吸引等事業者」という。)」とあるのは「登録特定行為事業者」と、同条第二項及び第三項並びに第四十八条の七中「登録喀痰吸引等事業者」とあるのは「登録特定行為事業者」と読み替えるものとする。
(罰則)
第二十一条 附則第五条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十二条 附則第十六条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録研修機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 附則第二十条第一項の規定に違反して、同項の登録を受けないで、特定行為業務を行つた者
二 附則第二十条第二項において準用する第四十八条の七の規定による特定行為業務の停止の命令に違反した者
第二十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、二十万円以下の罰金に処する。
一 附則第十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 附則第十八条において準用する第十七条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 附則第十八条において準用する第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 附則第十八条において準用する第二十条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 附則第二十条第二項において準用する第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 附則第二十条第二項において準用する第二十条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第二十三条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第二十七条 正当な理由なく、附則第四条第四項の規定による命令に違反して認定特定行為業務従事者認定証を返納しなかつた者は、十万円以下の過料に処する。
(第四十八条の四第三号の規定の適用関係)
第二十八条 第四十八条の四第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「第四十八条の七」とあるのは、「第四十八条の七(附則第二十条第二項において準用する場合を含む。)」とする。
(社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条のうち社会福祉士及び介護福祉士法第四十四条の改正規定の次に次のように加える。
附則第二十八条の見出しを「(第三条第四号の規定等の適用関係)」に改め、同条中「附則第二十条第二項」を「附則第二十七条第二項」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第三条第四号の規定の適用については、当分の間、同号中「第四十二条第二項」とあるのは、「第四十二条第二項及び附則第四条第三項」とする。
附則第二十八条を附則第三十七条とする。
附則第二十七条中「附則第四条第四項」を「附則第十一条第四項」に改め、同条を附則第三十六条とする。
附則第二十六条中「附則第二十三条」を「附則第三十一条第三号若しくは第四号」に改め、同条を附則第三十五条とする。
附則第二十五条中「附則第二十条第二項」を「附則第二十七条第二項」に改め、同条を附則第三十四条とする。
附則第二十四条第一号中「附則第十三条」を「附則第二十条」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「附則第十八条」を「附則第二十五条」に改め、同条を附則第三十三条とする。
附則第二十三条第二号中「附則第二十条第二項」を「附則第二十七条第二項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号中「附則第二十条第一項」を「附則第二十七条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 附則第四条第三項において準用する第三十二条第二項の規定により准介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、准介護福祉士の名称を使用したもの
二 附則第七条の規定に違反した者
附則第二十三条を附則第三十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 附則第五条第三項において準用する第十七条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 附則第五条第三項において準用する第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 附則第五条第三項において準用する第二十条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 附則第五条第三項において準用する第二十一条の許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。
附則第二十二条中「附則第十六条」を「附則第二十三条」に改め、同条を附則第三十条とする。
附則第二十一条の前の見出し及び同条を削る。
附則第二十条第二項中「附則第二十条第一項」を「附則第二十七条第一項」に、「附則第二十条第二項」を「附則第二十七条第二項」に改め、同条を附則第二十七条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(罰則)
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 附則第五条第三項において準用する第十六条第一項の規定に違反した者
二 附則第八条において準用する第四十六条の規定に違反した者
三 附則第十二条第二項の規定に違反した者
2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十九条 附則第五条第三項において準用する第二十二条第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
附則第十九条中「附則第六条」を「附則第十三条」に改め、同条を附則第二十六条とする。
附則第十八条を附則第二十五条とする。
附則第十七条第二号中「附則第十一条」を「附則第十八条」に改め、同条第三号中「附則第十三条」を「附則第二十条」に改め、同条を附則第二十四条とする。
附則第十六条第一号中「附則第七条各号」を「附則第十四条各号」に改め、同条第二号中「附則第十一条から第十三条まで」を「附則第十八条から第二十条まで」に改め、同条第四号中「附則第十八条」を「附則第二十五条」に改め、同条を附則第二十三条とする。
附則第十五条中「附則第十条」を「附則第十七条」に改め、同条を附則第二十二条とする。
附則第十四条中「附則第八条第一項各号」を「附則第十五条第一項各号」に改め、同条を附則第二十一条とする。
附則第十三条を附則第二十条とし、附則第十二条を附則第十九条とする。
附則第十一条中「附則第八条第二項各号」を「附則第十五条第二項各号」に改め、同条を附則第十八条とする。
附則第十条中「附則第八条第一項各号」を「附則第十五条第一項各号」に改め、同条を附則第十七条とする。
附則第九条を附則第十六条とする。
附則第八条第一項中「附則第六条」を「附則第十三条」に改め、同条を附則第十五条とする。
附則第七条第三号中「附則第十六条」を「附則第二十三条」に改め、同条を附則第十四条とする。
附則第六条を附則第十三条とする。
附則第五条第二項中「附則第九条まで並びに附則第十六条、第十七条及び第十九条」を「附則第十六条まで並びに附則第二十三条、第二十四条及び第二十六条」に改め、同条を附則第十二条とする。
附則第四条を附則第十一条とし、附則第三条を附則第十条とする。
第三条のうち、社会福祉士及び介護福祉士法附則第二条を附則第十五条とし、附則第一条の次に十三条を加える改正規定中「附則第十五条」を「附則第九条」に、「次の十三条」を「次の七条」に改め、同改正規定のうち附則第二条に係る部分中「介護等」の下に「(喀痰吸引等を除く。)」を加え、同改正規定のうち附則第九条から第十四条までに係る部分を削る。
附則第一条中「平成二十四年四月一日」を「平成二十七年四月一日」に改める。
(福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正)
第七条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
基本方針等(第三条―第六条)
第三章
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務(第七条)
第四章
地方公共団体の講ずる措置等(第八条―第十条)
附則
第三章を削る。
第四章中第二十条を第七条とし、第二十一条を削り、同章を第三章とする。
第五章中第二十二条を第八条とし、第二十三条を第九条とし、第二十四条を第十条とし、同章を第四章とする。
第六章を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日
二 第一条(介護保険法第十三条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三条、第二十七条(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同条第二十二項」を「同法第八条第二十四項」に改める部分を除く。)に限る。)、第二十八条、第三十四条(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第五号の改正規定(「同条第二十二項」を「同法第八条第二十四項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第三十五条の規定 この法律の施行の日又は高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日のいずれか遅い日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第十三条第一項第二号に掲げる特定施設(第一条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第十三条第一項第二号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居している旧介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象被保険者については、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧介護保険法第七十条第一項(旧介護保険法第七十条の二第四項(旧介護保険法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第一項、第七十九条第一項(旧介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第一項(旧介護保険法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第一項(旧介護保険法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第一項、第百十五条の十二第一項又は第百十五条の二十二第一項の指定若しくは指定の更新の申請又は許可若しくは許可の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定若しくは指定の更新又は許可若しくは許可の更新をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第五条 新介護保険法第七十条第二項(新介護保険法第七十条の二第四項(新介護保険法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第七十八条の二第四項(新介護保険法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条の十(新介護保険法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第七十九条第二項(新介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十四条第一項、第八十六条第二項(新介護保険法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項、第九十四条第三項(新介護保険法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百十五条の二第二項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十二第二項、第百十五条の十九、第百十五条の二十二第二項及び第百十五条の二十九の規定は、施行日前にした行為によりこれらの規定に規定する労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより刑に処せられた者については、適用しない。
第六条 新介護保険法第七十条第二項(新介護保険法第七十条の二第四項(新介護保険法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項(新介護保険法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項(新介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項(新介護保険法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項(新介護保険法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項、第百十五条の十二第二項及び第百十五条の二十二第二項の規定は、施行日前に受けた労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に基づく保険料の滞納処分については、適用しない。
第七条 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十条第二項第一号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
2 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づく市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に対する新介護保険法第七十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるもの」とあるのは、「二十九人以下であるもの」とする。
3 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十八条の二第四項第一号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。
4 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第八十六条第一項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る新介護保険法第四十八条第一項第一号の指定に対する新介護保険法第八十六条第一項の規定の適用については、同項中「三十人以上であって都道府県の条例で定める数であるもの」とあるのは、「三十人以上であるもの」とする。
5 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百十五条の二第二項第一号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
6 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百十五条の十二第二項第一号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。
第八条 新介護保険法附則第九条の規定は、同条第一項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに入所している介護保険の被保険者(同項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所することにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所した際、当該変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第九条 この法律の施行のために必要な条例の制定又は改正、新介護保険法第二十四条の三第一項の指定の手続、新介護保険法第七十八条の二の規定による新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定の手続(定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスに係るものに限る。)、新介護保険法第七十八条の十三第一項の規定による新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第二条の規定による改正後の老人福祉法(以下「新老人福祉法」という。)第十四条の四第一項の規定は、施行日の前日までに第二条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老人福祉法」という。)第十四条の規定による届出がされた認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者については、平成二十七年四月一日以後に受領する金品から適用する。
2 新老人福祉法第十四条の四第三項の規定は、認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居に施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。
3 新老人福祉法第二十九条第六項の規定は、施行日の前日までに旧老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出がされた同項に規定する有料老人ホームについては、平成二十七年四月一日以後に受領する金品から適用する。
4 新老人福祉法第二十九条第八項の規定は、同条第一項に規定する有料老人ホームに施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。
第十一条 新老人福祉法第二十条の八の規定による市町村老人福祉計画の策定の準備その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間においては、第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法」という。)第二条第二項中「介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)」とあるのは「介護」と、新社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号中「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」と、新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項中「介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。次条第二項において同じ。)」とあるのは「介護の業務に従事する者」と、「同条第一項」とあるのは「次条第一項」と、「喀痰吸引等の」とあるのは「喀痰吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。附則第八条第一項第一号及び第二号において「喀痰吸引等」という。)の」とする。
2 新社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の二第一項及び第四十八条の三第一項の規定は、平成二十七年三月三十一日までは、適用しない。
第十三条 平成二十七年四月一日に介護福祉士の登録を受けている者及び同日に介護福祉士となる資格を有する者であって同日以後に介護福祉士の登録を受けたもの(以下この条において「特定登録者」という。)については、新社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項、第三条(第三号に係る部分に限る。)及び第四十八条の二第一項の規定は適用せず、第五条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項及び第三条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2 特定登録者は、平成二十七年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間に申請をした場合には、前項の規定にかかわらず、新社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項、第三条(第三号に係る部分に限る。)及び第四十八条の二第一項の規定を適用する。
3 前項の申請をしようとする特定登録者は、その申請に先立って厚生労働大臣が指定する研修の課程(次項及び第五項において「指定研修課程」という。)を修了しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第二項の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該特定登録者に係る介護福祉士登録簿に指定研修課程を修了した旨の付記をしなければならない。
5 厚生労働大臣は、前項の規定により介護福祉士登録簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が指定研修課程を修了した旨の付記をした介護福祉士登録証(次項において「特定登録証」という。)を交付しなければならない。
6 前項の規定により特定登録証の交付を受けた特定登録者は、遅滞なく、現に交付を受けている介護福祉士登録証を厚生労働大臣に返還しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、特定登録者に係る研修その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
8 特定登録者に対する第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(次条第三項において「改正後の社会福祉士及び介護福祉士法」という。)附則第十条第一項の規定の適用については、同項中「介護福祉士」とあるのは、「介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者であつて、同条第三項に規定する指定研修課程を修了していないものを除く。)」とする。
第十四条 この法律の施行の際現に介護の業務に従事する者であって、この法律の施行の際新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項に規定する特定行為(以下この項において「特定行為」という。)を適切に行うために必要な知識及び技能の修得を終えている者(この法律の施行の際現に特定行為を適切に行うために必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定行為ごとに新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する旨の都道府県知事の認定を受けることができる。
2 都道府県知事は、前項の認定を受けた者に対しては、新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定特定行為業務従事者認定証を交付することができる。
3 前項の規定により新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第一項の認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者に対する新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項の規定の適用については、平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十四条第一項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等」という。)のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「喀痰吸引等」という。)のうち」とし、同年四月一日以後は、改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第十条第一項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十四条第一項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「喀痰吸引等のうち」とする。
4 新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第三項及び第五条の規定は、第二項の規定による交付について準用する。
5 前各項に規定するもののほか、第二項の規定による交付その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十五条 新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項及び第二十条第一項の登録並びに前条第一項の認定の手続は、施行日前においても行うことができる。
第十六条 附則第十四条第四項において準用する新社会福祉士及び介護福祉士法附則第五条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(健康保険法の一部改正)
第十七条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第八十八条第一項中「第八条第二十五項」を「第八条第二十七項」に改める。
第八十九条第二項中「指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者」を「指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定、同法第四十二条の二第一項本文の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するもの」に改め、「指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者」の下に「のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するもの」を加え、同条第三項中「指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止」の下に「、同法第七十八条の十(同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第七十八条の十二において準用する同法第七十条の二第一項若しくは同法第七十八条の十五第一項若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の失効」を加える。
第九十八条第一項中「第百二十九条第二項第二号及び」を「同号及び」に、「、施設介護サービス費」を「、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。同号において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費」に、「指定施設サービス等をいう。第百二十九条第二項第二号」を「指定施設サービス等をいう。同号」に、「第八条第二十三項」を「第八条第二十五項」に、「第百二十九条第二項第二号において同じ。)若しくは」を「同号において同じ。)若しくは」に改める。
第百二十九条第二項第二号中「、施設介護サービス費の支給(」を「、地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、施設介護サービス費の支給(」に改め、「支給、特例居宅介護サービス費の支給」の下に「、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給」を加える。
第百三十五条第一項中「特例居宅介護サービス費」の下に「、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費」を加え、「、施設サービス」を「、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス」に改め、同条第四項中「特例居宅介護サービス費の支給」の下に「、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給」を加える。
第百四十五条第一項ただし書中「特例居宅介護サービス費の支給」の下に「、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給」を加える。
(船員保険法の一部改正)
第十八条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第八十二条第一項中「、施設介護サービス費」を「、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービス、施設介護サービス費」に、「第八条第二十三項」を「第八条第二十五項」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第十九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百五十二条の十九第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 介護保険に関する事務
(地域保健法の一部改正)
第二十条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改める。
(生活保護法の一部改正)
第二十一条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第二項中「同条第十五項」を「同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に、「同条第十七項」を「同条第十八項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「及び同条第十九項」を「、同条第二十項」に改め、「地域密着型特定施設入居者生活介護」の下に「及び同条第二十二項に規定する複合型サービス」を加え、同条第四項中「第八条第二十項」を「第八条第二十一項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に改め、同条第六項中「第百十五条の四十五第一項」を「第百十五条の四十六第一項」に改める。
第十九条第三項中「第八条第二十四項」を「第八条第二十六項」に改める。
第三十一条第四項中「第八条第二十項」を「第八条第二十一項」に、「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に改める。
附則に次の一項を加える。
(介護老人福祉施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例)
15 第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護に限る。以下同じ。)を介護老人福祉施設に委託して行つている場合は、当該介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設となつた場合においても、当該被保護者に対する介護扶助を当該地域密着型介護老人福祉施設に継続して委託して行つている間は、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定の手続は、施行日前においても行うことができる。
第二十三条 新生活保護法附則第十五項の規定は、新生活保護法第三十一条第四項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに新生活保護法第三十四条の二第二項の規定により委託して介護扶助が行われている新生活保護法第六条第一項に規定する被保護者について、適用する。
(地方税法の一部改正)
第二十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第四号の九及び第三百四十八条第二項第十号の五中「第百十五条の四十五第一項」を「第百十五条の四十六第一項」に改める。
第五百八十六条第二項第五号の二中「第八条第二十五項」を「第八条第二十七項」に改める。
第七百一条の三十四第三項第九号中「第八条第二十五項」を「第八条第二十七項」に改め、同項第十号の八中「第百十五条の四十五第一項」を「第百十五条の四十六第一項」に改める。
(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
第二十五条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第四条の三中「第八条第十六項」を「第五条の二」に改める。
第五条第一項第三号中「第八条第十六項」を「第五条の二」に改め、同項第四号中「覚せい剤」を「覚醒剤」に改め、同項第十二号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十六条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第一項中「、施設介護サービス費(」を「、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この条及び第八十七条の五第一項において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第八十七条の五第一項において同じ。)、施設介護サービス費(」に、「第八条第二十三項」を「第八条第二十五項」に、「が介護保険法」を「が同法」に、「施設介護サービス費若しくは」を「地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは」に改め、同条第二項中「特例居宅介護サービス費」の下に「、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費」を加える。
第八十七条の五第一項中「特例居宅介護サービス費」の下に「、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費」を加える。
(国民健康保険法の一部改正)
第二十七条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「、施設介護サービス費」を「、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、施設介護サービス費」に、「第八条第二十三項」を「第八条第二十五項」に改める。
第百十六条の二第一項第六号中「特定施設」の下に「(老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームであつて、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項の登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅であるもの(介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十一条第一項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)」を加え、「同条第二十二項」を「同法第八条第二十四項」に改める。
附則第五条の次に次の一条を加える。
(指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)
第五条の二 指定介護老人福祉施設(介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該指定介護老人福祉施設に入所をした際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となつた場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている間は、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の病院等(第百十六条の二第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該変更前介護老人福祉施設に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
2 特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第五条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
一 継続して入院等をしていた二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二 継続して入院等をしていた二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3 前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を病院等とみなして、第百十六条の二の規定を適用する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の国民健康保険法第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設(前条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居をしている国民健康保険の被保険者については、なお従前の例による。
第二十九条 新国保法附則第五条の二の規定は、同条第一項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに入所をしている国民健康保険の被保険者(同項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所をすることにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
(道路交通法の一部改正)
第三十条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第九十条第一項第一号の二中「第八条第十六項」を「第五条の二」に改め、同項第二号中「覚せい剤」を「覚醒剤」に改める。
第九十七条の二第一項第三号イ中「第八条第十六項」を「第五条の二」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第三十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項中「、施設介護サービス費(」を「、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この条及び第九十六条第一項において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第九十六条第一項において同じ。)、施設介護サービス費(」に、「第八条第二十三項」を「第八条第二十五項」に、「が介護保険法」を「が同法」に、「施設介護サービス費若しくは」を「地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは」に改め、同条第二項中「特例居宅介護サービス費」の下に「、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費」を加える。
第九十六条第一項及び第百四十四条の三第二項の表第九十六条第一項の項中「特例居宅介護サービス費」の下に「、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第三十二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「第百七十六条第一項第一号(連合会の業務)に掲げる業務及び」を「第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに」に改める。
(登録免許税法等の一部改正)
第三十三条 次に掲げる法律の規定中「第八条第二十五項」を「第八条第二十七項」に改める。
一 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十四の項の第三欄の第二号
二 地価税法(平成三年法律第六十九号)別表第一第五号
三 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第二条第二項
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第三十四条 高齢者の医療の確保に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項中「第百十五条の四十四第一項」を「第百十五条の四十五第一項」に改める。
第五十五条第一項第五号中「特定施設」の下に「(老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームであつて、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項の登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅であるもの(介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十一条第一項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)」を加え、「同条第二十二項」を「同法第八条第二十四項」に改める。
附則第二条中「第八条第二十二項」を「第八条第二十四項」に改める。
附則第十三条の六を附則第十三条の七とし、附則第十三条の五の次に次の一条を加える。
(指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)
第十三条の六 指定介護老人福祉施設(介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該指定介護老人福祉施設に入所をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該指定介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となつた場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている間は、第五十条の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の病院等(第五十五条第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該変更前介護老人福祉施設に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
2 特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第五十条の規定にかかわらず、当該各号に定める後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
一 継続して入院等をしていた二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(変更前介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
二 継続して入院等をしていた二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の後期高齢者医療広域連合(変更前介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
3 前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を病院等とみなして、第五十五条の規定を適用する。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号に掲げる特定施設(前条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高齢者医療確保法」という。)第五十五条第一項第五号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居をしている後期高齢者医療の被保険者については、なお従前の例による。
第三十六条 新高齢者医療確保法附則第十三条の六の規定は、同条第一項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに入所をしている後期高齢者医療の被保険者(同項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所をすることにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
(第四条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の一部改正)
第三十七条 第四条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二の次に次の一条を加える。
(指定都道府県事務受託法人)
第二十四条の三 都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定都道府県事務受託法人」という。)に委託することができる。
一 第二十四条第一項及び第二項に規定する事務(これらの項の規定による命令及び質問の対象となる者の選定に係るもの並びに当該命令を除く。)
二 その他厚生労働省令で定める事務
2 指定都道府県事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 指定都道府県事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 第二十四条第三項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う同条第一項及び第二項の規定による質問について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、指定都道府県事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条第二項第五号の二中「社会保険各法」の下に「又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)」を加え、「第百七条第三項第四号の二」を「第百七条第三項第四号の三」に改める。
第百七条第三項中第四号の二を第四号の三とし、第四号の次に次の一号を加える。
四の二 当該療養病床病院等の開設者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第百七条第四項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改める。
第百十四条第一項第一号中「、第四号」を「から第四号の二まで」に、「第四号の二」を「第四号の三」に改める。
第百十五条の三十五第二項及び第三項を次のように改める。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる。
第百十五条の三十五第四項中「第二項」を「前項」に改める。
第百十五条の三十六第一項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条第三項を削る。
第百十五条の四十二第三項中「第百十五条の三十六第三項及び」を削る。
第六章中第百十五条の四十七を第百十五条の四十八とし、第百十五条の四十四から第百十五条の四十六までを一条ずつ繰り下げ、第五章第十節中第百十五条の四十三の次に次の一条を加える。
(都道府県知事による情報の公表の推進)
第百十五条の四十四 都道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する介護サービス事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
第百十七条第二項第一号中「並びにその見込量の確保のための方策」を削り、同項第二号中「地域支援事業に要する費用の額並びに」及び「及びその見込量の確保のための方策」を削り、同項第三号から第五号までを削り、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「市町村介護保険事業計画」の下に「(第二項各号に掲げる事項に係る部分に限る。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「又は福祉」を「、福祉又は居住」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
第百十七条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
二 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策
三 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
四 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
五 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
第百十八条第二項中「次に掲げる事項」を「当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(指定介護療養型医療施設にあっては、当該指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数)その他の介護給付等対象サービスの量の見込み」に改め、各号を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「都道府県地域福祉支援計画」の下に「、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する高齢者居住安定確保計画」を加え、「又は福祉」を「、福祉又は居住」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項各号」を「第二項に規定する事項及び前項各号」に、「同項第一号」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県介護保険事業支援計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
二 介護サービス情報の公表に関する事項
三 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保又は資質の向上に資する事業に関する事項
四 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
第二百三条の四を第二百三条の五とし、第二百三条の三を第二百三条の四とし、第二百三条の二を第二百三条の三とし、第二百三条の次に次の一条を加える。
(大都市等の特例)
第二百三条の二 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
第二百五条第二項中「第二十四条の二第三項」の下に「、第二十四条の三第二項」を加え、「第百十五条の四十五第五項(第百十五条の四十六第三項」を「第百十五条の四十六第五項(第百十五条の四十七第三項」に改める。
第二百八条中「質問」の下に「若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第二項の規定による質問」を加える。
第二百十三条第一項中「質問」の下に「若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第一項の規定による質問」を加える。
(平成十八年旧介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 前条の規定による改正後の平成十八年旧介護保険法(以下「改正後の平成十八年旧介護保険法」という。)第百七条第三項(改正後の平成十八年旧介護保険法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第百十四条第一項の規定は、施行日前にした行為によりこれらの規定に規定する労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより刑に処せられた者については、適用しない。
第三十九条 改正後の平成十八年旧介護保険法第百七条第三項の規定は、施行日前に受けた労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく保険料の滞納処分については、適用しない。
(介護保険法施行法の一部改正)
第四十条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第八条第二十二項」を「第八条第二十四項」に改める。
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)
第四十一条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第十三号中「第二十条」を「第七条」に改める。
第十八条及び附則第十二条第三項中「第二十条第一号」を「第七条第一号」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第四十二条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改める。
(介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十三条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条中「(次条において「新老人福祉法」という。)」を削る。
附則第十七条第一項中「新老人福祉法第十四条の四」を「老人福祉法第十四条の四第二項」に改め、同条第二項中「新老人福祉法第二十九条第五項」を「老人福祉法第二十九条第七項」に改める。
(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正)
第四十四条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項第一号中「第八条第二十項」を「第八条第二十一項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に、「第百十五条の四十五第一項」を「第百十五条の四十六第一項」に改め、同項第二号中「同条第二十一項」を「同条第二十三項」に改める。
第十一条第一項中「第百十五条の四十五第二項」を「第百十五条の四十六第二項」に改める。
第十六条中「第百十五条の四十五第三項」を「第百十五条の四十六第三項」に改める。
(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)
第四十五条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「第八条第二十項」を「第八条第二十一項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に改める。
(介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十六条 介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「新介護保険法」を「介護保険法」に、「第五項第一号の三」を「第六項第一号の三」に、「第三項第一号の三」を「第四項第一号の三」に改める。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第四十七条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項第一号中「第百十五条の四十五第二項」を「第百十五条の四十六第二項」に改め、同条第二項中「第八条第二十五項」を「第八条第二十七項」に改め、同条第三項第一号中「第百十五条の四十五第三項」を「第百十五条の四十六第三項」に改め、同条第五項第一号中「第百十五条の四十五第二項」を「第百十五条の四十六第二項」に改める。
附則第一条ただし書中「次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める」を「附則第十五条の規定は、総合特別区域法(平成二十三年法律第▼▼▼号)の公布の」に改め、同条各号を削る。
附則第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
(総合特別区域法の一部改正)
第四十八条 総合特別区域法(平成二十三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改める。
(調整規定)
第四十九条 施行日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新介護保険法第百十八条第六項及び改正後の平成十八年旧介護保険法第百十八条第六項の規定の適用については、これらの規定中「高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項」とあるのは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三条の二第一項」とする。
第五十条 附則第四十一条の規定の施行の日が石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日前である場合には、同条中「第十五条第一項第十三号」とあるのは、「第十五条第一項第十二号」とする。
(罰則に関する経過措置)
第五十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
内閣総理大臣 菅直人
総務大臣 片山善博
財務大臣 野田佳彦
文部科学大臣 高木義明
厚生労働大臣 細川律夫
経済産業大臣 海江田万里