第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十八条の十二」を「第七十八条の十七」に、「第百十五条の四十三」を「第百十五条の四十四」に、「第百十五条の四十四―第百十五条の四十七」を「第百十五条の四十五―第百十五条の四十八」に改める。
第二条第一項中「要支援状態」の下に「(以下「要介護状態等」という。)」を加え、同条第二項中「要介護状態又は要支援状態」を「要介護状態等」に改める。
第五条の見出しを「(国及び地方公共団体の責務)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
第五条の次に次の一条を加える。
(認知症に関する調査研究の推進等)
第五条の二 国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じた介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに、認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第八条第二項中「及び第十九項」を「、第二十項及び第十三条第一項第二号」に改め、「定めるもの(」の下に「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)又は」を加え、同条第十一項中「第十九項」を「第二十項」に改め、同条第十四項中「地域密着型サービス」とは」の下に「、定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を加え、「及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を「、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス」に改め、同条第二十五項を同条第二十七項とし、同条第二十二項から第二十四項までを二項ずつ繰り下げ、同条第二十一項中「第百十五条の四十四第一項第五号」を「第百十五条の四十五第一項第五号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十項を同条第二十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
22 この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいう。
第八条中第十九項を第二十項とし、第十八項を第十九項とし、第十七項を第十八項とし、同条第十六項中「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知症」という。)」を「認知症」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「又は」の下に「随時」を、「定めるもの」の下に「(定期巡回・随時対応型訪問介護看護に該当するものを除く。)」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第十四項の次に次の一項を加える。
15 この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。
二 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
第八条の二第十八項中「第百十五条の四十五第一項」を「第百十五条の四十六第一項」に改める。
第十三条第一項第二号中「特定施設」の下に「(有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項の登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅であるもの(特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)」を加える。
第十八条第三号中「要介護状態又は要支援状態」を「要介護状態等」に改める。
第二十条中「要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)」を「要介護状態等」に改める。
第二十二条第二項中「短期入所療養介護又は」を「短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は」に改め、「居宅サービス若しくはこれに相当するサービス」の下に「、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス」を加える。
第二十四条の二の次に次の一条を加える。
(指定都道府県事務受託法人)
第二十四条の三 都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定都道府県事務受託法人」という。)に委託することができる。
一 第二十四条第一項及び第二項に規定する事務(これらの項の規定による命令及び質問の対象となる者の選定に係るもの並びに当該命令を除く。)
2 指定都道府県事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 指定都道府県事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 第二十四条第三項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う同条第一項及び第二項の規定による質問について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、指定都道府県事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十七条第一項及び第三十二条第一項中「第百十五条の四十五第一項」を「第百十五条の四十六第一項」に改める。
第四十二条の二第二項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、要介護状態区分、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第二項において同じ。)に要する費用については、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
第四十二条の二第四項中「かかわらず」の下に「、地域密着型サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として」を加え、「その額を超えない」を「当該市町村が定める」に改める。
第四十二条の三第二項中「及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を「、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス」に改める。
第五十条第三号中「第四十二条の二第二項第一号及び第二号」を「第四十二条の二第二項各号」に改める。
第五十四条の二第四項中「かかわらず」の下に「、地域密着型介護予防サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として」を加え、「その額を超えない」を「当該市町村が定める」に改める。
第六十九条第三項第三号中「第四十二条の二第二項第一号及び第二号」を「第四十二条の二第二項各号」に改める。
第七十条第二項中「第一号から第三号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号」を「次の各号」に、「第二号から第六号まで又は第七号から第十一号まで」を「第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。」に改め、同項第一号中「法人」を「都道府県の条例で定める者」に改め、同項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第五号の二中「社会保険各法」の下に「又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)」を加え、「第九十四条第三項第五号の二、第百十五条の二第二項第五号の二」を「第七十八条の二第四項第五号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三」に、「すべて」を「全て」に、「第九十四条第三項第五号の二及び第百十五条の二第二項第五号の二」を「第七十八条の二第四項第五号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百十五条の二第二項第五号の三及び第百十五条の十二第二項第五号の三」に改め、同号を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第七十条第二項第六号中「病院等」を「事業所」に改め、同項第六号の二中「経過しない者(」の下に「当該指定を取り消された者が法人である場合においては、」を加え、「当該申請者」を「当該法人」に改め、「経過しないもの」の下に「を含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの」を加え、同項第八号中「病院等」を「事業所」に改め、同項第十号中「申請者」の下に「(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
十の二 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
第七十条第二項第十一号中「申請者」の下に「(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「病院等」を「事業所」に改め、同項に次の一号を加える。
十二 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
第七十条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
第七十条に次の二項を加える。
7 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所(以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という。)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画(第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域(第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この項において「日常生活圏域」という。)における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
一 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の種類ごとの量が、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は第一項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。
二 その他当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。
8 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第一項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
第七十条の二の次に次の一条を加える。
(指定の変更)
第七十条の三 第四十一条第一項本文の指定を受けて特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、同項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定施設入居者生活介護に係る同項本文の指定の変更を申請することができる。
2 第七十条第四項から第六項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「指定をしない」とあるのは、「指定の変更を拒む」と読み替えるものとする。
第七十六条の二第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 第七十条第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
第七十七条第一項第一号中「、第五号、第十号(第五号の二に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十一号(第五号の二」を「から第五号の二まで、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号の二(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三」に改め、同項第十二号中「病院等」を「事業所」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第二号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 指定居宅サービス事業者が、第七十条第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
第七十八条の二第一項中「であって」を「のうち」に改め、「二十九人以下」の下に「であって市町村の条例で定める数」を、「事業所(」の下に「第七十八条の十三第一項及び第七十八条の十四第一項を除き、」を加え、同条第三項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改め、同条第四項中「次の各号」の下に「(病院又は診療所により行われる複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。第六項において同じ。)に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号及び第十二号を除く。)」を加え、同項第一号中「法人」を「市町村の条例で定める者」に改め、同項第四号中「市町村長」の下に「(以下この条において「所在地市町村長」という。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四の二 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第七十八条の二第四項第五号の二中「健康保険法、船員保険法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法又は厚生年金保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(以下この号、第七十九条第二項第四号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二において「保険料等」という。)」を「保険料等」に、「これらの」を「納付義務を定めた」に、「すべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。第七十九条第二項第四号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二において同じ。)」を「全て」に改め、同号を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第七十八条の二第四項第六号及び第六号の二中「経過しない者」の下に「(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」を加え、同項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
第七十八条の二第四項第九号を次のように改める。
九 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
第七十八条の二第四項に次の三号を加える。
十 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十一 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
十二 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
第七十八条の二中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「次の各号」の下に「(病院又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第一号の二、第一号の三、第三号の二、第三号の四及び第四号を除く。)」を加え、同項第一号及び第一号の二中「経過しない者」の下に「(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」を加え、同項第二号の二の次に次の一号を加える。
二の三 第二号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
第七十八条の二第五項第三号を次のように改める。
三 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第一号又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
第七十八条の二第五項第三号の次に次の三号を加える。
三の二 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
三の三 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第一号又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
三の四 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
第七十八条の二中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
第七十八条の二に次の三項を加える。
9 第一項の申請を受けた市町村長(以下この条において「被申請市町村長」という。)と所在地市町村長との協議により、第四項第四号の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意があるときは、同号の規定は適用しない。
10 前項の規定により第四項第四号の規定が適用されない場合であって、第一項の申請に係る事業所(所在地市町村長の管轄する区域にあるものに限る。)について、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める時に、当該申請者について、被申請市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。
一 所在地市町村長が第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき 当該指定がされた時
二 所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定がされているとき 被申請市町村長が当該事業所に係る地域密着型サービス事業を行う者から第一項の申請を受けた時
11 第七十八条の十の規定による所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定の取消し若しくは効力の停止又は第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第一項若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による第四十二条の二第一項本文の指定の失効は、前項の規定により受けたものとみなされた被申請市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。
第七十八条の九第一項第一号中「第七十八条の二第七項」を「第七十八条の二第八項」に改める。
第七十八条の十第一号中「第七十八条の二第四項第五号又は第九号(ハに該当する者が」を「第七十八条の二第四項第四号の二から第五号の二まで、第九号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者で」に改め、同条第二号中「第七十八条の二第五項第三号」を「第七十八条の二第六項第三号から第三号の四までのいずれか」に改め、同条第三号中「第七十八条の二第七項」を「第七十八条の二第八項」に改め、同条第十四号中「の役員等のうちに、」を「が法人である場合において、その役員等のうちに」に改め、同条に次の一号を加える。
十五 指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
第七十八条の十二中「第七十条の二」の下に「、第七十一条及び第七十二条」を、「おいて、」の下に「これらの規定に関し」を加える。
第五章第三節中第七十八条の十二の次に次の五条を加える。
(公募指定)
第七十八条の十三 市町村長は、第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の見込量の確保及び質の向上のために特に必要があると認めるときは、その定める期間(以下「市町村長指定期間」という。)中は、当該見込量の確保のため公募により第四十二条の二第一項本文の指定を行うことが適当な区域として定める区域(以下「市町村長指定区域」という。)に所在する事業所(定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のうち当該市町村長が定めるもの(以下「市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という。)の事業を行う事業所に限る。以下「市町村長指定区域・サービス事業所」という。)に係る同項本文の指定を、公募により行うものとする。
2 市町村長指定期間中における市町村長指定区域・サービス事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定については、第七十八条の二の規定は適用しない。
3 市町村長は、当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所に係る第七十八条の二第一項の指定の申請であって、当該市町村長指定期間の開始の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについては、前項の規定にかかわらず、当該申請に対する処分を行うものとする。
4 前項の規定は、市町村長が市町村長指定区域を拡張する場合又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を追加する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十八条の十四 前条第一項の規定により行われる第四十二条の二第一項本文の指定(以下「公募指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類及び当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業を行う事業所ごとに行い、当該公募指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。
2 市町村長は、公募指定をしようとするときは、厚生労働省令で定める基準に従い、その応募者のうちから公正な方法で選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定するものとする。
3 第七十八条の二第二項、第四項(第四号、第六号の二、第十号及び第十二号を除く。)、第五項、第六項(第一号の二、第三号の二、第三号の四及び第四号を除く。)、第七項及び第八項の規定は、公募指定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(公募指定の有効期間等)
第七十八条の十五 公募指定は、第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定にかかわらず、その指定の日から起算して六年を超えない範囲内で当該市町村長が定める期間を経過したときは、その効力を失う。
2 第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定は、市町村長指定期間の開始の際現に効力を有する市町村長指定区域・サービス事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定(公募指定を除く。)及び第七十八条の十三第三項の規定により行われた第四十二条の二第一項本文の指定(次項において「指定期間開始時有効指定」という。)については、適用しない。
3 指定期間開始時有効指定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を経過したときは、その効力を失う。
一 次号に掲げる指定期間開始時有効指定以外の指定期間開始時有効指定 当該指定期間開始時有効指定がされた日又は従前の第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項の期間(同号において「従前の指定の有効期間」という。)の満了の日の翌日のうち直近の日から六年
二 指定期間開始時有効指定を受けている指定地域密着型サービス事業者が、当該市町村長指定区域・サービス事業所に係る公募指定を受ける場合における当該指定期間開始時有効指定 当該指定期間開始時有効指定がされた日又は従前の指定の有効期間の満了の日の翌日のうち直近の日から当該公募指定がされた日の前日までの期間
4 市町村長は、当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所に係る第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項の指定の更新の申請であって、当該市町村長指定期間の開始の際、指定の更新をするかどうかの処分がなされていないものについては、第二項の規定にかかわらず、当該申請に対する処分を行うものとする。
5 前三項の規定は、市町村長が市町村長指定区域を拡張する場合又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を追加する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(市町村長指定期間等の公示)
第七十八条の十六 市町村長は、市町村長指定期間、市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を定めようとするときは、あらかじめ、その旨並びに市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る効力が生ずる日を公示しなければならない。
2 前項の規定は、市町村長指定期間、市町村長指定区域又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の変更について準用する。
(公募指定に関する読替え)
第七十八条の十七 公募指定に係る第七十八条の二第四項、第六項及び第十一項、第七十八条の五第二項並びに第七十八条の九から第七十八条の十一までの規定の適用については、同項中「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く」とあるのは「公募指定に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に限る」と、「一月前まで」とあるのは「一月以上前の日であって市町村長が定める日まで」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十九条第二項第四号の二中「保険料等に」を「健康保険法、船員保険法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(以下この号及び第百十五条の二十二第二項第四号の三において「保険料等」という。)に」に、「納付義務を定めた」を「これらの」に、「すべて」を「全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。同号において同じ。)」に改め、同号を同項第四号の三とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第七十九条第二項第八号イ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ロ中「第四号」の下に「、第四号の二」を加え、同号ハ中「保険料等に」を「この法律、国民健康保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下このハ、第八十六条第二項第七号ハ及び第百十五条の二十二第二項第八号ハにおいて「保険料等」という。)に」に、「納付義務を定めた」を「これらの」に、「すべて」を「全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。第八十六条第二項第七号ハ及び第百十五条の二十二第二項第八号ハにおいて同じ。)」に改め、同号ニ中「もの」の下に「(当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。)」を加える。
第八十四条第一項第一号中「第七十九条第二項第四号」の下に「、第四号の二」を加える。
第八十六条第一項中「であって」を「のうち」に改め、「三十人以上」の下に「であって都道府県の条例で定める数」を加え、同条第二項第三号の二中「又は厚生年金保険法」を「、厚生年金保険法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に、「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第三号の三とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第八十六条第二項第七号イ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ロ中「第三号」の下に「、第三号の二」を加え、同号ハ中「すべて」を「全て」に改め、同号ニ中「もの」の下に「(当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。)」を加える。
第九十二条第一項第一号中「第八十六条第二項第三号」の下に「、第三号の二」を加える。
第九十四条第三項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第五号の二中「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第九十四条第五項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改める。
第百四条第一項第二号中「、第五号」を「から第五号の二まで」に、「第五号の二」を「第五号の三」に改める。
第百十五条の二第二項中「第一号から第三号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号」を「次の各号」に、「第二号から第六号まで又は第七号から第十一号まで」を「第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。」に改め、同項第一号中「法人」を「都道府県の条例で定める者」に改め、同項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第五号の二中「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第百十五条の二第二項第六号中「病院等」を「事業所」に改め、同項第六号の二中「経過しない者(」の下に「当該指定を取り消された者が法人である場合においては、」を加え、「当該申請者」を「当該法人」に改め、「経過しないもの」の下に「を含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの」を加え、同項第八号中「病院等」を「事業所」に改め、同項第十号中「申請者」の下に「(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
十の二 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
第百十五条の二第二項第十一号中「申請者」の下に「(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「病院等」を「事業所」に改め、同項に次の一号を加える。
十二 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
第百十五条の二に次の一項を加える。
3 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
第百十五条の九第一項第一号中「、第五号、第十号(第五号の二に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十一号(第五号の二」を「から第五号の二まで、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号の二(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三」に改め、同項第十二号中「病院等」を「事業所」に改める。
第百十五条の十一中「第七十条の二から第七十二条まで」を「第七十条の二、第七十一条及び第七十二条」に改める。
第百十五条の十二第二項第一号中「法人」を「市町村の条例で定める者」に改め、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第百十五条の十二第二項第五号の二中「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第百十五条の十二第二項第六号及び第六号の二中「経過しない者」の下に「(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」を加え、同項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 前号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
第百十五条の十二第二項第九号を次のように改める。
九 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
第百十五条の十二第二項に次の三号を加える。
十 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十一 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
十二 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
第百十五条の十二第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項第一号及び第一号の二中「経過しない者」の下に「(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」を加え、同項第二号の二の次に次の一号を加える。
二の三 第二号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
第百十五条の十二第三項第三号を次のように改める。
三 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第一号又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
第百十五条の十二第三項に次の三号を加える。
四 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
五 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第一号又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
六 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
第百十五条の十二中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
第百十五条の十二に次の一項を加える。
7 第七十八条の二第九項から第十一項までの規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十五条の十八第一項第一号中「第百十五条の十二第五項」を「第百十五条の十二第六項」に改める。
第百十五条の十九第一号中「第百十五条の十二第二項第五号又は第九号(ハに該当する者が」を「第百十五条の十二第二項第四号の二から第五号の二まで、第九号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者で」に改め、同条第二号中「第百十五条の十二第三項第三号」を「第百十五条の十二第四項第三号から第六号までのいずれか」に改め、同条第三号中「第百十五条の十二第五項」を「第百十五条の十二第六項」に改め、同条第十三号中「の役員等のうちに、」を「が法人である場合において、その役員等のうちに」に改め、同条に次の一号を加える。
十四 指定地域密着型介護予防サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
第百十五条の二十二第一項中「第百十五条の四十五第一項」を「第百十五条の四十六第一項」に改め、同条第二項第四号の二中「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第四号の三とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第百十五条の二十二第二項第八号イ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ロ中「第四号」の下に「、第四号の二」を加え、同号ハ中「すべて」を「全て」に改め、同号ニ中「もの」の下に「(当該指定の取消しが、指定介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。)」を加える。
第百十五条の二十九第一号中「第百十五条の二十二第二項第四号」の下に「、第四号の二」を加える。
第百十五条の三十五第二項及び第三項を次のように改める。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる。
第百十五条の三十五第四項中「第二項」を「前項」に改める。
第百十五条の三十六第一項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条第三項を削る。
第百十五条の四十二第三項中「第百十五条の三十六第三項及び」を削る。
第六章中第百十五条の四十七を第百十五条の四十八とする。
第百十五条の四十六第一項中「実施」の下に「に係る方針を示して、当該包括的支援事業」を加え、同条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「前条第五項」の下に「及び第六項」を加え、同条第四項中「第百十五条の四十四第一項第一号及び第二項各号」を「第百十五条の四十五第一項第一号及び第三項各号」に改め、同条に次の四項を加える。
5 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のうち第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業については、当該各号に掲げる事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者(同項第三号に掲げる事業については、地域包括支援センターの設置者に限る。)に対して、当該各号に掲げる事業の実施を委託することができる。
6 前項の規定により第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、その事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
7 市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項、第四項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(次項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。
8 受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
第百十五条の四十五中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、高齢者の日常生活の支援に関する活動に携わるボランティアその他の関係者との連携に努めなければならない。
第百十五条の四十四第六項を同条第七項とし、同条第五項中「事業」の下に「及び介護予防・日常生活支援総合事業(同号及び同項第二号並びに第二項各号に掲げる事業をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「市町村は、」の下に「第一項各号及び」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。この場合においては、市町村は、次に掲げる事業の全てにつき一括して行わなければならない。
一 居宅要支援被保険者に対して、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスのうち市町村が定めるもの(指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は指定地域密着型介護予防サービス若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス(以下この号において「特定指定介護予防サービス等」という。)を受けている居宅要支援被保険者については、当該特定指定介護予防サービス等と同じ種類の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを除く。)を行う事業
二 被保険者(第一号被保険者及び要支援者である第二号被保険者に限る。)の地域における自立した日常生活の支援のための事業であって、前項第一号に掲げる事業及び前号に掲げる事業と一体的に行われる場合に効果があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの
三 居宅要支援被保険者(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の要介護状態となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止のため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前二号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
第百十五条の四十四を第百十五条の四十五とし、第五章第十節中第百十五条の四十三の次に次の一条を加える。
(都道府県知事による情報の公表の推進)
第百十五条の四十四 都道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する介護サービス事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
第百十七条第二項第一号中「並びにその見込量の確保のための方策」を削り、同項第二号中「地域支援事業に要する費用の額並びに」及び「及びその見込量の確保のための方策」を削り、同項第三号から第五号までを削り、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「市町村介護保険事業計画」の下に「(第二項各号に掲げる事項に係る部分に限る。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「又は福祉」を「、福祉又は居住」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
第百十七条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
二 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策
三 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
四 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
五 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
第百十八条第二項中「次に掲げる事項」を「当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み」に改め、各号を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「都道府県地域福祉支援計画」の下に「、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する高齢者居住安定確保計画」を加え、「又は福祉」を「、福祉又は居住」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項各号」を「第二項に規定する事項及び前項各号」に、「同項第一号」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県介護保険事業支援計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
三 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保又は資質の向上に資する事業に関する事項
四 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
第百二十二条の二第一項中「第百十五条の四十四第一項第一号に掲げる事業」を「第百十五条の四十五第一項第一号に掲げる事業(介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合にあっては、当該介護予防・日常生活支援総合事業)」に、「介護予防事業」を「介護予防等事業」に改め、同条第二項中「介護予防事業」を「介護予防等事業」に、「包括的支援事業等支援額」を「特定地域支援事業支援額」に改める。
第百二十三条第三項中「介護予防事業」を「介護予防等事業」に改め、同条第四項中「包括的支援事業等支援額」を「特定地域支援事業支援額」に改める。
第百二十四条第三項中「介護予防事業」を「介護予防等事業」に改め、同条第四項中「包括的支援事業等支援額」を「特定地域支援事業支援額」に改める。
第百二十六条第一項中「介護予防事業に」を「介護予防等事業に」に、「介護予防事業医療保険納付対象額」を「介護予防等事業医療保険納付対象額」に改める。
第百五十二条及び第百五十三条中「すべて」を「全て」に、「介護予防事業医療保険納付対象額」を「介護予防等事業医療保険納付対象額」に改める。
第百七十六条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第百十五条の四十七第七項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払であって、前号に掲げる業務の内容との共通性その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの
第百七十六条第二項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第百十五条の四十七第七項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払(前項第二号に掲げるものを除く。)
第二百三条の四を第二百三条の五とし、第二百三条の三を第二百三条の四とし、第二百三条の二を第二百三条の三とし、第二百三条の次に次の一条を加える。
(大都市等の特例)
第二百三条の二 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
第二百五条第二項中「第二十四条の二第三項」の下に「、第二十四条の三第二項」を加え、「第百十五条の四十五第五項(第百十五条の四十六第三項」を「第百十五条の四十六第六項(第百十五条の四十七第三項」に改める。
第二百八条中「質問」の下に「若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第二項の規定による質問」を加える。
第二百十三条第一項中「質問」の下に「若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第一項の規定による質問」を加える。
附則第六条第二項中「(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。)」を削る。
附則第八条の表第七十八条の二第四項第五号の二の項中「第七十八条の二第四項第五号の二」を「第七十九条第二項第四号の三」に改める。
附則に次の二条を加える。
(指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)
第九条 指定介護老人福祉施設に入所することにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該指定介護老人福祉施設に入所した際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となった場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所している間は、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となった指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の住所地特例対象施設に継続して入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所している者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所する直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
一 継続して入所等をしていた二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二 継続して入所等をしていた二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3 前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を住所地特例対象施設とみなして、第十三条の規定を適用する。
(財政安定化基金の特例)
第十条 都道府県は、平成二十四年度に限り、第百四十七条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財政安定化基金の一部を取り崩すことができる。
2 都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、保険料率(平成二十四年度から平成二十六年度までの間のものに限る。)の増加の抑制を図るため、政令で定めるところにより、その取り崩した額の三分の一に相当する額を市町村に交付しなければならない。
3 都道府県は、第一項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、その取り崩した額の三分の一に相当する額を国に納付しなければならない。
4 国は、前項の規定による納付があった場合においては、その納付された額に相当する額を介護保険に関する事業に要する経費に充てるよう努めるものとする。
5 都道府県は、第一項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、その取り崩した額から第二項及び第三項の規定による額の合計額を控除した額に相当する額を介護保険に関する事業に要する経費に充てるよう努めるものとする。