(国立の高等学校の校長及び教員の定時制通信教育手当)
第五条 国立の高等学校で、定時制の課程を置くもの又は通信教育を行なうものの校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。以下同じ。)及び教員(本務として定時制教育又は通信教育に従事する教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、常勤の講師及び政令で定める実習助手に限る。以下同じ。)には、その者の俸給月額に百分の七(俸給の特別調整額を受ける者にあつては、その職務の複雑、困難及び責任の度合による区分に応じ、百分の五をこえない範囲内において文部大臣がそれぞれ定める割合)を乗じて得た額の定時制通信教育手当を支給する。
2 前項の定時制通信教育手当に関し必要な事項は、文部大臣が定める。この場合においては、文部大臣は、人事院の意見を聞かなければならない。
(公立の高等学校の校長及び教員の定時制通信教育手当)
第六条 公立の高等学校の校長及び教員の定時制通信教育手当は、前条の規定による国立の高等学校の校長及び教員の定時制通信教育手当を基準として定めるものとする。
(定時制通信教育手当についての国の補助)
第七条 国は、毎年度、地方公共団体が公立の高等学校の校長及び教員に対して支給する定時制通信教育手当に要する経費(当該地方公共団体が公立の高等学校の校長及び教員に対し、その者の給料の月額に百分の七(管理職手当を受ける者にあつては、職務の複雑、困難及び責任の度合においてその者に対応する国立の高等学校の校長及び教員のうち俸給の特別調整額を受ける者について、第五条第一項の規定により文部大臣が定める割合)を乗じて得た額をこえる額の定時制通信教育手当を支給する場合にあつては、そのこえる部分に係る経費を除く。)の三分の一を、当該地方公共団体に対し、予算の範囲内において補助することができる。