行政事件訴訟特例法の全面改正に伴い、新たに行政事件訴訟法を制定する必要が生じた。現行の各種行政法規における訴訟関連規定には不備や不統一があるため、これらを整理・是正する必要がある。具体的には、独占禁止法や公職選挙法等の規定改正、河川法等の不必要規定の削除、特定処分への訴願前置規定の設置、海難審判法等における裁決主義の採用、さらに損失補償額を争う訴訟を当事者訴訟とする規定の整備などを行う。これらの整備により、行政事件訴訟に関する法体系の統一性と適正化を図ることを目的とする。
参照した発言:
第40回国会 参議院 法務委員会 第13号
総理府関係(第一条―第十三条) |
法務省関係(第十四条―第二十一条) |
外務省関係(第二十二条) |
大蔵省関係(第二十三条―第三十五条) |
文部省関係(第三十六条―第三十九条) |
厚生省関係(第四十条―第五十五条) |
農林省関係(第五十六条―第六十九条) |
通商産業省関係(第七十条―第八十三条) |
運輸省関係(第八十四条―第九十八条) |
郵政省関係(第九十九条―第百二条) |
労働省関係(第百三条―第百八条) |
建設省関係(第百九条―第百十七条) |
自治省関係(第百十八条―第百二十四条) |
人事院関係(第百二十五条) |
不服審査及び訴訟 |
不服審査(第十九条―第十九条の十) |
訴訟(第十九条の十一―第十九条の十三) |
総理府関係(第一条―第十三条) |
法務省関係(第十四条―第二十一条) |
外務省関係(第二十二条) |
大蔵省関係(第二十三条―第三十五条) |
文部省関係(第三十六条―第三十九条) |
厚生省関係(第四十条―第五十五条) |
農林省関係(第五十六条―第六十九条) |
通商産業省関係(第七十条―第八十三条) |
運輸省関係(第八十四条―第九十八条) |
郵政省関係(第九十九条―第百二条) |
労働省関係(第百三条―第百八条) |
建設省関係(第百九条―第百十七条) |
自治省関係(第百十八条―第百二十四条) |
人事院関係(第百二十五条) |
不服審査及び訴訟 |
不服審査(第十九条―第十九条の十) |
訴訟(第十九条の十一―第十九条の十三) |