公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十七号
公布年月日: 昭和35年4月26日
法令の形式: 法律
公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十七号
公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律
公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
題名及び第一条中「学校医」の下に「、学校歯科医及び学校薬剤師」を加える。
第二条中「(以下「学校医」という。)」を「、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)」に改める。
第三条中「学校医」を「学校医等」に改める。
第四条第一項中「学校医」を「学校医等」に改め、同条第二項中「及び医師」の下に「、歯科医師又は薬剤師」を加え、「職務上医師として医療」を「職務上医師、歯科医師又は薬剤師としての業務」に改める。
第五条から第七条まで、第十一条第一項及び第十五条中「学校医」を「学校医等」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方自治法の一部改正)
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十号の二中「公立学校の学校医」の下に「、学校歯科医及び学校薬剤師」を加え、「非常勤の学校医」を「非常勤の学校医等」に、「義務教育諸学校の学校医」を「義務教育諸学校の学校医等」に改める。
別表第二第二号(二十八の二)中「公立学校の学校医」の下に「、学校歯科医及び学校薬剤師」を加え、「非常勤の学校医」を「非常勤の学校医等」に改める。
(地方財政法の一部改正)
3 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号の二の次に次の一号を加える。
一の三 義務教育諸学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に要する経費
(地方税法の一部改正)
4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二百六十二条第六号及び第六百七十二条第六号中「学校医」の下に「、学校歯科医及び学校薬剤師」を加える。
(厚生年金保険法の一部改正)
5 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第五十四条、第五十六条第三号及び第六十四条中「学校医」の下に「、学校歯科医及び学校薬剤師」を加える。
内閣総理大臣 岸信介
文部大臣 松田竹千代
厚生大臣 渡邊良夫
公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十七号
公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律
公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
題名及び第一条中「学校医」の下に「、学校歯科医及び学校薬剤師」を加える。
第二条中「(以下「学校医」という。)」を「、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)」に改める。
第三条中「学校医」を「学校医等」に改める。
第四条第一項中「学校医」を「学校医等」に改め、同条第二項中「及び医師」の下に「、歯科医師又は薬剤師」を加え、「職務上医師として医療」を「職務上医師、歯科医師又は薬剤師としての業務」に改める。
第五条から第七条まで、第十一条第一項及び第十五条中「学校医」を「学校医等」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方自治法の一部改正)
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十号の二中「公立学校の学校医」の下に「、学校歯科医及び学校薬剤師」を加え、「非常勤の学校医」を「非常勤の学校医等」に、「義務教育諸学校の学校医」を「義務教育諸学校の学校医等」に改める。
別表第二第二号(二十八の二)中「公立学校の学校医」の下に「、学校歯科医及び学校薬剤師」を加え、「非常勤の学校医」を「非常勤の学校医等」に改める。
(地方財政法の一部改正)
3 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号の二の次に次の一号を加える。
一の三 義務教育諸学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に要する経費
(地方税法の一部改正)
4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二百六十二条第六号及び第六百七十二条第六号中「学校医」の下に「、学校歯科医及び学校薬剤師」を加える。
(厚生年金保険法の一部改正)
5 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第五十四条、第五十六条第三号及び第六十四条中「学校医」の下に「、学校歯科医及び学校薬剤師」を加える。
内閣総理大臣 岸信介
文部大臣 松田竹千代
厚生大臣 渡辺良夫