国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年七月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十三号
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
第一条第一項中「職員で寒冷地に在勤し常時勤務に服する者(以下職員という。)」を「職員のうち、内閣総理大臣が定める日(以下「基準日」という。)において北海道その他寒冷の地域で内閣総理大臣が定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤し、常時勤務に服する職員(内閣総理大臣が定める職員を除く。)」に改め、「法律第九十五号」の下に「。以下「一般職給与法」という。」を加え、同項に後段として次のように加える。
基準日から引き続き在職する職員で内閣総理大臣が定める期間内に寒冷地以外の地域から異動して寒冷地に在勤することとなつたもの(内閣総理大臣が定める職員を除く。)に対しても、同様とする。
第一条第二項及び第三項を削る。
第二条を次のように改める。
第二条 北海道に在勤する職員の寒冷地手当の額は、定率額に、支給地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額を加算した額とする。
支給地域の区分
世帯等の区分
世帯主である職員
その他の職員
扶養親族のある職員
扶養親族のない職員
甲地
二七、二〇〇円
一八、一四〇円
九、〇七〇円
乙地
二五、〇〇〇円
一六、六七〇円
八、三四〇円
丙地
二三、三〇〇円
一五、五四〇円
七、七七〇円
2 北海道以外の寒冷地で内閣総理大臣が定める地域に在勤する職員の寒冷地手当の額は、定率額に、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあつては八千六百円(扶養親族のない職員にあつては、五千七百四十円)、その他の職員にあつては二千八百七十円をこえない範囲内で内閣総理大臣が定める額を加算した額とする。
3 北海道及び前項の規定により内閣総理大臣が定める地域以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、定率額とする。
4 前三項に規定する定率額は、基準日における職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額に百分の八十五以内で地域ごとに内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
5 前条後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定による額に内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
6 北海道及び第二項の規定により内閣総理大臣が定める地域以外の寒冷地に豪雪があつた場合においては、内閣総理大臣が定める当該豪雪に係る地域に内閣総理大臣が定める期間内に在勤する職員(内閣総理大臣が定める職員を除く。)で前条の規定により寒冷地手当の支給を受けたものに、当該支給額のほか、二千五百円をこえない範囲内で内閣総理大臣が定める額を寒冷地手当として支給する。
7 前条の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員が内閣総理大臣が定める期間内に、寒冷地手当の額の異なる地域に異動し、又は寒冷地以外の地域に異動した場合には、当該職員(内閣総理大臣が定める職員を除く。)に、その異動した地域に在勤する職員が受ける寒冷地手当の額等を考慮して内閣総理大臣が定める額を支給し、又は返納させるものとする。
8 第一項の表に掲げる支給地域の区分は、別表のとおりとする。
第二条の次に次の一条を加える。
第二条の二 寒冷地手当は、一般職給与法第二十三条第一項から第三項まで及び第五項の規定による給与の支給を受ける職員にも支給する。
2 一般職給与法第二十三条第二項、第三項及び第五項の規定による給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、その者の俸給の支給について用いられた一般職給与法第二十三条第二項、第三項及び第五項の規定による割合を乗じて得た額とする。
第三条第一項中「前条」を「前二条」に、「支給地域並びに寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給額、支給期間」を「支給日」に改め、同条第二項中「第一条第三項、第二条第二項及び第四項」を「第一条、第二条第二項及び第四項から第七項まで」に改める。
第五条を次のように改める。
第五条 この法律の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員に準用する。この場合において、第二条の二第一項中「一般職給与法第二十三条第一項から第三項まで及び第五項」とあるのは「防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律二百六十六号)第二十三条第一項から第三項まで及び第五項」と、同条第二項中「一般職給与法第二十三条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「防衛庁職員給与法第二十三条第二項、第三項及び第五項」と、第三条第二項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、次の各号に定めるところによるものとする。
一 第一条中「内閣総理大臣が定める日」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間内」と、「常時勤務に服する職員」とあるのは「常時勤務に服する職員及び寒冷地に防衛庁長官の定める定けい港を有する船舶に乗り組む職員」と読み替え、寒冷地手当は、第二条第六項の規定による額を除き、内閣総理大臣が定める期間内の各月に、第二条第一項から第三項まで及び第二条の二第二項による額の範囲内で内閣総理大臣が定める額を分割して支給する。
二 政令で定める自衛官については、第二条第一項及び第二項の規定による加算は行なわない。
三 第二条第一項、第二項及び第四項中「基準日」とあるのは、「内閣総理大臣が定める日」と読み替える。
四 第二条第四項中「職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額」とあるのは、「職員の俸給、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額(航空手当、乗組手当及び落下さん隊員手当については、それぞれの月額に政令で定める割合を乗じて得た額)の合計額」と読み替える。
五 第二条第六項中「在勤する職員」とあるのは、「在勤する職員で政令で定める自衛官以外の職員」と読み替える。
別表の標題を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「、石炭手当、薪炭手当」を削る。
3 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「、石炭手当及び薪炭手当」を削る。
4 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「、石炭手当及び薪炭手当」を削る。
5 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、石炭手当、薪炭手当」を削る。
6 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律」を「国家公務員の寒冷地手当に関する法律」に改める。
7 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「、石炭手当、薪炭手当」を削る。
8 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
本則中「「人事院」」を「「人事院」又は「内閣総理大臣」」に改め、第四号を次のように改める。
四 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)(第三条第二項及び第四条の規定を除く。)
9 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項ただし書中「、石炭手当及び薪炭手当」を削る。
10 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号を次のように改める。
二 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定
11 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
附則第三十五条中「「「人事院」」を「「人事院」又は「内閣総理大臣」」に、」を削り、「「、第二条の二」を加え、本則第四号中「第四条」を「第三条第二項及び第四条」に改める」を「「、第二条の二」を加える」に改める。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 賀屋興宣
外務大臣 大平正芳
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 小林武治
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 田中角栄
運輸大臣 綾部健太郎
郵政大臣 古池信三
労働大臣 大橋武夫
建設大臣 河野一郎
自治大臣 赤沢正道