第二条 北海道に在勤する職員の寒冷地手当の額は、定率額に、支給地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額を加算した額とする。
支給地域の区分 |
世帯等の区分 |
世帯主である職員 |
その他の職員 |
扶養親族のある職員 |
扶養親族のない職員 |
甲地 |
二七、二〇〇円 |
一八、一四〇円 |
九、〇七〇円 |
乙地 |
二五、〇〇〇円 |
一六、六七〇円 |
八、三四〇円 |
丙地 |
二三、三〇〇円 |
一五、五四〇円 |
七、七七〇円 |
2 北海道以外の寒冷地で内閣総理大臣が定める地域に在勤する職員の寒冷地手当の額は、定率額に、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあつては八千六百円(扶養親族のない職員にあつては、五千七百四十円)、その他の職員にあつては二千八百七十円をこえない範囲内で内閣総理大臣が定める額を加算した額とする。
3 北海道及び前項の規定により内閣総理大臣が定める地域以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、定率額とする。
4 前三項に規定する定率額は、基準日における職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額に百分の八十五以内で地域ごとに内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
5 前条後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定による額に内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
6 北海道及び第二項の規定により内閣総理大臣が定める地域以外の寒冷地に豪雪があつた場合においては、内閣総理大臣が定める当該豪雪に係る地域に内閣総理大臣が定める期間内に在勤する職員(内閣総理大臣が定める職員を除く。)で前条の規定により寒冷地手当の支給を受けたものに、当該支給額のほか、二千五百円をこえない範囲内で内閣総理大臣が定める額を寒冷地手当として支給する。
7 前条の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員が内閣総理大臣が定める期間内に、寒冷地手当の額の異なる地域に異動し、又は寒冷地以外の地域に異動した場合には、当該職員(内閣総理大臣が定める職員を除く。)に、その異動した地域に在勤する職員が受ける寒冷地手当の額等を考慮して内閣総理大臣が定める額を支給し、又は返納させるものとする。
8 第一項の表に掲げる支給地域の区分は、別表のとおりとする。