第一条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「品質」を「品質等」に改め、「取引」の下に「と安全な施用」を、「規格」の下に「及び施用基準」を、「寄与する」の下に「とともに、国民の健康の保護に資する」を加える。
第三条第一項第一号中「及び第五号」を「、第六号及び第七号」に改め、「許される」の下に「植物にとつての」を加え、同項第二号中「次条第一項第三号」の下に「及び第五号」を、「許される」の下に「植物にとつての」を加える。
第四条第一項中「第四号」を「第六号」に、「第五号」を「第七号」に改め、同項ただし書中「受けた普通肥料(第三号」を「受けた普通肥料(第三号から第五号まで」に改め、同項第一号中「第三号」の下に「から第五号まで」を加え、同項第二号中「もの」の下に「(第四号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第三号中「であつて、」の下に「植物にとつての」を、「定めるもの」の下に「(第五号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号中「前三号」を「前各号」に、「前号」を「前三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。)
五 特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの
第四条第二項中「前項第四号」を「前項第六号」に改め、「同項第三号」の下に「から第五号まで」を加える。
第六条第一項第三号中「第四条第一項第三号」の下に「及び第五号」を、「許される」の下に「植物にとつての」を加え、同項第六号中「及び第四条第一項第三号」を「並びに第四条第一項第三号及び第五号」に改め、同項第八号を同項第十一号とし、同項第七号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
十 特定普通肥料の仮登録にあつては、適用植物の範囲
第六条第一項第六号の次に次の二号を加える。
八 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料の登録にあつては、施用方法及び残留性に関する栽培試験の成績
第七条第一項ただし書中「ただし」の下に「、調査の結果」を加え、「及び第四条第一項第三号」を「並びに第四条第一項第三号及び第五号」に改め、「、調査の結果」を削り、「とき」の下に「、農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料については、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるとき」を加え、同条に次の一項を加える。
3 農林水産大臣は、特定普通肥料について第一項の規定による登録をしようとするときは、厚生労働大臣及び環境大臣に協議しなければならない。
第八条第三項ただし書中「とき」の下に「、及び農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料について、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるとき」を加え、同条に次の一項を加える。
4 前条第三項の規定は、前項の規定による特定普通肥料の仮登録について準用する。
第十条に次の二号を加える。
七 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料にあつては、施用方法
第十二条第四項中「第八号」を「第十一号」に改める。
第十三条の次に次の二条を加える。
(申請による適用植物の範囲等の変更の登録又は仮登録)
第十三条の二 特定普通肥料の登録又は仮登録を受けた者は、その登録又は仮登録に係る適用植物の範囲又は施用方法を変更する必要があるときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録証又は仮登録証及び特定普通肥料の見本を農林水産大臣に提出して、変更の登録又は仮登録を申請することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、検査所に申請書の記載事項及び特定普通肥料の見本について調査をさせ、その調査の結果、当該申請に係る適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合には、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときを除き、遅滞なく、変更の登録又は仮登録をし、かつ、登録証又は仮登録証を書き替えて交付しなければならない。
3 第一項の規定により変更の登録又は仮登録の申請をする者については第六条第二項の規定を、前項の調査については第七条第二項の規定を、前項の規定による変更の登録又は仮登録については第七条第三項の規定を準用する。
(職権による施用方法の変更の登録又は仮登録及び登録又は仮登録の取消し)
第十三条の三 農林水産大臣は、現に登録又は仮登録を受けている特定普通肥料が、その登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法に従い施用される場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため必要があるときは、当該特定普通肥料につき、その登録若しくは仮登録に係る施用方法を変更する登録若しくは仮登録をし、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。
2 第七条第三項の規定は、前項の規定による変更の登録若しくは仮登録又は登録若しくは仮登録の取消しについて準用する。
3 農林水産大臣は、第一項の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録又は仮登録の場合にあつては変更後の施用方法を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければならない。
第十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の一号を加える。
五 当該肥料が第四条第一項第四号の規定に基づく政令の改正により新たに特定普通肥料となつたとき。
第十五条に見出しとして「(登録又は仮登録の失効の届出等)」を付し、同条中「又は前条」の下に「(第五号を除く。)」を加え、「受けた者(前条第一号」を「受けていた者(同条第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証(第一号に該当する場合には、変更前の施用方法を記載した登録証又は仮登録証)を農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
一 第十三条の三第一項の規定により変更の登録又は仮登録がされたとき 当該変更に係る登録又は仮登録を受けていた者
二 第十三条の三第一項の規定により登録又は仮登録が取り消されたとき 当該取消しに係る登録又は仮登録を受けていた者
三 前条第五号の規定により登録又は仮登録がその効力を失つたとき 当該失効に係る登録又は仮登録を受けていた者
第十六条第一項中「第十四条の規定により登録若しくは仮登録が失効したとき、又は」を「第十三条の三第一項若しくは」に改め、「若しくは仮登録を取り消したとき」の下に「、又は第十四条の規定により登録若しくは仮登録が失効したとき」を加え、第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。
五 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料にあつては、施用方法
第十六条第二項中「同項第四号」を「同項第六号」に改め、同条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 農林水産大臣は、第十三条の二第二項又は第十三条の三第一項の規定により変更の登録又は仮登録をしたときは、当該変更に係る事項を公告しなければならない。
第十七条第一項第三号中「第四条第一項第三号」の下に「及び第五号」を加え、同項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 特定普通肥料にあつては、登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法
第十七条第二項第四号中「第九号まで及び第十一号」を「第十号まで及び第十二号」に改める。
第十八条第一項第三号中「第十一号」を「第十二号」に改める。
第十九条の見出しを「(譲渡等の制限又は禁止)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 農林水産大臣は、第十三条の三第一項(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消した場合その他の場合において、特定普通肥料を施用することにより、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、農林水産省令をもつて、生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該特定普通肥料につき、保証票の記載を変更しなければその譲渡若しくは引渡しをしてはならないことその他の譲渡若しくは引渡しの制限をし、又はその譲渡若しくは引渡しを禁止することができる。
第二十一条の次に次の二条を加える。
(施用の制限)
第二十一条の二 肥料を施用する者は、特定普通肥料については、保証票が付されているもの(第十九条第三項の規定によりその譲渡又は引渡しが禁止されているものを除く。)でなければ、これを施用してはならない。ただし、試験研究の目的で施用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
(特定普通肥料の施用の規制)
第二十一条の三 農林水産大臣は、第四条第一項第四号の規定により特定普通肥料が定められたときは、特定普通肥料の種類ごとに、農林水産省令をもつて、その施用の時期及び方法その他の事項について当該特定普通肥料を施用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。
2 農林水産大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。
3 特定普通肥料は、第一項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、施用してはならない。
4 農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣及び環境大臣の意見を聴かなければならない。
第二十九条第一項中「又は肥料」を「、肥料」に改め、「倉庫業者」の下に「又は肥料を施用する者」を、「業務」の下に「又は肥料の施用」を加え、同条第二項中「農林水産大臣は、第二十二条の三」を「農林水産大臣は、第十九条第三項、第二十二条の三、第三十一条第四項又は第三十一条の二」に改め、同条第四項中「又は販売業者」を「若しくは販売業者」に、「又は遵守事項」を「若しくは遵守事項」に改め、「こと」の下に「、又は第十九条第一項若しくは第三項若しくは第三十一条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、若しくは引き渡していること」を加える。
第三十条第一項中「又は肥料の」を「、肥料の」に改め、「倉庫業者」の下に「又は肥料を施用する者」を、「車両」の下に「、ほ場」を、「の業務」の下に「又は肥料の施用」を、「若しくは業務」の下に「若しくは肥料の施用の状況」を、「帳簿書類」の下に「その他必要な物件」を加え、同条第二項中「農林水産大臣は、第二十二条の三」を「農林水産大臣は、第十九条第三項、第二十二条の三、第三十一条第四項又は第三十一条の二」に改め、同条第四項中「又は販売業者」を「若しくは販売業者」に、「又は遵守事項」を「若しくは遵守事項」に改め、「こと」の下に「、又は第十九条第一項若しくは第三項若しくは第三十一条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、若しくは引き渡していること」を加える。
第三十条の二第一項中「車両」の下に「、ほ場」を、「の業務」の下に「又は肥料の施用」を、「若しくは業務」の下に「若しくは肥料の施用の状況」を、「帳簿書類」の下に「その他必要な物件」を加える。
第三十一条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項及び第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 農林水産大臣は、その定める検査方法に従い、検査所に肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料の譲渡若しくは引渡し又は施用を制限し、又は禁止することができる。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(回収命令等)
第三十一条の二 農林水産大臣は、生産業者、輸入業者又は販売業者が第十九条第一項若しくは第三項又は前条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、又は引き渡した場合において、当該肥料を施用することにより人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、これらの者に対し、当該肥料の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十二条中「前条第一項」を「第三十一条第一項」に改める。
第三十三条第一項中「都道府県知事は」の下に「、第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録」を加え、「又は引渡し」を「若しくは引渡し」に、「又は禁止」を「若しくは禁止又は同条第四項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡し若しくは施用の制限若しくは禁止」に改め、同条第二項中「第九条第三項」の下に「、第十三条の三第一項」を加え、「又は同条第三項」を「、第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録、第三十一条第三項」に改め、「禁止」の下に「又は同条第四項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡し若しくは施用の制限若しくは禁止」を加える。
第三十三条の二第六項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「第十一条、第十三条」の下に「、第十三条の二」を、「登録外国生産業者に」の下に「、第十三条の三の規定は第一項の規定による登録又は仮登録に係る特定普通肥料に」を加え、「第三十三条の五第一項」と、同項第四号」を「第三十三条の五第一項」と、同項第六号」に、「同項第十号」を「同項第十一号」に改める。
第三十三条の五第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 農林水産大臣が、第三十一条第四項に規定する検査方法に従い、検査所に第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を検査させた結果、肥料の品質が不良となつたため、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため、登録外国生産業者に対し、当該肥料の譲渡又は引渡しの制限又は停止を請求したにもかかわらず、当該登録外国生産業者がこれに応じなかつたとき。
第三十三条の五第四項を次のように改める。
4 第三十三条第一項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録又は仮登録の処分について、第三十三条第二項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第九条第三項若しくは第十三条の三第一項の規定若しくは第一項の規定による登録若しくは仮登録の取消し又は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録の処分に係る聴聞について、第三十四条第二項の規定は第三十三条の二第六項において準用する第十三条の二第一項の規定による変更の登録又は仮登録の申請に対する処分について準用する。
第三十三条の六中「及び第八条第一項」を「、第八条第一項及び第十三条の二第二項」に改め、「立入検査等」の下に「、第三十一条第四項の検査」を加える。
第三十四条第二項中「又は第三十一条第一項」を「、第十三条の二第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録の申請に対する処分、第三十一条第一項」に改め、「除く。)」の下に「又は第三十一条の二の規定による命令の処分」を加える。
第三十五条の三第一号中「から第十六条の二まで」を「、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二」に改め、同条第四号中「第三十一条第五項」を「第三十一条第六項」に改め、同条第五号中「第三十一条第六項」を「第三十一条第七項」に改める。
第三十六条中「一に」を「いずれかに」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第四号中「第三十一条第三項」の下に「又は第四項」を加え、「又は引渡し」を「若しくは引渡し又は施用」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、同条第一号中「第十九条第一項」の下に「、第二十一条の二、第二十一条の三第三項」を加え、同号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 第十九条第三項の農林水産省令の規定による制限又は禁止に違反した者
第三十六条に第一号として次の一号を加える。
一 第四条若しくは第五条の規定による登録若しくは仮登録を受けないで、普通肥料を業として生産し、若しくは輸入し、又は第四条、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けるに当たつて不正行為をした者
第三十七条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第三十八条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第十五条」を「第十五条第一項」に改める。
第三十九条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改める。
第四十条中「又は人に対して」を「に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の二号を加える。
一 第三十六条第一号、第二号(第十九条第一項に係る部分に限る。)、第三号、第四号及び第七号 一億円以下の罰金刑
二 第三十六条(前号に係る部分を除く。)及び第三十七条から第三十九条まで 各本条の罰金刑
第四十二条中「第九条第四項」の下に「、第十五条第二項」を加え、「第三十一条第五項」を「第三十一条第六項」に、「五万円」を「十万円」に改める。