第一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次を付する。
目次
第二節の二 |
子会社等(第十一条の十六─第十一条の十九) |
第六節 |
解散及び清算(第六十四条─第七十二条の二の二) |
第三節 |
組合員、管理、設立、解散及び清算(第七十二条の十─第七十三条) |
第四節 |
組織変更(第七十三条の二─第七十三条の十四) |
第一節 |
通則(第七十三条の十五─第七十三条の二十一) |
第二節 |
事業(第七十三条の二十二─第七十三条の二十七) |
第三節 |
会員(第七十三条の二十八─第七十三条の三十二) |
第四節 |
管理(第七十三条の三十三─第七十三条の四十三) |
第五節 |
設立(第七十三条の四十四─第七十三条の四十七) |
附則
第一条中「、農民」を「、農業者」に、「促進し、以て」を「促進することにより、」に、「と農民」を「及び農業者」に、「併せて」を「もつて」に、「を期する」を「に寄与する」に改める。
第三条第一項中「、農民」を「「農民」」に、「みずから」を「自ら」に改め、同条第二項中「、農業」を「「農業」」に、「附随する」を「付随する」に改め、同条第三項中「みずから」を「自ら」に、「附随する」を「付随する」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
この法律において「農業者」とは、農民又は農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が三億円を超える法人を除く。)をいう。
第八条中「(以下この章において組合員と総称する。)」を削る。
第九条中「第七十三条の十の二」を「第七十三条の二十四」に改める。
第十条第一項中第十二号を第十五号とし、第十一号を第十四号とし、同項第十号中「組合員の農業に関する技術及び経営の向上を図るための教育又は」を削り、同号を同項第十三号とし、同項中第九号の二を第十二号とし、第四号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、第三号の二を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「受入」を「受入れ」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「貸付」を「貸付け」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第四項並びに第十一条の十五の二第三項及び第五項を除き、以下この節において同じ。)のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導
第十条第二項中「組合員に」を「組合員又は会員に」に改め、「、組合員」の下に「(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)」を加え、同条第三項中「第一項第一号及び第二号」を「第一項第二号及び第三号」に改め、同条第四項中「組合員」の下に「又は会員」を加え、「非出資組合」を「「非出資組合」」に、「同項第二号又は第八号」を「同項第三号又は第十号」に改め、同条第六項中「第一項第二号」を「第一項第三号」に改め、同条第七項及び第八項中「第一項第一号及び第二号」を「第一項第二号及び第三号」に改め、同条第九項中「第一項第一号及び第二号」を「第一項第二号及び第三号」に、「農業協同組合連合会」を「組合」に改め、同条第二十項中「農業協同組合連合会」を「組合」に、「主務大臣」を「行政庁」に改め、同条第二十二項中「農業協同組合連合会」を「組合」に改め、同条第二十三項ただし書中「第一項第一号」を「第一項第二号」に改め、同条第二十四項中「第一項第一号及び第二号」を「第一項第二号及び第三号」に、「に第一項第一号」を「に第一項第二号」に改め、同条第二十七項中「第一項第一号、第二号、第八号若しくは第九号の二」を「第一項第二号、第三号、第十号若しくは第十二号」に、「、第一項第一号」を「、第一項第二号」に、「、同項第二号」を「、同項第三号」に、「同項第八号又は第九号の二」を「同項第十号又は第十二号」に改め、同条第二十八項中「第一項第二号」を「第一項第三号」に、「第一項第一号」を「第一項第二号」に、「同項第二号」を「同項第三号」に改め、同条第二十九項中「第一項第八号」を「第一項第十号」に改める。
第十条の二第一項中「前条第一項第二号」を「前条第一項第三号」に改め、同条第二項中「第十六条第一項ただし書に規定する」を「第十二条第一項第二号から第四号までの規定による」に改める。
第十一条第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第二項中「第十条第一項第一号及び第二号」を「第十条第一項第二号及び第三号」に改め、同条第三項中「変更」の下に「(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第十一条の二第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同項第二号中「(農業協同組合にあつては、第十一条の十六第一項各号に掲げる会社に該当するものに限る。第十一条の三、第十一条の三の二及び第五十四条の二において同じ。)」を削る。
第十一条の二の二第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第二項中「前項の組合は、貯金又は定期積金の受入れ以外の信用事業に関しても、他の法律に別段の定めがあるものを除くほか」を「前項及び他の法律に定めるもののほか、同項の組合は」に改める。
第十一条の三第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第二項中「子会社(」の下に「第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。次条、次節、第十二条、第三十条、第五十四条の二及び第百一条において同じ。)で」を加え、「を除く。)」を「以外のもの」に、「同項ただし書」を「前項ただし書」に改める。
第十一条の三の二中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十一条の三の三 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第十一条の四第一項及び第十一条の五から第十一条の七までの規定中「第十条第一項第八号」を「第十条第一項第十号」に改める。
第十一条の十五第一項中「第十条第一項第十一号」を「第十条第一項第十四号」に改める。
第十一条の十五の二第三項中「(第十六条第一項ただし書に規定する組合員」を「又は総会員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員又は同条第二項第二号若しくは第三号の規定による会員」に、「次項」を「第五項」に改め、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、「総組合員」の下に「又は総会員」を加え、同条第三項の次に次の一項を加える。
前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該農業の経営を行うことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
第十一条の十六第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、「次に掲げる」の下に「業務を専ら営む国内の」を加え、「国内の」を「第一号に掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいる」に改め、「(第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この節、第十二条、第三十条及び第百一条において同じ。)」を削り、同項第一号中「第九項」を「第四項」に改め、「を専ら営む会社であつて、主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいる会社」を削り、同項第二号中「第十条第一項第一号又は第二号」を「第十条第一項第二号又は第三号」に改め、「を専ら営む会社」を削り、同条第八項第一号中「第一項第一号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、「とき(」の下に「第五十条の二第三項又は」を加え、「合併しよう」を「信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしよう」に改め、同項第二号中「第一項第一号又は第二号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、「とき」の下に「(第五十条の二第三項の規定による認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)」を加え、同項第三号中「第一項第一号に掲げる会社」及び「同号」を「子会社対象会社」に改め、「(同項第二号に掲げる会社に該当する子会社を除く。)」を削り、同項第四号を削り、同条第九項中「第一項第一号」を「第一項」に改め、同条第三項から第七項までを削る。
第十一条の十七第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、「従属業務」の下に「又は前条第一項第二号に掲げる業務」を加え、「及び前条第一項第二号に掲げる会社」を削り、同条第四項中「当該農業協同組合が第六十五条第二項の認可を受けて合併した」を「次の各号に掲げる」に、「第一項の規定」を「同項の規定」に、「その合併をした」を「当該各号に定める」に改め、同項ただし書中「子会社が、」の下に「次の各号に掲げる場合に」を加え、「当該認可」を「当該各号に規定する認可」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該農業協同組合が第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。) その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日
二 第六十五条第二項の認可を受けて当該農業協同組合が合併により設立されたとき その設立された日
三 当該農業協同組合が第六十五条第二項の認可を受けて合併をしたとき(当該農業協同組合が存続する場合に限る。) その合併をした日
第十一条の十七第五項中「第六十五条第二項の合併の」を「前項各号に規定する」に、「その合併をした」を「当該各号に定める」に改める。
第十一条の十八第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に、「第三項において」を「第四項において」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては主として当該農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限り、ロに掲げる業務を営む会社のうち証券専門関連業務を営む会社にあつては当該農業協同組合連合会の証券子会社等が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額が当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えるものに限る。)
第十一条の十八第一項第四号を削り、同項第五号中「次条第三項第二号」を「次条第三項」に改め、「合算して、」の下に「同条第一項に規定する」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第二項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同号ロ中「前項第六号」を「前項第五号」に改め、同号を同項第二号とし、同項に次の二号を加える。
三 従属業務 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号に掲げる会社若しくは証券専門会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
四 金融関連業務 第十条第一項第二号若しくは第三号の事業又は証券業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
第十一条の十八第三項中「第四号まで」を「第三号まで」に、「第六号」を「第五号」に改め、「主として当該農業協同組合連合会の行う事業のために」を削り、「前項第一号」を「第二項第三号」に、「第七項及び」を「以下この項及び第十項並びに」に、「を営んでいる会社」を「又は第十条第一項第二号若しくは第三号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」に改め、「ときは、」の下に「第五十条の二第三項又は」を、「規定により」の下に「信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は」を加え、同条第四項中「前項」を「第四項」に改め、同条第六項第一号中「第五号」を「第四号」に改め、「とき(」の下に「第五十条の二第三項又は」を加え、「合併しよう」を「信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしよう」に改め、同項第二号中「とき」の下に「(第五十条の二第三項の規定による認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)」を加え、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、「、農業協同組合連合会の一の子会社の営む業務」を削り、同条第五項の次に次の二項を加える。
第一項の農業協同組合連合会は、第四項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
第一項の農業協同組合連合会が認可対象会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第十一条の十八第五項を削り、同条第三項の次に次の一項を加える。
前項の規定は、認可対象会社が、第一項の農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第十一条の十八第二項の次に次の一項を加える。
第十一条の十六第二項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の十八第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と読み替えるものとする。
第十一条の十九第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、「従属業務」の下に「又は同条第二項第四号に掲げる金融関連業務」を加え、「特定従属会社を除く」を「同項第一号に掲げる証券専門関連業務を営む会社にあつては、当該農業協同組合連合会の証券子会社等(同項第二号に掲げる証券子会社等をいう。以下この項において同じ。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額が、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えるものに限る」に、「同項第四号及び第六号」を「同条第一項第五号」に改め、同条第二項中「から第六項までの規定」を削り、「「国内の会社」と」の下に「、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の十九第一項」と、「信用事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部」とあるのは「次条第四項又は第五十条の二第三項の認可を受けて次条第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は信用事業の全部若しくは一部」と、「その信用事業の全部又は一部」とあるのは「その子会社とした日又はその信用事業の全部若しくは一部」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の十九第一項」と、「信用事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と」を加え、同条第三項中「次の各号に掲げる」を「新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める」に、「当該各号に定める会社」を「特定子会社」に改め、同項各号を削る。
第十二条第一項第二号を削り、同項第三号中「個人で当該組合」を「個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者であつて、当該農業協同組合」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「第二号及び前号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項第三号中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。
第十三条第一項中「組合員」の下に「又は会員(以下この章において「組合員」と総称する。)」を加え、同条第四項中「外」を「ほか」に改め、同条第五項中「払込」を「払込み」に、「以て」を「もつて」に改める。
第十六条第一項ただし書中「但し、第十二条第一項第三号から第五号まで」を「ただし、第十二条第一項第二号から第四号まで」に、「准組合員」を「「准組合員」」に改め、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同条第六項に後段として次のように加える。
この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第十六条第三項の次に次の一項を加える。
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
第二十八条第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項第六号中「払込」を「払込み」に改め、同項第九号中「積立」を「積立て」に改め、同条第三項中「外」を「ほか」に改め、同条第四項を削る。
第三十条第三項中「の役員は」を「の役員にあつては、」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第九項中「の役員は」を「の役員にあつては、」に改め、同条第十項中「及び法人たる組合員」及び「又は法人」を削り、「同じ。)」の下に「たる個人又は組合員たる法人の役員」を加え、同項ただし書中「農民」を「農業者(法人にあつては、その役員)」に改め、「組合員」の下に「(法人にあつては、その役員)」を加え、同条第十一項及び第十二項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。
第三十条の二第二項中「そのすべてが組合員」を「当該定数の少なくとも四分の三は、組合員たる個人又は組合員たる法人の役員」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、設立当時の経営管理委員は、設立の同意を申し出た農業者(法人にあつては、その役員)又は設立の同意を申し出た組合の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。
第三十一条の二第一項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。
第三十九条第二項中「第二百六十一条第三項」を「第二百六十一条第一項中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第三十条の二第三項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員会)」と、同条第三項」に改める。
第四十三条の三第二項中「この項」の下に「及び第四項」を加え、同条に次の二項を加える。
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
第四十四条第一項第五号中「、損失処理案及び附属明細書」を「及び損失処理案」に改め、同条第二項中「変更」の下に「(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条第四項中「第十条第一項第八号」を「第十条第一項第十号」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
組合は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第四十八条第一項中「代る」を「代わる」に改め、同条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同条第七項中「(第六十四条第一項及び第二項並びに第六十五条第一項の規定を除く。)」を削り、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
第四十八条の二第一項中「定款の定めるところにより、遅滞なくこれを組合員(准組合員を除く。)の投票に付さなければ」を「当該議決の日から十日以内に、組合員(准組合員を除く。)に当該議決の内容を通知しなければ」に改め、同条第二項を次のように改める。
組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から一月以内にしなければならない。
第四十八条の二に次の三項を加える。
第四十三条の三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。
第二項の請求の日から二週間以内に理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。
第五十条の二第一項を次のように改める。
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合に譲り渡すことができる。
第五十条の二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を、「譲渡」の下に「又は譲受け」を加え、同条第一項の次に次の二項を加える。
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第五十条の三第一項中「第十条第一項第八号」を「第十条第一項第十号」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「前条第七項」に改める。
第五十一条第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に、「準備金」を「利益準備金」に改め、同条第二項中「準備金」を「利益準備金」に、「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第三項中「準備金」を「利益準備金及び第三項の資本準備金」に、「填補」を「てん補」に改め、同条第四項中「第十条第一項第十号」を「第十条第一項第一号及び第十三号」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
利益準備金をもつて損失のてん補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。
第五十一条第二項の次に次の二項を加える。
出資組合は、次に掲げる金額を資本準備金として積み立てなければならない。
一 出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該組合の組合員に支払つた金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額
二 合併によつて消滅した組合から承継した財産の価額が、当該組合から承継した債務の額及び当該組合の組合員に支払つた金額並びに合併後存続する組合の増加した出資の額又は合併によつて設立した組合の出資の額を超えるときは、その超過額
前項第二号の超過額のうち、合併によつて消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併の直前において留保していた利益の額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。この場合においては、その利益準備金の額に相当する金額は、これを合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の利益準備金に繰り入れなければならない。
第五十二条第一項第二号中「準備金」を「利益準備金及び同条第三項の資本準備金」に改め、同項第三号中「準備金」を「利益準備金」に改め、同項第四号中「前条第四項」を「前条第七項」に改め、同条第二項中「こえない」を「超えない」に改める。
第五十二条の三中「第十一条の三」の下に「、第十一条の三の三」を加える。
第五十四条の二第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。
第五十四条の三第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に、「信用事業及び信用事業に係る」を「業務及び」に改め、同条第二項及び第四項中「信用事業及び信用事業に係る」を「業務及び」に改める。
第五十七条第一項中「農民」を「農業者(法人にあつては、その役員)」に、「理事若しくは経営管理委員」を「理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)」に改め、同条第三項中「農民」を「農業者」に、「以て」を「もつて」に改める。
第五十八条第四項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第六項中「行なう」を「行う」に改め、同条第七項中「第六項まで」を「第七項まで」に改める。
第六十条中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
第六十条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 農業協同組合にあつては、その地区の全部又は一部が他の農業協同組合の地区と重複することにより当該地区の農業の振興を図る上で支障があると認められるとき。
第六十条に次の一項を加える。
行政庁は、農業協同組合であつてその地区の全部又は一部が他の農業協同組合の地区と重複することとなるものについて前項の認可をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村及び関係農業協同組合中央会に協議しなければならない。
第六十四条第一項中「左の」を「次に掲げる」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条第三項中「第十条第一項第二号又は第八号」を「第十条第一項第三号又は第十号」に、「第五十九条第二項、第六十条」を「同項、第六十条第一項」に改め、同条第五項中「及び前項」を削り、同条第六項中「前二項」を「前項」に改め、同条第四項を削る。
第六十五条第一項中「議決するか、又は総代会において合併を議決し、かつ、これにつき総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が投票する第四十八条の二第一項の規定による投票においてその投票数の三分の二以上の多数による賛成を得なければ」を「議決しなければ」に改め、同条第三項中「第十条第一項第二号又は第八号」を「第十条第一項第三号又は第十号」に、「第五十九条第二項、第六十条」を「同項、第六十条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
合併を行う出資組合が、前項において準用する第四十九条第二項の規定による公告を、官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、当該出資組合による各別の催告は、することを要しない。
第六十六条第一項中「組合員」の下に「(法人にあつては、その役員)」を加え、同条第四項中「第三十条の二第二項」を「第三十条の二第二項本文」に改める。
第七十条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「第六十五条第一項中「第四十八条の二第一項」とあるのは「第七十条第二項において準用する第四十八条の二第一項」と、同条第三項中「第六十一条」とあるのは」を「第六十五条第三項中「第六十一条」とあるのは、」に改める。
第七十一条第一項中「第六十四条第七項第一号」を「第六十四条第六項第一号」に、「因る」を「よる」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「第十条第一項第二号又は第八号」を「第十条第一項第三号又は第十号」に、「第六十四条第六項」を「第六十四条第五項」に改める。
第七十二条の二の二中「第四十三条の三第二項」の下に「から第四項まで」を加え、「損益計算書及び剰余金処分案」を「損益計算書、剰余金処分案」に改める。
第二章の二中第七十二条の三の前に次の節名を付する。
第七十二条の十五第一項中「準備金」を「利益準備金及び同条第三項の資本準備金」に改め、同条第二項中「こえない」を「超えない」に改める。
第七十三条第一項中「外」を「ほか」に改め、同条第二項中「第三項まで」を「第六項まで」に、「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第四項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に、「組合員、」を「組合員(法人にあつては、その役員)、」に改める。
第七十三条の三十第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第三項中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改め、第三章中同条を第七十三条の四十八とし、同条の前に次の節名を付する。
第七十三条の二十九を第七十三条の四十七とし、第七十三条の二十八を第七十三条の四十六とし、第七十三条の二十七を第七十三条の四十五とする。
第七十三条の二十六第一項中「こえない」を「超えない」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同条第五項中「第六項まで」を「第七項まで」に改め、同条を第七十三条の四十四とし、同条の前に次の節名を付する。
第七十三条の二十五第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第二項中「第七十三条の二十二第一項」を「第七十三条の四十第一項」に改め、同条第三項中「第六項まで」を「第七項まで」に、「第七十三条の二十二第一項」を「第七十三条の四十第一項」に、「理事又は経営管理委員」及び「理事若しくは経営管理委員」を「理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「第七十三条の二十五第三項」を「第七十三条の四十三第三項」に改め、同条を第七十三条の四十三とする。
第七十三条の二十四第一項中「第七十三条の二十二第三項」を「第七十三条の四十第三項」に、「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同条第二項中「若しくは経営管理委員又は」を「(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)又は」に、「若しくは経営管理委員で」を「(同条第三項の組合にあつては、経営管理委員)で」に改め、同条を第七十三条の四十二とする。
第七十三条の二十三第二項第一号中「こえる」を「超える」に、「第七十三条の十四」を「第七十三条の三十」に改め、同項第三号中「こえる」を「超える」に、「又は経営管理委員」を「(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)」に改め、同項に次の一号を加える。
第七十三条の二十三第三項中「第七十三条の十四第二項」を「第七十三条の三十第二項」に改め、同条を第七十三条の四十一とする。
第七十三条の二十二第二項中「各々」を「各々」に改め、同条第四項中「又は経営管理委員」を「(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)」に改め、同条第七項中「第三十条第五項」を「同条第五項」に、「第七十三条の十四第二項」を「第七十三条の三十第二項」に改め、同条を第七十三条の四十とする。
第七十三条の二十一の二を第七十三条の三十九とする。
第七十三条の二十一第一項中「第七十三条の九第一項第二号」を「第七十三条の二十二第一項第二号」に、「当らせる」を「当たらせる」に改め、同条を第七十三条の三十八とする。
第七十三条の二十中「第三十五条、第四十三条の三第二項」の下に「から第四項まで」を加え、「及び第七十二条の十二の二中「理事会」を「中「理事会」に、「この項において同じ。)」とあるのは「会長」」を「この項及び第四項において同じ。)」とあるのは「会長」」に改め、「会長は」と」の下に「、同条第四項中「理事会」とあるのは「会長」と」を加え、「理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会」を「理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員」に改め、同条を第七十三条の三十七とする。
第七十三条の十九の二を第七十三条の三十六とし、第七十三条の十九を第七十三条の三十五とする。
第七十三条の十八第五項ただし書中「但し」を「ただし」に、「こえては」を「超えては」に改め、同条を第七十三条の三十四とする。
第七十三条の十七第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第八号中「第七十三条の二十二第一項」を「第七十三条の四十第一項」に改め、同条第二項中「変更」の下に「(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
中央会は、前項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第七十三条の十七を第七十三条の三十三とし、同条の前に次の節名を付する。
第七十三条の十六を第七十三条の三十二とし、第七十三条の十五を第七十三条の三十一とする。
第七十三条の十四第一項中「第七十三条の二十二第一項」を「第七十三条の四十第一項」に改め、同項ただし書中「及び第七十三条の二十三第二項第三号」を「、第七十三条の四十一第二項第三号」に改め、「農業協同組合連合会」の下に「及び農林中央金庫」を加え、同条第二項中「第七十三条の二十二第一項」を「第七十三条の四十第一項」に改め、同条を第七十三条の三十とする。
第七十三条の十三第一項中「附された」を「付された」に、「附しては」を「付しては」に改め、同条第四項中「前条第四項第三号」の下に「又は第四号」を加え、同条を第七十三条の二十九とする。
第七十三条の十二第二項中「地区とする」を「その地区の全部又は一部とする」に改め、同条第四項に次の一号を加える。
第七十三条の十二を第七十三条の二十八とし、同条の前に次の節名を付する。
第七十三条の十一の二第四項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第五項中「基く」を「基づく」に、「当つて」を「当たつて」に改め、同条第六項中「前五項」を「前各項」に改め、同条を第七十三条の二十七とする。
第七十三条の十一第一項中「第七十三条の九第一項第二号」を「第七十三条の二十二第一項第二号」に改め、同条第二項中「第七十三条の二十一第一項」を「第七十三条の三十八第一項」に改め、同条を第七十三条の二十六とする。
第七十三条の十の二中「第七十三条の九第一項各号」を「第七十三条の二十二第一項各号」に改め、同条を第七十三条の二十四とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十三条の二十五 中央会は、第七十三条の二十二第一項第一号の事業を行うために必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、組合に対し、その組織、事業又は経営の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第七十三条の二十二第一項第一号の指導を受けた組合の理事は、当該指導の内容を、農林水産省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第七十三条の九第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第六号中「外」を「ほか」に改め、同条に次の一項を加える。
中央会は、組合の定款について、模範定款例を定めることができる。
第七十三条の九を第七十三条の二十二とし、同条の前に次の節名を付する。
第七十三条の八を第七十三条の二十一とし、第七十三条の四から第七十三条の七までを十三条ずつ繰り下げる。
第七十三条の三中「都道府県中央会」を「「都道府県中央会」」に、「全国中央会」を「「全国中央会」」に改め、同条を第七十三条の十六とする。
第七十三条の二中「以下中央会」を「以下「中央会」」に改め、同条を第七十三条の十五とし、第三章中同条の前に次の節名を付する。
第二章の二中第七十三条の次に次の一節を加える。
第四節 組織変更
第七十三条の二 出資農事組合法人は、その組織を変更し、株式会社又は有限会社(以下この節及び第八十九条において「会社」という。)になることができる。
第七十三条の三 出資農事組合法人は、前条の組織変更(以下「組織変更」という。)をするには、組織変更計画書を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
前項の総会においては、その議決により、定款その他会社の組織に必要な事項を定めるとともに、組織変更後の会社の取締役及び監査役となるべき者を選任しなければならない。
前二項の場合には、第七十二条の十四に規定する議決によらなければならない。
第一項の総会の招集に対する第七十三条第二項において準用する民法第六十二条の規定の適用については、同条中「五日前」とあるのは「二週間前」と、「会議ノ目的タル事項」とあるのは「会議ノ目的タル事項、組織変更計画書ノ要領、組織変更後ノ会社ノ定款及ビ農業協同組合法第七十三条の三第二項ニ定メタル者ノ選任ニ関スル議案ノ要領」とする。
出資農事組合法人は、組織変更計画書において、政令で定める事項を記載しなければならない。
第七十三条の四 出資農事組合法人が、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から二週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
前項の場合については、商法第百条の規定を準用する。
第七十三条の五 組織変更を行う出資農事組合法人の組合員で、第七十三条の三第一項の総会に先立つて当該出資農事組合法人に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該出資農事組合法人を脱退することができる。
前項の規定による組合員の脱退については、第二十三条から第二十六条までの規定を準用する。この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
前項の場合には、組織変更の日を第二十三条第二項に規定する脱退した事業年度の終わりとみなす。
第七十三条の六 組織変更を行う出資農事組合法人の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画書の定めるところにより、組織変更後の会社の株式又は持分の割当てを受けるものとする。
前項の株式又は持分の割当ては、組合員の出資口数に応じてしなければならない。
前二項の株式又は持分の割当てについては、商法第二百十七条第一項及び第二項並びに非訟事件手続法第百二十六条第一項及び第百三十二条ノ三の規定を準用する。
第一項の規定により組合員に割り当てた株式を発行する場合には、当該株式を商法第百六十六条第一項第六号、第二項及び第三項に規定する会社の設立に際して発行する株式とみなす。
第七十三条の七 組織変更後の会社の資本の額は、組織変更時に組織変更前の出資農事組合法人に現に存する純資産額を上回ることができない。
前項の場合において、組織変更時における組織変更後の会社に現に存する純資産額が資本の額に不足するときは、組織変更の議決の当時の出資農事組合法人の理事は、組織変更後の会社に対し連帯してその不足額を支払う義務を負う。
第七十三条の八 組織変更後の会社は、組織変更時における純資産額から資本の額を控除した残額については、商法第二百八十八条ノ二第一項の資本準備金として積み立てなければならない。
前項の残額については、商法第二百八十八条ノ二第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「合併ニ因リ消滅シタル会社」とあるのは、「組織変更前ノ出資農事組合法人」と読み替えるものとする。
第七十三条の九 出資農事組合法人の持分を目的とする質権は、当該出資農事組合法人の組合員が組織変更により受けるべき金銭、株式又は持分の上に存在する。
出資農事組合法人は、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
第七十三条の十 組織変更は、本店の所在地において第八十一条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。
第七十三条の十一 組織変更を行う出資農事組合法人の組合員で第七十三条の六第一項の規定により株式又は持分を割り当てられた者は、組織変更により組織変更後の会社の株主又は社員となる。
前項の場合においては、当該組織変更の日を商法第二百二十五条第二号に掲げる日とみなし、当該組織変更を同法第二百二十六条に規定する会社の成立とみなして、これらの規定を適用する。
第七十三条の十二 出資農事組合法人は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第七十三条の十三 会社の取締役は、第七十三条の四に規定する手続の経過、組織変更の日、組織変更時に組織変更前の出資農事組合法人に現に存する純資産額その他の組織変更に関する事項を記載した書面を、組織変更の日から六月間、本店に備え置かなければならない。
前項の書面については、商法第四百八条ノ二第二項の規定を準用する。
第七十三条の十四 組織変更の無効は、本店の所在地において組織変更の日から六月以内に、訴えをもつてのみ主張することができる。
前項の訴えについては、商法第八十八条、第百五条第二項から第四項まで、第百六条、第百八条から第百十条まで、第二百四十九条及び第四百十五条第二項並びに非訟事件手続法第百三十五条ノ六及び第百四十条の規定を準用する。
第七十八条中「第六十四条第七項第一号」を「第六十四条第六項第一号」に改める。
第八十条を削り、第八十一条を第八十条とし、同条の次に次の一条を加える。
第八十一条 出資農事組合法人が組織変更に必要な行為を終わつたときは、主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の出資農事組合法人については解散の登記、組織変更後の株式会社については商法第百八十八条第二項に規定する登記、組織変更後の有限会社については有限会社法第十三条第二項に規定する登記をしなければならない。
第八十三条第一項中「払込」を「払込み」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第二項中「因る」を「よる」に、「、合併に因つて」を「、合併によつて」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項ただし書中「因つて」を「よつて」に改め、同条第三項中「催告」の下に「(合併を行う出資組合又は出資農事組合法人が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該出資組合又は出資農事組合法人にあつては、これらの公告。第八十五条第二項において同じ。)」を加える。
第八十七条から第八十九条までを次のように改める。
第八十八条 組合若しくは農事組合法人又は中央会の清算結了の登記の申請書には、清算人が第七十二条の二第一項又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の四十八第三項において準用する商法第四百二十七条第一項の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
第八十九条 第八十一条の規定による組織変更後の会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条に定める書類及び組織変更後の株式会社については同法第七十九条に定める書類、組織変更後の有限会社については同法第九十四条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
四 第七十三条の四第一項の公告をしたことを証する書面
五 第七十三条の四第二項において準用する商法第百条の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は組織変更をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
六 組織変更時に組織変更前の出資農事組合法人に現に存する純資産額を証する書面
七 会社の取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面
八 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
第九十二条中「第六十九条、第七十条」を「第六十九条から第七十一条まで、第七十三条」に、「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改める。
第九十四条第三項中「第十条第一項第二号又は第八号」を「第十条第一項第三号又は第十号」に、「何時でも」を「いつでも」に改め、同条第四項中「第十条第一項第二号又は第八号」を「第十条第一項第三号又は第十号」に改める。
第九十四条の二第一項及び第二項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第三項中「第十条第一項第八号」を「第十条第一項第十号」に改める。
第九十五条の三中「前条」を「第九十五条の二」に改め、同条を第九十五条の四とし、第九十五条の二の次に次の一条を加える。
第九十五条の三 行政庁は、組合又は農事組合法人の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
第九十六条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「取消」を「取消し」に改め、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。
第九十八条第一項中「第七十三条の九第二項」を「第七十三条の二十二第二項」に、「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第二項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。
第九十八条の二中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。
第九十八条の三中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第二号中「第六十条」を「第六十条第一項」に改め、同条第四号中「第六十四条第七項第二号」を「第六十四条第六項第二号」に改める。
第九十八条の四及び第九十八条の五中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。
第九十九条第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第二項中「因り」を「より」に改める。
第九十九条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。
第百条第一項中「二十万円」を「五十万円」に、「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第二項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百条の二 次に掲げる場合には、出資農事組合法人の役員又は株式会社若しくは有限会社の取締役(商法第百八十八条第三項若しくは有限会社法第十三条第三項において準用する商法第六十七条ノ二又は同法第二百五十八条第二項(有限会社法第三十二条において準用する場合を含む。)の職務代行者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
一 第七十三条の三の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二 第七十三条の四第一項又は同条第二項において準用する商法第百条に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
三 第七十三条の八第一項の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
四 第七十三条の十二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第七十三条の十三第一項の規定に違反して、書面を備え置かないとき。
六 第七十三条の十三第二項において準用する商法第四百八条ノ二第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面の閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
第百一条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同項第二号中「第十一条第一項」の下に「又は第十一条の三の三」を加え、同項中第二号の七を削り、第二号の六を第二号の七とし、第二号の二から第二号の五までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第十一条第四項、第四十四条第四項、第六十四条第四項若しくは第七項、第七十二条の十三第二項、第七十二条の十六第四項、第七十二条の十七第二項、第七十二条の十八第三項又は第七十三条の三十三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百一条第一項第二号の八中「第十一条の十六第八項」を「第十一条の十六第三項」に、「第十一条の十八第六項」を「第十一条の十八第九項」に改め、同項第二号の十一中「第十一条の十八第三項」を「第十一条の十八第四項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項第四号中「第七十三条の十三第一項」を「第七十三条の二十九第一項」に改め、同項第五号中「第七十三条の十三第二項」を「第七十三条の二十九第二項」に改め、同項第五号の四から第七号までの規定中「第七十三条の二十」を「第七十三条の三十七」に改め、同項第七号の四中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改め、同項第八号中「第七十三条の二十」を「第七十三条の三十七」に、「又は第七十三条の二十一の二第一項」を「、第四十八条の二第二項若しくは第四項又は第七十三条の三十九第一項」に改め、同項第八号の二の次に次の一号を加える。
八の三 第四十八条の二第一項の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
第百一条第一項第九号中「第五十条の二第四項」を「第五十条の二第六項」に改め、「若しくは共済事業」を削り、「譲渡し」の下に「若しくは譲り受け、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し」を加え、同項第九号の二中「第五十条の二第五項」を「第五十条の二第七項」に改め、同項第十号中「第三項まで」を「第六項まで」に、「第四項」を「第七項」に改め、同項第十二号を削り、同項第十三号中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十四号中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十五号中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十六号中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十七号中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十八号を同項第十七号とし、同項第十九号中「第十一条の十六第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十一条の十八第三項(同条第四項」を「第十一条の十八第四項(同条第六項」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第二十号中「による登記」の下に「(第八十一条に定める登記を除く。)」を加え、同号を同項第十九号とする。
第百一条の二中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第百一条の三中「第七十三条の九第一項第二号」を「第七十三条の二十二第一項第二号」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。
第百二条中「第七十三条の四」を「第七十三条の十七」に改める。