我が国のマンションストック約590万戸のうち、旧耐震基準で建設された約106万戸は耐震性不足の可能性が高く、巨大地震発生時に甚大な被害が想定される。耐震改修は決議要件が緩和され促進が図られているが、建替えは183件、約1.4万戸にとどまっている。このため、耐震性不足マンションの建替え等の促進が喫緊の課題となっている。そこで、耐震性不足マンションの区分所有者による5分の4以上の多数での売却決議を可能とし、また一定条件下での容積率規制緩和を可能とすることで、建替え等の促進を図るものである。
参照した発言:
第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
総則(第一条―第四条) |
マンション建替事業 |
施行者 |
マンション建替事業の施行(第五条) |
マンション建替組合 |
通則(第六条―第八条) |
設立等(第九条―第十五条) |
管理(第十六条―第三十七条) |
解散(第三十八条―第四十三条) |
税法上の特例(第四十四条) |
個人施行者(第四十五条―第五十四条) |
権利変換手続等 |
権利変換手続 |
手続の開始(第五十五条・第五十六条) |
権利変換計画(第五十七条―第六十七条) |
権利の変換(第六十八条―第七十八条) |
施行マンション等の明渡し(第七十九条・第八十条) |
工事完了等に伴う措置(第八十一条―第八十九条) |
賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務(第九十条) |
雑則(第九十一条―第九十六条) |
マンション建替事業の監督等(第九十七条―第百一条) |
除却する必要のあるマンションに係る特別の措置 |
除却の必要性に係る認定等(第百二条―第百五条) |
マンション敷地売却決議等(第百六条―第百八条) |
買受人(第百九条―第百十四条) |
区分所有者等の居住の安定の確保に関する国及び地方公共団体の責務(第百十五条) |
マンション敷地売却事業 |
マンション敷地売却組合 |
通則(第百十六条―第百十九条) |
設立等(第百二十条―第百二十四条) |
管理(第百二十五条―第百三十六条) |
解散(第百三十七条・第百三十八条) |
税法上の特例(第百三十九条) |
分配金取得手続等 |
分配金取得手続 |
分配金取得手続開始の登記(第百四十条) |
分配金取得計画(第百四十一条―第百四十六条) |
分配金の取得等(第百四十七条―第百五十四条) |
売却マンション等の明渡し(第百五十五条) |
雑則(第百五十六条―第百五十九条) |
マンション敷地売却事業の監督等(第百六十条―第百六十三条) |
雑則(第百六十四条―第百六十九条) |
罰則(第百七十条―第百七十九条) |