(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(児童手当等の額に関する経過措置)
第二条 平成十九年三月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の額については、なお従前の例による。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第五十六条中「児童手当法」を「旧公社法施行法の施行の日において旧公社法施行法第百五十四条の規定による改正後の児童手当法」に、「場合を含む。以下この条において同じ」を「場合を含む」に、「同法附則第六条第一項」を「児童手当法附則第六条第一項」に改め、「同法第七条第一項」の下に「(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、「第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項」を「第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第五項」に改める。
(地方自治法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「第七条第四項」を「第七条第五項」に改める。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の項
二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十三条
三 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十七条
四 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第二十八条