石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
」を「第三章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱害の賠償等の業務(第十二条―第二十三条)」に、「(第四十六条・第四十七条)」を「(第二十四条・第二十五条)」に、「(第四十八条―第五十四条)」を「(第二十六条―第三十条)」に改める。
第一条中「石炭鉱害事業団」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第四条第二項中「石炭鉱害事業団(以下「事業団」という。)」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第三項中「事業団」を「機構」に改める。
第五条第一項中「事業団」を「機構」に、「取りもどす」を「取り戻す」に改める。
第六条第五項中「取りもどそう」を「取り戻そう」に、「事業団」を「機構」に改める。
第十一条の二第二号中「新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改める。
「第三章 石炭鉱害事業団」を「第三章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱害の賠償等の業務」に改める。
第三章第三節の節名を削り、第三十条の見出しを「(石炭鉱害の賠償等の業務)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
機構は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧を図るため、次の業務を行う。
第三十条第一項第四号イ中「復旧基本計画」の下に「(復旧法第四十八条第一項の復旧基本計画をいう。)」を加え、同号ニ及びへ中「事業団」を「機構」に改め、同項第七号中「第十二条の目的を達成する」を「鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧の」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改め、第三章中同条を第十二条とする。
第三十一条第一項中「事業団」を「機構」に改め、「機構又は」を削り、同条第二項中「同項に規定する者」を「金融機関」に改め、同条第三項中「刑法」の下に「(明治四十年法律第四十五号)」を加え、同条を第十三条とする。
第三十二条第一項中「事業団」を「機構」に、「業務開始」を「第十二条第一項に規定する業務の開始」に改め、同条を第十四条とする。
第三十三条中「事業団」を「機構」に、「第三十条第一項第二号」を「第十二条第一項第二号」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条を第十五条とする。
第三十三条の二中「事業団」を「機構」に、「第三十条第一項第四号チ」を「第十二条第一項第四号チ」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条を第十六条とする。
第三十三条の三中「第三十条第一項第五号」を「第十二条第一項第五号」に改め、同条を第十七条とする。
第三章第四節の節名及び第三十四条から第三十七条までを削る。
第三十八条の見出し中「借入金及び」を削り、同条第一項中「事業団」を「機構」に、「長期借入金若しくは短期借入金をし、又は」を「鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧に関する業務に必要な費用に充てるため、」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第三十八条第四項中「事業団」を「機構」に改め、同条第六項中「第一項、第四項及び前項」を「前各項」に改め、同条を第十八条とする。
第三十九条第一項中「事業団」を「機構」に、「取りもどした」を「取り戻した」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改め、同条を第十九条とする。
第三十九条の二中「事業団」を「機構」に、「第三十条第一項第五号」を「第十二条第一項第五号」に改め、同条を第二十条とする。
第三十九条の三第一項中「事業団」を「機構」に、「第三十条第一項第五号」を「第十二条第一項第五号」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改め、同条第三項中「次条」を「石油代替エネルギー法第五十条及び附則第二十条第二項」に、「第三十条第一項第五号」を「第十二条第一項第五号」に改め、同条を第二十一条とする。
第四十一条の二中「第三十条第一項第五号」を「第十二条第一項第五号」に、「事業団が」を「機構が」に、「石炭鉱害事業団」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、同条を第二十二条とする。
第三章第六節の節名を削り、第四十五条第一号中「第三十一条第一項、第三十二条第一項」を「第十三条第一項、第十四条第一項」に改め、「、第三十五条」を削り、「第三十八条第一項」を「第十八条第一項」に改め、「若しくは第二項ただし書」及び「(第三十一条第一項の認可にあつては、金融機関に対し委託する場合におけるものに限る。)」を削り、同条第二号中「第三十二条第二項」を「第十四条第二項」に改め、「又は第四十二条」を削り、同条第三号及び第四号を削り、同条を第二十三条とする。
第四十六条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第四十六条に次の一項を加え、第四章中同条を第二十四条とする。
4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第五十条中「第四十六条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第二十七条とする。
第五十一条中「第四十六条第二項」を「第二十四条第二項」に改め、同条を第二十八条とする。
第五十二条中「第四十八条、第五十条」を「第二十六条、第二十七条」に改め、同条を第二十九条とする。
第五十三条中「次の各号の一に該当する」を「第十九条第一項の規定に違反して同項に規定する準備金を預託しておかなかつた」に、「事業団の役員又は職員」を「機構の役員」に改め、各号を削り、同条を第三十条とする。
附則第十条第一項中「事業団」を「機構」に、「取りもどす」を「取り戻す」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改め、同条第三項中「こえない」を「超えない」に、「事業団」を「機構」に改め、同条第四項中「取りもどし」を「取り戻し」に、「事業団」を「機構」に改める。
附則第十一条第一項中「第五十六条」を「第五十六条第二項」に、「第四十条(命令の手続)」を「第四十八条第四項から第六項まで(聴聞の手続)、第五十六条第三項(聴聞の通知の方式)」に、「取りもどし」を「取り戻し」に、「事業団」を「機構」に改める。
附則第十二条中「事業団」を「機構」に、「取りもどし」を「取り戻し」に改める。