職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十四条の三」を「第十四条」に、「第二節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等(第十五条―第二十三条)」を
「
第二節 |
国及び都道府県による職業能力開発促進の措置(第十五条―第十五条の五) |
第三節 |
国及び都道府県等による職業訓練の実施等(第十五条の六―第二十三条) |
」に、「第三節」を「第四節」に、「第四節」を「第五節」に、「第九十八条」を「第九十七条の二」に改める。
第三条の二中「及び技能検定」を「及び職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。以下同じ。)」に、「、技能検定」を「、職業能力検定」に、「と技能検定」を「と職業能力検定」に改める。
第四条中「技能検定等」を「職業能力検定等」に改める。
第五条第一項中「技能検定」を「職業能力検定」に、「次条第一項」を「第七条第一項」に改める。
第八条中「次に掲げる職業訓練その他」を削り、「受ける等」を「受けること等により」に改め、同条各号を削る。
第九条中「事業主が」を「事業主は、」に、「第十六条第四項」を「第十五条の六第三項」に、「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に改め、「当該事業主の行う職業訓練とみなし、当該職業訓練を」を削る。
第十条第一項を次のように改める。
事業主は、前条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
一 他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。
二 自ら若しくは共同して行う職業能力検定又は職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の行う職業能力検定を受けさせること。
三 有給教育訓練休暇の付与その他その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助を行うこと。
第十条第二項中「前項の「有給教育訓練休暇」」を「前項第三号の有給教育訓練休暇」に改める。
第十三条中「第三節及び第四節」を「第四節及び第五節」に改める。
「第二節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等」を「第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置」に改める。
第十五条第一項中「次の掲げる職業訓練その他」を削り、「受ける等」を「受けること等により」に改め、「から前条まで」を削り、「この節」の下に「及び次節」を加え、同項各号及び同条第二項を削る。
第二十七条の見出しを「(職業能力開発大学校)」に改め、同条第一項中「職業訓練大学校」を「職業能力開発大学校」に、「技能」を「技能及びこれに関する知識」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「職業訓練大学校」を「職業能力開発大学校」に改め、同条第五項中「第十六条第五項」を「第十六条第三項」に、「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に、「第七項」を「第五項」に、「職業訓練大学校」を「職業能力開発大学校」に改める。
第二十七条の二第二項中「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に、「職業訓練大学校」を「職業能力開発大学校」に改める。
第二十八条第一項中「養成訓練(第十五条第二項第二号の労働省令で定めるものを除く。)及び能力再開発訓練」を「普通職業訓練(短期間の訓練課程で労働省令で定めるものを除く。)」に改める。
第三十条の二第一項中「第十五条第二項第二号の労働省令で定める養成訓練」を「高度職業訓練(短期間の訓練課程で労働省令で定めるものを除く。)」に改め、同条第二項中「のうち短期間の訓練課程の訓練その他の労働省令で定める訓練」を削り、「当該訓練」を「当該職業訓練」に、「に準ずる」を「と同等以上の」に改める。
第二十四条第一項中「のうち養成訓練、向上訓練又は能力再開発訓練」を削る。
第二十五条中「職業訓練校、職業訓練短期大学校又は技能開発センター」を「職業能力開発校、職業能力開発短期大学校又は職業能力開発促進センター」に改める。
第二十六条の二中「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に改める。
第十五条の次に次の四条、節名及び一条を加える。
(事業主その他の関係者に対する援助)
第十五条の二 国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び労働者が職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。
一 第十一条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。
二 職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
四 職業能力開発推進者の講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。
五 第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。
七 前各号に掲げるもののほか、第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。
2 国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第二号及び第三号に掲げる援助を行うように努めなければならない。
3 国は、事業主等及び労働者に対する第一項第一号から第三号までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。
4 第一項及び第二項の規定により国及び都道府県が事業主等及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。
(事業主等に対する助成等)
第十五条の三 国は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定の振興を図り、及び労働者に対する第十条第二項に規定する有給教育訓練休暇の付与その他労働者が第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設等の行う職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にするための援助等の措置が事業主によつて講ぜられることを奨励するため、事業主等に対する助成その他必要な措置を講ずることができる。
(職業能力の開発に関する調査研究等)
第十五条の四 国は、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発及び向上に関し、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査研究の成果及びその情報を利用することができるように努めなければならない。
(職業に必要な技能に関する広報啓発等)
第十五条の五 国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
(国及び都道府県の行う職業訓練等)
第十五条の六 国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を次条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので労働省令で定めるものについては、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。
一 職業能力開発校(普通職業訓練(次号に規定する高度職業訓練以外の職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
二 職業能力開発短期大学校(高度職業訓練(労働者に対し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
三 職業能力開発促進センター(普通職業訓練又は高度職業訓練のうち短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)
四 障害者職業能力開発校(前三号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体又は精神に障害がある者等に対して行うその能力に適応した普通職業訓練又は高度職業訓練を行うための施設をいう。以下同じ。)
2 国及び都道府県が設置する前項各号に掲げる施設は、当該各号に規定する職業訓練を行うほか、事業主、労働者その他の関係者に対し、第十五条の二第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる援助を行うように努めなければならない。
3 国及び都道府県(次条第二項の規定により市町村が職業能力開発校を設置する場合には、当該市町村を含む。)が第一項各号に掲げる施設を設置して職業訓練を行う場合には、その設置する同項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)内において行うほか、職業を転換しようとする労働者等に対して迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため必要があるときは、職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。
4 公共職業能力開発施設は、第一項各号に規定する職業訓練及び第二項に規定する援助(市町村が設置する職業能力開発校に係るものを除く。)を行うほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 開発途上にある海外の地域において事業を行う者に当該地域において雇用されている者の訓練を担当する者になろうとする者又は現に当該訓練を担当している者に対して、必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための訓練を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で労働省令で定めるものを行うこと。
第十六条の見出しを「(公共職業能力開発施設」)」に改め、同条第一項中「職業訓練短期大学校、技能開発センター及び障害者職業訓練校」を「職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校」に、「、職業訓練校」を「、職業能力開発校」に改め、同条第二項中「職業訓練短期大学校、技能開発センター又は障害者職業訓練校」を「職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校」に、「は職業訓練校」を「は職業能力開発校」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「障害者職業訓練校」を「障害者職業能力開発校」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に改め、同項を同条第五項とする。
第十七条中「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に、「職業訓練校、職業訓練短期大学校、技能開発センター又は障害者職業訓練校」を「職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校」に改める。
第十八条第一項中「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に改める。
第十九条第一項中「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に、「第十五条第一項各号に掲げる職業訓練」を「普通職業訓練又は高度職業訓練」に改める。
第二十条中「公共職業訓練施設の行う第十五条第一項各号に掲げる職業訓練」を「公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練」に改める。
第二十一条第一項中「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に、「養成訓練のうち労働省令で定める」を「長期間の」に、「、技能」を「、技能及びこれに関する知識」に改める。
第二十二条中「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に改める。
第二十三条第一項を次のように改める。
公共職業訓練のうち、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で労働省令で定めるものに限る。)並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練は、無料とする。
第二十三条第二項中「前項に規定する職業訓練」を「公共職業訓練のうち前項に規定するもの」に改め、同条第三項中「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に改める。
第六十三条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
第六十九条第一項第一号及び第三号から第五号までの規定中「技能検定」を「職業能力検定」に改める。
第七十条第二号中「技能検定」を「職業能力検定」に改める。
第七十六条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は労働大臣に意見を提出することができる。
第七十七条第三項中「役員」を「会長及び理事長」に改め、「定款で定める」の下に「期間とし、理事及び監事の任期は、二年以内において定款で定める」を、「創立総会で定める」の下に「期間とし、設立当時の理事及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める」を加え、同条に次の一項を加える。
第七十七条の三第三項中「技能検定」を「職業能力検定」に改める。
第七十七条の五第一項中「財産目録」の下に「(以下「決算関係書類」という。)」を加え、同条第二項中「前項に規定する書類」を「決算関係書類」に改める。
第八十条第二項中「技能検定」を「職業能力検定」に改める。
第八十一条中「第七十七条の五第一項に規定する書類」を「決算関係書類」に改め、同条に次の一項を加える。
2 中央協会は、前項の規定により決算関係書類を労働大臣に提出するときは、当該事業年度の決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。
第八十五条中「中央協会の行う技能検定」を「第六十九条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験」に改める。
第八十九条第一項第一号中「技能検定」を「職業能力検定」に改め、同項第二号中「職業訓練」の下に「及び職業能力検定」を加え、「同項第五号及び第六号中「技能検定」を「職業能力検定」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力でその地区内において行われるものについての相談その他の援助を行うこと。
第九十条第一項第一号中「職業訓練」の下に「又は職業能力検定」を加え、同項第二号中「技能検定」を「職業能力検定」に改める。
第九十三条中「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に改める。
第九十三条の二中「都道府県協会の行う技能検定」を「第八十九条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験」に改める。
第八章中第九十八条の前に次の一条を加える。
(職業訓練等に準ずる訓練の実施)
第九十七条の二 公共職業能力開発施設、職業能力開発大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。
一 労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とする者
二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者
三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学又は研修の在留資格をもつて在留する者
四 前三号に掲げる者以外の者で労働省令で定めるもの
第九十八条中「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に、「第十四条第一項」を「第十五条の二第一項及び第二項」に改める。
第九十八条の二及び第九十九条中「職業訓練校及び障害者職業訓練校」を「職業能力開発校及び障害者職業能力開発校」に改める。
第九十九条の二中「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」に、「障害者職業訓練校」を「障害者職業能力開発校」に、「職業訓練大学校」を「職業能力開発大学校」に改め、「運営」の下に「、第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施」を加え、「第十四条第一項」を「第十五条の二第一項及び第二項」に、「第十四条の二」を「第十五条の三」に改める。
第百三条及び第百四条中「十万円」を「三十万円」に改める。
第百七条中「五万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第三十三条」の下に「又は第九十七条の二」を加える。