地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年三月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河村建夫
法律第十号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に、「平成十九年度」を「平成二十年度」に改め、同項第九号中「昭和六十二年度から平成十九年度まで」を「昭和六十三年度から平成二十年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「昭和六十二年度」を「昭和六十三年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成十九年度」を「平成二十年度」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に、「平成十九年度」を「平成二十年度」に改め、同項第十号中「昭和六十二年度から平成十九年度まで」を「昭和六十三年度から平成二十年度まで」に改め、同項第十一号中「昭和六十二年度」を「昭和六十三年度」に改め、同項第十三号及び第十六号中「平成十九年度」を「平成二十年度」に改め、同条第三項の表第四十二号中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に改め、同表第四十三号中「平成十九年度」を「平成二十年度」に改め、同表第四十四号中「昭和六十二年度」を「昭和六十三年度」に、「平成十九年度」を「平成二十年度」に改め、同表第四十五号中「昭和六十二年度」を「昭和六十三年度」に改め、同表第四十六号中「昭和六十二年度(市町村にあつては、昭和六十三年度)」を「昭和六十三年度」に改め、同表第四十七号中「平成十九年度」を「平成二十年度」に改め、同表第五十号中「平成十九年度まで」を「平成二十年度まで」に、「平成十九年度において」を「平成十九年度及び平成二十年度において」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項第一号中「、態容補正及び寒冷補正」を削り、同項第八号中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に、「平成十九年度」を「平成二十年度」に改め、同項第九号中「昭和六十二年度から平成十九年度まで」を「昭和六十三年度から平成二十年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「昭和六十二年度」を「昭和六十三年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成十九年度」を「平成二十年度」に改め、同表市町村の項第六号1及び2中「、態容補正及び寒冷補正」を「及び態容補正」に改め、同項第八号中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に、「平成十九年度」を「平成二十年度」に改め、同項第九号中「昭和六十二年度から平成十九年度まで」を「昭和六十三年度から平成二十年度まで」に改め、同項第十号中「昭和六十二年度」を「昭和六十三年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成十九年度」を「平成二十年度」に改める。
附則第四条の見出し中「平成二十年度分」を「平成二十一年度分」に改め、同条第一項中「平成二十年度に限り」を「平成二十一年度に限り」に、「第七号」を「第五号」に、「二千五百億円」を「二千八百億円」に、「第八号及び第九号」を「第六号及び第七号」に改め、「減額した額」の下に「に地方団体が行う雇用機会の創出その他の地域の活性化に資する施策の実施に必要な財源を確保するために一兆円を加算した額」を加え、同項第二号中「(平成二十年法律第二十二号)」を「(平成二十一年法律第十号)」に改め、「この条」の下に「及び次条第六項」を加え、「平成二十年度分」を「平成二十一年度分」に、「五千八百六十九億円」を「千四百億円」に改め、同項第三号中「平成二十年度分」を「平成二十一年度分」に、「二千億円」を「五千八百三十一億円」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に、「前各号」を「前三号」に、「一兆三百二十億四千七百五十万円」を「二兆五千五百五十三億円」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号を削り、同項第七号中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同号を同項第五号とし、同項第八号中「平成十九年度」を「平成二十年度」に改め、同号を同項第六号とし、同項第九号中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同号を同項第七号とし、同条第二項中「平成二十年度分」を「平成二十一年度分」に、「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第四項」に、「八百七十億円」を「三千八百八十六億千七百万円」に改める。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前条第一項第六号」を「旧法附則第四条第一項第六号」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「平成二十一年度及び平成二十二年度」を「平成二十二年度から平成二十七年度まで」に、「千三百四十八億七千五百六十二万二千円」を「六百七十六億七千五百六十二万二千円」に、「三百九十七億百八十九万七千円及び平成十八年度」を「百九十九億百八十九万七千円及び平成十九年度」に、「三千十六億千七百万円」を「四千九百九十四億三千七百万円」に改め、「、平成二十一年度に当該年度分の交付税の総額から三千八百八十六億千七百万円を」を削り、「八百七十五億七千七百五十一万九千円を」の下に「、平成二十三年度から平成二十七年度までに当該各年度分の交付税の総額から九百九十八億八千七百四十万円を」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「平成二十一年度から平成三十五年度まで」を「平成二十二年度から平成三十六年度まで」に、「平成二十一年度から平成二十四年度までの各年度」を「平成二十二年度にあつては第一項の額に同年度において前二項の規定により加算される額及び次の表の上欄に掲げる同年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成二十三年度及び平成二十四年度」に、「次の表」を「同表」に、「平成三十五年度までの各年度に」を「平成三十六年度までの各年度に」に改め、同項の表を次のように改める。
年     度
金         額
平成二十二年度
六千六百九十五億円
平成二十三年度
六千六百九十五億円
平成二十四年度
六千二百三十四億八千五百万円
平成二十五年度
五千五百八十一億円
平成二十六年度
五千百十二億円
平成二十七年度
四千六百九十四億円
平成二十八年度
四千九十四億円
平成二十九年度
三千六百十七億円
平成三十年度
三千百十九億円
平成三十一年度
二千六百七十七億円
平成三十二年度
二千二百十七億円
平成三十三年度
千七百四十億円
平成三十四年度
千二百六十九億円
平成三十五年度
七百九十一億円
平成三十六年度
三百六十七億円
附則第四条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項中「平成二十一年度から」を「平成二十二年度から」に、「前項」を「第一項」に改め、同項の表中
平成二十一年度
千四百億円
を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 平成二十二年度分の交付税の総額については、前項の額に、地方団体が行う雇用機会の創出に資する施策の実施に必要な財源を確保するために五千億円を加算する。
附則第四条の三を削る。
附則第六条第一項中「平成十八年度」を「平成二十一年度」に改める。
附則第六条の二の見出し中「平成二十年度及び平成二十一年度の各年度分」を「平成二十一年度分」に改め、同条第一項中「平成二十年度及び平成二十一年度の各年度分」を「平成二十一年度分」に改め、「平成二十年度にあつては」及び「とし、平成二十一年度にあつては同条の規定によつて算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額」を削り、同項の表道府県の項中「一三、六〇八」を「二七、四九一」に改め、同表市町村の項中「七、六二四」を「一一、八四四」に改め、同条を附則第六条の三とし、附則第六条の次に次の一条を加える。
(地域雇用創出推進費の基準財政需要額への算入)
第六条の二 平成二十一年度及び平成二十二年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の 種 類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
地域雇用創出推進費
人口
一人につき  二、一七〇
市町村
地域雇用創出推進費
人口
一人につき  一、八四〇
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測 定 単 位
測定単位の数値の算定の基礎
表 示 単 位
人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の 種 類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき九、〇七〇、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
道路の面積
千平方メートルにつき一六一、〇〇〇
道路の延長
一キロメートルにつき二、二八七、〇〇〇
 2 河川費
河川の延長
一キロメートルにつき一七四、〇〇〇
 3 港湾費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき三〇、四〇〇
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき六、三〇〇
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき一二、八〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき六、二三〇
 4 その他の土木費
人口
一人につき  一、六六〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき六、五三三、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき六、五八三、〇〇〇
 3 高等学校費
教職員数
一人につき七、二六六、〇〇〇
生徒数
一人につき 六三、九〇〇
 4 特別支援学校費
教職員数
一人につき六、六一五、〇〇〇
学級数
一学級につき二、三四一、〇〇〇
 5 その他の教育費
人口
一人につき  一、八〇〇
高等専門学校及び大学の学生の数
一人につき二二七、〇〇〇
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき二五〇、二〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき  六、八四〇
 2 社会福祉費
人口
一人につき  九、三四〇
 3 衛生費
人口
一人につき 一一、三〇〇
 4 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
一人につき 四六、四〇〇
七十五歳以上人口
一人につき 九六、〇〇〇
 5 労働費
人口
一人につき    五四八
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数
一戸につき一〇六、〇〇〇
 2 林野行政費
公有以外の林野の面積
一ヘクタールにつき四、五〇〇
公有林野の面積
一ヘクタールにつき一四、三〇〇
 3 水産行政費
水産業者数
一人につき二八四、〇〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき  二、一三〇
六 総務費
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき 七、一八〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき一、一七五、〇〇〇
 3 地域振興費
人口
一人につき    六一四
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき    九五〇
八 補正予算債償還費
昭和五十三年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    八〇〇
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき     五六
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和六十三年度から平成二十年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき     七〇
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和六十三年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき     三五
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき     三五
十二 財源対策債償還費
平成六年度から平成二十年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき     六二
十三 減税補てん債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき     七一
十四 臨時税収補てん債償還費
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき     一九
十五 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき     六九
市町村
一 消防費
人口
一人につき 一一、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
道路の面積
千平方メートルにつき八〇、九〇〇
道路の延長
一キロメートルにつき二五二、〇〇〇
 2 港湾費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき二八、九〇〇
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき六、三〇〇
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき一二、八〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき四、八三〇
 3 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき  一、〇八〇
 4 公園費
人口
一人につき    六二三
都市公園の面積
千平方メートルにつき三七、五〇〇
 5 下水道費
人口
一人につき    一〇〇
 6 その他の土木費
人口
一人につき  一、九三〇
三 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき 四一、一〇〇
学級数
一学級につき八三四、〇〇〇
学校数
一校につき八、六五九、〇〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき 三八、三〇〇
学級数
一学級につき一、〇九一、〇〇〇
学校数
一校につき九、三〇六、〇〇〇
 3 高等学校費
教職員数
一人につき七、二八〇、〇〇〇
生徒数
一人につき 七二、八〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき  五、二四〇
幼稚園の幼児数
一人につき三四〇、〇〇〇
四 厚生費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき  六、九七〇
 2 社会福祉費
人口
一人につき 一五、四〇〇
 3 保健衛生費
人口
一人につき  四、四六〇
 4 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
一人につき 七〇、七〇〇
七十五歳以上人口
一人につき 八六、三〇〇
 5 清掃費
人口
一人につき  五、六五〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数
一戸につき 八五、三〇〇
 2 林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数
一人につき二五三、〇〇〇
 3 商工行政費
人口
一人につき  一、三三〇
六 総務費
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき 六、一六〇
 2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
一籍につき  一、五八〇
世帯数
一世帯につき 二、四二〇
 3 地域振興費
人口
一人につき  二、〇二〇
面積
一平方キロメートルにつき一、一〇七、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき    九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき    八〇〇
九 補正予算債償還費
昭和五十三年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    八〇〇
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき     五六
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和六十三年度から平成二十年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき     七〇
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和六十三年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき     三五
十二 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき     三五
十三 財源対策債償還費
平成六年度から平成二十年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき     六二
十四 減税補てん債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき     九二
十五 臨時税収補てん債償還費
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき     五三
十六 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき     六九
別表第二道府県の項中「一一、八六〇」を「一一、三三〇」に、「一、一三〇、〇〇〇」を「一、一四八、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「二二、六〇〇」を「二一、八三〇」に、「二、三三四、〇〇〇」を「二、三七六、〇〇〇」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「平成二十年度から」を「平成二十一年度から」に改め、「平成二十年度及び」を削り、「平成二十年度分等」を「平成二十一年度分」に改める。
附則第九条中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に、「附則第四条第一項第三号から第六号までに掲げる額の合算額を加算した額」を「附則第四条第一項第二号から第四号までに掲げる額の合算額を加算した額に一兆円を加算した額」に改め、「平成二十一年度及び」を削り、「とし、平成二十三年度」を「に五千億円を加算した額とし、平成二十三年度」に、「平成三十五年度まで」を「平成三十六年度まで」に改め、同条第一号中「附則第四条の二第二項」を「附則第四条の二第三項」に改め、同号の表中
平成二十一年度
千四百億円
を削り、同条第二号の表を次のように改める。
年     度
金         額
平成二十二年度
六千六百九十五億円
平成二十三年度
六千六百九十五億円
平成二十四年度
六千二百三十四億八千五百万円
平成二十五年度
五千五百八十一億円
平成二十六年度
五千百十二億円
平成二十七年度
四千六百九十四億円
平成二十八年度
四千九十四億円
平成二十九年度
三千六百十七億円
平成三十年度
三千百十九億円
平成三十一年度
二千六百七十七億円
平成三十二年度
二千二百十七億円
平成三十三年度
千七百四十億円
平成三十四年度
千二百六十九億円
平成三十五年度
七百九十一億円
平成三十六年度
三百六十七億円
附則第九条第三号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第六項」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の二第一項中「附則第六条の二第一項」を「附則第六条の三第一項」に改める。
第三十三条の五の六の次に次の一条を加える。
(公営企業の廃止等に係る地方債の特例)
第三十三条の五の七 地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この条において同じ。)は、平成二十一年度から平成二十五年度までの間に限り、次の各号に掲げる行為が当該地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合には、当該各号に定める経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
一 当該地方公共団体が経営する公営企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号イに規定する公営企業に限る。次号において同じ。)の廃止 当該廃止に伴い一般会計又は他の特別会計において一時に負担する必要がある経費として総務省令で定める経費
二 当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合又は当該地方公共団体が設置団体である地方開発事業団が経営する公営企業の廃止 当該廃止に伴い当該地方公共団体が当該地方公共団体の組合又は地方開発事業団に対して交付する負担金又は補助金のうち、前号に定める経費に相当する経費の財源に充てる必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの
三 当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方道路公社又は土地開発公社(以下この号及び次号において「公社」という。)の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止 当該地方公共団体がその元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行つている当該公社の借入金の償還に要する経費のうち、当該解散又は廃止を行うために当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの及び当該解散又は廃止を行うために当該地方公共団体が当該公社に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものに係る債務を免除する必要がある場合において当該債務を免除するため必要となる経費
四 当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人(公社及び地方独立行政法人を除く。以下この号において同じ。)及び当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人の解散(破産手続その他の総務省令で定める手続によりこれらの法人が清算をする場合に限る。以下この号において同じ。)又はこれらの法人の事業の再生(再生手続その他の総務省令で定める手続によるものに限る。以下この号において同じ。) 当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人の借入金について当該解散又は事業の再生に伴い当該地方公共団体と当該法人の債権者との損失補償に係る契約に基づき負担する必要がある損失補償に要する経費及び当該解散又は事業の再生に伴い当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものが償還されないこととなつたため必要となる経費
2 地方公共団体は、前項の規定による地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、第五条の三第一項及び第五条の四第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。
3 地方公共団体は、前項に規定する許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
4 第二項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、第一項各号に掲げる行為により見込まれる財政の健全化の効果、実質公債費比率(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第三号に規定する実質公債費比率をいう。)及び将来負担比率(同条第四号に規定する将来負担比率をいう。)の将来の見通し、これらの比率を抑制するために必要な措置その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを第二項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。
5 第五条の三第三項の規定は、第二項に規定する許可を得た地方債について、同条第四項の規定は、第二項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について準用する。
6 総務大臣は、第二項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
7 第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十三条の八第一項中「以下この条」を「次項及び次条第一項」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条の次に次の一条を加える。
(地方債の許可の基準等の特例)
第三十三条の八の二 特例期間における第五条の三第六項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで並びに第三十三条の八第一項」とする。
2 前項の規定にかかわらず、平成二十一年度から平成二十五年度までの間における第五条の三第六項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで、第三十三条の五の七第二項並びに第三十三条の八第一項」とする。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「減少すること」の下に「並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号。以下「地方税法等改正法」という。)の施行により自動車取得税の収入が減少することに伴い地方税法第百四十三条の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)の収入が減少すること」を加える。
第二条第一項中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削り、同条第二項中「埋めるため」の下に「(平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にあっては、当該減収額及び地方税法等改正法の施行による自動車取得税の収入の減少に伴う市町村の自動車取得税交付金の減収額の一部を埋めるため)」を加える。
第三条第一項、第三項及び第五項中「及び平成二十年度」を「から平成二十一年度までの各年度」に改める。
第四条第一項中「定める額(」の下に「平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にあっては、当該額に五百億円を加えた額。」を加え、同条第二項中「、減収補てん特例交付金総額」の下に「(平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にあっては、減収補てん特例交付金総額から五百億円を控除した額)」を加え、同条第四項中「、減収補てん特例交付金総額」の下に「(平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にあっては、減収補てん特例交付金総額から五百億円を控除した額)」を、「相当する額(」の下に「平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にあっては、当該五分の三に相当する額に五百億円を加えた額。」を加え、同条第五項中「市町村減収補てん特例交付金総額」の下に「(平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にあっては、市町村減収補てん特例交付金総額から五百億円を控除した額)」を、「あん分した額」の下に「(平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にあっては、当該あん分した額に、五百億円を総務省令で定めるところにより各市町村の自動車取得税交付金減収見込額(地方税法等改正法が施行されたことにより生じた自動車取得税交付金の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)によりあん分した額を加えた額)」を加える。
第六条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 平成二十一年度から平成二十四年度までの間における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「当該年度の減収補てん特例交付金の総額の前年度の減収補てん特例交付金の総額に対する割合」とあるのは、平成二十一年度にあっては「当該年度の減収補てん特例交付金の総額から五百億円を控除した額の前年度の減収補てん特例交付金の総額に対する割合」と、平成二十二年度から平成二十四年度までの間にあっては「都道府県にあっては当該年度の第四条第二項に規定する都道府県減収補てん特例交付金総額の前年度の同項に規定する都道府県減収補てん特例交付金総額に対する割合を、市町村にあっては当該年度の同条第四項に規定する市町村減収補てん特例交付金総額の前年度の同項に規定する市町村減収補てん特例交付金総額に対する割合」とする。
(地方公営企業等金融機構法の一部改正)
第五条 地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
地方公共団体金融機構法
第一条中「地方公営企業等金融機構」を「地方公共団体金融機構」に改め、「公営企業に係る」を削る。
第二条第一項及び第七条中「地方公営企業等金融機構」を「地方公共団体金融機構」に改める。
第二十八条第一項第一号を次のように改める。
一 地方債(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項の規定による協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第十三条第一項に規定する許可を得た地方債に限る。以下この章において同じ。)のうち公営企業(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業をいう。以下同じ。)に係る地方債以外のものの資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募
第二十八条第一項中第六号を第八号とし、第三号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、同項第二号中「一時借入金」の下に「のうち第二号イからヘまでに掲げる事業に係るもの」を加え、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 公営企業に係る地方債のうちイからヘまでに掲げる事業に係るものの資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募
イ 水道事業
ロ 交通事業
ハ 病院事業
ニ 下水道事業
ホ 公営住宅事業(地方公共団体が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡するための住宅を建設する事業及びこれに附帯する事業をいう。)
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、政令で定める事業
三 地方公共団体の一時借入金のうち公営企業に係る一時借入金以外のものの資金の貸付け
第二十八条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号及び第二号」に改め、「第三項」の下に「から第五項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律第十三条第一項」を加え、同項を同条第二項とする。
第二十九条第一項中「及び第二号並びに第三項」を「から第四号まで及び第二項」に改め、「同条第一項第一号」の下に「及び第二号」を加える。
第三十条第一項中「第二十八条第二項第六号の政令で定める事業」を「公営企業に係る機構の業務のうち第二十八条第一項第二号への政令で定める事業に係るもの」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定は、内外の金融秩序の混乱、経済事情の変動等により地方公共団体の財源が不足する場合において地方公共団体が当該不足額をうめるために起こす地方債については、適用しない。
第三十八条第一項並びに第四十条の見出し及び同条第一項中「地方公営企業等金融機構債券」を「地方公共団体金融機構債券」に改める。
第四十六条の見出しを「(地方公共団体健全化基金)」に改め、同条第一項中「第二十八条第二項に規定する公営企業のうち」を削り、「定めるもの」の下に「及び地方財政法第五条ただし書の規定により起こす地方債以外の地方債のうち総務省令で定めるもの」を加え、「同条第一項第一号又は第三項」を「第二十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項」に、「地方財政法」を「同法」に、「公営企業健全化基金」を「地方公共団体健全化基金」に改め、同条第二項から第六項までの規定中「公営企業健全化基金」を「地方公共団体健全化基金」に改める。
第四十七条(見出しを含む。)中「公営企業健全化基金」を「地方公共団体健全化基金」に改める。
第五十二条第一項中「第二十八条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加え、「を受けたことの」を「のいずれをも受けたことが」に改める。
附則第七条第一項から第六項までを削り、同条第七項中「並びに第一項及び第二項並びに第三項において準用する同条第三項」を削り、同項を同条第一項とし、同条第八項中「第一項及び第二項、第三項において準用する第二十八条第三項並びに」を削り、「これらの業務」を「当該業務」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の二項を加える。
3 平成二十一年度から平成二十五年度までの間における第五章の規定の適用については、第二十八条第一項第一号及び第二項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで、第三十三条の五の七第二項若しくは第三十三条の八第一項」とする。
4 平成二十六年度及び平成二十七年度における第五章の規定の適用については、第二十八条第一項第一号及び第二項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで若しくは第三十三条の八第一項」とする。
附則第八条(見出しを含む。)及び第九条第十二項中「公営企業健全化基金」を「地方公共団体健全化基金」に改める。
附則第二十二条第一項中「地方公共団体の公営企業の地方債」を「その地方債」に改める。
附則第二十七条第二項中「地方公営企業等金融機構」を「地方公共団体金融機構」に改める。
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)
第六条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「第四条の三第一項」の下に「及び第三十三条の五の三」を加え、「同項」を「同法第四条の三第一項」に、「、「地方法人特別譲与税」を「「地方法人特別譲与税」に、「とする」を「と、同法第三十三条の五の三中「並びに法人の行う事業に対する事業税」とあるのは「、法人の行う事業に対する事業税並びに地方法人特別譲与税」とする」に改める。
第三十九条中「第十四条」の下に「及び附則第八条」を加え、「同条第一項」を「同法第十四条第一項」に、「とする」を「と、同法附則第八条中「第十四条第三項」とあるのは「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた第十四条第三項」と、「事業税、」とあるのは「事業税、地方法人特別譲与税、」と、「並びに法人の行う事業に対する事業税」とあるのは「、法人の行う事業に対する事業税並びに地方法人特別譲与税」とする」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十一年度分の地方交付税から適用し、平成二十年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成二十一年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
(地方公営企業等金融機構法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 地方公営企業等金融機構は、第五条の規定の施行の日までに、必要な定款の変更をし、総務大臣の認可を受けるものとする。
2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、第五条の規定の施行の日にその効力を生ずる。
3 第五条の規定の施行の際現にその名称中に地方公共団体金融機構という文字を用いている者については、同条の規定による改正後の地方公共団体金融機構法(次項において「新機構法」という。)第七条第二項の規定は、第五条の規定の施行後六月間は、適用しない。
4 第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法第四十条第一項の規定により地方公営企業等金融機構が発行した地方公営企業等金融機構債券は、新機構法の規定の適用については、新機構法第四十条第一項の規定による地方公共団体金融機構債券とみなす。
5 第五条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 前各項に規定するもののほか、第五条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第三十三条の五の七第二項の規定により、平成二十一年度から平成二十五年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
(国立国会図書館法の一部改正)
第七条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
別表第二地方公営企業等金融機構の項を次のように改める。
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
(地方財政法の一部改正)
第八条 地方財政法の一部を次のように改正する。
第三十二条の二中「公営企業に係る地方債(地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第七条第一項に規定する臨時地方道整備事業及び同条第二項各号に掲げる事業に係る地方債を含む。)」を「地方債」に、「地方公営企業等金融機構に」を「地方公共団体金融機構に」に改める。
(地方税法の一部改正)
第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「地方公営企業等金融機構」を「地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に規定する地方公共団体金融機構」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第十条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第三項中「地方公営企業等金融機構」を「地方公共団体金融機構」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一地方公営企業等金融機構の項を削り、同表地方公共団体の項の次に次のように加える。
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
(法人税法の一部改正)
第十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一地方公営企業等金融機構の項を削り、同表地方公共団体の項の次に次のように加える。
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
(印紙税法の一部改正)
第十三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二地方公営企業等金融機構の項を次のように改める。
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
(登録免許税法の一部改正)
第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二地方公営企業等金融機構の項を削り、同表地方公共団体の項の次に次のように加える。
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
(消費税法の一部改正)
第十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表地方公営企業等金融機構の項を次のように改める。
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正)
第十六条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「平成二十一年度から平成二十七年度までの間」を「平成二十六年度及び平成二十七年度」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
平成二十一年度から平成二十五年度までの間における第十三条第一項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで、第三十三条の五の七第二項並びに第三十三条の八第一項」とする。
総務大臣 鳩山邦夫
財務大臣臨時代理 国務大臣 金子一義
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河村建夫