第四条 不動産の鑑定評価に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「及び不動産鑑定士補」を削り、「第二条の二―第二条の五」を「第三条―第七条」に、「第三条」を「第八条」に、「第三節 登録(第十五条―第二十一条)」を
「
第三節 |
実務修習(第十四条の二―第十四条の二十三) |
」に、「第六十条」を「第六十一条」に改める。
第一条中「不動産鑑定士等の資格」を「不動産鑑定士」に改める。
「第二章 不動産鑑定士及び不動産鑑定士補」を「第二章 不動産鑑定士」に改める。
第二条の五中「及び不動産鑑定士補」を削り、第二章第一節中同条を第七条とする。
第二条の四中「及び不動産鑑定士補」及び「又は不動産鑑定士補」を削り、同条を第六条とする。
第二条の三の見出し中「不動産鑑定士等」を「不動産鑑定士」に改め、同条中「及び不動産鑑定士補」を削り、「前条」を「第三条」に改め、同条を第五条とする。
第二条の二の見出し中「不動産鑑定士等」を「不動産鑑定士」に改め、同条第一項中「及び不動産鑑定士補」を削り、同条第二項中「又は不動産鑑定士補」及び「それぞれ」を削り、同条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(不動産鑑定士となる資格)
第四条 不動産鑑定士試験に合格した者であつて、第十四条の二に規定する実務修習を修了し第十四条の二十三の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。
第八条から第十条までを次のように改める。
(不動産鑑定士試験の目的及び方法)
第八条 不動産鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
(不動産鑑定士試験の試験科目)
第九条 短答式による試験は、不動産に関する行政法規及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。
2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条第一項の規定により短答式による試験を免除された者につき、民法、経済学、会計学及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。
(試験の免除)
第十条 短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。
2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下この項において「大学等」と総称する。)において通算して三年以上法律学に属する科目の教授若しくは助教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 民法
二 大学等において通算して三年以上経済学に属する科目の教授若しくは助教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 経済学
三 大学等において通算して三年以上商学に属する科目の教授若しくは助教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 会計学
四 民法、経済学又は会計学について高等試験本試験、司法試験又は公認会計士試験を受け、その試験に合格した者 その試験において受験した科目(司法試験においては、民法)
五 民法、経済学又は会計学について不動産鑑定士となろうとする者に必要な専門的学識を有する者として政令で定める者 民法、経済学又は会計学のうち政令で定める科目
3 前二項の規定による申請の手続は、国土交通省令で定める。
第十五条第一項中「又は不動産鑑定士補」及び「又は不動産鑑定士補名簿」を削り、同条第二項を削る。
第十七条第一項中「又は不動産鑑定士補」を削り、同条第二項中「又は不動産鑑定士補」を削り、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第三項中「又は不動産鑑定士補」を削る。
第十八条中「又は不動産鑑定士補」を削り、「第十五条第一項」を「第十五条」に改める。
第二十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「当該不動産鑑定士又は不動産鑑定士補」を「当該不動産鑑定士」に改め、同項第四号中「又は不動産鑑定士補」を削る。
第二章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。
第三節 実務修習
(実務修習)
第十四条の二 実務修習は、不動産鑑定士試験に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、第四十八条の規定による届出をした社団又は財団その他の国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「実務修習機関」という。)が行う。
(実務修習機関の登録)
第十四条の三 前条の登録は、実務修習の実施に関する業務(以下「実務修習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第十四条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第十四条の二の登録を受けることができない。
一 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第十四条の十六の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、実務修習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第十四条の五 国土交通大臣は、第十四条の三の規定により登録を申請した者の行う実務修習業務が、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 登録は、実務修習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 実務修習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 実務修習機関が実務修習業務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第十四条の六 第十四条の二の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実務修習の実施に係る義務)
第十四条の七 実務修習機関は、公正に、かつ、第十四条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により実務修習を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第十四条の八 実務修習機関は、第十四条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(実務修習業務規程)
第十四条の九 実務修習機関は、実務修習業務に関する規程(以下「実務修習業務規程」という。)を定め、実務修習業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 実務修習業務規程には、実務修習の実施方法、実務修習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の認可をした実務修習業務規程が実務修習の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その実務修習業務規程を変更すべきことを命じることができる。
(実務修習業務の休廃止)
第十四条の十 実務修習機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、実務修習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十四条の十一 実務修習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間実務修習機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 実務修習を受けようとする者その他の利害関係人は、実務修習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、実務修習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(事業報告書等の提出)
第十四条の十二 実務修習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(秘密保持義務等)
第十四条の十三 実務修習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(第十四条の五第一項に規定する講師及び指導者を含む。次項において同じ。)又はこれらの者であつた者は、実務修習業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 実務修習機関及びその職員で実務修習業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第十四条の十四 国土交通大臣は、実務修習機関が第十四条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その実務修習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命じることができる。
(改善命令)
第十四条の十五 国土交通大臣は、実務修習機関が第十四条の七の規定に違反していると認めるときは、その実務修習機関に対し、同条の規定に従つて実務修習を行うべきこと又は実務修習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命じることができる。
(登録の取消し等)
第十四条の十六 国土交通大臣は、実務修習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
一 第十四条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十四条の八、第十四条の十、第十四条の十一第一項、第十四条の十二、次条又は第十四条の二十二の規定に違反したとき。
三 第十四条の九第一項の認可を受けた実務修習業務規程によらないで実務修習を行つたとき。
四 第十四条の九第三項の規定による命令に違反したとき。
五 正当な理由がないのに第十四条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
七 偽りその他不正の手段により第十四条の二の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第十四条の十七 実務修習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、実務修習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(国土交通大臣による実務修習業務の実施)
第十四条の十八 国土交通大臣は、第十四条の二の登録を受ける者がいないとき、第十四条の十の規定による実務修習業務の休止又は廃止があつたとき、第十四条の十六の規定により第十四条の二の登録を取り消し、又は実務修習機関に対し実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、実務修習機関が天災その他の事由により実務修習業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、当該実務修習業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 国土交通大臣が前項の規定により実務修習業務の全部又は一部を自ら行う場合における実務修習業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
(報告の徴収)
第十四条の十九 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、実務修習機関に対し、実務修習業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第十四条の二十 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、実務修習機関の事務所に立ち入り、実務修習業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公示)
第十四条の二十一 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
四 第十四条の十六の規定により第十四条の二の登録を取り消し、又は実務修習業務の停止を命じたとき。
五 第十四条の十八の規定により国土交通大臣が実務修習業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた実務修習業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(実務修習の状況の報告)
第十四条の二十二 実務修習機関は、不動産鑑定士試験に合格した者で当該実務修習機関において実務修習を受けている者(以下「修習生」という。)が実務修習のすべての課程を終えたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該修習生の実務修習の状況を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。
(修了の確認)
第十四条の二十三 国土交通大臣は、前条の規定による報告に基づき、修習生が実務修習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該修習生について実務修習が修了したことの確認を行わなければならない。
第二十三条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項第二号中「及び不動産鑑定士補」を削る。
第三十六条(見出しを含む。)及び第三十九条第二項中「又は不動産鑑定士補」を削る。
第四十条第一項中「又は不動産鑑定士補」及び「若しくは不動産鑑定士補」を削り、「第二条の四」を「第六条」に改め、同条第二項及び第三項中「又は不動産鑑定士補」を削る。
第四十一条第二号及び第四十二条中「又は不動産鑑定士補」を削る。
第四十八条及び第四十九条中「及び不動産鑑定士補」を削る。
第五十一条中「又は不動産鑑定士補」及び「それぞれ」を削る。
第五十七条第一号中「第二条の四」を「第六条、第十四条の十三第一項」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同条第三号中「又は不動産鑑定士補」を削り、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第十四条の十六の規定による実務修習業務の停止の命令に違反した者
第五十八条第五号中「又は不動産鑑定士補」を削り、同号を同条第十号とし、同条中第四号を第九号とし、第一号から第三号までを五号ずつ繰り下げ、同条に第一号から第五号までとして次の五号を加える。
一 第十四条の十の許可を受けないで、実務修習業務の全部を廃止した者
二 第十四条の十七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第十四条の十九の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第十四条の二十の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第十四条の二十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第五十九条中「第五十七条第五号」を「第五十七条第六号」に、「前条第一号から第四号まで」を「前条第六号から第九号まで」に改める。
第六十条を第六十一条とし、第五十九条の次に次の一条を加える。
第六十条 第十四条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附則第三項中「第四条第三項」を「第四条」に改める。
附則中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項から第十五項までを一項ずつ繰り上げる。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第十四条の五関係)
課程 |
講師又は指導者 |
一 不動産の鑑定評価の実務に関する講義 |
一 不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの |
二 基本演習(不動産の鑑定評価の標準的手順の修得のための演習をいう。) |
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
三 実地演習(不動産の鑑定評価に関する実地の演習をいう。) |
不動産鑑定業者の業務に現に従事している不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの |