被災者の保護 |
生活環境の整備(第八十六条の六・第八十六条の七) |
広域一時滞在(第八十六条の八―第八十六条の十三) |
被災者の運送(第八十六条の十四) |
被災者の援護を図るための措置(第九十条の二) |
財政金融措置(第九十一条―第百四条) |
第三条第一項 |
超えない範囲内において政令で定める |
経過する |
第三条第四項 |
延長期日が定められた |
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった |
第四条第二項 |
免責期限が定められた |
災害対策基本法第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった |
免責期限が到来する |
特定非常災害発生日から起算して四月を経過する |
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到来する特定義務 |
到来する特定義務(特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務をいう。以下同じ。) |
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責任 |
その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。) |
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第四条第三項 |
免責期限が定められた |
災害対策基本法第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった |
前二項 |
前項 |
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免責期限が到来する |
特定非常災害発生日から起算して四月を経過する |
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前項 |
同項 |
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第四条第四項 |
前三項 |
前二項 |
第五条第一項 |
第二条第一項又は第二項の政令でこの条に定める措置を指定するものの施行の |
災害対策基本法第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった |
超えない範囲内において政令で定める |
経過する |
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第五条第五項 |
同項に規定する政令で定める |
同日後二年を経過する |
第六条 |
政令で定めるもの |
法務大臣が告示するもの |
超えない範囲内において政令で定める |
経過する |
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当該政令で定める |
特定非常災害発生日から起算して一年を経過する |
災害予防 |
通則(第四十六条―第四十九条の三) |
指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等(第四十九条の四―第四十九条の九) |
避難行動要支援者名簿の作成等(第四十九条の十―第四十九条の十三) |
被災者の運送(第八十六条の十四) |
安否情報の提供等(第八十六条の十五) |
被災者の運送(第八十六条の十四) |
安否情報の提供等(第八十六条の十五) |
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) |
一 第二条、第四条第二項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条、第十三条第一項並びに第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務二 第十三条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
一 市町村長 |
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一 都道府県知事 |
災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一 市町村長 |
災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
第五十一条の二 |
防災計画 |
防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
予想される災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第五十六条第一項 |
法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき |
原子力災害対策特別措置法第十五条第三項若しくは第二十条第二項の規定による指示を受けたとき |
当該予報若しくは警報 |
当該指示 |
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予想される災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
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第五十六条第二項 |
立退き |
立退き又は屋内への退避 |
第七十四条の三 |
災害が |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
第七十八条の二第一項 |
災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
防災計画 |
防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
第九十条の二第一項及び第二項 |
災害 |
原子力災害 |
第百八条第二項第二号 |
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
第百八条第二項第四号 |
災害 |
原子力災害 |
第六十条第三項 |
災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 |
原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
第六十条第四項 |
立退きを |
立退き若しくは屋内への退避を |
立退き先 |
立退き先若しくは退避先 |
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都道府県知事 |
原子力災害対策本部長及び都道府県知事 |
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第六十条第六項 |
災害が発生した場合において、当該災害 |
原子力緊急事態宣言があつた場合において、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第六十条第七項 |
公示しなければ |
公示するとともに、速やかに原子力災害対策本部長に報告しなければ |
第六十一条第一項 |
立退き |
立退き若しくは屋内への退避 |
第六十一条第二項 |
立退き |
立退き又は屋内への退避 |
第六十一条第三項、第六十一条の二及び第六十一条の三 |
立退き |
立退き若しくは屋内への退避 |
第八十六条の八第一項 |
災害が |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
災害から |
原子力災害から |
第八十六条の十三第一項 |
災害の |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の |
災害から |
原子力災害から |
指定地方行政機関の長 |
指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長 |
指定地方行政機関の職員 |
指定行政機関又は指定地方行政機関の職員 |
指定地方行政機関の長 |
指定行政機関の長、指定地方行政機関の長 |
当該指定地方行政機関 |
当該指定行政機関、指定地方行政機関 |
第八十六条の二第一項第一号 |
立退き |
立退き若しくは屋内への退避 |
第八十六条の六 |
災害が |
原子力災害が |
防災計画 |
防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
災害が発生した場合における災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
災害から |
原子力災害から |
災害が発生した場合における災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
第四十九条の四第一項 |
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 |
原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
立退き |
立退き又は屋内への退避 |
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場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、 |
場所を |
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第四十九条の七第一項 |
災害の |
原子力災害の |
災害が |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
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立退き |
立退き若しくは屋内への退避 |
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第四十九条の九 |
立退き |
立退き又は屋内への退避 |
災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
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第四十九条の十第一項 |
災害 |
原子力災害 |
第四十九条の十一第二項 |
災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第四十九条の十一第三項 |
災害 |
原子力災害 |
第八十六条の十五第一項 |
災害 |
原子力災害 |
三十六の二 市町村長 |
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十六の二 市町村長 |
災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
災害救助法による救助若しくは児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置をいう。)に関する情報、障害者関係情報又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
児童福祉法による障害児通所支援若しくは母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
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厚生労働大臣又は都道府県知事 |
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県知事等 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県知事又は市町村長 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |