災害対策基本法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年六月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第五十四号
災害対策基本法等の一部を改正する法律
(災害対策基本法の一部改正)
第一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十九条の二」を「第四十九条の三」に、「第六十一条」を「第六十一条の三」に、「第八十六条)」を「第八十六条の五)」に、「第五節 広域一時滞在(第八十六条の二―第八十六条の六)」を
第五節
被災者の保護
第一款
生活環境の整備(第八十六条の六・第八十六条の七)
第二款
広域一時滞在(第八十六条の八―第八十六条の十三)
第三款
被災者の運送(第八十六条の十四)
に、「第八十六条の七―第八十六条の九」を「第八十六条の十五―第八十六条の十七」に、「第七章 財政金融措置(第九十一条―第百四条)」を
第七章
被災者の援護を図るための措置(第九十条の二)
第八章
財政金融措置(第九十一条―第百四条)
に、「第八章」を「第九章」に、「第九章」を「第十章」に、「第十章」を「第十一章」に改める。
第一条中「関し」の下に「、基本理念を定め」を加える。
第二条第一号中「洪水」の下に「、崖崩れ、土石流」を、「噴火」の下に「、地滑り」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(基本理念)
第二条の二 災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
一 我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図ること。
二 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織(住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。
三 災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学的知見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。
四 災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであつても、できる限り的確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に配分することにより、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。
五 被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護すること。
六 災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの復興を図ること。
第三条第一項中「国は」の下に「、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり」を加え、「かんがみ」を「鑑み」に、「すべてをあげて」を「全てを挙げて」に改める。
第四条第一項中「都道府県は」の下に「、基本理念にのつとり」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第五条第一項中「市町村は」の下に「、基本理念にのつとり」を加え、同条第二項中「水防団等」を「水防団その他」に、「公共的団体等」を「公共的団体その他」に、「住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織(第八条第二項及び第十五条第五項第八号において「自主防災組織」という。)の充実」を「自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進」に改める。
第五条の二の次に次の一条を加える。
(国及び地方公共団体とボランティアとの連携)
第五条の三 国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。
第六条第一項中「指定地方公共機関は」の下に「、基本理念にのつとり」を加え、「行なわれる」を「行われる」に改める。
第七条第一項中「者は」の下に「、基本理念にのつとり」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「住民は、」の下に「基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の」を、「ともに、」の下に「防災訓練その他の」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。
第八条第二項第十二号中「第八十六条の二第一項」を「第八十六条の八第一項」に改め、「協定」の下に「並びに民間の団体の協力の確保に関する協定」を加え、同項中第十八号を第十九号とし、第十七号を第十八号とし、同項第十六号中「情報提供」の下に「及び被災者からの相談」を加え、同号を同項第十七号とし、同項第十五号を同項第十六号とし、同項第十四号中「乳幼児等」を「乳幼児その他の」に改め、「要する者」の下に「(以下「要配慮者」という。)」を加え、同号を同項第十五号とし、同項第十三号の次に次の一号を加える。
十四 被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護に関する事項
第八条第三項を削る。
第二十三条の二第三項中「市町村の職員」の下に「又は当該市町村の区域を管轄する消防長若しくはその指名する消防吏員」を加える。
第四十六条第一項第五号中「実施」の下に「及び民間の団体の協力の確保」を加える。
第四章中第四十九条の二の次に次の一条を加える。
(物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置)
第四十九条の三 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務について、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し物資供給事業者等(災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者その他災害応急対策又は災害復旧に関する活動を行う民間の団体をいう。以下この条において同じ。)の協力を得ることを必要とする事態に備え、協定の締結その他円滑に物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第五十条第二項中「ところにより」の下に「、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十分に配慮して」を加える。
第五十一条第一項中「この条及び第五十八条において」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(国民に対する周知)
第五十一条の二 内閣総理大臣は、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難のため緊急の必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、国民に対し周知させる措置をとらなければならない。
第五十三条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 都道府県の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該都道府県が第二項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。
第五十六条中「措置」を「避難のための立退きの準備その他の措置」に改め、同条に次の一項を加える。
2 市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たつては、要配慮者が第六十条第一項の規定による避難のための立退きの勧告又は指示を受けた場合に円滑に避難のための立退きを行うことができるよう特に配慮しなければならない。
第五十七条の見出し中「通信設備」を「警報の伝達等のための通信設備」に改め、同条中「ことを」の下に「求め、若しくはインターネットを利用した情報の提供に関する事業活動であつて政令で定めるものを行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを」を加える。
第五十八条中「、又は」の下に「消防吏員(当該市町村の職員である者を除く。)、」を加える。
第六十条第一項中「その他の者」の下に「(以下「居住者等」という。)」を加え、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「、第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「又は立退き先」を「若しくは立退き先を指示し、又は前項の規定により屋内での待避等の安全確保措置」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置(以下「屋内での待避等の安全確保措置」という。)を指示することができる。
第六十一条第一項中「前条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「同条第一項」に改め、「規定する避難のための立退き」の下に「若しくは屋内での待避等の安全確保措置」を加え、「居住者、滞在者その他の者」を「居住者等」に改め、「、避難のための立退き」の下に「又は屋内での待避等の安全確保措置」を加え、後段を削り、同条第三項中「前条第三項及び第四項」を「前条第四項及び第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「立退き」を「立退き又は屋内での待避等の安全確保措置」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退きを指示する場合について準用する。
第五章第三節中第六十一条の次に次の二条を加える。
(指定行政機関の長等による助言)
第六十一条の二 市町村長は、第六十条第一項の規定により避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、又は同条第三項の規定により屋内での待避等の安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対し、当該勧告又は指示に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をするものとする。
(避難の指示等のための通信設備の優先利用等)
第六十一条の三 第五十七条の規定は、市町村長が第六十条第一項の規定により避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、又は同条第三項の規定により屋内での待避等の安全確保措置を指示する場合(同条第六項の規定により都道府県知事が市町村長の事務を代行する場合を含む。)について準用する。
第六十三条に次の一項を加える。
4 第六十一条の二の規定は、第一項の規定により警戒区域を設定しようとする場合について準用する。
第七十条第三項中「行なわれる」を「行われる」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、応急措置の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応急措置の実施を拒んではならない。
第七十四条の二の次に次の一条を加える。
(指定行政機関の長等に対する応援の要求等)
第七十四条の三 第七十条第三項に規定するもののほか、都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。
第七十八条の次に次の一条を加える。
(指定行政機関の長等による応急措置の代行)
第七十八条の二 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、法令又は防災計画の定めるところにより、当該市町村の市町村長が第六十四条第一項及び第二項並びに第六十五条第一項の規定により実施すべき応急措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
2 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章第六節中第八十六条の九を第八十六条の十七とし、第八十六条の八を第八十六条の十六とし、第八十六条の七を第八十六条の十五とする。
第八十六条の六第一項中「第八十六条の二第一項」を「第八十六条の八第一項」に改め、同条第二項中「第八十六条の三第二項」を「第八十六条の九第二項」に改め、第五章第五節中同条を第八十六条の十二とし、同条の次に次の一条及び一款を加える。
(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行)
第八十六条の十三 内閣総理大臣は、災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在又は都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が第八十六条の八第一項及び第五項から第七項までの規定により実施すべき措置の全部若しくは一部を当該市町村長に代わつて実施し、又は当該都道府県の知事が第八十六条の十一前段並びに第八十六条の九第八項並びに第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する第八十六条の九第九項及び第十一項の規定により実施すべき措置(第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する第八十六条の九第九項及び第十一項の規定による報告を除く。)の全部若しくは一部を当該都道府県知事に代わつて実施しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により市町村長又は都道府県知事の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を告示しなければならない。
3 第一項の規定による内閣総理大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
第三款 被災者の運送
第八十六条の十四 都道府県知事は、被災者の保護の実施のため緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して、被災者の運送を要請することができる。
2 指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、被災者の保護の実施のため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、被災者の運送を行うべきことを指示することができる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。
第八十六条の五中「第八十六条の三第一項」を「第八十六条の九第一項」に、「第八十六条の五前段」を「第八十六条の十一前段」に、「第八十六条の五後段」を「第八十六条の十一後段」に改め、同条を第八十六条の十一とする。
第八十六条の四第一項中「第八十六条の二第一項」を「第八十六条の八第一項」に改め、同条を第八十六条の十とする。
第八十六条の三第五項及び第六項中「公共施設等」を「避難所」に改め、同条を第八十六条の九とする。
第五章第五節の節名を削る。
第八十六条の二第一項中「被災した住民(以下「被災住民」という。)」を「被災住民」に改め、同条第三項中「公共施設その他の施設(次項及び次条において「公共施設等」という。)」を「避難所」に改め、同条第四項中「公共施設等」を「避難所」に改め、同条を第八十六条の八とし、同条の前に次の四条、節名、一款及び款名を加える。
(避難所等に関する特例)
第八十六条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る次に掲げる施設(以下この条において「避難所等」という。)が著しく不足し、被災者に対して住居を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。
一 避難所(避難のための立退きを行つた居住者等を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)
二 応急仮設住宅
2 前項の規定による指定があつたときは、政令で定める区域及び期間において地方公共団体の長が設置する避難所等については、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の規定は、適用しない。
3 地方公共団体の長は、前項の規定にかかわらず、消防法に準拠して、同項に規定する避難所等についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該避難所等における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
(臨時の医療施設に関する特例)
第八十六条の三 著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る臨時の医療施設(被災者に対する医療の提供を行うための臨時の施設をいう。以下この条において同じ。)が著しく不足し、被災者に対して医療を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。
2 前項の規定による指定があつたときは、政令で定める区域及び期間において地方公共団体の長が開設する臨時の医療施設については、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、適用しない。
3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による指定があつた場合において、前項に規定する臨時の医療施設について準用する。
(埋葬及び火葬の特例)
第八十六条の四 著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害により埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となつたため、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定があつたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定めることができる。
(廃棄物処理の特例)
第八十六条の五 著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害による生活環境の悪化を防止することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。
2 環境大臣は、前項の規定による指定があつたときは、期間を限り、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下この条において同じ。)の処理を迅速に行わなければならない地域を廃棄物処理特例地域として指定することができる。
3 環境大臣は、前項の規定により廃棄物処理特例地域を指定したときは、廃棄物処理特例地域において適用する廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下この条において同じ。)に関する基準並びに廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準を定めるものとする。この場合において、これらの基準(以下この条において「廃棄物処理特例基準」という。)は、廃棄物処理法第六条の二第二項及び第三項、第十二条第一項並びに第十二条の二第一項に規定する基準とみなす。
4 廃棄物処理特例地域において地方公共団体の委託を受けて廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該委託に係る廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる。
5 前項の場合において、地方公共団体の長は、同項の規定により廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者により廃棄物処理特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたときは、その者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
6 環境大臣は、第二項の規定により廃棄物処理特例地域を指定し、又は第三項の規定により廃棄物処理特例基準を定めたときは、その旨を公示しなければならない。
第五節 被災者の保護
第一款 生活環境の整備
(避難所における生活環境の整備等)
第八十六条の六 災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災計画の定めるところにより、遅滞なく、避難所を供与するとともに、当該避難所に係る必要な安全性及び良好な居住性の確保、当該避難所における食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布及び保健医療サービスの提供その他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮)
第八十六条の七 災害応急対策責任者は、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に対しても、必要な生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供その他これらの者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二款 広域一時滞在
第十章を第十一章とし、第九章を第十章とする。
第百五条第一項中「激甚な」を「激甚な」に、「推進する」を「推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応する」に改める。
第百七条中「当該災害緊急事態の布告に係る地域を所管区域とする」を削る。
第百八条を次のように改める。
(対処基本方針)
第百八条 政府は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、災害緊急事態への対処に関する基本的な方針(以下この条において「対処基本方針」という。)を定めるものとする。
2 対処基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 災害緊急事態への対処に関する全般的な方針
二 災害応急対策に関する重要事項
三 国の経済の秩序の維持に関する重要事項
四 前二号に掲げる事項のほか、当該災害に係る重要な課題への対応に関する重要事項
五 前三号に掲げる事項に係る事務を的確に遂行するための政府の体制に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、対処基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があつたときは、直ちに、対処基本方針を告示しなければならない。
5 内閣総理大臣は、災害緊急事態への対処に当たり、対処基本方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
6 第三項及び第四項の規定は、対処基本方針の変更について準用する。
7 対処基本方針は、第百六条第二項の規定により災害緊急事態の布告が廃止された時に、その効力を失う。
8 内閣総理大臣は、前項の規定により対処基本方針がその効力を失つたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
第百八条の次に次の四条を加える。
(情報の公表)
第百八条の二 内閣総理大臣は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告に係る災害について、当該災害の状況、これに対してとられた措置の概要その他の当該災害に関する情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により公表しなければならない。
(国民への協力の要求)
第百八条の三 内閣総理大臣は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、国民に対し、必要な範囲において、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資をみだりに購入しないことその他の必要な協力を求めることができる。
2 国民は、前項の規定により協力を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
(災害緊急事態の布告に伴う特例)
第百八条の四 第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、第八十六条の二第一項、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項及び第八十六条の五第一項の規定により当該災害を指定する政令が定められたものとみなして、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の三第二項及び第三項、第八十六条の四第二項並びに第八十六条の五第二項から第六項までの規定を適用する。この場合において、第八十六条の二第二項及び第八十六条の三第二項中「政令で定める区域及び期間」とあるのは、「当該災害に係る緊急災害対策本部の所管区域及び当該災害に係る災害緊急事態の布告が発せられた時から当該緊急災害対策本部が定める日までの間」とする。
2 第百五条の規定による災害緊急事態の布告が発せられる前に第八十六条の二第一項、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項又は第八十六条の五第一項のいずれかの規定により当該災害を指定する政令が定められたときは、前項(当該政令に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第百八条の五 第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号。以下この条において「特定非常災害法」という。)第二条の規定により、当該災害を特定非常災害として指定し、当該災害が発生した日を特定非常災害発生日として定め、及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置として特定非常災害法第三条から第六条までに規定する措置を指定する政令が定められたものとみなして、特定非常災害法第三条から第六条まで(特定非常災害法第四条第一項を除く。)の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる特定非常災害法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
超えない範囲内において政令で定める
経過する
第三条第四項
延長期日が定められた
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった
第四条第二項
免責期限が定められた
災害対策基本法第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった
免責期限が到来する
特定非常災害発生日から起算して四月を経過する
到来する特定義務
到来する特定義務(特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務をいう。以下同じ。)
責任
その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。)
第四条第三項
免責期限が定められた
災害対策基本法第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった
前二項
前項
免責期限が到来する
特定非常災害発生日から起算して四月を経過する
前項
同項
第四条第四項
前三項
前二項
第五条第一項
第二条第一項又は第二項の政令でこの条に定める措置を指定するものの施行の
災害対策基本法第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった
超えない範囲内において政令で定める
経過する
第五条第五項
同項に規定する政令で定める
同日後二年を経過する
第六条
政令で定めるもの
法務大臣が告示するもの
超えない範囲内において政令で定める
経過する
当該政令で定める
特定非常災害発生日から起算して一年を経過する
2 第百五条の規定による災害緊急事態の布告が発せられる前に特定非常災害法第二条第一項の規定により当該災害を特定非常災害として指定する政令が定められたときは、前項の規定は、適用しない。
第八章を第九章とする。
第九十二条の見出し中「他の」を「指定行政機関の長等又は他の」に改め、同条第一項中「又は第七十四条第一項」を「、第七十四条第一項又は第七十四条の三」に、「他の地方公共団体の長又は」を「指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は他の地方公共団体の長若しくは」に改め、同条第二項中「は、当該応援」を「は、国又は当該応援」に改める。
第百二条第一項中「年度」の下に「及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度」を加える。
第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
第七章 被災者の援護を図るための措置
(罹災証明書の交付)
第九十条の二 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。
2 市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、前項の規定による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、当該市町村と他の地方公共団体又は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二条 災害対策基本法の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 災害予防(第四十六条―第四十九条の三)」を
第四章
災害予防
第一節
通則(第四十六条―第四十九条の三)
第二節
指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等(第四十九条の四―第四十九条の九)
第三節
避難行動要支援者名簿の作成等(第四十九条の十―第四十九条の十三)
に、「第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)」を
第三款
被災者の運送(第八十六条の十四)
第四款
安否情報の提供等(第八十六条の十五)
に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える。
第四十二条第二項第一号中「次項」を「第四項」に改め、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下この項及び次条において「地区居住者等」という。)が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画(同条において「地区防災計画」という。)について定めることができる。
第四十二条の次に次の一条を加える。
第四十二条の二 地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)は、当該計画提案に係る地区防災計画の素案の内容が、市町村地域防災計画に抵触するものでない場合に、内閣府令で定めるところにより行うものとする。
3 市町村防災会議は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて市町村地域防災計画に地区防災計画を定める必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めなければならない。
4 市町村防災会議は、前項の規定により同項の判断をした結果、計画提案を踏まえて市町村地域防災計画に地区防災計画を定める必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした地区居住者等に通知しなければならない。
5 市町村地域防災計画に地区防災計画が定められた場合においては、当該地区防災計画に係る地区居住者等は、当該地区防災計画に従い、防災活動を実施するように努めなければならない。
第四十四条第三項中「第四十二条第三項から第五項まで」を「第四十二条第四項から第六項まで」に改める。
第四章中第四十六条の前に次の節名を付する。
第一節 通則
第四十六条第一項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 要配慮者の生命又は身体を災害から保護するためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項
第四章に次の二節を加える。
第二節 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等
(指定緊急避難場所の指定)
第四十九条の四 市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定により指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所の管理者(当該市町村を除く。次条において同じ。)の同意を得なければならない。
3 市町村長は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(指定緊急避難場所に関する届出)
第四十九条の五 指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定緊急避難場所の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第四十九条の六 市町村長は、当該指定緊急避難場所が廃止され、又は第四十九条の四第一項の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする。
2 市町村長は、前項の規定により第四十九条の四第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(指定避難所の指定)
第四十九条の七 市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。
2 第四十九条の四第二項及び第三項並びに前二条の規定は、指定避難所について準用する。この場合において、第四十九条の四第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第四十九条の七第一項」と、前条中「第四十九条の四第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
3 都道府県知事は、前項において準用する第四十九条の四第三項又は前条第二項の規定による通知を受けたときは、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(指定緊急避難場所と指定避難所との関係)
第四十九条の八 指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができる。
(居住者等に対する周知のための措置)
第四十九条の九 市町村長は、居住者等の円滑な避難のための立退きに資するよう、内閣府令で定めるところにより、災害に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他円滑な避難のための立退きを確保する上で必要な事項を居住者等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第三節 避難行動要支援者名簿の作成等
(避難行動要支援者名簿の作成)
第四十九条の十 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなければならない。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
一 氏名
二 生年月日
三 性別
四 住所又は居所
五 電話番号その他の連絡先
六 避難支援等を必要とする事由
七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項
3 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
4 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。
(名簿情報の利用及び提供)
第四十九条の十一 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項において「避難支援等関係者」という。)に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人(当該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同じ。)の同意が得られない場合は、この限りでない。
3 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。
(名簿情報を提供する場合における配慮)
第四十九条の十二 市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により名簿情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該名簿情報に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持義務)
第四十九条の十三 第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第六十条第一項中「居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)」を「居住者等」に改め、同条第二項中「立退き先」の下に「として指定緊急避難場所その他の避難場所」を加える。
第七十一条第一項中「第二十四条から第二十七条まで」を「第七条から第十条まで」に改める。
第八十六条の二第一項中「次に掲げる施設」を「避難所又は応急仮設住宅」に改め、各号を削る。
第五章第六節中第八十六条の十七を第八十六条の十八とし、第八十六条の十六を第八十六条の十七とし、第八十六条の十五を第八十六条の十六とする。
第五章第五節に次の一款を加える。
第四款 安否情報の提供等
第八十六条の十五 都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る災害が発生した場合において、内閣府令で定めるところにより、当該災害の被災者の安否に関する情報(次項において「安否情報」という。)について照会があつたときは、回答することができる。
2 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定により安否情報を回答するときは、当該安否情報に係る被災者又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮するものとする。
3 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による回答を適切に行い、又は当該回答の適切な実施に備えるために必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
4 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による回答を適切に行い、又は当該回答の適切な実施に備えるため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長、消防機関、都道府県警察その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。
第七章中第九十条の二の次に次の二条を加える。
(被災者台帳の作成)
第九十条の三 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳(以下この条及び次条第一項において「被災者台帳」という。)を作成することができる。
2 被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
一 氏名
二 生年月日
三 性別
四 住所又は居所
五 住家の被害その他市町村長が定める種類の被害の状況
六 援護の実施の状況
七 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
4 市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。
(台帳情報の利用及び提供)
第九十条の四 市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下この条において「台帳情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。
一 本人(台帳情報によつて識別される特定の個人をいう。以下この号において同じ。)の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 市町村が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。
三 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。
2 前項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定による台帳情報の提供に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(災害救助法の一部改正)
第三条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
題名を削る。
次の題名及び目次を付する。
災害救助法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
救助(第三条―第十七条)
第三章
費用(第十八条―第二十九条)
第四章
雑則(第三十条)
第五章
罰則(第三十一条―第三十四条)
附則
第一条に見出しとして「(目的)」を付し、同条中「災害にかかつた者」を「被災者」に改める。
第二条に見出しとして「(救助の対象)」を付し、同条中「あつては」を「あっては」に、「災害にかかり」を「災害により被害を受け」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三条から第二十一条までを削る。
第二十二条に見出しとして「(都道府県知事の努力義務)」を付し、第二章中同条を第三条とする。
第二十三条に見出しとして「(救助の種類等)」を付し、同条第一項第一号中「収容施設(応急仮設住宅を含む。)」を「避難所及び応急仮設住宅」に改め、同項第二号中「炊出し」を「炊き出し」に改め、同項第五号中「災害にかかつた者」を「被災者」に改め、同項第六号中「災害にかかつた」を「被災した」に改め、同条第二項中「なす」を「行う」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「これを」を削り、同項に項番号を付し、同条を第四条とする。
第二十三条の二に見出しとして「(指定行政機関の長等の収用等)」を付し、同条第一項中「あつては」を「あっては」に、「同条第九号」を「第二条第九号」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同項に項番号を付し、同条を第五条とする。
第二十三条の三に見出しとして「(指定行政機関の長等の立入検査等)」を付し、同条第二項中「者から」を「者に対し」に、「取り」を「求め」に改め、同項から同条第四項までに項番号を付し、同条に次の一項を加える。
5 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十三条の三を第六条とする。
第二十四条に見出しとして「(従事命令)」を付し、同条第一項中「第三十一条」を「第十四条」に、「基く厚生労働大臣」を「基づく内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「第三十一条」を「第十四条」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、「これを」を削り、同項に項番号を付し、同条第四項中「第二十三条の二第二項」を「第五条第二項」に改め、「、これを」を削り、同項及び同条第五項に項番号を付し、同条を第七条とする。
第二十五条に見出しとして「(協力命令)」を付し、同条を第八条とする。
第二十六条に見出しとして「(都道府県知事の収用等)」を付し、同条第一項中「第三十一条」を「第十四条」に、「基く厚生労働大臣」を「基づく内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「第二十三条の二第二項」を「第五条第二項」に改め、「、これを」を削り、同項に項番号を付し、同条を第九条とする。
第二十七条に見出しとして「(都道府県知事の立入検査等)」を付し、同条第二項中「者から」を「者に対し」に、「取り」を「求め」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項を次のように改める。
3 第六条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
第二十七条第四項を削り、同条を第十条とする。
第二十八条に見出しとして「(通信設備の優先使用権)」を付し、同条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「第三十条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十一条とする。
第二十九条に見出しとして「(扶助金の支給)」を付し、同条中「第二十四条又は第二十五条」を「第七条又は第八条」に、「これがため」を「そのために」に改め、同条を第十二条とする。
第三十条に見出しとして「(事務処理の特例)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第十三条とする。
第三十一条に見出しとして「(内閣総理大臣の指示)」を付し、同条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「つき」を「ついて」に、「対して、応援をなすべき」を「対し、その応援をすべき」に改め、同条を第十四条とする。
第三十一条の二に見出しとして「(日本赤十字社の協力義務等)」を付し、同条第一項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第二項中「第二十五条」を「第八条」に改め、「除く。)」の下に「について」を加え、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同項に項番号を付し、同条を第十五条とする。
第三十二条に見出しとして「(日本赤十字社への委託)」を付し、同条を第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第十七条 第二条、第四条第二項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条、第十三条第一項並びに第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2 第十三条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十二条の二を削る。
第三十三条に見出しとして「(費用の支弁区分)」を付し、同条第一項中「第二十三条」を「第四条」に改め、同条第二項中「第二十四条第五項」を「第七条第五項」に、「第二十九条」を「第十二条」に、「第二十四条第一項」を「第七条第一項」に、「第二十五条」を「第八条」に、「よつて」を「よって」に、「統轄する」を「統括する」に、「第二十四条第二項」を「第七条第二項」に、「なした」を「した」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「第二十六条第二項」を「第九条第二項」に、「第二十三条の二第三項」を「第五条第三項」に、「統轄する」を「統括する」に改め、同項に項番号を付し、第三章中同条を第十八条とする。
第三十四条に見出しとして「(委託費用の補償)」を付し、同条中「第三十二条」を「第十六条」に改め、同条を第十九条とする。
第三十五条に見出しとして「(都道府県が応援のため支弁した費用)」を付し、同条中「なした」を「行った」に改め、同条に次の三項を加える。
2 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、前項の規定により求償の請求を受けた救助の行われた地の都道府県は、内閣府令で定めるところにより、国に対して、国が当該都道府県に代わって同項に規定する費用について同項の規定により求償の請求を行った都道府県に対して弁済するよう要請することができる。
3 国は、前項の規定による要請があった場合において、救助の行われた地の都道府県の区域内における被害の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による求償の請求に係る費用を、当該都道府県に代わって当該求償の請求を行った都道府県に対して弁済することができる。
4 国は、前項の規定により第一項の規定による求償の請求に係る費用を弁済した場合において、救助の行われた地の都道府県に対して、当該弁済した費用を求償するものとする。
第三十五条を第二十条とする。
第三十六条に見出しとして「(国庫負担)」を付し、同条中「第三十三条」を「第十八条」に、「第三十四条」を「第十九条」に、「(前条」を「(前条第一項」に、「並びに前条」を「並びに同項」に改め、「支払に要した費用」の下に「(前条第四項の規定による求償に対する支払に要した費用を含む。)」を加え、「もつて」を「もって」に、「この条」を「この項」に、「あつては当該」を「あっては当該」に、「こえるときにあつては左の区分に従つて」を「超えるときにあっては次の区分に従って」に改め、同条第二号中「こえ」を「超え」に改め、同条第三号中「こえる」を「超える」に改め、同条に次の二項を加える。
2 国は、前条第二項の規定による要請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による国庫の負担額の全部又は一部を、同条第三項の規定による弁済に代えて、同条第一項の規定により求償の請求を行った都道府県に対して支払うことができる。
一 前条第二項の規定により救助の行われた地の都道府県から弁済するよう要請された費用の額が前項の規定による国庫の負担額を上回らないこと。
二 救助の行われた地の都道府県の区域内における被害の状況その他の事情を勘案して前条第一項の規定による求償の請求に係る費用を当該都道府県に代わって当該求償の請求を行った都道府県に対して弁済する必要があること。
3 前項の規定により国が前条第一項の規定による求償の請求に係る費用を支払う場合における第一項の規定の適用については、同項中「前条第四項の規定による求償に対する支払に要した」とあるのは、「前条第二項の規定により救助の行われた地の都道府県から弁済するよう要請された」とする。
第三十六条を第二十一条とする。
第三十七条中「前条」を「前条第一項」に、「置かなければ」を「おかなければ」に改め、同条を第二十二条とし、同条の前に見出しとして「(災害救助基金)」を付する。
第三十八条第二項を削り、同条を第二十三条とする。
第三十九条中「すべて」を「全て」に改め、同条を第二十四条とする。
第四十条中「第三十六条」を「第二十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」に、「同条」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第二十五条とする。
第四十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「、勧業債券」を削り、「買入」を「買入れ」に改め、同条第三号中「第二十三条第一項」を「第四条第一項」に改め、同条を第二十六条とする。
第四十二条中「、これを」を削り、同条を第二十七条とする。
第四十三条中「第三十八条」を「第二十三条」に改め、同条を第二十八条とする。
第四十四条に見出しとして「(繰替支弁)」を付し、同条中「第三十条第一項」を「第十三条第一項」に、「暇」を「いとま」に改め、同条を第二十九条とする。
第四十五条中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に、「これを六箇月」を「六月」に、「五万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第二十四条第一項」を「第七条第一項」に、「従わない者」を「従わなかった者」に改め、同条第二号中「第二十三条の二第一項又は第二十六条第一項」を「第五条第一項又は第九条第一項」に、「従わない者」を「従わなかった者」に改め、第四章中同条を第三十一条とする。
第四十六条中「詐偽」を「偽り」に、「これを六箇月」を「六月」に、「五万円」を「三十万円」に改め、後段を削り、同条に次のただし書を加える。
ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるものは、同法による。
第四十六条を第三十二条とする。
第四十七条中「第二十三条の三第一項、第二項」を「第六条第一項若しくは第二項」に、「第二十七条第一項、第二項」を「第十条第一項若しくは第二項」に、「第二十三条の三第二項」を「第六条第二項」に、「第二十七条第二項」を「第十条第二項」に、「なさず」を「せず」に、「なした」を「した」に、「これを三万円」を「二十万円」に改め、同条を第三十三条とする。
第四十八条中「第四十五条」を「第三十一条」に、「なした」を「した」に、「罰するの外」を「罰するほか」に改め、同条を第三十四条とする。
第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
第四章 雑則
第三十条 都道府県知事は、救助を行った者について、災害対策基本法第九十条の三第四項の規定により情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同条第二項第一号から第四号までに掲げる情報であって自らが保有するものを提供するものとする。
(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「決定の特例」の下に「、相続の承認又は放棄をすべき期間の特例」を加える。
第二条第一項中「存立」の下に「、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護」を加える。
第八条を第九条とし、第七条を第八条とし、第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置)
第六条 相続人(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める者)が、特定非常災害発生日において、特定非常災害により多数の住民が避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた地区として政令で定めるものに住所を有していた場合において、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百十五条第一項の期間(この期間が同項ただし書の規定によって伸長された場合にあっては、その伸長された期間。以下この条において同じ。)の末日が特定非常災害発生日以後当該特定非常災害発生日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までに到来するときは、同項の期間は、当該政令で定める日まで伸長する。
一 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合 その者の相続人
二 相続人(前号の場合にあっては、同号に定める者)が未成年者又は成年被後見人である場合 その法定代理人
(内閣府設置法の一部改正)
第五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
第四条第三項第十四号の二中「(平成十六年法律第百十二号)」を削る。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第六条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十二号中「覚せい剤」を「覚醒剤」に改め、同項第八十三号を次のように改める。
八十三 削除
第四条第一項第八十六号中「第八十一号から前号まで」を「第八十一号、第八十二号及び前二号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)」を
第三款
被災者の運送(第八十六条の十四)
第四款
安否情報の提供等(第八十六条の十五)
に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第五章第六節中第八十六条の十七を第八十六条の十八とし、第八十六条の十六を第八十六条の十七とし、第八十六条の十五を第八十六条の十六とする改正規定、同法第五章第五節に一款を加える改正規定及び同法第七章中第九十条の二の次に二条を加える改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第六条の規定並びに附則第四条、第六条、第九条、第十条、第十一条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十七条第三項の改正規定に限る。)、第十三条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第八十六条第一項及び第二項の項の次に次のように加える改正規定、同表第九十条の二第一項及び第二項の項の改正規定、同法第二十八条第二項の表第八十六条の十五第一項及び第二項の項の改正規定、同表第八十六条の十六の項の改正規定及び同表第八十六条の十七第一項及び第二項の項の改正規定に限る。)、第十五条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十六条の改正規定に限る。)及び第十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び附則第十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 附則第七条の規定 水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
四 附則第二十条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の公布の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
五 附則第二十一条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の公布の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、第一条及び第二条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の災害対策基本法(附則第五条において「新災害対策基本法」という。)第百二条の規定は、平成二十五年四月一日以後に発生した同条第一項に規定する災害について適用する。
(災害救助法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の災害救助法第三十一条の規定により厚生労働大臣がした指示は、第三条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の災害救助法第十四条の規定により内閣総理大臣がした指示とみなす。
2 第三条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第六条(新災害対策基本法第百八条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に発生した災害について適用する。
(地方自治法の一部改正)
第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の項を次のように改める。
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
一 第二条、第四条第二項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条、第十三条第一項並びに第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務二 第十三条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
(水防法の一部改正)
第七条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二中「又は指示」を「若しくは指示又は同条第三項の規定による屋内での待避等の安全確保措置の指示」に改める。
(地方税法の一部改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十九条の三の三第一項中「第五項」を「第六項」に、「第六十条第四項」を「第六十条第五項」に、「第六十一条第三項」を「第六十一条第四項」に改める。
(日本赤十字社法の一部改正)
第九条 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「これがため」を「そのために」に、「第二十四条」を「第七条」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二の一の二の項を同表の一の三の項とし、同表の一の項を同表の一の二の項とし、同項の前に次のように加える。
一 市町村長
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第三の一の項を同表の一の二の項とし、同項の前に次のように加える。
一 都道府県知事
災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四の一の二の項を同表の一の三の項とし、同表の一の項を同表の一の二の項とし、同項の前に次のように加える。
一 市町村長
災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第一号を同表第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(大規模地震対策特別措置法の一部改正)
第十一条 大規模地震対策特別措置法の一部を次のように改正する。
第二十条中「この条及び第五十八条において」を削る。
第二十六条第一項中「第六十一条」の下に「、第六十一条の二(同法第六十三条第四項において準用する場合を含む。)」を、「第七十四条」の下に「、第七十四条の三」を加え、「第六十条第三項」を「第六十条第四項」に改める。
第二十七条第三項中「第二十五条から第二十七条まで」を「第八条から第十条まで」に改める。
第三十一条中「又は第七十四条第一項」を「、第七十四条第一項又は第七十四条の三」に改める。
(原子力災害対策特別措置法の一部改正)
第十二条 原子力災害対策特別措置法の一部を次のように改正する。
目次中「第二十七条の四」を「第二十七条の六」に改める。
第十五条第三項中「第五項」を「第六項」に改める。
第二十七条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項中「、又は」を「、若しくは」に改め、「退避先」の下に「を指示し、又は前項の規定により屋内での待避等の安全確保措置」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置(以下「屋内での待避等の安全確保措置」という。)を指示することができる。
第二十七条の三第一項中「前条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「又は屋内への退避の」を「若しくは屋内への退避若しくは屋内での待避等の安全確保措置の」に、「又は屋内への退避を」を「若しくは屋内への退避又は屋内での待避等の安全確保措置を」に改め、後段を削り、同条第三項中「前条第三項及び第四項」を「前条第四項及び第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「又は屋内」を「若しくは屋内」に改め、「退避」の下に「又は屋内での待避等の安全確保措置」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を指示する場合について準用する。
第二十七条の四に次の一項を加える。
3 第二十七条の四の規定は、第一項の規定により警戒区域を設定しようとする場合について準用する。
第五章中第二十七条の四を第二十七条の六とし、第二十七条の三の次に次の二条を加える。
(指定行政機関の長等による助言)
第二十七条の四 市町村長は、第二十七条の二第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を勧告し、若しくは指示し、又は同条第三項の規定により屋内での待避等の安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対し、当該勧告又は指示に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をするものとする。
(避難の指示等のための通信設備の優先利用等)
第二十七条の五 災害対策基本法第五十七条の規定は、市町村長が第二十七条の二第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を勧告し、若しくは指示し、又は同条第三項の規定により屋内での待避等の安全確保措置を指示する場合について準用する。
第二十八条第一項の表第四十九条の二の項中「第四十九条の二」の下に「及び第四十九条の三」を加え、同表第五十一条第三項の項の次に次のように加える。
第五十一条の二
防災計画
防災計画若しくは原子力災害対策指針
予想される災害
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第二十八条第一項の表第五十三条第六項の項中「第五十三条第六項」の下に「及び第七項」を加え、同表第五十六条の項を削り、同表第五十五条の項の次に次のように加える。
第五十六条第一項
法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき
原子力災害対策特別措置法第十五条第三項若しくは第二十条第二項の規定による指示を受けたとき
当該予報若しくは警報
当該指示
予想される災害
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第五十六条第二項
立退き
立退き又は屋内への退避
第二十八条第一項の表第七十四条の二第四項から第六項までの項の次に次のように加える。
第七十四条の三
災害が
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が
災害応急対策
緊急事態応急対策
第二十八条第一項の表第七十八条第一項の項の次に次のように加える。
第七十八条の二第一項
災害
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
防災計画
防災計画若しくは原子力災害対策指針
第二十八条第一項の表第九十条の項の次に次のように加える。
第九十条の二第一項及び第二項
災害
原子力災害
第二十八条第一項の表第百四条の項の次に次のように加える。
第百八条第二項第二号
災害応急対策
緊急事態応急対策
第百八条第二項第四号
災害
原子力災害
第二十八条第二項の表第六十条第三項の項、第六十条第五項の項、第六十条第六項の項及び第六十一条第一項及び第二項の項を削り、同表第六十条第二項の項の次に次のように加える。
第六十条第三項
災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合
原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間
第六十条第四項
立退きを
立退き若しくは屋内への退避を
立退き先
立退き先若しくは退避先
都道府県知事
原子力災害対策本部長及び都道府県知事
第六十条第六項
災害が発生した場合において、当該災害
原子力緊急事態宣言があつた場合において、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第六十条第七項
公示しなければ
公示するとともに、速やかに原子力災害対策本部長に報告しなければ
第六十一条第一項
立退き
立退き若しくは屋内への退避
第六十一条第二項
立退き
立退き又は屋内への退避
第六十一条第三項、第六十一条の二及び第六十一条の三
立退き
立退き若しくは屋内への退避
第二十八条第二項の表第八十六条の二第一項の項を削り、同表第八十条第二項の項の次に次のように加える。
第八十六条の八第一項
災害が
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が
災害から
原子力災害から
第二十八条第二項の表第八十六条の四第一項及び第八十六条の五の項中「第八十六条の四第一項及び第八十六条の五」を「第八十六条の十第一項及び第八十六条の十一」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、同項の次に次のように加える。
第八十六条の十三第一項
災害の
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の
災害から
原子力災害から
第二十八条第二項の表第八十六条の七第一項及び第二項の項中「第八十六条の七第一項」を「第八十六条の十五第一項」に改め、同表第八十六条の八の項中「第八十六条の八」を「第八十六条の十六」に改め、同表第八十六条の九第一項及び第二項の項中「第八十六条の九第一項」を「第八十六条の十七第一項」に改め、第二十八条第三項の表第二十九条第二項の項中
指定地方行政機関の長
指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長
指定地方行政機関の職員
指定行政機関又は指定地方行政機関の職員
指定地方行政機関の長
指定行政機関の長、指定地方行政機関の長
当該指定地方行政機関
当該指定行政機関、指定地方行政機関
に改め、同表第三十条第一項及び第二項、第三十二条第一項並びに第三十三条の項の次に次のように加える。
第八十六条の二第一項第一号
立退き
立退き若しくは屋内への退避
第八十六条の六
災害が
原子力災害が
防災計画
防災計画若しくは原子力災害対策指針
第三十九条中「第二十七条の四第一項」を「第二十七条の六第一項」に改める。
第十三条 原子力災害対策特別措置法の一部を次のように改正する。
第二十七条の二第二項中「退避先」の下に「として第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十九条の四第一項の指定緊急避難場所その他の避難場所」を加える。
第二十八条第一項の表第四十二条第三項の項中「第四十二条第三項」の下に「及び第四項」を加え、同表第四十六条第一項の項中
災害が発生した場合における災害応急対策
緊急事態応急対策
災害から
原子力災害から
災害が発生した場合における災害応急対策
緊急事態応急対策
に改め、同表第四十九条の二及び第四十九条の三の項の次に次のように加える。
第四十九条の四第一項
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間
立退き
立退き又は屋内への退避
場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、
場所を
第四十九条の七第一項
災害の
原子力災害の
災害が
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が
立退き
立退き若しくは屋内への退避
第四十九条の九
立退き
立退き又は屋内への退避
災害
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第四十九条の十第一項
災害
原子力災害
第四十九条の十一第二項
災害
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)
第四十九条の十一第三項
災害
原子力災害
第二十八条第一項の表第八十六条第一項及び第二項の項の次に次のように加える。
第八十六条の十五第一項
災害
原子力災害
第二十八条第一項の表第九十条の二第一項及び第二項の項中「第二項」の下に「並びに第九十条の三第一項」を加え、第二十八条第二項の表第八十六条の十五第一項及び第二項の項中「第八十六条の十五第一項」を「第八十六条の十六第一項」に改め、同表第八十六条の十六の項中「第八十六条の十六」を「第八十六条の十七」に改め、同表第八十六条の十七第一項及び第二項の項中「第八十六条の十七第一項」を「第八十六条の十八第一項」に改め、第二十八条第三項の表第八十六条の二第一項第一号の項を削る。
(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正)
第十四条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項中「第五項」を「第六項」に改める。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第十五条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「第五条第二項」を「第二条の二第二号」に改める。
第八十六条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第百三十一条中「第七条まで」を「第九条まで」に、「及び第七条」を「、第八条及び第九条」に、「並びに第六条」を「、第六条並びに第七条」に改める。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 前条の規定(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第八十六条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に前条の規定による改正前の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第八十六条の規定により厚生労働大臣がした指示は、前条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第八十六条の規定により内閣総理大臣がした指示とみなす。
(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法及び福島復興再生特別措置法の一部改正)
第十七条 次に掲げる法律の規定中「第二十七条の四第一項」を「第二十七条の六第一項」に改める。
一 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第三十一条第一項ただし書
二 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第四号イ
(新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)
第十八条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十七条中「第六条まで」を「第五条まで及び第七条」に改め、「存立、」の下に「当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護、」を加え、「第六条中」を「第七条中」に改める。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十九条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第六十八条のうち内閣府設置法附則第二条第五項に一号を加える改正規定中「附則第二条第五項」を「附則第二条第四項」に改める。
第六十九条のうち、内閣府設置法第四条第一項中第十九号を第二十号とし、第十八号の次に一号を加える改正規定中「中第十九号を第二十号とし、第十八号の次」を削り、同法第十一条の三を改め、同条を同法第十一条の四とし、同法第十一条の二の次に一条を加える改正規定中「第十一条の三中「第四条第一項第十九号」を「第四条第一項第二十号」に改め、同条を第十一条の四とし、」を削り、同法附則第二条第五項第四号を削る改正規定中「附則第二条第五項第四号」を「附則第二条第四項第四号」に改める。
第七十条を次のように改める。
第七十条 削除
附則第四号中「及び第七十条」を削る。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第二十条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第一の三十六の項の次に次のように加える。
三十六の二 市町村長
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
別表第二の五十六の項の次に次のように加える。
五十六の二 市町村長
災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
災害救助法による救助若しくは児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置をいう。)に関する情報、障害者関係情報又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援若しくは母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十九条のうち、住民基本台帳法別表第二の一の二の項を同表の一の三の項とし、同表の一の項を同表の一の二の項とし、同項の前に次のように加える改正規定中「別表第二の一の二の項を同表の一の三の項とし、同表の一の項を同表の一の二の項」を「別表第二の一の三の項を同表の一の四の項とし、同表の一の二の項を同表の一の三の項」に、「同項の前」を「同表の一の項の次」に、「一 市町村長」を「一の二 市町村長」に改め、同法別表第三の一の項を同表の一の二の項とし、同項の前に次のように加える改正規定中「別表第三の一の項を同表の一の二の項」を「別表第三の一の二の項を同表の一の三の項」に、「同項の前」を「同表の一の項の次」に、「一 都道府県知事」を「一の二 都道府県知事」に改め、同法別表第四の一の二の項を同表の一の三の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「別表第四の一の二の項を同表の一の三の項」を「別表第四の一の三の項を同表の一の四の項」に、「一の四 市町村長」を「一の五 市町村長」に改め、同表の一の項を同表の一の二の項とし、同項の前に次のように加える改正規定中「別表第四の一の項を同表の一の二の項」を「別表第四の一の二の項を同表の一の三の項」に、「同項の前」を「同表の一の項の次」に、「一 市町村長」を「一の二 市町村長」に改め、同法別表第五第一号を同表第一号の二とし、同号の前に一号を加える改正規定中「別表第五第一号を同表第一号の二」を「別表第五第一号の二を同表第一号の三」に、「同号の前」を「同表第一号の次」に、「一 被災者生活再建支援法」を「一の二 被災者生活再建支援法」に改める。
(政令への委任)
第二十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
法務大臣 谷垣禎一
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 田村憲久
国土交通大臣 太田昭宏
環境大臣 石原伸晃