第二条 食品衛生法の一部を次のように改正する。
附則を次のように改める。
第一条 この法律は、昭和二十三年一月一日から施行する。
第二条 次に掲げる法令は、廃止する。
一 飲食物その他の物品取締に関する法律(明治三十三年法律第十五号)
二 飲食物その他の物品取締に関する法律及び有毒飲食物等取締令の施行に関する件(昭和二十二年厚生省令第十号)
三 飲食物営業取締規則(昭和二十二年厚生省令第十五号)
四 牛乳営業取締規則(昭和八年内務省令第三十七号)
五 清涼飲料水営業取締規則(明治三十三年内務省令第三十号)
六 氷雪営業取締規則(明治三十三年内務省令第三十七号)
七 人工甘味質取締規則(明治三十四年内務省令第三十一号)
八 メチールアルコホル(木精)取締規則(明治四十五年内務省令第八号)
九 有害性著色料取締規則(明治三十三年内務省令第十七号)
十 飲食物防腐剤、漂白剤取締規則(昭和三年内務省令第二十二号)
十一 飲食物用器具取締規則(明治三十三年内務省令第五十号)
第三条 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の飲食物その他の物品取締に関する法律に基づく命令の規定による営業の許可を受けて当該営業を営んでいる者は、当該営業が第五十二条第一項の規定により許可を必要とする営業である場合においては、これを同項の規定による許可を受けた者とみなす。
第五十二条第三項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
第三十三条第一号中「第三十条又は第三十条の二(第七条第二項」を「第七十一条又は第七十二条(第十一条第二項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第十一条第二項」を「第十九条第二項」に、「第十二条」を「第二十条」に改め、同条第二号中「第三十条の二(第七条第二項」を「第七十二条(第十一条第二項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第十一条第二項」を「第十九条第二項」に、「第十二条」を「第二十条」に、「第三十一条又は第三十二条」を「第七十三条又は第七十五条」に改め、第九章中同条を第七十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十九条 第三十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十二条の三中「第十九条の十七第三項」を「第四十八条第三項」に、「第三十条から第三十一条」を「第七十一条から第七十三条」に改め、同条を第七十七条とする。
第三十二条の二中「指定検査機関」を「登録検査機関」に改め、同条第一号中「第十九条の七」を「第三十八条」に改め、同条第二号中「第十九条の十四」を「第四十四条」に改め、同条第三号及び第四号中「第十九条の十六第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条を第七十六条とする。
第三十二条第一号及び第二号中「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第三号中「第十六条又は第十九条の十七第八項」を「第二十七条又は第四十八条第八項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。
第三十一条の二中「第十九条の十三」を「第四十三条」に、「指定検査機関」を「登録検査機関」に改め、同条を第七十四条とする。
第三十一条第一号中「第五条第二項、第十条第二項」を「第九条第二項、第十八条第二項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第十四条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第十五条第四項」を「第二十六条第四項」に、「第二十七条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条第二号中「第四条の三第一項」を「第八条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第九条の二第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第四号中「第二十四条」を「第五十六条」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第二十九条の二の四」を「第六十六条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第二十条」を「第五十一条」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第二十一条第三項」を「第五十二条第三項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第四十条第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
第三十条の二第一項中「第七条第二項」を「第十一条第二項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第九条」を「第十六条」に、「第十一条第二項」を「第十九条第二項」に、「第十二条」を「第二十条」に、「第二十一条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第七十二条とする。
第三十条第一項第一号中「第四条」を「第六条」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第五条第一項又は第六条」を「第九条第一項又は第十条」に改め、同項第二号中「第四条の二第一項」を「第七条第一項」に改め、同項第三号中「第二十二条」を「第五十四条」に、「第二十九条の二の四」を「第六十六条」に、「第二十九条第三項」を「第六十二条第三項」に、「第二十三条」を「第五十五条」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条を第七十一条とする。
第二十九条の五第一項中「第十四条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第十五条第一項」を「第二十六条第一項」に、「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に、「第十九条第二項」を「第三十条第二項」に、「第二十条」を「第五十一条」に、「第二十二条」を「第五十四条」に、「第二十七条」を「第五十八条」に、「第二十八条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条第二項中「第十七条第一項、第十九条第二項、第二十二条、第二十七条(第二十九条第一項」を「第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十四条、第五十八条(第六十二条第一項」に、「第二十八条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条を第六十九条とし、第二十九条の四を第六十八条とし、第二十九条の三を第六十七条とする。
第二十九条の二の四中「第十九条の十七、第二十一条から第二十四条まで及び第二十九条の二」を「第四十八条、第五十二条から第五十六条まで及び第六十三条」に改め、同条を第六十六条とし、第二十九条の二の三を第六十五条とする。
第二十九条の二の二第一項中「第四条第二号ただし書」を「第六条第二号ただし書」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に、「害う虞」を「損なうおそれ」に、「第四条の二第一項」を「第七条第一項」に、「第五条第一項」を「第九条第一項」に、「第六条」を「第十条」に、「第七条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十一条第一項」を「第十九条第一項」に、「第十三条の二第一項」を「第二十二条第一項」に、「第十三条の三第一項」を「第二十三条第一項」に、「第十九条の十八第一項」を「第五十条第一項」に改め、同条第二項中「第十三条の四第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第六十四条とし、第二十九条の二を第六十三条とする。
第二十九条第一項中「第四条、第四条の三、第六条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条から第二十四条まで及び第二十七条から第二十八条の二」を「第六条、第八条、第十条、第十一条、第十六条から第二十条まで、第二十五条から第五十六条まで及び第五十八条から第六十条」に、「第六条中」を「第十条中」に改め、同条第二項中「第四条及び第七条」を「第六条及び第十一条」に改め、同条第三項中「第八条から第十条まで、第十四条第一項、第十七条から第十九条まで、第二十条及び第二十二条から第二十四条」を「第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条まで、第五十一条及び第五十四条から第五十六条」に改め、同条を第六十二条とし、第二十八条の三を第六十一条とし、第二十八条の二を第六十条とし、第二十八条を第五十九条とし、第二十七条を第五十八条とする。
第二十六条中「政令の」を「政令で」に、「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「第十七条第一項(第二十九条第一項」を「第二十八条第一項(第六十二条第一項」に改め、同条第二号中「第十九条第一項(第二十九条第一項」を「第三十条第一項(第六十二条第一項」に改め、同条第三号中「第二十一条第一項(第二十九条第一項」を「第五十二条第一項(第六十二条第一項」に改め、同条第四号中「第二十二条(第二十九条第一項」を「第五十四条(第六十二条第一項」に改め、同条第五号中「第二十八条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条を第五十七条とする。
第二十四条中「第二十条」を「第五十一条」に、「第二十一条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、第六章中同条を第五十六条とする。
第二十三条第一項中「第四条、第五条、第六条、第七条第二項、第九条、第十条第二項、第十一条第二項、第十二条、第十四条第一項、第十五条第四項、第十九条の十七第一項若しくは第十九条の十八第三項」を「第六条、第九条、第十条、第十一条第二項、第十六条、第十八条第二項、第十九条第二項、第二十条、第二十五条第一項、第二十六条第四項、第四十八条第一項若しくは第五十条第三項」に、「第四条の二第一項から第三項まで、第四条の三第一項若しくは第九条の二第一項」を「第七条第一項から第三項まで、第八条第一項若しくは第十七条第一項」に、「第二十一条第二項第一号」を「第五十二条第二項第一号」に改め、同条第二項中「第四条、第五条第二項、第六条、第七条第二項、第九条、第十条第二項、第十五条第四項若しくは第十九条の十八第三項」を「第六条、第九条第二項、第十条、第十一条第二項、第十六条、第十八条第二項、第二十六条第四項若しくは第五十条第三項」に、「第四条の二第一項から第三項まで、第四条の三第一項若しくは第九条の二第一項」を「第七条第一項から第三項まで、第八条第一項若しくは第十七条第一項」に改め、同条を第五十五条とする。
第二十二条中「第四条、第五条、第六条、第七条第二項、第九条、第十条第二項若しくは第十二条」を「第六条、第九条、第十条、第十一条第二項、第十六条、第十八条第二項若しくは第二十条」に、「第四条の三第一項若しくは第九条の二第一項」を「第八条第一項若しくは第十七条第一項」に改め、同条を第五十四条とし、第二十一条の二を第五十三条とする。
第二十一条第一項中「厚生労働省令の」を「厚生労働省令で」に改め、同条第二項第二号中「第二十二条から第二十四条」を「第五十四条から第五十六条」に改め、同条を第五十二条とし、第二十条を第五十一条とする。
第十九条の十八第二項中「(平成二年法律第七十号)」を削り、「こん虫」を「昆虫」に改め、同条を第五十条とする。
第十九条の十七第一項中「第六条」を「第十条」に改め、同条第六項第三号及び第四号中「指定した」を「登録を受けた」に改め、同条を第四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第四十九条 前条第六項第三号の養成施設又は同項第四号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第三号の養成施設又は同項第四号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
第十九条の十六第一項中「指定検査機関」を「登録検査機関」に、「検査施設」を「事業所」に改め、同条第二項中「第十七条第二項」を「第二十八条第二項」に改め、第五章の二中同条を第四十七条とする。
第十九条の十五第四号中「第十九条の十三」を「第四十三条」に、「指定」を「登録」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第十九条の七」を「第三十八条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第十九条の五」を「第三十六条第一項又は第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第三十四条第一項の規定により登録検査機関の登録が効力を失つたとき。
第十九条の十五を第四十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
第四十六条 登録検査機関以外の者は、その行う業務が製品検査であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
厚生労働大臣は、登録検査機関以外の者に対し、その行う業務が製品検査であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。
第十九条の十四中「指定検査機関」を「登録検査機関」に改め、同条を第四十四条とする。
第十九条の十三中「指定検査機関」を「登録検査機関」に、「その指定」を「その登録」に改め、同条第二号中「第十九条の三第一号」を「第三十二条第一号」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「第十九条の六第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第十九条の六第三項、第十九条の十」を「第三十七条第三項」に、「前条」を「前二条」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 正当な理由がないのに第三十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
第十九条の十三第六号中「第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定」を「第三十三条第一項の登録」に改め、同条を第四十三条とする。
第十九条の十二中「指定検査機関が第十九条の四第二号から第五号まで」を「登録検査機関が第三十三条第一項各号のいずれか」に、「指定検査機関に」を「登録検査機関に」に改め、同条を第四十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第四十二条 厚生労働大臣は、登録検査機関が第三十五条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う製品検査若しくは第二十五条第一項の規定による表示若しくは第二十六条第四項の規定による通知の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、製品検査を行うべきこと又は製品検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
第十九条の十一中「業務」の下に「又は委託事務」を加え、「指定検査機関」を「登録検査機関」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その製品検査の業務又は第二十八条第四項の規定により委託を受けた事務(次項において「委託事務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第十九条の十一を第四十条とし、第十九条の八から第十九条の十までを削る。
第十九条の七中「指定検査機関」を「登録検査機関」に改め、同条を第三十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十九条 登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七十九条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
受検営業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第十九条の六第一項中「指定検査機関」を「登録検査機関」に改め、「定め」の下に「、製品検査の業務の開始前に」を加え、同条第二項を次のように改める。
業務規程には、製品検査の実施方法、製品検査に関する手数料その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
第十九条の五中「第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定を受けた者(以下「指定検査機関」という。)」を「登録検査機関」に、「検査施設」を「事業所」に、「二週間」を「一月」に改め、同条に次の一項を加える。
登録検査機関は、第三十三条第二項第二号及び第四号(事業所の名称に係る部分に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の一月前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十九条の五を第三十六条とし、同条の前に次の三条を加える。
第三十三条 厚生労働大臣は、第三十一条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一 別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、製品検査は同表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の第四欄に掲げる数以上であること。
二 次に掲げる製品検査の信頼性の確保のための措置が執られていること。
イ 検査を行う部門に製品検査の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
ロ 製品検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い製品検査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
三 登録申請者が、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定により製品検査を受けなければならないこととされる食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、若しくは陳列し、又は営業上使用する営業者(以下この号及び第三十九条第二項において「受検営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、受検営業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
二 登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
四 登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称及び所在地
第三十四条 登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第三十一条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
第三十五条 登録検査機関は、製品検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製品検査を行わなければならない。
登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わなければならない。
第十九条の三中「者は、第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定」を「法人は、登録検査機関の登録」に改め、同条第一号中「この法律又は」を「その法人又はその業務を行う役員がこの法律又は」に改め、「違反し、」の下に「罰金以上の」を加え、「者」を「もの」に改め、同条第二号中「第十九条の十三」を「第四十三条」に、「指定」を「登録」に、「者」を「法人」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 第四十三条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人
第十九条の三を第三十二条とし、同条の前に次の一条を加える。
第三十一条 登録検査機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。
第五章の二の章名中「指定検査機関」を「登録検査機関」に改め、同章を第八章とする。
第十九条第一項中「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第二項中「政令で」を「都道府県等食品衛生監視指導計画の」に改め、「各営業の施設等について、」を削り、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせるものとする。
第十八条第一項中「第十四条第一項又は第十五条第一項」を「第二十五条第一項又は第二十六条第一項」に改め、同条を第二十九条とする。
第十七条に次の一項を加える。
厚生労働大臣又は都道府県知事等は、第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。
第十六条中「厚生労働省令の」を「厚生労働省令で」に、「つど」を「都度」に改め、同条を第二十七条とする。
第十五条第一項中「厚生労働大臣が指定した者」を「登録検査機関」に改め、同項第一号中「第四条第二号」を「第六条第二号」に改め、同項第二号及び第三号中「第七条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同項第四号中「第九条」を「第十六条」に改め、同項第五号中「第十条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条第二項及び第三項中「第六条」を「第十条」に、「厚生労働大臣が指定した者」を「登録検査機関」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣が指定した者」を「登録検査機関」に改め、同条第六項中「厚生労働大臣が指定した者」を「登録検査機関」に改め、「政令で定める額を超えない範囲内において」を削り、「検査を行う者」を「登録検査機関」に改め、同条を第二十六条とする。
第十四条第一項中「第七条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十条第一項」を「第十八条第一項」に、「厚生労働大臣が指定した者」を「登録検査機関」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が指定した者」を「登録検査機関」に、「政令で」を「、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣が指定した者」を「登録検査機関」に改め、同条を第二十五条とする。
第四章の三中第十三条の四を第二十四条とし、第十三条の三を第二十三条とし、第十三条の二を第二十二条とする。
第十三条中「第七条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十一条第一項」を「第十九条第一項」に改め、第四章の二中同条を第二十一条とする。
第十二条中「虞」を「おそれ」に、「はこれを行つて」を「をして」に改め、第四章中同条を第二十条とし、第十一条を第十九条とする。
第九条の二第一項中「第十五条第一項」を「第二十六条第一項」に、「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第三項中「第四条の三第三項」を「第八条第三項」に改め、同条を第十七条とする。
第九条中「附着して」を「付着して」に、「害う虞」を「損なうおそれ」に改め、同条を第十六条とし、第八条を第十五条とする。
第七条の三第一項及び第六項中「第七条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十三条とし、第二章中同条の次に次の一条を加える。
第十四条 前条第一項の承認は、三年を下らない政令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
第一項の更新の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の承認は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、承認の更新がされたときは、その承認の有効期間は、従前の承認の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第一項の承認の更新を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第七条の二を第十二条とし、第七条を第十一条とし、第六条を第十条とする。
第五条第一項中「厚生労働省令で定める疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はへい死した獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊並びに」を「第一号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第一号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜及び」に、「厚生労働省令で定める疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はへい死した家きん(鶏、あひる及び七面鳥並びに」を「第二号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第二号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥及び」に改め、「臓器は」の下に「、厚生労働省令で定める場合を除き」を加え、同項に次の各号を加える。
一 と畜場法第十四条第六項各号に掲げる疾病又は異常
二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常
三 前二号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの
第五条第二項中「前項の厚生労働省令で定める」を「前項各号に掲げる」に改め、「あり」の下に「、同項各号に掲げる異常があり」を加え、同条を第九条とする。
第四条の三第一項中「第十五条第一項」を「第二十六条第一項」に、「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同項第一号中「第四条各号」を「第六条各号」に改め、同項第二号中「第六条」を「第十条」に改め、同項第三号及び第四号中「第七条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第八条とする。
第四条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号ただし書中「但し」を「ただし」に、「害う虞」を「損なうおそれ」に改め、同条第二号中「附着し」を「付着し」に改め、同号ただし書中「但し」を「ただし」に、「害う虞」を「損なうおそれ」に改め、同条第三号中「疑」を「疑い」に、「害う虞」を「損なうおそれ」に改め、同条第四号中「害う虞」を「損なうおそれ」に改め、同条を第六条とする。
第二条に次の一項を加える。
この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。
第一章中第二条を第四条とし、第一条の三を第三条とし、第一条の二を第二条とする。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第三十三条関係)
理化学的検査 |
一 遠心分離機二 純水製造装置三 超低温槽四 ホモジナイザー五 ガスクロマトグラフ六 ガスクロマトグラフ質量分析計(食品に残留する農薬取締法第一条の二第一項に規定する農薬の検査を行う者に限る。)七 原子吸光分光光度計八 高速液体クロマトグラフ |
次の各号のいずれかに該当すること。一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
四名 |
細菌学的検査 |
一 遠心分離機二 純水製造装置三 超低温槽四 ホモジナイザー五 乾熱滅菌器六 光学顕微鏡七 高圧滅菌器八 ふ卵器 |
次の各号のいずれかに該当すること。一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
四名 |
動物を用いる検査 |
一 遠心分離機二 純水製造装置三 超低温槽四 ホモジナイザー |
次の各号のいずれかに該当すること。一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
三名 |