運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十九号
公布年月日: 平成18年3月31日
法令の形式: 法律
運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十九号
運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律
(鉄道事業法の一部改正)
第一条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「により」の下に「、輸送の安全を確保し」を加える。
第十八条の次に次の二条を加える。
(輸送の安全性の向上)
第十八条の二 鉄道事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(安全管理規程等)
第十八条の三 鉄道事業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために鉄道事業者が遵守すべき次に掲げる事項(第三種鉄道事業者にあつては、第五号に係るものを除く。)に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(鉄道事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
五 運転管理者(鉄道運送事業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、列車の運行の管理、運転士及び車掌の資質の保持その他の運転に関するものを行わせるため、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該鉄道事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 鉄道事業者は、安全統括管理者及び運転管理者(第三種鉄道事業者にあつては、安全統括管理者)を選任しなければならない。
5 鉄道事業者は、安全統括管理者又は運転管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 鉄道事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運転管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、鉄道事業者に対し、当該安全統括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第十九条の二の次に次の二条を加える。
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第十九条の三 国土交通大臣は、毎年度、前二条の規定による届出に係る事項、第二十三条第一項の規定による命令に係る事項、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第六条第一項の規定による勧告に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
(鉄道事業者による安全報告書の公表)
第十九条の四 鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。
第二十三条第一項中「について」の下に「輸送の安全、」を加える。
第二十五条に次の一項を加える。
3 国土交通大臣は、第一項の業務の管理の委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した業務の管理について改善のため必要な措置を講ずべきことを命じ、又は第一項の許可を取り消すことができる。
第三十八条中「第十九条の二」を「第十九条の四」に改め、「ときは」と」の下に「、第十八条の三第二項第五号、第四項、第五項及び第七項中「運転管理者」とあるのは「索道技術管理者」と」を加える。
第五十五条第一項中「索道事業者」の下に「(第二十五条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた受託者(次項及び次条において「許可受託者」という。)を含む。)」を加え、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に関し特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、鉄道事業者又は索道事業者から業務の委託を受けた者(許可受託者を除く。)に対し、その委託を受けた業務の状況に関し報告をさせることができる。
第五十六条第一項中「索道事業者」の下に「(許可受託者を含む。)」を加え、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、前項の規定による立入り、検査又は質問を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者から業務の委託を受けた者(許可受託者を除く。)の事務所その他の事業場に立ち入り、その委託を受けた業務の状況若しくは当該業務に係る事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第五十六条の次に次の一条を加える。
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第五十六条の二 国土交通大臣は、第五十五条第一項の規定による報告の徴収又は前条第一項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十八条の三第二項第一号(第三十八条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
第六十四条の二中「処分」を「処分等」に改め、同条に次の一号を加える。
五 第五十六条の二の規定による基本的な方針の策定
第六十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同条第二号中「による許可を受けないで」を「に違反して、」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十三条第一項の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反した者
第七十条第四号中「違反して」を「違反して、」に改め、同条第七号を次のように改める。
七 第十八条の三第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十八条の三第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つた者
第七十条第十三号中「違反して」を「違反して、」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十二号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十一号中「第五十五条第一項又は第二項」を「第五十五条」に改め、同号を同条第十五号とし、同条中第十号を第十四号とし、第九号を第十三号とし、第八号を第十二号とし、第七号の次に次の四号を加える。
八 第十八条の三第三項若しくは第七項(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第三項、第二十五条第三項(第三十八条において準用する場合を含む。)又は第三十八条及び第三十九条第二項において準用する第二十三条第一項の規定による命令に違反した者
九 第十八条の三第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者、運転管理者又は索道技術管理者を選任しなかつた者
十 第十八条の三第五項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一 第二十三条第一項の規定による命令に違反した者(前条第二号に該当する者を除く。)
第七十二条中「第六十七条から前条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第六十九条(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第六十七条、第六十八条、第六十九条(第二号に係る部分を除く。)及び前二条 各本条の罰金刑
第七十三条を次のように改める。
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第十九条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第十九条の四(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
(軌道法の一部改正)
第二条 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「第二十条、第二十一条」を「(昭和六十一年法律第九十二号)第十八条の二、第十八条の三、第十九条の三乃至第二十一条」に改め、「並第二項」の下に「、第二十五条第三項」を加え、「並第五十六条第一項」を「、第五十五条第二項、第五十六条第一項及第二項並第五十六条の二」に改め、同条ただし書中「鉄道抵当法」の下に「(明治三十八年法律第五十三号)」を、「明治四十二年法律第二十八号」の下に「ト同法第二十五条第三項中第一項トアルハ軌道法第十六条第一項ト業務トアルハ事業又は運転トが前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたトアルハに関し公益上必要があるト同法第五十五条第二項並第五十六条第一項及第二項中国土交通大臣トアルハ国土交通大臣又は都道府県知事ト同法第五十六条の二中第五十五条第一項トアルハ軌道法第十三条」を加える。
第二十七条ノ二中「処分」を「処分等」に改め、同条第七号中「第二十七条第一項」を「前条第一項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号の次に次の二号を加える。
七 第二十六条ニ於テ読替ヘテ準用スル鉄道事業法第二十五条第三項ノ規定ニ依ル事業ノ管理ノ委託又ハ受託ノ許可ノ取消
八 第二十六条ニ於テ読替ヘテ準用スル鉄道事業法第五十六条の二ノ規定ニ依ル基本的ナル方針ノ策定
第二十八条中「百円以上二千円」を「二百万円」に改める。
第二十九条中「十円以上千円」を「百万円」に改め、同条第四号中「提出」及び「ノ届出、報告」の下に「、公表」を加え、同条に次の二号を加える。
五 第二十六条ニ於テ準用スル鉄道事業法第十八条の三第一項ノ規定ニ依リテ届出タル安全管理規程(同条第二項第二号及第三号ニ係ル部分ニ限ル)ニ依ラズシテ事業ヲ為シタルトキ
六 第二十六条ニ於テ準用スル鉄道事業法第十八条の三第四項ノ規定ニ依リテ為スベキ安全統括管理者又ハ運転管理者ノ選任ヲ怠リタルトキ
第三十四条中「及第二十四条」を「、第二十四条並第二十六条ニ於テ読替ヘテ準用スル鉄道事業法第五十五条第二項並第五十六条第一項及第二項」に改める。
(鉄道営業法の一部改正)
第三条 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条ノ二を削る。
(踏切道改良促進法の一部改正)
第四条 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「平成十三年度」を「平成十八年度」に、「又は構造の改良」を「、構造の改良」に改め、「同じ。)」の下に「、歩行者等立体横断施設(横断歩道橋その他の歩行者又は自転車が安全かつ円滑に鉄道を横断するための立体的な施設であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備」を加え、同条第二項中「平成十三年度」を「平成十八年度」に改め、「構造の改良」の下に「、歩行者等立体横断施設の整備」を加え、同条第三項及び第四項中「又は構造の改良」を「、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備」に改める。
第四条第一項及び第五項中「又は構造の改良」を「、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備」に、「又は構造改良計画」を「、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画」に改め、同条第六項及び第七項中「又は構造改良計画」を「、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画」に改め、同条第九項中「若しくは構造改良計画」を「、構造改良計画若しくは歩行者等立体横断施設整備計画」に改める。
第五条中「若しくは構造改良計画」を「、構造改良計画若しくは歩行者等立体横断施設整備計画」に改め、「保安設備整備計画」の下に「(次条第一項において「立体交差化計画等」という。)」を加える。
第八条を第十条とし、第七条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(資金の貸付け)
第九条 国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事施行者(鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て立体交差化計画に係る踏切道の改良の工事(政令で定めるものに限る。)を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。)に対し当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
第六条第一項中「又は構造改良計画」を「、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画」に改め、同条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
(勧告等)
第六条 国土交通大臣は、鉄道事業者及び国土交通大臣以外の道路管理者又は鉄道事業者が正当な理由がなく立体交差化計画等に従つて当該踏切道の改良を実施していないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者又は鉄道事業者に対して、当該立体交差化計画等に従つて当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた鉄道事業者及び国土交通大臣以外の道路管理者又は鉄道事業者が正当な理由がなくその勧告に係る踏切道の改良を実施していないときの措置は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)(軌道法(大正十年法律第七十六号)第二十六条において準用する場合を含む。)の規定又は道路法第七十五条第一項から第三項までの規定の定めるところによる。
本則に次の一条を加える。
(報告の徴収)
第十一条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は国土交通大臣以外の道路管理者に対し、踏切道の改良の実施の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(道路運送法の一部改正)
第五条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「により」の下に「、輸送の安全を確保し」を加える。
第二十二条を次のように改める。
(輸送の安全性の向上)
第二十二条 一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(安全管理規程等)
第二十二条の二 一般旅客自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般旅客自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(一般旅客自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般旅客自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。
5 一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第二十三条の五第四項を削る。
第二十八条を削り、第二十七条を第二十八条とし、第二十六条の次に次の一条を加える。
(輸送の安全等)
第二十七条 一般旅客自動車運送事業者は、事業計画(一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画)の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他の運行の管理、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
2 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が、第二十二条の二第一項、第四項若しくは第六項、第二十三条第一項、第二十三条の五第二項若しくは第三項若しくは前項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、運行管理者に対する必要な権限の付与、必要な員数の運転者の確保、施設又は運行の管理若しくは運転者等の指導監督の方法の改善、旅客に対する適切な情報の提供、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
第二十九条を次のように改める。
(事故の報告)
第二十九条 一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二十九条の次に次の二条を加える。
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二十九条の二 国土交通大臣は、毎年度、第二十七条第二項の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
(一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二十九条の三 一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
第四十三条第五項中「、第二十三条、」を「から第二十三条まで、」に、「第二十七条第一項、第二十八条」を「第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条から第二十九条の三まで」に改める。
第八十八条の二中「処分」を「処分等」に改め、同条に次の一号を加える。
七 第九十四条の二の規定による基本的な方針の策定
第九十四条の次に次の一条を加える。
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第九十四条の二 国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は同条第三項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第二十二条の二第二項第一号(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
第九十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号及び第四号中「違反して」を「違反して、」に改め、同条第十一号中「第二十三条の五第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項」を「第二十二条の二第三項若しくは第七項(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項」に改め、同条中第十七号を第十九号とし、第十三号から第十六号までを二号ずつ繰り下げ、同条第十二号中「第二十三条第三項(」を「第二十二条の二第五項又は第二十三条第三項(これらの規定を」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十一号の次に次の二号を加える。
十二 第二十二条の二第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第二十二条の二第二項第二号及び第三号(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つた者
十三 第二十二条の二第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつた者
第百四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改める。
第百五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第二十二条」を「第二十九条」に改め、同条第四号中「違反して」を「違反して、」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第二十九条の三(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第六条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「により」の下に「、輸送の安全を確保するとともに」を加える。
第十二条から第十六条までを次のように改める。
第十二条から第十四条まで 削除
(輸送の安全性の向上)
第十五条 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(安全管理規程等)
第十六条 一般貨物自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般貨物自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(一般貨物自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般貨物自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 一般貨物自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。
5 一般貨物自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第二十二条の二中「という。)が」の下に「第十五条、第十六条第一項、第四項若しくは第六項、」を加え、「又は前条第二項」を「若しくは前条第二項」に改め、「規定」の下に「又は安全管理規程」を加える。
第二十三条中「一般貨物自動車運送事業者が」の下に「、第十六条第一項、第四項若しくは第六項」を加え、「第三項又は」を「第三項若しくは」に改め、「規定」の下に「又は安全管理規程」を、「停止」の下に「、当該安全管理規程の遵守」を加える。
第二十四条の次に次の二条を加える。
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二十四条の二 国土交通大臣は、毎年度、第二十三条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
(一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二十四条の三 一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
第三十五条第六項中「第九条、」の下に「第十五条、第十六条、」を加え、「、第二十三条、第二十四条」を「から第二十四条の三まで」に改める。
第三十六条第二項中「第十七条第一項から第三項まで、第二十三条」を「第十五条、第十七条第一項から第三項まで、第二十三条」に改め、「第二十三条中「」の下に「第十六条第一項、第四項若しくは第六項、」を加え、「第三項又は」を「第三項若しくは」に改め、「前条の規定」の下に「又は安全管理規程」を加える。
第三十七条第三項中「第十七条第一項」を「第十五条、第十六条、第十七条第一項」に、「、第二十三条、第二十四条」を「から第二十四条の三まで」に改める。
第六十条の次に次の一条を加える。
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第六十条の二 国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十六条第二項第一号(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
第六十七条中「緊急調整区間の指定」の下に「、第六十条の二の規定による基本的な方針の策定」を加える。
第七十六条第一号中「第八条第二項」の下に「、第十六条第三項若しくは第七項(これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、同条第七号中「違反して」を「違反して、」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号を同条第八号とし、同条第五号中「第十八条第三項(」を「第十六条第五項又は第十八条第三項(これらの規定を」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号の次に次の二号を加える。
五 第十六条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十六条第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行った者
六 第十六条第四項(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかった者
第七十九条第一号及び第三号中「違反して」を「違反して、」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第二十四条の三(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
(海上運送法の一部改正)
第七条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「により」の下に「、輸送の安全を確保し」を加える。
第十条の二を次のように改める。
(輸送の安全性の向上)
第十条の二 一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第十条の二の次に次の一条を加える。
(安全管理規程等)
第十条の三 一般旅客定期航路事業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般旅客定期航路事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(一般旅客定期航路事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般旅客定期航路事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
五 運航管理者(一般旅客定期航路事業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、一般旅客定期航路事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。
5 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第十九条第二項中「運航管理規程」を「安全管理規程」に改める。
第十九条の二の二を第十九条の二の四とし、第十九条の二の次に次の二条を加える。
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第十九条の二の二 国土交通大臣は、毎年度、第十九条第二項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
(一般旅客定期航路事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第十九条の二の三 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
第十九条の三第三項中「、第十一条、」を「から第十一条まで、」に、「及び第十九条第二項」を「、第十九条第二項、第十九条の二の二及び第十九条の二の三」に改める。
第十九条の四第一項中「第十九条の二の二から前条まで」を「前二条」に改める。
第十九条の六の二中「次条第一項」を「次条第二項」に改める。
第十九条の六の三第二項中「第十条の二及び第十九条第二項」を「第十条の三、第十九条第二項、第十九条の二の二及び第十九条の二の三」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第十条の二」を「第十条の三」に改め、「第十九条の二」の下に「から第十九条の二の三まで」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第十条の二の規定は、貨物定期航路事業について準用する。
第二十条の二第二項中「第十条の二及び第十九条第二項」を「第十条の三、第十九条第二項、第十九条の二の二及び第十九条の二の三」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第十条の二」を「第十条の三」に改め、「第十九条の二」の下に「から第十九条の二の三まで」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第十条の二の規定は、不定期航路事業について準用する。
第二十三条中「第十九条の二」の下に「から第十九条の二の三まで」を加える。
第二十五条の次に次の一条を加える。
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第二十五条の二 国土交通大臣は、第二十四条第一項の規定による報告の徴収又は前条第一項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十条の三第二項第一号(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
第四十五条の三中「処分」を「処分等」に改め、同条に次の一号を加える。
五 第二十五条の二の規定による基本的な方針の策定
第五十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「違反して」を「違反して、」に改め、同条第六号を次のように改める。
六 第十条の三第一項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(第十条の三第二項第二号及び第三号(これらの規定を第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つた者
第五十条第七号中「第十条の二第三項」を「第十条の三第三項」に、「第五項(」を「第七項(これらの規定を」に、「第十九条の六の三、第二十条の二及び」を「第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに」に改め、「これらの規定を」を削り、「第十九条の六の三第一項、第二十条の二第一項」を「第十九条の六の三第二項、第二十条の二第二項」に改め、同条中第二十三号を第二十四号とし、第十九号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十八号中「第二十条の二第一項」を「第二十条の二第二項」に改め、同号を同条第十九号とし、同条中第十七号を第十八号とし、第十三号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十二号中「第十九条の六の三第一項、第二十条の二第一項」を「第十九条の六の三第二項、第二十条の二第二項」に改め、同号を同条第十三号とし、同条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、同条第八号中「第十条の二第四項」を「第十条の三第五項」に、「第十九条の六の三、第二十条の二及び」を「第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。
八 第十条の三第四項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者又は運航管理者を選任しなかつた者
第五十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三十三条においてこれらの規定を」を「これらの規定を第三十三条において」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第十九条の二の三(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
(内航海運業法の一部改正)
第八条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「により」の下に「、輸送の安全を確保するとともに」を加える。
第八条第一項中「及び次条」を「から第九条まで及び第二十五条の三」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(輸送の安全性の向上)
第八条の二 内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第九条を次のように改める。
(安全管理規程等)
第九条 内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(内航海運業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
五 運航管理者(内航海運業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該内航海運業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 内航海運業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。
5 内航海運業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航海運業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第二十五条第一項中「運航管理規程」を「安全管理規程」に改める。
第二十五条の三を第二十五条の五とし、第二十五条の二を第二十五条の四とし、第二十五条の次に次の二条を加える。
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二十五条の二 国土交通大臣は、毎年度、前条第一項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
(内航海運業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二十五条の三 内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
第二十六条の次に次の一条を加える。
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第二十六条の二 国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査のうち安全管理規程(第九条第二項第一号(次条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
2 国土交通大臣は、前項の基本的な方針の策定をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
第三十二条第三号中「第五項」を「第七項」に改め、同条第四号中「運航管理規程」を「安全管理規程(第九条第二項第二号及び第三号(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)」に、「船舶を運航した」を「事業を行つた」に改め、同条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同条第五号中「第九条第四項」を「第九条第五項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第九条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者又は運航管理者を選任しなかつた者
第三十四条第一号中「第二十五条の二」を「第二十五条の四」に改め、同条に次の一号を加える。
四 第二十五条の三(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
(航空法の一部改正)
第九条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「確保して」の下に「輸送の安全を確保するとともに」を加える。
第二条第二項中「第十九条第一項」を「第十九条第二項」に改める。
第十六条第二項中「供してもよい」を「供することができる」に改める。
第十九条第二項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「耐空証明のある航空機」を「前項の航空機以外の航空機であつて、耐空証明のあるもの」に改め、「(国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次条において同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備(国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。)又は改造をする場合(第十六条第一項の修理又は改造をする場合を除く。)には、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、当該航空機について第十条第四項各号の基準に適合することを確認するのでなければ、これを航空の用に供してはならない。
第十九条の二中「場合」の下に「(前条第一項の規定により次条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をしなければならない場合を除く。)」を加え、「前条第一項」を「前条第二項」に、「供してもよい」を「供することができる」に改める。
第百三条を次のように改める。
(輸送の安全性の向上)
第百三条 本邦航空運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第百三条の次に次の一条を加える。
(安全管理規程等)
第百三条の二 本邦航空運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために本邦航空運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(本邦航空運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、航空運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 本邦航空運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。
5 本邦航空運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 本邦航空運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、本邦航空運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第百十一条の三の次に次の三条を加える。
(安全上の支障を及ぼす事態の報告)
第百十一条の四 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第百十一条の五 国土交通大臣は、毎年度、前条の規定による報告に係る事項、第百十二条の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)
第百十一条の六 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。
第百十二条中「の各号」を削り、同条第二号中「運航規程又は」を「安全管理規程又は運航規程若しくは」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第一号、第二号及び前号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するため必要な措置を講ずること。
第百十三条の二に次の一項を加える。
3 国土交通大臣は、第一項の業務の管理の委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した運航又は整備に関する業務の管理について改善のため必要な措置をとるべきことを命じ、又は第一項の許可を取り消すことができる。
第百二十四条中「第百二条」の下に「、第百三条」を、「第百九条」の下に「、第百十一条の四」を加える。
第百三十四条の次に次の一条を加える。
(安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第百三十四条の二 国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告徴収又は同条第二項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第百三条の二第二項第一号に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
第百三十六条中「処分」を「処分等」に改め、同条に次の一号を加える。
四 第百三十四条の二の規定による基本的な方針の策定
第百四十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第十九条第一項」を「第十九条第二項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第十九条第一項の規定に違反して、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が第十九条第一項の整備又は改造をせず、又は同項の確認をしないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
第百五十六条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第百十二条の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。
第百五十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、第六号を第十七号とし、第五号の二を第十六号とし、第五号を第十五号とし、第四号を削り、第三号の六を第十四号とし、第三号の五を第十三号とし、第三号の四を第十二号とし、第三号の三を第十一号とし、第三号の二を第十号とし、第三号を第九号とし、第二号を第八号とし、第一号の三を第七号とし、第一号の二を第六号とし、第一号を第五号とし、同条に第一号から第四号までとして次の四号を加える。
一 第百三条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
二 第百三条の二第三項若しくは第七項、第百八条第二項若しくは第百十二条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二の規定による命令に違反したとき(前条第一項第二号に該当する場合を除く。)。
三 第百三条の二第四項の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。
四 第百三条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百五十七条に次の一項を加える。
2 第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が、同条第三項の規定による命令に違反したときは、百万円以下の罰金に処する。
第百五十八条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「百万円」に改める。
第百五十九条中「第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百五十条及び第百五十五条から前条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「外、その法人又は人に対しても」を「ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)及び第百五十七条から前条まで 各本条の罰金刑
第百六十条第一号中「第百二十四条においてこれらの規定を」を「これらの規定を第百二十四条において」に改め、同条に次の二号を加える。
三 第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
別表中「第十九条第一項」を「第十九条第二項」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第七十五号中「原因」の下に「並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因」を加え、同条第百十一号中「原因」の下に「及び航空事故に伴い発生した被害の原因」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第十五条第一項中「(昭和二十四年法律第百八十七号)」の下に「、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)」を加え、「処分」を「処分等」に改め、同条第三項中「処分及び」を「処分等及び」に改め、同条第四項中「処分」を「処分等」に改める。
第二十六条中「運輸審議会の」の下に「組織、委員その他の」を加える。
第三十八条中「及び第二号」を「から第三号まで」に改める。
(海難審判法の一部改正)
第十一条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項本文中「申立」を「申立て」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「申立」を「申立て」に改め、同条第二項中「申立」を「申立て」に改め、同条に次の二項を加える。
理事官は、事件について第一項の申立てをしなかつたときは、国土交通省令で定めるところにより、調査の結果を記載した報告書を作成し、海難審判理事所に提出しなければならない。
海難審判理事所は、前項の報告書を高等海難審判庁に送付しなければならない。
第六十三条中「勧告を受けた」を「裁決による勧告を受けた」に改め、同条に次の一項を加える。
理事官は、必要があると認めるときは、前項の勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて執つた措置について報告を求めることができる。
第九章中第六十四条の前に次の一条を加える。
第六十三条の二 高等海難審判庁は、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた海難の発生の防止のため講ずべき施策についての意見を述べることができる。
(航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正)
第十二条 航空・鉄道事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「原因」の下に「並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因」を、「防止」の下に「並びにこれらの事故が発生した場合における被害の軽減」を加える。
第三条第七号を同条第九号とし、同条第六号中「防止」の下に「並びにこれらの事故が発生した場合における被害の軽減」を加え、同号を同条第八号とし、同条第五号中「防止」の下に「並びにこれらの事故が発生した場合における被害の軽減」を加え、同号を同条第七号とし、同条中第四号を第六号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。
第三条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。
第十三条第一項中「原因」の下に「(航空事故又は鉄道事故については、これらの事故に伴い発生した被害の原因を含む。以下同じ。)」を加える。
第十五条第一項中「及び第二号」を「から第三号まで」に改め、同条第二項第三号中「現場」の下に「、航空機の使用者、鉄道事業者又は軌道経営者の事務所」を、「鉄道施設」の下に「、帳簿、書類」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(調査等の委託)
第十五条の二 委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第十八条において同じ。)、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人、事業者その他の民間の団体又は学識経験を有する者に委託することができる。
2 前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 第一項の規定により事務の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であつて当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十八条中「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)」を削る。
第二十一条第一項及び第二十二条中「又は鉄道事故の防止」を「若しくは鉄道事故の防止又はこれらの事故が発生した場合における被害の軽減」に改める。
第二十六条を第二十七条とし、第二十五条の前の見出しを削り、同条を第二十六条とし、第二十四条の次に次の見出し及び一条を加える。
(罰則)
第二十五条 第十五条の二第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定 平成十八年四月一日
二 第九条中航空法第二条第二項、第十六条第二項、第十九条、第十九条の二、第百四十三条及び別表の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(運輸審議会への諮問に関する経過措置)
第二条 国土交通大臣は、第一条、第二条及び第五条から第九条までの規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の鉄道事業法第五十六条の二(第二条の規定による改正後の軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の道路運送法第九十四条の二、第六条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第六十条の二、第七条の規定による改正後の海上運送法第二十五条の二、第八条の規定による改正後の内航海運業法第二十六条の二第一項及び第九条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四条の二に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
2 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第十条中国土交通省設置法第十五条第一項の改正規定の施行前においても処理することができる。
(踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定の施行前にした同条の規定による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項の規定による踏切道の指定は、第四条の規定による改正後の同項の規定に基づいてしたものとみなす。
(航空法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に整備又は改造に着手された新航空法第十九条第一項の航空機の整備又は改造については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第十二条の規定による改正後の航空・鉄道事故調査委員会設置法の規定は、同条の規定の施行の日前に発生した事故等で同日においてまだ当該事故等に関する報告書が国土交通大臣に提出されていないものについても適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一軌道法(大正十年法律第七十六号)の項中「及び第二十四条」を「、第二十四条並びに第二十六条において読み替えて準用する鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第五十五条第二項並びに第五十六条第一項及び第二項」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第十条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百七条第八項中「防止」の下に「又は航空事故が発生した場合における被害の軽減」を加える。
(道路整備特別会計法の一部改正)
第十一条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第八号中「第二十条第一項」の下に「、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第九条第一項」を加える。
附則第二十七項中「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十条第一項」を「踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第九条第一項」に改める。
(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)
第十二条 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)
第十三条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項第二号中「第七条第三項」を「第八条第三項」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 竹中平蔵
財務大臣 谷垣禎一
国土交通大臣 北側一雄