地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年四月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二十五号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
目次
第一章
内閣府関係(第一条―第三条)
第二章
総務省関係(第四条)
第三章
厚生労働省関係(第五条・第六条)
第四章
農林水産省関係(第七条・第八条)
第五章
国土交通省関係(第九条・第十条)
附則
第一章 内閣府関係
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)
第一条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。
第三条第一項中「(都道府県」の下に「及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)」を加え、「施設が都道府県」を「幼稚園又は保育所等が都道府県(当該幼稚園又は保育所等が指定都市所在施設(指定都市の区域内に所在する施設であって、都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する施設以外のものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該指定都市)」に改め、「の都道府県知事」の下に「(当該幼稚園又は保育所等が指定都市所在施設である場合にあっては、当該指定都市の長)」を加え、「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、「基づく都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を、「当該都道府県」及び「、都道府県」の下に「又は指定都市」を加え、同条第三項中「(都道府県」の下に「及び指定都市」を、「が都道府県」の下に「(当該連携施設が指定都市所在施設である場合にあっては、当該指定都市)」を、「都道府県知事」の下に「(当該連携施設が指定都市所在施設である場合にあっては、当該指定都市の長)」を加え、同条第五項中「都道府県知事」の下に「(指定都市所在施設である幼稚園若しくは保育所等又は連携施設については、当該指定都市の長。第八項及び第九項、次条第一項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項において同じ。)」を、「市町村」の下に「(指定都市を除く。)」を加え、「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)」を削り、同項第四号ニ中「以下ホ」を「ホ」に改め、同条第九項中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を、「当該都道府県」の下に「又は指定都市」を、「第三項」の下に「の当該都道府県又は指定都市」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 指定都市の長は、第一項又は第三項の認定をしたときは、速やかに、都道府県知事に、次条第一項に規定する申請書の写しを送付しなければならない。
第三条第七項中「市町村」の下に「(指定都市を除く。)」を加え、同項ただし書中「同じ。)」の下に「(指定都市の長が第一項又は第三項の認定を行う場合にあっては、同法第六十一条第一項の規定により当該指定都市が定める市町村子ども・子育て支援事業計画。以下この項において同じ。)」を加え、同項第一号中「第六十二条第二項第一号」の下に「の規定」を加え、「区域をいう。以下この項及び第十七条第六項」を「区域(指定都市の長が第一項又は第三項の認定を行う場合にあっては、同法第六十一条第二項第一号の規定により当該指定都市が定める教育・保育提供区域)をいう。以下この項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 指定都市の長は、第一項又は第三項の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
第三条に次の一項を加える。
12 指定都市の長は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、次条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
第六条中「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。
第七条第一項第三号中「第二項」を「第三項」に改め、同条第三項中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を加え、「第三条第九項」を「第三条第十一項」に改め、「第三項」の下に「の当該都道府県又は指定都市」を加え、「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。
第十三条第一項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の」を削り、「同法」を「地方自治法」に改め、「中核市」の下に「(第二十九条第一項及び第三項において単に「中核市」という。)」を加える。
第十七条第六項ただし書中「(指定都市等の長が」の下に「同項の設置の」を加え、「当該指定都市等の長」を「当該指定都市等」に改め、同項第一号中「含む区域」の下に「(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域」を、「長が」の下に「第一項の設置の」を加え、「子ども・子育て支援法」を「同法」に、「をいう」を「)をいう」に改める。
第二十八条中「又は第三項の認定をしたとき」を「若しくは第三項の認定をしたとき、同条第十項の申請書の写しの送付を受けたとき、同条第十二項の書類の提出を受けたとき」に、「とき又は」を「とき、又は」に、「第三条第九項」を「第三条第十一項」に改め、「及び都道府県」の下に「(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)」を加える。
第二十九条第一項中「(都道府県」の下に「、指定都市及び幼保連携型認定こども園の設置者としての中核市」を、「都道府県知事」の下に「(当該認定こども園が指定都市所在施設である場合にあっては当該指定都市の長、当該認定こども園(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人が設置するものを除く。)が中核市の区域内に所在する幼保連携型認定こども園である場合にあっては当該中核市の長。次条第一項及び第三項において同じ。)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「とき」の下に「、第二項の規定による書類の写しの送付を受けたとき、又は前項の規定による書類の提出を受けたとき」を加え、「当該届出」を「第一項に規定する変更」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 指定都市等の長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、都道府県知事に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。
3 指定都市等の長は、当該指定都市等が設置する認定こども園(中核市にあっては、幼保連携型認定こども園に限る。)について第一項に規定する変更を行ったときは、当該変更に係る事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
第三十条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 指定都市等の長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、都道府県知事に、当該報告に係る書類の写しを送付しなければならない。
(子ども・子育て支援法の一部改正)
第二条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。
第三十四条第一項第一号中「第三条第一項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項」を「第三条第一項の規定により都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に所在する認定こども園(都道府県が設置するものを除く。以下「指定都市所在認定こども園」という。)については、当該指定都市)の条例で定める要件(当該認定こども園が認定こども園法第三条第一項」に改め、「又は同項」の下に「の規定により都道府県(指定都市所在認定こども園については、当該指定都市)」を加え、「同条第九項」を「同条第十一項」に、「同条第三項の規定により都道府県」を「認定こども園法第三条第三項の規定により都道府県(指定都市所在認定こども園については、当該指定都市)」に、「)又は同法」を「)又は認定こども園法」に、「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法」を「指定都市又は地方自治法」に改める。
第三十九条第二項中「市町村長(」の下に「指定都市所在認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)については当該指定都市の長を除き、」を、「特定教育・保育施設(」の下に「指定都市所在認定こども園、」を加える。
第四十条第一項第二号中「都道府県知事(」の下に「指定都市所在認定こども園については当該指定都市の長とし、」を加える。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第二の三十七の項中
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
に改める。
第二章 総務省関係
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百六条第二項中「前項の」を「第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による」に、「あつたときは」を「された場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き」に、「諮問してこれを決定しなければ」を「諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければ」に改め、同条第三項中「があつた」を「を受けた」に改め、同条に次の一項を加える。
普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
第二百二十九条第二項中「あつたときは」を「された場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き」に、「諮問してこれを決定しなければ」を「諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければ」に改め、同条第三項中「があつた」を「を受けた」に改め、同条第四項中「受けた」を「経た」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
第二百三十一条の三第一項中「及び過料」を「、過料」に改め、同条第二項中「においては、条例の」を「には、条例で」に改め、同条第三項中「又は法律」を「、法律」に改め、同条第六項中「行う」を「した」に改め、同条第七項中「あつたときは」を「された場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き」に、「諮問してこれを決定しなければ」を「諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければ」に改め、同条第八項中「があつた」を「を受けた」に改め、同条第十一項中「また、これを」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「受けた」を「経た」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 普通地方公共団体の長は、第七項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
第二百三十八条の七第二項中「あつたときは」を「された場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き」に、「諮問してこれを決定しなければ」を「諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければ」に改め、同条第三項中「があつた」を「を受けた」に改め、同条に次の一項を加える。
4 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
第二百四十三条の二第一項中「また」を削り、同条第二項及び第三項中「によつて」を「により」に改め、同条第四項中「確定した場合においては」を「確定した場合には」に改め、同条第十項中「においては」を「には」に改め、同条第十一項中「あつたときは」を「された場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き」に、「諮問してこれを決定しなければ」を「諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければ」に改め、同条第十二項中「があつた」を「を受けた」に改め、同条第十三項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「これを」を削り、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。
13 普通地方公共団体の長は、第十一項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
第二百四十四条の四第二項中「あつたときは」を「された場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き」に、「諮問してこれを決定しなければ」を「諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければ」に改め、同条第三項中「があつた」を「を受けた」に改め、同条に次の一項を加える。
4 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
第三章 厚生労働省関係
(児童福祉法の一部改正)
第五条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の五の二十六第二項第一号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在する指定障害児通所支援事業者 中核市の長
第二十一条の五の二十六第三項、第二十一条の五の二十七第二項から第四項まで及び第二十一条の五の二十八第五項中「指定都市」の下に「若しくは中核市」を加える。
第二十四条第一項中「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。
第二十四条の十九の二中「規定」の下に「(中核市の長に係る部分を除く。)」を加える。
第五十九条の四第一項中「地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を「中核市」に改める。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
第六条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の二第二項第一号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在する指定事業者等 中核市の長
第五十一条の二第三項、第五十一条の三第二項から第四項まで及び第五十一条の四第五項中「指定都市」の下に「若しくは中核市」を加える。
第五十一条の三十一第二項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 当該指定に係る事業所が一の中核市の区域に所在する指定相談支援事業者(第二号に掲げるものを除く。) 中核市の長
第五十一条の三十一第三項中「指定都市」の下に「若しくは中核市」を加える。
第五十一条の三十二第二項中「指定都市」の下に「又は中核市」を加え、同条第三項及び第四項中「指定都市」の下に「若しくは中核市」を加える。
第五十一条の三十三第五項中「指定都市」の下に「若しくは中核市」を加える。
第百六条中「地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を「中核市」に改める。
第四章 農林水産省関係
(農業災害補償法の一部改正)
第七条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第三項中「、前条第一項第一号」を「、同号」に改め、同条第十項中「第十二項」を「第十三項」に改め、同条第九項の次に次の一項を加える。
第二項、第三項及び前二項の規定は、家畜共済について準用する。この場合において、第二項中「当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類」とあるのは「当該種類」と、「同項第一号の農作物」とあるのは「同項第三号の家畜」と、第三項中「前項前段」とあるのは「第十項において準用する前項前段」と、「前条第一項第一号の農作物」とあるのは「前条第一項第三号の家畜」と、「前項後段」とあるのは「第十項において準用する前項後段」と、「農作物を」とあるのは「家畜を」と、「同号の農作物」とあるのは「同号の家畜」と、第八項中「第三項」とあるのは「第十項において準用する第三項」と、同項第二号及び第三号中「前条第一項第一号の農作物」とあるのは「前条第一項第三号の家畜」と、「農作物は」とあるのは「家畜は」と、同項第四号中「前条第一項第一号の農作物」とあるのは「前条第一項第三号の家畜」と、前項中「第三項」とあるのは「次項において準用する第三項」と読み替えるものとする。
第八十五条の七中「第十一項まで」を「第十二項まで」に、「第八十五条の八第二項第一号」を「同条第二項第一号」に、「同条第四項」を「「同号」とあるのは「前条第一項第一号」と、同条第四項」に改め、「同条第十項」の下に「中「第二項、」とあるのは「第八十五条の七において準用する第二項、」と、「第二項中「当該農業共済組合の組合員」とあるのは「同条において準用する第二項中「当該市町村との間に農作物共済の共済関係の存する者」と、「第三項中」とあるのは「同条において準用する第三項中」と、「前項前段」と、」とあるのは「前項前段」と、「第八十五条の八第二項第二号」とあるのは「第八十五条の八第四項において準用する同条第二項第二号」と、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第四項において準用する同条第二項第一号」と、」と、「「同号の農作物」とあるのは「同号の家畜」と、第八項」とあるのは「同条において準用する第八項」と、「前項中」とあるのは「同条において準用する前項中」と、同条第十一項」を加え、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改める。
第八十五条の八第一項中「第十項」を「第十一項」に改め、同条に次の一項を加える。
前二項の規定は、家畜共済について準用する。この場合において、第二項中「第八十五条第三項」とあるのは「第八十五条第十項において準用する同条第三項」と、同項第一号中「第八十四条第一項第一号の農作物」とあるのは「第八十四条第一項第三号の家畜」と、「農作物は」とあるのは「家畜は」と、同項第二号及び前項中「第八十五条第八項」とあるのは「第八十五条第十項において準用する同条第八項」と読み替えるものとする。
第百四十三条の二第一項に次のただし書を加える。
ただし、当該都道府県の区域をその区域とする農業共済組合連合会がない場合には、当該都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置かないことができる。
(森林法の一部改正)
第八条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第五項中「農林水産大臣に協議しなければ」を「当該地域森林計画に定める事項のうち次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める手続を経なければ」に改め、同項後段を削り、同項に次の各号を加える。
一 次号及び第三号に掲げる事項以外の事項 農林水産大臣に協議すること。
二 前条第二項第二号の森林の整備及び保全の目標、同項第三号の伐採立木材積、同項第四号の造林面積、同項第五号の間伐立木材積並びに同項第十二号の保安林の整備 農林水産大臣に協議し、その同意を得ること。
三 前条第二項第八号に掲げる事項 農林水産大臣に届け出ること。
第五章 国土交通省関係
(公営住宅法の一部改正)
第九条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第十五号中「の全部又は」を「(以下この号において「公営住宅等の存していた土地」という。)の全部若しくは」に、「建設し、又は」を「建設し、若しくは」に改め、「含む。)」の下に「又は公営住宅等の存していた土地に近接する土地に、新たに当該除却する公営住宅に代わるべき公営住宅を建設し、若しくは新たに当該除却する公営住宅及び共同施設に代わるべき公営住宅及び共同施設を建設する事業(複数の公営住宅の機能を集約するために行うものに限る。)」を加える。
第十六条第一項ただし書中「による」の下に「報告の」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は前項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 事業主体は、公営住宅の入居者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者その他の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。第二十八条第四項において同じ。)が第一項に規定する収入の申告をすること及び第三十四条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令で定めるところにより、同条の規定による書類の閲覧の請求その他の国土交通省令で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。
第二十八条第三項中「から第五項まで及び」を「、第五項及び第六項並びに」に改め、同条に次の二項を加える。
4 事業主体は、公営住宅の入居者が第二項の規定に該当する場合において同項に規定する収入の申告をすること及び第三十四条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第十六条第四項の規定及び第二項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令で定めるところにより、同条第四項の国土交通省令で定める方法により把握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。
5 第十六条第五項及び第六項並びに第十九条の規定は、前項に規定する公営住宅の家賃について準用する。
第二十九条第八項中「第十六条第四項及び第五項」を「第十六条第五項及び第六項」に、「、第五項」を「、第六項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前条第二項」を「第四項並びに前条第二項及び第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の政令」を「第一項の政令で定める基準及び前項の条例」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 事業主体は、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、低額所得者の居住の安定を図るため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を別に定めることができる。
第三十四条中「第十六条第一項」及び「第二十八条第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第十六条第四項」を「第十六条第五項」に、「又は第二十九条第八項」を「若しくは第五項又は第二十九条第九項」に改める。
第三十七条第二項に次の一号を加える。
三 公営住宅建替事業により公営住宅又は公営住宅及び共同施設の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合にあつては、当該建設をする土地の区域
第三十七条第四項中「土地の適正かつ合理的な利用」を「次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 土地が適正かつ合理的な利用形態となること。
二 公営住宅建替事業により公営住宅又は公営住宅及び共同施設の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合にあつては、当該公営住宅又は公営住宅及び共同施設が入居者の生活環境に著しい変化を及ぼさない地域内において確保されること。
第四十三条第一項中「第十六条第一項」及び「第二十八条第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第二十九条第五項」を「第二十九条第六項」に改め、同条第二項中「第十六条第五項」を「第十六条第六項」に改める。
第四十四条第四項中「第十六条第一項」及び「第二十八条第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第二十九条第五項」を「第二十九条第六項」に改め、同条第五項中「第十六条第五項」を「第十六条第六項」に改める。
第四十七条第三項第四号中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
(国土利用計画法の一部改正)
第十条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第十項中「機関」の下に「並びに国土交通大臣」を加え、「聴くとともに、国土交通大臣に協議しなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第十二項を削り、同条第十一項中「前項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 国土交通大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定 公布の日
二 第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
三 第五条(児童福祉法第二十四条第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定 平成三十一年四月一日
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項又は第三項の認定を受けている施設(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)が設置するものに限る。)については、この法律の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)において当該指定都市の長が第一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次項において「新認定こども園法」という。)第三条第十一項の規定による公示をしたものとみなす。この場合においては、同条第十二項の規定は、適用しない。
2 新認定こども園法第三条第十項の規定は、施行日以後に指定都市の長が同条第一項又は第三項の認定をした場合について適用する。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による改正後の地方自治法第二百六条第二項及び第四項、第二百二十九条第二項及び第四項、第二百三十一条の三第七項及び第九項、第二百三十八条の七第二項及び第四項、第二百四十三条の二第十一項及び第十三項並びに第二百四十四条の四第二項及び第四項の規定は、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日以後にされる地方公共団体の機関の処分に係るものについて適用し、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日前にされた地方公共団体の機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。
(森林法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第八条の規定による改正前の森林法第六条第五項の規定によりされている協議の申出(森林法第五条第二項第八号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、第八条の規定による改正後の森林法第六条第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定によりされた届出とみなす。
(公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日までの間における第九条の規定による改正後の公営住宅法第十六条第四項の規定の適用については、同項中「第五条の二第一項」とあるのは、「第五条の二」とする。
(国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第十条の規定による改正前の国土利用計画法(次項において「旧国土利用計画法」という。)第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされている協議の申出は、第十条の規定による改正後の国土利用計画法(次項において「新国土利用計画法」という。)第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされた意見の聴取の申出とみなす。
2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧国土利用計画法第九条第十二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、新国土利用計画法第九条第十一項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた意見の聴取の申出とみなす。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国民健康保険法の一部改正)
第九条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項中「又はその」を「若しくはその」に改め、同条第二項中「第十項」を「第十一項」に改める。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第十条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「第十六条第一項」及び「第二十八条第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第二十九条第五項」を「第二十九条第六項」に改め、同条第三項中「第十六条第五項」を「第十六条第六項」に改める。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)
第十一条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項第三号中「第十六条第四項及び第五項」を「第十六条第五項及び第六項」に改め、同条第三項中「第十六条第四項及び第五項」を「第十六条第五項及び第六項」に、「第十六条第四項中「第一項」とあるのは「第一項」を「第十六条第五項中「前項」とあるのは「前項」に、「以下」を「平成十三年法律第二十六号。以下」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「「第十六条第四項」を「「第十六条第五項」に、「又は第二十九条第八項」を「若しくは第五項又は第二十九条第九項」に、「若しくは第二十九条第八項」を「若しくは第五項若しくは第二十九条第九項」に改める。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第十二条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四十七条中「第十三項」を「第十四項」に改める。
(東日本大震災復興特別区域法の一部改正)
第十三条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項第一号中「国土利用計画法第九条第二項各号」を「同条第二項各号」に改め、同条第三項第一号中「に協議をする」を「の意見を聴く」に改める。
(大規模災害からの復興に関する法律の一部改正)
第十四条 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項第一号中「に協議をする」を「の意見を聴く」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
文部科学大臣 松野博一
厚生労働大臣 塩崎恭久
農林水産大臣 山本有二
国土交通大臣 石井啓一