(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定 公布の日
二 第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
三 第五条(児童福祉法第二十四条第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定 平成三十一年四月一日
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項又は第三項の認定を受けている施設(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)が設置するものに限る。)については、この法律の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)において当該指定都市の長が第一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次項において「新認定こども園法」という。)第三条第十一項の規定による公示をしたものとみなす。この場合においては、同条第十二項の規定は、適用しない。
2 新認定こども園法第三条第十項の規定は、施行日以後に指定都市の長が同条第一項又は第三項の認定をした場合について適用する。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による改正後の地方自治法第二百六条第二項及び第四項、第二百二十九条第二項及び第四項、第二百三十一条の三第七項及び第九項、第二百三十八条の七第二項及び第四項、第二百四十三条の二第十一項及び第十三項並びに第二百四十四条の四第二項及び第四項の規定は、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日以後にされる地方公共団体の機関の処分に係るものについて適用し、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日前にされた地方公共団体の機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。
(森林法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第八条の規定による改正前の森林法第六条第五項の規定によりされている協議の申出(森林法第五条第二項第八号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、第八条の規定による改正後の森林法第六条第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定によりされた届出とみなす。
(公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日までの間における第九条の規定による改正後の公営住宅法第十六条第四項の規定の適用については、同項中「第五条の二第一項」とあるのは、「第五条の二」とする。
(国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第十条の規定による改正前の国土利用計画法(次項において「旧国土利用計画法」という。)第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされている協議の申出は、第十条の規定による改正後の国土利用計画法(次項において「新国土利用計画法」という。)第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされた意見の聴取の申出とみなす。
2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧国土利用計画法第九条第十二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、新国土利用計画法第九条第十一項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた意見の聴取の申出とみなす。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国民健康保険法の一部改正)
第九条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項中「又はその」を「若しくはその」に改め、同条第二項中「第十項」を「第十一項」に改める。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第十条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「第十六条第一項」及び「第二十八条第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第二十九条第五項」を「第二十九条第六項」に改め、同条第三項中「第十六条第五項」を「第十六条第六項」に改める。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)
第十一条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項第三号中「第十六条第四項及び第五項」を「第十六条第五項及び第六項」に改め、同条第三項中「第十六条第四項及び第五項」を「第十六条第五項及び第六項」に、「第十六条第四項中「第一項」とあるのは「第一項」を「第十六条第五項中「前項」とあるのは「前項」に、「以下」を「平成十三年法律第二十六号。以下」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「「第十六条第四項」を「「第十六条第五項」に、「又は第二十九条第八項」を「若しくは第五項又は第二十九条第九項」に、「若しくは第二十九条第八項」を「若しくは第五項若しくは第二十九条第九項」に改める。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第十二条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
(東日本大震災復興特別区域法の一部改正)
第十三条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項第一号中「国土利用計画法第九条第二項各号」を「同条第二項各号」に改め、同条第三項第一号中「に協議をする」を「の意見を聴く」に改める。
(大規模災害からの復興に関する法律の一部改正)
第十四条 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項第一号中「に協議をする」を「の意見を聴く」に改める。