第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
3 国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。
第四条第二項中「、次条」を「次条」に改め、「区域を」の下に「、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定された区域を」を加える。
第五条の次に次の一条を加える。
(準都市計画区域)
第五条の二 市町村は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、当該区域の自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況を勘案して、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域を、準都市計画区域として指定することができる。
2 市町村は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
3 準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。
4 前三項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃止について準用する。
5 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
第六条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、都道府県は、関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
第六条第三項中「国土交通大臣は」の下に「都道府県又は市町村に対し、都道府県は市町村に対し」を加え、「都道府県に対し、第一項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村は、準都市計画区域について、必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
第二章第一節中第七条の前に次の一条を加える。
(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)
第六条の二 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。
2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
二 次条第一項に規定する区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針
三 前号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
3 都市計画区域について定められる都市計画(第十一条第一項後段の規定により都市計画区域外において定められる都市施設(以下「区域外都市施設」という。)に関するものを含む。)は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。
第七条の見出しを「(区域区分)」に改め、同条第一項を次のように改める。
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域
二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
第七条第四項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(都市再開発方針等)
第七条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる方針(以下「都市再開発方針等」という。)で必要なものを定めるものとする。
一 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項又は第二項の規定による都市再開発の方針
二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第三条の六第一項の規定による住宅市街地の開発整備の方針
三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第三十条の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針
四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三条第一項の規定による防災再開発の方針
2 都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。)は、都市再開発方針等に即したものでなければならない。
第八条第一項中「都市計画には、当該都市計画区域について」を「都市計画区域については、都市計画に」に改め、第二号の二を第二号の三とし、第二号の次に次の一号を加える。
第八条第二項第二号イ中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)」に改め、同号ロ中「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)」に改め、同号ハ中「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に改め、同号ト中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改め、同号トを同号リとし、同号ヘ中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に、「次条第十六項」を「次条第十七項」に改め、同号ヘを同号チとし、同号ホ中「最低限度」の下に「(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第十六項において同じ。)」を加え、同号ホを同号トとし、同号ニ中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に、「次条第十四項」を「次条第十五項」に改め、同号ニを同号ヘとし、同号ハの次に次のように加える。
ニ 商業地域 建築基準法第五十二条の二第一項に規定する特例容積率適用区域(適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、当該区域内の土地の高度利用を図るため、同法第五十二条第一項から第六項までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進する必要がある場合に限る。以下単に「特例容積率適用区域」という。)
ホ 特定用途制限地域 制限すべき特定の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の用途の概要
第八条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号又は第十五号に掲げる地域又は地区で必要なものを定めるものとする。
第九条中第二十一項を第二十二項とし、第十八項から第二十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十七項中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に次の一項を加える。
14 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
第十条の二第一項中「都市計画には、当該都市計画区域について」を「都市計画区域については、都市計画に」に改め、同項第一号中「(昭和四十四年法律第三十八号)」を削り、同項第二号中「(昭和五十年法律第六十七号)」を削り、同項第四号中「(平成四年法律第七十六号)」を削る。
第十条の三第一項及び第十条の四第一項中「都市計画には、当該都市計画区域について必要があるときは」を「都市計画区域について必要があるときは、都市計画に」に改める。
第十一条第一項中「都市計画には、当該都市計画区域における」を「都市計画区域については、都市計画に、」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 道路、河川その他の政令で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。この場合において、地下に当該立体的な範囲を定めるときは、併せて当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度(当該離隔距離に応じて定めるものを含む。)を定めることができる。
第十二条第一項中「都市計画には、当該都市計画区域における」を「都市計画区域については、都市計画に、」に改める。
第十二条の二第一項中「都市計画には、当該都市計画区域における次の各号に」を「都市計画区域については、都市計画に、次に」に改める。
第十二条の四第一項中「都市計画には、当該都市計画区域について」を「都市計画区域については、都市計画に」に改め、同項第四号中「(平成九年法律第四十九号)」を削る。
第十二条の五第一項各号を次のように改める。
二 用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域
第十二条の五第二項中「建築物その他の工作物(次項及び第八項、次条第二項から第四項まで、第二十三条第七項並びに第五十三条第一項において「建築物等」という。)」を「建築物等」に改め、同条第三項中「延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度」を「容積率の最低限度」に改め、同項第二号中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改める。
第十二条の六第三項第二号中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に改める。
第十三条第一項中「都市計画は、全国総合開発計画」を「都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、全国総合開発計画」に改め、「基づく計画」の下に「(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)」を加え、同項後段を次のように改める。
この場合においては、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。
第十三条第一項中第十五号を第二十号とし、第九号から第十四号までを五号ずつ繰り下げ、同項第八号中「市街化区域」の下に「又は区域区分が定められていない都市計画区域」を加え、「第六号前段」を「第十一号前段」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第七号中「市街化区域」の下に「又は区域区分が定められていない都市計画区域」を加え、同号を同項第十二号とし、同項第六号中「市街化区域」の下に「及び区域区分が定められていない都市計画区域」を加え、同号を同項第十一号とし、同項中第五号を第十号とし、第四号を第九号とし、同項第三号中「市街化区域」の下に「又は区域区分が定められていない都市計画区域」を加え、同号を同項第八号とし、同項第二号を同項第七号とし、同項第一号中「市街化区域と市街化調整区域との区分」を「区域区分」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第二号とし、同号の次に次の四号を加える。
三 都市再開発の方針は、市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について定めること。
四 住宅市街地の開発整備の方針は、大都市地域における住宅及び住宅市街地の供給の促進に関する特別措置法第三条の六第一項に規定する都市計画区域について、良好な住宅市街地の開発整備が図られるように定めること。
五 拠点業務市街地の開発整備の方針は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項の同意基本計画において定められた同法第二条第二項の拠点地区に係る市街化区域について、当該同意基本計画の達成に資するように定めること。
六 防災再開発の方針は、市街化区域内において、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第一号の密集市街地の土地の区域内の各街区について同条第二号の防災街区としての整備が図られるように定めること。
第十三条第一項に第一号として次の一号を加える。
一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の現状及び将来の見通し等を勘案して、当該都市計画区域を一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全することを目途として、当該方針に即して都市計画が適切に定められることとなるように定めること。
第十三条第二項中「都市計画」を「都市計画区域について定められる都市計画」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「市街化区域、市街化調整区域」を「都市再開発方針等」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 準都市計画区域について定められる都市計画は、第一項に規定する国土計画若しくは地方計画又は施設に関する国の計画に適合するとともに、地域の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用の整序を図るため必要な事項を定めなければならない。この場合においては、当該地域における自然的環境の整備又は保全及び農林漁業の生産条件の整備に配慮しなければならない。
一 地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居の環境を保護し、美観風致を維持し、公害を防止する等地域の環境を適正に保持するように定めること。
二 前号の基準を適用するについては、第六条第三項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づくこと。
第十四条第二項を次のように改める。
2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区域区分により区分される市街化区域若しくは市街化調整区域のいずれの区域に含まれるか又は次に掲げる区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
一 都市再開発の方針に定められている都市再開発法第二条の三第一項第二号又は第二項の地区の区域
二 防災再開発の方針に定められている防災再開発促進地区(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項に規定する防災再開発促進地区をいう。)の区域
三 地域地区の区域(商業地域の区域の一部について特例容積率適用区域が定められているときは、商業地域の区域及び特例容積率適用区域の区域)
十 地区計画の区域(地区計画の区域の一部について地区整備計画が定められているときは、地区計画の区域及び地区整備計画の区域)
十一 住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区計画の区域の一部について住宅地高度利用地区整備計画が定められているときは、住宅地高度利用地区計画の区域及び住宅地高度利用地区整備計画の区域)
十二 再開発地区計画の区域(再開発地区計画の区域の一部について再開発地区整備計画(都市再開発法第七条の八の二第二項第三号の規定による再開発地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、再開発地区計画の区域及び再開発地区整備計画の区域)
十三 防災街区整備地区計画の区域(防災街区整備地区計画の区域について地区防災施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第二号に規定する地区防災施設をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)、特定建築物地区整備計画(同法第三十二条第二項第二号の規定による特定建築物地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画(同法第三十二条第二項第三号の規定による防災街区整備地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、防災街区整備地区計画の区域及び地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画の区域又は防災街区整備地区整備計画の区域)
十四 沿道地区計画の区域(沿道地区計画の区域の一部について沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項の規定による沿道地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、沿道地区計画の区域及び沿道地区整備計画の区域)
十五 集落地区計画の区域(集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画(集落地域整備法第五条第三項の規定による集落地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、集落地区計画の区域及び集落地区整備計画の区域)
第十四条に次の一項を加える。
3 第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合においては、計画図及び計画書における当該立体的な範囲の表示は、当該区域内において建築物の建築をしようとする者が、当該建築が、当該立体的な範囲外において行われるかどうか、同項後段の規定により当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度が定められているときは当該立体的な範囲から最小限度の離隔距離を確保しているかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
第十五条第一項中「次に掲げる都市計画」の下に「(準都市計画区域について定めるものを除く。)」を加え、同項第一号を次のように改める。
一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画
第十五条第一項中第五号を第七号とし、第二号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号を加える。
第十五条第二項中「前項第三号」を「前項第五号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(都道府県の都市計画の案の作成)
第十五条の二 市町村は、必要があると認めるときは、都道府県に対し、都道府県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。
2 都道府県は、都市計画の案を作成しようとするときは、関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
第十六条に次の一項を加える。
3 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。
第十七条第一項中「案を」の下に「、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(条例との関係)
第十七条の二 前二条の規定は、都道府県又は市町村が、住民又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項(前二条の規定に反しないものに限る。)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
第十八条第二項中「前条第二項」を「第十七条第二項」に改める。
第十八条の二第一項中「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」を「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に改める。
第十九条第一項中「当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは当該市町村都市計画審議会」を「市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」に改め、同条第二項中「市町村都市計画審議会」の下に「又は都道府県都市計画審議会」を加え、同条第三項中「都市計画(地区計画等にあつては、当該都市計画に定めようとする事項のうち、」を「都市計画区域について都市計画(区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 市町村は、準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
第十九条に次の一項を加える。
6 都道府県知事は、都道府県が定め、又は定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の意見の申出を行うものとする。
第二十条第一項中「及び都道府県」を「及び都道府県知事」に改める。
第二十一条第一項中「都市計画区域」の下に「又は準都市計画区域」を、「第六条第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、「第十三条第一項第十五号」を「第十三条第一項第二十号」に改め、同条第二項中「、第十八条」を「から第十八条まで」に、「第十九条第二項及び第三項」を「第十九条第二項、第三項及び第五項」に改める。
第二十二条第一項中「第十五条」の下に「、第十五条の二」を加え、「から第五項までの規定」を「及び第四項」に改め、「「国土交通大臣」と」の下に「、第十七条の二中「都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」と」を加える。
第二十三条第一項中「国土交通大臣が市街化区域」を「国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(第六条の二第二項第二号に掲げる事項に限る。以下この条及び第二十四条第三項において同じ。)若しくは区域区分」に、「都道府県が市街化区域」を「都道府県が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分」に改め、同条第二項中「市街化区域」を「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分」に改め、同条第三項中「市街化区域に関する都市計画及び」を「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、区域区分並びに」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱い)
第二十三条の二 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。
第二十四条第三項中「前条第一項」を「第二十三条第一項」に、「市街化区域」を「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針又は区域区分」に改め、同条第七項中「都市計画区域」の下に「又は準都市計画区域」を加える。
第二十九条中「市街化区域又は市街化調整区域」を「都市計画区域又は準都市計画区域」に改め、「、都道府県知事」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)」を加え、同条第一号中「市街化区域」の下に「、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域」を、「規模が」の下に「、それぞれの区域の区分に応じて」を加え、同条第二号中「市街化調整区域」の下に「、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域」を加え、同条第四号中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下単に「中核市」という。)、同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下単に「特例市」という。)、同法」を「指定都市等、地方自治法」に、「この号」を「この節」に、「指定都市、中核市、特例市」を「指定都市等」に改め、同条に次の二項を加える。
2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二 前項第三号から第五号まで及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。
第三十条第一項中「前条」を「前条第一項又は第二項」に改め、同項第四号中「みずから」を「自ら」に改め、同条第二項中「第三十二条」を「第三十二条第一項」に、「同条」を「同条第二項」に、「添附」を「添付」に改める。
第三十二条中「の同意を得、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければ」を「と協議し、その同意を得なければ」に改め、同条に次の二項を加える。
2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
3 前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。
第三十三条第一項中「基準」の下に「(第四項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)」を加え、同項第一号中「、用途地域」の下に「、特別用途地区、特定用途制限地域」を加え、「これ」を「当該用途地域等(特別用途地区にあつては建築基準法第四十九条第一項又は第二項の条例、特定用途制限地域にあつては同法第四十九条の二の条例、港湾法第三十九条第一項の分区にあつては同法第四十条第一項の条例)」に改め、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、「事項」の下に「(第四項の条例が定められているときは、当該条例で定める事項を含む。)」を加え、「同項各号に規定する基準」を「第一項各号に規定する基準(第四項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによつては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和することができる。
4 地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。
5 指定都市等及び事務処理市町村以外の市町村は、前二項の規定により条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
第三十四条中「の一」を「のいずれか」に改め、同条第四号中「第二十九条第二号」を「第二十九条第一項第二号」に改め、同条第八号の二の次に次の二号を加える。
八の三 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの
八の四 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの
第三十四条第九号中「市街化調整区域」を「区域区分」に、「その区域」を「市街化調整区域」に改める。
第三十五条の二第一項ただし書中「第二十九条各号」を「、第二十九条第一項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第二項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号」に改める。
第三十九条ただし書及び第四十条第三項中「第三十二条」を「第三十二条第二項」に改める。
第四十一条の見出し中「敷地面積に対する建築面積の割合」を「建ぺい率」に改め、同条第一項中「市街化調整区域」を「用途地域の定められていない土地の区域」に、「敷地面積に対する建築面積の割合」を「建ぺい率」に改める。
第四十三条第一項中「、第二十九条第二号」を「、第二十九条第一項第二号」に、「変更して第二十九条第二号」を「変更して同項第二号」に改め、同項第一号中「第二十九条第四号」を「第二十九条第一項第四号」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第五号中「第二十九条第九号」を「第二十九条第一項第九号」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする。
第五十条第一項及び第五十一条第一項中「第二十九条」を「第二十九条第一項若しくは第二項」に改める。
第五十三条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
第五十四条を次のように改める。
(許可の基準)
第五十四条 都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
二 当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
第五十七条第一項中「市街化区域」の下に「若しくは区域区分が定められていない都市計画区域」を加え、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第五十八条第一項中「都道府県」を「地方公共団体」に改める。
第五十八条の二第一項第五号中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改める。
第七十八条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、「都道府県」の下に「及び指定都市等」を加え、同条第三項中「都道府県知事」の下に「又は指定都市等の長」を加え、同条第五項及び第六項中「都道府県知事」の下に「又は指定都市等の長」を加え、「の一」を「のいずれか」に改め、同条第八項中「都道府県」の下に「又は指定都市等」を加える。
第八十条第一項中「受けた者に対し」の下に「、指定都市等の長はこの法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し」を加える。
第八十一条第一項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市等の長」に、「の一」を「のいずれか」に、「、承認若しくは確認」を「若しくは承認」に改め、同項第二号中「みずから」を「自ら」に改め、同項第三号中「附した」を「付した」に改め、同項第四号中「、承認又は確認」を「又は承認」に改め、同条第二項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市等の長」に、「若しくは都道府県知事」を「、都道府県知事若しくは指定都市等の長」に改め、同条第三項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市等の長」に改める。
第八十二条第一項中「若しくは都道府県知事」を「、都道府県知事若しくは指定都市等の長」に、「行なう」を「行う」に、「行なわれている」を「行われている」に改める。
第八十四条中「指定都市、中核市若しくは特例市」を「指定都市等」に改める。
第八十七条中「、指定都市」を「、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条において単に「指定都市」という。)」に改める。
第八十七条の二第一項中「同項第二号から第五号まで」を「同項第四号から第七号まで」に改め、同条第二項中「及び第五項」を削る。
第八十七条の三中「第三章」の下に「(第一節を除く。)」を加え、「指定都市、中核市及び特例市」及び「指定都市、中核市又は特例市(以下「指定都市等」という。)」を「指定都市等」に改める。
第八十七条の五第一項中「第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される」を削る。
第九十一条中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市等の長」に改める。
第九十二条中「の一」を「のいずれか」に改め、同条第三号中「第二十九条」を「第二十九条第一項若しくは第二項」に改める。
附則第三項から第九項までを削り、附則第十項中「附則第二項から前項まで」を「前項」に改め、同項を附則第三項とする。