日本郵政公社法の施行のための措置 |
日本郵政公社の設立の準備(第一条―第三条) |
職員の身分引継ぎ等(第四条―第十条) |
その他の日本郵政公社法の施行のための措置(第十一条―第二十三条) |
日本郵政公社法の施行に伴う関係法律の整備等 |
法律の廃止(第二十四条) |
内閣府関係(第二十五条―第三十四条) |
総務省関係(第三十五条―第八十九条) |
法務省関係(第九十条―第九十八条) |
財務省関係(第九十九条―第百三十六条) |
文部科学省関係(第百三十七条) |
厚生労働省関係(第百三十八条―第百六十四条) |
農林水産省関係(第百六十五条・第百六十六条) |
経済産業省関係(第百六十七条) |
国土交通省関係(第百六十八条―第百八十条) |
特殊郵便振替 |
公金等に関する郵便振替(第五十八条―第六十五条) |
在外加入者の郵便振替(第六十六条―第七十条) |
郵便振替資金の運用(第七十条の二) |
雑則(第七十条の三) |
公金等に関する郵便振替(第五十八条―第六十四条) |
雑則(第六十五条―第六十九条) |
罰則(第七十条) |
加入者福祉施設(第百一条) |
雑則(第百二条―第百六条) |
罰則(第百七条・第百八条) |
雑則(第二十条の二・第二十条の三) |
罰則(第二十一条―第二十五条) |
十六 都道府県交付金及び都道府県納付金 |
当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条に規定する大規模の償却資産又は同法第六条に規定する新設大規模償却資産で同法第十八条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に交付されるべき当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額を控除した額及び同法第十八条第二項の規定により当該道府県に都道府県納付金が納付されるべきものに係る当該年度の納付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に納付されるべき当該大規模の償却資産に係る納付金算定標準額を控除した額 |
十八 市町村交付金及び市町村納付金 |
(1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項各号に掲げる固定資産に係るもの |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第七条若しくは第十条又は第十二条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格 | |
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第二項の日本郵政公社が所有する固定資産に係るもの | |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十三条第三項の規定により総務大臣が配分して通知した当該固定資産の価格 |
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
郵政審議会(第十八条) |
国地方係争処理委員会(第十九条) |
電気通信事業紛争処理委員会(第十九条の二) |
電波監理審議会(第二十条) |
独立行政法人評価委員会(第二十条の二) |
国地方係争処理委員会(第十八条) |
電気通信事業紛争処理委員会(第十九条) |
電波監理審議会(第二十条) |
独立行政法人評価委員会(第二十条の二) |
郵政事業庁(第三十三条) |
消防庁(第三十四条) |
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
一 公社の業務方法書 |
公社法第二十三条第一項 |
二 平成十五年四月一日以降四年を一期とする公社の中期経営目標及び中期経営計画 |
公社法第二十四条第一項 |
三 簡易生命保険責任準備金の算出方法書 |
公社法第三十三条第一項 |
四 郵便に関する料金のうち新郵便法第七十五条の二第一項各号に掲げるもの |
新郵便法第七十五条の二第一項 |
五 郵便約款 |
新郵便法第七十五条の三第一項 |
六 郵便貯金の利率の決定方針 |
新郵便貯金法第七十条第一項 |
七 郵便貯金の預金者に対する貸付金の利率の決定方針 |
新郵便貯金法第七十二条第一項 |
八 郵便為替の料金の上限 |
第四十二条の規定による改正後の郵便為替法(別表第四において「新郵便為替法」という。)第三十八条の三第一項 |
九 郵便振替の払込み、振替及び払出しの料金の上限 |
第四十三条の規定による改正後の郵便振替法(別表第四において「新郵便振替法」という。)第六十五条第一項 |
一〇 簡易生命保険約款 |
新保険法第百二条第一項 |
一一 簡易生命保険の保険料の算出方法書 |
新保険法第百三条第一項 |
一 公社法第二十二条第二項に規定する基準 |
公社法第二十二条第二項 |
二 新郵便法第七十五条の七第一項に規定する基準 |
新郵便法第七十五条の七第一項 |
三 第四十九条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律第二条又は第八条第一項に規定する基準 |
第四十九条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律第二条又は第八条第一項 |
四 第五十条の規定による改正後の郵政窓口事務の委託に関する法律第五条に規定する基準 |
第五十条の規定による改正後の郵政窓口事務の委託に関する法律第五条 |
五 第五十二条の規定による改正後の郵便物運送委託法第三条第二項に規定する基準 |
第五十二条の規定による改正後の郵便物運送委託法第三条第二項 |
一 公社が施行日から公社法第十九条第三項に規定する業務を行う必要があると認められるとき。 |
公社法第十九条第四項 |
二 公社が施行日において公社法第四十一条第十一号に掲げる方法により公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金又は同項第五号に規定する簡易生命保険資金を運用する必要があると認められるとき。 |
公社法第四十三条第一項(公社法第四十五条第二項において準用する場合を含む。) |
三 公社が施行日から公社法第四十七条の総務省令で定める重要な財産を貸し付ける必要があると認められるとき。 |
公社法第四十七条 |
一 平成十五年四月一日に始まる事業年度の公社の経営に関する計画 |
公社法第二十五条 |
二 施行日以後適用される新郵便法第七十五条の二第三項に規定する郵便に関する料金 |
新郵便法第七十五条の二第三項 |
三 施行日以後適用される郵便貯金の利率 |
新郵便貯金法第七十条第三項 |
四 施行日以後適用される郵便貯金の預金者に対する貸付金の利率 |
新郵便貯金法第七十二条第三項 |
五 施行日以後適用される郵便為替に関する料金 |
新郵便為替法第三十八条の三第三項又は第五項 |
六 施行日以後適用される国際郵便為替に関する料金 |
新郵便為替法第三十八条の四第一項 |
七 施行日以後適用される郵便振替に関する料金 |
新郵便振替法第六十五条第三項又は第五項 |
八 施行日以後適用される国際郵便振替に関する料金 |
新郵便振替法第六十六条第一項 |
日本郵政公社法の施行のための措置 |
日本郵政公社の設立の準備(第一条―第三条) |
職員の身分引継ぎ等(第四条―第十条) |
その他の日本郵政公社法の施行のための措置(第十一条―第二十三条) |
日本郵政公社法の施行に伴う関係法律の整備等 |
法律の廃止(第二十四条) |
内閣府関係(第二十五条―第三十四条) |
総務省関係(第三十五条―第八十九条) |
法務省関係(第九十条―第九十八条) |
財務省関係(第九十九条―第百三十六条) |
文部科学省関係(第百三十七条) |
厚生労働省関係(第百三十八条―第百六十四条) |
農林水産省関係(第百六十五条・第百六十六条) |
経済産業省関係(第百六十七条) |
国土交通省関係(第百六十八条―第百八十条) |
特殊郵便振替 |
公金等に関する郵便振替(第五十八条―第六十五条) |
在外加入者の郵便振替(第六十六条―第七十条) |
郵便振替資金の運用(第七十条の二) |
雑則(第七十条の三) |
公金等に関する郵便振替(第五十八条―第六十四条) |
雑則(第六十五条―第六十九条) |
罰則(第七十条) |
加入者福祉施設(第百一条) |
雑則(第百二条―第百六条) |
罰則(第百七条・第百八条) |
雑則(第二十条の二・第二十条の三) |
罰則(第二十一条―第二十五条) |
十六 都道府県交付金及び都道府県納付金 |
当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条に規定する大規模の償却資産又は同法第六条に規定する新設大規模償却資産で同法第十八条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に交付されるべき当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額を控除した額及び同法第十八条第二項の規定により当該道府県に都道府県納付金が納付されるべきものに係る当該年度の納付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に納付されるべき当該大規模の償却資産に係る納付金算定標準額を控除した額 |
十八 市町村交付金及び市町村納付金 |
(1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項各号に掲げる固定資産に係るもの |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第七条若しくは第十条又は第十二条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格 | |
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第二項の日本郵政公社が所有する固定資産に係るもの | |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十三条第三項の規定により総務大臣が配分して通知した当該固定資産の価格 |
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
郵政審議会(第十八条) |
国地方係争処理委員会(第十九条) |
電気通信事業紛争処理委員会(第十九条の二) |
電波監理審議会(第二十条) |
独立行政法人評価委員会(第二十条の二) |
国地方係争処理委員会(第十八条) |
電気通信事業紛争処理委員会(第十九条) |
電波監理審議会(第二十条) |
独立行政法人評価委員会(第二十条の二) |
郵政事業庁(第三十三条) |
消防庁(第三十四条) |
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
一 公社の業務方法書 |
公社法第二十三条第一項 |
二 平成十五年四月一日以降四年を一期とする公社の中期経営目標及び中期経営計画 |
公社法第二十四条第一項 |
三 簡易生命保険責任準備金の算出方法書 |
公社法第三十三条第一項 |
四 郵便に関する料金のうち新郵便法第七十五条の二第一項各号に掲げるもの |
新郵便法第七十五条の二第一項 |
五 郵便約款 |
新郵便法第七十五条の三第一項 |
六 郵便貯金の利率の決定方針 |
新郵便貯金法第七十条第一項 |
七 郵便貯金の預金者に対する貸付金の利率の決定方針 |
新郵便貯金法第七十二条第一項 |
八 郵便為替の料金の上限 |
第四十二条の規定による改正後の郵便為替法(別表第四において「新郵便為替法」という。)第三十八条の三第一項 |
九 郵便振替の払込み、振替及び払出しの料金の上限 |
第四十三条の規定による改正後の郵便振替法(別表第四において「新郵便振替法」という。)第六十五条第一項 |
一〇 簡易生命保険約款 |
新保険法第百二条第一項 |
一一 簡易生命保険の保険料の算出方法書 |
新保険法第百三条第一項 |
一 公社法第二十二条第二項に規定する基準 |
公社法第二十二条第二項 |
二 新郵便法第七十五条の七第一項に規定する基準 |
新郵便法第七十五条の七第一項 |
三 第四十九条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律第二条又は第八条第一項に規定する基準 |
第四十九条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律第二条又は第八条第一項 |
四 第五十条の規定による改正後の郵政窓口事務の委託に関する法律第五条に規定する基準 |
第五十条の規定による改正後の郵政窓口事務の委託に関する法律第五条 |
五 第五十二条の規定による改正後の郵便物運送委託法第三条第二項に規定する基準 |
第五十二条の規定による改正後の郵便物運送委託法第三条第二項 |
一 公社が施行日から公社法第十九条第三項に規定する業務を行う必要があると認められるとき。 |
公社法第十九条第四項 |
二 公社が施行日において公社法第四十一条第十一号に掲げる方法により公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金又は同項第五号に規定する簡易生命保険資金を運用する必要があると認められるとき。 |
公社法第四十三条第一項(公社法第四十五条第二項において準用する場合を含む。) |
三 公社が施行日から公社法第四十七条の総務省令で定める重要な財産を貸し付ける必要があると認められるとき。 |
公社法第四十七条 |
一 平成十五年四月一日に始まる事業年度の公社の経営に関する計画 |
公社法第二十五条 |
二 施行日以後適用される新郵便法第七十五条の二第三項に規定する郵便に関する料金 |
新郵便法第七十五条の二第三項 |
三 施行日以後適用される郵便貯金の利率 |
新郵便貯金法第七十条第三項 |
四 施行日以後適用される郵便貯金の預金者に対する貸付金の利率 |
新郵便貯金法第七十二条第三項 |
五 施行日以後適用される郵便為替に関する料金 |
新郵便為替法第三十八条の三第三項又は第五項 |
六 施行日以後適用される国際郵便為替に関する料金 |
新郵便為替法第三十八条の四第一項 |
七 施行日以後適用される郵便振替に関する料金 |
新郵便振替法第六十五条第三項又は第五項 |
八 施行日以後適用される国際郵便振替に関する料金 |
新郵便振替法第六十六条第一項 |