第四十一条 郵便法の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第二節 |
郵便に関する料金の納付(第三十二条―第三十九条) |
第四節 |
郵便物の特殊取扱等(第五十七条―第六十七条) |
附則
第二条を次のように改める。
第二条(郵便の実施) 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。
第五条第一項中「何人」を「公社以外の者は、何人」に、「又、国」を「また、公社」に、「総務大臣が、法律の定めるところに従い」を「公社が」に、「総務省」を「公社」に改め、同条第二項中「何人」を「公社(契約により公社のため郵便の業務の一部を行う者を含む。)以外の者は、何人」に改める。
第七条中「総務大臣」を「公社」に、「取扱」を「取扱い」に改める。
第九条第一項中「郵政事業庁(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)」を「公社」に改める。
「第二章 郵便物及びその料金」を「第二章 郵便の役務」に改める。
第十五条の見出しを「(郵便約款による差出しの禁止)」に改め、同条中「総務大臣」を「公社」に、「総務省令」を「郵便約款」に改める。
第十七条第三項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「総務省令で」を「郵便約款の」に改める。
第十八条中「総務大臣」を「公社」に、「総務省令」を「郵便約款」に改める。
第十九条中「総務大臣の指定する」を「郵便約款の定める」に改める。
第十九条の二第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「この頃」を「この条」に改め、同条第二項を削る。
第十九条の三中「郵政事業庁長官」を「公社」に改め、同条を第二十条とする。
第二章第二節の節名を削り、第二十一条の前に次の款名を付する。
第二十一条第四項中「総務大臣」を「公社」に、「総務省令」を「郵便約款」に、「発行し、その料金は、五十円とする」を「これを発行する」に改め、同条第二項、第三項、第五項及び第六項を削る。
第二十二条第一項中「、往復葉書及び小包葉書(小包郵便物の外部に添附して同時に送達するもの)」を「及び往復葉書」に改め、同条第三項中「総務大臣が、総務省令」を「公社が、郵便約款」に、「但し、通常葉書及び往復葉書は、総務省令の定めるところにより、総務大臣」を「ただし、郵便約款」に改め、同条第二項及び第四項から第七項までを削る。
第二十三条第一項中「認可」を「承認」に、「総務省令」を「郵便約款」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「認可」を「承認」に改め、同条第三項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「認可」を「承認」に改め、同条第五項中「認可の」を「承認の」に、「郵政事業庁長官」を「公社」に、「認可申請」を「承認申請」に、「認可を」を「承認を」に、「認可しない」を「承認しない」に改め、同条第六項中「認可」を「承認」に改め、同条第四項を削る。
第二十三条の二中「認可」を「承認」に、「総務省令」を「郵便約款」に、「郵政事業庁長官」を「公社」に改める。
第二十三条の三の見出しを「(調査)」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官は、前項の監査のほか」を「公社は」に、「認可」を「承認」に、「監査を」を「調査を」に改め、同条第三項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「総務省令」を「郵便約款」に、「認可」を「承認」に、「前二項の監査」を「前項の調査」に改め、同条第一項を削る。
第二十四条の見出し中「認可」を「承認」に改め、同条中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「認可」を「承認」に改め、同条第三号中「前条第三項」を「前条第二項」に改める。
第二十五条中「認可」を「承認」に、「総務省令」を「郵便約款」に、「郵政事業庁長官」を「公社」に改める。
第二十六条第一項第一号中「総務省令」を「郵便約款」に改め、同項第三号中「総務省令」を「郵便約款」に、「郵政事業庁長官の」を「総務省令で定める基準に従い公社が」に改め、同項第五号中「郵政事業庁長官の」を「総務省令で定める基準に従い公社が」に、「総務省令」を「郵便約款」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第二章第三節の節名を削り、第三十条の前に次の款名を付する。
第三十条第一項中「の物」の下に「(その物に添付する無封の添え状又は送り状を含む。)」を加え、「みやすい」を「見やすい」に改め、同条第二項を削る。
第三章の章名を削り、第三十二条の前に次の節名を付する。
第三十二条第一項中「法律」の下に「若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款」を加え、「定」を「定め」に改め、同条第三項から第九項までを削る。
第三十三条の見出し中「販売等」を「販売」に改め、同条第一項中「(以下この条において「切手類」という。)」を削り、「総務大臣」及び「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第四章の章名を削り、第四十条の前に次の節名を付する。
第四十条の見出し中「引受」を「引受け」に改め、同条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に、「郵便物引受」を「郵便物の引受け」に改め、同条第二項中「又は」を「若しくは」に、「基く」を「基づく」に改め、「規定」の下に「又は郵便約款」を加え、「疑」を「疑い」に、「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第三項中「郵政事業庁」を「公社」に、「引受」を「引受け」に改める。
第四十一条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に、「又はこの法律に基く」を「若しくはこの法律に基づく」に改め、「規定」の下に「又は郵便約款」を加え、「疑」を「疑い」に改め、同条第二項中「郵政事業庁長官の指定する地方郵政局若しくは郵便局又は沖縄総合通信事務所において」を「公社は」に改める。
第四十二条中「郵政事業庁」を「公社」に、「乃至第三号」を「から第三号まで」に改める。
第四十三条第一項中「総務省令」を「郵便約款」に改め、同条第二項を削る。
第四十四条中「総務省令で」及び「総務省令の」を「郵便約款の」に改める。
第四十六条中「又は」を「若しくは」に、「基く」を「基づく」に改め、「総務省令」の下に「又は郵便約款」を加える。
第四十七条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第二項中「総務省令」を「郵便約款」に改める。
第四十九条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に改め、同条第二項中「総務省令」を「郵便約款」に改める。
第五十二条第二項中「又は」を「若しくは」に、「基く総務省令の規定」を「基づく総務省令の規定又は郵便約款」に改め、「、第二十一条第六項、第二十二条第五項及び第八十一条に規定する場合」を削り、「並びに前条」を「、前条」に改め、「受け取つた場合」の下に「及び第八十一条に規定する場合」を加え、同条第三項中「国庫」を「公社」に改める。
第五十四条第一項及び第二項中「郵政事業庁長官の指定する地方郵政局若しくは郵便局又は沖縄総合通信事務所」を「公社」に改め、同条第四項中「規定より」を「規定により」に、「国庫」を「公社」に改める。
第五章の章名を削り、第五十七条の前に次の節名を付する。
第五十七条の見出し中「及びその料金」を削り、同条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「この章」を「この節」に、「総務省令」を「郵便約款」に改め、同条第三項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「総務省令」を「郵便約款」に改め、同条第四項を削る。
第五十八条第一項中「取扱」を「取扱い」に、「郵政事業庁」を「公社」に、「引受」を「引受け」に、「若し」を「もし」に、「差出の」を「差出しの」に改め、同条第二項及び第三項中「総務省令で」を「郵便約款の」に改め、同条第四項中「郵政事業庁」を「公社」に、「総務省令で」を「郵便約款の」に、「する。」を「することができる。」に改める。
第六十条第一項中「取扱」を「取扱い」に、「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第二項中「総務大臣」を「郵便約款」に改める。
第六十一条から第六十三条までの規定中「取扱」を「取扱い」に、「郵政事業庁」を「公社」に改める。
第六十四条中「取扱」を「取扱い」に、「郵政事業庁」を「公社」に、「引き換え」を「引換え」に改める。
第六十六条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に改める。
第六章の章名を削り、第六十八条の前に次の節名を付する。
第六十八条第一項中「郵政事業庁長官」を「公社」に、「又はこの」を「若しくはこの」に改め、「規定」の下に「又は郵便約款」を加え、同項第三号並びに同条第二項第一号、第三号及び第五号中「総務省令で」を「郵便約款の」に改める。
第六十九条中「郵政事業庁長官」を「公社」に改める。
第七十一条第一項中「郵政事業庁長官」及び「郵政事業庁」を「公社」に改め、同条第二項中「郵政事業庁」を「公社」に改める。
第七十五条中「郵政事業庁」を「公社」に、「総務省令」を「郵便約款」に改める。
第二章の次に次の一章を加える。
第三章 雑則
(料金)
第七十五条の二 公社は、郵便に関する料金のうち次に掲げるものを定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
二 通常郵便物の特殊取扱(書留、速達、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換、特別送達及び年賀特別郵便に限る。)の料金
三 国際郵便に関する料金(総務省令で定めるものに限る。次項第六号において同じ。)
2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 能率的な経営の下における適正な費用を償うものであること。
二 通常郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと(一の郵便局においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。)。
三 第一種郵便物(郵便書簡を除く。第五号において同じ。)のうち大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合するものであつて、その重量が二十五グラム以下のもの(次号において「定形郵便物」という。)の料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。
四 郵便書簡及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。
五 第三種郵便物及び第四種郵便物の料金の額が同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。
六 国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。
七 定率又は定額をもつて明確に定められていること。
八 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 公社は、郵便に関する料金(第一項各号に掲げるものを除く。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 公社は、総務省令で定めるところにより、通常郵便物、小包郵便物及び国際郵便の区分ごとに、その収支の状況を公表しなければならない。
(郵便約款)
第七十五条の三 公社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項
ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(料金等の掲示)
第七十五条の四 公社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第一項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。)その他総務省令で定める事項を郵便局において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(料金等の変更命令)
第七十五条の五 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公社に対し、郵便に関する料金又は郵便約款を変更すべきことを命ずることができる。
(業務方法書)
第七十五条の六 公社は、業務方法書(日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十三条第一項に規定する業務方法書をいう。次項において同じ。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 総務大臣は、業務方法書に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、日本郵政公社法第二十三条第一項の規定による認可をしてはならない。
一 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。
二 総務省令で定める基準に適合する郵便差出箱の設置その他の通常郵便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の引受けの方法が定められていること。
三 一週間につき六日以上通常郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。
四 通常郵便物について差し出された日から三日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(通常郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあつては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。
五 郵便物を引き受けた場合において、総務省令で定める場合を除き、郵便物の表面の見やすい所に、総務省令で定める基準に適合する通信日付印を押印することが定められていること。
六 その他総務省令で定める基準に適合するものであること。
(業務の委託)
第七十五条の七 公社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、第二十三条第二項の承認の申請に係る定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備するかどうかの調査及び第二十三条の三第一項の調査に関する業務の一部を委託することができる。
2 前項の規定により業務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(審議会等への諮問)
第七十五条の八 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
一 第七十五条の二第一項(第三号を除く。)、第七十五条の三第一項又は前条第一項の規定による認可をしようとするとき。
二 第七十五条の二第二項第三号又は第七十五条の六第二項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
三 第七十五条の五の規定による命令をしようとするとき。
(総務省令への委任)
第七十五条の九 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第七十六条第一項中「百万円」を「三百万円」に改める。
第七十七条中「郵政事業庁」を「公社」に改め、ただし書を次のように改める。
ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
第七十九条第一項中「ことさらに」を「殊更に」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第八十条第一項中「郵政事業庁」を「公社」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「五十万円」を「百万円」に改める。
第八十一条及び第八十一条の二中「又は科料」を削る。
第八十二条(見出しを含む。)中「認可」を「承認」に改める。
第八十三条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改め、「又は科料」を削る。
第八十四条第一項中「以て」を「もつて」に、「総務大臣」を「公社」に、「外国政府の発行する」を「外国の」に、「あらわす」を「表す」に改める。
第八十五条の二の見出しを「(秘密を漏らした罪)」に改め、同条中「第七十五条の七第一項」を「第七十五条の七第二項」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。
第八十五条の三を次のように改める。
第八十五条の三(過料) 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第七十五条の二第一項、第七十五条の三第一項又は第七十五条の七第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二 第七十五条の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第七十五条の五の規定による命令に違反したとき。