第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「―第九条の五」を「―第九条の七」に、「第九条の五の二」を「第九条の八」に、「第九条の六」を「第九条の九」に、「第三十一条」を「第三十三条」に改める。
第六条の二第一項中「第七条の三」の下に「、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の三第十一項」を加え、「、第十四条の六」を削り、「第十五条の十五第一項」の下に「、第二十三条の三第二項」を加える。
第七条第三項第四号ニ中「(第十四条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の六」を「若しくは第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)」に改め、「この号」の下に「及び第十四条第三項第二号ニ」を加える。
第七条の三中「この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれかに該当するに至つた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第七条第三項第三号又は第六項第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
三 第七条第三項第四号イからチまでのいずれかに該当するに至つたとき。
四 第七条第七項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
第八条の二第一項中「に係る一般廃棄物処理施設」を削り、同項第一号中「その」の下に「一般廃棄物処理施設の」を加え、同項第二号中「その」の下に「一般廃棄物処理施設の」を、「保全」の下に「及び厚生省令で定める周辺の施設」を加え、同項に次の二号を加える。
三 申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。
四 申請者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
第八条の二第六項中、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係るごみ処理施設(政令で定めるものに限る。以下この項及び第十五条の二第二項において同じ。)の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。以下この項及び第十五条の二第二項において同じ。)の過度の集中により大気環境基準(ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設において発生する政令で定める物質による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、政令で定めるものをいう。第十五条の二第二項において同じ。)の確保が困難となると認めるときは、前条第一項の許可をしないことができる。
第八条の五第七項中「第九条の五第一項又は第二項」を「第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」に改める。
第九条第二項中「から第三項まで」を「から第四項まで」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第九条の二第一項を次のように改める。
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消し、又は同項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、若しくは期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
一 第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
二 第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する厚生省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
三 第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
四 第八条第一項の許可を受けた者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれかに該当するに至つたとき。
五 第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
第九条の二第二項及び第九条の三第十一項中「第八条の二第五項」を「第八条の二第六項」に改める。
第九条の五を次のように改める。
(一般廃棄物処理施設の譲受け等)
第九条の五 第八条第一項の許可を受けた者(第三項、次条第一項及び第九条の七において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可について準用する。
3 第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。
第二章第五節中第九条の六を第九条の九とし、同章第四節中第九条の五の二を第九条の八とし、同章第三節中第九条の五の次に次の二条を加える。
(合併)
第九条の六 許可施設設置者である法人の合併の場合(許可施設設置者である法人と許可施設設置者でない法人が合併する場合において、許可施設設置者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、許可施設設置者の地位を承継する。
2 第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
(相続)
第九条の七 許可施設設置者について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可施設設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、厚生省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十条第三項中「主として広域的に処理することが適当」を「産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十二条第一項中「特別管理産業廃棄物を除く。」の下に「第三項及び第四項を除き、」を加え、同条第三項中「事業者」の下に「(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)」を、「その産業廃棄物」の下に「(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)」を加え、「、政令で定める基準に従い」を削り、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
第十二条の二第三項中「その特別管理産業廃棄物」の下に「(中間処理産業廃棄物を含む。次項において同じ。)」を加え、「、政令で定める基準に従い」を削り、同条中第七項を第八項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。
4 事業者は、前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
第十二条の三第一項中「事業者」の下に「(中間処理業者を含む。)」を、「その産業廃棄物」の下に「(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)」を加える。
第十二条の四第一項中「前条第一項」を「第十二条の三第一項」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第十二条の三第二項」に改め、同条を第十二条の五とする。
第十二条の三の次に次の一条を加える。
(虚偽の管理票の交付の禁止)
第十二条の四 第十四条第八項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第十四条の四第八項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第十四条第八項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第十四条の四第八項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、前条第二項又は第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
第十三条の三第一号中「第十二条の四第一項」を「第十二条の五第一項」に改め、同条第三号中「第十二条の四第五項」を「第十二条の五第五項」に改める。
第十四条第三項第二号を次のように改める。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第三項第四号イからホまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
第十四条第六項第二号中「第七条第三項第四号イからチまで」を「第三項第二号イからヘまで」に改める。
第十四条の二に次の一項を加える。
3 第七条の二第三項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第十四条の三を次のように改める。
(許可の取消し等)
第十四条の三 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第十四条第三項第一号又は第六項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
三 第十四条第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
四 第十四条第七項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
第十四条の四第三項第二号及び第六項第二号中「第七条第三項第四号イからチまで」を「第十四条第三項第二号イからヘまで」に改める。
第十四条の六を次のように改める。
(準用)
第十四条の六 第十四条の三の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第二号中「第十四条第三項第一号又は第六項第一号」とあるのは「第十四条の四第三項第一号又は第六項第一号」と、同条第四号中「第十四条第七項」とあるのは「第十四条の四第七項」と読み替えるものとする。
第十五条の二第二項中「に係る産業廃棄物処理施設」を削り、同項第一号中「その」の下に「産業廃棄物処理施設の」を加え、同項第二号中「その」の下に「産業廃棄物処理施設の」を、「保全」の下に「及び厚生省令で定める周辺の施設」を加え、同項に次の二号を加える。
三 申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。
四 申請者が第十四条第三項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
第十五条の二中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、同項の許可をしないことができる。
第十五条の二の三中「第九条の五第一項又は第二項」を「第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」に改める。
第十五条の二の四第二項中「から第三項まで」を「から第四項まで」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第十五条の三を次のように改める。
(許可の取消し等)
第十五条の三 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消し、又はその設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、若しくは期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
一 第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第十五条の二第一項第一号若しくは第十五条の二の二に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
二 産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第十五条の二第一項第三号に規定する厚生省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
三 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
四 産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
五 産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第四項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
第十五条の四中「第九条の五の規定」を「第九条の五から第九条の七までの規定」に、「第九条の五中」を「第九条の五第一項中」に改め、「「第十五条第一項」」の下に「と、同条第二項及び第九条の六第二項中「第八条の二第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」」を加える。
第十五条の四の二第二項中「第九条の五の二第二項」を「第九条の八第二項」に改める。
第十五条の四の四中「第三項」を「第四項」に改める。
第十五条の四の五第一項中「第九条の六」を「第九条の九」に改め、同条第二項中「第十二条の四第一項」を「第十二条の五第一項」に改め、「産業廃棄物に該当する」を削る。
第十五条の五第一項中「特別の管理を要する廃棄物等」を「廃棄物」に、「民法第三十四条の法人(その基本財産たる財産のうちに地方公共団体から拠出されたものがあるものに限る。)」を「国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(政令で定めるものに限る。)その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者」に改め、「、都道府県ごとに一個に限り」を削る。
第十五条の六中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 市町村の委託を受けて、一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前二号に掲げる業務を除く。)。
第十五条の七第一項中「から第四号まで」を「、第四号及び第五号」に改める。
第十五条の九第一号中「第十五条の六第一号」の下に「及び第三号」を加え、「及びこれ」を「並びにこれら」に改め、同条第三号中「第十五条の六第三号及び第四号」を「第十五条の六第四号及び第五号」に改める。
第十九条の四第一項中「第十二条第三項、第十二条の二第三項」を「第十二条第三項若しくは第四項、第十二条の二第三項若しくは第四項」に、「第十二条の四第一項」を「第十二条の五第一項」に改める。
第二十三条の二の次に次の三条を加える。
(許可等に関する意見聴取)
第二十三条の三 都道府県知事は、第十四条第一項若しくは第四項、第十四条の四第一項若しくは第四項、第十五条第一項若しくは第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項の許可又は第十五条の四において読み替えて準用する第九条の六第一項の認可をしようとするときは、第十四条第三項第二号ロからヘまでに該当する事由(同号ハ、ニ及びへに該当する事由にあつては、同号ロに係るものに限る。次項及び次条において同じ。)の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。
2 都道府県知事は、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十五条の三の規定による処分をしようとするときは、第十四条第三項第二号ロからヘまでに該当する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
(都道府県知事への意見)
第二十三条の四 警視総監又は道府県警察本部長は、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者又は産業廃棄物処理施設の設置者(以下この条において「産業廃棄物収集運搬業者等」という。)について、第十四条第三項第二号ロからヘまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該産業廃棄物収集運搬業者等に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
(関係行政機関への照会等)
第二十三条の五 都道府県知事は、第二十三条の三に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
第二十四条の二中「第九条の六第一項」を「第九条の九第一項」に改める。
第二十四条の四中「第十二条の四第六項、第十二条の五」を「第十二条の五第六項、第十二条の六」に、「第十四条の三」を「同条第三項」に、「及び第七条の三」を「、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)」に改め、「、第十四条の六」を削り、「第十五条の二第一項及び第二項」を「第十五条の二第一項から第三項まで」に、「並びに第四項」を「及び第五項」に、「第九条の五第三項」を「第九条の五第一項及び第二項、第九条の六並びに第九条の七第二項」に、「並びに第十九条の四第一項」を「、第十九条の四第一項」に改め、「同条第一項第二号に係る部分に限る。)」の下に「、第二十三条の三並びに第二十三条の四」を加える。
第二十五条中「一に」を「いずれかに」に、「三年」を「五年」に改め、同条第三号中「(第十四条の三において準用する場合を含む。)、第十四条の六」を「、第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。)」に改め、同条第六号中「産業廃棄物」を「廃棄物」に改め、同号を同条第八号とし、同条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の二を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を他人に委託した者
第二十六条中「一に」を「いずれかに」に、「一年」を「三年」に、「懲役又は」を「懲役若しくは」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号中「第十二条第三項、第十二条の二第三項」を「第十二条第四項、第十二条の二第四項」に改め、同条中第五号を削り、第四号を第七号とし、第三号を第六号とし、第二号の二を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 第九条の五第一項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者
四 第九条の九第一項(第十五条の四の五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
第三十条第一号中「第二十五条第六号」を「第二十五条第八号(産業廃棄物に係る場合に限る。)」に改め、同条第二号中「第六号」を「前号の場合」に、「第二十七条から第二十九条まで」を「第二十八条から第三十条まで」に改め、同条を第三十二条とする。
第二十九条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十二条第六項、第十二条の二第七項」を「第十二条第七項、第十二条の二第八項」に改め、同条第二号中「第十四条の三」を「第十四条の二第三項」に、「第九条の五第三項」を「第九条の七第二項」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の二を削り、同条第三号中「第十二条第四項又は第十二条の二第四項」を「第十二条第五項又は第十二条の二第五項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の二を同条第三号とし、同条を第三十条とする。
第二十七条中「第八条の二第四項」を「第八条の二第五項」に、「第十五条の二第四項」を「第十五条の二第五項」に改め、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条の三第一項(第十五条の四の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による管理票に虚偽の記載をして交付し、又は第十二条の五第一項(第十五条の四の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
二 第十二条の四の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者