総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第八十九号
公布年月日: 平成17年7月29日
法令の形式: 法律
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年七月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第八十九号
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律
(国土総合開発法の一部改正)
第一条 国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国土形成計画法
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
国土審議会の調査審議等(第四条・第五条)
第三章
国土形成計画の策定(第六条―第十二条)
第四章
国土形成計画の実施(第十三条・第十四条)
第五章
補則(第十五条・第十六条)
附則
第一条の見出しを「(目的)」に改め、同条中「、国土を総合的に利用し、開発し、及び保全し、並びに産業立地の適正化を図り、あわせて社会福祉の向上に資する」を「国土の利用、整備及び保全を推進するため、国土形成計画の策定その他の措置を講ずることにより、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)による措置と相まつて、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に寄与する」に改める。
第二条の見出しを「(国土形成計画)」に改め、同条第一項中「国土総合開発計画」を「国土形成計画」に、「国又は地方公共団体の施策」を「国土の利用、整備及び保全(以下「国土の形成」という。)を推進するため」に、「且つ」を「かつ」に、「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「天然資源」を「国土資源」に改め、「利用」の下に「及び保全」を加え、同項第五号を削り、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「農村」を「農山漁村」に改め、「調整」の下に「並びに整備」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号中「水害」を「震災、水害」に改め、「防除」の下に「及び軽減」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 海域の利用及び保全(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚における同法第三条第一項第一号から第三号までに規定する行為を含む。)に関する事項
第二条第一項に次の三号を加える。
六 交通施設、情報通信施設、科学技術に係る研究施設その他の重要な公共的施設の利用、整備及び保全に関する事項
七 文化、厚生及び観光に関する資源の保護並びに施設の利用及び整備に関する事項
八 国土における良好な環境の創出その他の環境の保全及び良好な景観の形成に関する事項
第二条第二項を次のように改める。
2 前項の国土形成計画は、第六条第二項に規定する全国計画及び第九条第二項に規定する広域地方計画とする。
第二条第三項から第六項までを削る。
第二章の章名を削る。
第三条を次のように改める。
(国土形成計画の基本理念)
第三条 国土形成計画は、我が国及び世界における人口、産業その他の社会経済構造の変化に的確に対応し、その特性に応じて自立的に発展する地域社会、国際競争力の強化及び科学技術の振興等による活力ある経済社会、安全が確保された国民生活並びに地球環境の保全にも寄与する豊かな環境の基盤となる国土を実現するよう、我が国の自然的、経済的、社会的及び文化的諸条件を維持向上させる国土の形成に関する施策を、当該施策に係る国内外の連携の確保に配意しつつ、適切に定めるものとする。
2 国土形成計画は、総合的な国土の形成に関する施策の実施に関し、地方公共団体の主体的な取組を尊重しつつ、全国的な規模で又は全国的な視点に立つて行わなければならない施策の実施その他の国が本来果たすべき役割を踏まえ、国の責務が全うされることとなるよう定めるものとする。
第三条の次に次の章名を付する。
第二章 国土審議会の調査審議等
第四条第一項中「総合開発計画」を「国土形成計画」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「総合開発計画」を「国土形成計画」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「総合開発計画」を「国土形成計画」に改め、同項を同条第三項とする。
第三章の章名を削り、第五条の次に次の章名を付する。
第三章 国土形成計画の策定
第六条及び第七条を次のように改める。
(全国計画)
第六条 国は、総合的な国土の形成に関する施策の指針となるべきものとして、全国の区域について、国土形成計画を定めるものとする。
2 前項の国土形成計画(以下「全国計画」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国土の形成に関する基本的な方針
二 国土の形成に関する目標
三 前号の目標を達成するために全国的な見地から必要と認められる基本的な施策に関する事項
3 全国計画は、環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。
4 国土交通大臣は、全国計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、都道府県及び指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の意見を聴き、並びに国土審議会の調査審議を経なければならない。
6 国土交通大臣は、全国計画について第四項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7 全国計画は、国土利用計画法第四条の全国の区域について定める国土の利用に関する計画と一体のものとして定めなければならない。
8 第四項から前項までの規定は、全国計画の変更について準用する。
(全国計画に係る政策の評価)
第七条 国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第六条第一項の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号の政策として、全国計画を定めなければならない。
2 国土交通大臣は、前条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による公表の日から二年を経過した日以後、行政機関が行う政策の評価に関する法律第七条第一項の実施計画を初めて定めるときは、同条第二項第一号の政策として、全国計画を定めなければならない。
第七条の二を削る。
第八条から第十条までを次のように改める。
(全国計画に係る提案等)
第八条 都道府県又は指定都市は、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、当該都道府県又は指定都市の区域内における第二条第一項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために必要な全国計画の案(全国計画の変更の案を含む。以下この条において同じ。)を作成することを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る全国計画の案の素案を添えなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえた全国計画の案(計画提案に係る全国計画の案の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる全国計画の案をいう。第四項において同じ。)を作成する必要があるかどうかを判断し、当該全国計画の案を作成する必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
3 国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた全国計画の案(計画提案に係る全国計画の案の素案の内容の一部を実現することとなる全国計画の案をいう。)を作成しようとする場合において、第六条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により国土審議会における調査審議を経ようとするときは、当該計画提案に係る全国計画の案の素案を提出しなければならない。
4 国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた全国計画の案を作成する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした都道府県又は指定都市に通知しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、国土審議会に当該計画提案に係る全国計画の案の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
(広域地方計画)
第九条 国土交通大臣は、次に掲げる区域(以下「広域地方計画区域」という。)について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。
一 首都圏(埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)
二 近畿圏(京都府、大阪府、兵庫県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)
三 中部圏(愛知県、三重県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)
四 その他自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる二以上の県の区域であつて、一体として総合的な国土の形成を推進する必要があるものとして政令で定める区域
2 前項の国土形成計画(以下「広域地方計画」という。)には、全国計画を基本として、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該広域地方計画区域における国土の形成に関する方針
二 当該広域地方計画区域における国土の形成に関する目標
三 当該広域地方計画区域における前号の目標を達成するために一の都府県の区域を超える広域の見地から必要と認められる主要な施策(当該広域地方計画区域における総合的な国土の形成を推進するため特に必要があると認められる当該広域地方計画区域外にわたるものを含む。)に関する事項
3 国土交通大臣は、第一項の規定により広域地方計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、次条第一項の広域地方計画協議会における協議を経て、関係各行政機関の長に協議しなければならない。
4 国土交通大臣は、広域地方計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前三項の規定は、広域地方計画の変更について準用する。
(広域地方計画協議会)
第十条 広域地方計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、広域地方計画区域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係各地方行政機関、関係都府県及び関係指定都市(以下この条において「国の地方行政機関等」という。)により、広域地方計画協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2 協議会は、必要があると認めるときは、協議により、当該広域地方計画区域内の市町村(指定都市を除く。)、当該広域地方計画区域に隣接する地方公共団体その他広域地方計画の実施に密接な関係を有する者を加えることができる。
3 第一項の協議を行うための会議(第六項において「会議」という。)は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 国の地方行政機関等の長又はその指名する職員
二 前項の規定により加わつた地方公共団体の長又はその指名する職員
三 前項の規定により加わつた者(地方公共団体を除く。)の代表者又はその指名する者
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係各行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
5 協議会は、前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行う場合においては、学識経験を有する者の意見を聴くものとする。
6 会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
7 協議会の庶務は、国土交通省において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第十条の二を削る。
第十一条を次のように改める。
(広域地方計画に係る提案等)
第十一条 広域地方計画区域内の市町村(協議会の構成員である市町村を除く。)は、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、国土交通省令で定めるところにより、都府県を経由して、当該市町村の区域内における第二条第一項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために必要な広域地方計画の策定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る広域地方計画の素案を添えなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定又は変更(計画提案に係る広域地方計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる広域地方計画の策定又は変更をいう。第四項において同じ。)をする必要があるかどうかを判断し、当該広域地方計画の策定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
3 国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定又は変更(計画提案に係る広域地方計画の素案の内容の一部を実現することとなる広域地方計画の策定又は変更をいう。)をしようとする場合において、第九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により協議会における協議を経ようとするときは、当該計画提案に係る広域地方計画の素案を提出しなければならない。
4 国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした市町村に通知しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、協議会に当該計画提案に係る広域地方計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
第十一条の二及び第十一条の三を削る。
第十二条を削る。
第十一条の四第一項中「総合開発計画」を「国土形成計画」に改め、同条第二項中「聞いて」を「聴いて」に改め、第三章中同条を第十二条とする。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 国土形成計画の実施
第十三条を削る。
第十三条の二の見出し中「特定地域総合開発計画」を「広域地方計画」に改め、同条第一項を次のように改める。
広域地方計画が定められた広域地方計画区域内の都府県又は市町村は、当該広域地方計画を実施する上で必要があると認める場合においては、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、関係各行政機関の事務の調整を行うことを要請することができる。
第十三条の二を第十三条とする。
第十五条を第十六条とする。
第十四条中「総合開発計画」を「国土形成計画」に改め、同条を第十五条とする。
第十三条の三(見出しを含む。)中「総合開発計画」を「国土形成計画」に改め、第四章中同条を第十四条とする。
(国土利用計画法の一部改正)
第二条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「講ずることにより」の下に「、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)による措置と相まつて」を加える。
第五条第六項中「の要旨」を削る。
(首都圏整備法の一部改正)
第三条 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「に基く事業」を削る。
第二十一条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「整備計画には、首都圏の整備に関する事項で次の各号に掲げるものについて、政令の定めるところにより、各事項ごとにそれぞれその根幹となるべきものを」を「首都圏整備計画は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項について」に改め、同項ただし書を削り、同項第二号中「トに掲げる事項」の下に「のうち、それぞれその根幹となるべきもの(首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認められる首都圏の地域外にわたるものを含む。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「掲げるもの」の下に「のうち、それぞれその根幹となるべきもの(首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認められる首都圏の地域外にわたるものを含む。)」を加え、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 首都圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他首都圏の整備に関して基本となるべき事項
第二十一条第三項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 首都圏整備計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。
第二十一条第四項中「整備計画」を「首都圏整備計画」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 首都圏整備計画の実施
第二十八条中「事業計画に基く」を「首都圏整備計画に基づく」に、「基く命令」を「基づく命令」に改める。
第二十九条第一項中「整備計画及び事業計画」を「首都圏整備計画」に改め、同条第二項中「整備計画又は事業計画」を「首都圏整備計画」に、「採られた」を「とられた」に改める。
第三十条の見出し中「整備計画」を「首都圏整備計画」に改め、同条中「きいて整備計画」を「聴いて首都圏整備計画」に、「基いて」を「基づいて」に、「採られた」を「とられた」に改める。
第三十一条中「事業計画に基く」を「首都圏整備計画に基づく」に改める。
第三十二条中「整備計画又は事業計画に基く」を「首都圏整備計画に基づく」に改める。
第三十三条中「事業計画」を「首都圏整備計画」に改める。
(近畿圏整備法の一部改正)
第四条 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「に基づく事業」を削る。
第八条第一項及び第二項を次のように改める。
近畿圏整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 近畿圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他近畿圏の整備に関して基本となるべき事項
二 近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項
三 産業基盤施設、国土保全施設、住宅及び生活環境施設、教育施設、観光施設その他の施設で、広域性を有し、かつ、根幹となるべきものとして政令で定めるものの整備に関する事項
2 近畿圏整備計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。
第八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 近畿圏整備計画の実施
第十六条中「事業計画」を「近畿圏整備計画」に改める。
第十七条の見出しを「(協力、勧告及び公表)」に改め、同条第一項中「基本整備計画及び事業計画」を「近畿圏整備計画」に改め、同条第二項中「基本整備計画又は事業計画」を「近畿圏整備計画」に、「採られた」を「とられた」に改め、同条に次の一項を加える。
3 国土交通大臣は、毎年度、前年度における近畿圏整備計画の実施に関する状況を公表しなければならない。
第十八条の見出し中「基本整備計画」を「近畿圏整備計画」に改め、同条中「きいて基本整備計画」を「聴いて近畿圏整備計画」に、「採られた」を「とられた」に改める。
第十九条及び第二十一条中「事業計画」を「近畿圏整備計画」に改める。
(中部圏開発整備法の一部改正)
第五条 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
目次中「に基づく事業」を削る。
第八条第三項を次のように改める。
3 中部圏開発整備地方協議会は、次に掲げる者をもつて組織する。
一 関係県の知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の市長
二 関係県及び関係指定都市の議会の議長
三 関係市の市長(関係指定都市の市長を除く。)を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
四 関係市の議会の議長(関係指定都市の議会の議長を除く。)を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
五 関係町村の町村長を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
六 関係町村の議会の議長を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
七 学識経験のある者のうちから関係県の知事が協議して指名する者
第八条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。
第九条第一項を削り、同条第二項前段中「基本開発整備計画(以下「基本計画」という。)には、次に掲げる事項を」を「中部圏開発整備計画は、次に掲げる事項について」に改め、同項後段を削り、同項第一号を次のように改める。
一 中部圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他中部圏の開発及び整備に関して基本となるべき事項
第九条第二項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 中部圏開発整備計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。
第九条第三項を削る。
第十条(見出しを含む。)中「基本計画」を「中部圏開発整備計画」に改める。
第十一条第一項中「基本計画」を「中部圏開発整備計画」に改め、同条第三項中「(事業計画については、審議会及び関係県)」を削り、同条第四項中「基本計画」を「中部圏開発整備計画」に改める。
第十二条第三項中「(事業計画については、審議会及び関係県)」を削る。
第六章の章名を次のように改める。
第六章 中部圏開発整備計画の実施
第十七条中「事業計画」を「中部圏開発整備計画」に改める。
第十八条の見出しを「(協力、勧告及び公表)」に改め、同条第一項中「基本計画及び事業計画」を「中部圏開発整備計画」に改め、同条第二項中「基本計画又は事業計画」を「中部圏開発整備計画」に、「採られた」を「とられた」に改め、同条に次の一項を加える。
3 国土交通大臣は、毎年度、前年度における中部圏開発整備計画の実施に関する状況を公表しなければならない。
第十九条の見出し中「基本計画」を「中部圏開発整備計画」に改め、同条中「きいて基本計画」を「聴いて中部圏開発整備計画」に、「採られた」を「とられた」に改める。
第二十条中「事業計画」を「中部圏開発整備計画」に改める。
(東北開発促進法等の廃止)
第六条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)
二 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)
三 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)
四 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)
五 中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の国土形成計画法(以下単に「国土形成計画法」という。)第六条第四項の規定による全国計画の案の作成については、国土審議会は、この法律の施行前においても調査審議することができる。
3 国土形成計画法第六条第一項の規定により国土形成計画が定められるまでの間においては、国土形成計画法第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、適用しない。
(国土総合開発法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日以後国土形成計画法第六条第一項の規定により国土形成計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の国土総合開発法第七条第一項の規定により作成されている全国総合開発計画を国土形成計画法第六条第一項の規定により定められた国土形成計画とみなす。
2 前項の規定により国土形成計画法第六条第一項の規定により定められた国土形成計画とみなされる全国総合開発計画については、国土形成計画法第七条及び第八条の規定は、適用しない。
(首都圏整備法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日以後第三条の規定による改正後の首都圏整備法(以下この条において「新法」という。)第二十一条第一項の首都圏整備計画が新法第二十二条第一項の規定により決定されるまでの間においては、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の首都圏整備法(以下この条において「旧法」という。)第二十二条第一項の規定により決定されている旧法第二十一条第一項の首都圏整備計画(同項の基本計画及び整備計画に係る部分に限る。)を新法第二十二条第一項の規定により決定された新法第二十一条第一項の首都圏整備計画とみなす。
(近畿圏整備法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日以後第四条の規定による改正後の近畿圏整備法(以下この条において「新法」という。)第八条第一項の近畿圏整備計画が新法第九条第一項の規定により決定されるまでの間においては、この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の近畿圏整備法(以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の規定により決定されている旧法第八条第一項の近畿圏整備計画(同項の基本整備計画に係る部分に限る。)を新法第九条第一項の規定により決定された新法第八条第一項の近畿圏整備計画とみなす。
(中部圏開発整備法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日以後第五条の規定による改正後の中部圏開発整備法(以下この条において「新法」という。)第九条第一項の中部圏開発整備計画が新法第十一条第三項の規定により決定されるまでの間においては、この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の中部圏開発整備法(以下この条において「旧法」という。)第十一条第三項の規定により決定されている旧法第九条第一項の中部圏開発整備計画(同項の基本開発整備計画に係る部分に限る。)を新法第十一条第三項の規定により決定された新法第九条第一項の中部圏開発整備計画とみなす。
(東北開発促進法等の廃止に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に作成されている次の表の上欄に掲げる計画については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、施行日から三年を経過する日(その日までに当該計画の対象区域の全部について国土形成計画法第九条第一項の規定により国土形成計画が定められた場合には、当該国土形成計画が定められた日)までの間は、なおその効力を有する。
第六条の規定による廃止前の東北開発促進法第三条第一項の東北開発促進計画
第六条の規定による廃止前の東北開発促進法
第六条の規定による廃止前の九州地方開発促進法第三条第一項の九州地方開発促進計画
第六条の規定による廃止前の九州地方開発促進法
第六条の規定による廃止前の四国地方開発促進法第三条第一項の四国地方開発促進計画
第六条の規定による廃止前の四国地方開発促進法
第六条の規定による廃止前の北陸地方開発促進法第三条第一項の北陸地方開発促進計画
第六条の規定による廃止前の北陸地方開発促進法
第六条の規定による廃止前の中国地方開発促進法第三条第一項の中国地方開発促進計画
第六条の規定による廃止前の中国地方開発促進法
(地方税法等の一部改正)
第七条 次に掲げる法律の規定中「第二条第六項」を「第二条第五項」に改める。
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十六条第二項第二十二号
二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条第一項の表第七号及び第六十五条の七第一項の表第七号
三 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項第一号ヌ
(離島振興法の一部改正)
第八条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げ、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とする。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)
第九条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第二十一条第三項の整備計画」を「第二条第二項に規定する首都圏整備計画」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「行なわれる」を「行われる」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。
第三十一条及び第三十二条中「近郊整備地帯事業計画又は都市開発区域事業計画」を「近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画」に改める。
第三十三条第一項中「に基く財政再建団体」を「第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体」に、「(以下この条において「財政再建団体」という。)が近郊整備地帯事業計画又は都市開発区域事業計画」を「が近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「同法第三条第四項において準用する同条第一項」を「同項において準用する同法第三条第一項」に、「承認に当つて」を「同意に当たつて」に改め、同条第二項を削る。
(首都高速道路公団法の一部改正)
第十条 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「第二十一条第三項の整備計画に基き」を「第二条第二項に規定する首都圏整備計画に基づき」に改める。
(災害対策基本法の一部改正)
第十一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「の各号」を削り、同条第一号を次のように改める。
一 国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画
第四十一条中「の各号」を削り、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、第七号の二を第七号とする。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「第八条に規定する基本整備計画」を「第二条第二項に規定する近畿圏整備計画」に改める。
一 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第三条第一項
二 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第三条第一項
(河川法等の一部改正)
第十三条 次に掲げる法律の規定中「国土総合開発計画」を「国土形成計画」に改める。
一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第二項
二 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第四条第三項
三 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第四条第三項
四 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第四条第二項
五 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第四条第三項
六 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第七条第三項及び第二十二条第四項
(山村振興法の一部改正)
第十四条 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「国土総合開発法」を「国土形成計画法」に、「国土総合開発計画」を「国土形成計画」に改める。
(首都圏近郊緑地保全法及び首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「第二十一条第三項の整備計画」を「第二条第二項に規定する首都圏整備計画」に改める。
一 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第三項
二 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第二条第一項
(流通業務市街地の整備に関する法律及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第十六条 次に掲げる法律の規定中「全国総合開発計画」を「国土形成計画」に改める。
一 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第三条の二第四項
二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第三条の二第四項
(中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正)
第十七条 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第九条に規定する基本開発整備計画」を「第二条第二項に規定する中部圏開発整備計画」に改める。
(都市計画法及び景観法の一部改正)
第十八条 次に掲げる法律の規定中「全国総合開発計画」を「国土形成計画」に改め、「、地方総合開発計画、都府県総合開発計画」を削る。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十三条第一項
二 景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第四項
(工業再配置促進法の一部改正)
第十九条 工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「きいて」を「聴いて」に改め、同条第三項中「全国総合開発計画」を「国土形成計画」に改める。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)
第二十条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第五項中「国土総合開発計画」を「国土形成計画」に改め、同条第六項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改める。
(食料・農業・農村基本法等の一部改正)
第二十一条 次に掲げる法律の規定中「開発」を「整備」に改める。
一 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十五条第四項
二 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第十一条第五項
三 社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第六条
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第二十二条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百十五条第二項を次のように改める。
2 国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条の規定は、沖縄については、適用しない。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第二十三条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二十六条第一項中「第二条第八項」を「第二条第七項」に改める。
附則第三十五条第一項中「第二条第七項」を「第二条第六項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に改め、同条第二項中「第二条第八項」を「第二条第七項」に改める。
(高速道路株式会社法の一部改正)
第二十四条 高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「第二十一条第三項に規定する整備計画」を「第二条第二項に規定する首都圏整備計画」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第二十五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第二号中「全国総合開発計画」を「国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項に規定する全国計画」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第二十六条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「国土総合開発法」を「国土形成計画法」に改め、「、東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)、九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)、四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)、北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)、中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)」を削る。
附則第五条の表に次のように加える。
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成十七年法律第八十九号)附則第六条に規定する日
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)、旧九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)、旧四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)、旧北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)及び旧中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)
(政令への委任)
第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生太郎
財務大臣 谷垣禎一
農林水産大臣臨時代理 国務大臣 村上誠一郎
経済産業大臣臨時代理 国務大臣 中山成彬
国土交通大臣 北側一雄
環境大臣 小池百合子