人口減少時代を迎え、国民の不安感が拡大する中、国土と国民生活の将来像を示す必要性が高まっている。自立的な地域社会の発展、国際競争力のある経済社会、豊かな環境の実現が求められるが、現行の国土総合開発法は昭和25年当時の社会経済情勢を背景に、開発を基調とした量的拡大を志向したものとなっている。地方分権や国内外の連携に対応しつつ、国土の質的向上を図り、国民生活の安全・安心・安定を実現する成熟社会にふさわしい国土のビジョンを提示するため、計画制度の抜本的見直しが必要となっている。
参照した発言:
第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
第六条の規定による廃止前の東北開発促進法第三条第一項の東北開発促進計画 |
第六条の規定による廃止前の東北開発促進法 |
第六条の規定による廃止前の九州地方開発促進法第三条第一項の九州地方開発促進計画 |
第六条の規定による廃止前の九州地方開発促進法 |
第六条の規定による廃止前の四国地方開発促進法第三条第一項の四国地方開発促進計画 |
第六条の規定による廃止前の四国地方開発促進法 |
第六条の規定による廃止前の北陸地方開発促進法第三条第一項の北陸地方開発促進計画 |
第六条の規定による廃止前の北陸地方開発促進法 |
第六条の規定による廃止前の中国地方開発促進法第三条第一項の中国地方開発促進計画 |
第六条の規定による廃止前の中国地方開発促進法 |
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成十七年法律第八十九号)附則第六条に規定する日 |
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)、旧九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)、旧四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)、旧北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)及び旧中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号) |