第六条の規定による廃止前の東北開発促進法第三条第一項の東北開発促進計画 |
第六条の規定による廃止前の東北開発促進法 |
第六条の規定による廃止前の九州地方開発促進法第三条第一項の九州地方開発促進計画 |
第六条の規定による廃止前の九州地方開発促進法 |
第六条の規定による廃止前の四国地方開発促進法第三条第一項の四国地方開発促進計画 |
第六条の規定による廃止前の四国地方開発促進法 |
第六条の規定による廃止前の北陸地方開発促進法第三条第一項の北陸地方開発促進計画 |
第六条の規定による廃止前の北陸地方開発促進法 |
第六条の規定による廃止前の中国地方開発促進法第三条第一項の中国地方開発促進計画 |
第六条の規定による廃止前の中国地方開発促進法 |
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成十七年法律第八十九号)附則第六条に規定する日 |
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)、旧九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)、旧四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)、旧北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)及び旧中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号) |