(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 第八条及び第九条並びに附則第七条第二項及び第八条の規定 平成七年七月一日
三 第四十条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定並びに附則第十二条から第十九条まで、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十七条の二第二項の規定は、第一条の規定の施行の日以後において生ずる同項各号に規定する異動事項について適用し、同日前において生じた同条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十七条第二号及び第三号に規定する異動事項については、なお従前の例による。
(無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の無尽業法第三条第一項の免許を受けている者は、第三条の規定の施行の際に同条の規定による改正後の無尽業法第三条第一項の免許を受けたものとみなす。
(文化財保護法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の文化財保護法第四十六条第一項(同法第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出又は第四条の規定による改正前の文化財保護法第四十六条第一項ただし書(同法第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請については、第四条の規定による改正後の文化財保護法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十七条の十三第二項の規定による承認を得ている者又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る標識の様式につき、第六条の規定による改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十七条の十三第三項の規定による公告及び届出又は同項の規定による届出を行ったものとみなす。
(狂犬病予防法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第七条の規定の施行の際現に犬を所有している者について同条の規定による改正後の狂犬病予防法第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)」とあるのは、「平成七年四月一日(同日において生後九十日以内の犬を所有している場合にあつては、生後九十日を経過した日)」とする。
(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第八条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法第二十一条第一項及び第二十三条第一項の規定による平成七年七月から十二月までの期間に係る許可の申請は、第八条の規定の施行前においても行うことができる。
2 平成七年四月から六月までの期間に係る麻薬及び向精神薬取締法第四十二条から第四十五条まで及び第四十六条第一項に規定する者の厚生大臣又は都道府県知事に対する届出については、第八条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(あへん法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 平成七年四月から六月までの期間に係る麻薬製造業者の厚生大臣に対する届出については、第九条の規定による改正後のあへん法第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(公益質屋法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第十一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の公益質屋法第一条第二項の規定による認可を受けている社会福祉法人又はその申請を行っている社会福祉法人は、当該認可又は申請に係る公益質屋につき、社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出を行ったものとみなす。
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の土地改良法第二十九条第一項ただし書の規定による承認を得ている者は、当該承認に係る事項につき、第十二条の規定による改正後の土地改良法第二十九条第二項の規定による公告を行ったものとみなす。
(肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 登録又は仮登録を受けた法人の解散及び登録又は仮登録を受けた者の当該肥料の生産又は輸入の事業の廃止並びに登録外国生産業者(肥料取締法第三十三条の二第三項の登録外国生産業者をいう。以下この条において同じ。)である法人の解散及び登録外国生産業者の当該肥料の生産の事業の廃止であって、第十三条の規定の施行前にしたものについては、同条の規定による改正後の肥料取締法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(貨物運送取扱事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第二十七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の貨物運送取扱事業法(第三項において「旧取扱事業法」という。)第八条第一項の規定による集配事業計画の変更の認可の申請であって、第二十七条の規定による改正後の貨物運送取扱事業法(第三項において「新取扱事業法」という。)第八条第三項の運輸省令で定める集配事業計画の変更に係るものは、同項の規定によりした当該集配事業計画の変更の届出とみなす。
2 第二十七条の規定の施行前に運送取次事業者がその事業の全部を譲渡し、若しくは死亡した場合又は運送取次事業者たる法人が合併により消滅し、若しくは合併以外の事由により解散した場合における届出及び当該届出に係る運送取次事業の登録の抹消並びに相続人の運送取次事業の経営については、なお従前の例による。
3 第二十七条の規定の施行の際現にされている旧取扱事業法第三十六条第二項の規定による事業計画の変更の認可の申請であって、新取扱事業法第三十六条第四項の運輸省令で定める事業計画の変更に係るものは、同項の規定によりした当該事業計画の変更の届出とみなす。
(旅行業法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第二十八条の規定の施行前に旅行業者たる法人が合併以外の事由により解散した場合における届出及び当該届出に係る旅行業の登録の抹消については、なお従前の例による。
(軌道法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第二十九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の軌道法(以下この条において「旧軌道法」という。)第十一条第一項の規定により認可を受けている運輸に関する料金であって、第二十九条の規定による改正後の軌道法(以下この条において「新軌道法」という。)第十一条第一項の命令で定める料金に該当するものは、同条第二項の規定により届け出た料金とみなす。
2 第二十九条の規定の施行の際現にされている旧軌道法第十一条第一項の規定による運輸に関する料金の認可の申請であって、新軌道法第十一条第一項の命令で定める料金に係るものは、同条第二項の規定によりした届出とみなす。
(鉄道事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 第三十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の鉄道事業法(以下この条において「旧鉄道事業法」という。)第十六条第一項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第三十条の規定による改正後の鉄道事業法(以下この条において「新鉄道事業法」という。)第十六条第三項に規定する料金又は同条第四項第一号若しくは第二号に規定する割引若しくは割増しに相当する割引若しくは割増しが行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2 第三十条の規定の施行の際現にされている旧鉄道事業法第十六条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新鉄道事業法第十六条第三項に規定する料金に係るもの又は同条第四項第一号若しくは第二号に規定する割引若しくは割増しに相当する割引若しくは割増しに係るものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定によりした届出とみなす。
3 第三十条の規定の施行前に旧鉄道事業法第十六条第三項の規定によりした届出であって、新鉄道事業法第十六条第三項に規定する料金に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
4 第三十条の規定の施行の際現に旧鉄道事業法第三十七条第二項の規定による検査の申請がされている索道施設については、新鉄道事業法第三十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第三十条の規定の施行前に受けた旧鉄道事業法第三十八条において準用する旧鉄道事業法第十条第一項又は第十一条第一項の規定による検査は、新鉄道事業法第三十四条の二第一項の規定による検査とみなす。
6 第三十条の規定の施行の際現にされている旧鉄道事業法第三十八条において準用する旧鉄道事業法第十条第一項又は第十一条第一項の規定による検査の申請は、新鉄道事業法第三十四条の二第一項の規定による検査の申請とみなす。
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 第三十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送法(以下この条において「旧道路運送法」という。)第九条第一項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第三十二条の規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新道路運送法」という。)第九条第一項の運輸省令で定める料金又は同条第四項に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2 第三十二条の規定の施行の際現にされている旧道路運送法第九条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新道路運送法第九条第一項の運輸省令で定める料金に係るもの又は同条第四項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定によりした届出とみなす。
3 第三十二条の規定の施行前に受けた旧道路運送法第七十五条において準用する旧道路運送法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定による検査は、新道路運送法第七十五条第一項の規定による検査とみなす。
4 第三十二条の規定の施行前に受けた旧道路運送法第七十五条において準用する旧道路運送法第五十九条第一項の規定による検査は、当該検査を受けた部分についての新道路運送法第七十五条第一項の規定による検査とみなす。
5 第三十二条の規定の施行の際現にされている旧道路運送法第七十五条において準用する旧道路運送法第五十七条第一項、第五十八条第一項又は第五十九条第一項の規定による検査の申請は、新道路運送法第七十五条第一項の規定による検査の申請とみなす。
(貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 第三十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法第十九条第一項第二号の規定による認定を受けている者であって運行管理者資格者証の交付を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。
(海事代理士法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 第三十四条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の海事代理士法第十条第一項の規定による許可の申請であって、海事代理士の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にされたものは、第三十四条の規定による改正後の海事代理士法第十条第一項の規定による許可の申請とみなす。
(海上運送法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 第三十五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海上運送法(以下この条において「旧海上運送法」という。)第八条第一項(旧海上運送法第二十三条の二において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第三十五条の規定による改正後の海上運送法(以下この条において「新海上運送法」という。)第八条第一項(新海上運送法第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の省令で定める料金若しくは新海上運送法第八条第二項(新海上運送法第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する手荷物及び小荷物の運賃及び料金又は新海上運送法第八条第三項(新海上運送法第二十三条の二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ新海上運送法第八条第二項又は同条第三項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2 第三十五条の規定の施行の際現にされている旧海上運送法第八条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新海上運送法第八条第一項の省令で定める料金若しくは同条第二項に規定する手荷物及び小荷物の運賃及び料金に係るもの又は同条第三項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第二項又は第三項の規定によりした届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(非訟事件手続法の一部改正)
第二十二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百三十七条及び第百三十八条ノ二中「若ハ無尽管理業」を削る。
(通商産業省設置法の一部改正)
第二十三条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項の表輸出入取引審議会の項中「、輸出品デザイン法及び輸出中小企業製品統一商標法(昭和四十五年法律第八十五号)」を「及び輸出品デザイン法」に改める。
(中小企業流通業務効率化促進法の一部改正)
第二十四条 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四項中「若しくは同法第三十一条第一項から第三項まで」を「、同法第三十条の二第二項若しくは第三十一条」に改め、同条第五項中「これらの規定を」を削る。
(運輸省設置法の一部改正)
第二十五条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百六十四号の二及び第百六十四号の三中「(附帯業務を含む。以下同じ。)」を削り、同項第百六十四号の五中「利用運送事業」及び「運送取次事業」の下に「(附帯業務を含む。次条及び第四十条第一項第七十六号において同じ。)」を加える。
(地方自治法の一部改正)
第二十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百五十二条の十九第一項中第八号を削り、第七号を第八号とし、第六号の三を第七号とする。
別表第三第一号中(四十六)を削り、(四十五の二)を(四十六)とし、(八十四)を削り、(八十三の五)を(八十四)とする。
別表第四第一号中(五)を削り、(五の二)を(五)とする。