行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) |
第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
特定個人情報保護委員会委員長 |
公害等調整委員会委員長 |
特定個人情報保護委員会の常勤の委員 |
公害等調整委員会の常勤の委員 |
指定情報処理機関の役員又は職員(旧住民基本台帳法第三十条の十五第一項に規定する本人確認情報保護委員会の委員を含む。)であった者 |
第三十条の十七第一項 |
指定情報処理機関から旧住民基本台帳法第三十条の十一第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報の電子計算機処理等(旧住民基本台帳法第三十条の十七第二項に規定する電子計算機処理等をいう。以下この表において同じ。)の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 |
第三十条の十七第二項 |
旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員であった者又は旧住民基本台帳法第三十条の五第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員であった者 |
第三十条の三十一第一項 |
市町村長若しくは都道府県知事から旧本人確認情報若しくは旧住民基本台帳法第三十条の五第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 |
第三十条の三十一第二項 |
都道府県知事又は指定情報処理機関の委託を受けて行う旧住民基本台帳法第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者 |
第三十条の三十二 |
受領者(旧住民基本台帳法第三十条の三十三第一項に規定する受領者をいう。以下この表において同じ。) |
第三十条の三十三第一項 |
旧住民基本台帳法第三十条の三十三第一項に規定する受領した本人確認情報(以下この表において「受領した旧本人確認情報」という。)の電子計算機処理等について受領者から委託を受けた者 |
第三十条の三十三第二項において準用する同条第一項 |
受領者 |
第三十条の三十四 |
旧住民基本台帳法第三十条の六、第三十条の七第四項から第六項まで又は第三十条の八第二項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関が提供を受けた旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員であった者 |
第三十条の三十五第一項 |
旧住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が提供を受けた旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員であった者又は同欄に掲げる法人の役員若しくは職員であった者 |
第三十条の三十五第二項 |
受領した旧本人確認情報の電子計算機処理等について受領者から委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 |
第三十条の三十五第三項 |
受領者の委託を受けて行う受領した旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者 |
第三十条の三十六 |
一 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に規定する支援法人 |
被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十一の二 国税庁 |
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による同法第九条第一項の国税等の徴収若しくは収納又は同法第十一条第四項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条第一項の債権者への支払に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十一の三 国家公務員共済組合 |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による同法第五十条第一項の短期給付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十四の二 国税庁 |
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この欄において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十七の二 国税庁 |
地方税法による同法附則第九条の四第一項の譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十七の三 文部科学省 |
特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による同法第二条第四項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十七の四 独立行政法人日本スポーツ振興センター |
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による同法第十五条第一項第六号又は同法附則第八条第一項の災害共済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十七の五 独立行政法人日本学生支援機構 |
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による同法第十三条第一項第一号の学資の貸与に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十七の六 文部科学省 |
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による同法第十四条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の四 厚生労働省 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十七の二 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による同法第二章第二節の職業紹介等、同法第十九条第一項の障害者職業センターの設置及び運営、同法第四十九条第一項の納付金関係業務若しくは同法第七十三条第一項若しくは第七十四条第一項の納付金関係業務に相当する業務の実施、同法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金若しくは同法附則第四条第二項の報奨金等の支給又は同法第七十四条の三第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十の二 厚生労働省 |
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による同法第九条第二項の港湾労働者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の三 児童手当法第十七条第一項の表の第一号の下欄に規定する者 |
児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の四 市町村社会福祉協議会又は都道府県社会福祉協議会 |
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による同法第二条第二項第七号の生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の五 独立行政法人福祉医療機構 |
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)による同法第十二条第一項第十二号又は第十三号の小口の資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の六 厚生労働省 |
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による同法第三十八条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の七 厚生労働省 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の八 厚生労働省 |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)による同法第九十五条の処遇改善の請求に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十二の二 全国健康保険協会及び健康保険組合 |
健康保険法による同法第五十二条若しくは第百二十七条の保険給付の支給又は同法第百八十三条の保険料等の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十三の二 国民健康保険組合 |
国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給又は同法第七十六条の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の七 厚生労働省及び日本年金機構 |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による同法第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の八 石炭鉱業年金基金 |
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の九 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団 |
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による同法第五十九条第一項の文書の受理及び送付又は同法第六十条第一項若しくは第二項の保有情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の十 厚生労働省及び日本年金機構 |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による同法第一条の保険給付又は同法第二条の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の十一 厚生労働省及び日本年金機構 |
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による同法第二条第八項の特例納付保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の十二 厚生労働省及び日本年金機構 |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による同法第二条の保険給付遅延特別加算金又は同法第三条の給付遅延特別加算金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八の二 厚生労働省 |
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八の三 厚生労働省 |
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八の四 厚生労働省 |
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による同法第九条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八の五 厚生労働省 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八の六 厚生労働省 |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八の七 厚生労働省 |
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十一の二 独立行政法人農業者年金基金 |
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付若しくは同法附則第六条第一項第一号の給付の支給又は同法第四十四条の保険料その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百七の二 地方住宅供給公社 |
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による同法第十五条の公営住宅の管理(同法第四十七条第一項の規定に基づき公営住宅を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて行う当該公営住宅の管理に限る。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一 市町村長 |
被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二の二 市町村長 |
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三の二 教育委員会 |
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二 保健所を設置する市又は特別区の長 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二 市町村長 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施又は同法第五十六条第二項若しくは第三項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の三 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長 |
児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の四 指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市をいう。以下同じ。)又は児童相談所を設置する市(以下「児童相談所設置市」という。)の長 |
児童福祉法による同法第六条の四第一項の里親の認定若しくは同条第二項の養育里親の登録、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第二十一条の五の事業の実施、同法第三十三条の六第一項の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定、同条第二項、第三項若しくは第七項の費用の徴収若しくは同条第五項の費用の支払命令に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の五 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の六 市町村長その他の執行機関 |
児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の七 市町村長 |
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による同法第十七条又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の八 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
母子及び寡婦福祉法による同法第三十一条の母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の九 指定都市又は中核市の長 |
母子及び寡婦福祉法による同法第十三条第一項(同法第三十二条第一項において準用する場合を含む。)又は同法附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十 市町村長 |
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は同法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十一 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項若しくは第七十八条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十二 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) |
生活保護法による同法第二十四条第六項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十三 市町村長 |
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による同法第二条の救助又は同法第二十九条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第三十条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十四 市町村長 |
一 身体障害者福祉法による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十五 指定都市又は中核市の長 |
身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十六 指定都市の長 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十七 市町村長(指定都市の長を除く。) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十八 市町村長 |
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十九 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十 市町村長 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十一 市町村長 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十二 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十三 市町村長 |
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による同法第十条の四若しくは第十一条の措置又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十四 市町村長 |
介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十五 市町村長 |
国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給又は同法第七十六条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十六 市町村長 |
高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給又は同法第百四条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十七 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)による同法附則第四条第一項の支援給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十八 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項の規定によりその例によることとされた生活保護法第二十四条第六項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十九 市町村長 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の三十 市町村長 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の三十一 市町村長 |
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の三十二 市町村長 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の三十三 市町村長 |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の三十四 市町村長 |
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八の二 市町村長 |
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一 都道府県知事 |
被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二 都道府県知事 |
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の三 都道府県知事 |
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二 教育委員会 |
特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の三 教育委員会 |
学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の四 都道府県知事又は教育委員会 |
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第七条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の五 都道府県知事 |
予防接種法による同法第六条第一項又は第二項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の六 都道府県知事 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六の二 都道府県知事 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六の三 都道府県知事 |
雇用対策法による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の二 都道府県知事 |
児童福祉法による同法第六条の四第一項の里親の認定若しくは同条第二項の養育里親の登録、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第二十一条の五の事業の実施、同法第三十三条の六第一項の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定、同条第二項、第三項若しくは第七項の費用の徴収若しくは同条第五項の費用の支払命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の三 都道府県知事 |
児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の四 都道府県知事 |
児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の五 都道府県知事その他の執行機関 |
児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の六 都道府県知事 |
母子及び寡婦福祉法による同法第十三条第一項(同法第三十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条若しくは第三十三条第一項の便宜の供与又は同法第三十一条の母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の七 都道府県知事 |
生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項若しくは第七十八条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の八 都道府県知事 |
災害救助法による同法第二条の救助又は同法第二十九条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の九 都道府県知事 |
身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十 都道府県知事 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十一 都道府県知事 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十二 都道府県知事 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十三 都道府県知事 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)による同法附則第四条第一項の支援給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十四 都道府県知事 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十五 都道府県知事 |
未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十六 都道府県知事 |
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十七 都道府県知事 |
戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十八 都道府県知事 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十九 都道府県知事 |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の二十 都道府県知事 |
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十三の二 都道府県知事 |
住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の四 市町村長 |
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一 市町村長 |
被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二の二 教育委員会 |
学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三の二 保健所を設置する市又は特別区の長 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二 市町村長 |
児童福祉法による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施又は同法第五十六条第二項若しくは第三項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の三 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の四 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長 |
児童福祉法による同法第六条の四第一項の里親の認定若しくは同条第二項の養育里親の登録、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第二十一条の五の事業の実施、同法第三十三条の六第一項の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定、同条第二項、第三項若しくは第七項の費用の徴収若しくは同条第五項の費用の支払命令に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の五 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の六 市町村長その他の執行機関 |
児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の七 市町村長 |
母子及び寡婦福祉法による同法第十七条又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の八 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
母子及び寡婦福祉法による同法第三十一条の母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の九 指定都市又は中核市の長 |
母子及び寡婦福祉法による同法第十三条第一項(同法第三十二条第一項において準用する場合を含む。)又は同法附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十 市町村長 |
母子保健法による同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は同法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十一 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項若しくは第七十八条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十二 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) |
生活保護法による同法第二十四条第六項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十三 市町村長 |
災害救助法による同法第二条の救助又は同法第二十九条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第三十条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十四 市町村長 |
一 身体障害者福祉法による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十五 指定都市又は中核市の長 |
身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十六 指定都市の長 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十七 市町村長(指定都市の長を除く。) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十八 市町村長 |
知的障害者福祉法による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十九 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十 市町村長 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十一 市町村長 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十二 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十三 市町村長 |
老人福祉法による同法第十条の四若しくは第十一条の措置又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十四 市町村長 |
介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十五 市町村長 |
国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給又は同法第七十六条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十六 市町村長 |
高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給又は同法第百四条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十七 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)による同法附則第四条第一項の支援給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十八 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項の規定によりその例によることとされた生活保護法第二十四条第六項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十九 市町村長 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の三十 市町村長 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の三十一 市町村長 |
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の三十二 市町村長 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の三十三 市町村長 |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の三十四 市町村長 |
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の二 市町村長 |
住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
提供を受ける都道府県知事以外の都道府県の執行機関 |
事務 |
一 教育委員会 |
特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二 教育委員会 |
学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三 教育委員会 |
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第七条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四 都道府県知事以外の執行機関 |
児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) |
第七条第一項及び第二項並びに附則第三条第一項から第三項まで |
第四条 |
電子証明書(第三条―第十六条) |
署名検証者等に対する失効情報等の提供(第十七条―第十九条の三) |
署名認証業務 |
署名用電子証明書(第三条―第十六条) |
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供(第十七条―第二十一条) |
利用者証明認証業務 |
利用者証明用電子証明書(第二十二条―第三十五条) |
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供(第三十六条―第三十八条) |
認証事務管理規程等(第三十九条―第四十三条) |
指定認証機関(第三十四条―第五十四条) |
雑則(第五十五条―第六十条) |
罰則(第六十一条―第六十六条) |
雑則(第六十五条―第七十二条) |
罰則(第七十三条―第七十九条) |
都道府県知事 |
第二十一条 |
電子証明書の発行に係る電子計算機処理等(旧公的個人認証法第十七条第三項第三号に規定する電子計算機処理等をいう。以下この表において同じ。)に関する事務又は認証業務情報(旧公的個人認証法第二十条第一項に規定する認証業務情報をいう。以下この表において同じ。)の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員であった者 |
第二十二条第一項 |
都道府県知事から電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 |
第二十二条第二項 |
電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員であった者 |
第二十三条第一項 |
市町村長から電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 |
第二十三条第二項 |
都道府県知事の委託を受けて行う電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者 |
第二十四条第一項 |
市町村長の委託を受けて行う電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事していた者 |
第二十四条第二項 |
受領した失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等(旧公的個人認証法第十八条第一項に規定する署名検証者等をいう。以下この表において同じ。)であった者又は当該署名検証者等の役員若しくは職員であった者 |
第二十七条第一項 |
署名検証者等から受領した失効情報等の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 |
第二十七条第二項 |
受領した回答の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名確認者(旧公的個人認証法第十七条第五項に規定する署名確認者をいう。以下この表において同じ。)であった者又は当該署名確認者の役員若しくは職員であった者 |
第二十七条第三項において準用する同条第一項 |
署名確認者から受領した回答の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 |
第二十七条第三項において準用する同条第二項 |
署名検証者等の委託を受けて行う受領した失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者 |
第二十八条第一項 |
署名確認者の委託を受けて行う受領した回答の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者 |
第二十八条第二項において準用する同条第一項 |
指定認証機関の役員又は職員(旧公的個人認証法第三十九条第一項に規定する認証業務情報保護委員会の委員を含む。)であった者 |
第四十一条第一項 |
指定認証機関から電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者 |
第四十一条第二項 |
指定認証機関の委託を受けて行う電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者 |
第五十三条第一項において準用する第二十四条第一項 |
九十四 市町村長 |
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百十六 市町村長 |
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県知事等 |
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣又は日本年金機構 |
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
九十五 厚生労働大臣 |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百十七 厚生労働大臣 |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
特定個人情報保護委員会 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 |