行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法令番号: 法律第二十八号
公布年月日: 平成25年5月31日
法令の形式: 法律
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二十八号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日から附則第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)の前日までの間における前条の規定による改正後の地方自治法別表第一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の項の適用については、同項中「、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに」とあるのは、「並びに」とする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第三条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 特定個人情報保護委員会の委員長及び常勤の委員
第一条第四十七号の次に次の一号を加える。
四十七の二 特定個人情報保護委員会の非常勤の委員
別表第一官職名の欄中「公害等調整委員会委員長」を
特定個人情報保護委員会委員長
公害等調整委員会委員長
に、「公害等調整委員会の常勤の委員」を
特定個人情報保護委員会の常勤の委員
公害等調整委員会の常勤の委員
に改める。
(地方税法の一部改正)
第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百二十一条の七の三中「及び生年月日」を「、生年月日その他総務省令で定める事項」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律及び信託法の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「第十九条の二」を「第十九条の三」に改める。
一 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第二百四十七条
(信用金庫法等の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「第十五条まで(」の下に「会社法人等番号、」を、「添付すべき電磁的記録」の下に「、添付書面の特例」を加える。
一 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条
二 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第七十八条
三 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条
四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項
(租税特別措置法の一部改正)
第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「及び住所」を「、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)」に改める。
第四条の五第三項中「、住所」の下に「及び個人番号」を加える。
第三十七条の十一の三第四項中「及び住所」を「、住所」に、「場所)」を「場所。以下この項において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)」に改め、同条第五項中「及び住所」を「、住所及び個人番号」に改める。
第三十七条の十四第七項中「及び住所」を「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)」に改め、同条第八項中「及び住所」を「、住所及び個人番号」に改める。
第四十条第十二項中「及び所在地」を「、所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条第一項の規定は、第三号施行日以後に提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申込書について適用し、第三号施行日前に提出した前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項及び第五項の規定は、第三号施行日以後に同条第四項に規定する特定口座開設届出書を提出する場合について適用し、第三号施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する特定口座開設届出書を提出した場合については、なお従前の例による。
3 第三号施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する特定口座開設届出書を提出して同条第三項第一号に規定する特定口座を開設した同条第四項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、第三号施行日から三年を経過した日(以下この項及び第五項において「三年経過日」という。)以後最初に当該特定口座における新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は当該特定口座への同条第七項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同日において同条第四項に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)を有しない者(以下この項において「番号非保有者」という。)にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日(以下この項及び第五項において「番号通知日」という。)の属する年の翌年一月三十一日(当該通知された日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に当該特定口座につき同条第七項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日))までに、当該特定口座を開設している同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(第五項において「個人番号カード」という。)その他の財務省令で定める書類を提示して個人番号を告知し、当該告知した事項につき確認を受けなければならない。ただし、三年経過日(番号非保有者にあっては、番号通知日)までに当該特定口座が廃止された場合は、この限りでない。
4 新租税特別措置法第三十七条の十四第七項及び第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後に同条第六項の申請書又は同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書を提出する場合について適用し、第三号施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第六項の申請書又は同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書を提出した場合については、なお従前の例による。
5 第三号施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書を提出して同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、三年経過日以後最初に当該非課税口座における新租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は当該非課税口座への新租税特別措置法第九条の八に規定する配当等の受入れをする日(同日において新租税特別措置法第三十七条の十四第七項に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)を有しない者(以下この項において「番号非保有者」という。)にあっては、番号通知日の属する年の翌年一月三十一日)までに、当該非課税口座を開設している新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の個人番号カードその他の財務省令で定める書類を提示して個人番号を告知し、当該告知した事項につき確認を受けなければならない。ただし、三年経過日(番号非保有者にあっては、番号通知日)までに当該非課税口座が廃止された場合は、この限りでない。
(国民年金法の一部改正)
第九条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第百八条の四中「第三十条の四十二第一項」を「第三十条の三十七第一項」に、「第三十条の四十三並びに第三十四条の二」を「第三十条の三十八並びに第三十条の三十九」に、「第三十条の四十三第一項」を「第三十条の三十八第一項」に、「第三十四条の二第一項」を「第三十条の三十九第一項」に改める。
第百九条の四第一項第三十二号中「第三十四条の二第一項」を「第三十条の三十九第一項」に改める。
第百九条の十第一項第三十四号中「第三十条の四十三第四項」を「第三十条の三十八第四項」に改める。
第百十一条の二中「第三十条の四十三第五項」を「第三十条の三十八第五項」に改める。
第百十三条の二第三号中「第三十四条の二第一項」を「第三十条の三十九第一項」に改める。
第十条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第百八条の四の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(基礎年金番号の利用制限等)」を付し、同条中「、第二項及び第四項」を「及び第二項」に、「第三十条の三十七第一項中「市町村長その他の市町村の執行機関」とあるのは「市町村長」と、同条第二項中「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」を「第三十条の三十七第二項中「都道府県知事」に改め、「、同条第四項中「別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人」とあるのは「全国健康保険協会、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者」と」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第百八条の五 全国健康保険協会、第三条第二項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務(当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者にあつては、同条に規定する政府管掌年金事業に関連する事務)の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない。
(国税通則法の一部改正)
第十一条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条の見出しを「(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)」に改め、同条第一項中「届出書」の下に「、調書」を加え、「)及び住所又は居所」を「)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号又は同条第十五項に規定する法人番号をいう。
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 納税申告書(前条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第二条第六号に規定する納税申告書をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の提出に係る新国税通則法第百二十四条第一項の規定は、第三号施行日以後に課税期間(新国税通則法第二条第九号に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)が開始する国税(課税期間のない国税については、第三号施行日以後にその納税義務が成立する当該国税)に係る納税申告書について適用し、第三号施行日前に課税期間が開始した国税(課税期間のない国税については、第三号施行日前にその納税義務が成立した当該国税)に係る納税申告書については、なお従前の例による。
2 支払調書等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十八条の四第一項に規定する調書等、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第四項に規定する調書、租税特別措置法第四十二条の二の二第一項に規定する調書等並びに内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項に規定する国外送金等調書及び同法第五条第一項に規定する国外財産調書をいう。以下この項及び次項において同じ。)の提出に係る新国税通則法第百二十四条第一項の規定は、第三号施行日以後に生ずる支払等(支払、交付、譲渡、行使その他の事由をいう。以下この項において同じ。)に基づき提出する支払調書等について適用し、第三号施行日前に生じた支払等に基づき提出した支払調書等については、なお従前の例による。
3 新国税通則法第百二十四条第一項に規定する書類(納税申告書及び支払調書等を除く。以下この項において同じ。)の提出に係る同条第一項の規定は、第三号施行日以後に提出する同項に規定する書類について適用し、第三号施行日前に提出した前条の規定による改正前の国税通則法第百二十四条第一項に規定する書類については、なお従前の例による。
(商業登記法の一部改正)
第十三条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第七条を第七条の二とし、第六条の次に次の一条を加える。
(会社法人等番号)
第七条 登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
第十九条の二の次に次の一条を加える。
(添付書面の特例)
第十九条の三 この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。
(所得税法の一部改正)
第十四条 所得税法の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「及び住所」を「、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)」に改め、同条第三項第一号及び第五項中「及び住所」を「、住所及び個人番号」に改める。
第五十七条第二項中「氏名」の下に「及び個人番号」を加える。
第百九十四条第一項第三号中「氏名及び」を「その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに」に改め、同項第四号及び第五号中「氏名」の下に「及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)」を加える。
第百九十五条第一項第二号中「氏名」の下に「及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)」を加える。
第百九十五条の二第一項第三号中「及び」の下に「個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに」を加える。
第百九十八条第四項中「及び住所」を「、住所及び番号」に、「氏名の記載及び」を「氏名及び個人番号の記載並びに」に、「氏名を」を「氏名及び個人番号を」に改める。
第二百三条の五第一項第三号及び第四号中「氏名」の下に「及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)」を加え、同項第五号中「氏名及び」を「その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに」に改める。
第二百二十四条第一項中「及び住所(」を「、住所(」に、「同じ。)を」を「同じ。)及び個人番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項(定義)に規定する法人番号(個人番号又は法人番号(同項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を」に、「及び住所を」を「、住所及び個人番号又は法人番号を」に改める。
第二百二十四条の三第一項中「及び住所(」を「、住所(」に、「同じ。)」を「同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)」に、「及び住所を」を「、住所及び個人番号又は法人番号を」に改める。
第二百二十四条の四中「及び住所(」を「、住所(」に、「同じ。)」を「同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)」に、「及び住所を」を「、住所及び個人番号又は法人番号を」に改める。
第二百二十四条の五第一項中「及び住所(」を「、住所(」に、「同じ。)を、」を「同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を、」に、「及び住所を」を「、住所及び個人番号又は法人番号を」に改める。
第二百二十四条の六中「及び住所(」を「、住所(」に、「同じ。)」を「同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)」に、「及び住所を」を「、住所及び個人番号又は法人番号を」に改める。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)第十条第一項、第三項及び第五項の規定は、第三号施行日以後に提出する同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書について適用し、第三号施行日前に提出した前条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書については、なお従前の例による。
2 新所得税法第五十七条第二項の規定は、第三号施行日以後に提出する同項の書類について適用し、第三号施行日前に提出した旧所得税法第五十七条第二項の書類については、なお従前の例による。
3 新所得税法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項の規定は、第三号施行日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
4 新所得税法第百九十五条の二第一項の規定は、第三号施行日以後に提出する同条第二項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
5 新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、第三号施行日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
6 新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、第三号施行日以後に支払の確定する同項に規定する利子等又は配当等について適用し、第三号施行日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
7 新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、第三号施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
8 新所得税法第二百二十四条の四の規定は、第三号施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、第三号施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
9 新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で第三号施行日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で第三号施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。
10 新所得税法第二百二十四条の六の規定は、第三号施行日以後に行われる同条に規定する金地金等の譲渡について適用し、第三号施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十条の六」を「第三十条の五」に、「都道府県の事務等(第三十条の七―第三十条の九)」を「本人確認情報の通知及び保存等(第三十条の六―第三十条の八)」に、「指定情報処理機関(第三十条の十―第三十条の二十八)」を「本人確認情報の提供及び利用等(第三十条の九―第三十条の二十三)」に、「第三十条の二十九」を「第三十条の二十四」に、「第五十四条」を「第五十三条」に改める。
第七条第八号の次に次の一号を加える。
八の二 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
第八条中「第三十条の二第一項」を「第三十条の三第一項」に、「第三十条の三第三項」を「第三十条の四第三項」に、「第三十条の四」を「第三十条の五」に改める。
第十一条第一項並びに第十一条の二第一項、第二項第二号及び第三号並びに第三項から第五項までの規定中「第五十一条」を「第五十条」に改める。
第十二条第五項中「第九号」を「第八号の二」に改める。
第十二条の二第一項中「第七条第十三号」を「第七条第八号の二及び第十三号」に、「第十二号まで」を「第八号まで、第九号から第十二号まで」に改める。
第十二条の三第七項中「第七条第十三号」を「第七条第八号の二及び第十三号」に改める。
第十二条の四第四項中「第七条第四号」の下に「、第八号の二」を加える。
第二十条第一項中「第四十七条」を「第四十六条」に改める。
第三十条の九及び第四章の二第三節を削る。
第三十条の八の見出しを「(本人確認情報等の利用)」に改め、同条第一項中「保存期間に係る本人確認情報」を「都道府県知事保存本人確認情報(個人番号を除く。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「保存期間に係る本人確認情報」を「当該執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報」に改め、同条第三項中「第三十条の五第一項」を「第三十条の六第一項」に、「に規定する」を「の規定による」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 機構は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三十四条第一項の規定により同項の指定認証機関(以下この項において「指定認証機関」という。)にその認証事務を行わせることとした都道府県知事から第三十条の七第一項の規定により第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について住民票の記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があつた旨の通知又は住民票が消除された旨の通知があつたときは、指定認証機関の求めに応じ、同法第三十四条第一項第五号に掲げる事務の処理のため、総務省令で定めるところにより、これらの通知があつた旨の情報を指定認証機関に提供するものとする。
第三十条の八に次の一項を加える。
5 機構は、機構保存本人確認情報を、番号利用法第八条第二項の規定による事務に利用することができる。
第三十条の八を第三十条の十五とし、同条の次に次の八条を加える。
(報告書の公表)
第三十条の十六 機構は、毎年少なくとも一回、第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(本人確認情報管理規程)
第三十条の十七 機構は、この法律の規定により機構が処理することとされている事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により認可をした本人確認情報管理規程が本人確認情報処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(帳簿の備付け)
第三十条の十八 機構は、総務省令で定めるところにより、本人確認情報処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(監督命令等)
第三十条の十九 総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び立入検査)
第三十条の二十 総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、本人確認情報処理事務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(都道府県知事に対する技術的な助言等)
第三十条の二十一 機構は、都道府県知事に対し、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。
(市町村間の連絡調整等)
第三十条の二十二 都道府県知事は、第三十条の六第二項の規定による電気通信回線を通じた本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をするものとする。
3 機構は、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をしなければならない。
(本人確認情報の提供に関する手数料)
第三十条の二十三 機構は、第三十条の九に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。
第四章の二第二節の節名及び第三十条の七を削る。
第三十条の六の見出しを「(市町村の条例による本人確認情報の提供)」に改め、同条中「条例で定めるところにより」の下に「、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し」を、「本人確認情報」の下に「(個人番号を除く。)」を加え、同条を第三十条の十四とする。
第三十条の五の見出しを「(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)」に改め、同条第一項中「、第七号」の下に「、第八号の二」を加え、同条を第三十条の六とし、同条の次に次の二条、節名及び五条を加える。
(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)
第三十条の七 都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、機構に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
3 第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
(本人確認情報の誤りに関する機構の通報)
第三十条の八 機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、第三十条の六第三項の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。)に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。
第三節 本人確認情報の提供及び利用等
(国の機関等への本人確認情報の提供)
第三十条の九 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち個人番号以外のものを提供するものとする。
(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)
第三十条の十 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第三十条の七第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「通知都道府県」という。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、個人番号を除く。)を提供するものとする。
一 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
二 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供)
第三十条の十一 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、個人番号を除く。)を提供するものとする。
一 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
二 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第三十条の二十二第二項の規定による事務の処理に関し求めがあつたとき。
2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)
第三十条の十二 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、個人番号を除く。)を提供するものとする。
一 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第四の上欄に掲げるものから通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
二 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
(都道府県の条例による本人確認情報の提供)
第三十条の十三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報(個人番号を除く。以下この条において同じ。)を提供するものとする。
2 都道府県知事は、他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。
3 都道府県知事は、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから他の都道府県の都道府県知事を経て条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。
第三十条の四中「前二条」を「前三条」に改め、同条を第三十条の五とし、同条の次に次の節名を付する。
第二節 本人確認情報の通知及び保存等
第三十条の三第三項中「第三十条の七第一項」を「第三十条の二第一項」に、「都道府県知事」を「機構」に改め、同条を第三十条の四とする。
第三十条の二第二項中「第三十条の七第一項」を「前条第一項」に、「都道府県知事」を「機構」に改め、同条を第三十条の三とし、第四章の二第一節中同条の前に次の一条を加える。
(住民票コードの指定)
第三十条の二 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、総務省令で定めるところにより、市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。
2 機構は、前項の規定による住民票コードの指定を行う場合には、市町村長に対して指定する住民票コードが当該指定前に指定した住民票コードと重複しないようにしなければならない。
第三十条の二十九第一項中「都道府県知事又は指定情報処理機関が第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項」を「都道府県知事は、第三十条の六第一項」に改め、「電子計算機処理等」の下に「(電子計算機処理又は情報の入力のための準備作業若しくは磁気ディスクの保管をいう。以下同じ。)」を加え、「、当該都道府県知事又は指定情報処理機関は」を削り、「き損」を「毀損」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「指定情報処理機関」を「機構」に、「第三十条の五第一項」を「第三十条の六第一項」に、「第三十条の十一第一項」を「第三十条の七第一項」に改め、「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 機構は、第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第四章の二第四節中第三十条の二十九を第三十条の二十四とする。
第三十条の三十の見出し中「利用及び提供」を「提供及び利用」に改め、同条第一項中「第三十条の七第三項から第六項まで、第三十条の八第一項若しくは第二項」を「第三十条の十三、第三十条の十五第一項若しくは第二項」に、「保存期間に係る本人確認情報を利用し、又は提供する」を「都道府県知事保存本人確認情報を提供し、又は利用する」に、「第三十条の五第一項」を「第三十条の六第一項」に、「利用し、又は提供してはならない」を「提供し、又は利用してはならない」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 機構は、第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五第五項又は第三十七条第二項の規定により機構保存本人確認情報を提供し、又は利用する場合を除き、第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。
第三十条の三十を第三十条の二十五とする。
第三十条の三十一の見出し中「又は都道府県」を「若しくは都道府県又は機構」に改め、同条第一項中「第三十条の五第一項」を「第三十条の六第一項」に改め、同条第二項中「又は都道府県知事」を「若しくは都道府県知事」に、「又は第三十条の五第一項」を「若しくは第三十条の六第一項」に改め、「電子計算機処理等の委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、同条に次の二項を加える。
3 機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十五条第一項に規定する本人確認情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、本人確認情報処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 機構から第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
第三十条の三十一を第三十条の二十六とする。
第三十条の三十二中「又は指定情報処理機関」を削り、「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、「第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項」を「第三十条の六第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第三十条の三十二を第三十条の二十七とする。
第三十条の三十三第一項中「第三十条の六、第三十条の七第三項から第六項まで又は第三十条の八第二項」を「第三十条の九から第三十条の十四まで若しくは第三十条の十五第二項」に、「当該市町村長その他の市町村の執行機関若しくは当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関又は当該国の機関の長若しくは法人」を「受領者」に、「き損」を「毀損」に改め、同条第二項中「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、同条を第三十条の二十八とする。
第三十条の三十四を第三十条の二十九とする。
第三十条の三十五第一項中「第三十条の六、第三十条の七第四項から第六項まで又は第三十条の八第二項」を「第三十条の十から第三十条の十四まで又は第三十条の十五第二項」に改め、同条第二項中「第三十条の七第三項」を「第三十条の九」に改め、同条第三項中「電子計算機処理等の委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、同条を第三十条の三十とする。
第三十条の三十六中「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、同条を第三十条の三十一とする。
第三十条の三十七第一項中「指定情報処理機関」を「機構」に、「第三十条の五第三項又は第三十条の十一第三項」を「第三十条の六第三項又は第三十条の七第三項」に改め、同条第二項中「指定情報処理機関」を「機構」に改め、同条を第三十条の三十二とする。
第三十条の三十八第二項中「指定情報処理機関」を「機構」に改め、同条を第三十条の三十三とする。
第三十条の三十九の見出しを「(開示の手数料)」に改め、同条中「第三十条の三十七第一項」を「第三十条の三十二第一項」に、「指定情報処理機関」を「機構」に改め、同条を第三十条の三十四とする。
第三十条の四十中「指定情報処理機関」を「機構」に、「第三十条の三十七第二項」を「第三十条の三十二第二項」に改め、同条を第三十条の三十五とし、同条の次に次の五条を加える。
(苦情処理)
第三十条の三十六 都道府県知事又は機構は、この法律の規定により都道府県が処理する事務又は機構が行う本人確認情報処理事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(住民票コードの告知要求制限)
第三十条の三十七 市町村長その他の市町村の執行機関は、この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
2 都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
3 機構は、本人確認情報処理事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
4 別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人は、その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
(住民票コードの利用制限等)
第三十条の三十八 市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関、機構又は別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
2 市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
3 市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。
4 都道府県知事は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
5 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第三十条の四十第一項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第三十条の三十九 都道府県知事は、前条第四項又は第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第二項又は第三項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(都道府県の審議会の設置)
第三十条の四十 都道府県に、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下この条において「都道府県の審議会」という。)を置く。
2 都道府県の審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議することができる。
3 都道府県の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
第三十条の四十一から第三十条の四十三までを次のように改める。
第三十条の四十一から第三十条の四十三まで 削除
第三十条の五十一の表第十二条第五項の項の中欄中「第九号」を「第八号の二」に改め、同項の下欄中「及び第十号」を「、第八号の二及び第十号」に改め、同表第十二条の二第一項の項の中欄中「第十二号」を「第八号まで、第九号から第十二号」に改める。
第三十四条の二を削る。
第三十六条中「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加える。
第三十六条の二第一項中「き損」を「毀損」に改め、同条第二項中「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加える。
第三十七条第二項中「都道府県知事」の下に「又は機構」を加え、「保存期間に係る本人確認情報」を「それぞれ都道府県知事保存本人確認情報又は機構保存本人確認情報」に改める。
第四十二条中「第三十条の十七第一項若しくは第二項、第三十条の三十一第一項若しくは第二項又は第三十条の三十五第一項から第三項まで」を「第三十条の二十六又は第三十条の三十」に改める。
第四十三条を削る。
第四十四条中「第三十条の四十三第五項」を「第三十条の三十八第五項」に改め、同条を第四十三条とする。
第四十五条を第四十四条とし、第四十六条を第四十五条とする。
第四十七条第一号中「第三十四条の二第一項」を「第三十条の三十九第一項」に改め、同条を第四十六条とする。
第四十八条中「指定情報処理機関」を「機構」に改め、同条第一号中「第三十条の二十一」を「第三十条の十八」に改め、同条第二号中「第三十条の二十三第一項又は第二項」を「第三十条の二十第一項」に、「これらの」を「同項の」に改め、同条第三号を削り、同条を第四十七条とする。
第四十九条第一項中「第四十四条、第四十六条又は第四十七条第一号」を「第四十三条、第四十五条又は第四十六条第一号」に改め、同条を第四十八条とする。
第五十条を第四十九条とする。
第五十一条ただし書中「第四十六条」を「第四十五条」に改め、同条を第五十条とする。
第五十二条中「第三十条の三十七第二項」を「第三十条の三十二第二項」に改め、同条を第五十一条とする。
第五十三条を第五十二条とし、第五十四条を第五十三条とする。
別表第一中「第三十条の七関係」を「第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三十条の三十、第三十条の三十七、第三十条の三十八関係」に改める。
別表第二中「第三十条の七関係」を「第三十条の十関係」に、「区域内の市町村の執行機関」を「通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関」に改める。
別表第三中「第三十条の七関係」を「第三十条の十一関係」に、「他の都道府県の執行機関」を「通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関」に改める。
別表第四中「第三十条の七関係」を「第三十条の十二関係」に、「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」を「通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関」に改める。
別表第五中「第三十条の八関係」を「第三十条の十五関係」に改める。
(番号利用法の施行に伴う住民基本台帳法の特例)
第十七条 地方公共団体情報システム機構(次条及び第三十二条において「機構」という。)は、前条の規定による改正後の住民基本台帳法(次条において「新住民基本台帳法」という。)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報を、番号利用法附則第三条第四項において準用する番号利用法第八条第二項の規定による事務に利用することができる。
2 市町村長は、番号利用法附則第三条第一項から第三項までの規定により個人番号を指定したときは、当該個人番号を当該個人番号に係る者の住民票に記載するものとする。
(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この法律の施行前に第十六条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の七第一項の規定に基づき都道府県知事又は指定情報処理機関(旧住民基本台帳法第三十条の十第一項に規定する指定情報処理機関をいう。以下この条において同じ。)が指定した住民票コードは、新住民基本台帳法第三十条の二第一項の規定により機構が指定した住民票コードとみなす。
2 旧住民基本台帳法第三十条の五第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報(同項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)又は旧住民基本台帳法第三十条の十一第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報は、それぞれ新住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報(同項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)又は新住民基本台帳法第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧住民基本台帳法第三十条の五第三項の規定により都道府県知事が保存している旧本人確認情報又は旧住民基本台帳法第三十条の十一第三項の規定により指定情報処理機関が保存している旧本人確認情報は、それぞれ新住民基本台帳法第三十条の六第三項の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報又は新住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報とみなす。
4 次の表の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる旧住民基本台帳法の規定は、なおその効力を有する。
指定情報処理機関の役員又は職員(旧住民基本台帳法第三十条の十五第一項に規定する本人確認情報保護委員会の委員を含む。)であった者
第三十条の十七第一項
指定情報処理機関から旧住民基本台帳法第三十条の十一第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報の電子計算機処理等(旧住民基本台帳法第三十条の十七第二項に規定する電子計算機処理等をいう。以下この表において同じ。)の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者
第三十条の十七第二項
旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員であった者又は旧住民基本台帳法第三十条の五第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員であった者
第三十条の三十一第一項
市町村長若しくは都道府県知事から旧本人確認情報若しくは旧住民基本台帳法第三十条の五第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者
第三十条の三十一第二項
都道府県知事又は指定情報処理機関の委託を受けて行う旧住民基本台帳法第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項の規定による通知に係る旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者
第三十条の三十二
受領者(旧住民基本台帳法第三十条の三十三第一項に規定する受領者をいう。以下この表において同じ。)
第三十条の三十三第一項
旧住民基本台帳法第三十条の三十三第一項に規定する受領した本人確認情報(以下この表において「受領した旧本人確認情報」という。)の電子計算機処理等について受領者から委託を受けた者
第三十条の三十三第二項において準用する同条第一項
受領者
第三十条の三十四
旧住民基本台帳法第三十条の六、第三十条の七第四項から第六項まで又は第三十条の八第二項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関が提供を受けた旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員であった者
第三十条の三十五第一項
旧住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が提供を受けた旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員であった者又は同欄に掲げる法人の役員若しくは職員であった者
第三十条の三十五第二項
受領した旧本人確認情報の電子計算機処理等について受領者から委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者
第三十条の三十五第三項
受領者の委託を受けて行う受領した旧本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者
第三十条の三十六
5 旧住民基本台帳法第三十条の十第四項に規定する情報提供手数料であって、この法律の施行の際まだ収受されていないものについては、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に旧住民基本台帳法第三十条の二十一の規定により指定情報処理機関が保存している帳簿は、新住民基本台帳法第三十条の十八の規定により機構が保存する帳簿とみなす。
7 この法律の施行の際現に旧住民基本台帳法第三十条の二十二第一項の規定により指定情報処理機関に対してされている命令又は旧住民基本台帳法第三十条の二十三第一項の規定により指定情報処理機関に対してされている報告の求めは、それぞれ新住民基本台帳法第三十条の十九の規定により機構に対してされた命令又は新住民基本台帳法第三十条の二十第一項の規定により機構に対してされた報告の求めとみなす。
8 この法律の施行の際現に旧住民基本台帳法第三十条の三十七第一項の規定により指定情報処理機関に対してされている開示の請求又は旧住民基本台帳法第三十条の四十の規定により指定情報処理機関に対してされている申出は、それぞれ新住民基本台帳法第三十条の三十二第一項の規定により機構に対してされた開示の請求又は新住民基本台帳法第三十条の三十五の規定により機構に対してされた申出とみなす。
9 この法律の施行の際現に都道府県知事が本人確認情報処理事務(旧住民基本台帳法第三十条の十第一項に規定する本人確認情報処理事務をいう。以下この項において同じ。)を行っている場合における当該都道府県知事から機構に対する本人確認情報処理事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十九条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
目次中「第三十条の四十三」を「第三十条の四十四」に改め、「第五節 住民基本台帳カード(第三十条の四十四)」を削る。
第十二条第三項中「第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード」を「個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)」に改める。
第十二条の三第五項及び第十二条の四第一項中「第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード」を「個人番号カード」に改める。
第二十四条の二の見出し中「住民基本台帳カード」を「個人番号カード」に改め、同条第一項中「第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(以下この条において「住民基本台帳カード」という。)」を「個人番号カード」に改め、「及び第三十条の四十四第五項」を削り、同条第二項中「住民基本台帳カード」を「個人番号カード」に改める。
第三十条の九中「個人番号」を「住民票コード」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、個人番号については、当該別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
第三十条の十第一項中「個人番号」を「住民票コード」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
第三十条の十一第一項中「個人番号」を「住民票コード」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
第三十条の十二第一項中「個人番号」を「住民票コード」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
第三十条の十三第一項中「個人番号」を「住民票コード」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
第三十条の十三第二項に次のただし書を加える。
ただし、個人番号については、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関が番号利用法第九条第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
第三十条の十三第三項に次のただし書を加える。
ただし、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
第三十条の十四中「個人番号」を「住民票コード」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
第三十条の十五の見出し中「本人確認情報等」を「本人確認情報」に改め、同条第一項中「個人番号」を「住民票コード」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、利用することができるものとする。
第三十条の十五第二項及び第三項を次のように改める。
2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。ただし、個人番号については、当該都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
一 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
二 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
3 機構は、機構保存本人確認情報(個人番号を除く。)を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第八条、第十二条、第十三条、第十八条第三項、第二十七条、第三十条、第三十一条及び第三十四条第二項の規定による事務に利用することができる。
第三十条の十五第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。
第三十条の二十五第二項中「第三十条の十五第五項」を「第三十条の十五第三項若しくは第四項」に改める。
第三十条の三十七第一項中「その他の市町村の執行機関」及び「又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」を削り、同条第二項中「その他の都道府県の執行機関」及び「又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」を削り、同条第四項を削る。
第三十条の三十八第一項中「市町村長その他の市町村の執行機関」を「市町村長」に、「その他の都道府県の執行機関、機構又は別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人」を「又は機構」に改める。
第四章の二第五節の節名を削り、第三十条の四十一から第三十条の四十四までを次のように改める。
第三十条の四十一から第三十条の四十四まで 削除
第四十六条第二号中「第二十条」を「又は第二十条」に改め、「を受け、又は第三十条の四十四に規定する住民基本台帳カードの交付」を削る。
別表第一中「第三十条の三十、第三十条の三十七、第三十条の三十八関係」を「第三十条の三十関係」に改める。
別表第一の一の項を次のように改める。
一 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に規定する支援法人
被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第一の十九の項中「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」の下に「第五十三条第一項の短期給付若しくは同法」を加え、同表の四十一の項の次に次のように加える。
四十一の二 国税庁
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による同法第九条第一項の国税等の徴収若しくは収納又は同法第十一条第四項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条第一項の債権者への支払に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一の三 国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による同法第五十条第一項の短期給付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第一の四十二の項中「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を削り、同表の四十四の項の次に次のように加える。
四十四の二 国税庁
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この欄において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第一の四十七の項の次に次のように加える。
四十七の二 国税庁
地方税法による同法附則第九条の四第一項の譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の三 文部科学省
特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による同法第二条第四項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の四 独立行政法人日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による同法第十五条第一項第六号又は同法附則第八条第一項の災害共済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の五 独立行政法人日本学生支援機構
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による同法第十三条第一項第一号の学資の貸与に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七の六 文部科学省
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による同法第十四条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第一の四十八の項中「第二十条第二項」を「第二十条第一項の短期給付若しくは同条第二項」に改め、同表の五十七の三の項の次に次のように加える。
五十七の四 厚生労働省
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第一の五十九の項中「又は同項第二号イ」を「、同項第二号イ」に、「の支給」を「、同法附則第十八条第一項第一号の給付金若しくは同項第二号の追加給付金の支給又は同法附則第十五条第一項第一号の委託を受けて行う事業若しくは同法附則第十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施」に改め、同表の六十三の項中「第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付若しくは同項第二号の通勤災害に関する保険給付」を「第七条第一項の保険給付」に改め、同表の六十四の項中「厚生労働省」の下に「又は独立行政法人労働者健康福祉機構」を加え、「労働基準監督署長の確認」を「未払賃金の立替払」に改め、同表の六十七の項の次に次のように加える。
六十七の二 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による同法第二章第二節の職業紹介等、同法第十九条第一項の障害者職業センターの設置及び運営、同法第四十九条第一項の納付金関係業務若しくは同法第七十三条第一項若しくは第七十四条第一項の納付金関係業務に相当する業務の実施、同法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金若しくは同法附則第四条第二項の報奨金等の支給又は同法第七十四条の三第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第一の六十八の項中「職業転換給付金の支給」を「同法第十八条の職業転換給付金の支給又は同法第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の再就職援助計画の認定」に改め、同表の六十九の項中「基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、教育訓練給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金」を「同法第十条第一項の失業等給付」に改め、同表の七十の項中「厚生労働省」の下に「又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」を加え、同項の次に次のように加える。
七十の二 厚生労働省
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による同法第九条第二項の港湾労働者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第一の七十一の二の項の次に次のように加える。
七十一の三 児童手当法第十七条第一項の表の第一号の下欄に規定する者
児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の四 市町村社会福祉協議会又は都道府県社会福祉協議会
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による同法第二条第二項第七号の生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の五 独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)による同法第十二条第一項第十二号又は第十三号の小口の資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の六 厚生労働省
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による同法第三十八条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の七 厚生労働省
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一の八 厚生労働省
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)による同法第九十五条の処遇改善の請求に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第一の七十二の項中「並びに全国健康保険協会」を削り、「全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る届出又は同法第百二十六条第二項の交付」を「同法第五条第二項又は第百二十三条第二項の業務の実施」に改め、同表の七十二の二の項中「並びに全国健康保険協会」を削り、「被保険者に係る届出」を「同法第四条第二項の業務の実施」に改め、同項を同表の七十二の三の項とし、同表の七十二の項の次に次のように加える。
七十二の二 全国健康保険協会及び健康保険組合
健康保険法による同法第五十二条若しくは第百二十七条の保険給付の支給又は同法第百八十三条の保険料等の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第一の七十三の項中「被保険者に係る届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出」を「同法第二十九条の保険給付の支給、同法第百三十七条の保険料等の徴収若しくは同法附則第五条第一項の障害前払一時金若しくは同条第二項の遺族前払一時金の支給又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給」に改め、同表の七十三の二の項中「給付」の下に「若しくは一時金」を加え、同項を同表の七十三の三の項とし、同表の七十三の項の次に次のように加える。
七十三の二 国民健康保険組合
国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給又は同法第七十六条の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第一の七十四の項中「給付」の下に「若しくは一時金」を加え、「又は受給権者に係る届出」を「、受給権者に係る届出又は同法第八十九条の保険料その他徴収金の徴収」に改め、同表の七十七の項中「給付」の下に「若しくは一時金」を加え、「又は受給権者に係る」を「、受給権者に係る届出、同法第九十五条の保険料その他徴収金の徴収、同法第百十九条の三の設立の認可又は同法第百三十九条の」に改め、同表の七十七の六の項中「届出」の下に「、同法第六十七条第一項の個人型年金加入者等に関する原簿若しくは同条第二項の個人型年金加入者等に関する帳簿の記録及び保存」を加え、「規定による」を削り、「一時金」の下に「若しくは同法附則第三条第二項の脱退一時金」を加え、同表の七十七の八の項中「厚生労働省」の下に「及び日本年金機構」を加え、「同法第十三条第三項の一時金の支給」を「同法第六条第一項の永住帰国旅費、同法第七条の自立支度金、同法第十三条第三項の一時金若しくは同法第十七条第一項の一時帰国旅費の支給又は同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付」に改め、同項を同表の七十七の十四の項とし、同表の七十七の七の項を同表の七十七の十三の項とし、同表の七十七の六の項の次に次のように加える。
七十七の七 厚生労働省及び日本年金機構
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による同法第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の八 石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の九 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による同法第五十九条第一項の文書の受理及び送付又は同法第六十条第一項若しくは第二項の保有情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十 厚生労働省及び日本年金機構
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による同法第一条の保険給付又は同法第二条の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十一 厚生労働省及び日本年金機構
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による同法第二条第八項の特例納付保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の十二 厚生労働省及び日本年金機構
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による同法第二条の保険給付遅延特別加算金又は同法第三条の給付遅延特別加算金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第一の七十八の項中「年金である給付の支給」を「同法第五条の援護」に改め、同項の次に次のように加える。
七十八の二 厚生労働省
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の三 厚生労働省
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の四 厚生労働省
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による同法第九条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の五 厚生労働省
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の六 厚生労働省
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八の七 厚生労働省
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第一の八十一の項の次に次のように加える。
八十一の二 独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付若しくは同法附則第六条第一項第一号の給付の支給又は同法第四十四条の保険料その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第一の八十二の項中「の支給」を「(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は同法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の徴収」に改め、同表の百七の項の次に次のように加える。
百七の二 地方住宅供給公社
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による同法第十五条の公営住宅の管理(同法第四十七条第一項の規定に基づき公営住宅を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて行う当該公営住宅の管理に限る。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二の一の二の項を同表の一の三の項とし、同表の一の項を同表の一の二の項とし、同項の前に次のように加える。
一 市町村長
被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二の二の項の次に次のように加える。
二の二 市町村長
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二の三の項の次に次のように加える。
三の二 教育委員会
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二の四の項中「による」の下に「同法第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第三項の予防接種の実施、」を、「支給」の下に「又は同法第二十八条の実費の徴収」を加え、同項の次に次のように加える。
四の二 保健所を設置する市又は特別区の長
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二の五の項中「(平成六年法律第百十七号)」を削り、「による」の下に「同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は」を加え、「又は同法」を「若しくは同法」に改め、同項の次に次のように加える。
五の二 市町村長
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施又は同法第五十六条第二項若しくは第三項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長
児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の四 指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市をいう。以下同じ。)又は児童相談所を設置する市(以下「児童相談所設置市」という。)の長
児童福祉法による同法第六条の四第一項の里親の認定若しくは同条第二項の養育里親の登録、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第二十一条の五の事業の実施、同法第三十三条の六第一項の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定、同条第二項、第三項若しくは第七項の費用の徴収若しくは同条第五項の費用の支払命令に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の五 市長又は福祉事務所を管理する町村長
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の六 市町村長その他の執行機関
児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の七 市町村長
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による同法第十七条又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の八 市長又は福祉事務所を管理する町村長
母子及び寡婦福祉法による同法第三十一条の母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の九 指定都市又は中核市の長
母子及び寡婦福祉法による同法第十三条第一項(同法第三十二条第一項において準用する場合を含む。)又は同法附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十 市町村長
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は同法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十一 市長又は福祉事務所を管理する町村長
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項若しくは第七十八条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十二 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)
生活保護法による同法第二十四条第六項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十三 市町村長
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による同法第二条の救助又は同法第二十九条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第三十条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十四 市町村長
一 身体障害者福祉法による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十五 指定都市又は中核市の長
身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十六 指定都市の長
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十七 市町村長(指定都市の長を除く。)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十八 市町村長
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十九 市長又は福祉事務所を管理する町村長
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十 市町村長
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十一 市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十二 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十三 市町村長
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による同法第十条の四若しくは第十一条の措置又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十四 市町村長
介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十五 市町村長
国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給又は同法第七十六条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十六 市町村長
高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給又は同法第百四条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十七 市長又は福祉事務所を管理する町村長
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)による同法附則第四条第一項の支援給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十八 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項の規定によりその例によることとされた生活保護法第二十四条第六項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十九 市町村長
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十 市町村長
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十一 市町村長
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十二 市町村長
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十三 市町村長
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十四 市町村長
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二の八の項中「公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認」を「公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理」に改め、同項の次に次のように加える。
八の二 市町村長
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二の九の項中「地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の」を削る。
別表第三の一の項を同表の一の二の項とし、同項の前に次のように加える。
一 都道府県知事
被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第三の四の項の次に次のように加える。
四の二 都道府県知事
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三 都道府県知事
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第三の五の項の次に次のように加える。
五の二 教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三 教育委員会
学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の四 都道府県知事又は教育委員会
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第七条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の五 都道府県知事
予防接種法による同法第六条第一項又は第二項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の六 都道府県知事
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第三の六の項中「による」の下に「同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、同項の次に次のように加える。
六の二 都道府県知事
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の三 都道府県知事
雇用対策法による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第三の七の項の次に次のように加える。
七の二 都道府県知事
児童福祉法による同法第六条の四第一項の里親の認定若しくは同条第二項の養育里親の登録、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第二十一条の五の事業の実施、同法第三十三条の六第一項の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定、同条第二項、第三項若しくは第七項の費用の徴収若しくは同条第五項の費用の支払命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 都道府県知事
児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の四 都道府県知事
児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の五 都道府県知事その他の執行機関
児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の六 都道府県知事
母子及び寡婦福祉法による同法第十三条第一項(同法第三十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条若しくは第三十三条第一項の便宜の供与又は同法第三十一条の母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の七 都道府県知事
生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項若しくは第七十八条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の八 都道府県知事
災害救助法による同法第二条の救助又は同法第二十九条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の九 都道府県知事
身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十一 都道府県知事
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十二 都道府県知事
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十三 都道府県知事
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)による同法附則第四条第一項の支援給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十四 都道府県知事
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十五 都道府県知事
未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十六 都道府県知事
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十七 都道府県知事
戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十八 都道府県知事
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十九 都道府県知事
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二十 都道府県知事
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第三の二十三の項中「第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認」を「第十五条の公営住宅の管理」に改め、同項の次に次のように加える。
二十三の二 都道府県知事
住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四の一の二の項を同表の一の三の項とし、同項の次に次のように加える。
一の四 市町村長
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四の一の項を同表の一の二の項とし、同項の前に次のように加える。
一 市町村長
被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四の二の項の次に次のように加える。
二の二 教育委員会
学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四の三の項中「による」の下に「同法第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第三項の予防接種の実施、」を、「支給」の下に「又は同法第二十八条の実費の徴収」を加え、同項の次に次のように加える。
三の二 保健所を設置する市又は特別区の長
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四の四の項中「による」の下に「同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は」を加え、「又は同法」を「若しくは同法」に改め、同項の次に次のように加える。
四の二 市町村長
児童福祉法による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施又は同法第五十六条第二項若しくは第三項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三 市長又は福祉事務所を管理する町村長
児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の四 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長
児童福祉法による同法第六条の四第一項の里親の認定若しくは同条第二項の養育里親の登録、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第二十一条の五の事業の実施、同法第三十三条の六第一項の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定、同条第二項、第三項若しくは第七項の費用の徴収若しくは同条第五項の費用の支払命令に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の五 市長又は福祉事務所を管理する町村長
児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の六 市町村長その他の執行機関
児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の七 市町村長
母子及び寡婦福祉法による同法第十七条又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の八 市長又は福祉事務所を管理する町村長
母子及び寡婦福祉法による同法第三十一条の母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の九 指定都市又は中核市の長
母子及び寡婦福祉法による同法第十三条第一項(同法第三十二条第一項において準用する場合を含む。)又は同法附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十 市町村長
母子保健法による同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は同法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十一 市長又は福祉事務所を管理する町村長
生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項若しくは第七十八条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十二 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)
生活保護法による同法第二十四条第六項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十三 市町村長
災害救助法による同法第二条の救助又は同法第二十九条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第三十条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十四 市町村長
一 身体障害者福祉法による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十五 指定都市又は中核市の長
身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十六 指定都市の長
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十七 市町村長(指定都市の長を除く。)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十八 市町村長
知的障害者福祉法による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の十九 市長又は福祉事務所を管理する町村長
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十 市町村長
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十一 市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十二 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十三 市町村長
老人福祉法による同法第十条の四若しくは第十一条の措置又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十四 市町村長
介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十五 市町村長
国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給又は同法第七十六条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十六 市町村長
高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給又は同法第百四条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十七 市長又は福祉事務所を管理する町村長
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)による同法附則第四条第一項の支援給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十八 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項の規定によりその例によることとされた生活保護法第二十四条第六項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二十九 市町村長
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十 市町村長
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十一 市町村長
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十二 市町村長
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十三 市町村長
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三十四 市町村長
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四の七の項中「第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認」を「第十五条の公営住宅の管理」に改め、同項の次に次のように加える。
七の二 市町村長
住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四の八の項中「地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の」を削る。
別表第五第一号を同表第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第四号の次に次の二号を加える。
四の二 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三 地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第六号の次に次の三号を加える。
六の二 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第七条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の三 予防接種法による同法第六条第一項又は第二項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第七号中「による」の下に「同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、同号の次に次の二号を加える。
七の二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 雇用対策法による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第八号の次に次の二号を加える。
八の二 児童福祉法による同法第六条の四第一項の里親の認定若しくは同条第二項の養育里親の登録、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第二十一条の五の事業の実施、同法第三十三条の六第一項の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定、同条第二項、第三項若しくは第七項の費用の徴収若しくは同条第五項の費用の支払命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の三 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第九号中「(昭和三十六年法律第二百三十八号)」を削り、「による」の下に「同法第四条第一項の」を加え、同号の次に次の六号を加える。
九の二 児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の三 母子及び寡婦福祉法による同法第十三条第一項(同法第三十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条若しくは第三十三条第一項の便宜の供与又は同法第三十一条の母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の四 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項若しくは第七十八条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の五 災害救助法による同法第二条の救助又は同法第二十九条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の六 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第十号を次のように改める。
十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第十号の次に次の九号を加える。
十の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)による同法附則第四条第一項の支援給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の四 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の五 未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の六 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の七 戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の八 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の九 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の十 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第二十八号中「第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認」を「第十五条の公営住宅の管理」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二十八の二 住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第三十一号を次のように改める。
三十一 建築士法による同法第四条第二項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項若しくは第二十三条第一項若しくは第三項の登録、同法第五条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二若しくは第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出又は同法第九条第一項第一号の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五の次に次の一表を加える。
別表第六(第三十条の十五関係)
提供を受ける都道府県知事以外の都道府県の執行機関
事務
一 教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 教育委員会
学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 教育委員会
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第七条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 都道府県知事以外の執行機関
児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 第三号施行日前に前条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条及び第二十二条において「第三号旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カード(次項において「住民基本台帳カード」という。)については、なお従前の例による。
2 住民基本台帳カードは、前項の規定によりなお従前の例によることとされた第三号旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第十七条第一項の規定により番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなして、前条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条において「第三号新住民基本台帳法」という。)の規定を適用する。
3 第三号施行日から附則第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)の前日までの間に第三号新住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限る。以下この項において同じ。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の九に規定する求めがあった場合における第三号新住民基本台帳法の規定の適用については、同条中「(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のもの」とあるのは「(以下「機構保存本人確認情報」という。)」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「又は機構」とあるのは「、機構又は別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人」とする。この場合において、第三号新住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人は、その処理する事務であってこの項の規定により読み替えて適用する第三号新住民基本台帳法の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
4 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間に第三号新住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十第一項第一号に規定する求めがあった場合における第三号新住民基本台帳法の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」とあるのは「機構保存本人確認情報」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、」とする。
5 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間に第三号新住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十一第一項第一号に規定する求めがあった場合における第三号新住民基本台帳法の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」とあるのは「機構保存本人確認情報」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とする。
6 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間に第三号新住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十二第一項第一号に規定する求めがあった場合における第三号新住民基本台帳法の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」とあるのは「機構保存本人確認情報」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、」とする。
7 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間に第三号新住民基本台帳法第三十条の十四に規定する他の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十四に規定する他の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十四に規定する求めがあった場合における第三号新住民基本台帳法の規定の適用については、同条中「本人確認情報(住民票コードを除く。)」とあるのは「本人確認情報」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、」とする。
8 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間に第三号新住民基本台帳法第三十条の十三第一項に規定する当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十三第一項に規定する当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)、第三号新住民基本台帳法第三十条の十三第二項に規定する他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十三第二項に規定する他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)若しくは第三号新住民基本台帳法第三十条の十三第三項に規定する他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十三第三項に規定する他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)又は第三号新住民基本台帳法第三十条の十五第二項に規定する都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十五第二項に規定する都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)からこれらの規定に規定する求めがあった場合における第三号新住民基本台帳法の規定の適用については、第三号新住民基本台帳法第三十条の十三第一項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の十五第一項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、都道府県知事」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とする。
9 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における第三号新住民基本台帳法の規定の適用については、第三号新住民基本台帳法第三十条の十五第一項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」と、第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第二項中「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」とする。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二十一条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
第三十条の九の次に次の一条を加える。
(総務省への住民票コードの提供)
第三十条の九の二 機構は、総務省から番号利用法第二十一条の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の住民票に記載された住民票コードを提供するものとする。
2 機構は、前項の規定により提供した住民票コードが記載された住民票について当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、総務省に対し、修正前及び修正後の住民票コードを提供するものとする。
3 前二項に規定する場合において、機構は、機構保存本人確認情報を利用することができる。
第三十条の十六中「第三十条の九」の下に「及び第三十条の九の二」を、「機構保存本人確認情報」の下に「及び住民票コード」を加える。
第三十条の二十三の見出し中「本人確認情報」を「本人確認情報等」に改め、同条中「第三十条の九」の下に「又は第三十条の九の二第一項」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「法人」の下に「又は総務省」を加える。
第三十条の二十五第二項中「機構保存本人確認情報」の下に「又は住民票コード」を加える。
第三十条の二十八の見出し中「本人確認情報」を「本人確認情報等」に改め、同条第一項中「第三十条の九」の下に「、第三十条の十」を加え、「若しくは都道府県知事」を「、都道府県知事」に、「又は別表第一」を「若しくは別表第一」に改め、「法人」の下に「又は第三十条の九の二の規定により住民票コードの提供を受けた総務省」を、「提供を受けた本人確認情報」の下に「又は住民票コード」を加え、「受領した本人確認情報」を「受領した本人確認情報等」に、「当該本人確認情報」を「当該受領した本人確認情報等」に改め、同条第二項中「本人確認情報」を「本人確認情報等」に改める。
第三十条の二十九の見出し中「本人確認情報」を「本人確認情報等」に改め、同条中「本人確認情報の提供」を「本人確認情報等(本人確認情報又は住民票コードをいう。次条第二項及び第三項において同じ。)の提供」に、「受領した本人確認情報」を「受領した本人確認情報等」に改める。
第三十条の三十の見出し中「本人確認情報」を「本人確認情報等」に改め、同条第二項中「第三十条の九」の下に「又は第三十条の九の二」を加え、「又は法人」を「若しくは法人又は総務省」に、「本人確認情報」を「本人確認情報等」に、「又は同欄」を「、同欄」に改め、「これらの職にあつた者」の下に「又は総務省の職員若しくは職員であつた者」を加え、同条第三項中「本人確認情報」を「本人確認情報等」に改める。
第三十条の三十一(見出しを含む。)中「本人確認情報」を「本人確認情報等」に改める。
第三十条の三十七に次の一項を加える。
4 総務省は、その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し住民票コードの提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
第三十条の三十八第一項中「又は機構」を「、機構又は総務省」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 当分の間、前条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条において「第四号新住民基本台帳法」という。)別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の九に規定する求めがあった場合における第四号新住民基本台帳法の規定の適用については、同条中「(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のもの」とあるのは「(以下「機構保存本人確認情報」という。)」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十七第四項中「総務省」とあるのは「別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は総務省」と、「住民票コードの提供」とあるのは「本人確認情報又は住民票コードの提供」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「機構又は総務省」とあるのは「機構、別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は総務省」とする。
2 当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十第一項第一号に規定する求めがあった場合における第四号新住民基本台帳法の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」とあるのは「機構保存本人確認情報」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、」とする。
3 当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十一第一項第一号に規定する求めがあった場合における第四号新住民基本台帳法の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」とあるのは「機構保存本人確認情報」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十七第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とする。
4 当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十二第一項第一号に規定する求めがあった場合における第四号新住民基本台帳法の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」とあるのは「機構保存本人確認情報」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、」とする。
5 当分の間、第四号新住民基本台帳法第三十条の十四に規定する他の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十四に規定する他の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十四の規定による求めがあった場合における第四号新住民基本台帳法の規定の適用については、同条中「本人確認情報(住民票コードを除く。)」とあるのは「本人確認情報」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、」とする。
6 当分の間、第四号新住民基本台帳法第三十条の十三第一項に規定する当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十三第一項に規定する当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)、第四号新住民基本台帳法第三十条の十三第二項に規定する他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十三第二項に規定する他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)若しくは第四号新住民基本台帳法第三十条の十三第三項に規定する他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十三第三項に規定する他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)又は第四号新住民基本台帳法第三十条の十五第二項に規定する都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であって条例で定めるもの(第三号旧住民基本台帳法第三十条の十五第二項に規定する都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であって条例で定めるものであったものに限る。)からこれらの規定に規定する求めがあった場合における第四号新住民基本台帳法の規定の適用については、第四号新住民基本台帳法第三十条の十三第一項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の十五第一項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項中「市町村長」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」と、「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十八第一項中「市町村長、都道府県知事」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とする。
7 当分の間、第四号新住民基本台帳法の規定の適用については、第四号新住民基本台帳法第三十条の十五第一項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」と、第四号新住民基本台帳法第三十条の三十七第二項中「この法律の規定による事務」とあるのは「この法律の規定による事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの」とする。
(保険業法の一部改正)
第二十三条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第六十七条中「第十五条まで(」の下に「会社法人等番号、」を、「添付すべき電磁的記録」の下に「、添付書面の特例」を加える。
第二百十六条中「第十五条まで(」の下に「会社法人等番号、」を加え、「第十九条の二」を「第十九条の三」に改め、「添付すべき電磁的記録」の下に「、添付書面の特例」を加える。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第二十四条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「及び住所」を「、住所」に、「場所)」を「場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号、次条及び第五条において同じ。)又は同法第二条第十五項に規定する法人番号(個人番号又は法人番号(同項に規定する法人番号をいう。次条において同じ。)を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所)」に改める。
第三条第一項中「及び住所(」を「、住所(」に、「同じ。)を」を「同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を」に改め、同項各号中「及び住所」を「、住所及び個人番号又は法人番号」に改める。
第五条第一項中「及び住所又は居所」を「、住所又は居所及び個人番号」に改める。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第二条第六号の規定は、第三号施行日以後に同条第六号の確認をする同号の口座又は勘定について適用し、第三号施行日前に前条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「旧国外送金等調書法」という。)第二条第六号の確認をした同号の口座又は勘定については、なお従前の例による。
2 第三号施行日の前日において旧国外送金等調書法第二条第三号に規定する金融機関の同条第六号に規定する営業所等に同号に規定する本人口座を開設し、又は設定している者は、第三号施行日から三年を経過した日(以下この項において「三年経過日」という。)以後最初に新国外送金等調書法第三条第一項に規定する国外送金等をする日(同日において新国外送金等調書法第二条第六号に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)を有しない者(以下この項において「番号非保有者」という。)にあっては、番号利用法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日(以下この項において「番号通知日」という。)の属する月の翌月末日)までに、政令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の長に、その者の番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類を提示して個人番号又は法人番号を告知し、当該告知した事項につき確認を受けなければならない。ただし、三年経過日(番号非保有者にあっては、番号通知日)までに当該本人口座が廃止された場合は、この限りでない。
3 前項本文の場合において、同項の本人口座を開設し、又は設定する者が同項に規定する国外送金等をする日までに同項の確認を受けないときは、同日以後は、当該本人口座である口座又は勘定は、新国外送金等調書法第二条第六号に規定する本人口座に該当しないものとして、新国外送金等調書法の規定を適用する。
4 新国外送金等調書法第五条第一項の規定は、第三号施行日の属する年の翌年の一月一日以後に提出すべき同項に規定する国外財産調書について適用し、同日前に提出すべきであった内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条第一項に規定する国外財産調書については、なお従前の例による。
(住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十六条 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「この法律による改正後の」及び「(以下「新法」という。)」を削る。
附則第四条中「新法第三十条の二第一項」を「住民基本台帳法第三十条の三第一項」に、「新法第三十条の七第一項の規定により都道府県知事」を「同法第三十条の二第一項の規定により地方公共団体情報システム機構」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第二十七条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表に次の一号を加える。
八十五 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第六十七条(特定個人情報ファイルの提供)、第六十八条(個人番号の提供及び盗用)又は第七十条第一項(詐欺等行為等による個人番号の取得)の罪
(行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正)
第二十八条 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「国家公安委員会」の下に「、特定個人情報保護委員会」を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第二十九条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「国家公安委員会規則」の下に「、特定個人情報保護委員会規則」を加え、「公正取引委員会、国家公安委員会」を「公正取引委員会、国家公安委員会、特定個人情報保護委員会」に改める。
別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項中「第三十条の三第一項」を「第三十条の四第一項」に、「第三十条の二第三項、第三十条の三第四項、第三十条の三十七第二項及び第三十条の四十」を「第三十条の三第三項、第三十条の四第四項、第三十条の三十二第二項及び第三十条の三十五」に改め、同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改め、同表に次のように加える。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第七条第一項及び第二項並びに附則第三条第一項から第三項まで
第四条
(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部改正)
第三十条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「第三十条の八第三項」を「第三十条の十五第三項」に改める。
第三十五条を次のように改める。
第三十五条 削除
第三十一条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
目次中
第一節
電子証明書(第三条―第十六条)
第二節
署名検証者等に対する失効情報等の提供(第十七条―第十九条の三)
第一節
署名認証業務
第一款
署名用電子証明書(第三条―第十六条)
第二款
署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供(第十七条―第二十一条)
第二節
利用者証明認証業務
第一款
利用者証明用電子証明書(第二十二条―第三十五条)
第二款
利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供(第三十六条―第三十八条)
第三節
認証事務管理規程等(第三十九条―第四十三条)
に、「第二十条―第三十三条」を「第四十四条―第六十四条」に、
第四章
指定認証機関(第三十四条―第五十四条)
第五章
雑則(第五十五条―第六十条)
第六章
罰則(第六十一条―第六十六条)
第四章
雑則(第六十五条―第七十二条)
第五章
罰則(第七十三条―第七十九条)
に改める。
第一条中「、電子署名」の下に「及び電子利用者証明」を加え、「地方公共団体の認証業務」を「地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)の認証業務」に、「電磁的方式による申請、届出その他の手続における電子署名」を「電子署名及び電子利用者証明」に改める。
第二条第二項中「認証業務」を「署名認証業務」に、「利用者」」を「署名利用者」」に、「利用者署名検証符号」を「署名利用者検証符号」に、「当該利用者が」を「当該署名利用者が」に、「利用者署名符号」を「署名利用者符号」に、「当該利用者に係る」を「当該署名利用者の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 この法律において「電子利用者証明」とは、電気通信回線に接続している電子計算機を利用しようとする者がその利用の際に行う措置で、当該措置を行った者が機構が当該措置を行うことができるとした者と同一の者であることを証明するものであって、総務省令で定める基準に適合するものをいう。
3 この法律において「認証業務」とは、署名認証業務及び利用者証明認証業務をいう。
第二条に次の一項を加える。
5 この法律において「利用者証明認証業務」とは、自らが行う電子利用者証明についてその業務を利用する者(以下「利用者証明利用者」という。)又は第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者の求めに応じて行う利用者証明利用者検証符号(当該利用者証明利用者が電子利用者証明を行うために用いる符号(以下「利用者証明利用者符号」という。)と総務省令で定めるところにより対応する符号であって、当該電子利用者証明が当該利用者証明利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該利用者証明利用者のものであることの証明に関する業務をいう。
第二章第一節の節名を次のように改める。
第一節 署名認証業務
第三条の見出しを「(署名用電子証明書の発行)」に改め、同条第一項中「当該市町村を包括する都道府県の都道府県知事」を「機構」に、「電子証明書(利用者署名検証符号が当該利用者に係る」を「署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者の」に改め、同条第三項中「利用者確認」を「署名利用者確認」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者の署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第二十二条第四項において同じ。)その他の総務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するものとする。
第三条第五項中「住所地市町村長は」の下に「、前項の規定による記録をしたときは」を加え、「利用者確認をした」を「当該」に、「利用者署名検証符号」を「署名利用者検証符号」に、「都道府県知事」を「機構」に改め、同条第六項中「都道府県知事は」を「機構は」に、「当該都道府県知事」を「機構」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改め、同条第七項中「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改め、同条第八項中「利用者署名検証符号」を「署名利用者検証符号」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に、「都道府県知事」を「機構」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第一款 署名用電子証明書
第四条の見出し中「利用者署名符号」を「署名利用者符号」に改め、同条中「利用者は」を「署名利用者は」に、「当該利用者に係る利用者署名符号」を「当該署名利用者の署名利用者符号」に、「き損」を「毀損」に、「その他利用者署名符号」を「その他署名利用者符号」に改める。
第五条を次のように改める。
(署名用電子証明書の有効期間)
第五条 署名用電子証明書の有効期間は、総務省令で定める。
第六条の見出し中「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改め、同条中「利用者」を「署名利用者」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改める。
第七条の見出し中「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改め、同条中「電子証明書には」を「署名用電子証明書には」に改め、同条第一号中「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改め、同条第二号中「利用者署名検証符号」を「署名利用者検証符号」に改め、同条第三号中「利用者」を「署名利用者」に改める。
第八条の見出しを「(署名用電子証明書発行記録の記録)」に改め、同条中「電子証明書を発行した都道府県知事」を「機構は、署名用電子証明書を発行したとき」に、「当該電子証明書」を「当該署名用電子証明書」に、「当該都道府県知事」を「機構」に、「以下「発行記録」という」を「)及び当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「署名用電子証明書発行記録」という」に改める。
第九条の見出し中「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改め、同条第一項中「利用者は、当該利用者に係る電子証明書を発行した都道府県知事に対し、当該電子証明書」を「署名利用者は、機構に対し、当該署名利用者に係る署名用電子証明書」に改め、同条第二項中「同条第五項中」の下に「「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、」を加え、「利用者署名検証符号」を「署名利用者検証符号」に、「電子証明書の通知」を「署名用電子証明書」に、「内容の通知」を「内容」に、「都道府県知事」を「機構」に改め、同条第三項中「利用者は」を「署名利用者は」に、「利用者の」を「署名利用者の」に、「当該利用者に係る電子証明書を発行した都道府県知事」を「機構」に、「同条第四項の規定により作成した利用者署名符号」を「当該署名利用者の署名利用者符号」に改め、同条第四項中「規定による」を削る。
第十条の見出し中「利用者署名符号」を「署名利用者符号」に改め、同条第一項中「利用者は、第三条第四項の規定により作成した利用者署名符号」を「署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号」に、「き損した」を「毀損した」に、「利用者署名符号を記録した同項」を「署名利用者符号を記録した第三条第四項」に、「当該利用者に係る電子証明書を発行した都道府県知事」を「機構」に、「を届け出なければならない」を「の届出をしなければならない」に改め、同条第二項中「「申請をしようとする者」とあるのは「届出をしようとする者」と、」を削り、「同条第五項中」の下に「「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、」を加え、「利用者署名検証符号」を「署名利用者検証符号」に、「電子証明書の通知」を「署名用電子証明書」に、「内容の通知」を「内容」に、「都道府県知事」を「機構」に改める。
第十一条の見出しを「(署名用電子証明書失効申請等情報の記録)」に改め、同条中「規定による」を削り、「都道府県知事」を「機構」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に、「失効申請等情報」を「署名用電子証明書失効申請等情報」に改める。
第十二条の見出しを「(署名利用者異動等失効情報の記録)」に改め、同条中「都道府県知事は、利用者について」を「機構は」に、「第三十条の十五第三項に規定する通知があったとき」を「第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(第三十一条において「機構保存本人確認情報」という。)によって署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったとき」に、「通知に係る利用者に発行した電子証明書」を「署名利用者に発行した署名用電子証明書」に、「当該通知があった」を「当該事由に該当した」に、「異動等失効情報」を「署名利用者異動等失効情報」に改め、同条に次の各号を加える。
一 当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。
二 当該署名利用者に係る住民票が消除されたこと。
第十三条の見出しを「(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)」に改め、同条中「都道府県知事は」を「機構は」に、「当該都道府県知事が発行した電子証明書」を「署名用電子証明書」に、「当該電子証明書に係る利用者」を「当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者」に、「記録誤り等」を「署名用電子証明書記録誤り等」に、「電子証明書の」を「署名用電子証明書の」に改める。
第十四条の見出しを「(署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)」に改め、同条中「都道府県知事は、当該都道府県知事が発行した電子証明書に係る発行者署名符号(当該電子証明書を発行した都道府県知事が当該電子証明書」を「機構は、署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号(機構が署名用電子証明書」に、「き損した」を「毀損した」に、「発行者署名符号の」を「署名用電子証明書発行者署名符号の」に、「発行者署名符号を」を「署名用電子証明書発行者署名符号を」に、「電子証明書の」を「署名用電子証明書の」に改める。
第十五条の見出しを「(署名用電子証明書の失効)」に改め、同条第一項中「電子証明書は」を「署名用電子証明書は」に改め、同項第一号中「都道府県知事」を「機構」に、「失効申請等情報」を「署名用電子証明書失効申請等情報」に改め、同項第二号中「都道府県知事」を「機構」に、「異動等失効情報」を「署名利用者異動等失効情報」に改め、同項第三号中「都道府県知事」を「機構」に、「記録誤り等」を「署名用電子証明書記録誤り等」に改め、同項第四号中「都道府県知事」を「機構」に、「発行者署名符号」を「署名用電子証明書発行者署名符号」に改め、同項第五号中「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「機構」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に、「記録誤り等」を「署名用電子証明書記録誤り等」に、「利用者」を「署名利用者」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「機構」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改める。
第十六条の見出しを「(署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)」に改め、同条中「都道府県知事」を「機構」に、「失効情報ファイル」を「署名用電子証明書失効情報ファイル」に、「保存されている失効情報」を「保存されている署名用電子証明書失効情報」に、「失効申請等情報」を「署名用電子証明書失効申請等情報」に、「異動等失効情報」を「署名利用者異動等失効情報」に、「記録誤り等」を「署名用電子証明書記録誤り等」に、「発行者署名符号」を「署名用電子証明書発行者署名符号」に、「それらの失効情報」を「それらの署名用電子証明書失効情報」に改める。
第二章第二節の節名を削る。
第十七条の見出しを「(署名検証者等に係る届出等)」に改め、同条第一項中「利用者」を「署名利用者」に、「都道府県知事に対して」を「機構に対して」に、「失効情報の」を「署名用電子証明書失効情報の」に、「失効情報ファイル」を「署名用電子証明書失効情報ファイル」に改め、「(第四号及び第五号に掲げる者にあっては電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う場合に、第六号に掲げる団体にあっては行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第二号に規定する行政機関等(以下「行政機関等」という。)及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)」を削り、「当該都道府県知事」を「機構」に改め、同項第一号中「行政機関等」の下に「(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)」を加え、同項第六号を次のように改める。
六 前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣が認定するもの
第十七条第二項中「前項第五号」の下に「又は第六号」を加え、同条第三項第一号中「適合しなくなったとき」の下に「又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき」を加え、同項第二号中「第二十五条第一項又は第二十六条第一項」を「第五十条第一項又は第五十二条第一項若しくは第二項」に改め、同項第六号中「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、「第二十五条第一項」を「第五十条第一項」に、「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に、「第二十八条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第五号中「第二十五条第一項」を「第五十条第一項」に、「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に改め、「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、「第二十七条第二項」を「第五十四条第二項」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
第十七条第三項第四号中「第二十七条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
第十七条第三項第三号中「第二十五条第一項」を「第五十条第一項」に、「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に改め、「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
第十七条第三項第二号の次に次の一号を加える。
三 認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は第五十三条の規定に違反したとき。
第十七条第三項に次の一号を加える。
十一 認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者が第五十七条の規定に違反したとき。
第十七条第四項中「都道府県知事及び」を「機構及び」に、「当該都道府県知事」を「機構」に改め、同条第五項中「第十九条の二第一項」を「第二十条第一項」に、「都道府県知事に対して」を「機構に対して」に、「失効情報の」を「署名用電子証明書失効情報の」に、「失効情報ファイル」を「署名用電子証明書失効情報ファイル」に、「当該都道府県知事」を「機構」に改め、同条第六項中「都道府県知事」を「機構」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第二款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
第十八条の見出し中「失効情報」を「署名用電子証明書失効情報」に改め、同条第一項中「都道府県知事」を「機構」に、「第十九条の二第一項」を「第二十条第一項」に、「失効情報」を「署名用電子証明書失効情報」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「機構」に、「失効情報ファイル」を「署名用電子証明書失効情報ファイル」に改め、同条第五項を削り、同条第四項中「都道府県知事」を「機構」に、「及び第二項」を「又は第二項」に、「失効情報及び」を「署名用電子証明書失効情報又は」に、「失効情報ファイル」を「署名用電子証明書失効情報ファイル」に改め、同項第一号中「第十九条の三、第二十五条第三項又は第二十六条第三項」を「第二十一条、第五十条第三項又は第五十二条第四項」に改め、同項第二号中「第二十五条第三項」を「第五十条第三項」に改め、「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、同項第三号中「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改め、同項第四号中「第二十五条第三項」を「第五十条第三項」に改め、「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改め、同項第五号中「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、「第二十五条第三項」を「第五十条第三項」に、「第二十八条第二項」を「第五十六条第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「都道府県知事」を「機構」に、「前二項」を「前三項」に、「失効情報及び」を「署名用電子証明書失効情報、」に、「失効情報ファイル」を「署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号」に改め、同項第一号中「第十九条の二第一項」を「第二十条第一項」に、「第二十五条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項」を「第五十条第一項又は第五十二条第一項から第三項まで」に改め、同項第二号中「第二十五条第一項」を「第五十条第一項」に、「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に改め、「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、同項第三号中「第二十七条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、同項第四号中「第二十五条第一項」を「第五十条第一項」に、「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に改め、「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、「第二十七条第二項」を「第五十四条第二項」に改め、同項第五号中「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、「第二十五条第一項」を「第五十条第一項」に、「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に、「第二十八条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
六 署名検証者等が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、第三十七条第三項の規定により同条第一項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は同条第二項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止されたとき。
第十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 機構は、署名検証者が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
一 利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第五条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号
二 署名利用者について当該署名利用者に係る第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号
第十九条第一項中「利用者から当該利用者に係る利用者署名符号」を「署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に、「利用者署名検証符号に対応する利用者署名符号」を「署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号」に改め、同条第二項中「利用者から」を「署名利用者から」に、「電子証明書を」を「署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を」に、「電子証明書と」を「署名用電子証明書と」に、「電子証明書に記録された利用者署名検証符号に対応する利用者署名符号」を「署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号」に改める。
第六十六条中「前条」を「第七十五条及び前二条」に、「同条」を「各本条」に改め、同条を第七十九条とする。
第六十五条第一項中「第五十六条第一項」を「第六十六条第一項」に改め、「第十七条第一項第五号」の下に「又は第六号」を加え、同条第二項中「第五十六条第二項」を「第六十六条第二項」に、「署名検証者又は団体署名検証者」を「署名検証者若しくは団体署名検証者又は利用者証明検証者」に改め、同条を第七十八条とする。
第六十四条中「指定認証機関」を「機構」に改め、同条第一号中「第四十五条」を「第四十条」に改め、同条第二号中「第四十七条第一項又は第二項」を「第四十三条第一項」に、「これら」を「同項」に改め、同条第三号を削り、同条を第七十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十七条 第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十三条を削る。
第六十二条中「第二十二条、第二十三条、第二十七条第一項」を「第四十七条、第四十八条、第五十四条第一項」に、「第四十一条第一項若しくは第二項」を「第五十五条」に改め、同条を第七十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十五条 第六十三条第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条第一項中「都道府県知事」を「機構」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書」に改め、同条を第七十三条とする。
第五章中第六十条を第七十二条とし、第五十九条を第七十一条とし、第五十八条を第七十条とする。
第五十七条第一項中「都道府県知事」を「機構」に改め、同条第二項を削り、同条を第六十九条とする。
第五十六条第一項中「第十七条第一項第五号」の下に「又は第六号」を加え、同条第二項中「都道府県知事」を「機構」に、「第六十五条第二項」を「第七十八条第二項」に改め、「団体署名検証者」の下に「並びに利用者証明検証者(行政機関等及び裁判所を除く。同項において同じ。)」を加え、同条を第六十六条とし、同条の次に次の二条を加える。
(手数料)
第六十七条 機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
一 第三条第六項の規定による署名用電子証明書の発行に係る事務
二 第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
三 第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
四 第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
五 第二十二条第六項の規定による利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
六 第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
七 第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
2 機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
3 機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。
(機構がした処分等に係る不服申立て)
第六十八条 機構が行う認証事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、総務大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第五十五条中「地方公共団体」及び「都道府県」を「機構」に、「利用者」を「署名利用者及び利用者証明利用者」に改め、同条を第六十五条とする。
第四章を削り、第五章を第四章とし、第六章を第五章とする。
第三十三条を削る。
第三十二条中「都道府県知事」及び「当該都道府県」を「機構」に改め、第三章中同条を第六十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
(署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限等)
第六十三条 機構、署名検証者等、署名確認者又は利用者証明検証者以外の者は、何人も、業として、署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の記録されたデータベース(自己以外の者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号を含む当該自己以外の者に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。
2 総務大臣は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
3 総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第六十四条 総務大臣は、前条第二項又は第三項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第一項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、同項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三十一条中「都道府県知事」を「機構」に、「第二十九条第二項」を「第五十八条第二項」に改め、同条を第六十一条とする。
第三十条第二項中「都道府県知事」を「機構」に改め、同条を第五十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(開示の手数料)
第六十条 機構は、第五十八条第一項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。
第二十九条中「都道府県知事」を「機構」に改め、同条を第五十八条とする。
第二十八条の見出し中「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に改め、同条第一項中「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に改め、同条第二項中「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に改め、同条を第五十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)
第五十七条 利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第二十七条第一項中「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に改め、同条第二項中「から、」を「から」に、「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に改め、「電子計算機処理等の委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、同条第三項中「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に改め、同条を第五十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務等)
第五十五条 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
第二十六条の見出し中「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に改め、同条第一項中「電子証明書」を「署名用電子証明書」に、「受領した失効情報等を」を「第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを」に、「受領した失効情報等の」を「これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの」に改め、同条第三項中「第十九条の三第一項」を「第二十一条第一項」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第十九条の二第一項」を「第二十条第一項」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に、「受領した失効情報等を」を「第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを」に、「受領した失効情報等の」を「これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 利用者証明検証者である署名検証者は、利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第三項の規定により提供を受けた対応証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第二十六条を第五十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限)
第五十三条 利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を利用するものとし、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第二十五条の見出し中「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に改め、同条第一項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「失効情報及び」を「署名用電子証明書失効情報、」に、「失効情報ファイル」を「署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号」に、「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に改め、同条第二項中「失効情報等」を「署名用電子証明書失効情報等」に改め、「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、同条第三項中「第十九条の二第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第四項中「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、同条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(利用者証明検証者による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等)
第五十一条 第三十七条第一項又は第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該利用者証明検証者は、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第二十四条第一項中「都道府県知事」を「機構」に改め、「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、「電子証明書」を「署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書」に改め、同条第二項中「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、「電子証明書」を「署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書」に改め、同条を第四十九条とする。
第二十三条第一項中「電子証明書」を「署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書」に改め、同条第二項中「から電子証明書」を「から署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書」に改め、「電子計算機処理等の委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、「知り得た電子証明書」を「知り得た署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書」に改め、同条を第四十八条とする。
第二十二条の見出し中「都道府県の職員等」を「機構の役職員等」に改め、同条第一項中「電子証明書」を「署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書」に、「都道府県の職員又は職員であった者」を「機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十六条第一項に規定する認証業務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「機構」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書」に、「電子計算機処理等又は」を「電子計算機処理等若しくは」に改め、「電子計算機処理等の委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、同条を第四十七条とする。
第二十一条を削る。
第二十条第一項中「都道府県知事が発行記録、失効情報及び失効情報ファイル」を「機構が署名用電子証明書発行記録、署名用電子証明書失効情報及び署名用電子証明書失効情報ファイル並びに利用者証明用電子証明書発行記録、利用者証明用電子証明書失効情報及び利用者証明用電子証明書失効情報ファイル」に、「当該都道府県知事」を「機構」に、「き損」を「毀損」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「機構」に改め、「委託」の下に「(二以上の段階にわたる委託を含む。)」を加え、同条を第四十四条とし、同条の次に次の二条を加える。
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
第四十五条 機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。
一 第十一条から第十四条までの規定による署名用電子証明書失効情報の記録のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合
二 第十八条第一項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合
三 第十八条第二項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
四 第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
五 第三十条から第三十三条までの規定による利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
六 第三十七条第一項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合
七 第三十七条第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
八 認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合
(認証業務に関する情報の適正な使用)
第四十六条 機構及び市町村長は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。
第十九条の三第一項中「利用者から当該利用者に係る利用者署名符号」を「署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に、「利用者署名検証符号」を「署名利用者検証符号」に、「対応する利用者署名符号」を「対応する署名利用者符号」に改め、同条第二項中「利用者から」を「署名利用者から」に、「電子証明書を」を「署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を」に、「電子証明書と」を「署名用電子証明書と」に、「電子証明書に記録された利用者署名検証符号に対応する利用者署名符号」を「署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号」に改め、第二章中同条を第二十一条とし、同条の次に次の二節を加える。
第二節 利用者証明認証業務
第一款 利用者証明用電子証明書
(利用者証明用電子証明書の発行)
第二十二条 住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
2 前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
3 住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4 住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者の利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体に記録するものとする。
5 住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6 前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
7 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る利用者証明用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
8 第五項の規定による申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
(利用者証明利用者符号の適切な管理)
第二十三条 利用者証明利用者は、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
(利用者証明用電子証明書の有効期間)
第二十四条 利用者証明用電子証明書の有効期間は、総務省令で定める。
(利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)
第二十五条 利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。
(利用者証明用電子証明書の記録事項)
第二十六条 利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二 利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの
三 その他総務省令で定める事項
(利用者証明用電子証明書発行記録の記録)
第二十七条 機構は、利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明用電子証明書(当該利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「利用者証明用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第二十八条 利用者証明利用者は、機構に対し、当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2 第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3 利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、前項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
4 第一項の申請については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条の規定は、適用しない。
(利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第二十九条 利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2 第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
(利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)
第三十条 第二十八条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号、第二十八条第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明利用者異動等失効情報の記録)
第三十一条 機構は、機構保存本人確認情報によって利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該利用者証明利用者に発行した利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
一 当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと(住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(次号において「転出届」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く。)。
二 当該利用者証明利用者が転出届をした場合において、当該利用者証明利用者が住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過したこと。
(利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第三十二条 機構は、利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ(以下「利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
第三十三条 機構は、利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構が当該利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った利用者証明用電子証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明用電子証明書の失効)
第三十四条 利用者証明用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
一 機構が第三十条の規定により利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
二 機構が第三十一条の規定により利用者証明利用者異動等失効情報を記録したとき。
三 機構が第三十二条の規定により利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
四 機構が前条の規定により利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
五 利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2 機構は、前項第三号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該利用者証明用電子証明書に利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
3 機構は、第一項第四号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
(利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
第三十五条 機構は、総務省令で定めるところにより、利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条の規定により保存する利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第三十一条の規定により保存する利用者証明利用者異動等失効情報、第三十二条の規定により保存する利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報及び第三十三条の規定により保存する利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第二款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(利用者証明検証者に係る届出等)
第三十六条 第十七条第一項各号に掲げる者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
2 前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、機構が次条第一項及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
第三十七条 機構は、次条第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
2 機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
3 機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。
一 利用者証明検証者が次条、第五十一条第一項又は第五十三条の規定に違反したとき。
二 利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
三 利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
四 利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
五 利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者が第五十七条の規定に違反したとき。
六 利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第四項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
(利用者証明検証者の義務)
第三十八条 利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。
2 利用者証明検証者は、利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
第三節 認証事務管理規程等
(認証事務管理規程)
第三十九条 機構は、この法律の規定により機構が行う認証業務の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)に関し総務省令で定める事項について認証事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により認可をした認証事務管理規程が認証事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(帳簿の備付け)
第四十条 機構は、総務省令で定めるところにより、認証事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(報告書の公表)
第四十一条 機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から第三項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル及び対応証明書の発行の番号の提供の状況並びに第三十七条第一項及び第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
(監督命令)
第四十二条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び立入検査)
第四十三条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、認証事務の実施の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十九条の二第一項中「及び第二項」を「又は第二項」に、「失効情報及び保存期間に係る失効情報ファイル」を「署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改め、同条第二項中「第十八条第四項各号」を「第十八条第五項各号」に改め、同条第三項中「利用者に係る利用者署名符号」を「署名利用者の署名利用者符号」に、「電子証明書の」を「署名用電子証明書の」に、「電子証明書を」を「署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を」に、「電子証明書と」を「署名用電子証明書と」に、「電子証明書に記録された利用者署名検証符号に対応する利用者署名符号」を「署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号」に改め、同条を第二十条とする。
(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 第三号施行日前に前条の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(以下この条において「旧公的個人認証法」という。)第三条第六項の規定により都道府県知事が発行した電子証明書(以下この条において「電子証明書」という。)は前条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下この条において「新公的個人認証法」という。)第三条第六項の規定により機構が発行した署名用電子証明書と、旧公的個人認証法第十四条に規定する発行者署名符号は新公的個人認証法第十四条に規定する署名用電子証明書発行者署名符号とみなす。ただし、電子証明書の有効期間については、なお従前の例による。
2 第三号施行日において現に旧公的個人認証法第八条の規定に基づき都道府県知事若しくは旧公的個人認証法第三十四条第一項に規定する指定認証機関(以下この条において「指定認証機関」という。)が保存している発行記録、旧公的個人認証法第十一条の規定に基づき都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している失効申請等情報、旧公的個人認証法第十二条の規定に基づき都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している異動等失効情報、旧公的個人認証法第十三条の規定に基づき都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している記録誤り等に係る情報、旧公的個人認証法第十四条の規定に基づき都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している発行者署名符号の漏えい等に係る情報又は旧公的個人認証法第十六条の規定に基づき都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している失効情報ファイルは、それぞれ新公的個人認証法第八条の規定により機構が保存する署名用電子証明書発行記録、新公的個人認証法第十二条の規定により機構が保存する署名利用者異動等失効情報、新公的個人認証法第十三条の規定により機構が保存する署名用電子証明書記録誤り等に係る情報、新公的個人認証法第十四条の規定により機構が保存する署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報又は新公的個人認証法第十六条の規定により機構が保存する署名用電子証明書失効情報ファイルとみなす。
3 第三号施行日前に旧公的個人認証法第十七条第一項又は第五項の規定によりされた届出は、新公的個人認証法第十七条第一項又は第五項の規定によりされた届出とみなす。
4 旧公的個人認証法第二十五条第一項に規定する受領した失効情報等(次項の表において「受領した失効情報等」という。)又は同条第三項に規定する受領した回答(次項の表において「受領した回答」という。)は、それぞれ新公的個人認証法第十八条第一項若しくは第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報若しくは保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は新公的個人認証法第五十条第三項に規定する受領した回答とみなす。
5 次の表の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる旧公的個人認証法の規定は、なおその効力を有する。
都道府県知事
第二十一条
電子証明書の発行に係る電子計算機処理等(旧公的個人認証法第十七条第三項第三号に規定する電子計算機処理等をいう。以下この表において同じ。)に関する事務又は認証業務情報(旧公的個人認証法第二十条第一項に規定する認証業務情報をいう。以下この表において同じ。)の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員であった者
第二十二条第一項
都道府県知事から電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者
第二十二条第二項
電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員であった者
第二十三条第一項
市町村長から電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者
第二十三条第二項
都道府県知事の委託を受けて行う電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者
第二十四条第一項
市町村長の委託を受けて行う電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事していた者
第二十四条第二項
受領した失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等(旧公的個人認証法第十八条第一項に規定する署名検証者等をいう。以下この表において同じ。)であった者又は当該署名検証者等の役員若しくは職員であった者
第二十七条第一項
署名検証者等から受領した失効情報等の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者
第二十七条第二項
受領した回答の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名確認者(旧公的個人認証法第十七条第五項に規定する署名確認者をいう。以下この表において同じ。)であった者又は当該署名確認者の役員若しくは職員であった者
第二十七条第三項において準用する同条第一項
署名確認者から受領した回答の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者
第二十七条第三項において準用する同条第二項
署名検証者等の委託を受けて行う受領した失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者
第二十八条第一項
署名確認者の委託を受けて行う受領した回答の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者
第二十八条第二項において準用する同条第一項
指定認証機関の役員又は職員(旧公的個人認証法第三十九条第一項に規定する認証業務情報保護委員会の委員を含む。)であった者
第四十一条第一項
指定認証機関から電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等の委託を受けた者であった者又は当該委託を受けた者の役員若しくは職員であった者
第四十一条第二項
指定認証機関の委託を受けて行う電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事していた者
第五十三条第一項において準用する第二十四条第一項
6 旧公的個人認証法第三十四条第四項に規定する発行手数料及び同条第五項に規定する情報提供手数料であって、第三号施行日においてまだ収受されていないものについては、なお従前の例による。
7 第三号施行日において現に旧公的個人認証法第四十五条の規定により指定認証機関が保存している帳簿は、新公的個人認証法第四十条の規定により機構が保存する帳簿とみなす。
8 第三号施行日において現に旧公的個人認証法第四十六条第一項の規定によりされている命令又は旧公的個人認証法第四十七条第一項若しくは第五十六条第一項の規定によりされている報告の求めは、それぞれ新公的個人認証法第四十二条の規定によりされた命令又は新公的個人認証法第四十三条第一項若しくは第六十六条第一項の規定によりされた報告の求めとみなす。
9 第三号施行日において現に旧公的個人認証法第五十三条第一項において準用する旧公的個人認証法第二十九条第一項の規定により指定認証機関に対してされている開示の請求又は旧公的個人認証法第五十三条第一項において準用する旧公的個人認証法第三十一条第一項の規定により指定認証機関に対してされている訂正等の求めは、それぞれ新公的個人認証法第五十八条第一項の規定により機構に対してされた開示の請求又は新公的個人認証法第六十一条第一項の規定により機構に対してされた訂正等の求めとみなす。
10 第三号施行日において現に都道府県知事又は指定認証機関(機構を除く。以下この項において同じ。)が認証事務等(旧公的個人認証法第三十六条第一項第一号に規定する認証事務等をいう。以下この項において同じ。)を行っている場合における当該都道府県知事又は当該指定認証機関から機構に対する認証事務等の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
(不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十三条 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書を削る。
附則第二条第三号を削る。
(児童手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十四条 児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第三号及び第四号を次のように改める。
三及び四 削除
附則第三十三条及び第三十四条を次のように改める。
第三十三条及び第三十四条 削除
(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第三十五条 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第二十六号及び第二十七号を削る。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十六条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第百二十六条を次のように改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第百二十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の十九の項中「又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による」を「第七十六条の退職等年金給付、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第一項、第二項、第四項若しくは第七項若しくは第三条の二の年金である給付又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第五項、第六十一条第一項若しくは第六十五条第一項の」に改め、同表の四十二の項中「又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による」を「第七十四条の退職等年金給付、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の年金である給付又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第五項、第三十七条第一項若しくは第四十一条第一項の」に改め、同表の四十八の項中「による」を「第二十条第二項の退職等年金給付又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第七十八条第三項若しくは第七十九条の」に改め、同表の七十三の二の項中「管掌者」を「実施者」に改め、同表の七十四の項中「日本年金機構」の下に「、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団」を加え、同表の七十五の項及び七十六の項中「管掌者」を「実施者」に改める。
附則第百五十七条を次のように改める。
第百五十七条 削除
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三十七条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第六十五条を次のように改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第六十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一の八の項中「実施」の下に「若しくは措置」を加え、同表に次のように加える。
九十四 市町村長
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
別表第二の十二の項中「実施」の下に「又は措置」を加え、同表に次のように加える。
百十六 市町村長
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
附則第六号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第三号」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号」に改める。
(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の一部改正)
第三十八条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第一号イ中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号」に改め、同条第六号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に改める。
(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十九条 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第六号中「第十五条」を「第十六条」に改める。
附則第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
(地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四十条 地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第九条を削る。
(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十一条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正)
第四十二条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条のうち、住民基本台帳法別表第一の改正規定中「七十七の十三の項」を「七十七の七の項」に、「七十七の十四の項」を「七十七の八の項」に改め、同表の七十七の十二の項の次に次のように加える改正規定中「七十七の十二の項」を「七十七の六の項」に、「七十七の十三」を「七十七の七」に、「又は地方公務員共済組合」を「、地方公務員共済組合」に、「若しくは」を「又は」に改める。
附則第二十一条を次のように改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第二十一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
九十五 厚生労働大臣
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
別表第二に次のように加える。
百十七 厚生労働大臣
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
附則第二十二条中「「百十八」を「「百十七」に、「「百十七」を「「百十六」に、「百十七の項」を「百十六の項」に、「百十八の項」を「百十七の項」に、「百十六の項」を「百十五の項」に改める。
(地方公共団体情報システム機構法の一部改正)
第四十三条 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二十二条第二号中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第四十四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「治安の確保」の下に「、行政手続における特定の個人を識別するための番号等の適正な取扱いの確保」を加える。
第四条第三項第四十一号の次に次の一号を加える。
四十一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号及び同条第十五項に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
第四条第三項第五十九号の次に次の一号を加える。
五十九の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十八条に規定する事務
第十六条第二項中「大臣委員会等」の下に「、特定個人情報保護委員会」を加える。
第六十四条の表国家公安委員会の項の次に次のように加える。
特定個人情報保護委員会
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(総務省設置法の一部改正)
第四十五条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第九十三号を次のように改める。
九十三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第七条の規定による個人番号(同法第二条第五項に規定する個人番号をいう。)の指定及び通知、同法第二条第七項に規定する個人番号カード並びに同法第二十一条第一項の規定による情報提供ネットワークシステム(同法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)の設置及び管理に関すること。
(総務省設置法の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条 この法律の施行の日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の総務省設置法第四条第九十三号の規定の適用については、同号中「指定及び通知、同法第二条第七項に規定する個人番号カード並びに同法第二十一条第一項の規定による情報提供ネットワークシステム(同法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)の設置及び管理」とあるのは、「指定及び通知」とする。
第四十七条 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における第四十五条の規定による改正後の総務省設置法第四条第九十三号の規定の適用については、同号中「、同法第二条第七項に規定する個人番号カード並びに同法第二十一条第一項の規定による情報提供ネットワークシステム(同法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)の設置及び管理」とあるのは、「並びに同法第二条第七項に規定する個人番号カード」とする。
(財務省設置法の一部改正)
第四十八条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中第二十八号を削り、第二十七号を第二十八号とし、第二十三号から第二十六号までを一号ずつ繰り下げ、第二十二号の次に次の一号を加える。
二十三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第五十八条の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。
第十六条第一項中「第四条第二十三号から第二十七号まで」を「第四条第二十四号から第二十八号まで」に改める。
第二十条中「第二十二号」を「第二十三号」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十九条 この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの法律の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
二 第三条、第二十八条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の改正規定に限る。)及び第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定 番号利用法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
三 第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
四 第二十一条及び第二十二条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
法務大臣 谷垣禎一
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣 下村博文
厚生労働大臣 田村憲久