(帳簿書類等の作成及び保存)
第十五条 振替機関は、主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
(業務及び財産に関する報告書の提出)
第十六条 振替機関は、決算期ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。
(定款又は業務規程の変更)
第十七条 振替機関の定款又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(商号等の変更の届出)
第十八条 振替機関は、第四条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により振替機関の商号又は本店の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(事故の報告)
第十九条 振替機関は、第五十六条第一項に規定する場合その他の主務省令で定める事故が生じたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(報告及び検査)
第二十条 主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(業務改善命令)
第二十一条 主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第二十二条 主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役若しくは監査役の解任を命ずることができる。
一 第三条第一項第二号又は第三号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。
二 第三条第一項の指定当時に同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
三 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたことが判明したとき。
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 主務大臣は、前項の規定により第三条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(業務移転命令)
第二十三条 主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、振替業を他の株式会社に移転することを命ずることができる。
一 前条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消されたとき。
三 解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
四 振替業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない事態又は破産の原因たる事実の生ずるおそれがあると認められるとき。
(業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例)
第二十四条 前条の規定による命令を受けた振替機関(次項において「特定振替機関」という。)における商法第二百四十五条第一項、第三百四十三条、第三百四十五条第二項(同法第三百四十六条において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ十七第四項又は第四百八条第三項の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2 特定振替機関における商法第四百八条第四項の規定による決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
3 第一項の規定により仮にした決議(以下この項及び次項において「仮決議」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。
4 前項の株主総会において第一項に規定する多数をもって仮決議を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。
5 前二項の規定は、第二項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第一項」とあるのは、「第二項」と読み替えるものとする。