コマーシャルペーパーをペーパーレス化するため、これを短期社債として位置づけ、券面を必要としない新たな振替制度を創設する法整備を行うものである。具体的には、短期社債に係る振替制度を設け、券面交付による権利移転と同等の流通保護を実現する。また、振替機関に対する監督等の規定を整備するとともに、この法律の制定に伴う関係法律の整備を行う。これにより、企業の短期資金調達手段の効率化を図るものである。
参照した発言:
第151回国会 衆議院 本会議 第32号
総則(第一条・第二条) |
振替機関 |
通則(第三条―第七条) |
業務(第八条―第十四条) |
監督(第十五条―第二十四条) |
合併、分割及び営業の譲渡(第二十五条―第三十二条) |
加入者集会(第三十三条―第三十九条) |
解散等(第四十条―第四十三条) |
短期社債の振替 |
通則(第四十四条・第四十五条) |
振替口座簿(第四十六条―第五十条) |
振替の効果等(第五十一条―第五十八条) |
短期社債の発行等に関する商法の特例(第五十九条) |
雑則(第六十条・第六十一条) |
その他の短期社債等の振替(第六十二条) |
雑則(第六十三条―第六十八条) |
罰則(第六十九条―第七十八条) |
新優先出資引受権付特定社債(第百十三条の四・第百十三条の五) |
特定短期社債(第百十三条の六・第百十三条の七) |
特定社債 |
通則(第百八条―第百十三条) |
特定短期社債(第百十三条の二・第百十三条の三) |
総則(第一条・第二条) |
振替機関 |
通則(第三条―第七条) |
業務(第八条―第十四条) |
監督(第十五条―第二十四条) |
合併、分割及び営業の譲渡(第二十五条―第三十二条) |
加入者集会(第三十三条―第三十九条) |
解散等(第四十条―第四十三条) |
短期社債の振替 |
通則(第四十四条・第四十五条) |
振替口座簿(第四十六条―第五十条) |
振替の効果等(第五十一条―第五十八条) |
短期社債の発行等に関する商法の特例(第五十九条) |
雑則(第六十条・第六十一条) |
その他の短期社債等の振替(第六十二条) |
雑則(第六十三条―第六十八条) |
罰則(第六十九条―第七十八条) |
新優先出資引受権付特定社債(第百十三条の四・第百十三条の五) |
特定短期社債(第百十三条の六・第百十三条の七) |
特定社債 |
通則(第百八条―第百十三条) |
特定短期社債(第百十三条の二・第百十三条の三) |