第十條 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第五條 (選挙事務の管理)
」を
「
第五條 (選挙事務の管理及び監督)
第五條の二 (中央選挙管理会)
」に、「第二百七十三條(選挙政令の立案及び選挙事務の委嘱)」を「第二百七十三條(選挙事務の委嘱)」に改める。
第五條の見出しを「(選挙事務の管理及び監督)」に改め、同條中「全国選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改め、同條に次の二項を加える。
2 自治庁長官は、参議院全国選出議員の選挙以外の選挙に関する事務について都道府県の選挙管理委員会を指揮監督する。
3 中央選挙管理会は、参議院全国選出議員の選挙に関する事務について都道府県の選挙管理委員会を指揮監督する。
第五條の次に次の一條を加える。
(中央選挙管理会)
第五條の二 中央選挙管理会は、委員五人をもつて組織する。
2 委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。
3 前項の指名に当つては、同一の政党その他の団体に属する者が、二人以上とならないようにしなければならない。
4 内閣総理大臣は、委員が左の各号の一に該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。但し、第二号及び第三号の場合においては、国会の同意を得なければならない。
一 参議院議員の被選挙権を有しなくなつた場合又は準禁治産の宣告を受けた場合
二 心身の故障のため、職務を執行することができない場合
三 職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合
5 委員のうち同一の政党その他の団体に属する者が二人以上となつた場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める一人以外の委員を罷免するものとする。
6 国会は、第二項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。
7 予備委員は、委員が欠けた場合又は故障のある場合に、その職務を行う。
8 第二項から第五項までの規定は、予備委員について準用する。
9 委員の任期は、三年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
10 前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。
12 委員長は、委員の中から互選しなければならない。
13 委員長は、中央選挙管理会を代表し、その事務を総理する。
14 中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
15 中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
16 中央選挙管理会の庶務は、自治庁選挙部において行う。
17 前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
第六條第一項中「全国選挙管理委員会」を「自治庁長官、中央選挙管理会」に改める。
第三十四條第四項及び第五項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加え、同條第五項中「又は国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百十條((議員の欠員の場合の議長の通知))の規定による通知(参議院全国選出議員の場合に限る。)」を削る。
第四十九條第四号中「全国選挙管理委員会が指定する」を「命令で定める」に改める。
第七十五條第三項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第八十三條第二項中「(選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)」を「(参議院全国選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)」に改める。
第八十六條第八項、第百條第二項、第百一條、第百三條第一項、第百五條、第百六條、第百七條及び第百八條第一項各号列記以外の部分中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百八條第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙にあつては内閣総理大臣に
第百八條第一項第三号を同條同項第二号とし、以下一号ずつ繰り上げ、同條第二項を次のように改める。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙につき第百五條((当選証書の附与及び告示))の規定により当選証書を附与した旨の報告を受けたときは、直ちにその旨並びに当選人の住所及び氏名をそれぞれ衆議院議長又は参議院議長に報告しなければならない。
第百十條第一項各号列記以外の部分中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百十一條第一項各号列記以外の部分中「参議院(地方選出)議員」を「参議院議員」に改め、同項第一号中「全国選挙管理委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同項第二号を同項第三号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 参議院(全国選出)議員については、国会法第百十條の規定によりその欠員を生じた旨の通知を受けた日から五日以内に、内閣総理大臣から中央選挙管理会に
第百十一條第二項中「前項の通知を受けた選挙管理委員会」の下に「又は中央選挙管理会」を加え、同條第三項を削る。
第百十三條第一項各号列記以外の部分中「衆議院議員、参議院(地方選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十一條((議員の欠員の場合の通知))第一項第一号若しくは第二号の規定による通知又は参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の欠員につき、国会法第百十條((議員の欠員の場合の議長の通知))の規定による通知を受けた場合において、」を「衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十一條((議員の欠員の場合の通知))第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けた場合において、」に改め、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会」を加え、同條第二項各号列記以外の部分中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加え、「第百十一條第一項第一号若しくは第二号の規定による通知又は国会法第百十條の規定による通知(参議院全国選出議員の場合に限る。)」を「第百十一條第一項第一号から第三号までの規定による通知」に改め、同條第四項中「第四号」を「第五号」に改める。
第百十五條第七項中「第四号」を「第五号」に改める。
第百十九條第二項中「第四号、第五号若しくは第七号」を「第三号、第四号若しくは第六号」に改める。
第百二十條第一項中「第四号、第五号又は第七号」を「第三号、第四号又は第六号」に改め、同條第二項中「第四号、第五号若しくは第七号」を「第三号、第四号若しくは第六号」に改める。
第百三十條第二項及び第百三十四條第一項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百三十六條第一号を次のように改める。
一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する自治庁の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
第百四十一條第二項及び第三項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百四十四條第二項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加え、「全国選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。
第百四十八條第二項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百四十九條第一項中「全国選挙管理委員会が」を「命令で」に改める。
第百五十條第三項中「全国選挙管理委員会」を「自治庁長官」に改める。
第百六十七條第四項中「全国選挙管理委員会が」を「命令で」に改める。
第百六十八條第一項及び第百六十九條第一項中「全国選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。
第百七十二條中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百七十七條第一項中「全国選挙管理委員会」を「自治庁長官」に改める。
第百八十條第三項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百八十五條第二項を次のように改める。
2 前項の会計帳簿の種類及び様式は、命令で定める。
第百八十九條第一項各号列記以外の部分中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第百九十二條第一項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加え、「全国選挙管理委員会」を「命令」に改め、同條第二項中「全国選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改め、同條第三項中「当該選挙管理委員会」を「当該報告書を受理した選挙管理委員会又は中央選挙管理会」に改め、同條第四項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員については総理府令)」を加える。
第百九十三條中「全国選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。
第百九十五條第二項及び第百九十六條中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を加える。
第二百四條及び第二百八條第一項中「全国選挙管理委員会」を「中央選挙管理会」に改める。
第二百十七條中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については東京高等裁判所)」を加える。
第二百二十條第一項中「全国選挙管理委員会に通知し、且つ、」を「自治庁長官に通知し、且つ、参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会、この法律に定めるその他の選挙については」に改め、同條第三項中「全国選挙管理委員会に送付し、且つ、」を「自治庁長官に送付し、且つ、参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会、この法律に定めるその他の選挙については」に改める。
第二百二十一條第二項、第二百二十三條第二項、第二百二十六條、第二百二十七條及び第二百三十七條第四項中「選挙管理委員会の委員」を「中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する自治庁の職員、選挙管理委員会の委員」に改める。
第二百五十四條中「全国選挙管理委員会に通知し、且つ、」を「自治庁長官に通知し、且つ、参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会、この法律に定めるその他の選挙については」に改める。
第二百六十三條第五号中「で全国選挙管理委員会の定めるもの」を削る。
第二百七十三條を次のように改める。
(選挙事務の委嘱)
第二百七十三條 都道府県又は市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。