(寡婦福祉資金の貸付け)
第十九条の二 第十条第一項及び第三項の規定は、寡婦(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合において、その二十歳以上である子その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金の貸付けに関しては、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものを含む。この項及び附則第七条第二項において同じ。)について準用する。この場合において、第十条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、「扶養している児童」とあるのは「民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者」と、同条第三項中「児童」及び「児童(二十歳以上である者を含む。)」とあるのは「二十歳以上である子その他これに準ずる者」と、「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と読み替えるものとする。
2 民法第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、前項において準用する第十条第一項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限りでない。
3 第十一条の規定は、同条に規定する政令で定める事業を行う母子福祉団体であつて、その事業に使用される者が主として配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦であるものについて準用する。この場合において、同条中「前条第一項第一号に掲げる資金」とあるのは、「第十九条の二第一項において準用する第十条第一項第一号に掲げる資金」と読み替えるものとする。
4 第十二条の規定は、第一項において準用する第十条第一項及び第三項の規定による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。この場合において、第十二条中「第十条」とあるのは、「第十九条の二第一項において準用する第十条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。
5 第十三条から第十五条までの規定は、第一項において準用する第十条第一項及び第三項並びに第三項において準用する第十一条に規定する貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)について準用する。この場合において、第十三条第一項中「第十条及び第十一条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、同条第二項中「次条第一項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第一項」と、「母子福祉資金貸付金」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、第十四条第一項及び第二項中「母子福祉資金貸付金」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、第十五条中「第十条から第十三条までに」とあるのは「第十九条の二において準用する第十条第一項及び第三項並びに第十一条から第十三条までに」と、「母子福祉資金貸付金」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と読み替えるものとする。
6 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができるものについては、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを行わないことができる。
(売店等の設置の許可等)
第十九条の三 第十六条、第十七条及び第十九条の規定は、寡婦について準用する。この場合において、第十六条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、同条第三項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、第十七条中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と読み替えるものとする。
2 第十六条第一項の規定により売店その他の施設を設置することを許された母子福祉団体は、同条第二項の規定にかかわらず、当該母子福祉団体が使用する寡婦をその業務に従事させることができる。