母子福祉法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十九号
公布年月日: 昭和56年6月11日
法令の形式: 法律
母子福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年六月十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曾根康弘
法律第七十九号
母子福祉法の一部を改正する法律
母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
母子及び寡婦福祉法
目次中「第二章 福祉の措置(第十条―第十九条)」を
第二章
母子家庭に対する福祉の措置(第十条―第十九条)
第二章の二
寡婦に対する福祉の措置(第十九条の二・第十九条の三)
に、「第二十二条」を「第二十二条の二」に改める。
第一条中「母子家庭」の下に「及び寡婦」を加える。
第二条に次の一項を加える。
2 寡婦には、母子家庭の母に準じて健康で文化的な生活が保障されるものとする。
第三条第一項中「母子家庭」の下に「及び寡婦」を加え、同条第二項中「母子家庭」の下に「又は寡婦」を加える。
第四条中「母子家庭の母は、みずから」を「母子家庭の母及び寡婦は、自ら」に改める。
第五条第三項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削り、「の福祉」の下に「若しくはこれに併せて寡婦の福祉」を加え、「又は民法」を「又は同法」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。
第七条第二項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」の下に「及び寡婦」を加え、「行なう」を「行う」に改め、「母子家庭」の下に「及び寡婦」を加える。
第八条中「行なうもの」を「行うもの」に改め、「母子家庭」の下に「及び寡婦」を加え、「行なうこと」を「行うこと」に改める。
「第二章 福祉の措置」を「第二章 母子家庭に対する福祉の措置」に改める。
第十条の見出し中「資金」を「母子福祉資金」に改める。
第十二条中「貸付金の貸付け」を「第十条の規定による貸付金の貸付け」に、「貸付金を」を「当該貸付金を」に改め、「、都道府県児童福祉審議会の意見を聞き、かつ」を削る。
第十三条第一項中「この法律による貸付金」を「第十条及び第十一条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「貸付金」を「母子福祉資金貸付金」に改める。
第十四条第一項中「貸付金」を「母子福祉資金貸付金」に、同条第二項中「この法律による貸付金」及び「貸付金」を「母子福祉資金貸付金」に改める。
第十五条中「貸付金」を「母子福祉資金貸付金」に改める。
第十九条の見出しを「(雇用の促進)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、職業訓練の実施、就職のあつせん等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 寡婦に対する福祉の措置
(寡婦福祉資金の貸付け)
第十九条の二 第十条第一項及び第三項の規定は、寡婦(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合において、その二十歳以上である子その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金の貸付けに関しては、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものを含む。この項及び附則第七条第二項において同じ。)について準用する。この場合において、第十条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、「扶養している児童」とあるのは「民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者」と、同条第三項中「児童」及び「児童(二十歳以上である者を含む。)」とあるのは「二十歳以上である子その他これに準ずる者」と、「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と読み替えるものとする。
2 民法第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、前項において準用する第十条第一項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限りでない。
3 第十一条の規定は、同条に規定する政令で定める事業を行う母子福祉団体であつて、その事業に使用される者が主として配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦であるものについて準用する。この場合において、同条中「前条第一項第一号に掲げる資金」とあるのは、「第十九条の二第一項において準用する第十条第一項第一号に掲げる資金」と読み替えるものとする。
4 第十二条の規定は、第一項において準用する第十条第一項及び第三項の規定による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。この場合において、第十二条中「第十条」とあるのは、「第十九条の二第一項において準用する第十条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。
5 第十三条から第十五条までの規定は、第一項において準用する第十条第一項及び第三項並びに第三項において準用する第十一条に規定する貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)について準用する。この場合において、第十三条第一項中「第十条及び第十一条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、同条第二項中「次条第一項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第一項」と、「母子福祉資金貸付金」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、第十四条第一項及び第二項中「母子福祉資金貸付金」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、第十五条中「第十条から第十三条までに」とあるのは「第十九条の二において準用する第十条第一項及び第三項並びに第十一条から第十三条までに」と、「母子福祉資金貸付金」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と読み替えるものとする。
6 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができるものについては、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを行わないことができる。
(売店等の設置の許可等)
第十九条の三 第十六条、第十七条及び第十九条の規定は、寡婦について準用する。この場合において、第十六条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、同条第三項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、第十七条中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と読み替えるものとする。
2 第十六条第一項の規定により売店その他の施設を設置することを許された母子福祉団体は、同条第二項の規定にかかわらず、当該母子福祉団体が使用する寡婦をその業務に従事させることができる。
第三章中第二十二条の次に次の一条を加える。
(寡婦の施設の利用)
第二十二条の二 母子福祉施設の設置者は、寡婦に、母子家庭に準じて母子福祉施設を利用させることができる。
附則第六条から附則第十一条までを次のように改める。
第六条 都道府県は、当分の間、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)に対して、第十九条の二の規定の例により、同条第一項において準用する第十条第一項各号に掲げる資金を貸し付けることができる。
2 前項の規定により貸し付ける資金は、第十九条の二第一項において準用する第十条第一項及び第三項の規定により貸し付ける資金とみなす。
第七条 昭和五十七年四月一日前に、各道府県(指定都市を含む。以下同じ。)において、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの及び第十九条の二第三項に定める母子福祉団体に貸付金の貸付けを行うために設けられた特別会計に係る権利及び義務は、同条第五項において準用する第十三条第一項の規定により各道府県が設ける特別会計がそれぞれ承継するものとする。
2 昭和五十七年四月一日前に前項の特別会計の歳出として貸し付けられた資金のうち、寡婦に貸し付けられた資金は第十九条の二第一項において準用する第十条第一項及び第三項の規定により貸し付けられた資金と、母子福祉団体に貸し付けられた資金は第十九条の二第三項において準用する第十一条の規定により貸し付けられた資金と、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)に貸し付けられた資金は前条第一項の規定により貸し付けられた資金とみなす。
3 昭和五十七年四月一日前に第一項の特別会計に繰り入れるために国が各道府県に交付した補助金で貸付金の貸付業務を廃止したときに国に返還することとなつているものは、第十九条の二第五項において準用する第十四条第一項の規定により国が各道府県に貸し付けたものとみなす。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百五十二条の十九第一項第六号中「母子家庭」の下に「及び寡婦」を加える。
(社会福祉事業法の一部改正)
第三条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条、第二条第三項第二号の二、第十三条第六項、第十七条第三項、第十九条及び第二十条中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改める。
(社会福祉事業振興会法の一部改正)
第四条 社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改める。
(入場税法の一部改正)
第五条 入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
別表中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第六条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改め、「同法第十四条第一項」の下に「(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「母子福祉法第十四条第一項」を「母子及び寡婦福祉法第十四条第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改める。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曾根康弘
法務大臣 奥野誠亮
外務大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 田中龍夫
厚生大臣 村山達雄
農林水産大臣 亀岡高夫
通商産業大臣 田中六助
運輸大臣 塩川正十郎
郵政大臣 山内一郎
労働大臣 藤尾正行
建設大臣 斉藤滋与史
自治大臣臨時代理 国務大臣 奥野誠亮
母子福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年六月十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曽根康弘
法律第七十九号
母子福祉法の一部を改正する法律
母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
母子及び寡婦福祉法
目次中「第二章 福祉の措置(第十条―第十九条)」を
第二章
母子家庭に対する福祉の措置(第十条―第十九条)
第二章の二
寡婦に対する福祉の措置(第十九条の二・第十九条の三)
に、「第二十二条」を「第二十二条の二」に改める。
第一条中「母子家庭」の下に「及び寡婦」を加える。
第二条に次の一項を加える。
2 寡婦には、母子家庭の母に準じて健康で文化的な生活が保障されるものとする。
第三条第一項中「母子家庭」の下に「及び寡婦」を加え、同条第二項中「母子家庭」の下に「又は寡婦」を加える。
第四条中「母子家庭の母は、みずから」を「母子家庭の母及び寡婦は、自ら」に改める。
第五条第三項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削り、「の福祉」の下に「若しくはこれに併せて寡婦の福祉」を加え、「又は民法」を「又は同法」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。
第七条第二項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」の下に「及び寡婦」を加え、「行なう」を「行う」に改め、「母子家庭」の下に「及び寡婦」を加える。
第八条中「行なうもの」を「行うもの」に改め、「母子家庭」の下に「及び寡婦」を加え、「行なうこと」を「行うこと」に改める。
「第二章 福祉の措置」を「第二章 母子家庭に対する福祉の措置」に改める。
第十条の見出し中「資金」を「母子福祉資金」に改める。
第十二条中「貸付金の貸付け」を「第十条の規定による貸付金の貸付け」に、「貸付金を」を「当該貸付金を」に改め、「、都道府県児童福祉審議会の意見を聞き、かつ」を削る。
第十三条第一項中「この法律による貸付金」を「第十条及び第十一条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「貸付金」を「母子福祉資金貸付金」に改める。
第十四条第一項中「貸付金」を「母子福祉資金貸付金」に、同条第二項中「この法律による貸付金」及び「貸付金」を「母子福祉資金貸付金」に改める。
第十五条中「貸付金」を「母子福祉資金貸付金」に改める。
第十九条の見出しを「(雇用の促進)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、職業訓練の実施、就職のあつせん等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 寡婦に対する福祉の措置
(寡婦福祉資金の貸付け)
第十九条の二 第十条第一項及び第三項の規定は、寡婦(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合において、その二十歳以上である子その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金の貸付けに関しては、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものを含む。この項及び附則第七条第二項において同じ。)について準用する。この場合において、第十条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、「扶養している児童」とあるのは「民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者」と、同条第三項中「児童」及び「児童(二十歳以上である者を含む。)」とあるのは「二十歳以上である子その他これに準ずる者」と、「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と読み替えるものとする。
2 民法第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、前項において準用する第十条第一項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限りでない。
3 第十一条の規定は、同条に規定する政令で定める事業を行う母子福祉団体であつて、その事業に使用される者が主として配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦であるものについて準用する。この場合において、同条中「前条第一項第一号に掲げる資金」とあるのは、「第十九条の二第一項において準用する第十条第一項第一号に掲げる資金」と読み替えるものとする。
4 第十二条の規定は、第一項において準用する第十条第一項及び第三項の規定による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。この場合において、第十二条中「第十条」とあるのは、「第十九条の二第一項において準用する第十条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。
5 第十三条から第十五条までの規定は、第一項において準用する第十条第一項及び第三項並びに第三項において準用する第十一条に規定する貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)について準用する。この場合において、第十三条第一項中「第十条及び第十一条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、同条第二項中「次条第一項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第一項」と、「母子福祉資金貸付金」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、第十四条第一項及び第二項中「母子福祉資金貸付金」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、第十五条中「第十条から第十三条までに」とあるのは「第十九条の二において準用する第十条第一項及び第三項並びに第十一条から第十三条までに」と、「母子福祉資金貸付金」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と読み替えるものとする。
6 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができるものについては、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを行わないことができる。
(売店等の設置の許可等)
第十九条の三 第十六条、第十七条及び第十九条の規定は、寡婦について準用する。この場合において、第十六条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、同条第三項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、第十七条中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と読み替えるものとする。
2 第十六条第一項の規定により売店その他の施設を設置することを許された母子福祉団体は、同条第二項の規定にかかわらず、当該母子福祉団体が使用する寡婦をその業務に従事させることができる。
第三章中第二十二条の次に次の一条を加える。
(寡婦の施設の利用)
第二十二条の二 母子福祉施設の設置者は、寡婦に、母子家庭に準じて母子福祉施設を利用させることができる。
附則第六条から附則第十一条までを次のように改める。
第六条 都道府県は、当分の間、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)に対して、第十九条の二の規定の例により、同条第一項において準用する第十条第一項各号に掲げる資金を貸し付けることができる。
2 前項の規定により貸し付ける資金は、第十九条の二第一項において準用する第十条第一項及び第三項の規定により貸し付ける資金とみなす。
第七条 昭和五十七年四月一日前に、各道府県(指定都市を含む。以下同じ。)において、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの及び第十九条の二第三項に定める母子福祉団体に貸付金の貸付けを行うために設けられた特別会計に係る権利及び義務は、同条第五項において準用する第十三条第一項の規定により各道府県が設ける特別会計がそれぞれ承継するものとする。
2 昭和五十七年四月一日前に前項の特別会計の歳出として貸し付けられた資金のうち、寡婦に貸し付けられた資金は第十九条の二第一項において準用する第十条第一項及び第三項の規定により貸し付けられた資金と、母子福祉団体に貸し付けられた資金は第十九条の二第三項において準用する第十一条の規定により貸し付けられた資金と、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)に貸し付けられた資金は前条第一項の規定により貸し付けられた資金とみなす。
3 昭和五十七年四月一日前に第一項の特別会計に繰り入れるために国が各道府県に交付した補助金で貸付金の貸付業務を廃止したときに国に返還することとなつているものは、第十九条の二第五項において準用する第十四条第一項の規定により国が各道府県に貸し付けたものとみなす。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百五十二条の十九第一項第六号中「母子家庭」の下に「及び寡婦」を加える。
(社会福祉事業法の一部改正)
第三条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条、第二条第三項第二号の二、第十三条第六項、第十七条第三項、第十九条及び第二十条中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改める。
(社会福祉事業振興会法の一部改正)
第四条 社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改める。
(入場税法の一部改正)
第五条 入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
別表中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第六条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改め、「同法第十四条第一項」の下に「(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「母子福祉法第十四条第一項」を「母子及び寡婦福祉法第十四条第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改める。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曽根康弘
法務大臣 奥野誠亮
外務大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 田中龍夫
厚生大臣 村山達雄
農林水産大臣 亀岡高夫
通商産業大臣 田中六助
運輸大臣 塩川正十郎
郵政大臣 山内一郎
労働大臣 藤尾正行
建設大臣 斉藤滋与史
自治大臣臨時代理 国務大臣 奥野誠亮