内閣官房等関係(第一条―第二十一条) |
内閣府関係(第二十二条―第三十二条) |
総務省関係(第三十三条―第五十四条) |
法務省関係(第五十五条―第五十九条) |
外務省関係(第六十条・第六十一条) |
財務省関係(第六十二条―第六十九条) |
文部科学省関係(第七十条―第九十九条) |
厚生労働省関係(第百条―第百三十六条) |
農林水産省関係(第百三十七条―第百六十条) |
経済産業省関係(第百六十一条―第百七十六条) |
国土交通省関係(第百七十七条―第二百二条) |
環境省関係(第二百三条―第二百六条) |
防衛省関係(第二百七条―第二百十条) |
六 剰余金の使途 |
七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項 |
七 剰余金の使途 |
八 その他主務省令で定める業務運営に関する事項 |
日本医療研究開発機構審議会 |
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号) |
地方財政審議会(第九条―第十七条) |
独立行政法人評価制度委員会(第十七条の二) |
電波監理審議会(第二十条) |
独立行政法人評価委員会(第二十一条) |
独立行政法人評価制度委員会 |
国地方係争処理委員会 |
電波監理審議会 |
独立行政法人評価委員会 |
行政不服審査会(第十七条の二) |
独立行政法人評価制度委員会(第十七条の三) |
行政不服審査会 |
独立行政法人評価制度委員会 |
第八条第三項 |
第四十六条の二又は第四十六条の三 |
総合法律支援法第四十七条の二又は第四十七条の三 |
第二十一条第一項 |
第二十九条第二項第一号 |
総合法律支援法第四十条第二項第一号 |
第二十一条第二項 |
第三十八条第一項 |
総合法律支援法第四十四条第一項 |
第二十八条の四 |
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項 |
総合法律支援法第四十一条の二第一項 |
第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画 |
同法第四十一条第一項に規定する中期計画及び同法第四十八条において読み替えて準用する第三十一条第一項に規定する年度計画 |
第三十九条第二項第二号 |
総務省令 |
法務省令 |
第三十九条第三項 |
子法人に |
総合法律支援法第二十三条第六項に規定する子法人(以下「子法人」という。)に |
第三十九条の二第一項 |
この法律、個別法 |
総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。) |
第四十六条第二項 |
中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画 |
総合法律支援法第四十五条第三項に規定する中期計画 |
第五十条の四第二項第一号 |
政令 |
法務省令 |
第五十条の四第二項第四号 |
第三十二条第一項 |
総合法律支援法第四十一条の二第一項 |
第五十条の四第二項第五号 |
第三十五条第一項 |
総合法律支援法第四十二条第一項 |
政令 |
法務省令 |
|
第五十条の四第三項 |
政令 |
法務省令 |
第五十条の四第四項 |
総務大臣 |
法務大臣 |
第五十条の四第五項 |
政令 |
法務省令 |
第五十条の四第六項 |
この法律、個別法 |
総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。) |
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九 |
政令 |
法務省令 |
第十二条 |
この法律 |
この法律及び旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧震災特例法」という。) |
|
第十九条第二項第二号 |
この法律 |
この法律又は旧震災特例法 |
|
第二十三条第五項 |
この法律又は準用通則法(第四十八条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。) |
この法律、旧震災特例法又は準用通則法(旧震災特例法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する第四十八条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。) |
|
第二十三条の二第一項 |
この法律 |
この法律、旧震災特例法 |
|
第二十九条第八項第一号 |
同じ。) |
同じ。)及び東日本大震災法律援助契約弁護士等(旧震災特例法第三条第一項第一号ロに規定する東日本大震災法律援助契約弁護士等をいう。以下同じ。) |
|
契約弁護士等に |
契約弁護士等及び東日本大震災法律援助契約弁護士等に |
||
第三十条第二項 |
前項の業務 |
前項の業務及び東日本大震災法律援助事業(旧震災特例法第三条第一項に規定する東日本大震災法律援助事業をいう。以下同じ。) |
|
第三十条第三項 |
前二項の業務 |
前二項の業務又は東日本大震災法律援助事業 |
|
契約弁護士等 |
契約弁護士等又は東日本大震災法律援助契約弁護士等 |
||
第三十一条 |
業務は |
業務並びに東日本大震災法律援助事業は |
|
第三十二条第一項 |
各業務 |
各業務並びに東日本大震災法律援助事業 |
|
第三十二条第五項 |
業務 |
業務及び東日本大震災法律援助事業 |
|
第三十三条第一項 |
契約弁護士等 |
契約弁護士等又は東日本大震災法律援助契約弁護士等 |
|
又は第二項の業務 |
若しくは第二項の業務又は東日本大震災法律援助事業 |
||
第三十三条第二項 |
及び契約弁護士等 |
並びに契約弁護士等及び東日本大震災法律援助契約弁護士等 |
|
契約弁護士等の |
契約弁護士等又は東日本大震災法律援助契約弁護士等の |
||
第三十四条第二項第五号 |
この法律 |
この法律、旧震災特例法 |
|
第三十五条第一項 |
業務 |
業務及び東日本大震災法律援助事業 |
|
契約弁護士等 |
契約弁護士等及び東日本大震災法律援助契約弁護士等 |
||
第三十五条第二項 |
契約弁護士等 |
契約弁護士等及び東日本大震災法律援助契約弁護士等 |
|
第四十二条の二第一項 |
この法律 |
この法律、旧震災特例法 |
|
第四十二条の二第二項 |
前項 |
旧震災特例法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する前項 |
|
第四十六条第一項 |
以外の業務 |
以外の業務並びに東日本大震災法律援助事業 |
|
第四十八条の表第三条第三項の項 |
個別法 |
及び個別法 |
|
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) |
、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)及び旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧震災特例法」という。) |
||
第四十八条の表第三十九条の二第一項の項 |
総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。) |
総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)、旧震災特例法 |
|
第四十八条の表第五十条の項 |
及び総合法律支援法 |
、総合法律支援法(旧震災特例法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び旧震災特例法 |
|
第四十八条の表第五十条の四第六項の項 |
総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。) |
総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)、旧震災特例法 |
|
第四十八条の表第六十四条第一項の項 |
総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。) |
総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)及び旧震災特例法 |
|
第四十九条第一号 |
又は第四十七条の四第一項 |
若しくは第四十七条の四第一項又は旧震災特例法第四条第一項若しくは第二項 |
|
第五十四条第一項第一号 |
この法律 |
この法律(旧震災特例法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、旧震災特例法 |
|
第五十四条第一項第四号 |
若しくは第五項 |
、同条第五項(旧震災特例法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五十四条第一項第五号 |
業務以外 |
業務及び東日本大震災法律援助事業以外 |
|
第五十四条第一項第八号 |
第四十二条の二第二項 |
第四十二条の二第二項(旧震災特例法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第十九条第二項第二号 |
この法律 |
この法律又は旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧震災特例法」という。) |
第二十三条第五項 |
この法律 |
この法律、旧震災特例法 |
第四十九条第一号 |
又は第四十七条の四第一項 |
若しくは第四十七条の四第一項又は旧震災特例法第四条第二項 |
第五十四条第一項第一号 |
この法律 |
この法律、旧震災特例法 |
第五十四条第一項第四号 |
若しくは第五項 |
、同条第五項(旧震災特例法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号) |
国立研究開発法人情報通信研究機構 |
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号) |
国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号) |
国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号) |
国立研究開発法人放射線医学総合研究所 |
国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号) |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号) |
国立研究開発法人農業生物資源研究所 |
国立研究開発法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号) |
国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
国立研究開発法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号) |
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター |
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号) |
国立研究開発法人森林総合研究所 |
国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号) |
国立研究開発法人水産総合研究センター |
国立研究開発法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号) |
国立研究開発法人土木研究所 |
国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号) |
国立研究開発法人建築研究所 |
国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号) |
国立研究開発法人海上技術安全研究所 |
国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号) |
国立研究開発法人港湾空港技術研究所 |
国立研究開発法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号) |
国立研究開発法人電子航法研究所 |
国立研究開発法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号) |
国立研究開発法人国立環境研究所 |
国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号) |
独立行政法人国立がん研究センター |
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号) |
独立行政法人国立循環器病研究センター | |
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター | |
独立行政法人国立国際医療研究センター | |
独立行政法人国立成育医療研究センター | |
独立行政法人国立長寿医療研究センター |
国立研究開発法人国立がん研究センター |
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号) |
国立研究開発法人国立循環器病研究センター | |
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター | |
国立研究開発法人国立国際医療研究センター | |
国立研究開発法人国立成育医療研究センター | |
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | |
独立行政法人国立病院機構 |
独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号) |
削除 |
国立大学法人評価委員会(第十八条) |
削除 |
独立行政法人評価委員会(第二十条) |
第二十八条第二項 |
個別法 |
国立大学法人法 |
第二十八条の四 |
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項 |
国立大学法人法第三十一条の二第一項 |
第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画 |
同法第三十一条第一項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)及び第三十一条第一項の年度計画 |
第三十一条第一項 |
中期目標管理法人 |
国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。) |
前条第一項 |
同法第三十一条第一項 |
|
主務省令 |
文部科学省令 |
|
主務大臣 |
文部科学大臣 |
第三十八条第二項 |
(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。) |
及び会計監査報告 |
第三十八条第四項第二号 |
総務省令 |
文部科学省令 |
第三十九条第二項第二号 |
総務省令 |
文部科学省令 |
第三十九条第三項 |
子法人に |
子法人(国立大学法人法第十一条第七項に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に |
第三十九条の二第一項 |
個別法 |
国立大学法人法 |
第四十二条 |
財務諸表承認日 |
財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。) |
第四十四条第三項 |
中期目標管理法人及び国立研究開発法人 |
国立大学法人等 |
第三十条第一項 |
国立大学法人法第三十一条第一項 |
|
同項の中期計画 |
中期計画 |
|
同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号 |
同条第二項第六号 |
第四十五条第一項 |
第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号 |
国立大学法人法第三十一条第二項第四号 |
第四十六条第二項 |
中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画 |
中期計画 |
第四十八条 |
不要財産以外の重要な財産 |
重要な財産 |
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの |
国立大学法人法第三十一条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その |
第五十条の四第二項第一号 |
政令 |
文部科学省令 |
第五十条の四第二項第三号 |
の研究者 |
において専ら研究又は教育に従事する者 |
研究に |
研究又は教育に |
|
第五十条の四第二項第四号 |
第三十二条第一項 |
国立大学法人法第三十一条の二第一項 |
第五十条の四第二項第五号 |
第三十五条第一項 |
国立大学法人法第三十一条の四第一項 |
政令 |
文部科学省令 |
|
第五十条の四第三項 |
政令 |
文部科学省令 |
第五十条の四第四項 |
総務大臣 |
文部科学大臣 |
第五十条の四第五項 |
政令 |
文部科学省令 |
第五十条の四第六項 |
個別法 |
国立大学法人法 |
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九 |
政令 |
文部科学省令 |
国立研究開発法人情報通信研究機構 |
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号) |
国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号) |
国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号) |
国立研究開発法人放射線医学総合研究所 |
国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号) |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号) |
国立研究開発法人農業生物資源研究所 |
国立研究開発法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号) |
国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
国立研究開発法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号) |
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター |
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号) |
国立研究開発法人森林総合研究所 |
国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号) |
国立研究開発法人水産総合研究センター |
国立研究開発法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号) |
国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号) |
国立研究開発法人土木研究所 |
国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号) |
国立研究開発法人建築研究所 |
国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号) |
国立研究開発法人海上技術安全研究所 |
国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号) |
国立研究開発法人港湾空港技術研究所 |
国立研究開発法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号) |
国立研究開発法人電子航法研究所 |
国立研究開発法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号) |
国立研究開発法人国立環境研究所 |
国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号) |
独立行政法人国立病院機構 |
独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号) |
国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号) |
独立行政法人国立がん研究センター |
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号) |
独立行政法人国立循環器病研究センター | |
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター | |
独立行政法人国立国際医療研究センター | |
独立行政法人国立成育医療研究センター | |
独立行政法人国立長寿医療研究センター |
国立研究開発法人国立がん研究センター |
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号) |
国立研究開発法人国立循環器病研究センター | |
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター | |
国立研究開発法人国立国際医療研究センター | |
国立研究開発法人国立成育医療研究センター | |
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター |
独立行政法人評価委員会 |
がん対策推進協議会 |
六 剰余金の使途 |
七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項 |
七 剰余金の使途 |
八 その他主務省令で定める業務運営に関する事項 |
有明海・八代海等総合調査評価委員会 |
独立行政法人評価委員会 |
第八条第七項中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。 附則第十二条の二(見出しを含む。)中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」に改める。 |
第八条第七項中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。 |