昭和四年府県制、北海道会法及北海道地方費法改正経過規程
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 昭和4年6月19日
法令の形式: 勅令
朕昭和四年府縣制、北海道會法及北海道地方費法改正經過規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百八十三號
昭和四年府縣制、北海道會法及北海道地方費法改正經過規程
第一條 新規定ニ依リ府縣條例ヲ以テ定ムルコトヲ要スル事項ニ關シ從前ノ規定ニ依リ定メタルモノハ之ヲ新規定ニ依ル府縣條例ト看做ス
第二條 新規定施行前懲戒處分トシテ爲サレタル解職ノ效力ニ關シテハ仍從前ノ規定ニ依ル
第三條 從前ノ府縣制第八十二條第一項ノ規定ニ依リ再議ニ付シタル府縣會若ハ府縣參事會ノ議決又ハ同條同項ノ規定ニ依リ爲シタル取消處分ニ關シテハ仍從前ノ規定ニ依ル
第四條 從前ノ府縣制第八十二條第四項又ハ第八十三條ノ規定ニ依リ再議ニ付シ又ハ內務大臣ノ指揮ヲ請ヒタル府縣會又ハ府縣參事會ノ議決ニ關シテハ仍從前ノ規定ニ依ル
第五條 府縣會若ハ府縣參事會ノ議決シ、決定シ若ハ裁決スベキ事件ニシテ從前ノ府縣制第八十五條第一項乃至第三項ノ規定ニ依リ內務大臣ノ指揮ヲ請ヒタルモノ又ハ同條第一項乃至第三項ノ規定ニ依リ爲シタル府縣知事ノ處分ニ關シテハ仍從前ノ規定ニ依ル
第六條 前五條ノ規定ハ北海道會法及北海道地方費法ニ於テ府縣制ノ新規定ヲ準用スル場合ニ之ヲ準用ス
第七條 昭和四年勅令第百八十七號昭和四年市制町村制改正經過規程第二條ノ規定ハ北海道會法ニ於テ町村制ノ新規定ヲ準用スル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和四年府県制、北海道会法及北海道地方費法改正経過規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百八十三号
昭和四年府県制、北海道会法及北海道地方費法改正経過規程
第一条 新規定ニ依リ府県条例ヲ以テ定ムルコトヲ要スル事項ニ関シ従前ノ規定ニ依リ定メタルモノハ之ヲ新規定ニ依ル府県条例ト看做ス
第二条 新規定施行前懲戒処分トシテ為サレタル解職ノ効力ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ル
第三条 従前ノ府県制第八十二条第一項ノ規定ニ依リ再議ニ付シタル府県会若ハ府県参事会ノ議決又ハ同条同項ノ規定ニ依リ為シタル取消処分ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ル
第四条 従前ノ府県制第八十二条第四項又ハ第八十三条ノ規定ニ依リ再議ニ付シ又ハ内務大臣ノ指揮ヲ請ヒタル府県会又ハ府県参事会ノ議決ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ル
第五条 府県会若ハ府県参事会ノ議決シ、決定シ若ハ裁決スベキ事件ニシテ従前ノ府県制第八十五条第一項乃至第三項ノ規定ニ依リ内務大臣ノ指揮ヲ請ヒタルモノ又ハ同条第一項乃至第三項ノ規定ニ依リ為シタル府県知事ノ処分ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ル
第六条 前五条ノ規定ハ北海道会法及北海道地方費法ニ於テ府県制ノ新規定ヲ準用スル場合ニ之ヲ準用ス
第七条 昭和四年勅令第百八十七号昭和四年市制町村制改正経過規程第二条ノ規定ハ北海道会法ニ於テ町村制ノ新規定ヲ準用スル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス