第二条 出入国管理及び難民認定法の一部を次のように改正する。
目次中
「
第一節 |
在留、在留資格の変更及び取消し等(第十九条―第二十二条の四) |
」を
「
第二款 |
中長期の在留(第十九条の三―第十九条の十九) |
第二節 |
在留資格の変更及び取消し等(第二十条―第二十二条の五) |
」に改める。
第二条第十二号の二中「第六号」を「第三号」に改める。
第二条の二第三項中「三年(特定活動(別表第一の五の表の下欄ニに係るものを除く。)の在留資格にあつては、五年)」を「五年」に改める。
第六条第一項ただし書中「第二十六条の規定による」を「第二十六条第一項の規定により」に改め、「許可を受けている者」の下に「(第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)」を加え、「第六十一条の二の十二の規定による」を「第六十一条の二の十二第一項の規定により」に改める。
第七条第一項中「許可を受け」を「許可を受けている者」に、「所持して上陸する外国人」を「所持している者」に改める。
第九条第三項ただし書中「受けて、」を「受けている者」に、「所持して上陸するもの」を「所持している者」に改め、同条第七項第一号中「受けていること」を「受けている者」に改め、「所持している」の下に「者である」を加える。
第十九条の二の次に次の一款を加える。
第二款 中長期の在留
(中長期在留者)
第十九条の三 法務大臣は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
(在留カードの記載事項等)
第十九条の四 在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
二 住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
五 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
七 第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨
2 前項第五号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
3 在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、法務大臣は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。
4 前三項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
5 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができる。
(在留カードの有効期間)
第十九条の五 在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一 永住者(次号に掲げる者を除く。) 在留カードの交付の日から起算して七年を経過する日
二 永住者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(第十九条の十一第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く。第四号において同じ。) 十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)
三 永住者以外の者(次号に掲げる者を除く。) 在留期間の満了の日
四 永住者以外の者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者 在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日のいずれか早い日
2 前項第三号又は第四号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、第二十条第五項の規定により在留することができる期間の末日が経過するまでの期間とする。
(新規上陸に伴う在留カードの交付)
第十九条の六 法務大臣は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。
(新規上陸後の住居地届出)
第十九条の七 前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
2 市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第十九条の四第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。
3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
(在留資格変更等に伴う住居地届出)
第十九条の八 第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第一項若しくは第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
4 第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。
(住居地の変更届出)
第十九条の九 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その新住居地を届け出なければならない。
2 第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
(住居地以外の記載事項の変更届出)
第十九条の十 中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならない。
2 法務大臣は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。
(在留カードの有効期間の更新)
第十九条の十一 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。
2 やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、法務大臣に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。
(紛失等による在留カードの再交付)
第十九条の十二 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
2 第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。
(汚損等による在留カードの再交付)
第十九条の十三 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
2 法務大臣は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。
3 前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
4 第十九条の十第二項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。
(在留カードの失効)
第十九条の十四 在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなつたとき。
三 在留カードの交付を受けた中長期在留者(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者を除く。)が、第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
四 在留カードの交付を受けた中長期在留者であつて、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかつたとき。
五 在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。
六 在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。
(在留カードの返納)
第十九条の十五 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
2 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第三号又は第五号に該当して効力を失つたときは、直ちに、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
3 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失つた場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該在留カードが効力を失つた後、当該在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
4 在留カードが前条第六号の規定により効力を失つたときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日)から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
(所属機関等に関する届出)
第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 教授、投資・経営、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
二 研究、技術、人文知識・国際業務、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)又は技能 契約の相手方である本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、特定活動(別表第一の五の表の下欄ハに掲げる配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
(所属機関による届出)
第十九条の十七 別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。
(中長期在留者に関する情報の継続的な把握)
第十九条の十八 法務大臣は、中長期在留者の身分関係、居住関係及び活動状況を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報を整理しなければならない。
2 法務大臣は、前項に規定する情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
3 法務大臣は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、第一項に規定する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。
(事実の調査)
第十九条の十九 法務大臣は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第二十五条第一項中「除き、第二十六条の規定により再入国の許可を受けて出国する外国人を含む」を「除く」に改める。
第二十六条第三項中「(数次再入国の許可を含む。)」を削り、「三年」を「五年」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「数次再入国」を「再入国」に改め、「で再入国したもの」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「四年」を「六年」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 法務大臣は、再入国の許可を受けている外国人から、第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第二十条第五項の規定により在留できる期間の末日まで、当該許可の有効期間を延長することができる。
第四章第三節中第二十六条の次に次の一条を加える。
(みなし再入国許可)
第二十六条の二 本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
2 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。
3 第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。
第二十三条第一項ただし書中「外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)による外国人登録証明書」を「次項の規定により在留カード」に改め、同条第四項を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの規定」に、「又は許可書」を「、許可書又は在留カード」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
第二十三条に次の一項を加える。
5 十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
第二十四条第二号の三中「第二十二条の四第六項」を「第二十二条の四第七項」に改め、同条第三号中「又は第一節」の下に「、第二節」を加え、同条第三号の四の次に次の一号を加える。
三の五 次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
ロ 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ハ 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ニ 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
第二十四条第四号ロ中「(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「期間を含む」の下に「。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項において同じ」を加える。
第二十四条第四号ヘを次のように改める。
ヘ 第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
第二十四条第四号の三中「(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区)」を削り、同号の次に次の一号を加える。
四の四 中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの
第二十四条第七号中「第二十条第三項及び第四項」を「第二十条第三項本文」に改め、「及び第三項」を削る。
第二十四条の三第二号中「第三号の四」を「第三号の五」に改める。
第四章第一節中第二十二条の四の次に次の一条を加える。
(在留資格の取消しの手続における配慮)
第二十二条の五 法務大臣は、前条第一項に規定する外国人について、同項第七号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請又は第二十二条第一項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。
第二十条第四項を次のように改める。
4 法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする。この場合において、その許可は、それぞれ当該各号に定める在留カード若しくは在留資格証明書の交付又は旅券若しくは在留資格証明書の記載のあつた時に、当該在留カード、在留資格証明書又は旅券に記載された内容をもつて効力を生ずる。
一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。
二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 入国審査官に、当該旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
三 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 入国審査官に、当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
第二十一条第四項後段を次のように改める。
この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
第二十二条第三項中「が旅券を所持しているときは旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持していないときは永住を許可された旨を記載した在留資格証明書」を「に対し在留カード」に、「証印又は」を「在留カードの」に改める。
第二十二条の二第三項中「第二十条第三項及び」を「第二十条第三項本文及び」に、「第二十条第三項中」を「同条第三項本文中」に改め、同条第四項中「前条第一項」を「同条第一項」に、「在留資格を変更」を「変更しよう」に、「在留資格を取得」を「取得しよう」に改め、「、同条第三項中「旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印」とあるのは「旅券に永住許可の証印」と」を削る。
第二十二条の四第一項第二号中「(第十九条第二項を除く。)」を削り、「この号、次号及び第四号」を「この項」に改め、同項第五号中「前各号に掲げるもののほか、」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
第二十二条の四第一項に次の四号を加える。
七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十 中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
第二十二条の四第三項中「当該外国人に通知しなければ」を「記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
第二十二条の四第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三号から第五号までに係るものに限る」を「第一号及び第二号を除く」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
第二十二条の四に次の一項を加える。
9 法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
第五十条第二項中「在留期間」を「在留資格及び在留期間を決定し、」に、「附する」を「付する」に改め、同条第三項中「前条第四項」の下に「の規定」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 法務大臣は、第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
第五十九条の二第一項中「第二十条第三項」を「第二十条第三項本文」に改める。
第六十一条の二の二第一項第三号中「第三号の四」を「第三号の五」に改め、同条第三項中「入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させるものとする」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする」に、「当該交付」を「それぞれ当該各号に定める在留カード又は在留資格証明書の交付」に、「その記載された」を「当該在留カード又は在留資格証明書に記載された」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。
二 前号に掲げる場合以外の場合 入国審査官に、当該外国人に対し、在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させること。
第六十一条の二の三中「第二十条第三項」を「第二十条第三項本文」に改める。
第六十一条の二の四第一項第五号中「第三号の四」を「第三号の五」に改める。
第六十一条の二の八第二項中「第七項」を「第九項」に、「同条第六項中「第一項(第三号から第五号までに係るものに限る。)」を「同条第七項中「第一項(第一号及び第二号を除く。)」に改める。
第六十一条の二の十二第四項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。
第六十一条の三第二項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「聴取」の下に「、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。次条第二項第五号において同じ。)の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達」を加え、同項第六号を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「又は」を「及び」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第十九条の十九第一項、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二の十四第一項に規定する事実の調査を行うこと。
第六十一条の三の二第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「又は」を「及び」に改め、同項に次の二号を加える。
四 第十九条の十九第一項に規定する事実の調査を行うこと。
五 第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
第六十一条の八の次に次の一条を加える。
(住民票の記載等に係る通知)
第六十一条の八の二 市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を法務大臣に通知しなければならない。
第六十一条の九の次に次の二条を加える。
(送達)
第六十一条の九の二 第二十二条の四第三項又は第六項(第六十一条の二の八第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による書類の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に送達して行う。
2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
3 法務大臣は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。
4 交付送達は、入国審査官又は入国警備官が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
5 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
一 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 同居の者であつて送達を受けるべき者に受領した書類を交付することが期待できるものに書類を交付すること。
二 書類の送達を受けるべき者及び前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
6 前各項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、法務大臣は、その送達に代えて公示送達をすることができる。ただし、第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第三項及び第六項の規定による書類の送達については、この限りでない。
7 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び法務大臣がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省の掲示場に掲示して行う。
8 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
(本人の出頭義務と代理人による届出等)
第六十一条の九の三 外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
二 第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請又は第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領 地方入国管理局
三 第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第三項若しくは第六十一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カードの受領 地方入国管理局
2 外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。
3 第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
4 第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
第六十七条第一号中「第二十条」を「第二十条第三項本文」に改め、同条第二号中「第二十一条」を「第二十一条第三項」に改め、同条第三号中「第二十二条」を「第二十二条第二項」に改め、同条第四号中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改め、「許可(」の下に「同条第五項の規定による」を加える。
第六十七条の二中「交付を」の下に「受け、又は第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づき同条第四項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を」を加える。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第六十八条の二 第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六十九条の見出しを「(政令等への委任)」に改め、同条中「法務省令」の下に「(市町村の長が行うべき事務については、政令)」を加える。
第七十条第一項第三号の二中「第二十二条の四第六項」を「第二十二条の四第七項」に改め、同項第八号中「第二十条第三項及び第四項」を「第二十条第三項本文」に改め、「及び第三項」を削る。
第七十一条の次に次の二条を加える。
第七十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
二 第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者
第七十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
二 第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
三 第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者
第七十三条の二に次の一項を加える。
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
第七十三条の二の次に次の四条を加える。
第七十三条の三 行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。
3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
第七十三条の四 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の五 第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
二 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者
三 行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者
2 前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。
第七十四条の七中「第七十三条の二第二号」を「第七十三条の二第一項第二号」に改め、「第三号」の下に「、第七十三条の三から第七十三条の六まで」を加える。
第七十五条の次に次の二条を加える。
第七十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者
二 第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者
第七十五条の三 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十六条第一号中「(特別永住者を除く。)」を削り、同条第二号中「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に改める。
第七十六条の二中「第七十三条の二」の下に「若しくは第七十四条」を加える。
第七十七条の二を次のように改める。
第七十七条の二 第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。
別表第一中「第十九条」の下に「、第十九条の十六、第十九条の十七」を加える。
別表第二日本人の配偶者等の項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による」を削り、同表永住者の配偶者等の項中「永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)」を「永住者等」に改める。