持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律
法令番号: 法律第百十二号
公布年月日: 平成25年12月13日
法令の形式: 法律
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百十二号
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律
目次
第一章
総則(第一条)
第二章
講ずべき社会保障制度改革の措置等(第二条―第六条)
第三章
社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議
第一節
社会保障制度改革推進本部(第七条―第十七条)
第二節
社会保障制度改革推進会議(第十八条―第二十七条)
第四章
雑則(第二十八条・第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第四条の規定に基づく法制上の措置として、同法第二条の基本的な考え方にのっとり、かつ、同法第二章に定める基本方針に基づき、同法第九条に規定する社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえ、同法第一条に規定する社会保障制度改革(以下この条及び次条第一項において単に「社会保障制度改革」という。)について、その全体像及び進め方を明らかにするとともに、社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議を設置すること等により、社会保障制度改革を総合的かつ集中的に推進するとともに、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革を推進することを目的とする。
第二章 講ずべき社会保障制度改革の措置等
(自助・自立のための環境整備等)
第二条 政府は、人口の高齢化が急速に進展する中で、活力ある社会を実現するためにも、健康寿命の延伸により長寿を実現することが重要であることに鑑み、社会保障制度改革を推進するとともに、個人がその自助努力を喚起される仕組み及び個人が多様なサービスを選択することができる仕組みの導入その他の高齢者も若者も、健康で年齢等にかかわりなく働くことができ、持てる力を最大限に発揮して生きることができる環境の整備等(次項において「自助・自立のための環境整備等」という。)に努めるものとする。
2 政府は、住民相互の助け合いの重要性を認識し、自助・自立のための環境整備等の推進を図るものとする。
(少子化対策)
第三条 政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、その基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要があることに鑑み、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じた支援を切れ目なく行い、子育てに伴う喜びを実感できる社会を実現するため、子ども・子育て支援(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)の量的拡充及び質の向上を図る観点並びに職業生活と家庭生活との両立を推進する観点から、幼児期の教育及び保育その他の子ども・子育て支援の総合的な提供、平成二十五年六月十四日に閣議において決定された経済財政運営と改革の基本方針に記載された待機児童解消加速化プランその他の子ども・子育て支援の実施に当たって必要となる次に掲げる措置その他必要な措置を着実に講ずるものとする。
一 子ども・子育て支援法第十一条に規定する子どものための教育・保育給付及び同法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業の実施のために必要な措置
二 子ども・子育て支援法附則第十条第一項に規定する保育緊急確保事業の実施のために必要な措置
三 保育の量的拡充のために必要な都道府県及び市町村(特別区を含む。次条第七項第一号ロにおいて同じ。)以外の者の設置する保育所における保育を行うことに要する保育費用についての児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条の規定による国庫の負担
四 社会的養護の充実に当たって必要となる児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する情緒障害児短期治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所等をする子どもの養育環境等の整備のために必要な措置
2 政府は、前項の措置については、全世代対応型の社会保障制度の構築を目指す中で、少子化対策を全ての世代に夢や希望を与える日本社会の未来への投資であると認識し、幅広い観点からこれを講ずるものとする。
3 政府は、第一項の措置を講ずるほか、子ども・子育て支援法附則第二条第二項の規定に基づき、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(医療制度)
第四条 政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。第七項第二号ニにおいて同じ。)による医療保険制度及び高齢者医療確保法による後期高齢者医療制度(同項において「医療保険制度等」という。)に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持することを旨として、医療制度について、この条に定めるところにより、必要な改革を行うものとする。
2 政府は、個人の選択を尊重しつつ、個人の健康管理、疾病の予防等の自助努力が喚起される仕組みの検討等を行い、個人の主体的な健康の維持増進への取組を奨励するものとする。
3 政府は、健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見等を積極的に促進することにより、国民負担の増大を抑制しつつ必要な医療を確保するため、情報通信技術、診療報酬請求書等を適正に活用しながら、地方公共団体、保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。)、事業者等の多様な主体による保健事業等の推進、後発医薬品の使用及び外来受診の適正化の促進その他必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、医療従事者、医療施設等の確保及び有効活用等を図り、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、今後の高齢化の進展に対応して地域包括ケアシステム(地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。次条において同じ。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。次項及び同条第二項において同じ。)を構築することを通じ、地域で必要な医療を確保するため、次に掲げる事項及び診療報酬に係る適切な対応の在り方その他の必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 病床の機能の分化及び連携並びに在宅医療及び在宅介護を推進するために必要な次に掲げる事項
イ 病院又は診療所(以下このイにおいて「病院等」という。)の管理者が、当該病院等が有する病床の機能に関する情報を、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告する制度の創設
ロ イに規定する制度により得られる病床の機能に関する情報等を活用した都道府県による地域の医療提供体制の構想の策定及び必要な病床の適切な区分の設定、都道府県の役割の強化その他の当該構想を実現するために必要な方策
ハ 次に掲げる事項に係る新たな財政支援の制度の創設
(1) 病床の機能の分化及び連携等に伴う介護サービス(介護保険の保険給付の対象となる保健医療サービス及び福祉サービスをいう。次条第二項において同じ。)の充実
(2) 地域における医師、看護師その他の医療従事者の確保、医療機関の施設及び設備の整備等の推進
ニ 医療法人間の合併及び権利の移転に関する制度等の見直し
二 地域における医師、看護師その他の医療従事者の確保及び勤務環境の改善
三 医療従事者の業務の範囲及び業務の実施体制の見直し
5 政府は、前項の医療提供体制及び地域包括ケアシステムの構築に当たっては、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思がより尊重され、人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境の整備を行うよう努めるものとする。
6 政府は、第四項の措置を平成二十九年度までを目途に順次講ずるものとし、このために必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。
7 政府は、持続可能な医療保険制度等を構築するため、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 医療保険制度等の財政基盤の安定化についての次に掲げる事項
イ 国民健康保険(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第三条第一項の規定により行われるものに限る。以下この項において同じ。)に対する財政支援の拡充
ロ 国民健康保険の保険者、運営等の在り方に関し、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び次号において同じ。)の適正化等の取組を推進するとともに、イに掲げる措置を講ずることにより国民健康保険の更なる財政基盤の強化を図り、国民健康保険の財政上の構造的な問題を解決することとした上で、国民健康保険の運営について、財政運営をはじめとして都道府県が担うことを基本としつつ、国民健康保険の保険料の賦課及び徴収、保健事業の実施等に関する市町村の役割が積極的に果たされるよう、都道府県と市町村において適切に役割を分担するために必要な方策
ハ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十六号)附則第二条に規定する所要の措置
二 医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保についての次に掲げる事項
イ 国民健康保険の保険料及び後期高齢者医療の保険料に係る低所得者の負担の軽減
ロ 被用者保険等保険者(国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会を除く。)をいう。以下このロ及び次条第四項において同じ。)に係る高齢者医療確保法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金の額の全てを当該被用者保険等保険者の標準報酬総額(国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額をいう。次条第四項において同じ。)に応じた負担とすること。
ハ 被保険者の所得水準の高い国民健康保険組合に対する国庫補助の見直し
ニ 国民健康保険の保険料の賦課限度額及び標準報酬月額等(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。)の上限額の引上げ
三 医療保険の保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等についての次に掲げる事項
イ 低所得者の負担に配慮しつつ行う七十歳から七十四歳までの者の一部負担金の取扱い及びこれと併せた負担能力に応じた負担を求める観点からの高額療養費の見直し
ロ 医療提供施設相互間の機能の分担を推進する観点からの外来に関する給付の見直し及び在宅療養との公平を確保する観点からの入院に関する給付の見直し
8 政府は、前項の措置を平成二十六年度から平成二十九年度までを目途に順次講ずるものとし、このために必要な法律案を平成二十七年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。
9 政府は、第七項の措置の実施状況等を踏まえ、高齢者医療制度の在り方について、必要に応じ、見直しに向けた検討を行うものとする。
10 政府は、この法律の施行の際現に実施されている難病及び小児慢性特定疾患(児童福祉法第二十一条の五に規定する医療の給付の対象となる疾患をいう。以下この項において同じ。)に係る医療費助成について、難病対策に係る都道府県の超過負担の解消を図るとともに、難病及び小児慢性特定疾患に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度(以下この項において「新制度」という。)を確立するため、新制度の確立に当たって、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 新制度を制度として確立された医療の社会保障給付とすること。
二 新制度の対象となる疾患の拡大
三 新制度の対象となる患者の認定基準の見直し
四 新制度の自己負担の新制度以外の医療費に係る患者の負担の軽減を図る制度との均衡を考慮した見直し
11 政府は、前項の措置を平成二十六年度を目途に講ずるものとし、このために必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。
(介護保険制度)
第五条 政府は、個人の選択を尊重しつつ、介護予防等の自助努力が喚起される仕組みの検討等を行い、個人の主体的な介護予防等への取組を奨励するものとする。
2 政府は、低所得者をはじめとする国民の介護保険の保険料に係る負担の増大の抑制を図るとともに、介護サービスの範囲の適正化等による介護サービスの効率化及び重点化を図りつつ、地域包括ケアシステムの構築を通じ、必要な介護サービスを確保する観点から、介護保険制度について、次に掲げる事項及び介護報酬に係る適切な対応の在り方その他の必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 地域包括ケアシステムの構築に向けた介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五に規定する地域支援事業の見直しによる次に掲げる事項
イ 在宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携の強化
ロ 多様な主体による創意工夫を生かした高齢者の自立した日常生活の支援及び高齢者の社会的活動への参加の推進等による介護予防に関する基盤整備
ハ 認知症である者に係る支援が早期から適切に提供される体制の確保その他の認知症である者に係る必要な施策
二 前号に掲げる事項と併せた地域の実情に応じた介護保険法第七条第四項に規定する要支援者への支援の見直し
三 一定以上の所得を有する者の介護保険の保険給付に係る利用者負担の見直し
四 介護保険法第五十一条の三の規定による特定入所者介護サービス費の支給の要件について資産を勘案する等の見直し
五 介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る同条の規定による施設介護サービス費の支給の対象の見直し
六 介護保険の第一号被保険者の保険料に係る低所得者の負担の軽減
3 政府は、前項の措置を平成二十七年度を目途に講ずるものとし、このために必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。
4 政府は、前条第七項第二号ロに掲げる事項に係る同項の措置の検討状況等を踏まえ、被用者保険等保険者に係る介護保険法第百五十条第一項に規定する介護給付費・地域支援事業支援納付金の額を当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に応じた負担とすることについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(公的年金制度)
第六条 政府は、次に掲げる措置の着実な実施のための措置を講ずるものとする。
一 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく年金生活者支援給付金の支給
二 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)に基づく基礎年金の国庫負担割合の二分の一への恒久的な引上げ、老齢基礎年金の受給資格期間の短縮及び遺族基礎年金の支給対象の拡大
三 前二号に掲げるもののほか、前二号に規定する法律、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)及び国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十九号)に基づく措置
2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の調整率に基づく年金の額の改定の仕組みの在り方
二 短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲の拡大
三 高齢期における職業生活の多様性に応じ、一人一人の状況を踏まえた年金受給の在り方
四 高所得者の年金給付の在り方及び公的年金等控除を含めた年金課税の在り方の見直し
第三章 社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議
第一節 社会保障制度改革推進本部
(設置)
第七条 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第八条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 前章の措置についてその円滑な実施を総合的かつ計画的に推進すること。
二 前章の措置についてその実施状況の総合的な検証を行うこと。
三 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前号の検証の結果に基づき、必要があると認めるときは、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。
四 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進会議が第十九条の規定による意見を述べた場合において、必要があると認めるときは、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。
(組織)
第九条 本部は、社会保障制度改革推進本部長、社会保障制度改革推進副本部長及び社会保障制度改革推進本部員をもって組織する。
(社会保障制度改革推進本部長)
第十条 本部の長は、社会保障制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(社会保障制度改革推進副本部長)
第十一条 本部に、社会保障制度改革推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(社会保障制度改革推進本部員)
第十二条 本部に、社会保障制度改革推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者(第一号から第四号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。
一 内閣官房長官
二 総務大臣
三 財務大臣
四 厚生労働大臣
五 前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
(資料の提出その他の協力)
第十三条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務)
第十四条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(設置期限)
第十五条 本部は、その設置の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日まで置かれるものとする。
(主任の大臣)
第十六条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第十七条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 社会保障制度改革推進会議
(設置)
第十八条 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第十九条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中長期的に受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前章の措置の進捗状況を把握するとともに、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、平成三十七年を展望しつつ、総合的に検討を行い、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。
二 内閣総理大臣の諮問に応じ、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。
(組織)
第二十条 会議は、委員二十人以内をもって組織する。
(委員)
第二十一条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 委員は、非常勤とする。
(議長)
第二十二条 会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(事務)
第二十三条 会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(設置期限)
第二十四条 会議は、第十五条の政令で定める日以前の政令で定める日まで置かれるものとする。
(主任の大臣)
第二十五条 会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(本部に関する規定の準用)
第二十六条 第十三条の規定は、会議について準用する。
(政令への委任)
第二十七条 この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(財源の確保)
第二十八条 第二章の措置のうち制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に係るものについては、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)の施行により増加する地方消費税の収入の活用並びに同章の措置を講ずることによる社会保障の給付の重点化及び制度の運営の効率化により必要な財源を確保しつつ、講ずるものとする。
(地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議)
第二十九条 政府は、第四条第四項第一号イからハまで及び第二号に掲げる事項に係る同項の措置、同条第七項第一号ロに掲げる事項に係る同項の措置その他第二章の措置のうち地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられるものを講ずるに当たっては、全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、当該措置についてこれらの者の理解を得ることを目指すものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三章第一節の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第三章第二節の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第百五十九条の三の次に次の一条を加える。
(持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の一部改正)
第百五十九条の四 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第七項第二号ニ中「、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与」を「及び標準報酬」に改める。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第六十六条を次のように改める。
(持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の一部改正)
第六十六条 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号を削り、同項第四号中「児童福祉法」の下に「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を加え、同号を同項第三号とする。
第四条第七項第一号ロ中「市町村」の下に「(特別区を含む。)」を加える。
附則中第五号を削り、第六号を第五号とする。
内閣総理大臣 安倍晋三
厚生労働大臣 田村憲久