租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号中「又は前号に規定する損失申告書」を「、前号に規定する損失申告書又は同法第二十九条第一項から第三項までに規定する申告書」に改める。
第三条第一項中「昭和三十二年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで」を「昭和三十四年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで」に、「利子所得については」を「利子所得(利子の計算期間が一年以上であるものに係る利子所得で昭和三十六年三月三十一日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額を含む。以下次項において同じ。)については」に改め、同条第二項中「所得税法の施行地に事業を有しない非居住者又は」を削り、「が昭和三十二年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで」を「で所得税法第十八条第一項又は第四項に規定するものが昭和三十四年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで」に、「第十七条又は第十八条第一項若しくは」を「第十八条第一項又は」に改め、同条第三項中「昭和三十二年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで」を「前二項の規定に該当する者が昭和三十四年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで」に改め、「第四十一条」の下に「第一項若しくは第二項」を加え、同条第四項中「第一項又は第二項に規定する利子所得」を「昭和三十四年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までに支払を受けるべき利子所得」に改め、同条に次の二項を加える。
5 第一項(税率の軽減に係る部分に限る。)から第三項までの規定は、所得税法の施行地に事業を有する非居住者及び同法第十八条第四項に規定する法人については、大蔵省令で定めるところにより、これらの者が、これらの者に該当する旨の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、これを利子所得の支払をする者に提出した場合において、当該証明書が効力を有している期間内に支払われたものに限り、適用する。
6 所得税法第十八条第五項及び第六項の規定は、前項の証明書について準用する。
第六条第一項中「第十八条第一項及び第二項並びに第四十一条」を「第十八条第二項並びに第四十一条第一項及び第二項」に改める。
第八条第一項中「第四十一条」の下に「第一項及び第二項」を加える。
第九条中「昭和三十二年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで」を「居住者、所得税法第四十一条第三項に規定する非居住者又は同法第十八条第一項若しくは第四項に規定する法人が、昭和三十四年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで」に、「第十八条第一項若しくは第二項、第三十七条及び第四十一条」を「第十八条第一項及び第二項、第三十七条並びに第四十一条第一項及び第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第三条第五項及び第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第十九条第一項各号列記以外の部分中「各年」の下に「(事業を廃止した日の属する年を除く。)」を加え、「(以下この条において「たな卸資産」という。)」を「(顧客の指図に基いて生産され、又は購入されたもので、当該顧客との契約によりあらかじめ定められている価額により販売されるもののうち政令で定めるもの及び土地を除く。以下この条において「たな卸資産」という。)」に改め、「として政令で定めるところにより計算した金額」を削る。
第十九条中第四項を第七項とし、第三項を第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
5 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項及び第二項に規定する事業所得の金額の計算について必要な事項は、政令で定める。
第十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、その年の前年分の事業所得の金額の計算について同項の規定による価格変動準備金勘定への繰入をした個人の当該年分の事業所得の金額が、前年分の事業所得の金額(当該個人がその年において事業を営んでいた期間の月数と前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前年分の事業所得の金額にその年において事業を営んでいた期間の月数を乗じてこれを前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に満たないときは、同項各号の規定により計算した金額の合計額は、同項の規定にかかわらず、当該合計額から、その満たない金額に前年分の事業所得に係る同項の規定による価格変動準備金勘定への繰入金額の前年分の事業所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した率を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
第二十条第五項中「前条第四項」を「前条第七項」に改める。
第二十一条第一項各号列記以外の部分中「昭和三十四年十二月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に改め、「取引による収入金額」の下に「(所得税法第二十条第一項の規定の適用に係る収入金額を含まないものとする。以下第二十三条までにおいて同じ。)」を加え、同項第一号中「(対価の支払が日本国と外国との間に締結された賠償に関する条約に基き日本国政府又は外国政府によりされるものを除く。以下第二十三条までにおいて同じ。)」を削り、同項第十一号中「(第七条第五項に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)」を「(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第八号に規定する対外支払手段及びこれと同等の価値があるもので大蔵省令で定めるものをいう。以下第二十三条までにおいて同じ。)」に改め、同項第十二号中「工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは」を削る。
第二十一条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第一号、第二号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる取引並びに第三号、第五号から第八号まで及び第十号に規定する輸出には、その対価の支払が日本国と外国との間に締結された賠償に関する条約に基き日本国政府又は外国政府によりされるもの及びその対価の支払が対外支払手段によりされないことその他これに類する事実があるもののうち通常の輸出に関する取引と異なる事情があるものとして政令で定めるものを含まないものとする。
第二十一条の二第一項中「昭和三十四年十二月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「次条」を「第二十二条」に、「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条第五項中「第二項から第四項まで」を「第三項から第五項まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(技術輸出所得の特別控除)
第二十一条の三 青色申告書を提出する個人の対外支払手段を対価として行う工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)の譲渡又は提供(以下第二十三条までにおいて「技術輸出取引」という。)で昭和三十四年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間における対外支払手段による支払に係るものについては、その各年中の当該技術輸出取引による収入金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が当該技術輸出取引に係る当該年分の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額をこえるときは、その計算した金額)は、当該年分の事業所得の計算上、必要な経費に算入する。
2 前項の規定により必要な経費に算入する金額の計算の基礎となる技術輸出取引による収入金額は、当該技術輸出取引が対外支払手段を対価としてされたものであることについて、大蔵省令で定めるところにより証明されたものによる収入金額に限るものとする。
3 第二十一条第二項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第二十二条中「前条第一項」を「第二十一条の二第一項」に改め、「当該必要な経費に算入した金額のうち」を削り、「取引に係る部分」を「取引に係る必要な経費に算入した金額」に改める。
第二十三条第一項各号列記以外の部分中「昭和三十四年十二月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に改め、「翌年十二月三十一日までに」の下に「輸出に係る取引に該当するものとしての」を加え、同条第四項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第二十一条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第二十三条に次の一項を加える。
6 青色申告書を提出する個人が、昭和三十四年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間に第二十一条第二項(第二十一条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引をした場合において、当該取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、当該対外支払手段による支払があつた日の属する年の十二月三十一日までに大蔵省令で定める証明を受けたときは、政令で定めるところにより、当該取引につき第二十一条第一項、第二十一条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定の適用があつたものとした場合にこれらの規定により必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額が、その支払のあつた日の属する年の事業所得の計算上、必要な経費に算入する。
第二十八条第一項中「重要外国技術」を「昭和三十六年三月三十一日までに締結された契約に基き重要外国技術」に改め、「使用料」の下に「で当該契約の締結の際に定められた契約期間内(その期間が昭和三十六年三月三十一日までに更新された場合には、その更新された期間の末日までとし、契約期間の定がない場合には、同年三月三十一日までとする。)に支払を受けるべきもの」を加え、「第十八条第一項及び第二項並びに第四十一条」を「第十八条第二項並びに第四十一条第一項及び第二項」に改め、同条第三項中「同項に規定する者の有する」を「同項に規定する者が所得税法の施行地外で取得した」に、「事業として政令で定めるものの用に直接供するもので所得税法の施行地外で取得したもの」を「事業の用に直接供するもので政令で定めるもの」に改める。
第三十一条の見出しを「(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
個人の有する資産(所得税法第十条の二第一項に規定するたな卸をなすべき資産を除く。以下この条及び第三十三条から第三十四条までにおいて同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金又は対価の額(当該資産の譲渡(消滅を含む。以下第三十四条までにおいて同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金又は対価の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取、買収、買入又は消滅(以下第三十三条までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の十二月三十一日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産として政令で定めるもの(以下第三十四条までにおいて「代替資産」という。)の取得(製作を含む。以下第三十四条までにおいて同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金又は対価の額が当該代替資産の取得価額以下である場合にあつては、当該譲渡した資産の譲渡がなかつたものとし、当該補償金又は対価の額が当該取得価額をこえる場合にあつては、当該譲渡した資産のうちそのこえる金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、所得税法第九条第一項の規定を適用することができる。
第三十一条第一項に次の一号を加える。
六 国若しくは地方公共団体が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定に基く公有水面の埋立又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
第三十一条第三項中「第一項の規定は、同項の規定の適用を受ける資産の再評価に係る資産再評価法第四十七条第一項の規定による申告書に、第一項」を「第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書等に、これら」に、「旨の記載がない場合」を「旨を記載し、かつ、これらの規定による所得の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類を添附しない場合」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号、第四号又は第五号」を「第一項第一号又は第四号から第六号まで」に、「収用、買入、買取又は消滅」を「収用等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金又は対価の額の全部又は一部に相当する金額をもつて収用等のあつた日の属する年の翌年で同日から一年以内の期間内に代替資産を取得する見込であり、かつ、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同項中「補償金又は対価の額」とあるのは「補償金又は対価の額(収用等のあつた日の属する年において当該補償金又は対価の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額)」と、「取得価額」とあるのは「税務署長の承認を受けた取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
第三十二条の見出しを「(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。
個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金(以下第三十四条までにおいて「補償金等」という。)を取得した場合を含む。)には、所得税法第九条第一項及び資産再評価法第八条第二項又は第九条の規定の適用については、当該各号に規定する収用、買取、換地処分又は交換(以下第三十四条までにおいて「換地処分等」という。)により譲渡した資産(当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
第三十二条第一号中「土地、土地の上に存する権利又は立木につき」を「資産につき」に、「土地、土地の上に存する権利又は立木とともに補償金又は対価」を「当該資産と同種の資産として政令で定めるもの」に改め、同条第二号中「清算金」を「土地又は土地の上に存する権利」に改め、同条第三号中「当該交換により清算金」を「当該森林等に換えて他の森林等」に改め、同条に次の二項を加える。
2 前条第一項から第三項までの規定は、前項の場合において、個人が、同項各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき、又は取得する見込であるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「当該譲渡した資産」とあるのは、「当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分」と読み替えるものとする。
3 前条第四項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第三十三条を次のように改める。
(収用換地等の場合のその他の課税の特例)
第三十三条 個人の有する資産で第三十一条第一項各号又は前条第一項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合において、その者が第三十一条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないとき(その適用を受けた場合において、次条第一項の規定による修正申告書を提出したことによりこれらの規定の適用を受けないこととなるときを含む。)は、収用等又は換地処分等(以下この条及び次条において「収用換地等」という。)による資産の譲渡に対する所得税法第九条第一項第七号又は第八号の規定の適用については、山林所得に係る総収入金額から必要な経費を控除した残額又は譲渡所得の金額は、当該収用換地等による資産の譲渡につきこれらの規定を適用して計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
2 前項の規定は、個人の有する資産で第三十一条第一項各号又は前条第一項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合において、その者が収用換地等により譲渡した資産の一部につき第三十一条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるとき(当該資産の全部につきこれらの規定の適用を受けた場合において、次条第一項の規定による修正申告書を提出したことにより、当該資産の一部につきこれらの規定の適用を受けないこととなるときを含む。)について準用する。この場合において、前項中「当該収用換地等による資産の譲渡につき」とあるのは、「当該収用換地等により譲渡した資産のうち第三十一条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けなかつた部分の譲渡につき、政令で定めるところにより、」と読み替えるものとする。
3 第三十一条第四項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、「確定申告書等」とあるのは、「確定申告書等又は修正申告書」と読み替えるものとする。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(収用換地等に伴い代替資産を取得した場合の修正申告等)
第三十三条の二 第三十一条第二項(第三十二条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる日から、それぞれ四月以内に修正申告書を提出しなければならない。
一 代替資産を取得した場合において、当該資産の取得価額が第三十一条第二項に規定する取得価額の見積額に満たないとき。 当該資産を取得した日
二 代替資産を第三十一条第二項に規定する期間内に取得しなかつた場合 その期間を経過した日
2 前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、所得税法第四十四条の規定により所得金額及び所得税額を更正する。
第三十四条を次のように改める。
(収用換地等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
第三十四条 第三十一条又は第三十二条の規定の適用を受けた者(前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十一条(第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないこととなつた者を除く。)が代替資産又は換地処分等により取得した資産(以下この条において「代替資産等」という。)について所得税法第十条第二項の規定により減価償却費の額を計算するとき、又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡、遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)若しくは贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)があつた場合において、山林所得又は譲渡所得を計算するときは、政令で定めるところにより、第三十一条又は第三十二条の規定の適用を受けた資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の取得の時期を当該代替資産等の所得の時期とし、譲渡資産の取得価額のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。ただし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる金額に、当該各号に掲げる金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、その取得価額とする。
一 譲渡資産に係る譲渡に関して第三十一条第一項に規定する経費がある場合 当該経費に相当する金額
二 代替資産の取得価額が譲渡資産に係る補償金等の額(当該資産の譲渡に要した経費がある場合には、第三十一条第一項に規定する政令で定める金額を控除した金額)又はその額以下の金額で第三十一条第二項(第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により税務署長の承認を受けた取得価額の見積額をこえる場合 そのこえる金額
三 第三十二条第一項に規定する換地処分等により取得した資産の価額が譲渡資産の価額をこえ、かつ、その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出した場合 その支出した金額
2 前項本文の規定は、換地処分等により取得した資産につき資産再評価法第八条第二項及び第九条の規定を適用する場合について準用する。
第五十三条第一項各号列記以外の部分中「有価証券を除く。」を「顧客の指図に基いて生産され、又は購入されたもので、当該顧客との契約によりあらかじめ定められている価額により販売されるもののうち政令で定めるもの、有価証券及び土地を除く。」に改め、「として政令で定めるところにより計算した金額」を削る。
第五十三条中第四項を第七項とし、第三項を第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
5 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項及び第二項に規定する所得の金額の計算について必要な事項は、政令で定める。
第五十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、当該事業年度の直前の事業年度において同項の規定による価格変動準備金勘定への繰入をした法人の当該事業年度の所得の金額が、当該直前の事業年度の所得の金額(当該事業年度の月数と当該直前の事業年度の月数とが異なる場合には、当該直前の事業年度の所得の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを当該直前の事業年度の月数で除して計算した金額)に満たないときは、同項各号の規定により計算した金額の合計額は、同項の規定にかかわらず、当該合計額から、その満たない金額に当該直前の事業年度における同項の規定による価格変動準備金勘定への繰入金額の当該直前の事業年度の所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した率を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
第五十四条第六項中「前条第四項」を「前条第七項」に改める。
第五十五条第一項各号列記以外の部分中「昭和三十四年十二月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に改め、「取引による収入金額」の下に「(法人税法第六条第一項の規定の適用に係る収入金額を含まないものとする。以下第五十七条までにおいて同じ。)」を加え、同項第一号中「(対価の支払が日本国と外国との間に締結された賠償に関する条約に基き日本国政府又は外国政府によりされるものを除く。以下第五十七条までにおいて同じ。)」を削り、同項第十一号中「(第七条第五項に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)」を「(第二十一条第一項第十一号に規定する対外支払手段をいう。以下第五十七条までにおいて同じ。)」に改め、同項第十二号中「工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは」を削る。
第五十五条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項第一号、第二号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる取引並びに第三号、第五号から第八号まで及び第十号に規定する輸出には、その対価の支払が日本国と外国との間に締結された賠償に関する条約に基き日本国政府又は外国政府によりされるもの及びその対価の支払が対外支払手段によりされないことその他これに類する事実があるもののうち通常の輸出に関する取引と異なる事情があるものとして政令で定めるものを含まないものとする。
第五十五条の二第一項中「昭和三十四年十二月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「次条」を「第五十六条」に、「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同条第五項中「前条第三項から第六項まで」を「前条第四項から第七項まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(技術輸出所得の特別控除)
第五十五条の三 青色申告書を提出する法人の対外支払手段を対価として行う工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)の譲渡又は提供(以下第五十七条までにおいて「技術輸出取引」という。)で昭和三十四年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間における対外支払手段による支払に係るものについては、その各事業年度中の当該技術輸出取引による収入金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が当該技術輸出取引に係る当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額をこえるときは、その計算した金額)は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
2 前項の規定により損金に算入する金額の計算の基礎となる技術輸出取引による収入金額は、当該技術輸出取引が対外支払手段を対価としてされたものであることについて、大蔵省令で定めるところにより証明されたものによる収入金額に限るものとする。
3 第五十五条第三項、第六項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第五十六条中「前条第一項」を「第五十五条の二第一項」に改め、「当該損金に算入した金額のうち」を削り、「取引に係る部分」を「取引に係る損金に算入した金額」に改める。
第五十六条の二第三項中「第五項」を「第六項」に改める。
第五十七条第一項各号列記以外の部分中「昭和三十四年十二月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に改め、「終了の日までに」の下に「当該取引が輸出に係る取引に該当するものとしての」を加え、同条第四項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第五十五条第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第五十七条第五項の次に次の一項を加える。
6 青色申告書を提出する法人が、昭和三十四年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間に第五十五条第三項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引をした場合において、当該取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、当該対外支払手段による支払があつた日を含む事業年度終了の日までに大蔵省令で定める証明を受けたときは、政令で定めるところにより、当該取引につき第五十五条第一項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定の適用があつたものとした場合にこれらの規定により損金に算入されるべき金額に相当する金額は、その支払があつた日を含む事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
第六十二条第一項各号列記以外の部分中「昭和三十二年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで」を「昭和三十四年四月一日から、昭和三十六年三月三十一日まで」に、「基準年度の交際費額」を「基準交際費額」に改め、「の百分の六十に相当する金額」を削り、同項第一号中「基準年度の交際費額」を「基準交際費額」に、「当該百分の六十に相当する金額」を「基準交際費額に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」に改め、同項第二号中「基準年度の交際費額」を「基準交際費額」に改める。
第六十三条の見出しを「(基準交際費額の意義)」に改め、同条第一項中「基準年度の交際費額」を「基準交際費額」に、「昭和二十九年四月一日」を「昭和三十四年一月一日」に改め、「合計額」の下に「の百分の八十に相当する金額(当該金額が、当該法人の昭和二十九年四月一日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度において支出した交際費等の額の合計額の百分の六十に相当する金額に満たないときは、当該百分の六十に相当する金額)」を加え、同条第三項中「昭和二十九年四月一日」を「昭和三十四年一月一日若しくは昭和二十九年四月一日」に、「基準年度の交際費額のある」を削り、「基準年度の交際費額は、第一項」を「第一項に規定する交際費等の額の合計額の計算については、同項」に改める。
第六十四条の見出しを「(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
法人(清算中の法人を除く。以下次条、第六十五条第三項及び第六十五条の二において同じ。)の有する資産(法人税法第九条の七第一項に規定するたな卸をなすべき資産を除く。以下この条、次条及び第六十五条の二において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第六十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、当該法人が当該各号に規定する補償金又は対価の額(当該資産の譲渡(消滅を含む。以下第六十五条の二までにおいて同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金又は対価の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下次条までにおいて同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取、買収、買入又は消滅(以下第六十五条の二までにおいて「収用等」という。)のあつた日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産として政令で定めるもの(以下第六十五条までにおいて「代替資産」という。)の取得(製作を含む。以下第六十五条までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金又は対価の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)をこえた場合には、そのこえる金額を控除した金額。以下この項及び次条第三項において同じ。)に、補償金又は対価の額に対する当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額の割合(以下次条において「記帳割合」という。)を乗じて計算した金額(当該金額がない場合には一円とし、当該代替資産の取得価額が補償金又は対価の額で当該代替資産の取得に充てられた額をこえる場合にはその計算した金額にそのこえる金額を加算した金額とする。)を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載したときは、その取得価額と財産目録に記載した価額との差額に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
第六十四条第一項第一号中「次条」を「第六十五条」に改め、同項に次の一号を加える。
六 国若しくは地方公共団体が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法の規定に基く公有水面の埋立又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利の消滅(当該権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
第六十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号、第四号又は第五号」を「前項第一号又は第四号から第六号まで」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金に算入される金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
第六十四条の次に次の一条を加える。
(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十四条の二 法人の前条第一項各号に規定する資産が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、当該法人が、収用等のあつた日を含む事業年度の翌事業年度開始の日以後収用等のあつた日から一年以内に補償金又は対価の額(当該収用等のあつた日を含む事業年度において当該補償金又は対価の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額)の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得する見込であり、かつ、当該収用等のあつた日を含む事業年度において当該補償金又は対価の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの額からこれに記帳割合を乗じて計算した金額を控除した金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
2 前条第一項の規定は、前項の規定の適用を受けた法人が、収用等のあった日から一年以内に同項に規定する補償金又は対価の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の所得の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の所得の計算上」と読み替えるものとする。
3 前項の場合において、第一項の特別勘定として経理した金額のうち、代替資産の取得価額からこれに記帳割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する金額は、代替資産を取得した日を含む事業年度の所得の計算上、益金に算入する。
4 第一項の規定の適用を受けた法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の計算上、益金に算入する。この場合において、第二号から第四号までに該当するときは、当該各号に掲げる金額の二分の一に相当する金額は、損金に算入する。
一 収用等のあつた日から一年以内に第一項の特別勘定として経理した金額(既に益金に算入された、又は益金に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下第四号までにおいて「特別勘定の金額」という。)を前項の規定に該当する場合以外の場合に取りくずした場合 当該取りくずした金額
二 収用等のあつた日から一年を経過した日において、特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三 収用等のあつた日から一年以内に解散した場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四 収用等のあつた日から一年以内に合併により消滅した場合において、特別勘定の金額で合併法人に引き継がれなかつたものがあるとき。 当該金額
5 前条第三項の規定は、第一項、第二項又は前項後段の規定により損金に算入する場合について準用する。
6 第四項の規定の適用を受けた法人の同項後段の規定により損金に算入された金額は、法人税法第十六条第一項及び同法第十七条の二第二項の規定の適用については、所得の金額に含まれるものとする。
7 第一項の特別勘定を設けている法人が合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の特別勘定の金額で合併法人に引き継がれたものは、第二項から前項までの規定の適用については、これを当該合併法人に係る第一項の特別勘定の金額とみなす。
第六十五条の見出しを「(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。
法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金(以下次条までにおいて「補償金等」という。)を取得した場合を含む。)において、当該法人が当該各号に規定する収用、買収、換地処分又は交換(以下次条までにおいて「換地処分等」という。)により取得した資産(以下次条までにおいて「交換取得資産」という。)につき、当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載したときは、その交換取得資産の価額と財産目録に記載した価額との差額に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
第六十五条第一号中「土地、土地の上に存する権利又は立木につき」を「資産につき」に、「前条」を「第六十四条」に、「土地、土地の上に存する権利又は立木とともに補償金又は対価」を「当該資産と同種の資産として政令で定めるもの」に改め、同条第二号中「清算金」を「土地又は土地の上に存する権利」に改め、同条第三号中「当該交換により清算金」を「当該森林等に換えて他の森林等」に改め、同条に次の三項を加える。
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一 交換取得資産とともに補償金等を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二 交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額をこえる場合において、その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出したとき。 帳簿価額にその支出した金額を加算した金額
三 換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3 前二条の規定は、第一項の場合において、法人が、同項各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産を取得したとき、又は取得する見込であるときについて準用する。この場合において、第六十四条第一項中「補償金又は対価の額に対する当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額の割合」とあるのは、「補償金等の額(換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額)に対する当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の割合」と読み替えるものとする。
4 第六十四条第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「確定申告書等」とあるのは、「確定申告書等(法人税法第二十二条の二の規定による申告書及び当該申告書に係る同法第二十三条の規定による申告書を含む。)」と読み替えるものとする。
第六十五条の次に次の一条を加える。
(収用換地等の場合のその他の課税の特例)
第六十五条の二 法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は前条第一項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合において、当該法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)のあつた日を含む事業年度において、第六十四条又は第六十四条の二(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、収用換地等により取得した補償金等の額(収用換地等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)から当該収用換地等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額(交換取得資産とともに補償金等を取得した場合には、当該帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額の二分の一に相当する金額は、当該収用換地等のあつた日を含む事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
2 法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は前条第一項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合において、当該法人が当該収用換地等のあつた日を含む事業年度において当該収用換地等により取得した補償金等の額の一部につき第六十四条又は第六十四条の二(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたときは、当該補償金等の額のうちこれらの規定の適用を受けなかつた部分に対応する部分の金額から、当該収用換地等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうちこれらの規定の適用を受けなかつた補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の二分の一に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
3 第六十四条第三項及び第六十四条の二第六項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第七十七条中「昭和三十四年十二月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に改める。
第八十条中「増加資本」を「その増加した資本」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(増資登録税の軽減)
第八十条の二 昭和三十四年一月一日において現に存する法人(当該法人が合併した場合において、当該法人を合併して設立した法人又は合併後存続する法人で同日後設立されたものを含む。)が同年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間に資本又は出資の増加(前条又は登録税法第六条第一項第十号の規定の適用を受けるものを除く。)を行つた場合には、その資本又は出資の増加の登記についての登録税の額は、当該期間内に登記を受けるものに限り、登録税法第六条第一項第二号、第四号又は第八号ノ三の規定にかかわらず、その増加した資本又は出資の金額の千分の五とする。
第八十五条中「焼ちゆう」を「しようちゆう」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(十三度清酒等の税率の軽減)
第八十五条の二 酒類製造者が製造する次の表の上欄に掲げる種類及び級別の酒類でアルコール分が同表の中欄に掲げる度数に該当するものに対する酒税の税率は、酒税法第二十二条の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
種類及び級別 |
アルコール分 |
税率 |
清酒特級 |
十四度以上十五度未満 |
三十三万二千二百円 |
十三度以上十四度未満 |
三十万八千五百円 |
清酒第一級 |
十四度以上十五度未満 |
二十三万七千六百円 |
十三度以上十四度未満 |
二十二万六百円 |
清酒第二級 |
十三度以上十四度未満 |
九万八千四百円 |
合成清酒第一級 |
十四度以上十五度未満 |
十三万二千三百円 |
十三度以上十四度未満 |
十二万二千九百円 |
合成清酒第二級 |
十三度以上十四度未満 |
七万五千八百円 |
2 前項の規定の適用を受ける酒類(清酒第二級及び合成清酒第二級を除く。)については、政令で定めるところにより、酒税法第五条第四項に規定する規格の特例を定めることができる。
3 酒税法第五条第五項及び第六項の規定は、前項の酒類の規格の認定について準用する。
第八十六条の見出し中「焼ちゆう」を「しようちゆう」に改め、同条中「焼ちゆうでアルコール分が二十度以下」を「しようちゆうでアルコール分が二十度以上二十一度未満」に、「焼ちゆう甲類については一石につき九千三百円、焼ちゆう乙類については一石につき八千百円」を「しようちゆう甲類については一キロリットルにつき五万千五百円、しょうちゆう乙類については一キロリットルにつき四万四千九百円」に改める。
第八十九条第一項中「揮発油税法第五条」を「揮発油税法第五条第一項又は第二項」に改める。
第九十条第一項中「昭和三十四年三月三十一日」を「昭和三十八年三月三十一日」に改める。
第九十二条中「昭和三十四年三月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に改める。
附則第四条第三項中「新法第四条」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十七号)附則第四項」に改める。